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平成18年(モ)第629号移送申立事件
主文
本件を静岡地方裁判所に移送する。
理由
1申立人(被告)の申立の趣旨及び理由は,別紙移送申立書及び平成18年7月
4日付け準備書面に記載のとおりであり,相手方(原告)の答弁及び反論は,別
紙答弁書及び平成18年7月12日付け準備書面に記載のとおりである。
2そこで,本件基本事件の管轄につき検討する。
まず,一件記録によれば,申立人(被告)の主たる事務所の住所地は静岡市で
あることが認められるから,同市を管轄する静岡地方裁判所に本件基本事件の管
轄がある(民訴法4条1項。)
また,一件記録によれば,本件基本事件は,相手方(原告)が申立人(被告)
に対し,株式会社Aが支払場所をB銀行C支店とする約束手形5通の不渡り処分
を免れるため,同支店に預託した不渡異議申立預託金の返還請求権につき,株式
会社Aから譲渡を受けたとして,その返還を求めたものであること,不渡異議申
立手続は,通常,当該手形の支払場所でなされ,実際,上記手形の不渡異議申立
手続は上記手形の支払場所であるB銀行C支店でなされていること,不渡異議申
立預託金の返還の手続は当該手形の支払場所でするという取引慣行があることが
認められる。当事者においてこの取引慣行に従わない意思を表示しないときはこ
の取引慣行に従う意思があったものと認めるべきであるところ,申立人(被告)
と相手方(原告)の双方においてこの取引慣行に従わない意思を表示したとは認
められないから,上記の不渡異議申立預託金の返還債務の履行はこの取引慣行に
従って上記手形の支払場所であるB銀行C江支店においてなされるべきものであ
る。そうとすれば,本件基本事件の訴訟物である不渡異議申立預託金の返還請求
権の義務履行地は,静岡県浜松市a町所在のB銀行C支店であるというべきであ
り,同市を管轄する静岡地方裁判所に本件基本事件の管轄がある(民訴法5条1
号。)
3以上によれば,当裁判所に管轄がないことが明らかであるから,本件基本事件
を静岡地方裁判所に移送すべきである。
よって,主文のとおり決定する。
平成18年7月14日
名古屋地方裁判所民事第6部
裁判官内田計一
〔別紙省略〕

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