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平成23年9月29日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成21年(ワ)第1193号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成23年6月21日
判決
原告株式会社コスメック
同訴訟代理人弁護士村林隆一
同井上裕史
同補佐人弁理士梶良之
同瀬川耕司
被告パスカル株式会社
被告パスカルエンジニアリング株式会社
被告パスカルトレーディング株式会社
被告パスカル大分株式会社
被告パスカル山形株式会社
上記5名訴訟代理人弁護士別城信太郎
同訴訟代理人弁理士深見久郎
同森田俊雄
同吉田昌司
同荒川伸夫
同佐々木眞人
同高橋智洋
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,各自,別紙イ号物件目録,ロ号物件目録及びハ号物件目録記載の
各製品の製造,販売,輸出又は販売の申出をしてはならない。
2被告らは,各自,前項の各製品及びその半製品を廃棄せよ。
3被告らは,原告に対し,連帯して,5900万円並びにうち4400万円に
対する平成21年1月1日から及びうち1500万円に対する同年2月6日
から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,発明の名称がいずれも旋回式クランプである後記本件特許権1ない
し3-2の特許権を有する原告が,別紙イ号物件目録,ロ号物件目録及びハ号
物件目録記載の各製品(以下,順に「イ号物件」ないし「ハ号物件」という。)
を製造,販売などする被告らに対し,下記請求をした事案である。

1-1本件特許権1,同3-1又は同3-2の侵害を理由とする特許法10
0条1項に基づくイ号物件及びロ号物件の製造販売行為等の差止請求
1-2上記特許権侵害を理由とする同条2項に基づくイ号物件及びロ号物件
並びにその半製品の廃棄請求
2-1本件特許権2の侵害を理由とする特許法100条1項に基づくイ号な
いしハ号物件の製造販売行為等の差止請求
2-2上記特許権侵害を理由とする同条2項に基づくイ号ないしハ号物件及
びそれらの半製品の廃棄請求
3上記1-1,2-1の特許権侵害行為を理由とする不法行為に基づく
損害賠償請求(イ号物件につき損害額3000万円,ロ号物件につき損
害額200万円,ハ号物件につき損害額800万円,弁護士費用400
万円の合計4400万円)及びこれに対する不法行為の日の後である平
成21年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金請求
4イ号物件の製造販売行為が本件特許発明2の実施行為であることを理
由とする特許法65条1項に基づく1500万円の補償金請求及びこれ
に対する平成21年2月6日から支払済みまで年5分の割合による遅延
損害金の支払請求
1判断の基礎となる事実(当事者間に争いがないか又は弁論の全趣旨により容
易に認めることができる。)
(1)当事者等
ア原告は,精密機械機器の製造販売及び輸出入などを目的とする会社であ
る。
イ被告パスカル株式会社(以下「被告パスカル」という。)は,自動制御機
器,精密機械機器などの設計,製造などを目的とする会社である。
ウ被告パスカルエンジニアリング株式会社(以下「被告パスカルエンジニ
アリング」という。)は,自動制御装置,金属工作機械などの設計,製造な
どを目的とする会社である。
エ被告パスカルトレーディング株式会社(以下「被告パスカルトレーディ
ング」という。)は,精密機械・機器の設計,製造などを目的とする会社で
ある。
オ被告パスカル大分株式会社は,自動制御機器,精密機械機器などの設計,
製造などを目的とする会社である。
カ被告パスカル山形株式会社は,機械器具の製造販売及び輸出入などを目
的とする会社である。
(2)原告の特許権
原告は,いずれも発明の名称を旋回式クランプとする以下の特許権の特許
権者である。
ア特許番号第3621082号の特許権(以下,「本件特許権1」といい,
その特許を「本件特許1」,その特許発明を「本件特許発明1」という。)
(ア)出願日平成14年10月2日
優先権主張番号特願2001-346977
優先日平成13年11月13日(以下「第1基礎出願」と
いう。)
優先権主張番号特願2001-383987
優先日同年12月18日(以下「第2基礎出願」という。)
優先権主張番号特願2002-100851
優先日平成14年4月3日(以下「第3基礎出願」という。)
登録日平成16年11月26日
訂正審判確定日平成21年4月24日
特許請求の範囲
【請求項1】
「ハウジング内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿
入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクラン
プロッドであって,片持ちアームを固定する部分と,上記ハウジング
の一端側の第1端壁に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体に設け
た第1摺動部分と,上記ハウジングの筒孔に挿入したピストンを介し
て駆動される入力部と,上記ハウジングの他端側の第2端壁に緊密に
嵌合支持されるように上記のロッド本体から他端方向へ一体に突出さ
れると共に周方向へほぼ等間隔に並べた3つ又は4つのガイド溝を外
周部に形成した第2摺動部分とを,上記の軸心方向へ順に設けたクラ
ンプロッドと,そのクランプロッドの上記の第2摺動部分に設けた3
つ又は4つのガイド溝にそれぞれ嵌合するように上記ハウジングに支
持した複数の係合具とを備え,上記ピストンの外周に嵌着した封止具
の両端方向の外側で同ピストンの外周面と上記ハウジングの上記の筒
孔との間に比較的に大きな嵌合隙間を形成することにより,上記ピス
トンの両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分と第2摺動部
分との2箇所で上記クランプロッドを上記ハウジングに緊密に嵌合支
持させて同上クランプロッドが傾くのを防止するように構成し,上記
の第2摺動部分に設けた上記3つ又は4つのガイド溝を,それぞれ,
上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とによ
って構成し,上記の複数の旋回溝を相互に平行状に配置すると共に上
記の複数の直進溝を相互に平行状に配置し,前記の第2端壁に緊密に
嵌合支持されると共に上記の3つ又は4つのガイド溝が設けられた上
記の第2摺動部分について,その第2摺動部分の外周面を展開した状
態における上記の旋回溝の傾斜角度を10度から30度の範囲内に設
定し,かつ,上記の隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さを,同上のガ
イド溝の溝幅よりも小さい値に設定した,ことを特徴とする旋回式ク
ランプ。」
(イ)上記発明は,以下の構成要件に分説することが相当である(なお,後
記第3争点に関する当事者の主張欄における,本件特許発明1について
の被告らの主張は,以下の分説に従って整理し直している。)。
Aハウジング内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿
入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクラン
プロッドであって,
B片持ちアームを固定する部分と,上記ハウジングの一端側の第1端
壁に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体に設けた第1摺動部分と,
上記ハウジングの筒孔に挿入したピストンを介して駆動される入力部
と,上記ハウジングの他端側の第2端壁に緊密に嵌合支持されるよう
に上記のロッド本体から他端方向へ一体に突出されると共に周方向へ
ほぼ等間隔に並べた3つ又は4つのガイド溝を外周部に形成した第2
摺動部分とを,上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッドと,
Cそのクランプロッドの上記の第2摺動部分に設けた3つ又は4つ
のガイド溝にそれぞれ嵌合するように上記ハウジングに支持した複数
の係合具とを備え,
D上記ピストンの外周に嵌着した封止具の両端方向の外側で同ピス
トンの外周面と上記ハウジングの上記の筒孔との間に比較的に大きな
嵌合隙間を形成することにより,上記ピストンの両端方向の外方に配
置された上記の第1摺動部分と第2摺動部分との2箇所で上記クラン
プロッドを上記ハウジングに緊密に嵌合支持させて同上クランプロッ
ドが傾くのを防止するように構成し,
E上記の第2摺動部分に設けた上記3つ又は4つのガイド溝を,それ
ぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝
とによって構成し,
F上記の複数の旋回溝を相互に平行状に配置すると共に上記の複数
の直進溝を相互に平行状に配置し,
G前記の第2端壁に緊密に嵌合支持されると共に上記の3つ又は4
つのガイド溝が設けられた上記の第2摺動部分について,その第2摺
動部分の外周面を展開した状態における上記の旋回溝の傾斜角度を1
0度から30度の範囲内に設定し,かつ,
H上記の隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さを,同上のガイド溝の溝
幅よりも小さい値に設定した,
Iことを特徴とする旋回式クランプ。
イ特許番号第4038108号の特許権(以下,「本件特許権2」といい,
その特許を「本件特許2」,その特許発明を「本件特許発明2」という。)
(ア)出願日平成14年10月10日
登録日平成19年11月9日
優先権主張本件特許権1と同じ
特許請求の範囲
【請求項1】
「ハウジング内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の
一端から他端へクランプ移動されるクランプロッドであって,片持ち
アームを固定する部分と,上記ハウジングの一端側の第1端壁に緊密
に嵌合支持されるようにロッド本体に設けた第1摺動部分と,上記ハ
ウジングの筒孔に挿入したピストンを介して駆動される入力部と,上
記ハウジングの他端側の第2端壁に緊密に嵌合支持されるように上記
ロッド本体から他端方向へ一体に突出されると共に周方向へほぼ等間
隔に並べた複数のガイド溝を外周部に形成した第2摺動部分とを,上
記の軸心方向へ順に設けたクランプロッドと,その第2摺動部分に設
けた複数のガイド溝にそれぞれ嵌合するように上記ハウジングに支持
した複数の係合具とを備え,上記の複数のガイド溝は,それぞれ,上
記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とを備え,
上記の複数の旋回溝を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直
進溝を相互に平行状に配置し,上記ピストンの両端方向の外方に配置
された上記の第1摺動部分と第2摺動部分との2箇所で上記クランプ
ロッドを上記ハウジングに緊密に嵌合支持させて同上クランプロッド
が傾くのを防止するように構成した,ことを特徴とする旋回式クラン
プ。」
(イ)上記発明は,以下の構成要件に分説することが相当である。
Aハウジング内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向
の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッドであって,
B片持ちアームを固定する部分と,上記ハウジングの一端側の第1端
壁に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体に設けた第1摺動部分と,
上記ハウジングの筒孔に挿入したピストンを介して駆動される入力部
と,上記ハウジングの他端側の第2端壁に緊密に嵌合支持されるよう
に上記ロッド本体2から他端方向へ一体に突出されると共に周方向へ
ほぼ等間隔に並べた複数のガイド溝を外周部に形成した第2摺動部分
とを,上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッドと,
Cその第2摺動部分に設けた複数のガイド溝にそれぞれ嵌合するよ
うに上記ハウジングに支持した複数の係合具とを備え,
D上記の複数のガイド溝は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一
端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とを備え,上記の複数の旋回溝を相
互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝を相互に平行状に配
置し,
E上記ピストンの両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分
と第2摺動部分との2箇所で上記クランプロッドを上記ハウジングに
緊密に嵌合支持させて同上クランプロッドが傾くのを防止するように
構成した,
Fことを特徴とする旋回式クランプ。
ウ特許番号第4139427号の特許権(以下,「本件特許権3」といい,
その請求項1の特許権を「本件特許権3-1」,その特許を「本件特許3-
1」,その特許発明を「本件特許発明3-1」という。また請求項2の特許
権を「本件特許権3-2」,その特許を「本件特許3-2」,その特許発明
を「本件特許発明3-2」という。
(ア)原出願日平成14年10月10日
分割出願日平成19年10月4日(本件特許権2の分割出願)
登録日平成20年6月13日
優先権主張本件特許権1と同じ。
特許請求の範囲
【請求項1】
「ハウジング内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入
されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプ
ロッドと,そのクランプロッドの外周部に周方向へほぼ等間隔に並べ
て設けた3つ又は4つのガイド溝と,これら3つ又は4つのガイド溝
にそれぞれ嵌合するように上記ハウジングに支持した複数の係合ボー
ルとを備え,上記3つ又は4つのガイド溝は,それぞれ,上記の軸心
方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とを備え,上記の
複数の旋回溝を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝を
相互に平行状に配置し,上記の3つ又は4つのガイド溝が設けられた
上記のクランプロッドの外周部について,その外周部を展開した状態
における上記の旋回溝の傾斜角度を10度から30度の範囲内に設定
し,かつ,上記の隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さを,同上のガイ
ド溝の溝幅又は上記の係合ボールの直径よりも小さい値に設定した,
ことを特徴とする旋回式クランプ。」
【請求項2】
「ハウジング内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入
されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプ
ロッドと,そのクランプロッドの外周部に周方向へほぼ等間隔に並べ
て設けた3つ又は4つのガイド溝と,これら3つ又は4つのガイド溝
にそれぞれ嵌合するように上記ハウジングに支持した複数の係合ボー
ルとを備え,上記3つ又は4つのガイド溝は,それぞれ,上記の軸心
方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とを備え,上記の
複数の旋回溝を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝を
相互に平行状に配置し,上記の隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さは,
隣り合う一方の旋回溝の他端部を他方の旋回溝の一端部の近傍に位置
させることによって形成し,かつ,同上のガイド溝の溝幅又は上記の
係合ボールの直径よりも小さい値に設定した,ことを特徴とする旋回
式クランプ。」
(イ)本件特許発明3-1は,以下の構成要件に分説することが相当である。
Aハウジング内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入
されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプ
ロッドと,そのクランプロッドの外周部に周方向へほぼ等間隔に並べ
て設けた3つ又は4つのガイド溝と,これら3つ又は4つのガイド溝
にそれぞれ嵌合するように上記ハウジングに支持した複数の係合ボー
ルとを備え,
B上記3つ又は4つのガイド溝は,それぞれ,上記の軸心方向の他端
から一端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とを備え,上記の複数の旋回
溝を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝を相互に平行
状に配置し,
C上記の3つ又は4つのガイド溝が設けられた上記のクランプロッド
の外周部について,その外周部を展開した状態における上記の旋回溝
の傾斜角度を10度から30度の範囲内に設定し,かつ,
D上記の隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さを,同上のガイド溝の溝
幅又は上記の係合ボールの直径よりも小さい値に設定した,
Eことを特徴とする旋回式クランプ
(ウ)本件特許発明3-2は,以下の構成要件に分説することが相当である。
Aハウジング内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入
されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプ
ロッドと,そのクランプロッドの外周部に周方向へほぼ等間隔に並べ
て設けた3つ又は4つのガイド溝と,これら3つ又は4つのガイド溝
にそれぞれ嵌合するように上記ハウジングに支持した複数の係合ボー
ルとを備え,
B上記3つ又は4つのガイド溝は,それぞれ,上記の軸心方向の他端
から一端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とを備え,上記の複数の旋回
溝を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝を相互に平行
状に配置し,
C上記の隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さは,隣り合う一方の旋回
溝の他端部を他方の旋回溝の一端部の近傍に位置させることによって
形成し,かつ,同上のガイド溝の溝幅又は上記の係合ボールの直径よ
りも小さい値に設定した,
Dことを特徴とする旋回式クランプ。
(3)被告らの行為
被告パスカルトレーディングを除く被告らは,イ号ないしハ号物件を共同
で製造,販売した(いつまでイ号物件を製造又は販売したかについては争い
がある。また被告パスカルトレーディングが上記物件の製造販売に関与した
か否かについて争いがある。)。
(4)原告による本件各特許発明の公然実施
原告は,平成14年4月8日から,「複動スイングクランプLHシリーズ」
(以下「スイングクランプLH」という。)の製造販売を開始したが,同製品
は,本件各特許発明の実施品に該当する。
2争点
(1)本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか
(争点1)
(2)本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか
(争点2)
(3)本件特許3-1は特許無効審判により無効にされるべきものと認められる
か(争点3)
(4)本件特許3-2は特許無効審判により無効にされるべきものと認められる
か(争点4)
(5)イ号物件が本件特許権2の設定登録後に製造販売されたか。また,今後,
製造販売されるおそれがあるか(争点5)
(6)イ号物件及びロ号物件が本件特許発明1の技術的範囲に属するか(争点6)
(7)イ号ないしハ号物件が本件特許発明2の技術的範囲に属するか(争点7)
(8)イ号物件及びロ号物件が本件特許発明3-1の技術的範囲に属するか(争
点8)
(9)イ号物件及びロ号物件が本件特許発明3-2の技術的範囲に属するか(争
点9)
(10)損害額(争点10)
(11)補償金請求(争点11)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ
るか)について
【被告らの主張】
本件特許1は,以下の理由により,特許無効審判により無効にされるべきも
のと認められる。
(1)新規性の欠如
本件特許1は,第1ないし第3基礎出願(以下「各基礎出願」という。)を
平成14年法律24号改正前の特許法41条2項(本判決において,以下単
に「特許法41条2項」と表記する。)による優先権主張の基礎とするが,以
下の理由から,本件特許1に関する優先権主張は無効であり,本件特許発明
1は新規性を欠如している。
ア本件特許発明1の構成要件Gのうち旋回溝の傾斜角度を10度から30
度の範囲に設定するという構成及び構成要件Hの隔壁の最小厚さを,ガイ
ド溝の溝幅よりも小さい値に設定するという構成は,各基礎出願の願書に
最初に添付した明細書又は図面(以下「明細書等」という。)には記載され
ていない。
(ア)そもそも願書に添付された図面は,明細書を補完し,特許を受けよう
とする発明に係る技術内容を当業者に理解させるための説明図にとどま
るものであって,設計図と異なり,当該図面に表示された寸法や角度な
どは,必ずしも正確でなくても足り,もとより,当該部分の寸法や角度
などがこれによって特定されるものではない。本件で原告が主張する各
図面も,およそ設計図と同視しうるようなものではない。仮に後記原告
の主張を前提としても,各基礎出願の願書に添付された図面に記載され
ている旋回溝の傾斜角度は20度でなく18.6度である。
また,第1基礎出願の明細書等には,単に旋回ストロークを小さくす
る旨が記載されているにすぎず,傾斜角度を10度から30度の範囲内
に設定するという技術事項を読み取ることはできない。
他に各基礎出願の明細書等において10度とか30度の数値限定の根
拠となるものは,一切記載されていない。
さらに,ガイド溝の溝幅と隔壁の最小厚さとを比較する思想について
は,端的な記載はもちろん示唆も全くされていない。隔壁及び溝幅の文
言すら存在しないのである。しかも,本件特許権1の出願の明細書等で
は,切削面の説明が追加されているところ,各基礎出願の明細書等には
切削面の説明が一切示されておらず,この部分が隔壁に含まれるかさえ
不明である。
そうすると,各基礎出願の願書に添付された図面から隔壁の最小厚さ
及び溝幅を特定することもできない。
(イ)原告は,本件特許1に係る審決取消訴訟(知財高裁平成19年(行ケ)
第10315号事件)において,被告パスカルエンジニアリングによる
「甲13文献(特開平8-33932号公報)には相違点5(傾斜角度
Aを10度から30度の範囲内に設定し)に係る構成が開示されている」
との主張に対し,「甲13文献の図面は,甲13発明の実施例を表す模式
図であるにすぎず,図2等の記載から直ちにその各部の寸法関係を導き
出すことは適切でない」などと主張した。
したがって,後記【原告の主張】(1)アは,上記審決取消訴訟における
主張と矛盾するものであり,禁反言の原則又は信義則により許されない。
イ後記【原告の主張】(1)イも,約20度という具体的数値は,当業者が各
基礎出願の明細書等のすべての記載を総合することにより認識できる技術
的事項ではないし,自然に理解されるものでもないから,前提を欠いてい
る。
上記アのとおり,第1基礎出願の明細書等には,単に旋回ストロークを
小さくする旨が記載されているにすぎないのであって,傾斜角度を約20
度に設定するという技術事項は記載されていない。
そもそも,第1基礎出願の明細書等によれば,旋回用ストロークを小さ
くすることができたのは,戻しバネと弾性体の付勢力の合力によって強力
に旋回させるようにしたことによるとされている。また,第2基礎出願の
明細書等では第2摺動部分の外径寸法を小さくすることにしたことによ
るとされ,第3基礎出願の明細書等でも旋回溝および係合ボールからなる
旋回機構としたこと及び第2摺動部分の外径寸法を小さくしたことによ
るとされている。
このように,いずれの明細書等においても傾斜角度を約20度に設定し
たことにより旋回用ストロークを小さくすることができたとは記載され
ていない。
ウ公然実施
原告は,本件特許1の出願日である平成14年10月2日より前にスイ
ングクランプLHの販売を開始して,本件特許発明1を公然実施したから,
本件特許発明1には新規性がない。
エ権利濫用の主張に対する反論
原告は,後記のとおり特許法104条の3の主張が権利濫用に当たるな
どとるる主張するが,原告の主張は,本件の事実関係に基づかないもので
あるか,あるいは独自の見解に基づき法律で定められた制度を批判し,さ
らには被告らの防御権を不当に否定するものであって失当である。
(2)進歩性の欠如1
ア主引例
本件特許1の出願前に頒布された実願昭63-130286号の公報
(以下「乙20公報」という。)には,以下の発明が記載されている。
Aシリンダとカバーとからなるハウジング内にほぼ45度の旋回角度
で軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端から他端へ
クランプ移動されるピストンなどからなる駆動体であって,
B片持ちの押し板を固定する部分と,上記ハウジングの一端側のカバー
の第1端壁に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体に設けた第1摺
動部分と,上記ハウジングのシリンダの筒孔に挿入したピストンを介し
て駆動される入力部と,上記ハウジングの他端側のシリンダの第2端壁
に嵌合支持されるように上記のロッド本体から他端方向へ一体に突出
されると共に1つのカム溝を外周部に形成した第2摺動部分とを,上記
の軸心方向へ順に設けたクランプロッドと,
Cそのクランプロッドの上記の第2摺動部分に設けた1つのカム溝に
嵌合するように上記ハウジングに支持した1つのピンとを備え,
D上記ピストンの外周に嵌着した封止具の両端方向の外側で同上ピス
トンの外周面と上記シリンダの筒孔との間に所定の嵌合隙間を形成す
ることにより,上記ピストンの両端方向の外方に配置された上記の第1
摺動部分と第2摺動部分との2箇所で上記ピストンロッドを上記ハウ
ジングに緊密に嵌合支持させて同上ピストンロッドが傾くのを防止す
るように構成し,
E上記の第2摺動部分に設けた上記1つのカム溝を,上記の軸心方向の
他端から一端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とによって構成し,
F前記のシリンダに緊密に嵌合支持されると共に上記の1つのカム溝
が設けられた上記の第2摺動部分について,その第2摺動部分の外周面
を展開した状態における上記のカム溝の傾斜角度を所定の値に設定し,
Gことを特徴とする旋回式クランプ。
イ本件特許発明1と主引例との対比
本件特許発明1と主引例とは以下の点で相違し,その余の点では一致し
ている。
(ア)クランプロッドの旋回角度が,本件特許発明1では90度であるのに
対し,主引例では45度である。
(イ)ガイド溝の数が本件特許発明1では3つ又は4つであるのに対し,主
引例では1つである。これに伴い,本件特許発明1の構成要件F及びH
の点でも異なっている。
(ウ)本件特許発明1の構成要件Dでは,「比較的に大きな嵌合隙間」である
のに対し,主引例では所定の値とされている。
(エ)本件特許発明1の構成要件Gでは,旋回溝の傾斜角度が10度ないし
30度であるのに対し,主引例では所定の値とされている。
(オ)本件特許発明1が構成要件Hを有するのに対し,主引例はこの構成を
有しない。
ウ副引例
(ア)本件特許1の出願前に頒布された特願平6-192211の公報(以
下「乙18公報」という。)には,以下の発明が記載されている。
Aクランプ本体内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に
挿入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクラ
ンプロッドと,そのクランプロッドの外周部に周方向へほぼ等間隔に
並べて設けた3つのカム溝と,これら3つのカム溝にそれぞれ嵌合す
るように上記クランプ本体に支持した3つの鋼球からなるカム体とを
備え,
B上記3つのカム溝は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ
連ねて設けた旋回溝と縦溝とを備え,上記の3つの旋回溝を相互に平
行状に配置すると共に上記の3つの縦溝を相互に平行状に配置し,
C上記の3つのカム溝が設けられた上記のクランプロッドの外周部
について,その外周部を展開した状態における上記の旋回溝の傾斜角
度を約23度に設定し,かつ,
D上記の隣り合うカム溝の隔壁の最小厚さと,同上のカム溝の溝幅又
は上記の鋼球の直径よりも小さい値に設定した,
Eことを特徴とする旋回式クランプ。
(イ)本件特許1の出願前である,遅くとも平成13年11月13日には,
以下の構成を有する被告パスカル製のCTF型クランプ装置に係る発明
が公然実施されていた(以下「乙19発明」という。)。
Aハウジング内に90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入さ
れると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロ
ッドと,そのクランプロッドの外周部に周方向へほぼ等間隔に並べて
設けた2つのガイド溝と,これら2つのガイド溝にそれぞれ嵌合する
ように上記ハウジングに支持した複数の係合ボールとを備え,
B上記2つのガイド溝は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端
へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とを備え,上記の複数の旋回溝を相互
に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝を相互に平行状に配置
し,
C上記の隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さは,隣り合う一方の旋回
溝の他端部を他方の旋回溝の一端部の近傍に位置させることによって
形成し,かつ,同上のガイド溝の溝幅又は上記の係合ボールの直径よ
りも小さい値に設定した
Dことを特徴とする旋回式クランプ。
エ容易想到性
上記イの相違点のうち(ア),(イ)及び(エ)の構成は,上記のとおり乙18公
報で開示されていた。
また,(ウ)の構成のピストンにおける嵌合隙間を大きくすることは,周知
技術であった。
(オ)の構成についても,上記のとおり乙18公報及び乙19発明で開示さ
れていた。
したがって,本件特許発明1は,乙20公報,乙18公報及び乙19発
明に記載された発明並びに周知技術に基づき,当業者が容易に発明するこ
とができたものであるから,進歩性がない。
(3)進歩性の欠如2
仮に原告が後記のとおり主張するように,各基礎出願の願書に添付した図
面から旋回溝の傾斜角度及び隔壁の最小厚さとガイド溝の溝幅について部分
的な情報を看取できるとしても,これを超える範囲すなわち後の出願におい
て付加された発明について,優先権主張は許されない。
傾斜角度については各基礎出願の願書に添付した図面から10度ないし3
0度の範囲を読み取ることはできないし,仮にワンポイントの角度(図面か
ら読み取れるとすれば18.6度である)を読み取ることができるとしても,
それ以外の角度に係る部分は付加された発明である。
隔壁の最小厚さと溝幅についても,上記明細書等から,ガイド溝が3つの
場合を看取することはできない。
そうすると,これらの事項は,本件特許1の出願において付加された発明
であるところ,スイングクランプLHで公然実施された発明に照らせば,進
歩性がない。
【原告の主張】
(1)新規性の欠如について
ア各基礎出願の明細書等には,「従来技術では,上記クランプロッドを円滑
に旋回させるには前記の螺旋溝の勾配を大きくする必要があるので,その
クランプロッドの旋回用ストロークが大きくなる。このため,クランプの
背丈が大きくなり,そのうえ,クランプ駆動時の圧力流体の消費量も多く
なる。本発明の目的は,旋回用ストロークが小さいクランプを提供するこ
とにある。」など,旋回用ストロークを小さくするという本件特許発明1と
同一の課題が記載されている。
また,各基礎出願の願書に添付した各図面は設計図と同視できる内容の
ものであり,隔壁の最小厚さをガイド溝の溝幅よりも小さい値にすること
との関係で,約20度の傾斜角度の旋回溝が明記されている。
したがって,当業者は,上記各明細書等の記載から,旋回用ストローク
が小さいクランプを提供するという目的を達成するため,傾斜角度を小さ
くし,隔壁の最小厚さをガイド溝の溝幅よりも小さい値にするという技術
事項を看取することができる。
また,ガイド溝が直進溝と旋回溝とからなり,その旋回溝の傾斜面が係
合具を介してクランプロッドに旋回分力を与えるように機能することは,
当業者にとって自明な事項である。そして,旋回溝の傾斜角度を約20度
よりも小さくしていって10度の下限値よりも小さくすると,係合具から
クランプロッドに作用する旋回分力が小さくなり,クランプロッドを円滑
に旋回できなくなる。他方,旋回溝の傾斜角度を約20度よりも大きくし
ていくにつれて,旋回用のストロークが大きくなり,旋回式クランプの背
丈が高くなる。このため,旋回溝の傾斜角度は,20度を中央値とし,上
限値として20度から下限値10度を差し引いた10度を中央値に加え
ることにより,30度に設定することが好ましいのであって,これも当業
者にとって極めて自然な思考過程である。
したがって,旋回溝の傾斜角度を10度から30度の範囲に設定するこ
とは,上記明細書等の記載から当業者にとって自明な事項であり,記載さ
れていると同視される技術事項である。
これらのことからすると,本件特許1の優先権主張は有効であり,スイ
ングクランプLHの公然実施により新規性を欠くことはない。
イ特許法41条の趣旨は,先の出願における基本的・原理的な発明を出発
点として,改良発明や追加発明を包括した権利を取得させる点にあるから,
優先権を主張する発明には,先の出願に記載された発明とその後に改良さ
れた発明とが渾然一体に出願されていることが当然の前提となっている。
そうすると,基礎出願の願書に添付した明細書等に開示されていない発
明を追加したとしても,追加した発明に優先権の効果が及ばないというだ
けにすぎず,優先権主張が無効となることはない。
本件では,各基礎出願の明細書等において,少なくとも旋回溝の傾斜角
度を約20度に設定する構成及び隔壁の最小厚さをガイド溝の溝幅より
も小さい値に設定する構成がいずれも明記されている。
スイングクランプLHはこの発明を公然実施したものであるから,本件
特許発明1が新規性を欠くことはない。
ウ権利濫用
仮に上記優先権主張が許されないとしても,以下の理由から,被告らの
新規性欠如を理由とする特許法104条の3の主張は権利濫用に当たり
許されない。
(ア)基礎出願の明細書等に明記された発明について優先権主張を利用した
後の出願により権利範囲が減縮されることは,上記特許法41条の趣旨
を没却するものであって許されない。
(イ)特許無効審判では,先の出願に関する特許発明の範囲内で訂正する機
会が与えられるのに対し,本件のような場合には訂正の機会がなく,原
告にとって一方的に不利である。
(ウ)被告らは本件特許1の無効審判を請求しており,いつでも上記無効事
由を主張することができたから,その保護に欠けるところはない。
(2)進歩性について
乙20公報に,被告らの主張する発明が記載されていることは否認する。
2争点2(本件特許2は特許無効審判において無効にされるべきものと認めら
れるか)について
【被告らの主張】
(1)新規性の欠如1
本件特許2は,各基礎出願を優先権主張の基礎とするが,以下の理由から,
本件特許2に関する優先権主張は無効であり,本件特許発明2は新規性を欠
如している。
ア以下の理由から,原告は本件特許2に関する優先権を主張することはで
きない。
(ア)後の出願の特許請求の範囲の文言が,先の出願の当初明細書等に記載
されたものといえる場合であっても,後の出願の明細書の発明の詳細な
説明に先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記
載することにより,後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨
となる技術的事項が,先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項
の範囲を超えることになる場合には,その超えた部分については優先権
主張の効果は認められない。
(イ)本件特許発明2の発明の要旨として複数のガイド溝が記載されている。
これは,実施例によるとその下端が閉じられて位置決め機能を奏すると
いう特有の効果を有するものである。
また,本件特許発明2の明細書には,旋回溝の傾斜角度を10度から
30度の範囲に設定するという構成及び隔壁の最小厚さをガイド溝の
溝幅よりも小さい値に設定するという構成が記載されている。
これらの構成は,各基礎出願の願書に最初に添付した明細書等に記載
されていない上,各基礎出願の明細書等に記載された実施例の効果とは
異なる特有の効果を奏するものである。
したがって,先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲
を超えるから,この部分に関する優先権主張は許されない。
イ原告は,本件特許2の出願前にスイングクランプLHの販売を開始して
本件特許発明2を公然実施したから,本件特許発明2には新規性がない。
(2)特許法39条1項違反による無効
本件特許2は,下位概念である本件特許1の発明特定事項を上位概念とし
て表現したものであるから,実質的にはこれと同一の発明であり,本件特許
1の後願となる。
よって,特許法39条1項により特許を受けることができないものである。
(3)新規性の欠如2
ア特願2000-383904号の公報(以下「乙15公報」という。)な
どに記載された発明
本件特許2の出願前に頒布された乙15公報には,以下の発明が記載さ
れている。
Aクランプ本体内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向
の一端から他端へクランプ移動される出力ロッドであって,
B片持ちのクランプアームを固定する部分と,上記クランプ本体の一端
側のロッド貫通孔に緊密に嵌合支持されるように出力ロッドに設けた
ロッド中央部と,上記クランプ本体のシリンダ穴に挿入したピストンを
介して駆動される突起部と,上記クランプ本体の他端側のロッド挿入穴
に緊密に嵌合支持されるように上記出力ロッドから他端方向へ一体に
突出されると共に周方向へほぼ等間隔に並べた3つのガイド溝を外周
部に形成したロッド下部とを,上記の軸心方向へ順に設けた出力ロッド
と,
Cそのロッド下部に設けた3つのガイド溝にそれぞれ嵌合するように
上記クランプ本体に支持した3つの球体とを備え,
D上記の3つのガイド溝は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端
へ連ねて設けた円弧溝と縦溝とを備え,上記の3つの円弧溝を相互に平
行状に配置すると共に上記の3つの縦溝を相互に平行状に配置し,
E上記ピストンの両端方向の外方に配置された上記のロッド中央部と
ロッド下部との2箇所で上記出力ロッドを上記クランプ本体に緊密に
嵌合支持させて同上出力ロッドが傾くのを防止するように構成した,
Fことを特徴とする旋回式クランプ。
イ本件特許発明2との対比
上記アの発明の「クランプ本体」,「出力ロッド」,「クランプアーム」,「貫
通孔」,「ロッド中央部」,「シリンダ穴」,「ピストン」,「突起部」,「ロッド
挿入穴」,「ガイド溝」,「ロッド下部」,「球体」,「円弧溝」及び「縦溝」は,
それぞれ,本件特許発明2の「ハウジング」,「クランプロッド」,「片持ち
アーム」,「第1端壁」,「第1摺動部分」,「筒孔」,「ピストン」,「入力部」,
「第2端壁」,「ガイド溝」,「第2摺動部分」,「係合具」,「旋回溝」及び「直
進溝」に対応するものである。
そうすると,本件特許発明2は,上記アの発明と同一であり,新規性が
ない。
なお,仮に上記アの発明が構成要件Dを欠いているとしても,これは周
知技術である。そして,治具・取付具実用図集(乙39)には,旋回溝と
直進溝とを備えたガイド溝は,回転クランプ機構に最もよく使用されてい
るカムであると記載されている。したがって,上記アの発明について,旋
回溝と直進溝とを備えたガイド溝という構成を適用することには,一般に
十分な動機付けがある。
そうすると,仮に構成要件Dを欠いているとしても,上記アの発明と本
件特許発明2とは実質的に同一のものと評価することができる。
(4)新規性の欠如3
原告が主張する最先の優先日よりも前に頒布された被告パスカル作成の
「PASCALSWIVELCLAMPMODELCTRスイベ
ル(水平旋回)クランプ」という表題の営業資料には,上記(3)アと同じ発明
が記載されている。
よって,本件特許発明2は新規性がない。
(5)特許法29条の2に基づく無効
乙15公報の公開日は,原告が主張する優先権主張に係る基礎出願日より
後であるものの,出願日よりは先である。
よって,本件特許権2は特許法29条の2により特許を受けることが許さ
れないものである。
(6)進歩性の欠如
ア主引例
乙20公報には,以下の発明が記載されている。
Aシリンダとカバーとからなるハウジング内に軸心回りに回転可能に挿
入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるピストン
などからなる駆動体であって,
B片持ちの押し板を固定する部分と,上記ハウジングの一端側のカバー
の第1端壁に緊密に嵌合支持されるように駆動体に設けた第1摺動部
分と,上記ハウジングのシリンダの筒孔に挿入したピストンを介して駆
動される入力部と,上記ハウジングの他端側のシリンダの第2端壁に緊
密に嵌合支持されるように上記の駆動体から他端方向へ一体に突出さ
れると共に1つのカム溝を外周部に形成した第2摺動部分とを,上記の
軸心方向へ順に設けた駆動体と,
Cその第2摺動部分に設けた1つのカム溝に嵌合するように上記ハウ
ジングに支持した1つのピンとを備え,
D上記の1つのカム溝は,上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設け
た1つの旋回溝と直進溝とによって構成し,
E上記ピストンの両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分と
第2摺動部分との2箇所で上記駆動体を上記ハウジングに緊密嵌合支
持させて同上クランプロッドが傾くのを防止するように構成した,
Fことを特徴とする旋回式クランプ。
イ副引例
本件特許2の出願前に頒布された特開2001-198754公報(以
下「乙21公報」という。)には,以下の発明が記載されている。
Aシリンダ本体内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向
の一端から他端へクランプ移動されるピストンロッドとロッド部材で
あって,
B片持ち旋回アームを固定する部分と,上記シリンダ本体の一端側のロ
ッド側シリンダエンド壁に緊密に嵌合支持されるようにピストンロッ
ドに設けた第1摺動部分と,上記シリンダ本体のシリンダ側壁に挿入し
たピストンを介して駆動される入力部と,上記シリンダ本体の他端側の
ヘッド側シリンダエンド壁に嵌合支持されるように上記ピストンロッ
ドから他端方向へ固着されて突出されると共に周方向へほぼ等間隔に
並べた複数の旋回溝を外周部に形成したロッド部材とを,上記の軸心方
向へ順に設けたピストンロッドと,
Cそのロッド部材に設けた複数の旋回溝にそれぞれ嵌合するように上
記シリンダ本体に支持した複数のボールとを備え,
D上記の複数の旋回溝は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ
連ねて設けた旋回溝と直進溝とを備え,上記の複数の旋回溝を相互に平
行状に配置すると共に上記の複数の直進溝を相互に平行状に配置し,
E上記ピストンの両端方向の外方に配置された上記のピストンロッド
の第1摺動部分とロッド部材の第2摺動部分との2箇所で上記ピスト
ンロッドを上記シリンダ本体に嵌合支持させた,
Fことを特徴とする旋回式クランプ装置。
ウ容易想到性
本件特許発明2と主引例とを対比すると,本件特許発明2のガイド溝や
係合具が複数であることに伴う構成が相違し,他は一致している。
そして,ガイド溝や係合具を複数にする点は副引例で開示されている。
そうすると,本件特許発明2は,主引例における1つの構成に代えて副
引例における複数の構成を採用することにより,当業者が容易に発明する
ことができたものであるから,進歩性がない。
【原告の主張】
(1)優先権主張の有効性
上記1【原告の主張】(1)と同様に,本件特許2の優先権主張は有効なもの
である。
そもそも,本件特許2では旋回溝の傾斜角度などは,実施例の説明にすぎ
ず,請求項の内容ではない。また,後記のとおり被告らが主張するガイド溝
の下端を閉じる構成も請求項の内容ではなく,発明の要旨には含まれない。
したがって,これらの事項が各基礎出願に記載された発明の内容を超える
ものであるとする後記被告らの主張は失当である。
よって,上記1【原告の主張】と同様に,本件特許発明2は,スイングク
ランプLHを製造販売したことにより公然実施とならず新規性を欠くことは
ない。
(2)上記【被告らの主張】(2)について
特許法39条の規定する同一発明は実質的に同一のものをいう。本件特許
発明2と本件特許発明1は旋回溝の傾斜角度について明らかに相違しており,
同一の発明ではない。
したがって,本件特許2は特許法39条1項に違反しない。
(3)上記【被告らの主張】(3),(4)について
以下のとおり,乙15公報等に記載された発明と本件特許発明2とは,少
なくとも構成要件Dについて異なるから,同一の発明ではない。
ア本件特許発明2の旋回溝は,クランプロッドに加えられた軸心方向の力
を旋回力に変換する機能を有する溝を意味する。
これに対し,被告らが旋回溝に対応すると主張する乙15公報等に記載
された発明の「円弧溝」は,出力ロッドが回転する間,出力ロッドが下降
(退入動作:軸心方向の下方移動)をするのを規制するための動作規制機
構の一部であり,役割が全く異なっている。
イまた,円弧溝は,同一円周上に存在し,相互に平行状に配置されていな
い点でも本件特許発明2の構成要件Dの旋回溝とは異なる。
(4)上記【被告らの主張】(5)について
争う。
(5)上記【被告らの主張】(6)について
乙20公報及び乙21公報に被告らの主張する各発明が記載されているこ
とは否認する。
3争点3(本件特許3-1は特許無効審判により無効にされるべきものと認め
られるか)について
【被告らの主張】
(1)新規性欠如1
ア優先権主張の無効
上記1【被告らの主張】(1)と同様に,原告は本件特許3-1について優先
権を主張することはできない。
(ア)本件特許発明3-1の構成要件Cにおける旋回溝の傾斜角度を10度
ないし30度の範囲に設定するという構成及び構成要件Dにおける隔壁
の最小厚さをガイド溝の溝幅よりも小さい値に設定するという構成は,
いずれも各基礎出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されていな
い。
(イ)原告は本件特許3-1の審査手続において,特許出願の願書に添付さ
れた図面から正確な寸法を読み取ることはできない旨の主張をして,特
許査定を得た。
したがって,第2基礎出願の明細書等の記載から上記各構成を導き出
すことができるという原告の主張は禁反言の原則により許されない。
イ公然実施
原告は,本件特許3-1の出願前にスイングクランプLHの販売を開始
して本件特許発明3-1を公然実施したから,本件特許発明3-1には新
規性がない。
(2)特許法39条1項違反による無効
上記2【被告らの主張】(2)と同じ。
(3)新規性欠如2
ア乙18公報に記載された発明
乙18公報には,以下の発明が記載されている。
Aクランプ本体内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入
されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロ
ッドと,そのクランプロッドの外周部に周方向へほぼ等間隔に並べて設
けた3つのカム溝と,これら3つのカム溝にそれぞれ嵌合するように上
記クランプ本体に支持した3つの鋼球からなるカム体とを備え,
B上記3つのカム溝は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ連
ねて設けた旋回溝と縦溝とを備え,上記の3つの旋回溝を相互に平行状
に配置すると共に上記の3つの縦溝を相互に平行状に配置し,
C上記の3つのカム溝が設けられた上記のクランプロッドの外周部につ
いて,その外周部を展開した状態における上記の旋回溝の傾斜角度を約
23度に設定し,かつ,
D上記の隣り合うカム溝の隔壁の最小厚さと,同上のカム溝の溝幅又は
上記の鋼球の直径よりも小さい値に設定した,
Eことを特徴とする旋回式クランプ。
イ本件特許発明3-1との対比
本件特許発明3-1は上記アの発明と一致しており,新規性がない。
(4)進歩性欠如1
ア主引例
上記(3)アと同じ。
イ副引例
上記1【被告らの主張】(2)ウ(イ)と同じ。
ウ容易想到性
仮に主引例の構成要件Dについて,「‥小さい値に設定し」たことまで
看取することができなかったとしても,これは副引例で開示されている。
したがって,本件特許発明3-1は,主引例と副引例を組み合わせるこ
とで当業者が容易に発明することができたものであるから,進歩性がない。
(5)進歩性欠如2
上記1【被告らの主張】(3)と同じ。
【原告の主張】
(1)優先権主張の有効性
上記1【原告の主張】と同様に,本件特許3-1の優先権主張は有効であ
るから,スイングクランプLHの公然実施により本件特許発明3-1が新規
性を欠くことはない。
(2)上記【被告らの主張】(2)について
本件特許発明3-1と本件特許発明1とは第1摺動部分と第2摺動部分で
緊密に嵌合支持しているかどうかについて明らかに相違しており,同一の発
明ではない。
したがって,本件特許3-1は特許法39条1項に違反するものではない。
(3)上記【被告らの主張】(3)について
乙18公報に構成要件C及びDが記載されていることは否認する。
(4)上記【被告らの主張】(4),(5)について
争う。
4争点4(本件特許3-2は特許無効審判により無効にされるべきものと認め
られるか)について
【被告らの主張】
(1)新規性の欠如1
ア優先権主張の無効
上記1及び3【被告らの主張】と同様に,原告は本件特許3-2につい
て優先権を主張することはできない。
(ア)構成要件Cの隔壁の最小厚さをガイド溝の溝幅よりも小さい値に設定
するという構成は,各基礎出願の願書に最初に添付した明細書等に記載
されていない。
(イ)上記3【被告らの主張】(1)ア(イ)と同じ。
イ公然実施
原告は,本件特許3-2の出願前にスイングクランプLHの販売を開始
して本件特許発明3-2を公然実施したから,本件特許3-2には新規性
がない。
(2)特許法39条1項違反による無効
上記2【被告らの主張】(2)と同じ。
(3)新規性の欠如2
ア乙18公報には,以下の発明が記載されている。
Aクランプ本体内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入
されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロ
ッドと,そのクランプロッドの外周部に周方向へほぼ等間隔に並べて設
けた3つのカム溝と,これら3つのカム溝にそれぞれ嵌合するように上
記クランプ本体に支持した3つの鋼球からなるカム体とを備え,
B上記3つのカム溝は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ連
ねて設けた旋回溝と縦溝とを備え,上記の3つの旋回溝を相互に平行状
に配置すると共に上記の3つの縦溝を相互に平行状に配置し,
C上記の隣り合うカム溝の隔壁の最小厚さは,隣り合う一方の旋回溝の
他端部を他方の旋回溝の一端部の近傍に位置させることによって形成し,
かつ,同上のカム溝の溝幅又は上記の鋼球の直径よりも小さい値に設定
した,
Dことを特徴とする旋回式クランプ。
イ本件特許発明3-2との対比
本件特許発明3-2は,上記アの発明と構成が一致しているから新規性
がない。
仮に,乙18公報から構成要件Cを看取することができなかったとして
も,これは何ら技術的意義を有しない構成であるから,やはり本件特許発
明3-2と実質的に同一のものである。
(4)進歩性の欠如1
ア主引例
上記(3)アと同じ。
イ副引例
上記1【被告らの主張】(2)ウ(イ)と同じ。
ウ容易想到性
仮に主引例が構成要件Cについて記載していないとしても,これに技術
的意義がないことは前述のとおりである。また,副引例ではこれが記載さ
れており,本件特許発明3-2は主引例と副引例を組み合わせることによ
って,当業者が容易に発明することができたものであるから,進歩性がな
い。
(5)進歩性の欠如2
上記1【被告らの主張】(3)と同じ。
【原告の主張】
(1)優先権主張の有効性
上記1【原告の主張】(1)と同様に,本件特許3-2の優先権主張は有効で
あるから,スイングクランプLHの公然実施により新規性を欠くことはない。
なお,本件特許3-2について,少なくとも旋回溝の傾斜角度は特許請求
の範囲となっていないから,この点について各基礎出願の願書に最初に添付
した明細書等に記載がなかったとしても,優先権主張の効力とは関連がない。
(2)上記【被告らの主張】(2)について
本件特許発明3-2と本件特許発明1とは第1摺動部分と第2摺動部分で
緊密に嵌合支持しているかどうかについて明らかに相違しており,同一の発
明ではない。
したがって,本件特許3-2は特許法39条1項に違反するものではない。
(3)上記【被告らの主張】(3)について
乙18公報に構成要件Cが記載されていることは否認する。
5争点5(イ号物件が本件特許権2の設定登録後に製造販売されたか。また,
今後,製造販売されるおそれがあるか)
【原告の主張】
被告らは,本件特許権2の設定登録日である平成19年11月9日以降もイ
号物件の製造及び販売を継続している。
したがって本件特許権2に基づくイ号物件の製造販売等の差止請求は認めら
れるべきである。
【被告の主張】
(1)被告パスカルトレーディングを除く被告らは,本件特許権2の設定登録前
である平成19年10月にイ号物件の製造及び販売を終了し,設計変更によ
り技術的に改良したロ号物件の製造販売を開始した。
したがって,仮にイ号物件が本件特許発明2の技術的範囲に含まれるとし
ても,本件特許権2の侵害行為は既に行われていない。なお,被告パスカル
トレーディングは,そもそもイ号物件の製造販売に関与していない。
(2)また,被告パスカルトレーディングを除く上記被告らが,イ号物件の製造
販売を終了したのは,上記理由によるものであるから,今後,これらの被告
らが,イ号物件を製造販売することはない。
6争点6(イ号物件及びロ号物件が本件特許発明1の技術的範囲に属するか)
について
【原告の主張】
(1)イ号物件について
イ号物件の構成は,別紙原告主張イ号物件の構成記載(1)のとおりであり,
本件特許発明1の構成要件を充足する。
構成要件BないしE,G,Hの充足についての詳細な主張は次のとおりで
ある。
ア構成要件Bについて
(ア)「緊密に嵌合支持」とは,クランプロッドの第1摺動部分及び第2摺
動部分とハウジングの第1端壁及び第2端壁との間に隙間があることを
前提として,これらの隙間がクランプロッドの摺動機能や係合具(係合
ボール)の機能を損なわない範囲内で,できるだけ小さな隙間となるよ
うに嵌合してクランプロッドを支持することをいう。
(イ)イ号物件のクランプロッドとハウジングのはめあいは,JIS規格の
H7/f7の規格である。これは,いわゆる「隙間ばめ」と呼ばれるも
のであって,摺動用の用途に用いられるはめあいである。
したがって,文字どおり,隙間があることを前提として摺動機能を損
なわないはめあいであるから,「緊密に嵌合支持」するものに当たる。
イ構成要件Cについて
この構成要件は,係合ボールがハウジングの第2端壁に支持されるとい
うものではなく,あくまで複数の係合具がハウジングに支持されるという
ものである。
したがって,本件特許1の出願明細書に,第2端壁の一部を構成する支
持筒と第2摺動部分との間に,旋回溝及び係合ボールからなる旋回機構を
設けたことにより作用効果を発揮することができる旨の記載があること
や,原告が,本件特許1の無効審判手続においても同様の主張をしたこと
(後記【被告らの主張】(1)イ)を前提としても,イ号物件は上記構成要件
を充足する。
ウ構成要件Dについて
(ア)クランプ装置は,ピストンやロッドを駆動するように組み合わせた
種々の部材同士の間に,所定の嵌合隙間を必要とする。したがって,構
成要件Dの「クランプロッドが傾くのを防止するように構成し」とは,
「部材同士の間に嵌合隙間が不可避的に存在しながらもクランプロッド
の傾きを可及的に小さくすること」を意味する。
(イ)イ号物件のクランプロッドの傾きは,被告らの主張を前提としても,
0.052mmないし0.087mmにすぎない。これは,嵌合隙間が
存在しながらもクランプロッドの傾きを可及的に小さくした傾きである
から,上記構成要件を充足する。
エ構成要件Eについて
(ア)従来の技術は,第1摺動部分の外周面とピストンの外周面とが,それ
ぞれ緊密に嵌合支持されることにより,クランプロッドの傾きを防止す
るという構成のものであった。
これに対し,本件特許発明1は,ピストンの両端方向の外側でクラン
プロッドに第1摺動部分と第2摺動部分とを設けることにより,ピスト
ンの嵌合隙間の存在にもかかわらず,軸心方向へ離れた二つの摺動部分
によってクランプロッドが傾くのを防止することができるというもの
である。
したがって,上記第2摺動部分の技術的意義は,ピストンとは異なる
部分において,クランプ時に加わる曲げモーメントを受け止め,第1摺
動部分とともにクランプロッドが傾くのを防止することにある。
そうすると,現実に摺動していなくとも,クランプ時の曲げモーメン
トを受け止める部分は第2摺動部分に当たり,その外周面の少なくとも
一部が第2端壁に緊密に嵌合しておればよいことは,当業者にとって明
らかである。
(イ)イ号物件のクランプロッドの下部をみると,摺動用の外周面より上の
直径の小さい部分が第2端壁と摺動していないものの,クランプ時の曲
げモーメントを受け止めることには寄与しており,しかも摺動用の外周
面は第2端壁と緊密に嵌合している。
そうすると,第2端壁と摺動していない部分も第2摺動部分に当たり,
これらの部分には旋回溝と直進溝からなるガイド溝が設けられている
から上記構成要件を充足する。
オ構成要件Gについて
(ア)本件特許発明1の特許公報の図4ないし6の記載によれば,当業者に
おいて,「傾斜角度」とは旋回溝の長手方向における大部分の領域の傾斜
角度を意味することは明らかである。
(イ)イ号物件におけるこの部分の角度は約20度であるから,上記構成要
件を充足する。
なお,イ号物件の係合具は,アンクランプ時にも旋回溝の終端付近で
停止し,旋回溝下部の直進溝まで移動することはない。よって,旋回溝
とその下部にある直進溝との近傍点における角度を問題とする後記【被
告らの主張】(1)オは前提を誤っている。
カ構成要件Hについて
(ア)上記特許公報の図1及び図3は,特段の限定をすることなく,溝の角
部から角部までの寸法(溝の開口部の幅寸法)をガイド溝の溝幅として
いる。そうすると,当業者は,「ガイド溝の溝幅」とは,「溝の角部から
角部までの寸法」を意味するものと認識する。
(イ)これを前提とすると,イ号物件では,隣り合うガイド溝の隔壁の最小
厚さは3.3mmであり,ガイド溝の溝幅は4.6mmであるから,隣
り合うガイド溝の隔壁の最小厚さはガイド溝の溝幅よりも小さい。
(2)ロ号物件について
ロ号物件の構成は,別紙原告主張ロ号物件の構成記載(1)のとおりであり,
本件特許発明1の構成要件を充足する。
ロ号物件の構成要件の充足についての詳細な主張は次のとおりである。
ア構成要件B,C,E及びGについて
本件特許発明1では,現実に摺動していなくとも,クランプ時の曲げモ
ーメントを受け止める部分は第2摺動部分に当たり,その外周面の少なく
とも一部が第2端壁に緊密に嵌合しておればよいことは,上記(1)エ(ア)のと
おりである。
ロ号物件のクランプロッドの下部をみると,摺動用の外周面よりも上の
直径が小さい部分は第2端壁と摺動してはいないものの,クランプ時にお
ける曲げモーメントを受け止めることには寄与しており,しかも摺動用の
外周面は第2端壁と緊密に嵌合している。
そうすると,第2端壁と摺動していない部分も第2摺動部分に当たり,
これらの部分には旋回溝と直進溝からなるガイド溝が設けられているか
ら上記各構成要件を充足する。
イ構成要件B,D及びGについて
「緊密に嵌合支持」に関する解釈は,上記(1)ア(ア)と同じである。
ロ号物件のクランプロッドとハウジングのはめあいは,JIS規格のH
7/f7の規格であるから,緊密に嵌合支持するものに当たる。
ウ構成要件Cについて
係合ボールがハウジングの第2端壁に支持されるというものではなく,
あくまで複数の係合具がハウジングに支持されるというものであること
は,上記(1)イと同様であり,上記構成要件を充足する。
エ構成要件Dについて
「クランプロッドが傾くのを防止するように構成し」との構成要件の解
釈は,上記(1)ウ(ア)と同じである。
ロ号物件のクランプロッドの傾きは,被告らの主張を前提としても,0.
057mmないし0.093mmにすぎないから,上記構成要件を充足す
る。
オ構成要件Gについて
上記(1)オと同様に,ロ号物件における旋回溝の中央部分の角度は,上記
構成要件を充足する。
カ構成要件H
上記(1)カ(ア)と同様に,ロ号物件の隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さは,
ガイド溝の溝幅よりも小さいから,上記構成要件を充足する。
【被告らの主張】
(1)イ号物件について
イ号物件の構成は,別紙被告主張イ号物件の構成記載(1)のとおりである。
イ号物件は,本件特許発明1の構成要件BないしH(上記第2の1(2)ア(イ)
で示した本件特許発明1の構成要件の分説による。)を充足しない。
ア構成要件B,D及びGについて
JIS規格によると,はめあいには,①隙間ばめ,②中間ばめ及び③し
まりばめの3種類があり,イ号物件のクランプロッドとハウジングのはめ
あいは,上記①の隙間ばめであるH7/f7の規格である。これについて
は,通常のはめあいに当たるとする文献(乙10)もある。
これらのことからすると,H7/f7は常用されるはめあいにすぎず,
できるだけ小さな隙間ではないから,「緊密に嵌合」したものには当たら
ない。
イ構成要件Cについて
本件特許1の出願明細書によると,第2端壁の一部を構成する支持筒と
第2摺動部分との間に,旋回溝及び係合ボールからなる旋回機構を設けた
ことにより作用効果を発揮することができる旨の記載がある。また,原告
は,本件特許1の無効審判手続においても同様の主張をした。
そうすると,構成要件Cの係合ボールは,単にハウジングに設けられれ
ばよいのではなく,第2摺動部分の支持か所と兼用できる部分,すなわち
第2端壁に設けられなければならず,クランプ時には第2摺動部分に設け
られたガイド溝と緊密に嵌合していなければならない。
イ号物件の係合具が設けられている部分は,クランプロッドの下部を嵌
合支持していないから第2端壁には当たらないし,摺動用の外周面よりも
上の直径が小さい部分も第2摺動部分には当たらない。
そうすると,イ号物件は,ハウジングのうちクランプロッドを嵌合支持
しない第2端壁ではない部分に係合具が設けられており,クランプロッド
の第2摺動部分には当たらない部分の直進溝と嵌合している。
よって,上記構成要件を充足しない。
ウ構成要件Dについて
イ号物件のクランプロッドは,油圧が3MPaないし7MPaにおいて,
0.052mmないし0.087mmの範囲で,わずかに傾くように構成
されている。
したがって,傾くのを防止する構成ではないから,上記構成要件を充足
しない。
エ構成要件Eについて
(ア)構成要件Bによると,第2摺動部分は第2端壁に緊密に嵌合支持され,
かつ,ガイド溝を形成された部分である。
(イ)イ号物件のクランプロッドの下部は,摺動用の外周面とこれよりも直
径が小さい上の部分とから構成されており,ガイド溝は両方の部分に設
けられている。
そうすると,上記構成要件のうち「第2摺動部分に設けられたガイド
溝」の構成を充足しない。
オ構成要件Gについて
(ア)本件特許1の出願明細書の記載によると,傾斜角度の技術的意義は,
クランプロッドの旋回に必要なストロークを小さくして,旋回式クラン
プをコンパクトに造れるという点にあるから,旋回溝の傾斜角度は旋回
溝の下端において一定角度でなければならない。
(イ)これに対し,イ号物件の旋回溝の傾斜角度は,旋回溝と垂直溝が接続
する点の近傍で垂直の90度から所定の角度まで連続して変化するよう
に設定されており,10度から30度の範囲内の一定の角度ではないか
ら,上記構成要件を充足しない。
カ構成要件Hについて
(ア)ガイド溝の溝幅は,係合具がガイド溝に接触する位置での円弧寸法を
いう。
(イ)イ号物件のガイド溝はゴシックアーチ形状であるから,ガイド溝と係
合ボールの接触点はガイド溝の角部ではなく,中間位置にある。
これらのことを前提とすると,イ号物件の隣り合うガイド溝の隔壁の
最小厚さはガイド溝の溝幅よりも大きい。
(2)ロ号物件について
ロ号物件の構成は,別紙被告主張ロ号物件の構成記載(1)のとおりである。
ロ号物件は,構成要件BないしHを充足しない。
ア構成要件B,C,E及びGについて
(ア)構成要件Bの第2摺動部分は,「第2端壁に緊密に嵌合支持される」よ
うに突出されたものであり,複数のガイド溝を有するものとされている。
また,構成要件Eは,上記ガイド溝について,それぞれ軸心方向の他
端から一端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とを備えたものとしている。
(イ)ロ号物件のうち摺動用の外周面より上の直径が小さい部分は,第2端
壁と緊密に嵌合支持されていないから,第2摺動部分には当たらない。
そして,摺動用の外周面には旋回溝の下部から上下方向に伸びる溝が
設けられているのみで,旋回溝及び直進溝からなるガイド溝は設けられ
ていない。
したがって,ロ号物件は,上記ガイド溝を有する第2摺動部分を有し
ない。
イ構成要件B,D及びGについて
ロ号物件のクランプロッドとハウジングのはめあいは,H7/f7の規
格であるから,上記(1)アと同様に「緊密に嵌合」したものには当たらない。
よって,上記各構成要件を充足しない。
ウ構成要件Cについて
ロ号物件の係合具が設けられている部分は,ピストンロッドの下部を嵌
合支持していないから,上記(1)イと同様に上記構成要件を充足しない。
エ構成要件Dについて
ロ号物件のクランプロッドは,油圧が3MPaないし7MPaにおいて,
0.057mmないし0.093mmの範囲でわずかに傾くように構成さ
れている。
したがって,上記(1)ウと同様に上記構成要件を充足しない。
オ構成要件Gについて
ロ号物件の旋回溝の傾斜角度は,旋回溝と垂直溝が接続する点の近傍で
垂直の90度から約17度まで連続して変化するように設定されている。
したがって,上記(1)オと同様に上記構成要件を充足しない。
カ構成要件Hについて
上記(1)カと同様に,ロ号物件の隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さはガ
イド溝の溝幅よりも大きいから,上記構成要件を充足しない。
7争点7(イ号ないしハ号物件が本件特許発明2の技術的範囲に属するか)に
ついて
【原告の主張】
(1)イ号物件について
イ号物件の構成は,別紙原告主張イ号物件の構成記載(2)のとおりであり,
本件特許発明2の構成要件を充足する。
ア構成要件B及びEにいう「緊密に嵌合支持」との要件についての詳細な
主張は,上記6【原告の主張】(1)アと同様であり,イ号物件のはめあいは
「緊密に嵌合支持」したものに当たるから,上記各構成要件を充足する。
イ構成要件Cにいう「ハウジングに支持した複数の係合具」との要件に関
する詳細な主張は,上記6【原告の主張】(1)イと同様であり,イ号物件の
係合具はハウジングに支持されているから,上記構成要件を充足する。
ウ構成要件Eにいう「クランプロッドが傾くのを防止するように構成し」
との要件についての詳細な主張は,上記6【原告の主張】(1)ウと同様であ
り,イ号物件は傾くのを防止する構成を有しており,上記構成要件を充足
する。
(2)ロ号物件について
ロ号物件の構成は,別紙原告主張ロ号物件の構成記載(2)のとおりであり,
本件特許発明2の構成要件を充足する。
ア構成要件B,C及びEにいう「第2摺動部分」との要件についての詳細
な主張は,上記6【原告の主張】(2)アと同じである。
本件特許発明1では,現実に摺動していなくとも,クランプ時の曲げモ
ーメントを受け止める部分は第2摺動部分に当たり,その外周面の少なく
とも一部が第2端壁に緊密に嵌合しておればよいことは,上記6【原告の
主張】(1)エ(ア)のとおりである。
ロ号物件のクランプロッドの下部をみると,摺動用の外周面よりも上の
直径が小さい部分は第2端壁と摺動してはいないものの,クランプ時にお
ける曲げモーメントを受け止めることには寄与しており,しかも摺動用の
外周面は第2端壁と緊密に嵌合している。
そうすると,第2端壁と摺動していない部分も第2摺動部分に当たり,
これらの部分には旋回溝と直進溝からなるガイド溝が設けられているか
ら上記各構成要件を充足する。
イ構成要件B及びEの充足にいう「緊密に嵌合支持」との要件についての
詳細な主張は,上記6【原告の主張】(2)イと同じである。
ロ号物件のクランプロッドとハウジングのはめあいは,H7/f7の規
格であるから,上記(1)アと同様に「緊密に嵌合」したものに当たり,上記
各構成要件を充足する。
ウ構成要件Cにいう「ハウジングに支持した複数の係合具」との要件につ
いての詳細な主張は,上記6【原告の主張】(2)ウと同様であり,ロ号物件
の係合具はハウジングに支持されているから,上記構成要件を充足する。
エ構成要件Eにいう「クランプロッドが傾くのを防止するように構成した」
との要件についての詳細な主張は,上記6【原告の主張】(2)エと同じであ
り,ロ号物件は傾くのを防止する構成を有するから,上記構成要件を充足
する。
(3)ハ号物件について
ハ号物件の構成は,別紙原告主張ハ号物件の構成記載のとおりであり,本
件特許発明2の構成要件を充足する。
各構成要件の充足についての詳細な主張は次のとおりである。
ア構成要件B,C及びEにいう「第2摺動部分」との要件については,上
記6【原告の主張】(1)エ(ア)に加え,ハ号物件のクランプロッドの下部をみ
ると,摺動用の外周面よりも上の直径の小さい部分は,第2端壁と摺動し
ていないものの,クランプ時における曲げモーメントを受け止めることに
は寄与しており,摺動用の外周面は第2端壁と摺動していることからする
と,上記(2)アと同様に,上記各構成要件を充足する。
イ構成要件B及びEにいう「緊密に嵌合支持」との要件については,上記
6【原告の主張】(1)アと同様であり,ハ号物件のクランプロッドとハウジ
ングのはめあいはH7/f7の規格であるから,緊密に嵌合支持したもの
に当たり,上記各構成要件を充足する。
ウ構成要件Cにいう「ハウジングに支持した複数の係合具」との要件につ
いては,上記6【原告の主張】(1)イと同様であり,ハ号物件の係合具はハ
ウジングに支持されているから,上記構成要件を充足する。
エ構成要件Eについて,ハ号物件は,クランプロッドの傾きを防止してい
ないとする被告らの主張は推測に基づくものにすぎず,理由がない。
【被告らの主張】
(1)イ号物件について
原告主張のイ号物件の構成に対する被告らの認否及び主張は,別紙被告主
張イ号物件の構成記載(2)のとおりである。
アイ号物件は,本件特許発明2の構成要件B及びEを充足せず,この点に
ついての詳細な主張は,上記6【被告らの主張】(1)アと同様であり,イ号
物件のはめあいは「緊密に嵌合」したものには当たらない。
イ構成要件Cの非充足についての詳細な主張は,上記6【被告らの主張】
(1)イと同様であり,クランプロッドの第2摺動部分に設けたガイド溝に嵌
合するようにハウジングに指示した複数の係合具という構成を有しないか
ら,上記構成要件を充足しない。
ウ構成要件Eの非充足についての詳細な主張は,上記6【被告らの主張】
(1)ウと同様であり,イ号物件は傾くのを防止する構成ではないから,上記
構成要件を充足しない。
(2)ロ号物件について
原告主張のロ号物件の構成に対する被告の認否及び主張は,別紙被告主張
ロ号物件の構成記載(2)のとおりである。
ア構成要件B,C及びEの非充足についての詳細な主張は,次のとおりで
ある。
(ア)構成要件Bの第2摺動部分は,「第2端壁に緊密に嵌合支持される」よ
うに突出されたものであり,複数のガイド溝を有するものとされている。
また,構成要件Dでは,上記ガイド溝について,それぞれ,軸心方向
の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とを備えたものとされ
ている。
さらに,本件特許2の出願明細書では,各ガイド溝が,螺旋状の旋回
溝と直進溝とを上向きに連ねて構成されており,旋回溝の下部は上下方
向へ延びる溝を介して上記クランプロッドの下面に開口しており,係合
ボールは上記開口部を通してガイド溝に挿入可能となっている旨の記
載がある。これによれば,旋回溝の下部から上下方向に伸びる溝は,ガ
イド溝を構成しない。
(イ)ロ号物件のうち摺動用の外周面より上の直径の小さい部分は,第2端
壁に緊密に嵌合支持されていない。
また,摺動用の外周面には,旋回溝の下部から上下方向に伸びる溝が
設けられているのみで,旋回溝及び直進溝からなるガイド溝は設けられ
ていない。
したがって,ロ号物件は,上記6【被告らの主張】(2)アと同様に,上
記各構成要件を充足しない。
イ構成要件B及びEの非充足についての詳細な主張は,上記6【被告らの
主張】(2)イと同様であり,ロ号物件のはめあいは,「緊密に嵌合」したも
のには当たらないから,上記各構成要件を充足しない。
ウ構成要件Cの非充足についての詳細な主張は,上記6【被告らの主張】
(2)ウと同様であり,ロ号物件の係合具が設けられている部分は,ピストン
ロッドの下部を嵌合支持していないから,上記構成要件を充足しない。
エ構成要件Eの非充足についての詳細な主張は,上記6【被告らの主張】
(2)エと同様であり,ロ号物件は傾くのを防止する構成ではないから,上記
構成要件を充足しない。
(3)ハ号物件について
原告主張のハ号物件の構成に対する被告らの認否及び主張は,別紙被告主
張ハ号物件の構成記載のとおりである。
ア構成要件B,C及びEの非充足についての詳細な主張は,次のとおりで
ある。
(ア)上記(2)ア(ア)と同じ。
(イ)ハ号物件のうち摺動用の外周面より上の直径の小さい部分は,第2端
壁に緊密に嵌合支持されていない。
また,摺動用の外周面には,旋回溝の下部から上下方向に伸びる溝が
設けられているのみで,旋回溝及び直進溝からなるガイド溝は設けられ
ていない。
したがって,ハ号物件は,上記(2)アと同様に,上記各構成要件を充足
しない。
イ構成要件B及びEについて
ハ号物件のクランプロッドとハウジングのはめあいは,H7/f7の規
格であるから,「緊密に嵌合」したものに当たらない。
ウ構成要件Cについて
ハ号物件の係合具が設けられている部分は,ピストンロッドの下部を嵌
合支持していないから,上記構成要件を充足しない。
エ構成要件Eについて
ハ号物件のクランプロッドもわずかに傾くように構成されているから,
上記構成要件を充足しない。
8争点8(イ号物件及びロ号物件が本件特許発明3-1の技術的範囲に属する
か)について
【原告の主張】
(1)イ号物件について
イ号物件の構成は,別紙原告主張イ号物件の構成記載(3)のとおりであり,
本件特許発明3-1の構成要件を充足する。
ア構成要件Aにいう「緊密に嵌合支持」との要件については,上記6【原
告の主張】(1)イと同様であり,イ号物件のはめあいは,「緊密に嵌合支持」
したものに当たるから,上記構成要件を充足する。
イ構成要件Cにいう「旋回溝の傾斜角度を10度から30度の範囲内に設
定」との要件については,上記6【原告の主張】(1)オと同じであり,イ号
物件の傾斜角度は,上記構成要件を充足する。
ウ構成要件Dの充足についての詳細な主張は,次のとおりである。
(ア)上記構成要件のうち「上記隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さを,同
上のガイド溝の溝幅」,「の直径よりも小さい値に設定した」という構成
については,上記6【原告の主張】(1)カと同様である。
(イ)次に,上記構成要件のうち「上記隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さ
を」,「上記の係合ボールの直径よりも小さい値に設定した」という構成
についてみると,イ号物件は,所定の型式(例えば,PLV055型)
では,隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さが3.3mmであり,係合ボ
ールの直径は5mmである。
したがって,隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さは係合ボールの直径
よりも小さな値であるから,上記構成要件を充足する。
(2)ロ号物件について
ロ号物件の構成は,別紙原告主張ロ号物件の構成記載(3)のとおりであり,
本件特許発明3-1の構成要件を充足する。
構成要件の充足についての詳細な主張は次のとおりである。
ア構成要件Aの充足について,これは,「ハウジングに支持した複数の係合
具」という構成を内容としているにすぎないから,後記【被告らの主張】
(2)アには理由がない。その他については,上記6【原告の主張】(2)ウと同
じである。
イ構成要件Cにいう「旋回溝の傾斜角度を10度から30度の範囲内に設
定」との要件については,上記6【原告の主張】(2)オと同様に,ロ号物件
における旋回溝の中央部分の角度は上記構成要件を充足する。
ウ構成要件Dにいう「上記隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さを,同上の
ガイド溝の溝幅」,「の直径よりも小さい値に設定した」という構成につい
ては,上記6【原告の主張】(2)カと同様に,ロ号物件の隣り合うガイド溝
の隔壁の最小厚さがガイド溝の溝幅よりも小さいから,上記構成要件を充
足する。
【被告らの主張】
(1)イ号物件について
原告主張のイ号物件の構成に対する認否及び被告らの主張は,別紙被告主
張イ号物件の構成記載(3)のとおりである。イ号物件は,本件特許発明3-1
の構成要件A,C及びDを充足しない。
ア構成要件Aにいう「緊密に嵌合支持」との要件については,上記6【被
告らの主張】(1)アと同様であり,イ号物件のはめあいは,「緊密に嵌合支
持した」ものには当たらないから,上記各構成要件を充足しない。
イ構成要件Cにいう「旋回溝の傾斜角度を10度から30度の範囲内に設
定」との要件については,上記6【被告らの主張】(1)オと同様であり,イ
号物件の旋回溝の傾斜角度は,上記構成要件を充足しない。
ウ構成要件Dにいう「隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さ」との要件につ
いては,上記6【被告らの主張】(1)カと同様であり,上記構成要件を充足
しない。
(2)ロ号物件について
原告主張のロ号物件の構成に対する認否及び被告らの主張は,別紙被告主
張ロ号物件の構成記載(3)のとおりである。
ロ号物件は,本件特許発明3-1の構成要件A,C及びDを充足しない。
ア構成要件Aの充足性に関する詳細な主張は次のとおりである。
(ア)「3つ又は4つのガイド溝」と複数の係合ボールの技術的意義は,本
件特許3の出願明細書における発明の詳細な説明の項の記載によれば,
「上記クランプロッド5に複数のガイド溝26を設けて,これらのガイ
ド溝26にそれぞれ係合ボール29を嵌合させたので,前記の支持筒1
3に上記の複数の係合ボール29を介して上記クランプロッド5を周方
向でほぼ均等に支持することが可能となる。このため,クランプおよび
アンクランプ駆動時にクランプロッド5の傾きを防止できる。その結果,
前記アーム6に設けた前記の押ボルト8のクランプ位置及びアンクラン
プ位置の位置決め精度が向上する。」ことにある。
そうすると,本件特許発明3の係合ボールは,クランプロッドの傾き
を防止できるものでなければならない。
これに対し,ロ号物件の係合ボールは,クランプ時にクランプロッド
の傾きを防止することができず,本件特許発明3-1の作用効果を奏さ
ないから,上記構成要件を充足しない。
(イ)その他は,上記6【被告らの主張】(2)ウと同じである。
イ構成要件Cにいう「旋回溝の傾斜角度を10度から30度の範囲内に設
定」との要件については上記6【被告らの主張】(2)オと同様であり,ロ号
物件の旋回溝の傾斜角度は,上記構成要件を充足しない。
ウ構成要件Dにいう「隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さ」との要件につ
いては,上記6【被告らの主張】(2)カと同様であり,上記構成要件を充足
しない。
9争点9(イ号物件及びロ号物件が本件特許発明3-2の技術的範囲に属する
か)について
【原告の主張】
(1)イ号物件
イ号物件の構成は,別紙原告主張イ号物件の構成記載(4)のとおりであり,
本件特許発明3-2の構成要件を充足する。
ア構成要件Aにいう「上記ハウジングに支持した複数の係合具」との要件
については,上記6【原告の主張】(1)イと同様であり,上記構成要件を充
足する。
イ構成要件Cにいう「隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さは」,「同上のガ
イド溝の溝幅又は上記の係合ボールの直径よりも小さい値に設定した」と
の要件については,上記8【原告の主張】(1)ウと同様であり,上記構成要
件を充足する。
(2)ロ号物件
ロ号物件の構成は,別紙原告主張ロ号物件の構成記載(4)のとおりであり,
本件特許発明3-2の構成要件を充足する。
ア構成要件Aにいう「上記ハウジングに支持した複数の係合具」との要件
については,上記6【原告の主張】(2)ウと同様であり,上記構成要件を充
足する。
イ構成要件Cにいう「隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さは」,「同上のガ
イド溝の溝幅」,「よりも小さい値に設定した」との要件については,上記
6【原告の主張】(2)カと同様であり,上記構成要件を充足する。
【被告らの主張】
(1)イ号物件について
原告主張のイ号物件の構成に対する認否及び被告らの主張は,別紙被告主
張イ号物件の構成記載(4)のとおりである。イ号物件は,本件特許発明3-2
の構成要件A及びCを充足しない。
ア構成要件Aの非充足について「上記ハウジングに支持した複数の係合具」
との要件については,上記6【被告らの主張】(1)イと同様であり,上記構
成要件を充足しない。
イ構成要件Cの非充足について「隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さは」,
「同上のガイド溝の溝幅又は上記の係合ボールの直径よりも小さい値に設
定した」との要件については,上記8【被告らの主張】(1)ウと同様であり,
上記構成要件を充足しない。
(2)ロ号物件について
原告主張のロ号物件の構成に対する認否及び被告らの主張は,別紙被告主
張ロ号物件の構成(4)のとおりである。
ロ号物件は,本件特許発明3-2の構成要件A及びCを充足しない。
ア構成要件Aの非充足について「上記ハウジングに支持した複数の係合具」
との要件については,上記6【被告らの主張】(2)ウと同様であり,上記構
成要件を充足しない。
イ構成要件Cの非充足について「隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さは」,
「同上のガイド溝の溝幅」,「よりも小さい値に設定した」との要件につい
ては,上記6【被告らの主張】(2)カと同様であり,上記構成要件を充足し
ない。
10争点10(損害額)について
【原告の主張】
(1)被告らは,少なくとも平成17年9月1日から平成20年12月31日ま
での間に1500個のイ号物件を,同年10月1日から同年12月31日ま
での間に100個のロ号物件を,同年2月1日から同年12月31日までの
間に500個のハ号物件を,それぞれ製造販売した。
これにより被告らが受けた単位数量当たりの利益は,イ号物件及びロ号物
件につき各2万円,ハ号物件につき1万6000円を下らない。
したがって,被告らがその行為により受けた利益の額は,イ号物件につき
合計3000万円,ロ号物件につき合計200万円,ハ号物件につき合計8
00万円であるところ,本件各特許発明を業として実施している原告が被告
らの上記行為により受けた損害の額は,上記合計額4000万円と推定され
る(特許法102条2項)。
(2)弁護士費用400万円は本件と相当因果関係のある損害である。
【被告らの主張】
否認又は争う。
11争点11(補償金請求)について
【原告の主張】
(1)補償金請求に係る本件特許発明2の内容について
ア本件特許発明2の出願公開時(平成16年1月8日)における特許請求
の範囲の記載は,次のとおりである。
「ハウジングの第1端壁にクランプロッドの第1摺動部分を軸心方向へ移
動自在に支持すると共に,上記ハウジングの第2端壁に上記クランプロッ
ドの第2摺動部分を軸心方向へ移動自在に支持し,上記の第1摺動部分と
上記の第2摺動部分との間で上記クランプロッドに入力部を設けて,その
入力部が上記のクランプロッドを上記の第2端壁へ向けてクランプ駆動す
るように構成し,上記の第2摺動部分の外周に,旋回部分と直進部分とを
上記の第2端壁から上記の第1端壁へ向けて連ねて設け,上記の旋回部分
および直進部分に係合する係合具を上記の第2端壁に設けた,ことを特徴
とする旋回式クランプ。」
イ上記発明は,以下の構成要件に分説することができる。
Aハウジングの第1端壁にクランプロッドの第1摺動部分を軸心方向
へ移動自在に支持すると共に,上記ハウジングの第2端壁に上記クラン
プロッドの第2摺動部分を軸心方向へ移動自在に支持し,
B上記の第1摺動部分と上記の第2摺動部分との間で上記クランプロ
ッドに入力部を設けて,その入力部が上記のクランプロッドを上記の第
2端壁へ向けてクランプ駆動するように構成し,
C上記の第2摺動部分の外周に,旋回部分と直進部分とを上記の第2端
壁から上記の第1端壁へ向けて連ねて設け,
D上記の旋回部分および直進部分に係合する係合具を上記の第2端壁
に設けた,
Eことを特徴とする旋回式クランプ。
(2)属否について
イ号物件の構成は,別紙原告主張イ号物件の構成記載(5)のとおりであり,
以下のとおり,上記(1)イの各構成要件を充足する。
ア本件特許発明2の構成要件Aないし同Eと,イ号物件の構成aないし同
eとは,出願公開時の本件特許発明2で「第2端壁(3b)」とされている
部分が,イ号物件では「a部分及びb部分」または「b部分」である点を
除き,その他の構成は同一である。
イこの点,出願公開時の本件特許発明2の構成要件Aは,「ハウジング(3)
の第2端壁(3b)に上記クランプロッド(5)の第2摺動部分(12)を軸心方
向へ移動自在に支持し」とされている。
すなわち,「第2端壁」は,第2摺動部分(12)を移動自在に「支持する
部分」を意味するのであり,第2摺動部分(12)を摺動自在に「支持する
部分(支持筒13)」のみならず,第2摺動部分を「係合具」を介して「支
持する部分」も当然に含まれるのである。
このことは,乙41の【0015】欄の「さらに,上記のハウジング3
の下端壁(第2端壁)3bの一部を構成する支持筒13には,上記ロッド
本体5aから下向きに突出させた下摺動部分(第2摺動部分)12が摺動
自在に支持される。」との記載からも明らかである。
ウよって,イ号物件の「b部分」は,出願公開時の発明の「第2端壁」に
該当する。
(3)イ号物件の製造販売と被告らの悪意について
被告らは,本件特許2の出願公開(平成16年1月8日)後,遅くとも平
成17年7月20日にはイ号物件の製造販売行為が出願公開された本件特許
2の出願に係る発明の実施に当たることを知って,イ号物件の製造販売をし
た。
(4)補償金額について
上記10のとおり,被告らは,平成17年9月1日から平成20年12月
31日までの間に1500個のイ号物件を製造販売しており,原告が本件特
許発明2の実施に対して受けるべき金銭の額は1個当たり1万円を下らない
から,補償金の額は合計1500万円を下らない。
(5)被告らの主張に対する反論
被告らは,補償金請求をするためには,イ号物件が平成18年3月14日
付けの補正後の構成要件を充足しなければならないように主張する。
しかしながら,補償金請求権は,特許出願の公開の対価として認められる
ものであるから,出願公開時の本件特許発明2の技術的範囲に属し,また,
権利行使時の本件特許発明2の技術的範囲に属する以上,補償金請求権が否
定される理由はない。
また,仮に,補償金請求において,補正された後の本件特許発明2の技術
的範囲に属することが必要であるとしても,イ号物件は補正された後の本件
特許発明2の技術的範囲に属する。
すなわち,前記のとおり,「第2端壁」には,第2摺動部分を摺動自在に支
持する「支持筒13」(イ号物件の「a部分」に該当)と,その余の部分(イ
号物件の「b部分」に該当)が存在するのである。
よって,イ号物件は,構成要件Aの「第2端壁に・・・第2摺動部分の外周面
を,軸心方向に移動自在に支持し」との要件を充足するし,「係合具を上記ハ
ウジングの上記第2端壁に周方向へ間隔をあけて設けた」との要件を充足す
ることも明らかである。
以上のとおりであるから,被告らの主張にはいずれも理由がない。
【被告らの主張】
(1)被告らは,本件特許発明2について出願公開があった後に,原告から発明
の内容を記載した書面を提示されて警告をされていないし,またイ号物件の
製造販売行為が出願公開された本件特許2の出願に係る発明の実施に当たる
ことを知らなかったから,原告の補償金請求には理由がない。
(2)原告は,イ号物件が本件特許2の出願公開時の発明の技術的範囲に属する
旨主張するが失当である。
アイ号物件の構成についての被告らの主張は,別紙被告主張イ号物件の構
成記載(5)のとおりである。
イ原告は,「イ号物件の「b部分」は,出願公開時の本件特許発明2の「第
2端壁」に該当すると主張するが,本件特許発明2の「第2端壁」に該当
するのは,イ号物件の「a部分(ガイド部)」であり,「b部分(逃がし部)」
ではない。
イ号物件の構成dは,出願公開時の本件特許発明2の構成要件Dを充足
しない。
(3)また,原告は,本件特許権2について,別紙本件特許2の補正の経緯のと
おり,出願公開後の平成16年11月16日付け及び平成18年3月14日
付けで,それぞれ特許請求の範囲の補正をしているから,その補正の効果は
出願時に遡及し,補正された内容で出願公開されたことになる。
したがって,補償金請求に係る本件特許発明2の内容は,後の補正である
平成18年3月14日付けの補正による特許請求の範囲によるべきである。
ア上記補正後の特許請求の範囲の記載は,別紙本件特許2の補正の経緯の
平成18年3月14日付補正欄記載のとおりであり,以下の構成要件に分
説することができる。
Aハウジングの第1端壁にクランプロッドの第1摺動部分を軸心方向
へ移動自在に支持すると共に,上記ハウジングの第2端壁に,上記クラ
ンプロッドの前記の第1摺動部分の外径寸法よりも小さい外径寸法に
設定された第2摺動部分の外周面を,軸心方向へ移動自在に支持し,
B上記の第1摺動部分と上記の第2摺動部分との間で上記クランプロ
ッドに入力部を設けて,その入力部が上記のクランプロッドを上記の第
2端壁へ向けてクランプ駆動するように構成し,
C上記クランプロッドの上記の第2摺動部分の外周に,上記の第2端壁
から上記の第1端壁へ向けて連ねて設けた旋回溝および直進溝を有す
るガイド溝を,周方向へほぼ等間隔に少なくとも3つ設け,上記の少な
くとも3つの旋回溝を相互に平行状に配置すると共に上記の少なくと
も3つの直進溝を相互に平行状に配置し,
D前記クランプロッドの前記の第2摺動部分の外周に設けた上記の少
なくとも3つのガイド溝にそれぞれ係合具を係合させ,これら少なくと
も3つの係合具を上記ハウジングの上記の第2端壁に周方向へ間隔を
あけて設けた,
Eことを特徴とする旋回式クランプ。
イ上記構成要件Aでは,「第2端壁(3b)に,…第2摺動部分(12)の
外周面を,軸心方向へ移動自在に支持し」と特定されている。「外周面」を
支持するのであるから,直接接触していることがより明確にされている。
よって,構成要件Dの「第2端壁」は,第2摺動部分の外周面に直接接
触して支持するものでなければならないのに対し,イ号物件の「b部分(逃
がし部)」は第2摺動部分の外周面には接触しないものであるので,イ号
物件の構成dは,上記発明の構成要件Dを充足しない。
(4)イ号物件は,以上のとおり,本件特許発明2の出願公開時の技術的範囲に
も,補正後の技術的範囲にも属しないから,原告の補償金請求は,いずれに
しても理由がない。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,原告の被告らに対する請求はすべて理由がないものと判断する。
まず,被告パスカルトレーディングに対する請求については,同被告が,イ
号ないしハ号物件の製造販売に関与した事実を認めるに足りる証拠はないので,
同被告に対する各請求は,いずれも理由がないものと判断する。
また,原告のその余の被告らに対する各請求も,以下に要点を示す理由によ
り,いずれも理由がないものと判断する。
すなわち,本件特許1,同3-1及び同3-2は,いずれも特許無効審判に
より無効にされるべきものと認める(後記1ないし3)。
本件特許権2に基づくイ号物件に関する請求については,イ号物件が本件特
許権2の設定登録後に製造販売された事実が認められず,将来,再度,製造販
売されるおそれがあるものとは認められない(後記4)。また,また本件特許権
2の特許法65条1項に基づく補償金請求についても,一部は失当であり,そ
の余も特許法65条1項の要件が認められない(後記6)。
本件特許権2に基づくロ号物件及びハ号物件に関する請求は,ロ号物件及び
ハ号物件が,いずれも本件特許発明2の技術的範囲に属するものとは認められ
ない(後記5)。
以下,被告パスカルトレーディングを除く被告ら(以下,単に「被告ら」とい
う。)に対する請求についての判断を詳述する。
1争点1(本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ
るか)について
(1)ア本件特許発明1の特許請求の範囲の請求項1には,「前記の第2端壁(3
b)に緊密に嵌合支持されると共に上記の3つ又は4つのガイド溝(26)
が設けられた上記の第2摺動部分(12)について,その第2摺動部分(1
2)の外周面を展開した状態における上記の旋回溝(27)の傾斜角度(A)
を10度から30度の範囲内に設定し,かつ,上記の隣り合うガイド溝(2
6)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,同上のガイド溝(26)の溝幅(W)
よりも小さい値に設定した」との記載がある。
イ以上の記載によれば,本件特許発明1は,3つ又は4つのガイド溝(2
6)が設けられた第2摺動部分(12)の構造について,①「第2摺動部分
(12)の外周面を展開した状態における上記の旋回溝(27)の傾斜角度
(A)を10度から30度の範囲内に設定」すること,及び,②「隣り合う
ガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,同上のガイド溝(2
6)の溝幅(W)よりも小さい値に設定した」ことを特定していることが
明らかである。
(2)本件特許1は,平成13年11月13日の第1基礎出願,同年12月18
日の第2基礎出願,平成14年4月3日の第3基礎出願の各優先権(いずれ
も日本)を主張して,平成14年10月2日に出願されたものであるから,
前記各構成①,②が,優先権主張の基礎とされた各基礎出願の願書に最初に
添付した明細書等(以下,第1基礎出願のそれ(乙2)を「基礎出願明細書1」
といい,第2基礎出願のそれ(乙3)を「基礎出願明細書2」といい,第3基
礎出願のそれ(乙4)を「基礎出願明細書3」といい,併せて「各基礎出願明
細書」という。)に記載されているのかについて,以下検討する。
(3)上記構成①について
ア基礎出願明細書1について
(ア)基礎出願明細書1には,以下の記載がある。
a【0011】【発明の実施の形態】欄には,「図1と図2は,本発明
の第1実施形態を示している。」との記載がある。
b【0015】欄には,「上記クランプロッド5の下摺動部分12と
上記の支持筒13の内壁13aとの間にガイド手段が設けられる。そ
のガイド手段は,上記の図1と図2に示すように,次のように構成さ
れている。その図2は,上記の下摺動部分12の拡大展開図である。」
との記載がある。
c【0016】欄には,「上記の下摺動部分12の外周面に4つのガ
イド溝(ガイド部分)26が周方向へほぼ等間隔に設けられる。各ガ
イド溝26は,螺旋溝(旋回部分)27と直進溝(直進部分)28と
を上向きに連ねて構成される。上記の各ガイド溝26にボール(操作
具)29が挿入され,・・・。上記の螺旋溝27と上記ボール29とに
よって旋回機構35が構成され,上記の直進溝28と同上のボール2
9とによって直進機構36が構成されている。」との記載がある。
d【0021】欄には,「上記の旋回式クランプ2は次のように作動
する。・・・上記クランプロッド5が前記の螺旋溝27に沿って平面視
で時計回りの方向へ旋回しながら下降して・・・」との記載がある。
e【0025】欄には,「前記クランプロッド5のガイド溝26は,
4つ設けることに代えて,1つから3つ設けたものであってもよく,
又は5つ以上であってもよい。前記の旋回機構35は,例示の螺旋溝
27とボール29とを備えたものに代えて,カム状の溝とピンを備え
たものであってもよい。」との記載がある。
f【図面の簡単な説明】【図1】欄には,「本発明の第1実施形態を示
し,旋回式クランプの立面視の断面図である。」との記載,【図2】欄
には,「上記クランプに設けたクランプロッドの下摺動部分の拡大展開
図である。」との記載がある。
(イ)以上の記載によれば,第1実施形態として,旋回式クランプの下摺動
部分12の拡大展開図が図2に示され(上記a,f),同図2には,「4
つ」のガイド溝26の配設態様が図示されていること,上記「4つ」の
ガイド溝26は,周方向へほぼ等間隔に設けられるものであるから(上
記c),図2に示された「4つ」のガイド溝26は,ほぼ等間隔に配置さ
れたことを示す展開図といえることが認められる。
さらに,上記「4つ」のガイド溝は,螺旋溝27を有し,クランプロ
ッド5を上記螺旋溝27に沿って平面視で時計回りの方向へ旋回しなが
ら下降(上昇)させるものであるから(上記d),そのように旋回しなが
ら下降(上昇)させるために,各螺旋溝27が所要の角度に傾斜されて
設けられていることは明らかであり,そのように傾斜した螺旋溝27も
図2に図示されていると認められる。
また,「4つ」のガイド溝26にはそれぞれ対応するボール29が挿入
されたものであるから(上記c),各ガイド溝にボールを嵌合させるため
の所要の幅が存在すること,及び隣接するガイド溝とガイド溝との間に
隔壁が存在することは明らかである。
そうすると,上記構成①に関し,基礎出願明細書1には,下摺動部分
12に「4つ」のガイド溝26を設けることを前提として,下摺動部分
12の外周面を展開した状態において,螺旋溝27に所要の傾斜角度を
形成することが開示されていると認められる。
しかしながら,上記傾斜角度の具体的範囲については記載も示唆もな
く,螺旋溝27の傾斜角度を「10度から30度」の範囲内に設定する
ことが開示されていると認めることはできない。
イ基礎出願明細書2及び基礎出願明細書3について
(ア)基礎出願明細書2及び基礎出願明細書3にも,クランプロッド12の
下摺動部分12の外周面に「4つのガイド溝26」を設けることが開示
され,図2に「クランプロッドに設けた下摺動部分の拡大展開図」が示
されているが,基礎出願明細書1と同様の理由により上記構成①が記載
されているとは認められない。
(イ)原告は,各基礎出願明細書の図2から,螺旋溝27の傾斜角度が「約
20度」であることが読み取れ,当該「約20度」を中央値として「±
10度」とすることで,「10度から30度」の範囲が設定できることは,
図面および明細書の記載から当業者にとって自明な事項である旨主張す
る。
しかしながら,各基礎出願明細書の図2は,前示のとおり,クランプ
ロッドの下摺動部分の拡大展開図,すなわち,4つのガイド溝26の配
設態様を示した特許図面にすぎず,設計図面のように各ガイド溝に係る
寸法値や角度値まで看取し得るほど正確に描かれた図面とは認められ
ない。したがって,そのような特許図面から「螺旋溝27」の具体的な
傾斜角度(「約20度」)を読み取ることはできないというべきである。
また,仮に,上記図2から,螺旋溝27の具体的な傾斜角度を「約2
0度」と読み取ることが可能であったとしても,図2は,螺旋溝27の
傾斜角度を「中央値」として示した図とは認められないから,当該「約
20度」を「中央値」と解すべき理由はない。さらに,そのような「約
20度」を中央値と設定した上に,「±10度」することで上限・下限値
を設定し螺旋溝27の傾斜角度の範囲とすることも,合理性はない。
すなわち,各基礎出願明細書に,「30度」を上限とし「10度」を下
限とする傾斜角度の範囲が記載されたものと認めることはできないし,
これを自明な事項とすることもできないというべきである。
(4)上記構成②について
ア基礎出願明細書1について
基礎出願明細書1の図2には,下摺動部分12に「4つ」のガイド溝2
6を設けた各ガイド溝の配設態様が図示されている。
そして,上記図2から,一の螺旋溝27の上側部分と,当該一の螺旋溝
27に隣接する他の螺旋溝27の下側部分との間で隔壁の厚さが最小をな
し,当該最小をなす隔壁の厚さがガイド溝26の溝幅よりも小さい各ガイ
ド溝の配設態様が一応看取できる。
しかしながら,上記「隔壁の厚さ」と「ガイド溝の溝幅」の大小関係を
一応看取し得たとしても,図2は,「4つ」のガイド溝26の唯一の配設態
様を示したものにすぎないから,「隔壁の最小厚さ」の値と「ガイド溝の溝
幅」の値とを比較し,「隔壁の最小厚さ」を,「ガイド溝の溝幅」よりも小
さい値に設定するといった技術思想まで看取し得るものではない。
したがって,基礎出願明細書1に上記構成②が記載されていたとするこ
とはできないというべきである。
原告は,各基礎出願の願書に添付された図面(乙2の図2など)は,当
業者において設計図と同一視されるものであり,当該図面に接した当業者
は,基礎出願発明のガイド溝が,どのような溝幅で設けられ,隔壁の厚さ
との関係がどのようになっているかとの具体的な構成を認識し,隔壁の最
小厚さを,ガイド溝の溝幅よりも小さい値に設定したという構成まで理解
する旨主張する。
しかしながら,各基礎出願の図面(図2)は,前示のとおり特許図面で
あって,設計図面と同一視されるものではなく,さらに,仮に原告の主張
するように,図2から「隔壁の厚さ」と「ガイド溝の溝幅」の大小関係が
具体的な構成として認識し得たとしても,それは,「4つ」のガイド溝26
の唯一の配設態様にすぎないものであり,「隔壁の最小厚さ」を,「ガイド
溝の溝幅」よりも小さい値に設定するといった技術思想まで看取し得るも
のとおよそいうことはできない。
また,「3つ」のガイド溝を設けたものについては,発明の詳細な説明
に「前記クランプロッド5のガイド溝26は,4つ設けることに代えて,
1つから3つ設けたものであってもよく」(上記(3)ア(ア)e)と記載され
ているだけで,図示すらされていないことからすると(図面から看取し得
る事項はない),上述した「4つ」のガイド溝を設けたもの以上に,上記
構成②の事項が記載されているとすることはできない。
イ基礎出願明細書2及び基礎出願明細書3について
基礎出願明細書2及び基礎出願明細書3にも,クランプロッドの下摺動
部分の外周面に「4つのガイド溝26」を設けることが開示され,図2に
「クランプロッドに設けた下摺動部分の拡大展開図」が示されているが,
基礎出願明細書1と同様の理由により上記構成②が記載されているとは認
められない。
(5)以上総合すると,本件特許発明1の「前記の第2端壁(3b)に緊密に嵌合
支持されると共に上記の3つ又は4つのガイド溝(26)が設けられた上記の
第2摺動部分(12)について,その第2摺動部分(12)の外周面を展開した
状態における上記の旋回溝(27)の傾斜角度(A)を10度から30度の範囲
内に設定し,かつ,上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚
さ(T)を,同上のガイド溝(26)の溝幅(W)よりも小さい値に設定し
た」(構成①,②)との事項は,優先権主張の基礎とされた第1ないし第3基
礎出願の明細書等に記載されていないことは明らかである。
したがって,本件特許発明1についての特許法29条の2,29条,39
条の規定の適用については,優先権主張の利益を享受できず(先の出願の時
にされたものとみなすことはできず),本件特許1の現実の出願日である平成
14年10月2日が基準日となることになる。
(6)そして上記第2の1(4)のとおり,本件特許発明1の実施品であるスイング
クランプLHが上記(5)の基準日前に製造販売されていたというのであるか
ら,本件特許発明1は,出願前に製造販売されて公然実施されたことにより
新規性がないことになる。
すなわち,本件特許1は,特許法123条1項2号,29条1項2号の規
定により特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,したがって
原告は,被告らに対し,本件特許権1に基づく権利行使をすることができな
いから,原告の本件特許権1に基づく被告らに対する請求は,その余の点に
ついて判断するまでもなくすべて理由がないというべきである。
なお,原告は,被告らによる特許法104条の3の主張が,権利濫用であ
って許されない旨るる主張するが,優先権主張の基礎となる明細書等に開示
されていた事項は上記認定のとおりであって,上記認定判断が特許法41条
の趣旨を没却するとの指摘は的はずれであるし,またそのほかの指摘も,独
自の見解に基づいて制度を批判し,あるいは被告らの防御権を否定するもの
であっていずれも失当である。
2争点3(本件特許3-1は特許無効審判により無効にされるべきものと認め
られるか)について
(1)ア本件特許権3の請求項1の特許発明である本件特許3-1の特許請求
の範囲には,「上記の3つ又は4つのガイド溝(26)が設けられた上記のク
ランプロッド(5)の外周部について,その外周部を展開した状態における
上記の旋回溝(27)の傾斜角度(A)を10度から30度の範囲内に設定し,
かつ,上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,同上
のガイド溝(26)の溝幅(W)又は上記の係合ボール(29)の直径(D)よりも
小さい値に設定した」との記載が認められる。
イ以上の記載によれば,本件特許発明3-1は,3つ又は4つのガイド溝
が設けられたクランプロッドの外周部の構造について,①’「その外周部を
展開した状態における上記の旋回溝(27)の傾斜角度(A)を10度から3
0度の範囲内に設定」すること,及び,②’「上記の隣り合うガイド溝(2
6)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,同上のガイド溝(26)の溝幅(W)又は上
記の係合ボール(29)の直径(D)よりも小さい値に設定した」ことを特定し
ていることが明らかである。
(2)そして,本件特許3-1も,本件特許1と同様に各基礎出願の各優先権を
主張して出願されたものであるから,上記構成①’②’が各基礎出願の願書
に最初に添付した明細書等に記載された事項であるのか否かについて検討す
ると,上記構成①’及び上記構成②’の選択事項である「隣り合うガイド溝(2
6)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,ガイド溝(26)の溝幅(W)よりも小さい値
に設定した」ことについては,上記1(3)(4)の項で説示したとおり,各基礎出
願明細書に記載されているとは認められない。
また,上記構成②’の選択事項である「隣り合うガイド溝(26)(26)の隔
壁の最小厚さ(T)を,係合ボール(29)の直径(D)よりも小さい値に設定し
た」点についても,各基礎出願明細書には記載も示唆もなく,また,図面か
ら,「隔壁の最小厚さ(T)」の値と「係合ボール(29)の直径(D)」の値
とを比較し,「隔壁の最小厚さ(T)」を,「係合ボール(29)の直径(D)」
よりも小さい値に設定すること,すなわち,ガイド溝の「隔壁の最小厚さ(T)」
を,「係合ボール(29)の直径(D)」を基準として,それよりも小さい値
の範囲で設定することまで看取し得るものではない。
したがって,各基礎出願明細書に上記構成②’の選択事項である「隣り合
うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,係合ボール(29)の直径(D)
よりも小さい値に設定した」点が記載されていたとはいえない。
(3)以上からすると,本件特許発明3-1の「上記の3つ又は4つのガイド溝
(26)が設けられた上記のクランプロッド(5)の外周部について,その外周部
を展開した状態における上記の旋回溝(27)の傾斜角度(A)を10度から3
0度の範囲内に設定し,かつ,上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の
最小厚さ(T)を,同上のガイド溝(26)の溝幅(W)又は上記の係合ボール(2
9)の直径(D)よりも小さい値に設定した」との事項は,優先権の主張の基礎
とされた各基礎出願明細書に記載されていないことは明らかであるから,本
件特許発明3-1についての特許法29条の2,29条,39条の規定の適
用については,優先権主張の利益を享受できず(先の出願の時にされたもの
とみなすことはできず),本件特許発明3-1の原出願の出願日である平成1
4年10月10日が基準日となることになる。
(4)そして上記第2の1(4)のとおり,本件特許発明3-1の実施品であるスイ
ングクランプLHが上記(3)の基準日前に製造販売されていたというのであ
るから,本件特許3-1は,出願前に製造販売されて公然実施されたことに
より新規性がないことになる。
すなわち,本件特許3-1は,特許法123条1項2号,29条1項2号
の規定により特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,したが
って原告は,被告らに対し,本件特許権3-1に基づく権利行使をすること
ができないから,原告の本件特許権3-1に基づく被告らに対する請求は,
その余の点について判断するまでもなく,すべて理由がないというべきであ
る(被告らによる特許法104条の3の主張が権利濫用にあたらないことは,
上記1(6)で説示したとおりである。)。
3争点4(本件特許3-2は特許無効審判において無効にされるべきものと認
められるか)について
(1)本件特許権3の請求項2の特許発明である本件特許3-2の特許請求の範
囲には,「そのクランプロッド(5)の外周部に周方向へほぼ等間隔に並べて設
けた3つ又は4つのガイド溝(26)」,及び「上記の隣り合うガイド溝(26)
(26)の隔壁の最小厚さ(T)は,隣り合う一方の旋回溝(27)の他端部を他
方の旋回溝(27)の一端部の近傍に位置させることによって形成し,かつ,
同上のガイド溝(26)の溝幅(W)又は上記の係合ボール(29)の直径(D)より
も小さい値に設定した」との記載があるから,この記載によれば,本件特許
発明3-2は,3つ又は4つのガイド溝(26)が設けられたクランプロッド
(5)の外周部の構造について,①’’「隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁
の最小厚さ(T)は,隣り合う一方の旋回溝(27)の他端部を他方の旋回溝(2
7)の一端部の近傍に位置させることによって形成し,かつ,ガイド溝(26)
の溝幅(W)又は係合ボール(29)の直径(D)よりも小さい値に設定した」こと
を特定していることが明らかである。
しかしながら,上記技術事項が,優先権主張の基礎とされた各基礎出願明
細書に記載されていないことは,上記2で説示したとおりであるから,本件
特許発明3-2についての特許法29条の2,29条,39条の規定の適用
については,優先権主張の利益を享受できず(先の出願の時にされたものと
みなすことはできず),本件特許発明3-2の原出願の出願日である平成14
年10月10日が基準日となることになる。
(2)そして上記第2の1(4)のとおり,本件特許発明3-2の実施品であるスイ
ングクランプLHが上記(1)の基準日前に製造販売されていたというのであ
るから,本件特許発明3-2は,出願前に製造販売されて公然実施されたこ
とにより新規性がないことになる。
すなわち,本件特許発明3-2は,特許法123条1項2号,29条1項
2号の規定により特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,し
たがって原告は,被告らに対し,本件特許権3-2に基づく権利行使をする
ことができないから,原告の本件特許権3-2に基づく被告らに対する請求
は,その余の点について判断するまでもなく,すべて理由がないというべき
である。
4争点5(イ号物件が本件特許権2の設定登録後に製造販売されたか。また,
今後,製造販売されるおそれがあるか)について
(1)被告らがかつてイ号物件を製造販売していたことは当事者間に争いがない
が,被告らは本件特許権2の設定登録日である平成19年11月9日以前で
ある同年10月にイ号物件をロ号物件に設計変更したとして,本件特許権2
の設定登録後のイ号物件の製造販売を否認しているところ,イ号物件が本件
特許権2の設定登録日である平成19年11月9日以降に製造販売された事
実を的確に認定するに足りる直接的な証拠はない。
(2)アしかしながら,イ号物件の製造販売の事実についての主張立証責任が,
その特許権侵害を主張する原告にあるとしても,事業者である被告らが,
既に製造販売の実績がある製品の製造販売を止め,設計変更をした新たな
製品の製造販売を開始するには,そこに何らかの合理的な理由が存するこ
とが当然であると考えられる。そうであるにもかかわらず,被告らが主張
するイ号物件の製造販売を止めロ号物件へ設計変更したという経緯が著し
く不自然不合理なものであるような場合には,そのことが,イ号物件が本
件特許権2の設定登録後もしばらくは製造販売されていたとの事実関係を
強く推認させるという見方もあり得るところである。
イそこで以上のような観点から,被告らがイ号物件の製造販売を止め,ロ
号物件の製造販売を開始した事実関係についてみてみると,各項末尾に記
載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,①原告は,平成18年3月10日
付けで,被告パスカルに対し,被告パスカルの製造販売する「スイングク
ランプPLV型」が本件特許発明1の技術的範囲に属することを主張して,
同特許権に基づき特許権侵害の差止めを求める旨の警告書を送付したこと
(甲26の1),②被告パスカルエンジニアリングは,同年10月23日
付けで本件特許1の無効審判請求をしたが,平成19年7月31日付けで
特許を維持する旨の審決がなされ,同年8月10日に,当該審決の謄本が
被告らに送達されたこと(甲9,甲10),③原告は,上記審判の過程で,
本件特許発明1の特許請求の範囲につき,「3つ又は4つのガイド溝(26)
を外周部に形成した第2摺動部分」等,その範囲を減縮する訂正をしたこ
と(乙1),④被告らは,イ号物件のガイド溝(26)と大径部(g)と
を分離する設計変更を行うこととし,平成19年10月10日には,改訂
後の設計図を完成させていたこと(乙42の1,2),⑤被告パスカルエ
ンジニアリングは,平成19年10月24日,上記設計変更の内容に基づ
き特許出願をしたこと(乙43),⑥被告らは,遅くとも平成19年12
月3日には,その取引先に対しロ号物件を納入したこと(乙59ないし乙6
3),⑦被告らにおいて,ロ号物件はイ号物件と同じ型式番号を使い続け
ていること(乙59,乙60),以上の事実が認められる。
ウ以上の事実関係に基づき検討するに,まずロ号物件についての特許出願
が平成19年10月24日にされたという事実からは,それ以前に特許法
29条1項2号の公然実施となってしまうロ号物件の販売がされていた事
実はないことが認められる。しかし,上記認定の事実関係からは,その時
期を確定的に認定できないけれども,少なくとも,その直後ころには被告
らがイ号物件をロ号物件に設計変更してイ号物件の生産を中止し,ロ号物
件の生産を開始したと認定することができる。
原告は,イ号物件の製造販売の停止からロ号物件へ設計変更するに至る
経緯につき,同一型式が継続して使用されていることや,耐久試験の実施
の点などを指摘して不自然不合理な点があると批判する。
しかし,この一連の経緯は,原告の特許権侵害の警告が契機となって特
許権侵害を回避するため引き起こされたものであって,通常の新製品の製
品開発の場合とは異なるものと認められることからすると,原告指摘にか
かる点をもって被告らがしたイ号物件からロ号物件への設計変更等の一
連の行動が必ずしも不自然不合理性であると断定することはできず,本件
において,被告らが,本件特許権2の設定登録後もイ号物件の製造販売を
継続していたことを推認させる事情は認められない。
したがって,被告らが,本件特許権2の設定登録後にイ号物件の製造販
売をした事実は認められないというべきである。
(3)また,イ号物件が,本件特許権2の設定登録後も製造販売されていた事実
が認められず,他方,ロ号物件が特許権侵害を回避する目的で設計変更され
たものと認められ,現に本件で原告から特許権侵害訴訟の提起を受けたとい
う事情のもとでは,被告らが,本件特許権2の特許権侵害が問題となり得る
期間中において,将来,イ号物件を再度,製造販売する可能性は認められな
いといわなければならない。
(4)したがって,イ号物件は本件特許権2の設定登録後に製造販売された事実
が認められず,また将来再度製造販売されるおそれも認められない以上,イ
号物件が本件特許発明2の技術的範囲に属するか否かを検討するまでもなく,
イ号物件の製造販売を理由とする本件特許権2に基づく差止請求及び損害賠
償請求は理由がないといわなければならない。
5争点7(イ号ないしハ号物件が本件特許発明2の技術的範囲に属するか)に
ついて
(1)上記4で認定判断したとおり,イ号物件は,本件特許権2の設定登録後に
製造販売された事実は認められないから,その侵害行為は問題とならない。
そこで,以下においては,本件特許権2の設定登録後も製造販売されている
ロ号物件及びハ号物件が,本件特許発明2の技術的範囲に属するかについて
だけ検討する。
(2)ロ号物件及びハ号物件の構成については,被告主張ロ号物件の構成記載(2)
及び被告主張ハ号物件の構成に各記載のとおり一部争いがあるが,これらの
構成についての争いは,結局のところ,対応する本件特許発明2の構成要件
B,C及びEの解釈の争いが反映しているものと解される。
しかし,上記の点をさて置いても,以下のとおり,ロ号物件及びハ号物件
は,いずれも本件特許発明2の構成要件B,C及びEを充足するものとはい
えない。
(3)すなわち,本件特許発明2の構成要件Bによると,第2摺動部分は,①ハ
ウジングの他端側の第2端壁に緊密に嵌合支持されるように上記ロッド本体
から他端方向へ一体に突出される構成及び②周方向へほぼ等間隔に並べた
複数のガイド溝を外周部に形成した構成のものである。
そして,構成要件Dによると,上記ガイド溝は軸心方向の他端から一端へ
連ねて設けた旋回溝と直進溝とによって構成されるものである。
他方,ロ号物件及びハ号物件について,いずれも摺動用の外周面が第2端
壁と緊密に嵌合支持されていること,摺動用の外周面より上の直径の小さい
部分が第2端壁と緊密に嵌合支持されていないことは,当事者間で争いがな
い。
また,摺動用の外周面には,旋回溝の下部から上下方向に伸びる溝が設け
られているのみで,旋回溝及び直進溝からなるガイド溝は設けられていない
ことも当事者間で争いがない。
そうすると,摺動用の外周面より上の直径が小さい部分は,第2摺動部分
には当たらないし,摺動用の外周面にはガイド溝が設けられていないからや
はり第2摺動部分には当たらないというべきである。
したがって,ロ号物件及びハ号物件は,いずれも上記ガイド溝を有する第
2摺動部分という構成要件Bを充足するとはいえず,さらに構成要件C及び
Eは構成要件Bを前提とするものであるから,これらも充足するとはいえな
い。
(4)したがって,ロ号物件及びハ号物件は,本件特許発明2の技術的範囲に属
するとはいえないから,両物件が本件特許発明2の技術的範囲に属すること
を前提とする本件特許権2に基づく被告らに対する請求は,その余の点につ
いて判断するまでもなく,すべて理由がないというべきである。
6争点10(補償金請求)について
(1)出願手続においてされた特許請求の範囲の補正は,その効果が出願時に遡
るから,出願手続において特許請求の範囲が補正された特許の特許権者が,
当該特許権の設定登録前に当該特許発明の実施行為をしていると主張する者
に対し,その行為の全期間について特許法65条1項に基づく補償金請求を
するためには,被疑実施品が,その被疑実施行為の当初段階における特許請
求の範囲の記載に基づく発明の技術的範囲に属するとともに,特許請求の範
囲を補正した後も,その記載に基づく発明の技術的範囲に属することが認め
られなければならない。また,被疑実施行為者が,前者の特許請求の範囲に
ついても,後者の特許請求の範囲についても,特許法65条1項の要件を満
たした警告を受けた事実が認められるか,少なくとも,上記特許請求の範囲
について悪意であったことが認められる必要がある。
(2)本件特許権2については,出願公開後の平成17年11月16日及び平成
18年3月14日付けで,それぞれ別紙本件特許2の補正の経緯のとおり,
特許請求の範囲が補正されている。
原告は,被告らによるイ号物件の製造販売行為を対象として,同行為が出
願公開された本件特許発明2の実施行為であることについて悪意となったと
主張する平成17年7月20日から平成20年12月31日までの期間につ
いての補償金を請求している。しかし,本件特許権2が設定登録された平成
19年11月9日以降の補償金請求は明らかに失当であるので,平成17年
7月20日から平成19年11月8日までの期間を対象として検討すべきと
ころ,まず平成17年7月20日当時の本件特許権2の特許請求の範囲の記
載に基づき,イ号物件がその発明の技術的範囲に属するか検討する。
(3)ア本件特許権2の平成17年7月20日当時における特許請求の範囲は,
別紙本件特許2の補正の経緯の平成16年1月8日公開時欄記載のとおり
であり,同特許請求の範囲に記載された発明は,以下の構成要件に分説す
ることが相当である。
Aハウジングの第1端壁にクランプロッドの第1摺動部分を軸心方向へ
移動自在に支持すると共に,上記ハウジングの第2端壁に上記クランプ
ロッドの第2摺動部分を軸心方向へ移動自在に支持し,
B上記の第1摺動部分と上記の第2摺動部分との間で上記クランプロッ
ドに入力部を設けて,その入力部が上記のクランプロッドを上記の第2
端壁へ向けてクランプ駆動するように構成し,
C上記の第2摺動部分の外周に,旋回部分と直進部分とを上記の第2端
壁から上記の第1端壁へ向けて連ねて設け,
D上記の旋回部分および直進部分に係合する係合具を上記の第2端壁に
設けた,
Eことを特徴とする旋回式クランプ。
イところで,上記分説による構成要件Dにいう「上記の第2端壁」とは,
構成要件Aにいう「第2端壁」を指すことが明らかである。
そして,構成要件Aによれば,ハウジングの第2端壁は,クランプロッ
ドの第2摺動部分を支持するものであって,その支持は,クランプロッド
の第2摺動部分を軸心方向へ移動自在とするものとして特定されている
といえる。
一般的な用語の例によれば,「摺動」とは,「接触してすり動くこと。」(特
許技術用語集第3版)を意味するものとされおり,当業者も,そのよう
な意味として理解するものと認められる。また,字義的に「支持」とは,
「①ささえること。ささえて持ちこたえること。」を意味する(広辞苑第
6版)ことからすると,ハウジングの第2端壁は,クランプロッドの第2
摺動部分を支持する(ささえる)構造体をなし,また,支持される対象が
第2摺動部分,すなわち「摺動」部分とされていることからすれば,その
支持は接触態様にあるものと理解される。
したがって,構成要件Aにいう「第2端壁」は,クランプロッドの第2
摺動部分を,接触して摺り動くように,軸心方向へ移動自在に支持する(さ
さえる)構造体を意味するものと解され,これは構成要件Dにおいても同
様と解される。
ウ他方,イ号物件の構成については,別紙被告主張イ号物件の構成記載(2)
のとおり一部争いがあるが,構成要件Dに対応する構成dについては当事
者間に争いがなく,その構成は「上記の旋回部分(27)および直進部分
(28)に係合する係合具(29)を上記の「b部分」に設けた,」という
ものである。
しかしながら,イ号物件のハウジングの「b部分(逃がし部)」は,以
下のとおりクランプロッドの「大径部(g)」を接触して摺り動くように
支持することはできないことから,「第2端壁」に相当するものとはいえ
ない。
すなわちイ号物件のハウジングの「a部分(ガイド部)」は,クランプ
ロッドの「大径部(g)」を「H7/f7の隙間ばめ」をもって嵌合支持
するものであるから,ハウジングの「a部分(ガイド部)」は,クランプ
ロッドの「大径部(g)」を,接触して摺り動くように,軸心方向へ移動
自在に支持するものと認められ,したがって,イ号物件の「a部分(ガイ
ド部)」は,構成要件Aにいう「第2端壁」に,イ号物件の「大径部(g)」
は,構成要件Aにいう「第2摺動部分」に,それぞれ相当するものといえ
る。
他方,イ号物件のハウジングの「b部分(逃がし部)」は,上記「a部
分(ガイド部)」より大径に形成されていることから,クランプロッドの
「大径部(g)」を接触して摺り動くように支持することはできないこと
は明らかである。
そうすると,イ号物件のハウジングの「b部分(逃がし部)」は,構成
要件A,ひいては構成要件Dにいう「第2端壁」に相当するものとはいえ
ないことになるから,イ号物件の係合具は,「第2端壁」に設けたものと
解することはできず,したがって,イ号物件の構成dは,構成要件Dを充
足しないというべきである。
(4)また,本件特許2は,さらに平成17年11月16日付けの手続補正書及
び平成18年3月14日付けの手続補正書(乙49)により補正され,その
補正の内容は,別紙本件特許2の補正の経緯の平成17年11月16日付補
正欄及び平成18年3月14日付補正欄各記載のとおりであるが,いずれも
出願公開時の発明と同様に,ハウジングの「第2端壁」にクランプロッドの
「第2摺動部分」を軸心方向へ移動自在に支持すること,及び「係合具」を
上記「第2端壁」に設けることを特定している。
そして,上記各補正された発明においても,「第2端壁」とは,出願公開時
の発明と同様に,クランプロッドの第2摺動部分を,接触して摺り動くよう
に,軸心方向へ移動自在に支持する(ささえる)構造体を意味するものと解
されるところ,イ号物件の「b部分(逃がし部)」は,クランプロッドの「大
径部」を接触して摺り動くように支持することはできず,これをもって各補
正された発明の「第2端壁」に相当するものとはいえない。
したがって,イ号物件は,出願公開時の発明はもとより,平成17年11
月16日付けの手続補正書,及び平成18年3月14日付けの手続補正書に
より補正された発明の技術的範囲にも属するものとはいえない。
(5)また,本件特許発明2は,特許される直前である平成19年10月4日に
さらに補正されているが,被告らが,その補正の内容を知る機会が全くなか
ったことは明らかであるから,この発明の実施を理由とする特許法65条1
項に基づく補償金請求も認める余地はない。
(6)以上によれば,原告の被告らに対する本件特許権2に基づく補償金請求は,
設定登録以降の請求は主張自体失当であり,最後の補正である平成19年1
0月4日にされた補正された内容の発明については,被告らがこれにつき悪
意であったとは認められないから特許法65条1項の要件を充足せず,それ
以前の出願公開時,平成17年11月16日付けの補正時,平成18年3月
14日付けの補正時における発明については,それぞれ悪意であったか否か
を検討するまでもなく,イ号物件がそれらの技術的範囲に属するとはいえな
いことから,特許法65条1項の要件を充足しないというべきである。結局,
原告の被告らに対する特許法65条1項に基づく請求はすべて理由がないこ
とになる。
第5結語
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,本件各請求はいず
れも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官森崎英二
裁判官達野ゆき
裁判官西田昌吾
イイイイ号号号号物件物件物件物件目録目録目録目録
1型式PL
2製品の説明旋回式クランプ
3図面
(1)第1図:正面図(断面)
(2)第2図:クランプロッド(5)の下部の正面図
(3)第3図:クランプロッド(5)の下部の展開図
ロロロロ号号号号物件物件物件物件目録目録目録目録
1型式PL
2製品の説明旋回式クランプ
3図面
(1)第1図:正面図(断面)
(2)第2図:クランプロッド(5)の下部の正面図
(3)第3図:クランプロッド(5)の下部の展開図
ハハハハ号号号号物件物件物件物件目録目録目録目録
1型式CTX
2製品の説明旋回式クランプ
3図面
(1)第1図:正面図
(2)第2図:正面図(断面)
(a)アンクランプ状態(b)クランプ状態
(3)第3図:クランプロッド(5)の下部の正面図
(4)第4図:クランプロッド(5)の下部の展開図
別紙
原告主張イ号物件の構成
(1)本件特許発明1との対比における構成
1aハウジング(3)内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入され
ると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)で
あって,
1b片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1端壁
(3a)に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体(5a)に設けた第1摺動部分
(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に挿入したピストン(15)を介して駆動さ
れる入力部(14)と,上記ハウジング(3)の他端側の第2端壁(3b)に緊密に嵌合
支持されるように上記のロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出されると
共に周方向へほぼ等間隔に並べた3つのガイド溝(26)を外周部に形成した第
2摺動部分(12)とを,上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド(5)と,
1cそのクランプロッド(5)の上記の第2摺動部分(12)に設けた3つのガイド溝
(26)にそれぞれ嵌合するように上記ハウジング(3)に支持した3つの係合具
(29)とを備え,
1d上記ピストン(15)の外周に嵌着した封止具(15a)の両端方向の外側で同ピス
トン(15)の外周面と上記ハウジング(3)の上記の筒孔(4)との間に比較的に大
きな嵌合隙間を形成することにより,上記ピストン(15)の両端方向の外方に配
置された上記の第1摺動部分(11)と第2摺動部分(12)との2箇所で上記クラ
ンプロッド(5)を上記ハウジング(3)に緊密に嵌合支持させて同上クランプロ
ッド(5)が傾くのを防止するように構成し,
1e上記の第2摺動部分(12)に設けた上記3つのガイド溝(26)を,それぞれ,上
記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とによ
って構成し,
1f上記の3つの旋回溝(27)を相互に平行状に配置すると共に上記の3つの直進
溝(28)を相互に平行状に配置し,
1g前記の第2端壁(3b)に緊密に嵌合支持されると共に上記の3つのガイド溝
(26)が設けられた上記の第2摺動部分(12)について,その第2摺動部分(12)
の外周面を展開した状態における上記の旋回溝(27)の傾斜角度(A)を約20度
に設定し,かつ,
1h上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,同上のガイド溝
(26)の溝幅(W)よりも小さい値に設定した,
1iことを特徴とする旋回式クランプ。
(2)本件特許発明2との対比における構成
2aハウジング(3)内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端
から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)であって,
2b片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1端壁
(3a)に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体(5a)に設けた第1摺動部分
(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に挿入したピストン(15)を介して駆動さ
れる入力部(14)と,上記ハウジング(3)の他端側の第2端壁(3b)に緊密に嵌合
支持されるように上記ロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出されると共
に周方向へほぼ等間隔に並べた3つのガイド溝(26)を外周部に形成した第2
摺動部分(12)とを,上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド(5)と,
2cその第2摺動部分(12)に設けた3つのガイド溝(26)にそれぞれ嵌合するよう
に上記ハウジング(3)に支持した3つの係合具(29)とを備え,
2d上記の3つのガイド溝(26)は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ
連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え,上記の3つの旋回溝(27)を相
互に平行状に配置すると共に上記の3つの直進溝(28)を相互に平行状に配置
し,
2e上記ピストン(15)の両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分(11)と
第2摺動部分(12)との2箇所で上記クランプロッド(5)を上記ハウジング(3)
に緊密に嵌合支持させて同上クランプロッド(5)が傾くのを防止するように構
成した,
2fことを特徴とする旋回式クランプ
(3)本件特許発明3-1との対比における構成
3aハウジング(3)内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入され
ると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)と,
そのクランプロッド(5)の外周部に周方向へほぼ等間隔に並べて設けた3つの
ガイド溝(26)と,これら3つのガイド溝(26)にそれぞれ嵌合するように上記ハ
ウジング(3)に支持した3つの係合ボール(29)とを備え,
3b上記3つのガイド溝(26)は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ連
ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え,上記の3つの旋回溝(27)を相互
に平行状に配置すると共に上記の3つの直進溝(28)を相互に平行状に配置し,
3c上記の3つのガイド溝(26)が設けられた上記のクランプロッド(5)の外周部
について,その外周部を展開した状態における上記の旋回溝(27)の傾斜角度
(A)を約20度に設定し,かつ,
3d上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,上記の係合ボール
(29)の直径(D)よりも小さい値に設定した,
3eことを特徴とする旋回式クランプ
(4)本件特許発明3-2との対比における構成
4aハウジング(3)内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入され
ると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)と,
そのクランプロッド(5)の外周部に周方向へほぼ等間隔に並べて設けた3つの
ガイド溝(26)と,これら3つのガイド溝(26)にそれぞれ嵌合するように上記ハ
ウジング(3)に支持した3つの係合ボール(29)とを備え,
4b上記3つのガイド溝(26)は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ連
ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え,上記の3つの旋回溝(27)を相互
に平行状に配置すると共に上記の3つの直進溝(28)を相互に平行状に配置し,
4c上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)は,隣り合う一方の
旋回溝(27)の他端部を他方の旋回溝(27)の一端部の近傍に位置させることに
よって形成し,かつ,上記の係合ボール(29)の直径(D)よりも小さい値に設定
した,
4dことを特徴とする旋回式クランプ。
(5)本件特許権2の出願公開時の発明との対比における構成
aハウジング(3)の第1端壁(3a)にクランプロッド(5)の第1摺動部分(11)を軸心
方向へ移動自在に支持すると共に,上記ハウジング(3)の「a部分及びb部分」
に上記クランプロッド(5)の第2摺動部分(12)を軸心方向へ移動自在に支持し,
b上記の第1摺動部分(11)と上記の第2摺動部分(12)との間で上記クランプロッ
ド(5)に入力部(14)を設けて,その入力部(14)が上記のクランプロッド(5)を上
記の「a部分及びb部分」へ向けてクランプ駆動するように構成し,
c上記の第2摺動部分(12)の外周に,旋回部分(27)と直進部分(28)とを上記の「a
部分及びb部分」から上記の第1端壁(3a)へ向けて連ねて設け,
d上記の旋回部分(27)および直進部分(28)に係合する係合具(29)を上記の「b部
分」に設けた,
eことを特徴とする旋回式クランプ
別紙
原告主張ロ号物件の構成
(1)本件特許発明1との対比における構成
1aハウジング(3)内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入され
ると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)で
あって,
1b片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1端壁
(3a)に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体(5a)に設けた第1摺動部分
(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に挿入したピストン(15)を介して駆動さ
れる入力部(14)と,上記ハウジング(3)の他端側の第2端壁(3b)に緊密に嵌合
支持されるように上記のロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出されると
共に周方向へほぼ等間隔に並べた3つのガイド溝(26)を外周部に形成した第
2摺動部分(12)とを,上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド(5)と,
1cそのクランプロッド(5)の上記の第2摺動部分(12)に設けた3つのガイド溝
(26)にそれぞれ嵌合するように上記ハウジング(3)に支持した3つの係合具
(29)とを備え,
1d上記ピストン(15)の外周に嵌着した封止具(15a)の両端方向の外側で同ピス
トン(15)の外周面と上記ハウジング(3)の上記の筒孔(4)との間に比較的に大
きな嵌合隙間を形成することにより,上記ピストン(15)の両端方向の外方に配
置された上記の第1摺動部分(11)と第2摺動部分(12)との2箇所で上記クラ
ンプロッド(5)を上記ハウジング(3)に緊密に嵌合支持させて同上クランプロ
ッド(5)が傾くのを防止するように構成し,
1e上記の第2摺動部分(12)に設けた上記3つのガイド溝(26)を,それぞれ,上
記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とによ
って構成し,
1f上記の3つの旋回溝(27)を相互に平行状に配置すると共に上記の3つの直進
溝(28)を相互に平行状に配置し,
1g前記の第2端壁(3b)に緊密に嵌合支持されると共に上記の3つのガイド溝
(26)が設けられた上記の第2摺動部分(12)について,その第2摺動部分(12)
の外周面を展開した状態における上記の旋回溝(27)の傾斜角度(A)を約20度
に設定し,かつ,
1h上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,同上のガイド溝
(26)の溝幅(W)よりも小さい値に設定した,
1iことを特徴とする旋回式クランプ。
(2)本件特許発明2との対比における構成
2aハウジング(3)内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端
から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)であって,
2b片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1端壁
(3a)に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体(5a)に設けた第1摺動部分
(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に挿入したピストン(15)を介して駆動さ
れる入力部(14)と,上記ハウジング(3)の他端側の第2端壁(3b)に緊密に嵌合
支持されるように上記ロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出されると共
に周方向へほぼ等間隔に並べた3つのガイド溝(26)を外周部に形成した第2
摺動部分(12)とを,上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド(5)と,
2cその第2摺動部分(12)に設けた3つのガイド溝(26)にそれぞれ嵌合するよう
に上記ハウジング(3)に支持した3つの係合具(29)とを備え,
2d上記の3つのガイド溝(26)は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ
連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え,上記の3つの旋回溝(27)を相
互に平行状に配置すると共に上記の3つの直進溝(28)を相互に平行状に配置
し,
2e上記ピストン(15)の両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分(11)と
第2摺動部分(12)との2箇所で上記クランプロッド(5)を上記ハウジング(3)
に緊密に嵌合支持させて同上クランプロッド(5)が傾くのを防止するように構
成した,
2fことを特徴とする旋回式クランプ
(3)本件特許発明3-1との対比における構成
3aハウジング(3)内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入され
ると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)と,
そのクランプロッド(5)の外周部に周方向へほぼ等間隔に並べて設けた3つの
ガイド溝(26)と,これら3つのガイド溝(26)にそれぞれ嵌合するように上記ハ
ウジング(3)に支持した3つの係合ボール(29)とを備え,
3b上記3つのガイド溝(26)は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ連
ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え,上記の3つの旋回溝(27)を相互
に平行状に配置すると共に上記の3つの直進溝(28)を相互に平行状に配置し,
3c上記の3つのガイド溝(26)が設けられた上記のクランプロッド(5)の外周部
について,その外周部を展開した状態における上記の旋回溝(27)の傾斜角度
(A)を約20度に設定し,かつ,
3d上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,上記の係合ボール
(29)の直径(D)よりも小さい値に設定した,
3eことを特徴とする旋回式クランプ
(4)本件特許発明3-2との対比における構成
4aハウジング(3)内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入され
ると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)と,
そのクランプロッド(5)の外周部に周方向へほぼ等間隔に並べて設けた3つの
ガイド溝(26)と,これら3つのガイド溝(26)にそれぞれ嵌合するように上記ハ
ウジング(3)に支持した3つの係合ボール(29)とを備え,
4b上記3つのガイド溝(26)は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ連
ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え,上記の3つの旋回溝(27)を相互
に平行状に配置すると共に上記の3つの直進溝(28)を相互に平行状に配置し,
4c上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)は,隣り合う一方の
旋回溝(27)の他端部を他方の旋回溝(27)の一端部の近傍に位置させることに
よって形成し,かつ,上記の係合ボール(29)の直径(D)よりも小さい値に設定
した,
4dことを特徴とする旋回式クランプ。
別紙
原告主張ハ号物件の構成
本件特許発明2との対比における構成
2aハウジング(3)内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端
から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)であって,
2b片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1端壁
(3a)に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体(5a)に設けた第1摺動部分
(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に挿入したピストン(15)を介して駆動さ
れる入力部(14)と,上記ハウジング(3)の他端側の第2端壁(3b)に緊密に嵌合
支持されるように上記ロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出されると共
に周方向へほぼ等間隔に並べた3つのガイド溝(26)を外周部に形成した第2
摺動部分(12)とを,上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド(5)と,
2cその第2摺動部分(12)に設けた3つのガイド溝(26)にそれぞれ嵌合するよう
に上記ハウジング(3)に支持した3つの係合具(29)とを備え,
2d上記の3つのガイド溝(26)は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ
連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え,上記の3つの旋回溝(27)を相
互に平行状に配置すると共に上記の3つの直進溝(28)を相互に平行状に配置
し,
2e上記ピストン(15)の両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分(11)と
第2摺動部分(12)との2箇所で上記クランプロッド(5)を上記ハウジング(3)
に緊密に嵌合支持させて同上クランプロッド(5)が傾くのを防止するように構
成した,
2fことを特徴とする旋回式クランプ
別紙
被告主張イ号物件の構成
(1)本件特許発明1との対比における構成
1aハウジング(3)内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入され
ると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)
であって,
1b’片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1
端壁(3a)にH7/f7の隙間ばめをもって嵌合支持されるようにロッド本
体(5a)に設けた第1摺動部分(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に
挿入したピストン(15)を介して駆動される入力部(14)と,周方向へほぼ
等間隔に並べた3つの直進溝(28)を外周部に形成した小径部(f)と,上
記ハウジング(3)の他端側のガイド部(a)にH7/f7の隙間ばめをもっ
て嵌合支持されるように上記のロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出
されると共に周方向へほぼ等間隔に並べた3つのガイド溝(26)を外周部
に形成した上記小径部(f)よりも大径の大径部(g)とを,上記の軸心方向
へ順に設けたクランプロッド(5)と,
1c’そのクランプロッド(5)の上記の小径部(f)に設けた3つの直進溝(2
8)にそれぞれ嵌合するように上記ハウジング(3)の上記ガイド部(a)よ
りも大径の逃がし部(b)に支持した3つの係合ボール(係合具(29))と
を備え,
1d’上記ピストン(15)の外周に嵌着した封止具(15a)の両端方向の外側で
同上ピストン(15)の外周面と上記ハウジング(3)の上記の筒孔(4)との間
に比較的に大きな嵌合隙間を形成することにより,上記ピストン(15)の両
端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分(11)と大径部(g)との2箇
所で上記クランプロッド(5)を上記ハウジング(3)にH7/f7の隙間ばめ
をもって嵌合支持させて同上クランプロッド(5)が僅かに傾くように構成し,
1e’上記の小径部(f)と大径部(g)に設けた上記3つのガイド溝(26)
を,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝(27)
と直進溝(28)とによって構成し,上記の3つの旋回溝(27)を相互に平行
状に配置すると共に上記の3つの直進溝(28)を相互に平行状に配置し,
1f’前記のガイド部(a)にH7/f7の隙間ばめをもって嵌合支持されると
共に上記の3つのガイド溝(26)が設けられた上記の大径部(g)について,
その大径部(g)の外周面を展開した状態における上記の旋回溝(27)の傾斜
角度(A)を90度から約17度に連続的に変化するように設定し,かつ,
1g’上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,同上の
ガイド溝(26)の溝幅(W)よりも大きい値に設定した,
1hことを特徴とする旋回式クランプ。
(2)本件特許発明2との対比における構成
原告特定の「2b,2c,及び,2e」については否認する。
それらの構成は,次のとおり特定されるべきである。
2b’片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1
端壁(3a)にH7/f7の隙間ばめをもって嵌合支持されるようにロッド本
体(5a)に設けた第1摺動部分(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に
挿入したピストン(15)を介して駆動される入力部(14)と,周方向へほぼ
等間隔に並べた3つの直進溝(28)を外周部に形成した小径部(f)と,上
記ハウジング(3)の他端側のガイド部(a)にH7/f7の隙間ばめをもって
嵌合支持されるように上記ロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出され
ると共に周方向へほぼ等間隔に並べた3つのガイド溝(26)を外周部に形
成した上記小径部(f)よりも大径の大径部(g)とを,上記の軸心方向へ順
に設けたクランプロッド(ピストンロッド)(5)と,
2c’その小径部(f)に設けた3つの直進溝(28)にそれぞれ嵌合するよう
に上記ハウジング(3)の上記ガイド部(a)よりも大径の逃がし部(b)に
支持した3つの係合ボール(係合具(29))とを備え,
2e’上記ピストン(15)の両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分
(11)と大径部(g)との2箇所で上記クランプロッド(ピストンロッド)(5)
を上記ハウジング(3)にH7/f7の隙間ばめをもって嵌合支持させて同上
クランプロッド(5)が僅かに傾くように構成した,
(3)本件特許発明3-1との対比における構成
原告特定の「3a,3c及び3d」については否認する。
それらの構成については,次のとおり特定されるべきである。
3a’ハウジング(3)内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入さ
れると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド
(5)と,そのクランプロッド(5)の外周部に周方向へほぼ等間隔に並べて設
けた3つのガイド溝(26)と,これら3つのガイド溝(26)の内,上記ハウ
ジング(3)に嵌合支持されない小径部(f)の外周部に周方向へほぼ等間
隔に並べて設けた3つの直進溝(28)にそれぞれ嵌合するように上記ハウ
ジング(3)のクランプロッド(5)を嵌合支持しない逃がし部(b)に支持
した3の係合ボール(29)とを備え,
3c’上記3つのガイド溝(26)が設けられた上記のクランプロッド(5)の外周部
について,その外周部を展開した状態における上記の旋回溝(27)の傾斜角度
(A)を90度から約17度に連続的に変化するように設定し,かつ,
3d’上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,同上のガイ
ド溝(26)の溝幅(W)よりも大きい値に設定した,
(4)本件特許発明3-2との対比における構成
3a’ハウジング(3)内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入さ
れると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド
(5)と,そのクランプロッド(5)の外周部に周方向へほぼ等間隔に並べて設
けた3つのガイド溝(26)と,これら3つのガイド溝(26)の内,上記ハウ
ジング(3)に嵌合支持されない小径部(f)の外周部に周方向へほぼ等間
隔に並べて設けた3つの直進溝(28)にそれぞれ嵌合するように上記ハウ
ジング(3)のクランプロッド(5)を嵌合支持しない逃がし部(b)に支持
した3の係合ボール(29)とを備え,
3c’上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)は,隣り合う一
方の旋回溝(27)の他端部を他方の旋回溝(27)の一端部の近傍に位置させ
ることによって形成し,かつ,同上のガイド溝(26)の溝幅(W)よりも大き
い値に設定した,
(5)本件特許権2の出願公開時の発明との対比における構成
構成aの記述中,「a部分及びb部分」とあるのは,正しくは「a部分」で
ある。その余の構成の記述は認める。
別紙
被告主張ロ号物件の構成
(1)本件特許発明1との対比における構成
1aハウジング(3)内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入され
ると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)
であって,
1b’片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1
端壁(3a)にH7/f7の隙間ばめをもって嵌合支持されるようにロッド本
体(5a)に設けた第1摺動部分(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に
挿入したピストン(15)を介して駆動される入力部(14)と,周方向へほぼ
等間隔に並べた3つのガイド溝(26)を外周部に形成した小径部(f)と,
上記ハウジング(3)の他端側のガイド部(a)にH7/f7の隙間ばめをも
って嵌合支持されるように上記のロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突
出されると共に周方向へほぼ等間隔に並べた3つの係合ボール挿入用溝(h)
を外周部に形成した上記小径部(f)よりも大径の大径部(g)とを,上記
の軸心方向へ順に設けたクランプロッド(5)と,
1c’そのクランプロッド(5)の上記の小径部(f)に設けた3つのガイド溝(2
6)にそれぞれ嵌合するように上記ハウジング(3)の上記ガイド部(a)よ
りも大径の逃がし部(b)に支持した3つの係合ボール(係合具(29))と
を備え,
1d’上記ピストン(15)の外周に嵌着した封止具(15a)の両端方向の外側で
同上ピストン(15)の外周面と上記ハウジング(3)の上記の筒孔(4)との間
に比較的に大きな嵌合隙間を形成することにより,上記ピストン(15)の両
端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分(11)と大径部(g)との2箇
所で上記クランプロッド(5)を上記ハウジング(3)にH7/f7の隙間ばめ
をもって嵌合支持させて同上クランプロッド(5)が僅かに傾くように構成し,
1e’上記の小径部(f)に設けた上記3つのガイド溝(26)を,それぞれ,
上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)
とによって構成し,上記の3つの旋回溝(27)を相互に平行状に配置すると
共に上記の3つの直進溝(28)を相互に平行状に配置し,
1f’前記のガイド部(a)にH7/f7の隙間ばめをもって嵌合支持される大
径部(g)ではなく,上記の3つのガイド溝(26)が設けられた上記の小
径部(f)について,その小径部(f)の外周面を展開した状態における上
記の旋回溝(27)の傾斜角度(A)を90度から約17度に連続的に変化する
ように設定し,かつ,
1g’上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,同上の
ガイド溝(26)の溝幅(W)よりも大きい値に設定した,
1hことを特徴とする旋回式クランプ。
(2)本件特許発明2との対比における構成
原告特定の「2b,2c,及び,2e」については否認する。
それらの構成は,次のとおり特定されるべきである。
2b’片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1
端壁(3a)にH7/f7の隙間ばめをもって嵌合支持されるようにロッド本
体(5a)に設けた第1摺動部分(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に
挿入したピストン(15)を介して駆動される入力部(14)と,周方向へほぼ
等間隔に並べた3つのガイド溝(26)を外周部に形成した小径部(f)と,
上記ハウジング(3)の他端側のガイド部(a)にH7/f7の隙間ばめをもっ
て嵌合支持されるように上記ロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出さ
れると共に周方向へほぼ等間隔に並べた3つの係合ボール挿入用溝(h)を
外周部に形成した上記小径部(f)よりも大径の大径部(g)とを,上記の軸
心方向へ順に設けたクランプロッド(ピストンロッド)(5)と,
2c’その小径部(f)に設けた3つのガイド溝(26)にそれぞれ嵌合するよう
に上記ハウジング(3)の上記ガイド部(a)よりも大径の逃がし部(b)に
支持した3つの係合ボール(係合具(29))とを備え,
2e’上記ピストン(15)の両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分
(11)と大径部(g)との2箇所で上記クランプロッド(ピストンロッド)(5)
を上記ハウジング(3)にH7/f7の隙間ばめをもって嵌合支持させて同上
クランプロッド(5)が僅かに傾くように構成した,
(3)本件特許発明3-1との対比における構成
原告特定の「3a,3c及び3d」については否認する。
それらの構成は,次のとおり特定されるべきである。
3a’ハウジング(3)内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入さ
れると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド
(5)と,そのクランプロッド(5)の上記ハウジング(3)に嵌合支持されな
い小径部(f)の外周部に周方向へほぼ等間隔に並べて設けた3つのガイド
溝(26)と,これら3つのガイド溝(26)にそれぞれ嵌合するように上記ハ
ウジング(3)のクランプロッド(5)を嵌合支持しない逃がし部(b)に支
持した3の係合ボール(29)とを備え,
3c’上記3つのガイド溝(26)が設けられた上記のクランプロッド(5)の外周
部について,その外周部を展開した状態における上記の旋回溝(27)の傾斜角
度(A)を90度から約17度に連続的に変化するように設定し,かつ,
3d’上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を,同上のガイ
ド溝(26)の溝幅(W)よりも大きい値に設定した,
(4)本件特許発明3-2との対比における構成
3a’ハウジング(3)内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入さ
れると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド
(5)と,そのクランプロッド(5)の上記ハウジング(3)に嵌合支持されな
い小径部(f)の外周部に周方向へほぼ等間隔に並べて設けた3つのガイド
溝(26)と,これら3つのガイド溝(26)にそれぞれ嵌合するように上記ハ
ウジング(3)のクランプロッド(5)を嵌合支持しない逃がし部(b)に支
持した3の係合ボール(29)とを備え,
C上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)は,隣り合う一方
の旋回溝(27)の他端部を他方の旋回溝(27)の一端部の近傍に位置させる
ことによって形成し,かつ,同上のガイド溝(26)の溝幅(W)よりも大きい
値に設定した,
別紙
被告主張ハ号物件の構成
本件特許発明2との対比における構成
原告が特定するハ号製品の構成「2b,2c,及び,2e」については否認
する。
それらの構成については,次のとおり特定されるべきである。
2b’片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1
端壁(3a)にH7/f7の隙間ばめをもって嵌合支持されるようにロッド本
体(5a)に設けた第1摺動部分(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に
挿入したピストン(15)を介して駆動される入力部(14)と,周方向へほぼ
等間隔に並べた3つのガイド溝(26)を外周部に形成した小径部(f)と,
上記ハウジング(3)の他端側のガイド部(a)にH7/f7の隙間ばめをもっ
て嵌合支持されるように上記ロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出さ
れると共に周方向へほぼ等間隔に並べた3つの係合ボール挿入用溝(h)を
外周部に形成した上記小径部(f)よりも大径の大径部(g)とを,上記の軸
心方向へ順に設けたクランプロッド(ピストンロッド)(5)と,
2c’その小径部(f)に設けた3つのガイド溝(26)にそれぞれ嵌合するよ
うに上記ハウジング(3)の上記ガイド部(a)よりも大径の逃がし部(b)
に支持した3つの係合ボール(係合具(29))とを備え,
2e’上記ピストン(15)の両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分
(11)と大径部(g)との2箇所で上記クランプロッド(ピストンロッド)(5)
を上記ハウジング(3)にH7/f7の隙間ばめをもって嵌合支持させて同上
クランプロッド(5)が僅かに傾くように構成した。

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