主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人荒井金雄の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。なお(一)物品税法一五条の規定によつて政府に対し申告
をした製造業者たる納税義務者が自らの詐偽によつてその不正の行為を以て物品税
を逋脱したときはその納税義務者は同法一八条一項一号により処罰を受くべきは勿
論であるが、それだからと云つて、納税義務者の従業員がその義務者の業務に関し
自らの不正行為を以て物品税を逋脱した場合にその不正行為が納税義務者の利益の
ためになされたと否と、また行為者個人の金員着服の目的に出でたると否とを問わ
ず物品税法一八条一項二号の責を免れ得べきでない。そしてこの場合行為者に刑法
上の犯罪が成立すると否と、民事上の責任が成立すると否とは問うところではない。
(二)そしてこの場合納税義務者たる製造業者たる法人のみが逋脱罪の罪責を負う
ものであつて、被告人の如きその使用人が刑法上罪責を負担しないものと解すべき
何らの根拠もない。
同第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三七年二月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
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