弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人中町誠、同八代徹也の上告理由第一点及び第二点について
 労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの。以下同じ。)三九条
一項にいう全労働日とは、一年の総暦日数のうち労働者が労働契約上労働義務を課
せられている日数をいうものと解すべきところ、これと同旨の見解に基づき、原審
の適法に確定した事実関係の下において、上告会社の新就業規則に定める一般休暇
日は労働者が労働義務を課せられていない日に当たり、したがって、同就業規則中、
右の一般休暇日が全労働日に含まれるものとして年次有給休暇権の成立要件を定め
ている部分は同項に違反し無効であるとした原審の判断は、正当として是認するこ
とができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第三点について
 原審の適法に確定した事実によれば、上告会社の就業規則は、年次有給休暇権の
成立要件、年次有給休暇期間の賃金支払義務について、法定年次休暇と法定外年次
休暇を区別せずに定めており、両者を同様に取り扱う趣旨であると認められる。ま
た、使用者に対し年次有給休暇の期間について一定の賃金の支払を義務付けている
労働基準法三九条四項の規定の趣旨からすれば、使用者は、年次休暇の取得日の属
する期間に対応する賞与の計算上この日を欠勤として扱うことはできないものと解
するのが相当である。したがって、右事実関係の下において、上告会社の新就業規
則中、年次有給休暇権の成立要件を定める部分は無効であるから、法定年次休暇と
法定外年次休暇のいずれに関しても、その権利の成立要件は旧就業規則によるべき
ものとした上、上告会社は、被上告人がその年次有給休暇権に基づき年次休暇を取
得した第一審判決添付の未払賃金一覧表の年休権行使日欄記載の各日について、給
与を支払わないものとし、また、賞与の支給に係る勤怠考課に当たりこれを欠勤と
して扱うことはできないとした原審の判断は、正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    可   部   恒   雄

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