弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 職権で調査するに原判決は「被告人が昭和二一年五月一日午前零時現在、肩書住
居において貴金属である天保大判一枚、万延大判二二枚、草文文政小判五〇枚、天
保小判九二枚、姫小判二四枚、新二分判三五枚、新二朱金二〇枚合計二四四枚(含
有金純分量五四五、四九匁当時の価格三万四千七百七十四円九十八銭強)を所有し
ておりながら同年六月一五日までにその数量等を大蔵大臣に報告することを怠つた
ものである」との本件公訴事実を認定し、臨時貴金属数量等報告令第一条第四条(
但し報告期限当時においては第三条に該当)を適用して、被告人に対し罰金一万円
の刑を言渡したものである。
 しかし右臨時貴金属数量等報告令は、連合国軍最高司令部が金貨銀貨及び金銀白
金の地金又は合金等いわゆる外国為替資産についてこれを適当に管理し、その指示
する目的すなわち賠償及び掠奪物の返還等に資するための一連の措置として一九四
五年九月二二日附「金融取引の統制に関する覚書」同日附「金銀有価証券及び金融
上の諸証書の輸出入の制限に関する覚書」、及び同年一〇月六日附「外国為替資産
及び関係事項の報告に関する覚書」と併せて日本政府に指令した一九四六年四月二
六日附「貴金属の報告に関する覚書」にもとずいて制定公布せられたものである。
そして同令が報告の対象として規定したものは、右「金融取引の統制に関する覚書」
にもとずいて制定公布された「金銭又は白金の取引等取締に関する件」(昭和二〇
年勅令第五七七号)第一条と同様(イ)金銀又は白金の地金又は合金、(ロ)金貨
幣又は銀貨幣(外国の金貨幣及び銀貨幣を含み、日本政府発行の額面五〇銭以下の
銀貨幣を除く)に限るのである。(本件報告令一条)、右にいわゆる金銀貨幣とは
本邦貨幣に関する限り、明治時代の貨幣制度確立以後日本政府において発行した金
銀貨幣のみを指称するものであつて、それ以前に流通された大判小判の類を包含し
ないものであると解すべく、また金銀、白金の地金又は合金とは客観的に含有当該
金属量そのものの価値のみを目標として取引される、金銀白金の地金又は地金の形
態におけるそれらの金属の合金を指称するのであり、取引上、その地金的価値を超
えて美術的、骨董的、学術的又は実用的価値を有するそれらの金属による製品はこ
れに該当しないものと解さなければならない。蓋し本件報告令はそれら金属の地金
及び地金の形態における合金が通常大量に隠匿することができ、しかもその含有金
属量の価値のみにおいて海外取引その他の処分の用に供し易いがために、これを管
理の対象として取締る必要があるとの見地の下に指令された前掲覚書に基ずいて制
定公布されたものであることに鑑み、それら金属の製品たる美術品、骨董品、実用
品例えば指輪装飾品等の類までもその取締の対象となしたものとは解し得ないから
である。さて本件についてこれを見るに判示大判小判等はすでにそれぞれの時代的
使命をはたして今日においては貨幣として強制通用力はおろか全然通用力を失つて
おり、現時の日本人の殆んど全部に近い大部分の者は親しくこれらを目撃したこと
もないであろうし、ただわずかに特殊の家に一種の家宝として伝来されていたし、
極めて少数の数寄者ないし蒐集家の間に歴史的過去の貴重な残存物として愛玩珍重
されていたり、または学術参考品として保存されている状態である。されば、これ
らのものは、現在においては骨董的価値を有し、その金の含有量そのものの価値の
みを標準として取引せられるものでないことは明らかであり、本令にいわゆる金銀
貨幣及び金銀白金の地金又合金のいずれにも該当しないこと明白であるといわなけ
ればならない。尤も本件報告令の施行に関し、その報告様式を規定した臨時貴金属
数量等報告規則二条によれば、書式第一号中に報告しなければならない金属の区分
欄として「金の地金」及「本邦金貨」の外に「本古金貨」という一項があり、更に
その記載注意書七項において右古金貨とは明治時代の新金貨、旧金貨以外のものす
なわち明治三年以前に金貨幣として流通していた大判小判等を指すものたることが
明らかにされている。従つて本件大判小判の類も亦右報告令により報告をしなけれ
ばならないものであるかの観がないではない。しかし本件報告令一条の法意が前説
示の如く解すべきである以上、たとい右規則においてかかる規定をなしたからとて、
規則を以て右報告令一条の規定内容を変更拡張し得ないこと勿論であるから、既に
右金貨としてその地金的価値をこえて取引せらるべき製品たること明白な本件大判
小判等を報告令一条所定の報告義務の対象に属するものとなし得ないことは多言を
要しないところである。
 果して然りとすれば原判決の確定した本件公訴事実は罪を構成するものではなく、
原判決が被告人を前説示の如く報告令違反に問擬処断したことは違法であり、これ
を破棄しなければ著しく正義に反するものといわなければならない。
 よつて上告趣意につき説明をなすまでもなく、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴
四一一条一号旧刑訴四四八条、四五五条、三六二条前段の規定に従い主文のとおり
判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
   検察官浜田龍信関与
  昭和二七年二月一四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

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