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○元ホテル経営会社社長に対する詐欺等事件について一審の懲役5年の刑が維持された事例
平成14年1月29日判決宣告
仙台高等裁判所平成13年(う)第68号 詐欺,有印私文書偽造,同行使被告事件(原審
仙台地方裁判所平成10年(わ)第538号等,平成10年11月25日判決宣告)
               主       文
     本件控訴を棄却する。
     当審における未決勾留日数中180日を原判決の刑に算入する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
               理       由
第1 本件控訴の趣意は,主任弁護人門間久美子及び弁護人角山正が連名で提出した控訴
  趣意書に記載のとおりであり,これに対する答弁は,検察官高井新二作成の答弁書記
  載のとおりであるから,これらを引用する。
   控訴趣意の第1点は,原判示第1の事実について,被告人とA及びBとの間に共謀
  は存在しないのであるから,これを認定した原判決には事実誤認がある,というので
  ある。
   控訴趣意の第2点は,原判示第2の事実について,(1)株式会社C銀行(以下「C銀
  行」という。)から融資を受けるについて,そもそも欺罔行為は存在しないし,被告
  人とDとの間に欺罔行為の共謀も存しない,(2)例え欺罔行為があったとしても,C銀
  行の融資は欺罔行為と関係なく行われたもので,欺罔行為と融資との間には相当因果
  関係がないのであるから,これらを認定した原判決には事実誤認がある,というので
  ある。
   控訴趣意の第3点は,原判示第3の事実について,(1)被告人は,株式会社E銀行(
  以下「E銀行」という。)の申立てによるFホテルの土地建物に対する平成9年11
  月25日付裁判所の競売開始決定及びこれに基づく差押登記(以下まとめて「競売開
  始決定」という。)がなされた事実を全く知らなかったのであるから,それらの事実
  を告知する義務を負うことはない,(2)有限会社G(以下「G」という。)との間の営
  業譲渡契約は,H及びI(以下両名を「Hら」という。)が,被告人に無断で,Gの
  実質的経営者のJと交渉を進め決めたのであるから,被告人による欺罔行為はあり得
  ない,(3)Jは,競売開始決定がなされた事実を認識した上,競売が実行されるまでの
  間に売上げから代金相当額を回収できると見込んで,営業譲渡契約を締結したのであ
  って,被告人に競売開始決定の事実を告知すべき義務はないといえるから,これらに
  反する認定をした原判決には事実誤認がある,というのである。
   控訴趣意の第4点は,原判示第4の事実について,被告人が株式会社Kから入金さ
  れる精算金を返済の引き当てとする旨虚偽の申し出を行ったとしても,その欺罔行為
  とLによる融資金の交付との間に因果関係はないのであるから,これを認めた原判決
  には事実誤認がある,というのである。
   控訴趣意の第5点は,量刑不当を主張し,要するに,被告人は,自己が経営してい
  たホテルとその従業員を守るために,融資を受けるべく本件一連の行為を行ったもの
  であり,自身の私利私欲のためではないこと,本件文書偽造は,融資を受けるため万
  やむを得ず取った策であり,融資金は返済する意思であったものであり,今後も返済
  をしていく意思を有していることなどを考慮すると,被告人を懲役5年に処した原判
  決の量刑は重すぎる,というのである。
第2 そこで,記録を調査し,当審における事実取調べの結果も併せて検討する。
 1 控訴趣意第1点の事実誤認の主張について
   原審で取り調べた関係各証拠によれば,被告人は,C銀行に融資を申し込むに当た
  り,同銀行担当者M(以下「M次長」という。)から,N株式会社(以下「N」とい
  う。)の金融機関からの借入金残高証明書を提出するよう求められ,既にC銀行に提
  出していたNの決算書には虚偽の借入残高を記載していたことから,それに見合う虚
  偽の借入金残高証明書を作成して交付する決意をしたこと,Aは,被告人の指示によ
  り,株式会社Oの貸出金残高証明書に似せた用紙の印刷を取引先の印刷業者に注文し,
  更にA及びBは,被告人の指示を受けて,両名で印鑑屋に赴き,Bが株式会社Oの社
  員と称して同社名義の印鑑を注文したこと,Aは,当時,N及びP株式会社(以下「
  P」という。)の資金繰りが悪化していることを認識しており,被告人が虚偽の残高
  証明書を銀行に提出して融資を受けようとしているものと推測していたこと,被告人
  は,上記印刷業者に印刷させた用紙及び印鑑屋に製作させた印鑑を使用して,原判示 
  の株式会社O作成名義の貸出金残高証明書を偽造し,それを持ってBとともにC銀行
  に赴き,M次長に交付したことなどの事実が認められ,被告人とA及びBとの間に有
  印私文書偽造及び同行使の共謀が存したことは明らかである。
 2 控訴趣意第2点の事実誤認の主張について
   所論は,C銀行に対する欺罔行為は存在せず,また被告人とDとの間に欺罔行為に
  ついての共謀も存在しない旨いう。しかしながら,C銀行から融資を得るに当たって
  原判示第2の欺罔行為がなされたこと,及びその欺罔行為について被告人とDとの間
  に共謀が存在することが認められることは,原判決が,(事実認定の補足説明)の第
  2の2の(1),(2)及び(3)のアにおいて,諸事実を認定した上判断しているところが是
  認できる。
   すなわち,被告人は,平成9年3月18日ころ,C銀行に融資を求めた際,M次長
  から返済の引き当てとなるPが受注している工事代金を明らかにする工事概況表の提
  出を求められて,一部架空の工事をも盛り込んだ工事概況調をC銀行に送り,同月2
  8日,同表に記載された工事の工事代金を引き当てに,約3億4000万円の融資を
  受けたこと,被告人は,C銀行に更なる融資を求め,N及びPの他の銀行等からの借
  入金を明らかにする貸出金残高証明書の提出を要求されると,順次各銀行等の貸出金
  残高証明書を提出し,株式会社Oの貸出金残高証明書については,決算書の記載と合
  わせるため原判示第1のとおり偽造してそれを提出したりしたこと,しかし,C銀行
  では,Nにおける粉飾決算の事実が判明したので,同年4月25日ころ被告人に対し
  一旦融資を断ったこと,すると,Dが,同月28日C銀行本店を訪れ,M次長に対し,
  先に提出されていた上記工事概況調に掲載されたQの車両整備場建設工事とRのイン
  ターチェンジトールゲート改修工事を引用し,両工事の代金を引き当てにして確実に
  返済するので融資してほしい旨言って,強く融資を求めたこと,Qの工事はそもそも
  架空の工事であり,Rの工事の工事代金は既に他の用途に充てるつもりであったこと,
  M次長は,Dの話を聞き,Qの工事とRの工事の両工事代金の引き当てとなり,確実
  に返済されるならば融資をしてもよいと判断し,同月29日1億円融資の内部決裁の
  ための稟議書を作成し,翌30日決裁に上げたこと,同月30日,C銀行本店に赴い
  た被告人及びDは,M次長に対し,両工事代金を確実に返済の引き当てにすることを
  約束し,C銀行からの1億円融資が決定されて,利息を差し引いた約9949万円が
  交付されたことがそれぞれ認められる。そして,原判示第2にあるとおり,4月28
  日にDが,同月30日には被告人とDが,架空の工事であるQの工事の代金及び他の
  用途に使用するつもりのRの工事の代金をそれぞれ弁済の引き当てとすることを約束
  する欺罔行為を行ったことは,M次長の原審証言及びC銀行の稟議書の記載からも明
  らかであり,それは,当時C銀行が,被告人及びDの経営するN及びPの返済能力を
  疑い,直前の3月30日の約3億4000万円の融資に当たっても弁済の引き当てを
  要求し,被告人からの本件に関する融資要求を一旦断っていることからして,C銀行
  が返済のための確実な引き当てもなく融資に応じるということはおよそ考え難いこと
  からも,裏付けられるといえるのである。融資はDのC銀行との個人的つながりから
  なされたものであるとして,上記欺罔行為を否定するD及び被告人の原審供述は到底
  信用できない。また,Dが4月28日にC銀行に赴き,M次長に融資要求しているの
  は,被告人からの融資要求が一旦断られたため,被告人が力を借りようとしてDに頼
  んだこと(このことは,被告人及びDとも認めるところである。)によるのであるか
  ら,Dが上記のようにQの工事とRの工事の両工事代金を引き当てとする話を持ち出
  していることは,Dと被告人との間で,C銀行と交渉をするに当たってそのような両
  工事代金を引き当てとする話をすることを事前に話し合い,それに基づいてなされた
  ものと当然に推認されるのであり,工事代金を引き当てとする内容の欺罔行為を行う
  については,被告人とDとの間で共謀があったことは優に認められる。
   所論は,被告人らの欺罔行為とC銀行の融資との間には因果関係がないという。し
  かしながら,Mの原審証言によっても,当時C銀行において,N及びPが倒産すれば
  両社に対する多額の債権の回収が困難になることは念頭にあったとしても,本件融資
  をしなければN及びPが倒産する可能性が大きいと認識し,本件融資は第1次的にそ
  れを避けるためになしたものであるとは認めらず,同証言及び上記稟議書の記載によ
  っても,工事代金による引き当てが存したからこそ本件融資が決意され行われたこと
  は明らかである。
 3 控訴趣意第3点の事実誤認の主張について
  (1)所論は,被告人がE銀行による競売開始決定の事実を知らなかったという。しか
   しながら,原審取調べの関係各証拠によれば,Nあての郵便物は,当時N本社事務
   所の事務員によってすべて被告人が住み仕事場としていた場所に届けられ,被告人
   が認知しうる状態におかれていたこと,E銀行はNに対し,平成9年10月9日に
   銀行取引約定に基づき全債務について期限の利益を喪失した旨の内容証明郵便を送
   付したこと,同年11月19日E銀行はS地方裁判所に対し,Fホテルの土地建物
   について競売申立てを行い,同月25日同裁判所により競売開始決定がなされ,同
   月26日同決定に基づく差押登記がなされたこと,S地方裁判所による競売開始決
   定の通知書は,同年12月5日にNに対し特別送達され,N本社事務員が受け取っ
   ていること,同月3日にDよりE銀行T副支店長に対し,競売開始決定にかかる競
   売申立ての取下げが要請されていることが認められる。その上,Nあてに裁判所か
   ら送付される文書の多くはNの義務に関係するもので,ましてや特別送達された文
   書であるならばNの存続に関わる重要な内容のものであることは容易に推測できる
   のであるから,それを殊更放置しておくということは考え難く,現に,E銀行によ
   る上記競売開始決定があった同時期ころ,U市により税金滞納を理由にNの経営す
   るホテルの土地建物について差押がなされたのに対し,被告人は自らその差押を解
   除してもらうべく市側と交渉しているのであって,被告人がNの財産に関わること
   については重大な関心を持っていたとうかがわれるのであり,また,Dは,Nの経
   営を一手に握っていた被告人の要請を受けて,当時Nの存続のため行動していたの
   であって,Dが競売申立ての取下げを行っていることは,被告人も競売開始決定の
   事実を認識していたことを裏付けるといえるのであるから,被告人が競売開始決定
   の事実を知っていたことは十分認められる。
    なお,原判決は,その(事実認定の補足説明)の第2の3の(1)イ(ウ)において,
   被告人が平成9年12月9日ころE銀行に対し競売申立ての取下げを要請した事実
   を認定し,それを前提に,同3の(3)ウにおいて,差押登記がされていることを知ら
   なかった旨の被告人の供述の信用性を否定しているが,原審取調べの証拠には原判
   決の認定した上記事実を認定するに足る証拠はなく,原判決の同事実の認定は誤り
   である。しかしながら,被告人が競売開始決定の事実を知っていたことが認められ
   るのは,上記認定のとおりであるから,上記誤りは判決に影響を及ぼさない。
  (2)所論は,営業譲渡はHらが被告人に無断で交渉を進めたものであり,被告人はJ
   に融資の申込みもしていないのであるから,被告人による欺罔行為は存在しない旨
   いう。しかしながら,原判示第3の事実において欺罔行為とされているのは,平成
   10年1月27日Gとの間でホテルの営業譲渡の契約をするに当たって,譲渡対象
   であるホテルの一つに競売開始決定がなされているのに,被告人自身がそれを告げ
   ずに秘したまま契約を締結したという,同日における不告知の行為であるから,そ
   れより以前にHらが営業譲渡の交渉を進めたのが,被告人に無断であったか否かは,
   欺罔行為の成否に影響するものではない。その上,被告人は当時,Hらにも協力さ
   せて資金の融資先を求めて狂奔しており,融資を得るためにビジネスホテルの営業
   譲渡という方法を使うことは,自らもそうした方法での融資交渉を行うなどしてい
   たのであるから,Hらは,独断でJとの間で営業譲渡の話合いをしたということは
   なく,被告人は承諾しているものとの認識で営業譲渡の話に応じたものであり,現
   に被告人は,1月27日の営業譲渡の契約をするに当たって,Hらに何ら問い質し
   たり異論を言うことなく,契約を締結しているのであり,Hらが被告人の意思に関
   係なく営業譲渡の交渉をしたということはないといえる。そして,被告人は,営業
   譲渡の話が決まるまでの交渉の過程で競売開始決定があったことは相手方には一切
   明らかにされず,Jもそうしたことを知らないことを十分認識しながら,それに乗
   じ,競売開始決定の事実を秘して告げないまま営業譲渡の契約を締結したのであっ
   て,上記の欺罔行為が認定できる。
 (3)所論は,Jが営業譲渡契約締結の際,競売開始決定の事実を認識していたという。
   しかしながら,競売開始決定があった後に営業譲渡がなされたとなると,営業譲渡
   が大きな影響を受け無意味になるおそれも大きいのであって,営業譲渡の契約に当
   たっては対象物件に対する競売開始決定の有無は重大な関心事項であるから,競売
   開始決定の事実を知っていたとしたら,当然にそれに触れた話がなされるはずであ
   り,何ら言及されることがないということは考え難く,現に,Gにおいては,競売
   開始決定の事実が判明するや直ちに契約を解除しているのであるから,Jが競売開
   始決定の事実を知らなかったことは明らかということができ,Jとしては,至急資
   金を要するとして契約をせかされて,翌日には契約締結をしたもので,登記簿を確
   認する暇もなく,Hらが以前に融資交渉していた知人の調査資料を信頼して契約を
   締結したものである。
  (4)以上のとおり,被告人は,競売開始決定の事実を知りながら,Jに対し,契約締
   結上の重要事項である同事実を告げないまま,営業譲渡契約を締結したものであり,
   これは,取引における信義誠実の原則から認められる法律上の告知義務に違反した
   欺罔行為に当たることが認められ,原判決が詐欺を認定したことに事実誤認はない。
 4 控訴趣意第4点の事実誤認の主張について
   所論は,Lが融資に応じたのは,約束手形が担保として存したことやこれまでの取
  引実績に基づくものであり,欺罔行為と金員の交付との間に因果関係はない旨いう。
  しかしながら,被告人がLに対し,偽造した旅行会社の精算総括書を示し,精算金を
  引き当てに融資を依頼したこと,Lは,Nの経営状態に不安があるとの認識で,確実
  な返済の引き当てがあるならば融資に応じるとの態度を取り,それまでの融資の際も,
  精算金が入金となる預金口座が確実であることを確かめたり,精算金の入金の事実の
  裏付けを取ったりするなどして,旅行会社の精算金を返済の引き当てとして重視して
  いるのであって,本件融資の際にも,これまで同様,精算金が預かった預金通帳の口
  座に入金になるよう再度確認するなどしたことが認められ,Lが精算金という確実な
  返済源があるからこそ融資に応じたことは明らかである。
   なお,原判決は,原判示第4の事実において,株式会社K財務部作成名義の精算総
  括書の写真コピー7通を偽造したとするが,その判示からは,他人の印章若しくは署
  名を使用したことが必ずしも明らかでない。しかしながら,関係証拠によれば,真正
  の株式会社K作成の精算総括書の特殊字体で「K」と記載された部分を切り抜いたも
  のを複写機で複写して,各偽造文書に同じ特殊字体の「K」を表していることが認め
  られ,原判示の行為は他人の署名を使用した有印私文書偽造行為に当たることが是認
  できる。
 5 控訴趣意第5点の量刑不当の主張について
   本件は,a市街地でビジネスホテルや近郊の温泉地で大規模なホテルを経営する会
  社の代表取締役等であった被告人が,会社経営の資金繰りに窮した挙げ句,長年取引
  のあった銀行やホテルの知名度を利用して融資を依頼した個人等を相手に,関係文書
  を偽造した上それを利用するなどして,約束どおり弁済しあるいは契約を履行するか
  のように装って欺き,多額の金員を融資名下等に騙し取ったという,有印私文書偽造,
  同行使,詐欺の事案である。被告人は,事業拡大を図って大規模なホテルの経営を始
  めたものの,その営業当初から莫大な債務を抱えて資金繰りに追われ,そのため売上
  げを水増しし,粉飾決算を続けるなどして,経営内容を隠ぺいして銀行融資を受け続
  けていたが,資金繰りにいよいよ窮し,先の見通しないまま本件各犯行に及んだもの
  である。すでに無理を重ねて会社経営が危うくなっているにもかかわらず,自己の事
  業欲を満たすためひたすらホテル経営に執着して,犯罪を重ねたもので,事業家とし
  ての最低限のモラルさえ欠如している行動であり,独りよがりで得手勝手な犯行とい
  わざるを得ず,犯行態様も巧妙にして大胆で悪質である。被害総額は4億円を超えて
  おり,被害弁償の見込みもなく,偽造や詐欺まで行ったことに対する被害者側の被害
  感情には厳しいものがある。被告人は,一連の犯行を主導し,他人をも巻き込んでお
  きながら,自らは全ての公訴事実を否認し,捜査段階及び原審公判において責任逃れ
  の供述をし,本件一連の犯罪についての刑事責任はもとよりその及ぼした社会的責任
  についても,自覚の欠ける言動をし,反省の情は窺われない。したがって,被告人の
  刑事責任は非常に重いというほかない。
   そうすると,原判示第3の被害については,ホテルの営業による売り上げから約5
  000万円が回収されていること,被告人には前科前歴もないことなど,被告人のた
  めに酌むべき事情を考慮しても,被告人を懲役5年に処した原判決の量刑が重すぎる
  ことはない。
第3 よって,控訴趣意はいずれも理由がないから刑訴法396条により本件控訴を棄却
  することとし,当審における未決勾留日数の算入につき刑法21条を,当審における
  訴訟費用を被告人に負担させることにつき刑訴法181条1項本文をそれぞれ適用し
  て,主文のとおり判決する。
平成14年1月29日
  仙台高等裁判所第1刑事部
      裁判長裁判官   松   浦       繁
         裁判官   卯   木       誠
         裁判官   春   名   郁   子

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