弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判及び主張
次に付加する本案前の答弁及びその理由のほかは別紙要約調書のとおりである。
(本案前の答弁)
主文と同旨。
(本案前の答弁の理由)
原告Aは、昭和五二年四月一九日、被告に対し、本件差押処分につき地方税法一九
条の四第二号により異義申立てをなしたが、行政不服審査法(以下「行審法」とい
う。)四五条所定の異議申立期間を経過しているとの理由で同年五月一七日付で却
下された。
他の選定者二四名については、右の異議申立手続も経ていない。もつとも、原告A
の右異議申立書に本件訴状の写が添付されてはいるが、原告Aを異議申立の総代と
選定する書面の添付がないから、これをもつて右選定者二四名の異議申立とするこ
とはできない。
結局、原告の本件訴えの提起にあたつては地方税法一九条の一二により要求される
適法な不服申立てが経由されておらず、本件訴えは不適法として却下されるべきで
ある。
第二 証拠(省略)
○ 理由
一 本件差押処分の存在及びその日時については当事者間に争いがなく、成立に争
いのない乙第二号証の一、二及び弁論の全趣旨によれば、本件差押処分について、
昭和五二年四月一九日付で原告A名義で被告に対して異議申立てがなされ、右異議
申立書には本件訴状の写しと訴状に添付の本件選定者らの選定書の写しが添付され
ているが、右選定者らが右異議申立てにつきAを総代として互選した旨の書面の添
付(行審法一一条、一三条参照)はなかつたこと、右の異議申立てに対し、被告は
同年五月一七日付で原告Aに対して、本件差押処分の通知が原告Aに差置送達され
たのが昭和五二年二月五日であり、右異議申立ては行審法四五条の異議申立期間経
過後になされ、右期間経過につきやむをえない理由があるとの主張もないとの理由
により不適法として却下したこと及び本件差押処分については未だ公売期日が到来
していないことが認められ、また、本件訴状が昭和五二年四月一五日に当裁判所へ
提出されたことは記録上明らかである。
二 ところで、地方税法一九条の一二は地方税についての滞納処分の取消訴訟の提
起には、当該滞納処分についての不服申立てを経由することを要件としているので
あるから、右不服申立てを経由しないでなされる滞納処分の取消訴訟は原則として
不適法なものというべきである。そして、右不服申立てが不適法なものとして却下
された場合には、当該却下処分が正当である以上、特別の事情がない限り、取消訴
訟も適法な不服申立てを経ていないものとして不適法と解すべきである。もつとも
行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)八条二項各号所定の事由の存ずる場合
には、不服申立てを経ない取消訴訟の提起も適法であることはいうまでもない。
更に、地方税法は、滞納処分の不服申立期間につき特例(一九条の四)を設けてい
るが、その趣旨は、滞納処分が督促、差押え、換価、配当という一連の手続からな
り、第三者の利害にも関係するところから、その各手続の早期安定化を図るため、
滞納処分の各手続に関する不服申立期間を特に制限したものというべきである。右
不服申立期間の制限と行審法四五条の異議申立期間の制限との関係については、お
よそ行政処分に対する不服申立期間の制限は、行政処分の効力を早期に確定させ、
法律関係の不安定を除去することが行政の性質上特に必要とされるためであり、行
審法四五条も右の趣旨に出たものであること及び前記の地方税法一九条の四の趣旨
に鑑みれば、右地方税法の規定は、行審法四五条所定の異議申立期間を伸長するも
のと解すべきではなく、従つて、右各所定期限のうちいずれか早い期限までしか不
服申立てをすることができないものと解するのが相当である。この点は、国税に関
する滞納処分に対する不服申立期間について、国税徴収法一七一条一項で特例を規
定するが、この不服申立期間の特例が国税通則法七七条の不服申立期間を伸長する
ものではないこと(国税通則法七七条所定の異議申立期間を経過したものは国税徴
収法一七一条一項の特例の適用から除外される)としていることからも窺うことが
できるところである。
三 1前記一の認定事実によると、原告A以外の本件選定者らについては、原告A
名義の異議申立書に本件訴状と選定書の写しを添付したというのみでは、未だ右選
定者らによる適法な不服申立てとは認められないから、右選定者らについては不服
申立ての手続を経由していないものと言うほかなく、その不経由について行訴法八
条二項各号所定の事由がある旨の主張、立証も無いから、結局その訴えは不適法で
あること明らかである。
2 次に、原告Aに関し本件訴えの適法性の有無について考えるに、前記一の認定
事実によれば、原告Aについても本件訴え提起の前に所定の不服申立てを経由して
おらず、その不経由につき行訴法八条二項各号所定の事由がある旨の主張もこれを
認むべき資料も存在しない。仮に本件訴え提起後なされた前記異議申立てを考慮す
るとしても、本件については地方税法一九条の四、二号の公売期日が未到来である
とはいえ、本件差押処分についての通知が差置送達され、原告Aが右処分を知つた
ものと認められる昭和五二年二月五日の翌日から起算して本件異議申立ての日であ
る同年四月一九日までに行審法四五条所定の異議申立期間(六〇日)を経過してい
ることが明らかであり、本件では右期間経過につきやむをえない事情の主張立証も
ないから、右期間経過を理由とする本件異議申立却下の決定は正当であり、右異議
申立てをもつて適法な不服申立てを経たとすることはできない。結局原告Aについ
ても適法な不服申立てを経由していないから、本件訴えは不適法と言うほかない。
四 以上によれば原告の本件訴えは不適法であるからこれを却下することとし、行
訴法七条、民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 石井 玄 野崎薫子 岡原 剛)
(選定者目録及び目録 省略)
(別紙)

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