弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人は無罪。
理由
第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要
1本件公訴事実
本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分こ
ろ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28
歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のも
ので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害
を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を
省略する。)。
2争点及び当事者の主張
弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告
人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人と犯人との同一性
である。
この点,検察官は,①被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違
った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物で
あると供述しているから,被告人と犯人とが同一人物であると考えられるこ
と,②被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致しているこ
と,③被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰
宅に要する時間と符合していること,④被告人は,本件犯行後,本件に特段の
関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人が犯人
であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人が犯人であると認
めることができると主張する。
これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵の作成過
程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,
検察官の主張する被告人の犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人と犯
人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人が犯人であ
ることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人が犯人であるとの立証はな
されておらず,被告人は無罪であると主張する。
そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えた
た上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全な社会常識に照らし合理的
な疑いを入れない程度に被告人を犯人であると認めることができるか検討を進
めていく。
第2前提となる事実
以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することが
できる。
1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の
被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。
2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太っ
た体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュ
ックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチのシルバーの自転車で自宅
マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。
被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メー
トルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。
第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について
1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であ
ると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。
被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をする
ような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別し
て供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しに
くいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観
察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。
2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係
被害者の証言,Bの証言,被害者の警察官調書(甲5),写真撮影報告書
(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,
被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は
以下のとおりである。
(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをす
るためにめがねを着用して自宅を出発した。
被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入
って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪
府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度
は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。
(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,
遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向
かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。
被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男
の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信
感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合っ
たが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害
者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に
手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かを
されると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。
(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所
から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を
南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本
件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯
人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。
(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署で
事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男
の特徴について,「メガネをかけた30歳前後の男性」としか記載されてい
ない。
(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官か
ら呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の
似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵の作成の際は,部屋には,似顔絵を描
く鑑識課の担当者と被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかっ
た。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等について
の情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った
男に似ていると供述している。
3観察条件等についての検討
(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,
その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別す
るだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らして
も,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔
をおよそ認識していなかった旨主張する。
確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況
見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,
その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえな
い。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一
瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。
しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居
住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道
上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣
れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力
は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子か
ら,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて
高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は
一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半
日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身
が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成すること
ができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情
を観察することはできたと考えられる。
この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の1
0年前の写真(甲47)を基に警察官が恣意的に誘導した疑いが強いと主張
するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底か
ら覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官
の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容
疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査を担当した
B刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められな
い。
そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのよう
な似顔絵の存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述
を補強するものといえる。
(2)しかしながら,前述したように,被害者がすれ違った男を目撃した際
の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況
に鑑みると,目撃した際に被害者に記憶された男の像は,多分に細部が捨象
された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被
害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述して
いることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補
強された被害者の識別供述の証拠価値を検討する際には慎重な姿勢が必要で
ある。
なお,この似顔絵が作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴
という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人
物の顔に関する記憶が時間と共に減退していく危険をそれなりに回避するこ
とができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者の記憶は,その後
は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する
必要がある。
4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を
被告人であると同定していく選別手続等について検討する。
(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された
2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣が
やや異なる2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別
した。
たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人の顔写真は,もともと
めがねを掛けていない被告人の顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特
徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人の
顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているもので
あった点で,問題があることは否定できない。
しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがね
が全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。
また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみ
が特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたもので
はなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成
部分は,被告人の顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なもの
ではない。
また,被害者が選別した2枚の被告人の写真は,1枚が2年ほど前のもの
(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異な
り,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被
害者が,このような2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男として選
別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被
害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の
際に,被告人の写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間を
かけたと証言しており,この点は,被害者の写真選別に対する慎重さの表れ
であるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過してい
るものの,前記のとおり,似顔絵を作成したことで,被害者は,時間の経過
に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。
これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結
果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人の顔
写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上
で,一定の重要な意味があるということができる。
(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手
続まで46日も経過しており,いかに似顔絵の作成により,記憶の減退をあ
る程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた
可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔
は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段
に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者
は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,
すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年
齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引い
た感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写
真と比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い
年代を想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合する
ものでもない。前述したとおり,被害者に記憶されたすれ違った男の像は,
多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真
面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,
すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められる
ものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。
5顔以外の特徴の共通点
被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒
色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車に
またがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。
本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2の
とおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なく
とも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には
共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいも
のではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ない
し4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるもので
はない。
第4すれ違った男と犯人の同一性について
被害者は,「すれ違った男と犯人の人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,
この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,す
れ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点に
ついて検討する。
被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約
1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行
までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者がジ
ョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとは
いえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。
他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという
人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道
上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であっ
た。また,被害者の供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自
転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共
通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の
人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った
男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。
もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰も
が自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違
った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。
第5被告人と犯人との特徴の共通点について
1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着
て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,
短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自
転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色
はシルバーだった。」と供述している。
そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではな
く,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,
26インチの後部に荷台のついたシルバーの自転車を引いていた。また,被害
者は,被告人の自宅マンションのエレベーターホールやエレベーター内のビデ
オに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言して
いる。
このように,被害者が公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点
は,それなりに具体的なものとなっている。
しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況
について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,す
ぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちた
めがねを取りに戻って掛け直し,再び犯人を追いかけながら犯人を目撃した
が,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける
意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」
旨供述している。
被害者の裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者の供
述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告
書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者と犯人とは少なく
とも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が
設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのよう
な距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後
に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目
撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人か
ら目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好
とはいえない。
2次に,被害者の供述経過について検討すると,被告人が逮捕されるまでに作
成された被害者の供述調書(被害直後に作成された供述調書(甲5)を含
む。)には,いずれにも,犯人のシャツや自転車の色についての記載はなく,
髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被
告人が逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初め
て,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレ
ベーター内防犯カメラの映像写真を捜査官より見せられた。12月10日に前
記被告人の映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が
犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツ
を着用し,シルバーの自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた1
2月17日には,犯人のシャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思う
と供述するに至っている。
このような供述経過について,被害者は,犯人のシャツの色が全体として白
系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯
人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証
言しているが,前述したように,エレベーター内防犯カメラの映像写真を見る
までに作成された被害者の供述調書には,犯人のシャツの色について具体的な
記載がない。犯人のシャツや自転車の色については,必ずしも似顔絵の作成等
により記憶が固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベー
ター内防犯カメラに写された被告人の映像写真等を見せられたこと等によっ
て,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の
記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間
の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者が犯人を目
撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。
他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減
退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度で
あれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,
変遷のない部分については信用性が認められる。
3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,
「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着
て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の
後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,
その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも
特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被
告人の犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。
第6被告人の本件後の行動について
検察官は,①本件で使用された凶器はハンマー様のものと考えられるが,被
告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」とし
か報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木,ハンマー」
という単語で検索をしており,犯人しか知り得ない情報を持っていたといえ
る,②被告人は,インターネットでの検索の他,本件を報道している新聞を図
書館でコピーするなど本件について特段の関心を抱いていたとして,これらの
事情も被告人が本件の犯人であることを示す間接事実であると主張する。そこ
で,この主張の当否について検討する。
1「茨木,ハンマー」での検索
まず,本件で使用された凶器について検討すると,被害者は,本件で用いら
れた凶器を目撃してはいない。しかし,被害者の傷害は,1回の殴打でありな
がら,約4センチメートルの間隔をあけて2か所に挫創があるというものであ
り,かつ,加療期間が約1週間に止まるものであったところ,被告人の自宅か
ら発見された5本のハンマーのうち,重さ1ないし1.5ポンドのハンマーで
あればそのような傷害を負わせることは十分に可能である。
そして,被告人のみが使用していたパソコンのインターネット閲覧履歴の解
析結果によれば,被告人は,本件に関する多数の検索を行う中で,10月23
日に,インターネットの検索サイトで,「茨木,ハンマー」の条件で検索を行
っているが,この時点で,本件犯行の凶器を「ハンマー」とする報道はなかっ
た。
2本件に関する新聞のコピーの所持,多数回に渡る検索
検証調書(甲19)及び被告人の公判供述によれば,被告人宅では購読して
いなかった産経新聞10月17日夕刊のコピーが被告人の自宅の被告人の部屋
に置かれており,被告人が,図書館からコピーして部屋に置いていたものであ
ると認められる。
また,前記のとおり,パソコンの解析結果によれば,10月18日及び19
日に,多数回に渡って,本件に関すると窺われる条件での検索やサイトの閲覧
がなされており,被告人自身も,公判廷において,本件に関するインターネッ
トでの検索やウェブページの閲覧をした旨述べている。
3本件後の事情に対する評価
以上のように,本件以後,被告人が本件に関して高い関心を抱いていたこ
と,本件について凶器である可能性のあるハンマーに限定した検索を行ってい
たことは,特異な行動といえ,被告人が犯人であることを疑わしめる事情では
ある。
しかし,被告人には,平成16年に,e遊歩道にある公園で,桜の木をハン
マーでたたいていたところを通行人に注意されたことが発端となってトラブル
となり,駆けつけた警察官に対し,趣旨不明な発言をしたことから保護され,
結果として国家賠償請求事件にまで発展した経験がある。このような経験を持
ち,かつ,後述するように犯行時刻に近接する時間帯に犯行現場から数百メー
トル付近にいたことを自認している被告人にしてみれば,自宅付近でハンマー
のようなものを凶器とした通り魔的事件が発生すれば,自分が疑われると考
え,前記のような行動に出ることも,それほど不自然なこととはいえない。
したがって,被告人の前記のようなやや特異な行動は,必ずしも被告人が犯
人であることにのみ結びつく事実とはいえないから,これらの事情の持つ意味
は,被告人が犯人であると仮定すれば合理的であるという仮定に基づく評価に
過ぎないから,独立して犯人性を推認させる価値は低く,犯人性を判断する上
で重要な事情とはなり得ない。むしろ,被告人の犯人性を考察する上で,不当
な印象を与える危険な側面がある。したがって,被告人の犯人性を検討する上
では除外するのが相当である。
第7小括(第2ないし第6の積極的間接事実の総合的検討)
1ここで,以上の検討をふまえて,被告人の犯人性について検討する。まず確
認すべきは前記前提事実である。つまり,被告人は,犯行時刻を含んだそれに
近接した時間帯に,自転車に乗っているという共通点を有した状態で,犯行現
場からほど近い距離の範囲の屋外にいたことになる。しかも,被告人の公判供
述によれば,被告人は,この外出時間中に本件犯行現場から数百メートル南の
遊歩道付近に立ち寄っているというのであるから,10月中旬の平日の深夜午
前1時25分ころという犯行時間帯の特殊性を考えると,この事実は,被告人
の犯人性を考える上で重要な基礎となる事実である。
そして,前記第3及び第4によれば,犯行の5分ほど前に,被害者が遊歩道
ですれ違った,犯人である蓋然性もそれなりに高い男は,被告人とそれなりに
顔が似ていた人物であり,長そでシャツを着,前かごにバッグを入れていたと
いう点でも共通している。また,第5によれば,犯人と被告人は,後部に荷台
のついた自転車という点以外にも,長そでシャツを着,裾をズボンから出して
おり,長くも短くもない髪型でやせていたという限度で共通点があることにな
る。
2このように,本件では,被告人が犯人であることを肯定する一定の蓋然性を
もった複数の事実が存在する。このような事実が,被告人が犯人でないにもか
かわらず,偶然にそろってしまう蓋然性は,高くないといえる。したがって,
このような事実のみから被告人が犯人であると推認することは,相当程度の合
理性があるといえる。しかし,前述したように,被告人が犯人であることを肯
定する方向のこれらの事実は,いずれも固有の問題点があり,犯人性肯定方向
に働く蓋然性の強さにも一定の限界が存する。したがって,このような事実が
複数存在することによって,それらの各間接事実の問題点が補われ,被告人と
犯人の同一性が立証されたものと考えてよいかについては,さらに慎重に検討
する必要がある。
そこで,次に,被告人が犯人であることと矛盾する方向の事実はないかとい
う観点から検討を加え,被告人と犯人の同一性について総合的に検討する。
第8被告人が犯人であることと矛盾する方向の事実の有無について
1めがねを掛けた被告人のi交番への訪問について
(1)前記の検討及び推論によれば,本件で,被告人が犯人であるとすると,
少なくとも被害者とすれ違った際に,被告人はめがねを掛けていたことにな
る。
しかし,本件当日のエレベーター内防犯カメラの映像によれば,被告人
は,めがねを掛けていない状態で外出しており,警察官による行動確認によ
っても,後述するi交番に被告人が訪れた場面の他は,めがねを掛けた被告
人の姿が確認できていないことからすると,被告人は,外出時はめがねを掛
けないのが通常であると考えられる。
したがって,被告人が犯人であるとすると,外出時は通常掛けることのな
いめがねを,少なくとも,被害者と犯行直前にすれ違った際には掛けていた
ことになる。
(2)ところで,C証人は,10月30日午前2時10分ころ,i交番に,シル
バーの自転車に乗り,縁が銀色の丸いめがねを掛けた被告人が,自宅マンシ
ョン付近に不審な男がうろついていると申告してきた上,当該交番勤務の警
察官に自ら本名を告げたと証言する。交番に出向いた際の被告人のめがね着
用の有無については,C証人と被告人とで供述に食い違いがあるが,仮にそ
のようなC証言が信用できるとすると,被告人は,通常は掛けることのない
めがねをわざわざ掛けて,自宅近くの交番に出向き,警察官に対し自ら本名
を告げたということになる。
しかしながら,被害者が,すれ違った男と目があったと証言していること
からすると,被告人が犯人であるとするならば,被告人は,少なくとも,め
がねを掛けた自分の姿を被害者に目撃されていることは認識しているはずで
ある。また,被告人は,本件当時,外出の際に自転車の後部荷台に載せてい
た鉄亜鈴は運動に使用したと供述し,鉄亜鈴自体は,犯行後自転車で逃走す
るのにじゃまになるし,自己の自転車に特異な特徴を付けることになること
に照らすと,被告人が自宅を出発する時点での外出目的は,運動をすること
であったと考えられる。そのように当初めがねをかけずに運動目的をもって
外出した被告人が,少なくとも本件犯行に及ぶ直前の時点でめがねを掛けて
いたとすると,やや中途半端な感は否めないが,自らの容姿を偽装するため
に着用していた可能性が高いといえる。そうであるなら,本件犯行当時のめ
がねを掛けた姿でわざわざ警察官のところに出向き,自らの本名を告げると
いうのは,被告人が犯人であることと整合しにくい行動といえる。
(3)逆に,C証言が信用できないこととなると,この点に関する事実に関
し,警察内部の捜査過程で虚偽の事実が意識的に混入されていることになり
(C証人は,めがねを掛けた似顔絵写真(すれ違った男の似顔絵を写真にと
ったもの)を見せられる前に,被告人がめがねを掛けていたという話をして
いたと証言しており,その時点で無意識のうちに記憶が変容していた可能性
は考えにくい。),第2ないし第6で検討した被告人が犯人であることを肯
定する方向の事実認定の基礎となる証拠の信用性が疑わしくなることにな
る。
(4)このように,10月30日に交番を訪れた際に被告人がめがねを掛けて
いたというC証言は,それが信用できるとしても,被告人が犯人であること
についてそれなりの疑問を抱かせるものであるし,それが信用できないとす
ると,被告人が犯人であることについて多大な疑問を生ぜしめるものであ
る。
2被告人が外出時に自転車の後部荷台に鉄亜鈴を載せていたことについて
前記前提事実2のとおり,被告人は,本件当日,自転車の後部荷台に鉄亜鈴
を載せた状態で自宅マンションを出発し,同様の状態で自宅マンションに帰宅
している。被告人の供述によれば,鉄亜鈴を,ワイヤー錠で固定した状態で後
部荷台に載せていたというが,この鉄亜鈴は5キログラムの重量があり,ある
程度の大きさがあることに照らすと,そのような状態で犯行に及ぶと,犯行時
や逃走時に音や落下等でじゃまになる可能性があるし(犯行現場の地面は土で
ある。),後部荷台に鉄亜鈴が載っているという際立った特徴を被害者に目撃
される危険も生じる(なお,被告人の鉄亜鈴は,検証時,自宅玄関に裸の状態
で置かれていた。)。したがって,鉄亜鈴を自転車の後部荷台に付けたままの
状態で犯行に及ぶと考えるのはやや不自然な面がある。現に,被害者は,犯人
の自転車の後部に荷台のあることは気づいており,逃げる犯人の髪型等につい
てもある程度の記憶を有しているが,後部荷台に何らかの積載物があった記憶
はない旨証言している。
他方,仮に,被告人が犯行時は鉄亜鈴を荷台から外していたとすると,犯行
後にその鉄亜鈴を後部荷台に設置し直して帰宅したと考えることになるが,犯
行時刻から帰宅時刻までの時間と,犯行場所と被告人の自宅マンションの位置
関係からしても十分な時間的余裕があったわけではないし,逃走の必要性も考
えると,そのような行動にも不自然な感が残る。
このように,被告人が,本件当日,自転車の後部荷台に鉄亜鈴を載せた状態
で自宅マンションを出発し,同様の状態で自宅マンションに帰宅したことも,
被告人が犯人であることにそれなりの疑問を抱かせる事実である。
3捜査機関の不自然な行動
被害者は,「犯行当日である10月17日午後10時ころ,自宅で,警察官
から,めがねを掛けていないいろいろな人の顔写真を見せられたことがあっ
た。その際は,機嫌が悪く,写真を見て,すれ違った男がいるか分かろうとも
しなかった。」と証言している。本件捜査を担当したB刑事は,「犯行当日又
は翌日に被害者に示した写真は,似顔絵の人物の顔の特徴を基に抽出しためが
ねを掛けた人物の写真約30枚であった。その中に被告人の写真は含まれてい
なかった。このときに写真を示した際,被害者が,体調が芳しくないと訴えた
ことから,手続を途中で打ち切った。その後,再度,同様の写真を被害者に示
したことはない。これらの写真は,本件の捜査本部を閉めた際に処分したと聞
いている。」旨証言している。
このように犯行当日に被害者に示された写真がめがねを掛けた人物のもので
あるか否かが被害者とB刑事とで食い違っているが,犯行当日,警察は,容疑
者として浮上した被告人の犯歴照会により,めがねを掛けていない被告人の写
真(前記10年前の写真)を入手し,その旨の捜査報告書(甲47)が同日付
けで作成されていることからすると,午後10時ころという夜のやや遅い時間
に,被害者が証言するようにめがねを掛けていない写真を示されたというので
あれば,その写真の中に被告人の顔写真が含まれていないというのは不自然で
ある。そして,途中で打ち切ったにもかかわらず再度写真面割手続を行うこと
をせず,しかも,捜査本部を閉める段階でそれらの写真を処分するという点も
にわかに納得しがたい点である。
このように考えると,被害者の証言を前提にすると,B刑事は,結果的に被
害者が被告人の写真を選別できなかったという事実を隠すために,被害者に示
した写真にその段階で警察が入手していた被告人の写真が含まれるはずがない
ように,被害者がすれ違った男の特徴照会からめがねを掛けた人物の写真であ
ると証言している可能性が生じてくる(なお,この点は,被害者の記憶違いと
いう可能性もなくはないが,めがねを掛けていない写真であったとの証言に対
しては,それ以上何ら質問されていない。)。
このような事情は,担当捜査官の事実隠蔽的な姿勢を疑わしめるものであ
り,第2ないし第6で検討した被告人の犯人性を肯定する方向の事実認定につ
いて,その認定基礎となる証拠の信用性を疑わしめる事情となる。
第9被告人の犯人性について
第8における検討により,被告人が犯人であることと矛盾し得る方向の事実
や,犯人性を肯定する方向の事実認定の基礎となる証拠の信用性に疑問を生ぜ
しめ得る事情が認められた。そのうち,被告人が犯人であることと矛盾し得る
方向の事実は,犯人が合理的な行動を取ることを念頭に,いくつかの過程を踏
まえて検討したものであり,被告人が犯人であることとおよそ両立しないとい
えるほどのものとはいえない。また,犯人性を支える証拠の信用性に疑問を生
ぜしめ得る事情も,いくつかの過程が前提となっており,決定的な疑問を生じ
させるものでもない。
しかし,前述したとおり,第2ないし第6の被告人の犯人性を肯定する方向
の事実にもそれぞれ固有の問題点があって,その個々の推認力について一定の
限界があり,かつ,第8で検討した事情があることを考えると,前記の被告人
の犯人性を肯定する方向の事情を総合しても,被告人の犯人性を肯定する方向
の個々の間接事実の問題点が補われ,被告人の犯人性が立証されたものと考え
るには,未だ合理的な疑いが残っているというべきである。
したがって,被告人が本件犯行の犯人であるということはできず,本件公訴
事実については犯罪の証明がないから、刑事訴訟法336条により無罪の言渡
しをすることとする。
平成22年6月8日
大阪地方裁判所第12刑事部
裁判長裁判官遠藤邦彦
裁判官本村曉宏
裁判官田郷岡正哲

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