弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人日沖憲郎の上告趣意第一点について。
 所論は、判例違反をいうが、所論引用の当裁判所の判例は、旧刑訴における判例
であつて、本件のような新刑訴における控訴事件(ことに刑訴三七九条参照)には
適切でない。しかのみならず、原判決は、所論A証人の伝聞供述を爾余の関係証拠
の信憑性を補強するためのものである故を以て第一審判決に影響を及ぼさないと解
したのではなく、該「伝聞供述」自体を除いても爾余の関係証拠で原判示第三の事
実を認定するに妨げないから判決に影響を及ぼさないものと解したことは、その判
示に照し明瞭なところである。されば、A証人の伝聞供述が仮りに所論のごとく、
補強証拠ではなく、本件犯罪の構成要件たる事実に対する直接且つ重要な証拠資料
であるとしても、原判決の判断の結果に影響を及ぼすものではない。それ故所論は
採用できない。
 同第二点について。
 所論は、違憲をいうが、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。そして、所論伝聞にわたる点は、原判決説示のごとく記録に照しそ
の供述中如何なる部分が伝聞にわたるかを判断するに難くはないから、訴訟法違反
も認められない。
 弁護人一瀬房之助の上告趣意について。
 所論第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。そして、所論第一、第二の起訴状の冒頭に所論の記載のあることは、論旨
の指摘するとおりである。しかし、被告人の前科でも、それが公訴犯罪事実の構成
要件になつている場合(例えば常習累犯窃盗)又は公訴犯罪事実の内容となつてい
る場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)等は公訴犯罪事実を示すのに必
要であつて、これを記載することはもとより適法であることは、当裁判所大法廷の
判例とするところである(昭和二七年三月五日大法廷判決判例集六巻三号三五一頁
以下)。そして、本件第二の起訴状冒頭記載の「被告人は博徒の親分であるが」と
の記載は被告人の経歴を示したもので、裁判官に予断を生ぜしめるおそれある事項
に当らないし、また、本件第一起訴状冒頭記載の所論事項は本件脅迫の犯罪事実の
内容をなすものと認められるから、前記当裁判所大法廷判決の趣旨に従い、これを
起訴状に記載することは差支えないものといわなければならない。それ故、所論第
二点は、採用できない。また、同第三点は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。そして記録を調べても、本件につき同四一一条を適用す
べきものとは認められない。
 よつて、同四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和二九年一月一四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

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