弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     控訴人と被控訴人A村農地委員会、同高知県農地委員会との間の本件控
訴はこれを棄却する。
     控訴人と被控訴人高知県知事Bとの間の原判決はこれを取消す。
     被控訴人高知県知事が別紙目録記載の土地につき昭和二十三年十二月一
日付買収令書を昭和二十四年四月一日控訴人に交付してなした買収処分は無効であ
ることを確認する。
     訴訟費用中控訴人と被控訴人A村農地委員会、同高知県農地委員会との
間における控訴費用は控訴人の負担とし、控訴人と被控訴人高知県知事との間に生
じたものは第一、二審とも同被控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は原判決を取消す。被控訴人村農地委員会が別紙目録記載の土地につ
き定めた買収計画並びにこれに対する控訴人の訴願を被控訴人県農地委員会が棄却
した裁決はいずれもこれを取消す。
 被控訴人知事が右土地につき昭和二十三年十二月一日付買収令書を昭和二十四年
四月一日控訴人に交付してなした買収処分は無効であることを確認する。訴訟費用
は第一、二審とも被控訴人らの負担とするとの判決を求め、被控訴人ら代理人は控
訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方事実上の供述は控訴代理人において自作農創設特別措置法(以下便宜
自創法と略称する)第三十条による未墾地買収については同法第三十一条第五項第
三十四条第七条乃至第九条によれば市町村農地委員会は当該買収計画については都
道府県農地委員会において訴願に対する裁決があるときは遅滞なく都道府県農地委
員会の承認を受けることを要しその承認を経た後でなければ都道府県知事は当該農
地の所有者に対し買収令書を交付し得ないこと明かである。然るに本件買収計画に
ついては被控訴人県農地委員会の承認を受けていないにもかかわらず被控訴人知事
は昭和二十三年十二月一日付で買収令書を発行し昭和二十四年四月一日これを控訴
人に交付したのであるから被控訴人知事のした本件買収処分は前記法条に違反し当
然無効である。仮りに被控訴人らの主張の如き条件付承認があつたとしてもかかる
条件付承認は無効である。仮りに然らずとしても都道府県農地委員会の承認を受け
るのは訴願の裁決のあつた後でなければならないこと前記自創法の規定によつて明
かである。然るに被控訴人らは本件買収計画については昭和二十三年十一月二十九
日被控訴人県農地委員会の承認を受けたと主張するのであるからその主張自体によ
るも本件訴願棄却の裁決があつた昭和二十三年十二月二日よりも前であるから違法
である。
 以上の次第で結局本件買収計画については被控訴人県農地委員会の適法な承認が
なかつたことに帰着するから被趣訴人知事の買収令書の交付によつてした買収処分
は当然無効である。よつて同知事のした右買収処分に対してはその無効確認を求め
る次第であると述べ、被控訴人ら代理人において本件訴願棄却の裁決、買収令書の
発行交付の各日時に関する控訴人の主張事実は認めるが本件買収計画については昭
和二十三年十一月二十九日被控訴人県農地委員会において「若し後日訴願容認の裁
決があつたときは承認は効力を失う」との趣旨の条件付承認をした。而してその後
昭和二十三年十二月二日被控訴人県農地委員会において訴願棄却の裁決があつたの
であるから右承認は有効であると述べ、
 た外いづれも原判決事実摘示と同一であるから茲にこれを引用する。
 証拠として、控訴代理人は甲第一、二号証を提出し原審証人C、D、E、当審証
人Fの各証言、原審並びに当審における控訴人(原告)本人尋問の結果及び原審に
おける検証の結果を援用し被控訴人ら代理人は原審における破控被人村農地委員会
代表者G本人尋問の結果を援用し甲号各証の成立を認めた。
         理    由
 被控訴人村農地委員会が別紙目録記載の土地につき自創法第三十条の規定に基き
買収計画を定めたこと、これに対する控訴人の異議を却下したこと、さらにこれに
対する控訴人の訴願につき被控訴県農地委員会が昭和二十三年十二月二日棄却の裁
決をしたこと、被控訴人知事が昭和二十三年十二月一日付で買収令書を発行し昭和
二十四年四月一日これを控訴人に交付したことはいづれも当事者間に争がない。
 そして原審における検証及び被控訴人村農地委員会代表者G本人尋問の各結果を
綜合すると本件土地は全般に笹、雑草等の生い繁つた荒地であつて、その所々に
梨、柿、栗等の果樹が生えているがその数はごく少くて十本位のものであり、しか
もこれに肥培管理を施している跡は認められずまた二千六百六番の畑六畝二歩はそ
の北半分位が竹藪になつているが之にも人手の加えられた形跡がなく、なお二千六
百五番宅地二畝六歩は一面の笹藪であつて石材等家屋建築の準備を施してある様子
は認められず、さらに本件土地は大部分が平坦地であつてその傾斜部分も勾配はゆ
るく十二度位のものであり且つ日当りは良好であつて開墾して農地とするに不適当
なところは見当らないことを認めることができる。これに反する原審証人C、E、
当審証人Fの各証言及び原審並びに当審における控訴人(原告)本人尋問の結果は
いずれも採用し難くその他右認定を覆すに足る証拠なきのみたらず、当審証人Fの
証言と原審における被控訴村農地委員会代表者G本人尋問の結果とによれば被控訴
人村農地委員会は最初本件土地を不耕作農地としてその買収計画を定めたことがあ
るがその際控訴人はこれを山林なりと主張して訴を提起したので右委員会はこの買
収計画を取消しその後あらためて本件買収計画を定めたものであることが認められ
る。されば本件土地はその全部が自創法第三十条にいわゆる土地の農業上の利用を
増進するため農地として開発するのを適当とし、またその必要があるものと認定す
るのを相当とする。
 控訴人は本件土地は果樹栽培用に供する竹を採取するため必要であり又本件土地
から果樹の実を収穫しているというけれども、これらの事情は本件土地をいわゆる
未開墾地として買収することを違法とするに足る事情とはいえない。故に本件土地
について被控訴人村農地委員会が買収計画を定めたこと並に被控訴人県農地委員会
がこれに対する控訴人の訴願を棄却したことは何ら違法ではなく、従つてこれら行
政処分の取消を求める控訴人の本訴請求は失当である。次に自創法第三十条による
未墾地買収についても市町村農地委員会は当該買収計画につき都道府県農地委員会
の承認を受けることを要し、該買収計画に対し訴願の提起があつた場合にもこれに
対し都道府県農地委員会の裁決があつた後遅滞なく該委員会の承認を受ける必要が
あり、この承認を経た後でなければ都道府県知事は買収令書を発行しこれを土地所
有者に交付し得ないことは控訴人所論のとおりである。然るに本件買収計画につい
て被控訴人県農地委員会の承認があつたことはこれを認めるに足る何らの証拠がな
い(被控訴人ら主張の条件付承認があつたことについても同様何ら証拠がない)。
故に被控訴人知事は本件土地の買収計画につき被控訴人県農地委員会の承認がない
のに買収令書を発行しこれを土地所有者たる控訴人に交付したものといわざるを得
ない。
 控訴人は被控訴人知事のしたかかる買収処分は当然無効であると主張するのでこ
の点について判断する。
 おもうに自創法第三十四条第九条及び第十二条第一項によれば農地や未墾地の買
収は都道府県知事が都道府県農地委員会の承認のあつた買収計画により当該土地の
所有者に対し買収令書を交付してこれを為すを要し、この手続を経て後初めて国が
当該土地の所有権を取得し従前の土地所有者はその所有権を喪失するに至る次第で
ある。かように都道府県知事のなす買収令書の交付は当該土地に対する従前の土地
所有者をしてその所有権を喪失せしめる重大な結果を生ぜしめる効力を有するもの
であるからそのこれを為すには法律上定められた手<要旨第一>続を厳に履践しなけ
ればならない。即ち買収計画に対する都道府県農地委員会の承認は都道府県知事の
買収令書の交付につき絶対必要な有効要件であり、もしこれを欠くとき
はその買収令書の交付は当然無効であるといわなければならない。されば本件土地
について被控訴人知事が買収令書を交付してなした本件買収処分は当然<要旨第二>
無効であるというべきである。而して知事の買収令書の交付による買収処分の無効
確認を求める訴はひつきよう行政事件訴訟特例法第一条にいわゆる公法
上の権利関係に関する訴訟に属し、従つて本来国を相手方とすべきであるが、この
種の行政処分の無効確認の訴訟はその処分の結果たる法律関係の存否を争うという
よりもむしろ当該行政処分自体の違法を攻撃してその無効の確定を求めるものであ
つてこの点において行政処分の取消変更を求める訴訟と共通の性格を有するから、
右特例法第三条を類推して当該処分庁たる知事を被告とすることもまた妨げないも
のと解するを相当とする。故に被控訴人知事に対して前記買収令書の交付による買
収処分の無効確認を求める控訴人の本訴請求は理由ありといわなければならない。
 よつて原判決中被控訴人村農地委員会、同県農地委員会に対する部分はこれを相
当とし民事訴訟法第三百八十四条によつてこの部分に対する本件控訴はこれを棄却
すべく、被控訴人知事に対する部分は不当であるから同法第三百八十六条によりこ
れを取消すべきものとし、訴訟費用については同法第八十九条第九十六条を適用し
て主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 前田寛 判事 近藤健蔵 判事 萩原敏一)

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