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平成20年7月24日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第32525号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成20年7月8日
判決
東京都新宿区<以下略>
原告株式会社クローバー・ネットワーク・コム
訴訟代理人弁護士石嵜信憲
同山中健児
同柊木野一紀
同林康司
訴訟復代理人弁護士永田早苗
補佐人弁理士高橋和夫
東京都千代田区<以下略>
被告株式会社ジンテック
訴訟代理人弁護士野口明男
同吉利果慧
同飯塚卓也
訴訟代理人弁理士原島典孝
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙物件目録記載の装置を製造し,使用してはならない。
2被告は,前項記載の装置を廃棄せよ。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,「電話番号情報の自動作成装置」に関する発明の特許権の特許権
者である原告が,被告による別紙物件目録記載の装置(以下「被告装置」と
いう。)の製造,使用が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告に対
し,特許法100条1項,2項に基づき,被告装置の製造,使用の差止め及
び廃棄を求める事案である。
2争いのない事実
(1)当事者
ア原告は,インターネットを利用した各種情報サービス業,電子計算機
器に関するソフトウェア開発,販売及び保守等を業とする株式会社であ
る。
イ被告は,情報処理サービス業,情報提供サービス業,コンピュータソ
フトウェアの開発,販売,電話番号の案内業務等を業とする株式会社で
ある。
(2)本件特許権
原告は,発明の名称を「電話番号情報の自動作成装置」とする特許権(
平成8年10月9日出願,平成19年8月17日設定登録,特許番号第3
998284号。以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特
許権」という。)の特許権者である。
(3)本件発明
ア本件特許権の特許出願に係る明細書(以下「本件明細書」という。)
の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求
項1に係る発明を「本件発明」という。)。
「【請求項1】市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在す
ると想定される番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録す
る手段と,前記番号テーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用
いて電話をかけたときの接続信号により電話番号としての有効性を判
断し,有効となった番号を実在する有効電話番号として収集し前記ハ
ードディスクに登録する手段と,前記番号テーブルを利用し,オート
ダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により電話番
号としての無効性を判断し,無効となった電話番号の中で,接続信号
中の応答メッセージに基づいて,新電話番号を案内している電話番
号,新電話番号を案内していない電話番号,一時取り外し案内してい
るが新電話番号を案内していない電話番号,の3種類の番号に仕分け
して,実在しない無効電話番号として収集し前記ハードディスクに登
録する手段と,を備えたことを特徴とする電話番号情報の自動作成装
置。」
イ本件発明は,次の構成要件のとおり分説される。
A市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定さ
れる番号の番号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段
と,
B前記番号テーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用いて電
話をかけたときの接続信号により電話番号としての有効性を判断
し,有効となった番号を実在する有効電話番号として収集し前記ハ
ードディスクに登録する手段と,
C前記番号テーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用いて電
話をかけたときの接続信号により電話番号としての無効性を判断
し,無効となった電話番号の中で,接続信号中の応答メッセージに
基づいて,新電話番号を案内している電話番号,新電話番号を案内
していない電話番号,一時取り外し案内しているが新電話番号を案
内していない電話番号,の3種類の番号に仕分けして,実在しない
無効電話番号として収集し前記ハードディスクに登録する手段と,
Dを備えたことを特徴とする電話番号情報の自動作成装置。
(4)被告の行為
被告は,業として,被告装置を製造し,使用している。
なお,被告は,被告装置を使用して得られた調査結果に基づいて電話番
号データベース(名称「NCOT」)を作成し,そのデータを記録媒体及
びインターネット(電話番号利用状況検索サービス)によって顧客に有料
で提供している。
3争点
本件の争点は,被告装置が本件発明の構成要件を充足し,本件発明の技術
的範囲に属するか否か(争点1),本件特許に本件発明の進歩性の欠如によ
る無効理由があり,原告の本件特許権の行使が特許法104条の3第1項に
より制限されるかどうか(争点2)である。
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(構成要件充足性)について
(1)原告の主張
被告装置は,以下のとおり,本件発明の構成要件AないしDをすべて充
足するから,本件発明の技術的範囲に属する。
ア構成要件Aについて
(ア)構成要件Aの「番号テーブルを作成」の技術的意義
本件発明は,「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在
すると想定される番号の番号テーブル」を用いて電話番号情報を作成
するという構成を採用することにより,無駄な発呼を回避しながら刻
々変化する電話番号情報を迅速かつ正確に把握することを可能とする
ものである(本件明細書(甲2)の段落【0005】,【0010
】,【0036】)。すなわち,構成要件Aの「番号テーブル」を用
いることによって,日本全国の電話番号についての情報を網羅的に自
動作成して蓄積することを可能とするものであり,これは,本件発明
の特徴の一つである。
(イ)被告装置の構成要件A充足性
被告装置では,「DVDに記録した番号テーブルを読み出しハード
ディスクに登録する手段」を備えているから,DVDに記録した番号
テーブルを読み取り,読み取ったデータの再生(すなわち,読み取っ
たデータをハードディスクに登録するデータとして再構成するこ
と),再生されたデータのハードディスクへの登録というプロセス(
データ・コードのプロセス)が行われている。
そして,この読み取ったデータから番号テーブルを再生するステッ
プは,構成要件Aの「番号テーブルを作成」に該当すると解される。
したがって,被告装置は,構成要件Aの「市外局番と市内局番と連
続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを作
成しハードディスクに登録する手段」を備えているといえるから,構
成要件Aを充足する。
イ構成要件Bについて
(ア)構成要件Bの「接続信号」の意義
a平成元年9月30日発行の「IEEE電気・電子用語辞典」(甲
9)によれば,電話交換システムや電気通信の技術分野におい
て,「信号」とは,「宅内機器と交換機,交換機相互など,装置と
装置の間で制御,監視のために送受信する情報」を意味する。
そして,CCITT(国際電信電話諮問委員会)によって198
4年(昭和59年)にISDNの基本構成やサービス機能に関する
基本勧告がされ,更に1988年(昭和63年)に詳細な勧告がさ
れたことを背景として,1980年代の終わりころから,日米欧を
はじめとした各国でISDNの商用サービスが開始され,甲9が発
行された当時,ISDNは既に商用化レベルに達していたこと(甲
10,12ないし14),甲9に「ISDN」(integratedservic
esdigitalnetwork)の用語が掲載されていることに照らすなら
ば,甲9に掲載された「信号」の用語は,ISDNを含めた電話交
換システムを前提にしている。
また,「信号」にアナログ形式の信号とデジタル形式の信号があ
るのは技術常識であり,甲9の「信号」は,この両方を包摂する用
語として使用されている。
b加えて,①構成要件B及びCの「電話をかけたときの接続信号に
より」との記載,②構成要件Cの「接続信号中の応答メッセージに
基づいて」との記載,③本件発明が電話をかけて電話網から返って
くる情報を用いて網羅的で即時的な技術を提示するものであること
は,本件明細書の段落【0007】ないし【0015】に示されて
いること等に照らすならば,構成要件Bの「接続信号」とは,デー
タ形式がアナログか,デジタルかを問わず,「電話を発呼したとき
に電話網から返ってくる信号」すなわち「宅内機器から交換機への
発信(送信)に対して交換機から受信される情報」を意味する。
(イ)被告装置の構成要件B充足性
a被告装置は,「上記発呼を行ったときデジタル信号からなる切断
メッセージが返された場合に,切断メッセージ中の理由番号に応じ
て」との構成を備えており,上記「切断メッセージ」はデジタル信
号からなる「接続信号」であることは明らかである。
したがって,被告装置は,構成要件Bの「電話をかけたときの接
続信号により」との構成を有している。
bまた,被告装置は,「切断メッセージ中の理由番号に応じて,当
該電話番号を「有効」・・・にそれぞれ分類してハードディスクに
登録する手段」を備えているから,構成要件Bの「接続信号により
電話番号としての有効性を判断し,有効となった番号を実在する有
効電話番号として収集し前記ハードディスクに登録する」との構成
を有している。
c以上によれば,被告装置は,構成要件Bの「前記番号テーブルを
利用し,オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続
信号により電話番号としての有効性を判断し,有効となった番号を
実在する有効電話番号として収集し前記ハードディスクに登録する
手段」との構成を備えているといえるから,構成要件Bを充足す
る。
ウ構成要件Cについて
(ア)構成要件Cの「接続信号中の応答メッセージに基づいて・・・仕
分けして」との構成の充足性
a構成要件Cの構成は,接続信号中の応答メッセージに基づいて電
話番号を3種類(新電話番号を案内している電話番号,新電話番号
を案内していない電話番号,一時取り外し案内しているが新電話番
号を案内していない電話番号)に分類することを骨子とするもので
ある。
甲9によれば,「メッセージ」は,「任意の量の情報。その始め
と終りは定義されているかあるいは暗黙にある。」を意味し,合目
的的な情報のまとまりである。
そして,被告装置は,「デジタル信号からなる切断メッセージが
返された場合に,切断メッセージ中の理由番号に応じて」電話番号
の分類を行っており,「切断メッセージ」は構成要件Cの「接続信
号」に,「切断メッセージ中の理由番号」は構成要件Cの「接続信
号中の応答メッセージ」に相当するから,被告装置は構成要件C
の「接続信号中の応答メッセージに基づいて・・・仕分けして」と
の構成を有している。
b被告は,構成要件Cの「応答メッセージ」は,「応答音」(本件
明細書の段落【0011】)としての「音声メッセージ」を意味す
ると主張するが,「音の信号」に限定されるものではない。
すなわち,本件明細書の段落【0011】には,「応答音」の記載
のほかに,「接続信号とは電話を発信したときに発信側に返戻される
信号音のことであり,これが着呼音(呼び出し音),極性反転,ある
いは話中音であるときに」との記載もあり,ここでいう「信号音」が
いわゆる「音」でないことは,例示として「音」以外の信号である「
極性反転」(電気の極性が入れ替わること)が挙げられていることか
らも明らかである。つまり,「信号音」は「信号の音」ないし「音の
信号」を意味するものではなく,信号(シグナル)と同義で使用され
ている。また,仮に「応答音」を「音の信号」と理解したとしても,
本件発明の特許請求の範囲(請求項1)記載の「応答メッセージ」(
構成要件C)は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載の実施例の範
囲に限定されるものではないから,「音の信号」に限定されるもので
はない。
(イ)構成要件Cの「新電話番号を案内している電話番号,新電話番号
を案内していない電話番号,一時取り外し案内しているが新電話番号
を案内していない電話番号,の3種類の番号に仕分けして」との構成
の充足性
a構成要件Cの「接続信号により電話番号としての無効性を判断
し」,「無効となった電話番号の中で,・・・新電話番号を案内し
ている電話番号,新電話番号を案内していない電話番号,一時取り
外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号,の3種
類の番号に仕分けして」との文言によれば,構成要件Cの「無効」
は,3種類(新電話番号を案内している電話番号,新電話番号を案
内していない電話番号,一時取り外し案内しているが新電話番号を
案内していない電話番号)の分類(3分類)を包摂する概念であ
る。
ところで,被告装置は,「切断メッセージ中の理由番号に応じ
て,当該電話番号を「有効」,「無効」,「移転」,「都合停
止」,「エラー」,「局預け」,「再調査」,「INS回線有効」
にそれぞれ分類してハードディスクに登録する手段」との構成を備
えているところ,甲4(被告装置の説明書)によれば,被告装置に
おいて,「移転」とは「欠番かつ電話番号案内が流されている状
態」を,「無効」とは「欠番(現在使用されていない状態)」
を,「都合停止」とは「お客様都合により電話不通の可能性が高い
状態」を指している。
そうすると,被告装置において,「移転」は構成要件Cの「新電
話番号を案内している電話番号」に,「無効」は構成要件Cの「新
電話番号を案内していない電話番号」に,「都合停止」は構成要件
Cの「一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電
話番号」にそれぞれ該当するものである。
したがって,被告装置は,構成要件Cの「新電話番号を案内して
いる電話番号,新電話番号を案内していない電話番号,一時取り外
し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号,の3種類
の番号に仕分けして」との構成を充足する。
b被告は,被告装置で「都合停止」と分類される電話番号に電話を
かけた場合に流れる音声メッセージは「お客様がおかけになった電
話はお客様の都合で通話ができなくなっています。」というもので
あるのに対し,構成要件Cの「一時取り外し案内しているが新電話
番号を案内していない電話番号」に電話をかけた場合に流れる音声
メッセージは,本件明細書記載の「おかけになった電話番号はお客
様の都合で一時取り外しています。」(段落【0021】)とのメ
ッセージであって,両メッセージは明らかに異なるから,被告装置
で「都合停止」と分類される電話番号は,構成要件Cの「一時取り
外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号」に該当
しないと主張する。
しかし,両メッセージは明らかに異なるものとはいえないこと,
本件明細書の段落【0021】には,上記記載部分に続いて「その
他類似メッセージがある」との記載があること,構成要件Cにおけ
る3分類の仕分けの内容に照らすならば,被告装置で「都合停止」
と分類される電話番号が,構成要件Cの「一時取り外し案内してい
るが新電話番号を案内していない電話番号」に該当することは明ら
かである。
(ウ)まとめ
以上によれば,被告装置は,構成要件Cの「前記番号テーブルを利
用し,オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号
により電話番号としての無効性を判断し,無効となった電話番号の中
で,接続信号中の応答メッセージに基づいて,新電話番号を案内して
いる電話番号,新電話番号を案内していない電話番号,一時取り外し
案内しているが新電話番号を案内していない電話番号,の3種類の番
号に仕分けして,実在しない無効電話番号として収集し前記ハードデ
ィスクに登録する手段」との構成を備えているから,構成要件Cを充
足する。
エ構成要件Dについて
前記アないしウのとおり,被告装置は,構成要件AないしCを充足す
る。
そして,被告装置は,「NCOT(NationalChangeOfTelephone-nu
mber)という名称を有する電話番号データベースの生成に用いられ」る
装置であり,構成要件Dの「電話番号情報の自動作成装置」に該当する
から,構成要件Dを充足する。
オまとめ
以上のとおり,被告装置は,構成要件AないしDをすべて充足するか
ら,本件発明の技術的範囲に属する。したがって,被告による被告装置
の製造,使用は,本件特許権の侵害に当たる。
(2)被告の反論
被告装置は,以下のとおり,構成要件AないしCをいずれも充足しない
から,本件発明の技術的範囲に属さない。したがって,被告による被告装
置の製造,使用は,本件特許権の侵害に当たらない。
ア構成要件Aについて
被告は,外部業者に委託して作成させた番号テーブルを記録したDV
Dを納品させ,被告装置において当該番号テーブルをハードディスクに
登録し,電話番号の有効性・無効性を調査しており,被告装置は構成要
件Aの「番号テーブルを作成」する手段を備えていない。したがって,
被告装置は,構成要件Aを充足しない。
イ構成要件Bについて
(ア)本件明細書の段落【0011】ないし【0013】,【0026
】,【0032】の記載に照らすならば,構成要件Bの「電話をかけ
たときの接続信号により電話番号としての有効性を判断」するとの構
成は,電話を発信したときに発信側に返される「接続信号」(すなわ
ち,応答信号)が,着呼音(呼び出し音),極性反転信号又は話中音
のいずれかである場合に,当該電話番号を「有効」な電話番号と仕分
けすることを意味するものと解される。すなわち,本件発明は,電話
網に接続された機器から電話をかけて電話網を通じて電話回線がつな
がった際に返される音や信号を使って電話番号を仕分けるものであ
る。
これに対して被告装置においては,ISDNの「非制限64kbit/s回
線交換」サービス(端末装置からISDN回線を通じてデジタルデー
タ通信が可能な機器等との間でデジタルデータ通信を行うことを目的
として利用されるISDNのサービス種別の一種。以下「非制限デジ
タルモード」という。)を用いて発呼を行い,発呼が切断されるとき
に自動的に返信されるデジタルデータである「切断メッセージ」中
の「理由番号」に基づいて電話番号の分類を行っている。そして,I
SDNの「切断メッセージ」は,構成要件Bの「電話番号としての有
効性を判断」するときの「接続信号」である「着呼音(呼び出し
音),極性反転信号又は話中音」のいずれをも含むものではでない。
また,本件明細書には,ISDNの「切断メッセージ」が本件発明
の「接続信号」に含まれることの記載や示唆はない。
したがって,被告装置で用いられる「切断メッセージ」は,構成要
件Bの「接続信号」に当たらない。
(イ)以上によれば,被告装置は構成要件Bの「接続信号により電話番
号としての有効性を判断」するとの構成を有していないから,構成要
件Bを充足しない。
ウ構成要件Cについて
(ア)構成要件Cの「応答メッセージ」の用語の意義は直ちに明らかで
はなく,本件明細書中にも「応答メッセージ」の用語についての直接
的な説明はされていない。もっとも,本件明細書には,「着呼音,極
性反転,あるいは話中音のいずれも認識されず,所定の応答音がある
とき,無効電話番号であると判定し」(段落【0011】),「ステ
ップA0034において無効と判断するときの応答音としては,音声メッセ
ージが認識される。」(段落【0028】)との記載があることに照
らすならば,構成要件Cの「応答メッセージ」とは,この「応答音」
としての「音声メッセージ」を意味するものと解される。
さらに,前記イ(ア)のとおり,本件発明は,電話を発信したときに
発信側に返される「接続信号」が着呼音,極性反転信号又は話中音の
いずれかであるときに,当該電話番号を「有効」な電話番号として仕
分けしていること,本件明細書の段落【0012】,【0014】,
【0027】及び【0028】の各記載に照らせば,構成要件Cの「
電話をかけたときの接続信号により電話番号としての無効性を判断
し,無効となった電話番号の中で,接続信号中の応答メッセージに基
づいて,新電話番号を案内している電話番号,新電話番号を案内して
いない電話番号,一時取り外し案内しているが新電話番号を案内して
いない電話番号,の3種類の番号に仕分けして」との構成は,当該電
話番号に電話をかけた場合において,着呼音,極性反転信号又は話中
音のいずれも認識されず,かつ,応答音として取得される,「おかけ
になった電話番号は,現在使用されていません。」,「・・・お客様
の都合で移転しました。新しい番号は○○○○番です。」,「・・・
連絡先が変りました。新しい番号は○○○○番です。」,「お客様の
都合で一時取り外しています・・・」等の「音声メッセージ」がある
ときに,無効電話番号であると判定し,かつ,当該「音声メッセー
ジ」に基づいて無効電話番号の下位概念として「新電話番号を案内し
ている電話番号」,「新電話番号を案内していない電話番号」,「一
時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号」の
3種類に仕分けるという意味であると解される。
(イ)a被告装置は,ISDNの切断メッセージに基づいて電話番号の
分類を行うものであり,着呼音,極性反転信号又は話中音の有無と
音声メッセージの存否をもって無効電話番号と判定する技術思想を
用いるものではないので,構成要件Cを充足しない。
すなわち,被告装置では,ISDNの非制限デジタルモードを用
いて発呼を行うことにより発信側に返される「切断メッセージ」に
含まれる「理由番号」が,「欠番」を意味する「1」であるとき
に,当該電話番号が無効な電話番号であると判断する。そして,こ
の理由番号は単なるデジタルデータにすぎず,「音声メッセージ」
としての「接続信号である所定の応答音」にも当たらないから,被
告装置は,構成要件Cの「電話をかけたときの接続信号により電話
番号としての無効性を判断」するとの構成を備えていない。
b次に,被告装置は,構成要件Cの「無効となった電話番号の中
で,接続信号中の応答メッセージに基づいて,新電話番号を案内し
ている電話番号,新電話番号を案内していない電話番号,一時取り
外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号,の3種
類の番号に仕分けして」との構成を備えていない。
すなわち,被告装置においては,切断メッセージ中の理由番号に
応じて,当該電話番号を「有効」,「無効」,「移転」,「都合停
止」,「エラー」,「局預け」,「再調査」,「INS回線有効」
に分類するが,「無効」と分類されるのは欠番の場合のみ(理由番
号「1」)であって,「移転」や「都合停止」は「無効」と並存す
る別分類であり,「無効」の下位概念に位置づけられているわけで
はない。
c被告装置における「都合停止」は,構成要件Cの「一時取り外し
案内しているが新電話番号を案内していない電話番号」に相当する
ものではない。
すなわち,被告装置の「都合停止」に分類される電話番号に普通
に電話をかけた場合に流れる音声メッセージは,「お客様がおかけ
になった電話は,お客様の都合で通話ができなくなっています。」
というものであり,これは,「一時取り外し案内しているが新電話
番号を案内していない電話番号」の音声メッセージである「お客様
の都合で一時取り外しています」というメッセージとは明らかに異
なる。また,本件明細書の段落【0021】に,「一時取り外し案
内しているが新電話番号を案内していない電話番号」とは,「所定
の繰り返しでメッセージを終了する特徴をもっている」との記載が
あるのに対し,被告装置で「都合停止」に分類される電話番号に,
普通に電話をかけた際に発信側に返される上記音声メッセージは所
定の繰り返しで終了するものではなく,永久繰り返しのメッセージ
であり,この点からも被告装置における「都合停止」は,構成要件
Cの「一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電
話番号」に相当するものではない。
(ウ)以上によれば,被告装置は,構成要件Cの「電話をかけたときの
接続信号により電話番号としての無効性を判断し,無効となった電話
番号の中で,接続信号中の応答メッセージに基づいて,新電話番号を
案内している電話番号,新電話番号を案内していない電話番号,一時
取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号,の3
種類の番号に仕分けして」との構成を有していないから,構成要件C
を充足しない。
2争点2(権利行使制限の抗弁の成否)について
(1)被告の主張
本件発明は,進歩性を欠くものであり,本件特許には特許法29条2項
に違反する無効理由(同法123条1項2号)があり,特許無効審判によ
り無効とされるべきものであるから,同法104条の3第1項の規定によ
り,原告は,被告に対し,本件特許権を行使することができない。
ア引用発明の内容
乙7(特開平7−177214号公報)には,①特許請求の範囲とし
て,「【請求項5】クリーニング処理しようとする電話番号リストを
メモリに読み込む手段と,前記メモリに格納された前記リストの電話番
号を順番に読み取り,その番号のダイヤル信号を公衆電話回線網に送出
する発呼手段と,前記発呼手段によるダイヤル信号の送出動作に対する
回線上の反応を監視する回線監視手段と,前記回線監視手段により発呼
後の所定時間内に呼出音が検出された場合,および呼出音の検出前に極
性反転が検出された場合に,発呼した電話番号を有効電話番号と判定す
る有効判定手段と,前記回線監視手段により発呼後の所定時間内に前記
呼出音および前記極性反転および話中音のいずれも検出されなかった場
合に動作し,回線上に所定の音声信号が送出されていればそれを認識す
る音声認識手段と,前記音声認識手段により番号移転の案内メッセージ
が検出された場合に,メッセージ中の新しい電話番号を有効電話番号と
判定する移転番号認知手段と,前記音声認識手段により番号移転の案内
メッセージが検出されなかった場合には,発呼した電話番号を無効電話
番号と判定する無効判定手段と,前記有効判定手段,前記移転番号認知
手段,前記無効判定手段の処理結果に従って前記有効電話番号と前記無
効電話番号とを区別したリストを作成する出力リスト作成手段と,を備
えたことを特徴とする電話番号リストのクリーニング装置。」との記載
があり,②「発明の詳細な説明」(段落【0023】,【0030】な
いし【0032】等),【図2】及び【図3】には,上記①の「電話番
号リストのクリーニング装置」においては,ある電話番号の発呼に対し
て話中音も極性反転も呼出音も検出されない場合には発呼した電話番号
を無効電話番号リストに記入すること,また,ある電話番号の発呼に対
して話中音が検出された場合には発呼した電話番号を有効電話番号リス
トに記入することが開示されている。
以上によれば,乙7には,上記①及び②の構成を有する「電話番号リ
ストのクリーニング装置」の発明(以下「引用発明」という。)が記載
されている。
イ本件発明と引用発明との対比
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1記載のとおりである(
前記第2の2(3)ア)。
そして,本件発明と引用発明とを対比すると,次のとおりの一致点及
び相違点がある。
(一致点)
電話番号のリストが記録された番号テーブルを記憶手段に登録する
点,番号テーブルを用いてオートダイヤル発信手段を用いて電話をか
け,呼出音,極性反転,話中音のいずれかが検出された場合に,当該電
話番号を有効電話番号として分類する点,番号テーブルを用いてオート
ダイヤル発信手段を用いて電話をかけ,呼出音,極性反転,話中音のい
ずれも検出されなかった場合に,当該電話番号を無効電話番号として分
類する点。
(相違点1)
本件発明は,市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在する
と想定される番号の番号テーブルを作成するのに対して,引用発明は,
番号テーブルの作成機能を有していない点。
(相違点2)
本件発明には,無効となった電話番号の中で,「一時取り外し案内し
ているが新電話番号を案内していない電話番号」という分類が存在する
が,引用発明には,このような分類が存在しない点。
ウ相違点に係る本件発明の構成の容易想到性
(ア)相違点1の容易想到性
映画「ウォー・ゲーム」(原題「WARGAMES」)は,1983年(昭
和58年)に米国及び日本で公開された(乙10は,そのDVD)。
映画「ウォー・ゲーム」には,入力されたエリアコードと,局コー
ドと,連続する4桁の加入者番号からなる電話番号リストを作成する
シーンがあり,市外局番と市内局番と,連続する4桁の加入者番号を
組み合わせて電話番号リストを作成する電話番号リスト作成手段が開
示されている。
映画「ウォー・ゲーム」の公開により,上記電話番号リスト作成手
段は,本件特許の特許出願前に,日本国内において公然知られた発明
となり,また,上記映画フィルムは,「日本国内又は外国において,
頒布された刊行物」に該当するから,上記電話番号リスト作成手段
は,特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明に該当する。
そして,本件特許の特許出願前の技術水準ないし技術常識(乙1
4,15)を踏まえれば,当業者であれば,引用発明に上記電話番号
リスト作成手段を組み合わせて,相違点1に係る本件発明の構成(「
市外局番と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される
番号の番号テーブルを作成する」構成)とすることは容易に想到し得
たものである。
(イ)相違点2の容易想到性
電話番号の分類に当たり,どのような電話番号を有効に分類し,ど
のような電話番号を無効に分類するかは,当業者が適宜選択しうる事
項であり,単なる設計事項にすぎない。仮に一時取り外し案内の音声
メッセージを流す電話番号があるのであれば,それを認識して分類に
加えればよいだけのことである。
したがって,当業者であれば,引用発明において,相違点2に係る
本件発明の構成(「無効となった電話番号の中で,「一時取り外し案
内しているが新電話番号を案内していない電話番号」という分類」の
構成)を採用することは容易に想到し得たものである。
エ小括
以上によれば,本件発明は,引用発明等に基づいて容易に発明をする
ことができたから,進歩性を欠くものであり,本件特許には特許法29
条2項に違反する無効理由(同法123条1項2号)があり,特許無効
審判により無効とされるべきものである。
(2)原告の反論
被告の主張は争う。
第4当裁判所の判断
1争点1(構成要件充足性)について
被告装置は,本件発明の構成要件Cを充足するものとは認められないか
ら,被告装置は本件発明の技術的範囲に属さないものと判断する。その理由
は,以下のとおりである。
(1)構成要件Cの「接続信号中の応答メッセージ」の意義について
ア本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載は,「市外局番と市内
局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブ
ルを作成しハードディスクに登録する手段と,前記番号テーブルを利用
し,オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号によ
り電話番号としての有効性を判断し,有効となった番号を実在する有効
電話番号として収集し前記ハードディスクに登録する手段と,前記番号
テーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたとき
の接続信号により電話番号としての無効性を判断し,無効となった電話
番号の中で,接続信号中の応答メッセージに基づいて,新電話番号を案
内している電話番号,新電話番号を案内していない電話番号,一時取り
外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号,の3種類の
番号に仕分けして,実在しない無効電話番号として収集し前記ハードデ
ィスクに登録する手段と,を備えたことを特徴とする電話番号情報の自
動作成装置。」というものである(前記第2の2(3)ア)。
そして,上記特許請求の範囲(請求項1)の記載によれば,本件発明
は,「接続信号中の応答メッセージ」に基づいて,「新電話番号を案内
している電話番号,新電話番号を案内していない電話番号,一時取り外
し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号」の「3種類の
番号に仕分け」する構成(構成要件C)を有していること,「応答メッ
セージ」は,「電話をかけたときの接続信号」中に含まれる構成要素で
あることが理解される。
ところで,「メッセージ」は,電気・電子の技術分野においては,「
任意の量の情報。その始めと終りは定義されているかあるいは暗黙にあ
る。」(甲9)を意味する一方で,一般の用語としては,「①伝言。こ
とづて。口上。挨拶。②言語その他の記号(コード)によって伝達され
る情報。」などを意味する(平成3年11月15日発行の「広辞苑第四
版」2520頁),多義の語である。
そこで,請求項1の「接続信号中の応答メッセージ」の意義を解釈す
るため,本件明細書の記載を参酌することとする。
イ(ア)本件明細書(甲2)の発明の詳細な説明には,次のような記載が
ある。
a「・・・現状における電話番号情報は電話帳に掲載されている情報
に限られており,実在する電話番号を知り得る方法がなかった。ま
た,実在する電話番号の変更情報を全て得るためのシステムは未だ
実現されていない。」(段落【0005】),「本発明は,上記問
題点を根本的に解決するためのものであり,実在する電話番号を収
集し,加えて,実在する電話番号を基に適時有効あるいは/および
無効なものに更新される電話番号を収集し,正確な電話番号の利用
状況を示す電話番号情報として提供することを目的とする。」(段
落【0006】)
b「【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために,本
発明の電話番号情報の自動作成装置は,市外局番と市内局番と連続
する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブルを生
成しハードディスクに登録する手段と,番号テーブルを利用し,オ
ートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたときの接続信号により
電話番号としての有効性を判断し,有効となった番号を実在する有
効電話番号として収集しハードディスクに登録する手段と,番号テ
ーブルを利用し,オートダイヤル発信手段を用いて電話をかけたと
きの接続信号により電話番号としての無効性を判断し,無効となっ
た電話番号の中で,接続信号中の応答メッセージに基づいて,新電
話番号を案内している電話番号,新電話番号を案内していない電話
番号,一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電
話番号,の3種類の番号に仕分けして,実在しない無効電話番号と
して収集しハードディスクに登録する手段と,を備えることを要旨
とする。」(段落【0007】)
c「接続信号とは電話を発信したときに発信側に返戻される信号音の
ことであり,これが着呼音(呼び出し音),極性反転,あるいは話
中音であるときに,有効な電話番号すなわち実在する電話番号であ
ると判定し,有効電話番号の記憶領域に記憶する。着呼音,極性反
転,あるいは話中音のいずれも認識されず,所定の応答音があると
き,無効電話番号であると判定し,無効電話番号の記憶領域に記憶
する。」(段落【0011】)
d「上記した接続信号には,以下のようなものがある。
▲1▼着呼音(呼び出し音,またはリングバックトーン)
呼び出し中であることを意味し,発信側に知らせる音であり,所定
の周波数で所定の周期および継続時間で繰り返される断続音であ
る。
▲2▼話中音
相手話中,または中継回線話中を表わす音であり,所定の周波数で
所定の周期および継続時間で繰り返される断続音である。
▲3▼未使用電話に対する音
例えば,「おかけになった電話番号は,現在使用されていませ
ん。」「・・・お客様の都合で移転しました。新しい番号は○○○
○番です。」「・・・連絡先が変りました。新しい番号は○○○○
番です。」「お客様の都合で一時取り外しています・・・」等の音
声メッセージがある。
▲4▼発信音
受信準備完了を知らせる音であり,所定周波数の連続音である。
▲5▼電話をオフフックしたときの極性反転信号
この時電話回線へ遮断されていた電流が流れる。
▲6▼その他
非課金のための特殊呼び出し(フリーダイヤル,お話中調べ11
4,電話呼称113,他104,115等)において,「極性反転
が発生しない特殊電話番号」等がある。」(段落【0012】)
e「上記無効すなわち未使用電話番号についての音声メッセージは,
所定メッセージを繰り返した後,終了する特徴がある。そこで,特
定の電話番号を無効であると判断するためには,例えば,上記のよ
うな音声メッセージを認識する。そのため,例えば,この音声メッ
セージをディジタル信号に変換して記憶領域に記憶し,所定のサン
プリング音声と,サンプリング音声幅(音声の開始から終了までの
時間幅)との2点において基準音声メッセージと比較し,判定す
る。この音声メッセージの判定により未使用電話番号を,▲1▼新
電話番号を案内している電話番号,▲2▼新電話番号を案内してい
ない電話番号,▲3▼一時取り外し案内しているが新電話番号を案
内していない電話番号,の3種類に仕分けすることができる。」(
段落【0014】)
f「【実施例】・・・図1は,本発明による実在する電話番号情報の
自動作成装置の実施例の全体構成を示すブロック図である。本装置
は,CPU1,コントローラ2,メモリ3,I/Oボード4,キー
ボード5,プリンタ6,ハードディスク7,音声・回路ボード8,
ディスプレイ9およびフロッピーディスク10から構成されてい
る。・・・」(段落【0016】),「・・・ハードディスク7に
記憶された応答信号が予めハードディスク7に記憶されている所定
の信号パターンの周波数と一致するかを判定する。予め記憶されて
いる信号パターンは,呼び出し音および話中音の2種類である。極
性反転は,特に図示してはいないが,ループ電流の遮断を電気回路
により検知する。着呼音,話中音あるいは極性反転以外の音声が認
識されたときは,音声の繰り返し開始から終了までの時間をカウン
トする。音声のカウント時間が所定の時間を過ぎても終了しない場
合は,「おかけになった電話番号は,現在使用されていません・・
・」等の永遠繰り返しメッセージの未使用の電話番号である。」(
段落【0020】),「所定の時間で終了するメッセージとして
は,「おかけになった電話番号は移転のため電話番号が変りまし
た。新しい番号は○○○○番です。」,「おかけになった電話番号
はお客様の都合で電話番号が変りました。連絡先の電話番号は○○
○○番です。」,「おかけになった電話番号はお客様の都合で一時
取り外しています。(このメッセージは新しい電話番号を案内して
いない。)」,その他類似メッセージがあるが,新しい電話番号を
案内しているメッセージと一時取り外しを案内しているメッセージ
とは所定の繰り返しでメッセージを終了する特徴をもっている。こ
れを利用して,無効電話番号のうち,▲1▼新電話番号を案内して
いる電話番号,▲2▼新電話番号を案内していない電話番号,▲3
▼一時取り外し案内しているが,新電話番号を案内していない電話
番号,の3種類に自動仕分けし,ハードディスク7に記憶す
る。」(段落【0021】)
g「発信された番号について,着信認識処理(A003)を実行する。この
処理においては,オートダイヤルで発信されてからS秒間の応答信
号を認識する。すなわち,タイマーのカウント開始(T0秒)によりS
秒間の応答信号認識処理を開始し(ステップA0030),応答信号が着
呼音,極性反転,話中音であるかを判定し(ステップA0031∼A0033
),それぞれがYESであるとき,その番号は有効な電話番号であると
判断して,有効電話番号としてハードディスク(図1)に登録す
る,すなわち,有効電話番号テーブルを作成する(ステップA0035
)。」(段落【0026】),「応答信号が上記したもののいずれで
もなければ,上記以外の音声であるかを判定し(ステップA0034),Y
ESであればその番号は無効な電話番号であると判断し,無効電話番
号としてハードディスク(図1)に登録する,すなわち,無効電話
番号テーブルを作成する(ステップA0036)。」(段落【0027
】)
h「ステップA0034において無効と判断するときの応答音としては,
音声メッセージが認識される。この音声メッセージをディジタル信
号に変換して記憶領域に記憶し,所定のサンプリング音声と,サン
プリング音声幅(音声の開始から終了までの時間幅)との2点にお
いて基準音声と比較し,判定する。判定結果は,▲1▼例えば「・
・・移転のため電話番号が変りました・・・」や「・・・お客様の
都合で連絡先が変りました・・・」のように,新電話番号を案内し
ている電話番号,▲2▼例えば「・・・現在使われていません・・
・」のように,新電話番号を案内していない電話番号,▲3▼例え
ば「・・・お客様の都合で一時取り外しています。」のように,一
時取り外し案内しているが,新電話番号を案内していない電話番
号,の3種類に判別し,自動仕分けする。」(段落【0028
】),「S秒間何ら音声を認識しないかあるいは,上記した3種類
の音声メッセージ以外の永遠繰り返しメッセージが返信されると
き,すなわち,タイマーのS秒カウント終了(TS秒)によりS秒後に
認識処理終了となった(ステップA0037)場合は,回線を切断し(ステ
ップA0038),ステップA001に戻って,再度同一の番号をダイヤル
する。図2のフローチャート中には詳細に示されてはいないが,こ
の繰り返しは,例えば,3回繰り返し,再度何ら音声が認識されな
いときは無効電話番号として処理する。その番号について有効ある
いは無効を認識した後,すなわち,有効あるいは無効電話番号の登
録後,回線は切断され,次の番号をダイヤルする。この処理は,番
号テーブルが全件終了するまで繰り返される。」(段落【0029
】)
i「【発明の効果】本発明による電話番号情報の自動作成装置によれ
ば,▲1▼有効(実在する)電話番号情報▲2▼無効(未使用)
電話番号情報▲3▼無効電話番号の中からある時有効となった電
話番号(新設電話番号)情報▲4▼有効電話番号の中からある時
無効となった電話番号(廃止電話番号)情報を得て,刻々変化する
電話番号情報を細大洩らさず迅速かつ正確に把握することが可能と
なり,例えば,電話を利用した販促・販売方法に必要とされる正確
な電話番号の利用状況を逐次情報として提供することができ
る。」(段落【0036】),「また,有効電話番号情報について
その市外局番および市内局番と該当する住所エリアの情報を利用し
て,利用者の住所情報を得ることができ,したがって,本発明は,
今後益々発展する電話を利用したコミュニケーション機器等の効率
的な運用に,また,大量顧客を保有する企業の住所変更管理情報等
に利用することができる。」(段落【0037】)
(イ)上記(ア)の記載及び図面(甲2)によれば,本件明細書には,
①「接続信号」とは,「電話を発信したときに発信側に返戻される信
号音」であり,「接続信号」には,発信音,着呼音,話中音,「未使
用電話に対する音」(例えば,「おかけになった電話番号は,現在使
用されていません。」「・・・お客様の都合で移転しました。新しい
番号は○○○○番です。」「・・・連絡先が変りました。新しい番号
は○○○○番です。」「お客様の都合で一時取り外しています・・
・」等の「音声メッセージ」),極性反転信号,「極性反転が発生し
ない特殊電話番号」等があること,②本件発明において,「音声メッ
セージ」は「無効と判断するときの応答音」として認識されること,
③本件発明の実施例として,「音声メッセージ」は「ディジタル信号
に変換して記憶領域に記憶」され,「所定のサンプリング音声と,サ
ンプリング音声幅(音声の開始から終了までの時間幅)との2点にお
いて基準音声と比較」することにより,新電話番号を案内している電
話番号(例えば「・・・移転のため電話番号が変りました・・・」
や「・・・お客様の都合で連絡先が変りました・・・」),新電話番
号を案内していない電話番号(例えば「・・・現在使われていません
・・・」),一時取り外し案内しているが,新電話番号を案内してい
ない電話番号(例えば「・・・お客様の都合で一時取り外していま
す。」)の3種類に判別し,自動仕分けすることが記載されているこ
とが認められる。また,上記(ア)fのとおり,本件明細書におい
て,「メッセージ」の語は,交換機から応答される音声アナウンス(
音声の伝言)として使用されている。
(ウ)他方で,本件明細書中には,「応答メッセージ」の語は使用され
ておらず,また,「音声メッセージ」以外の接続信号に基づいて,3
種類の電話番号の判別・仕分けを行うことができることについての記
載も示唆もない。
ウ上記ア及びイの認定事実を総合すれば,本件発明の特許請求の範囲(
請求項1)の「接続信号中の応答メッセージ」(構成要件C)は,「電
話を発信したときに発信側に返戻される信号音」のうち,交換機から応
答されて回線網を経て通知される「音声メッセージ」,すなわち,「音
声(可聴音)として一定の意味内容を認識できる伝言情報」を意味する
ものと解するのが相当である。
そして,本件発明においては,音声(可聴音)として一定の意味内容
を認識できる伝言情報である「応答メッセージ」に基づいて,「新電話
番号を案内している電話番号,新電話番号を案内していない電話番号,
一時取り外し案内しているが新電話番号を案内していない電話番号」
の「3種類の番号に仕分け」していること(構成要件C)が理解され
る。
(2)被告装置の構成要件C充足性
被告装置は,発呼を行ったときデジタル信号からなる切断メッセージが
返された場合に,「切断メッセージ中の理由番号」に応じて「無効」,「
移転」,「都合停止」等に電話番号を分類しているが,被告装置の「切断
メッセージ中の理由番号」は,デジタル信号で表された番号(数字)の情
報であって,音声(可聴音)として一定の意味内容を認識できる伝言情報
に該当しないから,構成要件Cの「接続信号中の応答メッセージ」に当た
らない。
したがって,被告装置は,構成要件Cの「接続信号中の応答メッセージ
に基づいて・・・3種類の番号に仕分け」するとの構成を備えていないか
ら,構成要件Cを充足しない。
(3)原告の主張に対する判断
ア原告は,「メッセージ」は,「任意の量の情報。その始めと終りは定
義されているかあるいは暗黙にある。」を意味し,合目的的な情報のま
とまりであり,被告装置の「切断メッセージ中の理由番号」は,本件発
明の構成要件Cの「接続信号中の応答メッセージ」に相当する旨主張す
る。
しかし,前記(1)ウで説示したとおり,本件発明の特許請求の範囲(請
求項1)の「接続信号中の応答メッセージ」(構成要件C)は,「電話
を発信したときに発信側に返戻される信号音」のうち,「音声メッセー
ジ」すなわち「音声(可聴音)として一定の意味内容を認識できる伝言
情報」を意味するものである。
加えて,本件発明は,「無効となった電話番号」を「接続信号中の応
答メッセージに基づいて・・・3種類の番号に仕分けして」(請求項
1)おり,構成要件Cの「応答メッセージ」は3種類の番号に仕分けす
るよりどころとなるものでなければならないが,原告の主張を前提とす
ると,「応答メッセージ」には,「応答情報あるいはその情報のまとま
り」であれば,いかなる情報も含まれることになって,3種類の番号を
仕分けするよりどころとならない情報をも含むものと解釈せざるを得な
くなること,また,前記(1)イ(イ)及び(ウ)認定のとおり,本件明細書に
は,本件発明は,接続信号中の「音声メッセージ」に基づいて3種類の
電話番号に仕分けすることが記載されている一方で,「音声メッセー
ジ」以外の接続信号に基づいて3種類の電話番号の判別・仕分けを行う
ことができることについての記載も示唆もないことに照らすならば,被
告装置の「切断メッセージ中の理由番号」が,構成要件Cの「接続信号
中の応答メッセージ」に相当するとの原告の主張は採用することができ
ない。
イ次に,原告は,本件発明の特許請求の範囲(請求項1)の「応答メッ
セージ」(構成要件C)は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載の実
施例の範囲に限定されるものではなく,「音の信号」に限定されるもの
ではないから,被告装置の「切断メッセージ中の理由番号」は,本件発
明の構成要件Cの「接続信号中の応答メッセージ」に相当する旨主張す
る。
しかし,前記アで説示したところと同様の理由により,原告の上記主
張は採用することができない。
(4)まとめ
以上によれば,被告装置は,構成要件Cを充足するものと認められない
から,本件発明の技術的範囲に属さない。したがって,原告主張の被告に
よる被告装置の製造,使用は,本件特許権の侵害に当たらない。
2結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理
由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官関根澄子
裁判官古庄研
(別紙)
物件目録
NCOT(NationalChangeOfTelephone-number)という名称を有する電話番
号データベースの生成に用いられ,下記(1)ないし(3)の構成を有するTACS(T
elelistAutomaticCleaningSystem)からなり,下記(1)の手段により市外局番
と市内局番と連続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号テーブル
をハードディスクに登録し,当該番号テーブルに登録された電話番号に下記(2)の
手段により発呼を行うことによる当該電話番号の現在の利用状況の調査装置。
(1)DVDに記録した番号テーブルを読み出しハードディスクに登録する手段,
(2)ISDNのサービス種別「非制限64kbit/s回線交換」を用いて,上記番号テ
ーブルから読み出した電話番号に発呼を行う手段,
(3)上記発呼を行ったときデジタル信号からなる切断メッセージが返された場合
に,切断メッセージ中の理由番号に応じて,当該電話番号を「有効」,「無
効」,「移転」,「都合停止」,「エラー」,「局預け」,「再調査」,「I
NS回線有効」にそれぞれ分類してハードディスクに登録する手段

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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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独立支援は3名

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