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平成19年5月16日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第4029号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成19年3月2日
判決
フランス国ルヴァロアペレセデックス<以下略>
原告アシェットフィリパキプレスソシエテアノニム
同訴訟代理人弁護士関根秀太
同達野大輔
同白石絢子
同佐藤玲
東京都世田谷区<以下略>
被告株式会社グローイングアップ
同訴訟代理人弁護士関根修一
同山田徹
同髙橋史記
主文
(以下,別紙被告標章目録記載の各被告標章を「被告標章()」のようにいい,それ1
らを併せて「被告標章」といい,別紙被告標章使用態様目録記載の各使用態様を
「使用態様()」のようにいい,別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイトを1
「被告ウェブサイト」という。)
1()被告は,被告標章()をシャツに付し,同被告標章を付した同商品を13T
販売し,若しくは販売のために展示し,又は同被告標章を付した同商品の広告を被
告ウェブサイトに表示してはならない。
()被告は,被告が所有するシャツから,被告標章()を抹消せよ。2T3
()被告は,被告ウェブサイトから,被告標章()を付したシャツの広告の33T
表示を削除せよ。
2()被告は,被告標章()をシャツに付し,同被告標章を付した同商品を14T
販売し,若しくは販売のために展示し,又は同被告標章を付した同商品の広告を被
告ウェブサイトに表示してはならない。
()被告は,被告が所有するシャツから,被告標章()を抹消せよ。2T4
()被告は,被告ウェブサイトから,被告標章()を付したシャツの広告の34T
表示を削除せよ。
3()被告は,被告標章()をシャツに付し,同被告標章を付した同商品を17T
販売し,若しくは販売のために展示し,又は同被告標章を付した同商品の広告を被
告ウェブサイトに表示してはならない。
()被告は,被告が所有するシャツから,被告標章()を抹消せよ。2T7
()被告は,被告ウェブサイトから,被告標章()を付したシャツの広告の37T
表示を削除せよ。
4()被告は,被告標章()をシャツに付し,同被告標章を付した同商品を18T
販売し,若しくは販売のために展示し,又は同被告標章を付した同商品の広告を被
告ウェブサイトに表示してはならない。
()被告は,被告が所有するシャツから,被告標章()を抹消せよ。2T8
()被告は,被告ウェブサイトから,被告標章()を付したシャツの広告の38T
表示を削除せよ。
5()被告は,被告標章()をリストバンドに付し,同被告標章を付した同商品12
を販売し,若しくは販売のために展示し,又は同被告標章を付した同商品の広告を
被告ウェブサイトに表示してはならない。
()被告は,被告が所有するリストバンドから,被告標章()を抹消せよ。22
()被告は,被告ウェブサイトから,被告標章()を付したリストバンドの広告32
の表示を削除せよ。
6()被告は,被告標章(),()又は()をステッカーに付し,同被告標章を付1245
した同商品を販売し,若しくは販売のために展示し,又は同被告標章を付した同商
品の広告を被告ウェブサイトに表示してはならない。
()被告は,被告が所有するステッカーから,被告標章(),()及び()を抹消2245
せよ。
()被告は,被告ウェブサイトから,被告標章(),()又は()を付したステッ3245
カーの広告の表示を削除せよ。
7()被告は,使用態様()−7のものを除き,被告標章()をタオルに付し,122
同被告標章を付した同商品を販売し,若しくは販売のために展示し,又は同被告標
章を付した同商品の広告を被告ウェブサイトに表示してはならない。
()被告は,使用態様()−7のものを除き,被告が所有するタオルから,被告22
標章()を抹消せよ。2
()被告は,使用態様()−7のものを除き,被告ウェブサイトから,被告標章32
()を付したタオルの広告の表示を削除せよ。2
8()被告は,被告標章()を帽子に付し,同被告標章を付した同商品を販売し,12
若しくは販売のために展示し,又は同被告標章を付した同商品の広告を被告ウェブ
サイトに表示してはならない。
()被告は,被告が所有する帽子から,被告標章()を抹消せよ。22
()被告は,被告ウェブサイトから,被告標章()を付した帽子の広告の表示を32
削除せよ。
9()被告は,被告標章()を音楽に付し,同被告標章を付した同商品を110CD
販売し,若しくは販売のために展示し,又は同被告標章を付した同商品の広告を被
告ウェブサイトに表示してはならない。
()被告は,被告が所有する音楽から,被告標章()を抹消せよ。2CD10
10原告のその余の請求を棄却する。
11訴訟費用はこれを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。
事実及び理由
第1請求
1シャツT
()被告は,被告標章(),(),(),(),(),(),(),(),(),()1123457891112
又は()をシャツに付し,同被告標章を付した同商品を販売し,若しくは販売13T
のために展示し,又は同被告標章を付した同商品の広告を被告ウェブサイトに表示
してはならない。
()被告は,被告が所有するシャツから,被告標章()ないし(),()ない2T157
し()及び()ないし()を抹消せよ。91113
,()被告は,被告ウェブサイトから,被告標章(),(),(),(),(),()3123457
(),(),(),()又は()を付したシャツの広告の表示を削除せよ。89111213T
2リストバンド
主文第5項と同旨
3ステッカー
主文第6項と同旨
4タオル
()被告は,被告標章()をタオルに付し,同被告標章を付した同商品を販売し,12
若しくは販売のために展示し,又は同被告標章を付した同商品の広告を被告ウェブ
サイトに表示してはならない。
()被告は,被告が所有するタオルから,被告標章()を抹消せよ。22
()被告は,被告ウェブサイトから,被告標章()を付したタオルの広告の表示32
を削除せよ。
5帽子
()被告は,被告標章()又は()を帽子に付し,同被告標章を付した同商品を126
販売し,若しくは販売のために展示し,又は同被告標章を付した同商品の広告を被
告ウェブサイトに表示してはならない。
()被告は,被告が所有する帽子から,被告標章()及び()を抹消せよ。226
()被告は,被告ウェブサイトから,被告標章()又は()を付した帽子の広告326
の表示を削除せよ。
6スコアブック
()被告は,被告標章()をスコアブックに付し,同被告標章を付した同商品を12
販売し,若しくは販売のために展示し,又は同被告標章を付した同商品の広告を被
告ウェブサイトに表示してはならない。
()被告は,被告が所有するスコアブックから,被告標章()を抹消せよ。22
()被告は,被告ウェブサイトから,被告標章()を付したスコアブックの広告32
の表示を削除せよ。
CD7音楽
()主文第9項()及び()と同旨112
()被告は,被告ウェブサイトから,被告標章()を付した音楽の広告の210CD
表示を削除せよ。
第2事案の概要
本件は「」等の商標につき商標権を有するとともに「」等の商標を,,ELLEELLE
周知又は著名商標として使用する原告が,「」との被告標章を付したELLEGARDEN
被告商品を販売する被告に対し,①上記商標権,②不正競争防止法3条及び2条1
項1号又は③同法3条及び2条1項2号に基づき(ただし,被告標章()について10
は,不正競争防止法3条及び2条1項1号又は2号のみに基づく。),①被告商品
への被告標章の使用等の差止め,並びに②被告商品からの被告標章の抹消及び③被
告ウェブサイトからの被告標章を付した被告商品の広告表示の削除を求めた事案で
ある。
1前提事実
()当事者1
ア原告
原告は,1945年12月14日,フランス法に基づき設立された会社であり,
女性向けファッション雑誌「」(以下「原告雑誌」という。)の発行を世界各国にELLE
おいて行っている。
また,原告は,世界各国において商標「」を管理し,商標登録を受け,当該ELLE
商標を付した各種商品の製造,販売及び各種役務の提供を展開している。
イ被告
被告は,音楽録音物・映像物の原盤の企画制作・製造・宣伝・頒布・販売・利
用・開発及び歌手・音楽実演家・芸能タレントのマネージメント等を目的とする株
式会社である。
ロックバンド「」(以下「本件ロックバンド」という。)は,被告に所ELLEGARDEN
属する。
(以上,争いのない事実)
()当事者の有する商標権2
ア原告の商標権
,原告は,以下の商標権を有する(以下,各商標権を「原告商標権1」のようにいい
各登録商標を「原告登録商標1」のようにいう。また,原告商標権1∼5を併せて
「原告商標権」といい,原告登録商標1∼5を併せて「原告登録商標」という。)。
(ア)原告商標権1
商標登録第1978528号(甲3)
登録商標別紙原告登録商標目録1のとおり
商品の区分第26類(旧々々類)
指定商品雑誌,その他本類に属する商品
登録日昭和62年8月19日
更新登録日平成9年5月27日
(イ)原告商標権2
商標登録第633578号(甲1)
登録商標別紙原告登録商標目録2のとおり
商品の区分第16類,第20類,第21類,第22類,第24類及び第25類
指定商品紙製幼児用おしめ,クッション,座布団,まくら,マットレス,家
事用手袋,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製身の回り品,かや,敷布,
布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,被服
登録日昭和39年1月10日
更新登録日平成15年12月9日
(ウ)原告商標権3
商標登録第2131069号(甲4)
登録商標別紙原告登録商標目録3のとおり
商品の区分第17類(旧々々類)
指定商品被服(運動用特殊被服を除く),布製身回品(他の類に属するものを
除く,寝具類(寝台を除く))
登録日平成元年4月28日
更新登録日平成10年12月1日
(エ)原告商標権4
商標登録第1008267号(甲2)
登録商標別紙原告登録商標目録4のとおり
商品の区分第9類,第25類及び第28類
指定商品ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,
エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗
馬靴」を除く。),乗馬靴,運動用具,釣り具
登録日昭和48年4月9日
更新登録日平成15年3月18日
(オ)原告商標権5
商標登録第4053601号(甲5)
登録商標別紙原告登録商標目録5のとおり
商品の区分第24類
指定商品織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引
防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,
ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製
壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,
遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり
及び旗(紙製のものを除く。)
登録日平成9年9月5日
(争いのない事実)
イ被告の商標権
被告は,次の商標権を有する。
商標登録第4582074号
登録商標別紙被告商標目録のとおり
商品及び役務の区分第9類,第41類
指定商品録音済みの磁気テープ・コンパクトディスク・光ディスクその他の
レコード,録画済みのビデオディスク・ビデオテープ・コンパクトディスク・光デ
ィスク
指定役務音楽の演奏
登録日平成14年7月5日
(乙19)
()原告登録商標の沿革及び原告の活動状況等3
ア本件商標の沿革ELLE
別紙本件商標目録記載1の商標(以下「本件商標」という。)は,原告雑誌のELLE
創刊に当たって,原告雑誌の表題用に創作された。
また,原告は,本件商標を付した各種商品の製造,販売及び各種役務の提ELLE
供を全世界で展開し,多数の商標登録を有しており,日本においても,原告登録商
標のほか,各種商品及び役務に関して,「」及び「エル」の文字を含む多数の商ELLE
標に関して,400を超える商標登録を有している。
(争いのない事実,甲6∼8,弁論の全趣旨)
イ原告の原告雑誌発行を通じての活動
(ア)世界における原告雑誌の発行状況
a原告雑誌は,フランスにおいて1945年から2006年1月16日号ま
でで,3133号を発行した。その発行部数は,フランス語版だけで毎号35万部
に達する。
b原告雑誌は,被服,布製身の回り品,化粧品,バッグ類,履き物,装身具,
時計,眼鏡,傘,寝具類,家具,テーブルウェア,食器などファッション性のある
商品に関する記事を掲載する女性向けファッション雑誌である。
c原告雑誌は,以下の各企業等により,各国において発行されている。
アメリカ合衆国発行発行部数97.5万部HachetteFilipacchiMagazines
イギリス発行発行部数20万部HachetteEmap
スペイン発行発行部数13万部HachetteFilipacchiS.A.
dこれらのうち,フランス版,アメリカ版及びイギリス版は,日本国内にお
いても販売されている。
e以上のほか,現在では,イタリア版,スウェーデン版,ギリシャ版,オラ
ンダ版,ポルトガル版,ルーマニア版,ドイツ版,ロシア版,カナダ版,オースト
ラリア版,香港版,中国版,台湾版,韓国版,タイ版,シンガポール版,インド版,
ブラジル版及び南アフリカ版等31か国版が発行され,その年間発行部数は600
0万部を超えており,全世界で8000万人以上が購読している。
(甲6∼9,弁論の全趣旨)
(イ)日本国内における原告雑誌の発行状況
a我が国においては,昭和45年3月,平凡出版株式会社(以下「平凡出版」
という。)が,原告の許諾の下に,雑誌「アンアン()」を日本版原告雑誌と位置anan
づけて創刊し(当初の雑誌名称は「アンアン・エル・ジャポン()」ananELLEJAPON
であった。),以来昭和57年に至るまで,雑誌「アンアン」にフランス語版原告雑
誌の記事を多数掲載するなど,「」ファッションの紹介・普及を図り,その表ELLE
紙には必ず本件商標を付してきた。ELLE
また,平凡出版は,雑誌「アンアン」だけでなく,同社の発行に係る雑誌「クロワ
。ッサン」等他の出版物にも,原告雑誌の記事を本件商標の下に多数掲載したELLE
b昭和57年4月,株式会社マガジンハウスが,原告の許諾の下に,日本版
女性雑誌「」を創刊した。当該雑誌は,月2回刊行された時期を経て,現在月ELLE
1回刊行されているところ,その発行部数は毎号約23万部に達する。現在は原告
の子会社である株式会社アシェット婦人画報社がその出版業務を引き継いでいる。
cこれらの雑誌に掲載される内容は,被服,布製身の回り品,化粧品,バッ
グ類,履き物,装身具,時計,眼鏡,傘,寝具類,家具,テーブルウェア,食品そ
の他のファッションの紹介記事又はこれに関連する広告の掲載である。
(争いのない事実)
ウ原告の商品販売を通じての活動
(ア)世界における商品販売状況
原告は,原告雑誌の表紙等に表示していた本件商標を婦人服等の商品に付ELLE
して販売したのを始めとして,その後,商品及び役務の種類を増加するとともに,
本件商標を使用して積極的な広告宣伝活動を継続した。ELLE
現在,原告のライセンシーは,全世界で100社に上り,250種類以上のライ
センス商品を販売している。また,販売拠点の数は1万4000か所に及び,売上
げは年間5億米ドル以上である。
(甲6,弁論の全趣旨)
(イ)日本国内における商品販売状況
a原告は,我が国においては,本件商標及びその称呼をカタカナで表ELLE
記した別紙本件商標目録記載2の商標(以下「本件エル商標」という)を商標登録。
したのに続き,「」や「」のような,本件商標に他のELLEPetiteELLEPARISELLE
文字を付したいくつかのバリエーションの結合商標を始めとする多数の関連商標を
登録した。
bまた,原告は,昭和39年以来,帝人株式会社(以下「帝人」という。)に対
し,本件商標等の独占的使用を許諾するとともに,「」ファッションのELLEELLE
販売・普及活動を推進した。
帝人は,自ら「」ファッションに係る洋服を製造・販売する一方,その再許ELLE
諾権限に基づき,婦人服につき株式会社イトキン,スカーフ・ハンカチ類につき川
辺株式会社,水着につき株式会社岸田,エプロンにつき中西縫製株式会社,寝装寝
具類につき西川産業株式会社,手袋につき株式会社三大の各社に対し,その再使用
権を許諾した。
帝人及びこれらサブライセンシーは,共同して「」ファッションの宣伝・販ELLE
売・普及に努め,その製造・販売に係る商品に本件商標等を使用した。ELLE
c昭和59年7月に至り,原告は,帝人との独占的使用許諾関係を解消し,
自ら東洋ファッション株式会社(現在は「株式会社エルパリス」に商号変更。)を設
立し,「」ファッションの市場開発,市場調査,企画,利用を図り,帝人のサELLE
ブライセンシーを引き続き使用権者として本件商標の普及に努めた。また,ELLE
その間,新たなサブライセンシーも加わった。
その結果,我が国における原告のライセンシーの数は,平成17年11月現在で
33社に上り,その業種も,被服,布製身の回り品,バッグ類,履き物,装身具,
眼鏡,傘,寝具類,家具,テーブルウェア,食器等に及んでいる。
(争いのない事実,甲21∼62(枝番を含む。))
エ原告のインターネットにおける広告宣伝活動
原告は,その運営するウェブサイト「」()においELLEOnlinehttp://www.elle.co.jp
て,原告雑誌の広告宣伝,ファッション情報及び化粧品情報の発信,並びに
「」ブランド全体についての広告宣伝及び情報の発信を行っている。ELLE
(争いのない事実)
オ服飾辞典等への掲載
(ア)石山彰編「服飾辞典」(甲10。昭和47年2月1日初版,株式会社ダヴ
ィッド社発行)には,「エル」の語が登載され,「フランスのファッション・ブックを
兼ねた大型女性週刊誌の名。…」との解説がされている。
(イ)文化出版局編「服飾辞典」(甲11。昭和54年3月5日第1刷,文化出
版局発行)には,「エル・ファッション」の語が登載され,「フランスの女性雑誌
『』によって生み出されたファッションということ。」との解説がされている。ELLE
(ウ)被服文化協会編「服装大百科事典下巻」(甲12。昭和44年3月20日
初版,文化服装学院出版局発行)には,「エル」の語が登載され,「フランスのElle
若い女性向き週刊誌。…最近では『エル・ファッション』といわれて,全世界の若
い女性たちの間に支持者を持つようになっている。…」との解説がされている。
(甲10∼12)
カ日本国周知・著名商標リスト
本件商標は,防護標章として登録され,特許庁の日本国周知・著名商標リELLE
ストにも掲載されている。
(争いのない事実)
()被告商品の販売4
アシャツ等T
被告は,以下のとおり,被告標章のいずれかを使用した別紙被告商品目録記載の
商品(以下,これらを併せて「被告商品」ともいう。)を製作し,自己がマネージメン
トを行っている本件ロックバンドに関する被告ウェブサイトにおいてそれらの商品
の写真を掲載して広告を行い,それらの商品を販売している。
(ア)シャツT
a被告が被告ウェブサイト上で販売しているTシャツの品番は,,,E-002003
,,,,,,,,,,,,,である007008010011015016020021027028029030031032
(以下これらを併せて「本件シャツ」ともいう。)。T
b被告標章,使用態様及び品番の対応関係は,次のとおりである。
()被告標章()a1
使用態様()(シャツの前面。後記使用態様()−13はこれの背面)1T2
E-020021,
()被告標章()b2
ⅰ使用態様()−11及び12(シャツの前面及び背面)2T
E-002003,
ⅱ使用態様()−13(シャツの背面)2T
E-020021,
()被告標章()c3
使用態様()(シャツの背面)3T
E-010011,
()被告標章()d4
使用態様()(シャツの前面)4T
E-007008,
()被告標章()e5
使用態様()−1及び2(シャツの前面及び背面)5T
E-015016,
()被告標章()f7
使用態様()(シャツの前面のうち最上部。後記使用態様()はこれの背7T8
面。後記使用態様()は同じ前面にある。)13
E-031032,
()被告標章()g8
使用態様()(シャツの背面)8T
E-031032,
()被告標章()h9
使用態様()(シャツの前面。後記使用態様()はこれの背面)9T12
E-029030,
()被告標章()i11
使用態様()−1及び2(シャツの前面及び背面)11T
E-027028,
()被告標章()j12
使用態様()(シャツの背面)12T
E-029030,
()被告標章()k13
使用態様()(シャツの前面の中央左側部分にある3列の白抜き欧文字13T
の2列目)
E-031032,
(争いのない事実)
(イ)リストバンド
,a被告が被告ウェブサイト上で販売しているリストバンドの品番は,E-004
,,である(以下これらを併せて「本件リストバンド」ともいう。)。017022033
b被告標章,使用態様及び品番の対応関係は,次のとおりである。
被告標章()2
()使用態様()−2a2
E-004017,
()使用態様()−3b2
E-022
()使用態様()−4c2
E-033
(争いのない事実)
(ウ)ステッカー
a被告が被告ウェブサイト上で販売しているステッカーの品番は,,E-005
,である(以下,これらを併せて「本件ステッカー」ともいう。)。009026
b被告標章,使用態様及び品番の対応関係は,次のとおりである。
()被告標章()a2
使用態様()−12
E-005
()被告標章()b4
使用態様()と同様4
E-009
()被告標章()c5
使用態様()−35
E-026
(争いのない事実)
(エ)タオル
a被告が被告ウェブサイト上で販売しているタオルの品番は,,,E-006014
,,,である(以下これらを併せて「本件タオル」ともいう。)。018023025034
b被告標章,使用態様及び品番の対応関係は,次のとおりである。
被告標章()2
()使用態様()−1と同様a2
E-006014,
()使用態様()−1に類似(甲70の5の上段右から2つ目。b2
「」の下に「」と表示されたもの)ELLEGARDENBadForEducation
E-018
()使用態様()−6c2
E-023025,
()使用態様()−7d2
E-034
(争いのない事実)
(オ)帽子
a被告が被告ウェブサイト上で販売している帽子の品番は,,でE-019024
ある(以下,これらを併せて「本件帽子」ともいう。)。
b被告標章,使用態様及び品番の対応関係は,次のとおりである。
()被告標章()a2
使用態様()−52
E-019
()被告標章()b6
使用態様()6
E-024
(争いのない事実)
(カ)スコアブック
被告が被告ウェブサイト上で販売しているスコアブック(以下「本件スコアブッ
ク」ともいう。)は,使用態様()−10のとおりであり,被告標章()を使用してい22
る(品番の主張はない。)。
(争いのない事実)
CDイ音楽
被告が製造・販売している音楽(以下「本件」ともいう。)は,使用態様CDCD
()のとおりであり,被告標章()を使用している(品番の主張はない。)。1010
(争いのない事実)
2争点
(以下,商標権に基づく請求を「商標権請求,不正競争防止法3条及び2条1項」
1号に基づく請求を「1号請求,同法3条及び2条1項2号に基づく請求を「2」
号請求」とそれぞれいう。)
()商標権請求(被告標章()を除く。)110
ア商標としての使用
イ商品の類似性
ウ商標の類似性
エ自己の名称等の使用
()1号請求及び2号請求2
ア商品等表示としての使用
イ本件商標及び原告登録商標の周知性・著名性ELLE
ウ商品等表示の類似性
エ混同のおそれ(1号請求のみ)
オ営業上の利益の侵害
3争点に関する当事者の主張
()商標権請求音楽CD1
ア商標としての使用
(原告の主張)
(ア)a判断方法
商標としての使用であるか否かを判断するためには,主観的意図を推測させる客
観的諸事実として,
①通常の状態である表示が外部から見えるかどうか,
②それ自体が単独で使用されているか,肩書として使用されているか,文章中の一
部として使用されているか,
③使用されている活字の種類,大きさ,隣接する文字との間隔,一連に表示されて
いるか,
④他の文章と密接に関係する内容を持つか,
⑤他の商品・役務の出所表示と認められるか
といった点を考慮するとともに,当該表示に関する客観的事実を考慮すべきである。
b検討
()①についてa
商標としての使用を目的としている場合であれば,標章は通常の状態で外部から
見えるように付されるはずである。被告商品においては,いずれも,被告標章(被
。告標章()を除く。以下,この項で同じ。)が外部から見えるように付されている10
()②についてb
被告標章は,肩書として使用されているわけではなく,また,文章中の一部とし
て使用されているわけでもない。また,被告標章は,常に他の言葉と組み合わされ
ることなく,単独で使用されている。
(c)③について
被告標章に使われている活字の種類はいくつかあるが,そもそも単独で使用され
ているため隣接する文字はなく,他の文字と一連に表示されているわけではない。
()④についてd
被告商品において,被告標章は文章の一部分として使用されているわけではない。
また,単独で表示されても,題号やある事実を説明するために記述的に用いられる
場合は商標的使用ではないともいえるが,被告標章は何らかの事実を説明するため
の記述として用いられているものでもない。
()⑤についてe
被告商品は,無償で配布される他の商品・役務の広告媒体であるといった事情は
ない。また,被告標章が他の商品又は役務の出所を表すものと認められる状況にも
ない。
()当該表示に関する客観的事実についてf
シャツについては,胸部など目立つ位置に被告標章が付されている。また,被T
告標章は,その付された商品の大きさに比して小さな表示ではない。
()まとめg
したがって,被告標章は,商標として使用されている。
(イ)被告標章が出所表示でないことについて
後記被告の主張(イ)のうち,a(まとめ)は否認する。
同b(被告商品の販売態様)は不知。
同c(ライブ会場で販売される場合)は否認する。
,同d(被告ウェブサイトで販売される場合)()(被告ウェブサイトの構成)のうちa
ⅰのうち,(ⅰ)は不知,(ⅱ)は否認し,ⅱのうち,(ⅰ)∼(ⅲ)は不知,(ⅳ)は否認
し,ⅲのうち,(ⅰ)及び(ⅱ)は不知,(ⅲ)は否認し,ⅳのうち,(ⅰ)及び(ⅳ)は不
知,(ⅱ)及び(ⅲ)は否認し,ⅴは否認する。
同()(支払方法)は不知。b
同()(利用者の認識)は否認する。c
(ウ)シャツ(品番,)についての被告標章()の使用についてTE-0020032
a同(ウ)のうち,a()及び()(構成)は認め,()及び()(需要者の理解)はacbd
否認し,()(襟ネーム)は不知,b(色違い)は認め,c(まとめ)は否認する。e
b()シャツ(品番,)の前面には,最も注目される箇所である胸aTE-002003
部に,被告標章()と「」という表示があるのみである。こ2BRINGYOURBOARD!!
れをもって,客観的に見て本件ロックバンドのツアー記念Tシャツであることを表
示するものとは解し得ない。
()背面についても,「」という表示並びに日時及びbBRINGYOURBOARD!!
場所の表示は,被告標章()との明らかな記述的なつながりはない。しかも,2
「」の下の「」との記載は極めて小さいから,記述的なBRINGYOURBOARD!!TOUR
つながりを認めることは更に困難である。
(エ)シャツについての被告標章()及び()の使用についてT12
a同(エ)のうち,a()及び()(構成)は認め,()及び()(需要者の理解)はacbd
否認し,b(色違い)は認め,c(まとめ)は否認する。
bこれらのシャツにある「」という表示並びTRIOTONTHEGRILLTOUR
に日時及び地名等の表示は,被告標章()及び()との記述的なつながりはない。12
(オ)シャツについての被告標章()の使用についてT3
同(オ)は否認する。
(カ)シャツについての被告標章()の使用についてT4
同(カ)は否認する。
(キ)シャツについての被告標章()の使用についてT5
a同(キ)のうち,a()及び()(構成)は認め,()及び()(需要者の理解)はacbd
否認し,b(色違い)は認め,c(まとめ)は否認する。
bこれらのシャツにある「」という表示並びに日時TBadForEducationTour
及び地名等の表示は,被告標章()との記述的なつながりはない。5
(ク)シャツについての被告標章()の使用についてT7
同(ク)は否認する。
(ケ)シャツについての被告標章()の使用についてT8
同(ケ)は否認する。
(コ)シャツについての被告標章()の使用についてT9
同(コ)は否認する。
(サ)シャツについての被告標章()の使用についてT11
a同(サ)のうち,a()及び()(構成)は認め,()及び()(需要者の理解)はacbd
否認し,b(色違い)は認め,c(まとめ)は否認する。
bこれらのシャツにある「」という表示並TSPACESONICTOUR2005-2006
びに日時及び地名等の表示は,被告標章()との記述的なつながりはない。11
(シ)シャツについての被告標章()の使用についてT12
同(シ)は否認する。
(ス)シャツについての被告標章()の使用についてT13
同(ス)のうち,a(使用態様)は認め,b(まとめ)は否認する。
(セ)リストバンドについての被告標章()の使用について2
同(セ)は否認する。
(ソ)ステッカーについての被告標章()の使用について2
同(ソ)は否認する。
(タ)ステッカーについての被告標章()の使用について4
同(タ)は否認する。
(チ)ステッカーについての被告標章()の使用について5
a同(チ)のうち,a()(構成)は認め,()(需要者の理解)は否認し,b(ステab
ッカーの性質)及びc(まとめ)は否認する。
bステッカー(品番)中には,「」がツアー名の記載でE-026BadForEducation
あることを推認させる記載はないから,被告標章()は,需要者によって,商標と5
して使用されたものと理解される。
(ツ)タオルについての被告標章()の使用について2
aタオル(,)E-006014
同(ツ)aは否認する。
bタオル(,,,)E-018023025034
()同(ツ)bのうち,()ⅰ(構成)は認め,()ⅱ(需要者の理解),()(応援グaaab
ッズの形態)及び()(まとめ)は否認する。c
()これらのタオルでは,いずれも被告標章()が右中央部又は中央部に大きb2
く表示され,ツアー名の記載は,当該文字の下又は右下に,その5分の1程度の大
きさで記載されているにすぎない。
また,被告標章()とツアー名の記載は,外観的に一連に表示されているもので2
はなく,互いに密接に関係する内容を持つものでもない。
特に,「」との記載がない品番,及びについては,これがツTOURE-018023025
アー記念タオルであると理解することはできない。
(テ)帽子についての被告標章()の使用について2
同(テ)は否認する。
(ト)帽子についての被告標章()の使用について6
a同(ト)のうち,a()(構成)は認め,()(需要者の理解)は否認し,b(まとab
め)は否認する。
,b被告標章(),「」,「」及び「’」は6USBRRIOTONTHEGRILLTOUR05
それぞれ離れて記載されており,これらが外観的にも内容的にも相互に一連の記載
とはいいえない。
(ナ)スコアブックについての被告標章()の使用について2
a同(ナ)のうち,a及びb(構成)は認め,c(需要者の理解)及びd(まとめ)
は否認する。
b本件スコアブックにおいて使用された被告標章()は,デザイン化された2
文字から成り,シャツ,リストバンド,タオル等の他の被告商品にも統一的に使T
用されている。このような統一的使用は,単にバンド名としての「」ELLEGARDEN
を表示するだけではなく,統一した出所の表示を需要者に示すことを目的として,
商標として使用していることを示す。被告標章()が本件マークと並んで表記され2
ていることも,このことを裏付けている。
(被告の主張)
(ア)認否
原告の主張はいずれも否認する。
(イ)被告標章が出所表示でないこと
aまとめ
被告商品における「」の表示は,ツアー名,ライブ会場,骸骨の図ELLEGARDEN
柄又は炎のイメージや欧文字「」をモチーフとした,1点から斜め上,真横及びE
斜め下に向かう3本の線から成るマーク(使用態様()−1の左部分参照。以下「本2
件マーク」という。)と共に用いられることによって,本件ロックバンドの応援グッ
ズ,ツアー記念グッズであることを示すデザインの一部となっており,被告商品の
製造・販売元を示すものではない。
b被告商品の販売態様
被告は,被告商品を,本件ロックバンドのライブ会場において展示・販売すると
ともに,音楽を除く被告商品を被告ウェブサイト内で展示し,同サイトを通じCD
て販売している。
cライブ会場で販売される場合
()被告商品が本件ロックバンドのライブ会場において販売される場合,ラa
イブ会場を訪れる人は本件ロックバンドのファンであるから,需要者が被告商品に
つき本件ロックバンドとの関わり合いのみを認識することは明らかである。
()この場合,「」の表示は,本件ロックバンドの名称の表示bELLEGARDEN
であり,被告商品の製造・販売元を示すものではない。
d被告ウェブサイトで販売される場合
()被告ウェブサイトの構成a
ⅰ(ⅰ)被告ウェブサイトのトップページには,本件ロックバンドの音楽
CDSpaceSonicGROWING「」のジャケット画像が大きく表示されるとともに,「
」として,ウェブサイトの開設者が被告であることが表示されUPDynamordLabel
ている。
(ⅱ)したがって,被告ウェブサイトが本件ロックバンドのサイトであるこ
とは,同サイトを訪れた者にとって一目瞭然であり,本件ロックバンドに興味のな
いサイト来訪者が次ページ以降に進むことは考えにくい。
ⅱ(ⅰ)被告ウェブサイトのトップページにおいて「」をクリックすJapanese
ELLEGARDENOFFICIALることにより表示されるページには,上側に「
」として,本件ロックバンドのオフィシャルウェブサイトであることが明WEBSITE
示されるとともに,4人のメンバーの写真が表示されている。
,(ⅱ)また,同ページの下側には,「」としてGROWINGUPDynamordLabel
ウェブサイトの開設者が被告であることが表示されている。
(ⅲ)さらに,同ページの左側には,「」,「」,NEWTOPICSLIVE
,「」,「」,「」,「」,「」,「」PROFILEDISCOGRAPHYMEDIAGOODSBBSDIARY
「」,「」及び「」のメニューが表示されている。MOBILE&DOWNLOADSLINKMAIL
(ⅳ)以上のとおり,同ページは,本件ロックバンドのウェブページである
ことを明示しており,前ページより進んで同ページを訪れた利用者は,当然に本件
ロックバンドのページであることを認識している。
ⅲ(ⅰ)次に,左側のメニューの「」をクリックすることにより表示GOODS
されるページでは,上側,下側,左側の表示は上記ⅱと同様であり,本件ロックバ
ンドのウェブページであることが明示されている。
(ⅱ)中央部分は,商品画像とともに,「,「シャツ」,「リストバンVHST」
ド」,「ステッカー」,「タオル」,「キャップ」及び「スコアブック」という文字が表示
されている。
(ⅲ)以上の表示態様から,同ページの来訪者は,これらの商品が本件ロッ
クバンドの関連グッズとして販売されていることを一目瞭然のものとして認識して
いる。
ⅳ(ⅰ)次に,中央部分の「シャツ」のアイコンをクリックすることによりT
表示されるページでは,上側,下側,左側の表示は上記ⅱと同様であり,本件ロッ
クバンドのウェブページであることが明示されている。
E-032ELLEGARDENSABBAT13COLLABORATET(ⅱ)このページの「×
シャツ:黒」のアイコンをクリックすることにより表示されるページでは,Color
上側,下側,左側の表示は上記ⅱと同様であり,本件ロックバンドのウェブページ
であることが明示されるとともに,当該商品が「」とのコラボレートTSABBAT13
シャツであることが明示されている。
(ⅲ)被告商品の一部には,その商品名において本件ロックバンドのライブ
ツアー活動との関わりがある商品であることが明記され,又はドクロをメインイメ
ージとするパンクファッションブランドの「」や「」と本件SKULLSHITSABBAT13
ロックバンドのコラボレートTシャツであることが明記されている。
(ⅳ)上記(ⅱ)及び(ⅲ)以外の被告商品も,上記(ⅱ)及び(ⅲ)の被告商品と
一緒に表示され,しかも本件マークと共に「」の10文字が表示されELLEGARDEN
ている。
ⅴ以上のとおり,音楽を除く被告商品における被告標章の表示は,いCD
ずれも本件ロックバンドとの関わりのみ(コラボレートブランドとの関わりを含
む。)を示すものである。
()支払方法b
さらに,被告は,ウェブページを通じて購入しようとする利用者から,被告ウェ
ブサイトにおいてオンラインで同被告商品の注文を受けるものではない。被告商品
を購入しようとする利用者は,加入者名「」の口座に代金を前払いでELLEGARDEN
払い込まなければならず,その際,払込取扱表に「」と記入する仕組ELLEGARDEN
みとなっている。
また,各お問合せ先として被告名が明示されており,同被告商品が被告の責任の
下に販売されていることも明示されている。
()利用者の認識c
したがって,被告ウェブサイトにアクセスし,同被告商品にたどり着く利用者は,
同被告商品が本件ロックバンドのグッズであることを十分に認識している。
したがって,被告標章は,客観的に製造・販売元を示す識別表示として利用され
ていないから,商標法における商標として使用されたものではない。
(ウ)シャツ(品番,)についての被告標章()の使用TE-0020032
a()シャツ(品番)の前面(使用態様()−11)には,本件マークをaTE-0022
左に表示した被告標章()が白地に青字で表示され,その下に,「」2ELLEGARDEN
の文字よりも大きく,「」と青地に白抜き文字で表示されてBRINGYOURBOARD!!
いる。
()前面の上記「」は,需要者によって,ライブツアbBRINGYOURBOARD!!
ー名として理解され,前面全体だけでも,本件ロックバンドのツアー記念グッズで
あると理解される。
c2BRINGYOUR()その背面(使用態様()−12)には,白地に青字で「
」との表示と共に,「渋谷」など25のBOARD!!Tour20037.31CLUBQUATTRO
日時及び地名等が表示され,右下には,本件マークを左に表示した被告標章()が2
白地に青字で表示されている。
()背面の上記「」は,需要者によって,dBRINGYOURBOARD!!Tour2003
ライブツアー名として理解され,「渋谷」等は,ライブツ7.31CLUBQUATTRO
アーの日時及び会場として理解され,背面全体として,本件ロックバンドのライブ
ツアーの日程等を表示したものと理解される。
()シャツ(品番)の襟ネームには,「」というシャツ自eTE-002UnitedAthleT
体の製造・販売者の商標が表示されている。この点は,その余のシャツについT
ても,同様である。
bは,の色違いであり,白地に青が黒地に黄色となっている。E-003E-002
c以上のとおり,シャツ(品番,)は,本件ロックバンドがこのよTE-002003
うなツアーをこのような日時及び場所で行おうとしていること又は行ったことを示
すものであり,被告標章()の使用は,一種の説明的使用であって,商標としての2
使用ではない。
(エ)シャツについての被告標章()及び()の使用T12
a()シャツ(品番)の前面(使用態様())は,被告標章()が表示され,aTE-02011
「」の文字の上に骸骨のコック,「」の文字の辺りにはコックの持つ包丁が描かGEL
れるとともに,被告標章()の下には,「」が表示され1RIOTONTHEGRILLTOUR
ている。
()「」は,需要者によって,ライブツアー名とbRIOTONTHEGRILLTOUR
して理解され,前面全体だけでも,本件ロックバンドのツアー記念グッズであると
理解される。
c22RIOTON()その背面(使用態様()−13)には,被告標章()と共に,「
」と表示され,さらに,「()」なTHEGRILLTOUR7.18monTOKYOSHIBUYA-AX
ど39の日時,曜日及び地名等が表示されている。
()背面の上記「」は,需要者によって,ライブdRIOTONTHEGRILLTOUR
ツアー名として理解され,「()」等は,ライブツア7.18monTOKYOSHIBUYA-AX
ーの日時,曜日及び会場として理解され,背面全体として,本件ロックバンドのラ
イブツアーの日程等を表示したものと理解される。
bは,の色違いである。E-021E-020
cこれらのシャツは,本件ロックバンドがこのようなツアーをこのようT
な日時及び場所で行おうとしていること又は行ったことを示すものであり,これら
の被告標章()及び()の使用は,一種の説明的使用であって,商標としての使用で12
はない。
(オ)シャツについての被告標章()の使用T3
aシャツについての被告標章()の使用(使用態様())は,いずれも本件ロッT33
クバンドのグッズであることを示すために表示されたものである。
bよって,この被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。3
(カ)シャツについての被告標章()の使用T4
aシャツについての被告標章()の使用(使用態様())は,いずれも本件ロッT44
クバンドのグッズであることを示すために表示されたものである。
bよって,この被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。4
(キ)シャツについての被告標章()の使用T5
aTE-0155BadFora()シャツ(品番)の前面(使用態様()−1)には,「
EducationTourBadFor」と大きく表示され,炎を背景とした骸骨の図柄の下に,「
」の4分の1ほどの大きさの字で,本件マークと共に被告標章()がEducationTour5
表示されている。
()「」は,需要者によって,ライブツアー名としてbBadForEducationTour
理解され,前面全体だけでも,本件ロックバンドのツアー記念グッズであると理解
される。
()その背面(使用態様()−2)には,「」との表c5BadForEducationTour2004
示と共に「()」など15の日時,曜日及び地名等が表示され,,11/2Tue-OsakaBigCat
その下に,本件マークと共に被告標章()が表示され,更に「」の表示5SKULLSHIT
がされている。
()背面の上記「」は,需要者によって,ライブdBadForEducationTour2004
ツアー名として理解され「()」等は,ライブツアーの日時,,11/2Tue-OsakaBigCat
曜日及び会場として理解され,「」はブランド名と理解され,背面全体SKULLSHIT
として,本件ロックバンドのライブツアーの日程等を表示したものと理解される。
bは,の色違いである。E-016E-015
cこれらのシャツは,本件ロックバンドがこのようなツアーを行おうとT
していること又は行ったことを示すものであり,これらの被告標章()の使用は,5
一種の説明的使用であって,商標としての使用ではない。
(ク)シャツについての被告標章()の使用T7
aシャツについての被告標章()の使用(使用態様())は,いずれも本件ロッT77
クバンドのグッズであることを示すために表示されたものである。
bよって,この被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。7
(ケ)シャツについての被告標章()の使用T8
aシャツについての被告標章()の使用(使用態様())は,いずれも本件ロッT88
クバンドのグッズであることを示すために表示されたものである。
bよって,この被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。8
(コ)シャツについての被告標章()の使用T9
aシャツについての被告標章()の使用(使用態様())は,いずれも本件ロッT99
クバンドのグッズであることを示すために表示されたものである。
bよって,この被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。9
(サ)シャツについての被告標章()の使用T11
a()シャツ(品番)の前面(使用態様()−1)には,縦書きでaTE-02711
ROCKDEVILISHLYDELIGHTFULTALES「」と表示された上で,その横上部に「
」の文字があり,その下部に被告標章()が表示され,被告標章()のすぐ下部OF1111
に「」と表示されている。SPACESONICTOUR2005-2006
()上記「」は,需要者によって,ライブツアbSPACESONICTOUR2005-2006
ー名として理解され,前面全体だけでも,本件ロックバンドのツアー記念グッズで
あると理解される。
()その背面(使用態様()−2)には,本件マークと共に,被告標章()がc1111
表示され,そのすぐ下に「」が表示され,更にそのSPACESONICTOUR2005-2006
下に,日時及び地名等が数多く表示されている。
()背面の上記「」は,需要者によって,ライdSPACESONICTOUR2005-2006
ブツアー名として理解され,日時及び地名等は,ライブツアーの日時及び会場とし
て理解され,背面全体として,本件ロックバンドのライブツアーの日程等を表示し
たものと理解される。
bは,の色違いである。E-028E-027
cこれらのTシャツは,本件ロックバンドがこのようなツアーを行おうとし
ていること又は行ったことを示すものであり,これらの被告標章()の使用は,一11
種の説明的使用であって,商標としての使用ではない。
(シ)シャツについての被告標章()の使用T12
aシャツについての被告標章()の使用(使用態様())は,いずれも本件ロT1212
ックバンドのグッズであることを示すために表示されたものである。
bよって,この被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。12
(ス)シャツについての被告標章()の使用T13
a被告標章()は,「」という文13ENJOYELLEGARDENTiLYOUR...DEAD!!!
章の中で,使用されている。
bよって,この被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。13
(セ)リストバンドについての被告標章()の使用2
aリストバンドに表示された被告標章()(使用態様()−2∼4)は,いずれ22
も本件ロックバンドのグッズであることを示すために表示されたものである。
bよって,この被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。2
(ソ)ステッカーについての被告標章()の使用2
aステッカーについての被告標章()の使用(使用態様()−1)は,本件ロッ22
クバンドのグッズであることを示すために表示されたものである。
bステッカーという商品の性質自体,ミュージシャン等の応援グッズとして
用いられるものであることを示している。
cよって,この被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。2
(タ)ステッカーについての被告標章()の使用4
aステッカーについての被告標章()の使用(使用態様()と同様)は,本件ロ44
ックバンドのグッズであることを示すために表示されたものである。
bステッカーという商品の性質自体,ミュージシャン等の応援グッズとして
用いられるものであることを示している。
cよって,この被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。4
(チ)ステッカーについての被告標章()の使用5
aE-0265BadFora()本件ステッカーのうち品番(使用態様()−3)には,「
」と表示されている。Education
()上記「」は,需要者によって,ライブツアー名と理解さbBadForEducation
れる。
bステッカーという商品の性質自体,ミュージシャン等の応援グッズとして
用いられるものであることを示している。
c本件ステッカーのうち品番は,本件ロックバンドがこのようなツアE-026
ーを行おうとしていること,又はこれを行ったことを示すものであり,一種の説明
的使用であって,被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。5
(ツ)タオルについての被告標章()の使用2
aタオル(,)E-006014
()本件タオルのうち品番,(使用態様()−1と同様)は,いずれもaE-0060142
本件ロックバンドのグッズであることを示すために表示されたものである。
()その客観的形態も,ミュージシャン等の応援グッズとして用いられる,b
いわゆるタオルマフラーである。
()よって,これらの被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。c2
bタオル(,,,)E-018023025034
a2E-018BadFor()ⅰ被告標章()のすぐ下に,本件タオルのうち品番には「
Education2E-023E-025RIOTONTHE」(使用態様()−1に類似),同及びには「
」(使用態様()−6),同には「」(使用GRILL2E-034SPACESONICTOUR2005-2006
態様()−7)とそれぞれ表示されている。2
ⅱこれらの表示は,需要者によって,ライブツアー名として理解される。
()その客観的形態も,ミュージシャン等の応援グッズとして用いられる,b
いわゆるタオルマフラーである。
()このように,本件タオルのうちツアー名の表示のあるものは,本件ロッc
クバンドがこのようなツアーを行おうとしていること,又はこれを行ったことを示
すものであり,これらの被告標章()の使用は,一種の説明的使用であって,商標2
としての使用ではない。
(テ)帽子についての被告標章()の使用2
,a本件帽子のうち品番に表示された被告標章()(使用態様()−5)はE-01922
いずれも本件ロックバンドのグッズであることを示すために表示されたものである。
bよって,この被告標章()の使用は,商標としての使用ではない。2
(ト)帽子についての被告標章()の使用6
a()本件帽子のうち品番(使用態様())には,最上部に本件標章()aE-02466
が大きく表示され,人の顔を挟んだ下に,「」と表RIOTONTHEGRILLTOUR'05
示されている。
()上記「」は,需要者によって,ライブツアbRIOTONTHEGRILLTOUR'05
ー名として理解される。
bこのようにツアー名の表示のあるものは,本件ロックバンドがこのような
ツアーを行おうとしていること又は行ったことを示すものであり,一種の説明的使
用であって,商標としての使用ではない。
(ナ)スコアブックについての被告標章()の使用2
a本件スコアブックは,最上部左側に小さく「」との表記があBANDSCORE
り,その下の赤帯部分に黄色の文字で被告標章()と表示され,その下の写真が表2
。示されている部分に「」の文字及び被告標章()が記載されているPepperoniQuattro2
bまた,表紙左下には,「」と表示されていSHINKOMUSICPUB.CO.,LTD
る。
c以上の使用態様によれば,被告標章()の表示は,需要者により,2
「」という音楽アルバム作品の作者の表示であるとともに,タイトPepperoniQuattro
ルの一部であると理解される。
dしたがって,この被告標章()は,商標として使用されたものではない。2
イ商品の類似性
(原告の主張)
(ア)本件シャツ及び本件帽子は,商品及び役務の区分第25類の「ワイシャT
ツ類」及び「帽子」に分類されるものであり,原告登録商標2及び3の指定商品の範
囲に含まれる。
(イ)本件リストバンドは,商品及び役務の区分第25類の「運動用特殊衣服」に
分類されるものであり,原告登録商標4の指定商品の範囲に含まれる。
(ウ)本件ステッカーは,商品及び役務の区分第16類の「文房具類」に分類され
るものであり,原告登録商標5の指定商品の範囲に含まれる。
(エ)本件タオルは,商品及び役務の区分第24類の「布製身の回り品」に分類さ
れるものであり,原告登録商標2の指定商品の範囲に含まれる。
(オ)本件スコアブックは,商品及び役務の区分第16類の「印刷物」に分類され
るものであり,原告登録商標1の指定商品の範囲に含まれる。
(被告の主張)
原告の主張は,いずれも否認する。
ウ商標の類似性
(原告の主張)
(ア)被告標章の要部
a原告商標の著名性
前提事実()のとおり,本件商標は,我が国において,遅くとも「アンア3ELLE
ン・エル・ジャポン()」が創刊された昭和45年3月ころまでにananELLEJAPON
周知となり,また,新雑誌「」が創刊された昭和57年4月ころまでには著名ELLE
なものとなり,現在に至っている。
b要部
被告標章は,いずれも「」の欧文字から成るが,後半のELLEGARDEN
「」の部分は「庭,庭園」等の意味を有する普通名詞であることが一般にGARDEN
浸透しているため,「」及び「」の2つの単語から構成されることがELLEGARDEN
容易に読み取れる。
そして,著名商標は,その著名性故に看者の強い注意を惹き,結合商標の中に著
名商標と同じ綴りが含まれる場合,当該著名商標と同じ綴りの部分に看者の注意が
向くところ,「」のうち「」の部分は,著名な本件商標とELLEGARDENELLEELLE
同じ綴りから成るから,当該部分は極めて強い出所表示機能を有する。
したがって,被告標章のうち,「」の部分が要部となる。ELLE
c本件ロックバンドの著名性について
被告は,本件ロックバンドは著名である旨主張する。しかしながら,本件ロック
バンドは,大手企業に所属せずに自主制作をしているいわゆるインディーズの音楽
グループであり,その歴史,規模を考えれば,本件ロックバンドの名称を知る者は
極めて少ないといわざるを得ない。
(イ)外観
a原告登録商標1の外観は「エル」であり,原告登録商標2∼5の外観は
「」である。ELLE
b被告標章の外観の要部は,欧文字で「」と記載された部分である。ELLE
cしたがって,原告登録商標と被告標章とは,外観において類似する。
(ウ)称呼
a原告登録商標からは,「エル」との称呼が生じる。
b被告標章の要部は「」であるから,その部分から,「エル」との称呼がELLE
生じる。
cしたがって,原告登録商標と被告標章とは,称呼において類似する。
(エ)観念
a原告登録商標から,「彼女」との観念が生じる。
b被告標章の要部である「」からは,「彼女」との観念を生じる。ELLE
cしたがって,原告登録商標と被告標章とは,観念において類似する。
(オ)取引の実情
aウェブ検索
()現在のようにウェブページが氾濫する状況にあっては,消費者が目的のa
ウェブサイトを発見するためには,検索サイトにおいて自己が興味を有する単語を
キーワードとして検索し,検索結果として表示されたウェブサイトを訪れる。
このため,原告の著名な商標「」に関連した商品を探す需要者が,「」ELLEELLE
をキーワードとしてウェブサイトを検索した場合,被告ウェブサイトが原告の正規
のウェブサイトや原告の商品を扱うウェブサイトと並列的に表示される。
()このように,被告商品の需要者は,本件ロックバンドのファンに限られb
ず,全国の一般消費者である。
()その結果,このような一般消費者が需要者として被告ウェブサイトに到c
達し,被告商品を原告の商品と混同するおそれが生じる。
bポスト・セールス・コンフュージョン
仮に被告商品を購入する際に,購入者は当該商品を本件ロックバンドに関連する
ものであると認識できたとしても,この商品を身に付けた者を更に見る他の者は,
このような情報は全く与えられていないから,かかる2次的な観察者は,当該商品
を原告の商品であると誤認混同するおそれが高い。
これにより,市場における商標の誤認混同が間接的に助長されるおそれがある。
cまとめ
したがって,取引の実情を考慮しても,なお被告商品と原告の商品との間には,
誤認混同のおそれがある。
d打ち消し表示について
後記被告の主張(オ)dは否認する。
e被告商品の個別的検討について
同(オ)eは否認する。
(カ)結論
以上より,原告登録商標と被告標章とは類似し,原告は,被告に対し,原告商標
権に基づき,被告標章の使用差止請求権及び侵害の予防に必要な措置の請求権を有
する。
(被告の主張)
(ア)被告標章の要部
a原告の主張(ア)a及びbは否認する。
b本件ロックバンドは,結成以来一貫して,「」との表示並びELLEGARDEN
に「エルレガーデン」及び「エルレ」の称呼を用いて音楽活動及びメディア活動を行っ
てきたところ,その音楽の販売実績等の音楽活動やテレビ,ラジオへの出演等CD
のメディア活動の実績から明らかなように,我が国において極めて有名なロックバ
ンドとなっており,「」との表示並びに「エルレガーデン」及び「エルELLEGARDEN
レ」との称呼は,周知となっている。
c「」は,ドイツ語の長さの単位である「(エルレ)」と英ELLEGARDENELLE
語で庭を意味する「」とから成る造語である。「」は,特に音楽GARDENGARDEN
や被服等の商標の世界では,他の語と結びつくことによって強い独自の識別力を獲
得する語である。さらに,「」は,10の欧文字から成り,まとまりELLEGARDEN
よく一体不可分に結合している。したがって,「」は,本件商ELLEGARDENELLE
標の特殊な字体とは異なる独自の創作的字体とも相まって,本件商標とは異ELLE
なる高い識別力を有している。
dよって,被告標章においては,これを構成する一連一体の欧文字
「」のすべてが要部である。ELLEGARDEN
(イ)外観
a同(イ)a(原告登録商標の外観)は認め,b(被告標章の外観)及びc(外観の
類似)は否認する。
b原告登録商標1の「エル」との外観は,被告標章とは明らかに異なる。
c原告登録商標2∼5と被告標章とは,次のとおり,外観において著しく異
なっている。
()原告登録商標2∼5の外観は,次のとおりである。a
①「」の4つの欧文字から成る。ELLE
②商標を構成する欧文字は,各文字が離れており,文字の間が各文字の横幅よ
りも大幅に長く(各文字間に文字幅の1.4倍程度のスペースがある,各文字の。)
大きさ及び各文字間のスペースは,それぞれほぼ同一である。
③商標を構成する欧文字は,顕著な縦長である。
④商標を構成する欧文字の横線が縦線に比べて著しく細い。
⑤商標を構成する欧文字の右端にひげがある特徴的な字体である。
⑥商標全体の上下と左右の長さの比は,約1:3.8である。
()これに対し,被告標章の外観は,次のとおりである。b
①「」の10の欧文字から成る。ELLEGARDEN
②標章を構成する欧文字は,各文字が密接しており,文字の間が各文字の横幅
よりも大幅に短く(各文字間のスペースは,長くとも文字幅の0.3倍程度であ
る。),各文字の大きさ及び各文字間のスペースはそれぞれほぼ同一である。
③標章を構成する欧文字は,顕著な縦長ではない。
④標章を構成する欧文字の縦線と横線はほぼ同じ太さの太字である(被告標章
()を除く。)。4
⑤被告標章(),()及び()の欧文字の「」の文字の右側には,の左側の縦125LL
線の半分以上の高さまで上がる特徴的な線がある。
⑥標章全体の上下と左右の長さの比は,約1:6.6である。
(ウ)称呼
a同(ウ)のうち,a(原告登録商標の称呼)は認め,b(被告標章の称呼)及び
c(称呼の類似)は否認する。
b被告標章から生じる称呼は,「エルレガーデン」であり,その略称は,「エ
ルレ」として周知である。
被告標章から「エレガーデン」ないし「エルガーデン」との称呼が生じることもあり
得ないではないが「エル」との称呼が生じることはない。,
(エ)観念
a同(エ)a(原告登録商標の観念),b(被告標章の観念)及びc(観念の類似)
は否認する。
b被告標章からは,本件ロックバンドとの観念が生じる。
(オ)取引の実情
aウェブ検索
()同(オ)a()(被告ウェブサイトへの到達)は不知,()(需要者)及び()(混aabc
同のおそれ)は否認する。
()本件ロックバンドが極めて著名な存在であることは,上記(ア)bのとおりb
である。被告商品の販売態様は,前記ア(被告の主張)(イ)のとおりであり,被告商
品における被告標章の表示は,その外観上本件ロックバンドの活動の一環として利
用されている。したがって,被告製品と原告の商品との間に,誤認混同のおそれは
ない。
bポスト・セールス・コンフュージョン
()同(オ)bは否認する。a
()被告商品は,それを着用した者を更に見た第三者が原告の商品だと誤認b
混同するような外観を有しないし,本件ロックバンドは著名な存在であるから,被
告商品が原告の商品と誤認混同されるおそれは全くない。
cまとめ
同(オ)cは否認する。
d打ち消し表示
原告は,ライブツアーを含む音楽活動に何ら関係していない。したがって,被告
商品の一部におけるツアー名,ツアー日程及びライブ会場の記載は,それらの被告
商品が原告商標と関わりがないことを示すものであり,打ち消し表示としての機能
を有する。
e被告商品の個別的検討
前記ア(被告の主張)(ウ)∼(タ)で述べたことは,取引の実情としても考慮されるべ
きであり,これらの事情も考慮すれば,被告商品が原告の商品と誤認混同されるお
それは全くない。
エ自己の名称等の使用
(被告の主張)
(ア)名称又は著名な略称
「」は,本件ロックバンドの名称又は著名な略称である。ELLEGARDEN
(イ)普通に用いられる方法
被告標章の表示は,いずれも普通に用いられる方法でされている。
(ウ)まとめ
よって,被告商品への被告標章の表示には,原告登録商標の効力は及ばない(商
標法26条1項1号)。
(原告の主張)
(ア)名称又は著名な略称
被告の主張(ア)は否認する。
(イ)普通に用いられる方法
a同(イ)は否認する。
b被告標章は,いずれもデザイン化されたフォントによって構成されている。
また,被告標章は,他の図形商標と結合して使用されたり,商品の中央に大きく表
示されている。
したがって,被告標章は,いずれも普通に用いられる方法で表示されていない。
(ウ)まとめ
同(ウ)は否認する。
()1号請求及び2号請求2
ア商品等表示としての使用
(原告の主張)
(ア)被告標章()を除く被告標章10
a前記()ア(原告の主張)に同じ。1
b上記事実によれば,被告標章()を除く被告標章は,商品等表示として使10
用されている。
(イ)被告標章()10
a被告標章()の使用態様は,使用態様()のとおりであり,本件のパ1010CD
ッケージ表面の左上部及び右下部で使用されている。
b上記使用態様によれば,被告標章()は,商品等表示として使用されてい10
る。
(被告の主張)
(ア)被告標章()を除く被告標章10
a前記()ア(被告の主張)に同じ。1
b原告の主張(ア)bは否認する。
(イ)被告標章()10
a同(イ)aは認める。
b同(イ)bは否認する。
()音楽において,その商品表面に小さいロゴ等ではなく表示されるもaCD
のは,そのタイトル及びミュージシャン名であることが通常である。
()本件は,被告標章()と共に,カタカナで「エルレガーデン」と大きbCD10
な文字を付した帯を需要者の目に付きやすい位置に付して,販売されている。
cCDDynamordLabelDISCUS()また,本件のパッケージ裏面には,「」,「
」などと,通常の音楽用コンパクトディスクにおけるものと同程度の表示CO.,LTD
の大きさで,製造・販売元が表示されている。
()したがって,被告標章()は,商品等表示として使用されていない。d10
イ本件商標及び原告登録商標の周知性及び著名性ELLE
(原告の主張)
前記()ウ(原告の主張)(ア)a(原告商標の著名性)に同じ。1
(被告の主張)
原告の主張は否認する。
ウ商品等表示の類似性
(原告の主張)
(ア)被告標章()を除く被告標章10
前記()ウ(原告の主張)に同じ。1
(イ)被告標章()10
a外観以外の点
前記()ウ(原告の主張)に同じ((イ)を除く。)。1
b外観
()本件商標及び原告登録商標の外観は,「」又は「エル」であaELLEELLE
る。
()被告標章()は,「」と「」が二段書きにされ,かつ,b10ELLEGARDEN
「」が「」よりも大きい字体で,本件商標の字体に似た字体でELLEGARDENELLE
表示されていることから,「」が要部としてより容易に認識される。したがっELLE
て,その外観の要部は,「」の部分である。ELLE
()したがって,本件商標及び原告登録商標と被告標章()とは,外cELLE10
観において類似する。
(被告の主張)
(ア)被告標章()を除く被告標章10
前記()ウ(被告の主張)に同じ。1
(イ)被告標章()10
a外観以外の点
前記()ウ(被告の主張)に同じ((イ)を除く。)。1
b外観
原告の主張(イ)b()(本件商標等の外観)は認め,()(被告標章()の外aELLEb10
観)及び()(外観の類似)は否認する。c
エ混同のおそれ(1号請求のみ)
(原告の主張)
被告標章は,いずれも本件商標及び原告登録商標と類似し,しかも被告商ELLE
品は,原告から使用の許諾を受けた多数のライセンシーが本件商標及び原告ELLE
登録商標を付して販売している商品と同一又は類似であるため,被告標章の使用行
為は,需要者をして,被告商品が原告と系列関係など緊密な営業上の関係にある者
の商品であると誤認混同させるおそれがある。
(被告の主張)
(ア)原告の主張は否認する。
(イ)特に,音楽作品である音楽に被告標章()が付されても,需要者が,CD10
当該商品の製造・販売に原告が何らかの形で関わっていると認識するおそれはない。
オ営業上の利益の侵害
(原告の主張)
(ア)原告は,長年にわたり継続的に営業活動及び広告・宣伝活動を行い,原告
雑誌において常に最先端のファッション情報を発信するとともに,本件商標ELLE
及び原告登録商標の下,需要者のその時々のニーズに合致した高い品質の商品を提
供することにより,世界中の需要者から高い評価を受けてきた。かかる原告の活動
の結果,本件商標及び原告登録商標は,非常に高いグッドウィルを獲得するELLE
とともに,強力な顧客吸引力を備えるに至っている。
ところが,被告商品は,ファッション性の高いシャツを始めとする被服,運T
動用衣服及び身の回り品等であり,被告が被告商品の販売活動に当たって被告標章
を使用する行為は,需要者に対し,被告商品が原告の商品であるかのごとく誤認さ
せるおそれが極めて高い行為である。このような被告の行為は,原告が長年にわた
る多大な努力を通じて確立した本件商標及び原告登録商標の著名商標としてELLE
の価値,グッドウィル及び顧客吸引力に不当にただ乗りする行為であるとともに,
誤認の結果,本件商標及び原告登録商標の識別力及び信用力のダイリューシELLE
ョンがもたらされる。
(イ)したがって,原告及び関連企業の営業上の利益が害されることは明らかで
あり,原告は,被告に対し,不正競争防止法3条及び2条1項1号,又は同法3条
及び2条1項2号に基づき,被告標章の使用等の差止請求権及び侵害の予防に必要
な措置の請求権を有する。
(被告の主張)
原告の主張は否認する。
第3当裁判所の判断
1商標権請求について
()商標としての使用の有無1
アシャツ(品番,)についての被告標章()の使用TE-0020032
(ア)aシャツ(品番)の前面(使用態様()−11)には,本件マークを左TE-0022
に表示した被告標章()が白地に青字で表示され,その下に,「」の2ELLEGARDEN
文字よりも大きく,「」と青地に白抜き文字で表示されていBRINGYOURBOARD!!
る。
2BRINGYOURbその背面(使用態様()−12)には,白地に青字で「
」との表示と共に,「渋谷」など25のBOARD!!Tour20037.31CLUBQUATTRO
日時及び地名等が表示され,右下には,本件マークを左に表示した被告標章()が2
白地に青字で表示されている。
(以上,争いのない事実)
cシャツ(品番)の襟ネームには,「」というシャツ自TE-002UnitedAthleT
体の製造・販売者の商標が表示されている。この点は,その余のシャツについT
ても,同様である。
(乙65⑤,○22,弁論の全趣旨)
dは,の色違いであり,白地に青が黒地に黄色となっている。E-003E-002
(争いのない事実)
(イ)aこれらの事実によれば,被告標章()は,使用態様()−11及び12に22
おいて,商標として使用されているとは認められない。
bすなわち,シャツの前面や背面に表示された文字及び模様は,商標としT
て使用される場合も,メッセージとして表示される場合もあり得るが,いずれに当
たるか又は双方を兼ねているかは,その使用態様を全体として観察して判断すべき
である。
cその際,商標としての使用であるか否かは,シャツの需要者である一般T
消費者の立場から判断されるべきである。
後記()オ(イ)のとおり,シャツ等の販売方法が被告主張のとおりであるとして3T
も,ネットでの検索が発達した現在においては,本件ロックバンドを知らない一般
消費者も,被告ウェブサイトに到達し得るし,後記()ア(ウ)のとおり,本件ロック3
バンドは,ロックを好む若者の間においてはある程度有名であるとしても,上記一
般消費者の間で広く知られていると認めることはできない。
dシャツ(品番)の背面の表示は,「」の下にTE-002BRINGYOURBOARD!!
小さくではあるが「」と記載され,さらに,コンサートの日時及び会場TOUR2003
2BRINGYOURBOARD!!TOURと理解される表示があり,被告標章()は,上記「
」とは離れた右下部に,「」より小さく表示されている2003BRINGYOURBOARD!!
とはいえ,「」と同様に白地に青字で表示さBRINGYOURBOARD!!TOUR2003
れているから,これらの間に記述的なつながりを認めることができる。したがって,
被告標章()は,使用態様()−12において,商標として使用されているとは認め22
られない。
eシャツ(品番)の前面には,被告標章()と「」とは記載さTE-0022TOUR,
れていない「」という表示があるのみであるから,これだけBRINGYOURBOARD!!
では,客観的に見て本件ロックバンドのツアー記念Tシャツであることを表示する
ものと認めることは困難である。しかしながら,シャツは前面及び背面を含めたT
全体のデザインを観察した上で購入されると考えられるところ,上記背面の表示を
併せ考慮すれば,前面の被告標章()も,「」2BRINGYOURBOARD!!TOUR2003
のミュージシャンを表示しているものと認識されるものと認められる。したがって,
被告標章()は,使用態様()−11において,商標として使用されていると認める22
ことはできない。
fこれらの点は,色違いのシャツ(品番)についても同様である。TE-003
イシャツについての被告標章()及び()の使用T12
,(ア)aシャツ(品番)の前面(使用態様())は,被告標章()が表示されTE-02011
「」の文字の上に骸骨のコック,「」の文字の辺りにはコックの持つ包丁が描かGEL
れるとともに,被告標章()の下には,「」が表示され1RIOTONTHEGRILLTOUR
ている。
22RIOTONTHEbその背面(使用態様()−13)には,被告標章()と共に,「
」と表示され,さらに,「()」など39GRILLTOUR7.18monTOKYOSHIBUYA-AX
の日時,曜日及び地名等が表示されている。
cは,の色違いである。E-021E-020
(以上,争いのない事実)
(イ)a使用態様()において,被告標章()が「」よ11RIOTONTHEGRILLTOUR
りも大きく表示され,かつ両者が近接して表示されていることを考慮すると,両者
の間に記述的なつながりを認めることができる。したがって,被告標章()は,使1
用態様()において,商標として使用されていると認めることはできない。1
22RIOTONTHEbその背面(使用態様()−13)には,被告標章()が「
」よりも大きく表示され,かつ両者が近接して表示され,さらに,コGRILLTOUR
ンサートの日時及び会場と理解される表示があるから,これらの間に記述的なつな
がりを認めることができる。したがって,被告標章()は,使用態様()−13にお22
いて,商標として使用されていると認めることはできない。
ウシャツについての被告標章()の使用T3
前提事実()ア(ア)b()の使用態様によれば,被告標章()は,使用態様()にお4c33
いて,商標として使用されていると認められる。
エシャツについての被告標章()の使用T4
前提事実()ア(ア)b()の使用態様によれば,被告標章()は,使用態様()にお4d44
いて,商標として使用されていると認められる。
オシャツについての被告標章()の使用T5
TE-0155BadFor(ア)aシャツ(品番)の前面(使用態様()−1)には,「
EducationTourBadFor」と大きく表示され,炎を背景とした骸骨の図柄の下に,「
」の4分の1ほどの大きさの字で,本件マークと共に被告標章()がEducationTour5
表示されている。
bその背面(使用態様()−2)には,「」との表5BadForEducationTour2004
示と共に「()」など15の日時,曜日及び地名等が表示され,,11/2Tue-OsakaBigCat
その下に,本件マークと共に被告標章()が表示され,更に「」の表示5SKULLSHIT
がされている。
cは,の色違いである。E-016E-015
(以上,争いのない事実)
TE-0150165BadFor(イ)aシャツ(品番,)の背面(使用態様()−2)には,「
」との表示と共に,コンサートの日時及び会場と理解される表EducationTour2004
示があり,その下に,被告標章()が表示されているから,これらの間に記述的な5
つながりを認めることができる。したがって,被告標章()は,使用態様()−2に55
おいて,商標として使用されていると認めることはできない。
bその前面(使用態様()−1)は,「」と大きく表示さ5BadForEducationTour
れ,被告標章()が,炎を背景とした骸骨の図柄を挟んだ「」5BadForEducationTour
から離れた位置に,「」より小さな字で表示されているものBadForEducationTour
であるから,「」と被告標章()との間に記述的なつながりをBadForEducationTour5
認めることには多少疑問の余地がある。しかしながら,シャツは前面及び背面をT
含めた全体のデザインを観察した上で購入されると考えられるところ,上記背面の
表示を併せ考慮すれば,前面の被告標章()も,「」のミュー5BadForEducationTour
ジシャンを表示しているものと認識されるものと認められる。したがって,被告標
章()は,使用態様()−1において,商標として使用されているとは認められない。55
カシャツについての被告標章()の使用T7
前提事実()ア(ア)b()の使用態様によれば,被告標章()は,使用態様()にお4f77
いて,商標として使用されていると認められる。
キシャツについての被告標章()の使用T8
前提事実()ア(ア)b()の使用態様によれば,被告標章()は,使用態様()にお4g88
いて,商標として使用されていると認められる。
クシャツについての被告標章()の使用T9
前提事実()ア(ア)b()の使用態様によれば,被告標章()は,使用態様()にお4h99
いて,商標として使用されていると認められる。
ケシャツについての被告標章()の使用T11
(ア)aシャツ(品番)の前面(使用態様()−1)には,縦書きでTE-02711
ROCKDEVILISHLYDELIGHTFULTALES「」と表示された上で,その横上部に「
」の文字があり,その下部に被告標章()が表示され,被告標章()のすぐ下部OF1111
に「」と表示されている。SPACESONICTOUR2005-2006
bその背面(使用態様()−2)には,本件マークと共に,被告標章()が表1111
示され,そのすぐ下に「」が表示され,更にその下SPACESONICTOUR2005-2006
に,日時及び地名等が数多く表示されている。
cは,の色違いである。E-028E-027
(以上,争いのない事実)
(イ)aシャツの前面(使用態様()−1)に,被告標章()の横に「」T1111ROCK
と表示された上,被告標章()のすぐ下部に「」と11SPACESONICTOUR2005-2006
表示されていることからすると,これらの間に記述的なつながりを認めることがで
きる。したがって,被告標章()は,使用態様()−1において,商標として使用1111
されていると認めることはできない。
bシャツの背面(使用態様()−2)に,被告標章()が表示され,そのすT1111
ぐ下に「」が表示され,更にその下に,コンサートSPACESONICTOUR2005-2006
の日時及び会場と理解される表示があることからすると,これらの間に記述的なつ
ながりを認めることができる。したがって,被告標章()は,使用態様()−2に1111
おいて,商標として使用されていると認めることはできない。
コシャツについての被告標章()の使用T12
前提事実()ア(ア)b()の使用態様によれば,被告標章()は,使用態様()に4j1212
おいて,商標として使用されていると認められる。
サシャツについての被告標章()の使用T13
(ア)被告標章()は,「」という文13ENJOYELLEGARDENTiLYOUR...DEAD!!!
章の中で,使用されている。
(争いのない事実)
(イ)上記使用態様によれば,被告標章()は,一定の意味を示す英文の一部と13
して使用されているものと理解され,出所識別標識として表示されているとは認め
られない。
したがって,被告標章()は,使用態様()において,商標として使用されてい1313
ると認めることはできない。
シリストバンドについての被告標章()の使用2
前提事実()ア(イ)bの使用態様によれば,被告標章()は,使用態様()−2∼4422
において,商標として使用されていると認められる。
スステッカーについての被告標章()の使用2
前提事実()ア(ウ)b()の使用態様によれば,ステッカーという商品の性質自体4a
からステッカーに何らかのメッセージが記載されることが多いことを考慮しても,
被告標章()は,使用態様()−1において,商標として使用されていると認められ22
る。
セステッカーについての被告標章()の使用4
前提事実()ア(ウ)b()の使用態様によれば,ステッカーという商品の性質自体4b
からステッカーに何らかのメッセージが記載されることが多いことを考慮しても,
被告標章()は,使用態様()と同様の使用態様において,商標として使用されてい44
ると認められる。
ソステッカーについての被告標章()の使用5
E-0265BadFor(ア)本件ステッカーのうち品番(使用態様()−3)には,「
」と表示されている。Education
(争いのない事実)
(イ)上記「」がライブツアー名であることを窺わせる表示はBadForEducation
ないから,ステッカーという商品の性質自体からステッカーに何らかのメッセージ
が記載されることが多いことを考慮しても,被告標章()は,使用態様()−3にお55
いて,商標として使用されていると認められる。
タタオルについての被告標章()の使用2
(ア)使用態様()−1と同様2
前提事実()ア(エ)b()の使用態様によれば,被告標章()は,タオルの形態を併4a2
せ考慮しても,使用態様()−1と同様の使用態様において,商標として使用され2
ていると認められる。
(イ)使用態様()−1に類似2
a本件タオルのうち品番(使用態様()−1に類似)には,被告標章()E-01822
のすぐ下に,「」と表示されている。BadForEducation
(争いのない事実)
2TourBadForb上記使用態様によれば,被告標章()と「」等の記載のない「
」との間に記述的なつながりを認めることができないから,タオルの形態Education
を併せ考慮しても,被告標章()は,使用態様()−1に類似の使用態様において,22
商標として使用されていると認められる。
(ウ)使用態様()−62
a本件タオルのうち品番(使用態様()−6)には,被告標章()のE-023,02522
すぐ下に,「」と表示されている。RIOTONTHEGRILL
(争いのない事実)
2TourRIOTONb上記使用態様によれば,被告標章()と「」等の記載のない「
」との間に記述的なつながりを認めることができないから,タオルの形THEGRILL
態を併せ考慮しても,被告標章()は,使用態様()−6において,商標として使用22
されていると認められる。
(エ)使用態様()−72
a本件タオルのうち品番(使用態様()−7)には,被告標章()のすぐE-03422
下に,「」と表示されている。SPACESONICTOUR2005-2006
(争いのない事実)
b上記使用態様によれば,被告標章()と「」2SPACESONICTOUR2005-2006
との間に記述的なつながりを認めることができるから,被告標章()は,使用態様2
()−7において,商標として使用されていると認めることはできない。2
チ帽子についての被告標章()の使用2
前提事実()ア(オ)b()の使用態様によれば,被告標章()は,使用態様()−54a22
において,商標として使用されていると認められる。
ツ帽子についての被告標章()の使用6
(ア)本件帽子のうち品番(使用態様())には,最上部に本件標章()が大E-02466
きく表示され,人の顔を挟んだ下に,「」と表示さRIOTONTHEGRILLTOUR'05
れている。
(争いのない事実)
(イ)上記使用態様によれば,被告標章()と「」6RIOTONTHEGRILLTOUR'05
との間に記述的なつながりを認めることができるから,被告標章()は,使用態様6
()において,商標として使用されていると認めることはできない。6
テスコアブックについての被告標章()の使用2
(ア)a本件スコアブックは,最上部左側に小さく「」との表記がBANDSCORE
あり,その下の赤帯部分に黄色の文字で被告標章()と表示され,その下の写真が2
表示されている部分に「」の文字及び被告標章()が記載されていPepperoniQuattro2
る。
bまた,表紙左下には,「」と表示されていSHINKOMUSICPUB.CO.,LTD
る。
(以上,争いのない事実)
2Pepperoni(イ)上記使用態様によれば,被告標章()は,需要者により,「
」という音楽アルバム作品の作者の表示であるとともに,タイトルの一部でQuattro
あると理解されるものと認められ,使用態様()−10において,商標として使用2
されていると認めることはできない。
()商品の類似性の有無2
ア本件シャツ及び本件帽子は,商品及び役務の区分第25類の「ワイシャT
ツ類」及び「帽子」に分類されるものであり,原告登録商標2及び3の指定商品の範
囲に含まれると認められる。
イ本件リストバンドは,商品及び役務の区分第25類の「運動用特殊衣服」に
分類されるものであり,原告登録商標4の指定商品の範囲に含まれると認められる。
ウ本件ステッカーは,商品及び役務の区分第16類の「文房具類」に分類され
るものであり,原告登録商標5の指定商品中の布製ラベルに類似すると認められる。
エ本件タオルは,商品及び役務の区分第24類の「布製身の回り品」に分類さ
れるものであり,原告登録商標2の指定商品の範囲に含まれる。
オなお,本件スコアブックについては,被告標章()は商標として使用されて2
いないと判断したため,以下,本件スコアブックについてのみ関係する原告登録商
標1に関する判断は行わない。
()商標の類似性の有無3
ア被告標章の要部
(ア)前提事実()の各事実によれば,本件商標及び原告登録商標は,遅3ELLE
くとも本件ロックバンドが結成された平成10年以前には,我が国において周知を
超え,著名な商標となっていたと認められる。
(イ)被告標章は,それぞれ具体的なデザインに相違はあるものの,いずれも
「」の10文字の欧文字から成る。このうち,「」の部分は,上ELLEGARDENELLE
記のとおり我が国において著名な商標である本件商標と同じ綴りから成る。ELLE
また,「」の部分は,我が国における英語教育の水準からすると,それにGARDEN
接した需要者により,「庭,庭園」等の意味を有する普通名詞であると理解されるた
め,被告標章は,同需要者により,「」と「」の2つの単語より成るELLEGARDEN
ものとして理解されるものと認められる。なお,我が国におけるドイツ語教育の水
準からすると,同需要者により,「」がドイツ語において長さの単位を意味すELLE
る単語であると理解されることはないと認められる。
著名商標は,その著名性故に看者の強い注意を惹き,結合商標の中に著名商標と
同じ綴りが含まれる場合,当該著名商標と同じ綴りの部分に看者の注意が向くと考
えられるところ,「」のうち「」の部分は,著名な本件商ELLEGARDENELLEELLE
標と同じ綴りから成るから,当該部分は極めて強い出所表示機能を有すると認めら
れる。他方,「」の部分は,著名商標と同じ綴りの「」部分に比し,GARDENELLE
出所表示機能が弱いというべきである。したがって,被告標章の要部は,「」ELLE
の部分であると認められる。
(ウ)これに対し,被告は,本件ロックバンドが極めて有名であり,その表示及
び称呼も周知となっていること,並びに被告標章は10文字の欧文字のまとまりの
よい一体不可分の結合により成る識別力の高い造語であることなどを挙げて,
「」全体が要部である旨主張する。ELLEGARDEN
確かに,証拠(乙1∼16,67,68)及び弁論の全趣旨によれば,本件ロック
バンドが音楽の販売やメディアにおける活動において一定の実績を挙げており,CD
相当の知名度を獲得したことが認められる。しかし,弁論の全趣旨によれば,ロッ
クバンドに関心を持つ人は若者等一部の年代の者に限られると認められるところ,
本件ロックバンドが,被告商品の需要者であると考えられる一般消費者の多くが本
件ロックバンドを想起するといえるほどの知名度を有するに至ったとまで認めるに
足りる証拠はない。
また,被告標章がまとまりよく構成されているといっても,単語として固有の意
味を有しないことを考慮すると,上記のとおり「」の部分と「」の部ELLEGARDEN
分とに分離して把握されると認めざるを得ない。実際に,証拠(甲94,乙2)によ
れば,本件ロックバンドは「」又は「エルレ」と「」の部分を除く形でELLEGARDEN
略称されることがあることが認められる。
よって,被告の上記主張は採用することができない。
イ外観について
(ア)原告登録商標2∼5の外観は「」であることは,当事者間に争いがなELLE
い。
(イ)被告標章(),()及び()を除く被告標章の要部は,上記アのとおり91012
「」という4文字の欧文字により表記された部分である。ELLE
しかしながら,被告標章()及び()は,二段の文字全体が本来のアルファベッ912
トの字から相当デザイン化されているため,その需要者が二段の文字中上段左側の
部分を「」であると認識することは,相当困難である。ELLE
(ウ)したがって,被告標章(),()及び()を除く被告標章は,被告が主張91012
する外観の相違(第2,3()ウ(被告の主張)(イ)c)を考慮しても,原告登録商標21
∼5と外観において類似すると認められるが,被告標章()及び()は原告登録商912
標2∼5と外観において類似すると認めることはできない。
ウ称呼について
(ア)原告登録商標2∼5からは,「エル」との称呼が生じることは,当事者間に
争いがない。
(イ)被告標章(),()及び()を除く被告標章の要部は,前記アのとおり91012
「」という4文字の欧文字により表記された部分であるから,「エル」又は「エELLE
レ」の称呼を生じるものと認められる。
しかしながら,被告標章()及び()は,二段の文字全体が本来のアルファベッ912
トの字から相当デザイン化されているため,その需要者が二段の文字中上段左側の
部分を「」であると認識することは,相当困難である。ELLE
(ウ)したがって,被告標章(),()及び()を除く被告標章は,原告登録商91012
標2∼5と称呼において類似するが,被告標章()及び()は原告登録商標2∼5912
と称呼において類似すると認めることはできない。
エ観念について
被告標章(),()及び()を除く被告標章の要部は,前記アのとおり「」91012ELLE
という4文字の欧文字により表記された部分であるから,被告標章(),()及び910
()を除く被告標章は,原告登録商標2∼5と観念において類似する。12
しかしながら,被告標章()及び()は,二段の文字全体が本来のアルファベッ912
トの字から相当デザイン化されており,その需要者が二段の文字中上段左側の部分
を「」であると認識することは,相当困難であるため,被告標章()及び()ELLE912
は原告登録商標2∼5と観念において類似すると認めることはできない。
オ取引の実情について
(ア)被告の販売方法
証拠(甲70の1∼5,乙39)及び弁論の全趣旨によれば,被告商品の販売態様
は,第2,3()ア(被告の主張)(イ)b(被告商品の販売態様),c(ライブ会場で販1
売される場合)並びにd(被告ウェブサイトで販売される場合)()(被告ウェブサイa
トの構成)及び同()(支払方法)のとおりであることが認められる。b
(イ)需要者
aウェブ検索
証拠(甲86の1∼3,87の1∼4)及び弁論の全趣旨によれば,現在のように
ウェブページが氾濫する状況にあっては,消費者が目的のウェブサイトを発見する
ためには,検索サイトにおいて,自己が興味を有する単語をキーワードとして検索
し,検索結果として表示されたウェブサイトを訪れるところ,原告の著名な商標
「」に関連した商品を探す需要者が,「」をキーワードとしてウェブサイELLEELLE
トを検索した場合,被告ウェブサイトが,原告の正規のウェブサイトや原告の商品
を扱うウェブサイトと並列的に表示されること,その結果,原告の商品を探してい
る消費者であっても,被告ウェブサイトに容易に到達し得ることが認められる。ま
た,上記(ア)に認定の事実によれば,被告は,誰もがアクセス可能な被告ウェブサ
イトにおいて,被告商品の広告等を行っており,被告商品の購入申込みは誰でも行
うことができるものである。
bポスト・セールス・コンフュージョン
さらに,仮に購入者自身は,被告ウェブサイト中の説明内容により,被告商品を
本件ロックバンドに関連するものであるということを認識できたとしても,当該商
品を身に付けた者を更に他の第三者が見ることも当然あり得るところであり,その
ような第三者は,当該商品が本件ロックバンドに関連するものであるとの認識を有
することができず,当該商品の出所が原告であると誤認するおそれがあると認めら
れる。
c現在の販売方法の永続性
また,弁論の全趣旨によれば,被告商品が本件ロックバンドの人気上昇等に従い,
デパートや衣料品の通販チャネルで販売されることも十分あり得ると認められるか
ら,ライブ会場や被告ウェブサイトを通じて販売されるとの現在の販売方法が今後
とも永続する販売方法であるとまで認めることはできない。
dまとめ
以上の事情にかんがみると,被告商品については,広く一般消費者がその需要者
であると考えるのが相当である。
(ウ)原告の営業内容
a前提事実()のとおり,原告は,雑誌の発行のほか,物品の販売も行って3
いるが,雑誌で取り上げる記事等及び販売する物品は,いずれも被服,布製身の回
り品,バッグ類,履き物,装身具,眼鏡,傘,寝具類,家具,テーブルウェア,食
器等のファッション関連の記事等及び物品であり,原告からのライセンシーも,こ
れらの商品の製造,販売を行っている。
b原告が音楽関連事業その他エンタテインメント関連事業を行い,又はこれ
に関与していることを認めるに足りる証拠はない。
(エ)被告商品の態様
被告商品の態様は,前記()に説示したとおりである。1
(オ)検討
以上の事情を総合的に考慮して,以下検討する。
a商標的使用ではないとされたシャツについてT
()前記()において,当裁判所は,シャツの使用態様()及び()−13,a1T12
()−11及び12,()−1及び2,並びに()−1及び2につき,商標として使2511
用されたものではないと判断した。
()仮にこれらが商標として使用されたものだとしても,これらのシャツbT
には,いずれも,その前面及び/又は背面に,被告標章のほか,ツアー名及び/又
はライブ会場・ライブ日程と理解される表示がされており,このような表示が存在
する場合,これに接した需要者は,被告標章によって当該商品に表示される主体の
音楽活動を想起すると考えられること,被告標章()を除く被告標章は,本件10
商標の特徴的な字体を有するものではないこと等の事情にかんがみると,こELLE
れらのシャツに接した需要者が,これらを原告又は原告と経済的若しくは組織T
的に何らかの関係がある者の業務に係る商品ではないかとその出所について誤認混
同するおそれがあるとは認められない。
bシャツの使用態様()及び()についてT912
シャツの使用態様()及び()と原告登録商標2及び3とは,外観,称呼及びT912
観念で類似しないから,これらのシャツに接した需要者が,これらのシャツTT
を原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品
ではないかとその出所について誤認混同するおそれがあるとは認められない。
cシャツのその余の使用態様についてT
シャツの使用態様(),(),()及び()と原告登録商標2及び3とは,外観,T3478
称呼及び観念で類似し,取引の実情を考慮しても,被告標章()等が音楽活動の主3
体を意味していることを需要者に想起させるものはないから,これらのシャツT
に接した需要者がこれを原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係があ
る者の業務に係る商品ではないかとその出所について誤認混同するおそれがあると
認められる。
dリストバンド
本件リストバンドの使用態様()−2∼4と原告登録商標4とは,外観,称呼及2
び観念で類似し,取引の実情を考慮しても,被告標章()が音楽活動の主体を意味2
していることを需要者に想起させるものはないから,これらのリストバンドに接し
た需要者がこれを原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の
業務に係る商品ではないかとその出所について誤認混同するおそれがあると認めら
れる。
eステッカー
本件ステッカーの使用態様()−1,使用態様()と同様の使用態様及び使用態24
様()−3と原告登録商標2,4及び5とは,外観,称呼及び観念で類似し,取引5
の実情を考慮しても,被告標章()等が音楽活動の主体を意味していることを需要2
者に想起させるものはないから,これらのステッカーに接した需要者がこれを原告
又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品ではな
いかとその出所について誤認混同するおそれがあると認められる。
fタオルの使用態様()−1と同様について2
タオルの使用態様()−1と同様の使用態様と原告登録商標2とは,外観,称呼2
及び観念で類似し,取引の実情を考慮しても,これらのタオルには被告標章()が2
音楽活動の主体を意味していることを需要者に想起させるものは全くないから,こ
れらのタオルに接した需要者がこれらを原告又は原告と経済的若しくは組織的に何
らかの関係がある者の業務に係る商品ではないかとその出所について誤認混同する
おそれがあると認められる。
gタオルの使用態様()−1に類似及び()−6について22
,タオルの使用態様()−1に類似の使用態様及び()−6と原告登録商標2とは22
外観,称呼及び観念で類似し,取引の実情を考慮しても,これらのタオルには
「」等と表示されているが「」等の表示がないため,被RIOTONTHEGRILLTOUR
告標章()が音楽活動の主体を意味していることを需要者に想起させるものはない2
から,これらのタオルに接した需要者がこれらを原告又は原告と経済的若しくは組
織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品ではないかとその出所について誤認
混同するおそれがあると認められる。
hタオルの使用態様()−7について2
()前記()において,当裁判所は,タオルについての使用態様()−7につa12
き,商標としての使用ではないと判断した。
()仮にこれが商標として使用されたものだとしても,タオル(品番)bE-034
には,被告標章()のほか,ライブツアー名と理解される表示がされており,この2
ような表示が存在する場合,これに接した需要者は,被告標章()によって当該商2
品に表示される主体の音楽活動を想起すると考えられること,被告標章()は,本2
件商標の特徴的な字体を有するものではないこと等の事情にかんがみると,ELLE
このタオルに接した需要者がこれを原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らか
の関係がある者の業務に係る商品ではないかとその出所について誤認混同するおそ
れがあるとは認められない。
i帽子の使用態様()−5について2
帽子の使用態様()−5と原告登録商標2及び3とは,外観,称呼及び観念で類2
似し,取引の実情を考慮しても,この帽子には被告標章()が音楽活動の主体を意2
味していることを需要者に想起させるものは全くないから,この帽子に接した需要
者がこれを原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に
係る商品ではないかとその出所について誤認混同するおそれがあると認められる。
j帽子の使用態様()について6
()前記()において,当裁判所は,帽子についての使用態様()につき,商a16
標としての使用ではないと判断した。
()仮にこれが商標として使用されたものだとしても,この帽子には,被告b
標章()のほか,ライブツアー名と理解される表示がされており,このような表示6
が存在する場合,これに接した需要者は,被告標章()によって当該商品に表示さ6
れる主体の音楽活動を想起すると考えられること,被告標章()は,本件商6ELLE
標の特徴的な字体を有するものではないこと等の事情にかんがみると,この帽子に
接した需要者がこれを原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある
者の業務に係る商品ではないかとその出所について誤認混同するおそれがあるとは
認められない。
()自己の名称等の使用について4
被告は,被告標章()を除く被告標章の使用は自己の名称等の使用である旨主張10
する。
しかし,同被告標章の表示方法は,いずれも文字はデザイン上の配慮が窺われる
構成を採用しており,また,それが付されるシャツ,タオル等に比して相当大T
きく,需要者の注意を惹きやすい場所に表示されていることを考慮すると,普通に
用いられる方法で表示しているとは到底いえない。
よって,被告の上記主張は,理由がない。
()まとめ5
商標権請求につき,以上をまとめると,次のとおりである。
商標権請求は,○が3つそろったものにつき,それらの使用等の差止め,並びに
予防のために必要な措置請求としてそれらの被告商品からの被告標章の抹消,及び
被告ウェブサイトからのそれらの被告標章を付した被告商品の広告表示の削除を求
める限度で理由がある。
商標的使用商品類似商標類似
aシャツT
()被告標章()a1
使用態様()×○×1
()被告標章()b2
使用態様()−11及び12×○×2
使用態様()−13×○×2
()被告標章()c3
使用態様()○○○3
()被告標章()d4
使用態様()○○○4
()被告標章()e5
使用態様()−1及び2×○×5
()被告標章()f7
使用態様()○○○7
()被告標章()g8
使用態様()○○○8
()被告標章()h9
使用態様()○○×9
()被告標章()i11
使用態様()−1及び2×○×11
()被告標章()j12
使用態様()○○×12
()被告標章()k13
使用態様()×○13
bリストバンド(被告標章())2
()使用態様()−2○○○a2
()使用態様()−3○○○b2
()使用態様()−4○○○c2
cステッカー
()被告標章()a2
使用態様()−1○○○2
()被告標章()b4
使用態様()同様○○○4
()被告標章()c5
使用態様()−3○○○5
dタオル(被告標章())2
()使用態様()−1と同様○○○a2
()使用態様()−1に類似○○○b2
()使用態様()−6○○○c2
()使用態様()−7×○×d2
e帽子
()被告標章()a2
使用態様()−5○○○2
()被告標章()b6
使用態様()×○×6
fスコアブック(被告標章())2
使用態様()−10×2
21号請求について
以下,商標権請求が認められなかったものについて,順に判断する。
()商品等表示としての使用の有無1
アシャツ(品番,)についての被告標章()の使用TE-0020032
前記1()アにおける判断と同様に,被告標章()は,使用態様()−11及び1122
2において,商品等表示として使用されているとは認められない。
イシャツについての被告標章()及び()の使用T12
前記1()イにおける判断と同様に,被告標章()及び()は,使用態様()及び1121
()−13において,商品等表示として使用されているとは認められない。2
ウシャツについての被告標章()の使用T5
前記1()オにおける判断と同様に,被告標章()は,使用態様()−1及び2に155
おいて,商品等表示として使用されているとは認められない。
エシャツについての被告標章()の使用T9
前記1()クにおける判断と同様に,被告標章()は,使用態様()において,商199
品等表示として使用されていると認められる。
オシャツについての被告標章()の使用T11
前記1()ケにおける判断と同様に,被告標章()は,使用態様()−1及び211111
において,商品等表示として使用されているとは認められない。
カシャツについての被告標章()の使用T12
前記1()コにおける判断と同様に,被告標章()は,使用態様()において,11212
商品等表示として使用されていると認められる。
キシャツについての被告標章()の使用T13
前記1()サにおける判断と同様に,被告標章()は,使用態様()において,11313
商品等表示として使用されているとは認められない。
クタオルについての被告標章()の使用(使用態様()−7)22
前記1()タ(エ)における判断と同様に,被告標章()は,使用態様()−7におい122
て,商品等表示として使用されているとは認められない。
ケ帽子についての被告標章()の使用6
前記1()ツにおける判断と同様に,被告標章()は,使用態様()において,商166
品等表示として使用されているとは認められない。
コスコアブックについての被告標章()の使用2
前記1()テにおける判断と同様に,被告標章()は,使用態様()−10におい122
て,商品等表示として使用されているとは認められない。
サ音楽についての被告標章()の使用CD10
4CD前提事実()イに,証拠(甲96の1∼8)及び弁論の全趣旨によれば,本件
は,カタカナで大きく「エルレガーデン」と表示された帯を左側に重ねて販売されて
CDDynamordLabelDISCUSいること,本件のパッケージ裏面には,「」,「
」などと,通常の音楽用コンパクトディスクにおけるものと同程度の表示CO.,LTD
の大きさで,製造・販売元としての商品等表示が示されていること,被告標章()10
,は,「」を「」と「」の二段に重ね,「」を大きくELLEGARDENELLEGARDENELLE
「」をその3分の1程度の大きさで表示し,しかも「」につき本件GARDENELLE
商標に極めて類似したデザインの字体を採用したため,容易に原告を想起さELLE
せるものであること,パッケージ表面の右下部の被告標章()は,風景の一部とし10
て描かれているが,上記のとおり被告標章()は容易に原告を想起させるデザイン10
であるため,音楽の需要者によって,風景の一部ではなく,商標として使用さCD
れていると理解されること,同左上部の被告標章()も,容易に原告を想起させる10
CDデザインであるため,帯に大きく書かれた「エルレガーデン」とは異なり,音楽
の需要者によって,商標として使用されていると理解されることが認められ,この
ような被告標章()の使用態様によると,被告標章()は,使用態様()において,101010
商品等表示として使用されていると認められる。
()商品等表示の周知性,類似性及び混同のおそれ2
ア本件商標等の周知性ELLE
前記1()ア(ア)のとおり,本件商標及び原告登録商標は,遅くとも本件ロ3ELLE
ックバンドが結成されたとされる平成10年以前には,我が国において,原告を表
すものとして周知の商品等表示となっていたものと認められる。
イ商品等表示の類似性及び混同のおそれの有無
(ア)シャツ(品番,)についての被告標章()の使用TE-0020032
前記1()オ(オ)aにおける判断と同様に,被告標章()を使用態様()−11及び322
12で使用した被告商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係が
ある者の業務に係る商品であると誤認混同されるおそれがあるとは認められない。
(イ)シャツについての被告標章()及び()の使用T12
前記1()オ(オ)aにおける判断と同様に,被告標章()及び()を使用態様()及3121
び()−13で使用した被告商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らか2
の関係がある者の業務に係る商品であると誤認混同されるおそれがあるとは認めら
れない。
(ウ)シャツについての被告標章()の使用T5
前記1()オ(オ)aにおける判断と同様に,被告標章()を使用態様()−1及び2355
で使用した被告商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある
者の業務に係る商品であると誤認混同されるおそれがあるとは認められない。
(エ)シャツについての被告標章()の使用T9
前記1()オ(オ)bにおける判断と同様に,被告標章()を使用態様()で使用した399
被告商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に
係る商品であると誤認混同されるおそれがあるとは認められない。
(オ)シャツについての被告標章()の使用T11
前記1()オ(オ)aにおける判断と同様に,被告標章()を使用態様()−1及び31111
2で使用した被告商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係があ
る者の業務に係る商品であると誤認混同されるおそれがあるとは認められない。
(カ)シャツについての被告標章()の使用T12
前記1()オ(オ)bにおける判断と同様に,被告標章()を使用態様()で使用し31212
た被告商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務
に係る商品であると誤認混同されるおそれがあるとは認められない。
(キ)タオルについての被告標章()の使用(使用態様()−7)22
前記1()オ(オ)hにおける判断と同様に,被告標章()を使用態様()−7で使用322
した被告商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業
務に係る商品であると誤認混同されるおそれがあるとは認められない。
(ク)帽子についての被告標章()の使用6
前記1()オ(オ)jにおける判断と同様に,被告標章()を使用態様()で使用した366
被告商品が原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に
係る商品であると誤認混同されるおそれがあるとは認められない。
(ケ)音楽についての被告標章()の使用CD10
a前記1()アに述べたことに加え,被告標章()が本件商標に極め310ELLE
て類似したデザインを採用していることからすると,被告標章()の要部は10
「」の部分であると認められる。ELLE
このため,前記1()イ∼エで述べたと同様に,本件商標と被告標章()3ELLE10
とは,外観,称呼及び観念において類似する。
b前記1()オで述べたとおり,原告はファッション関係の事業を行うもの3
であり,音楽関連事業その他のエンタテインメント関連事業を行っていないが,弁
論の全趣旨によれば,音楽はファッションに関心のある人々が現代における生活の
一部として関心を持つ分野であると認められるから,ファッションと音楽とは,商
品又は役務の類似性の観点から見ても,類似性のある分野であると認められる。
cしかも,前記()セ(ア)のとおり,その使用態様及び本件商標に極め1ELLE
て類似した本件標章()の字体等から,使用態様()に接した需要者が被告標章1010
()から本件のミュージシャンを想起するものではない。10CD
dよって,被告標章()を使用態様()で使用した被告商品が原告又は原告1010
と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認混
同されるおそれがあると認められる。
()営業上の利益の侵害の有無3
上記のとおり,被告標章を使用した被告商品が原告又は原告と経済的若しくは組
織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認混同されるおそれがあ
ると認められる以上,不正競争防止法3条の営業上の利益の侵害のおそれも認めら
れる。
()まとめ4
ア1号請求につき,以上をまとめると,次のとおりである。
商品等表示的使用1号侵害
aシャツT
()被告標章()a1
使用態様()××1
()被告標章()b2
使用態様()−11及び12××2
使用態様()−13××2
()被告標章()c5
使用態様()−1及び2××5
()被告標章()d9
使用態様()○×9
()被告標章()e11
使用態様()−1及び2××11
()被告標章()f12
使用態様()○×12
()被告標章()g13
使用態様()×13
bタオル(被告標章())2
使用態様()−7××2
c帽子(被告標章())6
使用態様()××6
dスコアブック(被告標章())2
使用態様()−10×2
e音楽(被告標章())CD10
使用態様()○○10
イ1号請求は,音楽CDについての被告標章()の使用について,その使用10
等の差止め(被告標章()を付した音楽CDの被告ウェブサイトにおける広告表示10
の差止めは,予防請求として認める。),及び予防のために必要な措置請求として
音楽CDからの被告標章()の抹消を求める限度で理由がある。10
被告が被告ウェブサイトにおいて被告標章()を付した音楽CDの広告表示を行10
っている旨の主張はないから,被告ウェブサイトから被告標章()を付した音楽C10
Dの広告表示の削除を求める部分は理由がない。
32号請求について
以下,商標権請求及び1号請求が認められなかったものについて,順に判断する。
()商品等表示としての使用の有無1
以下の使用が商品等表示としての使用に当たらないことは,前記2()ア∼ウ,1
オ,キ及びサ∼スのとおりである。
アシャツ(品番,)についての被告標章()の使用,TE-0020032
イシャツについての被告標章()及び()の使用,T12
ウシャツについての被告標章()の使用,T5
エシャツについての被告標章()の使用,T11
オシャツについての被告標章()の使用,T13
カタオルについての被告標章()の使用(使用態様()−7),22
キ帽子についての被告標章()の使用,6
クスコアブックについての被告標章()の使用2
()本件商標等の著名性の有無2ELLE
前記1()ア(ア)のとおり,本件商標及び原告登録商標は,遅くとも本件ロ3ELLE
ックバンドが結成されたとされる平成10年以前には,我が国において,原告を表
すものとして著名な商品等表示となっていたものと認められる。
()商品等表示の類似性の有無3
前記1()オ(オ)bにおける判断と同様に,被告標章()及び()が本件商3912ELLE
標及び原告登録商標と類似したものと認めることはできない。
()まとめ4
よって,2号請求により,新たに請求が認められるものはない。
商品等表示的使用2号侵害
aシャツT
()被告標章()a1
使用態様()×1
()被告標章()b2
使用態様()−11及び12×2
使用態様()−13×2
()被告標章()c5
使用態様()−1及び2×5
()被告標章()d9
使用態様()○×9
()被告標章()e11
使用態様()−1及び2×11
()被告標章()f12
使用態様()○×12
()被告標章()g13
使用態様()×13
bタオル(被告標章())2
使用態様()−7×2
c帽子(被告標章())6
使用態様()×6
dスコアブック(被告標章())2
使用態様()−10×2
4結論
()以上をまとめると,次のとおりである。1
aシャツT
()被告標章()a1
使用態様()棄却1
()被告標章()b2
使用態様()−11及び12棄却2
使用態様()−13棄却2
()被告標章()c3
使用態様()商標権請求認容3
()被告標章()d4
使用態様()商標権請求認容4
()被告標章()e5
使用態様()−1及び2棄却5
()被告標章()f7
使用態様()商標権請求認容7
()被告標章()g8
使用態様()商標権請求認容8
()被告標章()h9
使用態様()棄却9
()被告標章()i11
使用態様()−1及び2棄却11
()被告標章()j12
使用態様()棄却12
()被告標章()k13
使用態様()棄却13
bリストバンド(被告標章())2
()使用態様()−2商標権請求認容a2
()使用態様()−3商標権請求認容b2
()使用態様()−4商標権請求認容c2
cステッカー
()被告標章()a2
使用態様()−1商標権請求認容2
()被告標章()b4
使用態様()と同様商標権請求認容4
()被告標章()c5
使用態様()−3商標権請求認容5
dタオル(被告標章())2
()使用態様()−1と同様商標権請求認容a2
()使用態様()−1に類似商標権請求認容b2
()使用態様()−6商標権請求認容c2
()使用態様()−7棄却d2
e帽子
()被告標章()a2
使用態様()−5商標権請求認容2
()被告標章()b6
使用態様()棄却6
fスコアブック(被告標章())2
使用態様()−10棄却2
g音楽(被告標章())CD10
使用態様()1号請求認容10
()以上より,原告の請求は,主文掲記第1項∼第9項に掲記の限度で理由が2
あるから,その限度で認容することとし,仮執行宣言については,相当でないから
これを付さないこととする。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
市川正巳
裁判官杉浦正樹及び同賴晋一は,転勤のため署名押印することができない。
裁判長裁判官
市川正巳

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激動の時代に
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