弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人和田栄重の上告理由第一点について。
 (一)裁判所は、証拠の取捨につき逐一その理由を判示する必要はないから、原
判決の理由不備をいう所論(一)は理由がない。
 (二)原審は、被上告人は上告人から五〇万円を受領したが、なお原判示二三万
円の貸金および七万円の貸金合計三〇万円が残存する計算となつていたので、上告
人に対し、「五〇万円受け取つた。別に残金三〇万円ある」旨記載した仮領收証を
作成して交付するとともに、原判示の別途貸金五万円の貸金証書を返還し、前示二
三万円の貸金に関する本件公正証書と七万円の貸金証書とを上告人に渡さず持ち帰
つたが、これに対し、上告人はなにもいわなかつたとの事実を確定しているのであ
り、右判示は、用語不十分のきらいはあるけれども、上告人のした五〇万円の給付
を叙上三口の貸金に対する利息と前示五万円の貸金元本との合計五〇万円の債権の
弁済に充当することにつき、民法四八八条二項に基づく債権者たる被上告人の指定
の意思表示、もしくは当事者の合意が黙示的になされた旨判断した趣旨に解しえら
れなくはない。されば、原判決には所論(二)のような違法があるとはいえない。
 同第二、第三点について。
 上告人が被上告人に対し五〇万円を交付した日時・場所に関する原審の認定その
他所論引用の原審の各認定は、原判決挙示の証拠により、首肯できる。所論は、畢
竟、原審の専権に属する証拠の取捨判断ならびに事実の認定を非難するものであり、
採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛