弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人古屋東の上告趣意第一点について、
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて適法な上告理由
に当らない、(なお原審がその支持する第一審判決の挙示する証拠によつて、被告
人が同判決判示第一のAから受領した金三万円、同判示第二のBから受領した金二
万円は、いずれも、被告人において、更にこれを選挙人又は選挙運動者に供与又は
交付すべき趣旨ではなく、被告人の裁量に一任する趣旨の下に供与を受けたもので
ある旨認定したのは正当であつて、記録に徴し原判決には所論のよりな事実誤認は
存しない。されば被告人には、右金三万円及び金二万円の各全額について公職選挙
法二二一条一項四号の受供与罪が成立することは当然であり、被告人が供与を受け
た右金員を以て、その独自の裁量に基いて更に他を買収したとしても、それは従前
自ら所有していた金員を以て新たに買収をした場合と何等異るところはなく、前の
受供与罪と後の供与罪との間に吸収の問題を生ずべき余地は存しない、従つて後の
供与額が前の受供与額の一部分であつた場合には、その部分については後の供与罪
のみが成立し、残部についてのみ前の受供与罪が成立すると解することはできない、
これと同旨に出でた原審の判断は正当である、所論引用の判例は、買収金員の受交
付者がその金員の一部を更に第三者に供与又は交付した事案に関するものであるか
ら、本件には適切を欠くものである。)
 同第二点について、
 所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない、また記録を調べても
刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三五年四月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奧   野   健   一

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