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平成25年9月6日判決言渡
平成24年(ワ)第266号損害賠償請求事件
主主主主文文文文
1111被告は,原告に対し,1949万4786円及びこれに対する平成21年9月2
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2222原告のその余の請求を棄却する。
3333訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。
4444この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事事事事実実実実及及及及びびびび理理理理由由由由
第第第第1111請求請求請求請求
被告は,原告に対し,3725万6926円及びこれに対する平成21年9月2
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第第第第2222事案事案事案事案のののの概要概要概要概要
1111本件は,Y中学校((((以下以下以下以下「「「「本件本件本件本件学校学校学校学校」」」」というというというという。)。)。)。)の野球部((((以下以下以下以下「「「「本本本本件野球件野球件野球件野球
部部部部」」」」というというというという。)。)。)。)に所属していた原告が,本件学校を設置管理する被告に対し,原告
が本件野球部の練習において右眼にボールの直撃を受け,右網膜萎縮等の傷害を負
った事故((((以下以下以下以下「「「「本件事故本件事故本件事故本件事故」」」」というというというという。)。)。)。)に関し,本件事故は本件野球部の顧問教諭
らが防球ネットの配置を徹底せず,生徒に防具等を装着させず,複数箇所の同時投
球を避ける等の指導監督義務を怠ったことに起因するなどとして,国家賠償法1条
1項に基づき,損害賠償金3725万6926円及びこれに対する本件事故の日であ
る平成21年9月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求
めた事案である。
2222前提事実前提事実前提事実前提事実(証拠の記載のないものは,争いのない事実である。)
((((1111))))当事者等当事者等当事者等当事者等
アアアア原告は,平成8年7月19日生まれの男子であり,同21年4月に本件学校
に入学し,同月に本件野球部に入部した。原告は,本件野球部に入部する以前に野
球の経験はなく,本件事故当時13歳であった。
イイイイ被告は,本件学校を設置管理する地方公共団体である。
ウウウウA教諭及びB教諭((((以下以下以下以下AAAA教諭教諭教諭教諭ととととBBBB教諭教諭教諭教諭をををを併併併併せてせてせてせて「「「「本件顧問教諭本件顧問教諭本件顧問教諭本件顧問教諭らららら」」」」というというというという。)。)。)。)
は,本件学校に勤務する教師であり,本件事故当時及びそれ以前において,A教諭
が本件野球部の顧問教諭に,B教諭が本件野球部の副顧問教諭の任に就いていた。
((((2222))))本件野球部本件野球部本件野球部本件野球部のののの練習等練習等練習等練習等
アアアア本件野球部は,本件学校の休業日以外は,始業前に練習((((以下以下以下以下「「「「朝練習朝練習朝練習朝練習」」」」とととと
いいいいいいいい,,,,平成平成平成平成22221111年年年年9999月月月月2222日日日日のののの朝練習朝練習朝練習朝練習をををを「「「「本件本件本件本件朝練習朝練習朝練習朝練習」」」」というというというという。)。)。)。)を行っていた(甲
16,乙2)。
イイイイ朝練習では,2つのレーンを用いてフリーバッティング練習が行われ,ピッ
チャーマウンドからホームベースに向かって右側(以下,グランド内の前後左右を
表示する際には,同様の基準を用いる。)のレーン((((以下以下以下以下「「「「第第第第1レーン1レーン1レーン1レーン」」」」というというというという。)。)。)。)
では,バッティングピッチャーがバッターに対してボールを投げる方法により,他
方のレーン((((以下以下以下以下「「「「第第第第2レーン2レーン2レーン2レーン」」」」というというというという。)。)。)。)ではピッチングマシーン((((以下以下以下以下「「「「本件本件本件本件
ピッチングマシーンピッチングマシーンピッチングマシーンピッチングマシーン」」」」というというというという。)。)。)。)がバッターに対してボールを発射する方法により
行われた((((別紙図参照別紙図参照別紙図参照別紙図参照))))。
原告は,本件朝練習で行われたフリーバッティング練習((((以下以下以下以下「「「「本件本件本件本件フリーバッフリーバッフリーバッフリーバッ
ティングティングティングティング練習練習練習練習」」」」というというというという。)。)。)。)において,第2レーンで,本件ピッチングマシーンにボ
ールを供給する係((((以下以下以下以下「「「「ボールボールボールボール係係係係」」」」というというというという。)。)。)。)を担当した。
ウウウウ本件野球部のフリーバッティング練習では,本件ピッチングマシーンの前面
及び右前方に,2つの防球ネット((((以下以下以下以下,,,,前面前面前面前面のののの防球防球防球防球ネットをネットをネットをネットを「「「「前面前面前面前面ネットネットネットネット」,」,」,」,右右右右
前前前前方方方方のののの防球防球防球防球ネットをネットをネットをネットを「「「「側方側方側方側方ネットネットネットネット」」」」といいといいといいといい,,,,前面前面前面前面ネットとネットとネットとネットと側方側方側方側方ネットをネットをネットをネットを合合合合わせてわせてわせてわせて「「「「本本本本
件件件件各各各各ネットネットネットネット」」」」というというというという。)。)。)。)が,バッターの打球がボール係に衝突するのを防ぐために
置かれることとなっていた(甲13,証人A教諭((((以下以下以下以下「「「「証人証人証人証人AAAA」」」」というというというという。)。)。)。),原
告本人)。
エエエエ本件フリーバッティング練習では,前面ネットは設置されたが,側方ネット
は設置されなかった。また,原告は,本件フリーバッティング練習において,ヘル
メット等の防具を着用していなかった。
((((3333))))本件事故本件事故本件事故本件事故
原告は,本件フリーバッティング練習でボール係を担当するよう本件野球部の部
員のうち,2年生の1名から指示され,本件ピッチングマシーンにボールを供給す
るため,本件ピッチングマシーンの周辺においてボールを拾い集めていた際に,第
1レーンのバッターの打球が,原告の右眼を直撃した。
原告は,本件事故後,すぐさま病院に搬送された。
((((4444))))原告原告原告原告のののの傷害傷害傷害傷害及及及及びびびび後遺症後遺症後遺症後遺症
原告は,本件事故により,右眼球打撲,右眼左出血及び右網膜萎縮等の傷害を負
い,平成22年8月21日,右眼の視力低下(裸眼視力0.07,矯正視力0.1)
(以下以下以下以下「「「「本件本件本件本件視力低下視力低下視力低下視力低下のののの後遺症後遺症後遺症後遺症」」」」というというというという。。。。))))及び右眼の視野狭窄(正常視野の約7
8%の視野となったこと)の後遺症固定診断を受けた(甲3ないし5)。
((((5555))))独立行政法人日本独立行政法人日本独立行政法人日本独立行政法人日本スポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興センターセンターセンターセンター障害見舞金障害見舞金障害見舞金障害見舞金
独立行政法人日本スポーツ振興センター((((以下以下以下以下「「「「日本日本日本日本スポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興センターセンターセンターセンター」」」」とととと
いういういういう。)。)。)。)は,平成23年2月2日頃,本件視力低下の後遺症を後遺障害等級10級
1号と認定し,他方,原告の右眼視野欠損の認定について,正常視野角度の合計の
ほぼ60%以下となっていないことを理由にいずれの後遺障害等級にも該当しない
とした上で,原告に対し,同センター損害見舞金として400万円((((以下以下以下以下「「「「本件見本件見本件見本件見
舞金舞金舞金舞金」」」」というというというという。)。)。)。)を交付した(甲15,乙1)。
3333争点及争点及争点及争点及びびびび争点争点争点争点にににに関関関関するするするする当事者当事者当事者当事者のののの主張主張主張主張
((((1111))))本件顧問教諭本件顧問教諭本件顧問教諭本件顧問教諭らのらのらのらの指導義務違反指導義務違反指導義務違反指導義務違反のののの有無有無有無有無
((((原告原告原告原告のののの主張主張主張主張))))
アアアアフリーバッティング練習は,危険を伴う野球の練習の中でも,最も危険な練
習であり,部員らが未だ判断能力において未熟な中学生であることなどからすれば,
本件顧問教諭らは,本件野球部の練習において事故の発生を回避する極めて高度な
注意義務を負っていたといえる。
イイイイ本件顧問教諭らは,上記注意義務の具体的内容として,「運動時における安
全指導の手引き(種目編)」(甲2)記載のとおり,①防球ネット・マシン投球者
用ネットを設置し,②ボール係には防具を着用させ,③複数箇所の同時投球を禁止
すべき注意義務を負っていた。
ウウウウまた,本件顧問教諭らは,上記各注意義務を本件野球部の部員らに遵守させ
るため,繰り返し指導を行い,周知させる注意義務を負っていた。
エエエエさらに,本件顧問教諭らは,いずれかの教諭が,必ず本件野球部の練習に立
ち会うか,それができないのであれば,野球の練習における安全指導の知識をもっ
た他の教員を配置するなどして,いずれかの教員が本件野球部の練習に立ち会う義
務を負っていた。
オオオオしかるに,本件顧問教諭らは,上記各注意義務を漫然と怠り,これにより本
件事故が発生しており,本件顧問教諭らの過失は明らかである。
よって,本件顧問教諭らには,注意義務違反の過失が認められる。
((((被告被告被告被告のののの主張主張主張主張))))
アアアア本件顧問教諭らは,部員らの全員に対して,①第1レーンと第2レーンの同
時投球は行わないこと,②本件各ネットを設置してからフリーバッティング練習を
開始すること,③ボール係は,本件ピッチングマシーン周辺のボールを拾わないこ
とを周知徹底して指導していたのであって,本件顧問教諭らの部員らに対する安全
配慮義務は十分に尽くされている。
本件フリーバッティング練習においては,側方ネットが設置されていなかったが,
原告が上記指導を守っていたならば本件事故は起こらなかったのであるから,上記
指導を周知徹底していた本件顧問教諭らに安全配慮に欠けるところはない。
また,中学校における野球部において,ボール係に防具を装着させることは一般
的ではなく,本件顧問教諭らがボール係に防具を装着するよう指導していなかった
ことで何らかの過失を問われることはない。
イイイイ課外クラブ活動は,生徒の自主性とその判断に基づいて行われる教育活動で
あるから,顧問教諭らに立会義務は認めることはできない。
((((2222))))原告原告原告原告のののの損害損害損害損害
((((原告原告原告原告のののの主張主張主張主張))))
本件事故による原告の損害は次のとおりである。
アアアア逸失利益逸失利益逸失利益逸失利益
原告は,本件事故により,裸眼0.07,矯正視力0.1の視力低下を右眼に認
め,左右の視力の著しい不一致により正常な両眼視及び立体視を失った。原告は,
これに加えて,視野の中心部にまで及ぶ広範囲の視野欠損を負った。原告が,将来
デスクワークを中心とした事務系の職種に就く希望を有していること,事務系の職
種においては目の後遺障害により被る不利益は大きいことなどからすれば,原告の
労働能力喪失率は後遺症9級と同程度の35%と認定されるべきであり,原告の逸
失利益は,2975万8006円(568万8100円(平成22年の神奈川県男
性労働者の平均年収額)×0.35×14.9475(18.4934(67歳-
14歳=53年分のライプニッツ係数)-3.5459(18歳-14歳=4年分
のライプニッツ係数))と算定される。
イイイイ後遺障害慰藉料後遺障害慰藉料後遺障害慰藉料後遺障害慰藉料
原告の後遺障害は後遺症9級相当であるから,本件事故による原告の後遺障害慰
謝料は,690万円が相当である。
ウウウウ通院費及通院費及通院費及通院費及びびびび診断書費用診断書費用診断書費用診断書費用
原告は,通院費として5520円,診断書費用として1万0500円を支払い,
同額が原告の損害となる。
エエエエ看護料看護料看護料看護料
近親者の付添費用は,日額3300円とすべきところ,原告は計13日間通院し
ているから,看護料4万2900円が原告の損害となる。
オオオオ通院通院通院通院慰謝料慰謝料慰謝料慰謝料
原告は,平成21年9月2日から同22年8月21日までの間に計13日間通院
しており,原告の傷害慰謝料は,154万円が相当である。
カカカカ弁護士費用弁護士費用弁護士費用弁護士費用
本件に係る弁護士費用は,300万円が相当である。
キキキキ損益相殺損益相殺損益相殺損益相殺
原告は,日本スポーツ振興センターからの障害見舞金として400万円を受領し
ており,同額を損害から控除する。
クククク以上を合計すると,原告の損害は,3725万6926円である。
((((被告被告被告被告のののの主張主張主張主張))))
原告の損害についての主張は争う。個別の細目については,下記のとおり主張す
る。
アアアア逸失利益逸失利益逸失利益逸失利益
算定の基準となる賃金センサスは,全国の男性労働者の年収額を基準とするべき
である。
原告の視野は,正常視野の約78%を保っているから,後遺障害としての視野変
状には当たらず,原告の後遺障害の等級は10級にすぎず,労働能力喪失率は27%
に留まる。
イイイイ後遺障害慰謝料後遺障害慰謝料後遺障害慰謝料後遺障害慰謝料
原告の後遺障害慰謝料は,原告の後遺障害を10級として算定するべきである。
ウウウウ通院通院通院通院慰謝料慰謝料慰謝料慰謝料
原告が通院したのは,平成21年9月2日から同22年8月21日までの間で計
13日にすぎないから,本件のような不規則な通院の場合,通院実日数の3.5倍
程度を慰謝料算定期間とすべきである。よって,通院期間は約45日(13日×3.
5)として,通院慰謝料は40万円程度と考えるべきである。
((((3333))))過失相殺過失相殺過失相殺過失相殺
((((被告被告被告被告のののの主張主張主張主張))))
本件顧問教諭らは,部員らの全員に対し,ボール係はボール集めをしないよう周
知徹底して指導していたのであるから,原告が第1レーンにおいてフリーバッティ
ング練習が開始されたときに,漫然とボールから目を離し,禁止されていたボール
集めのために防球ネットの外に出たことによる過失は大きく,4割の過失相殺がな
されるべきである。
((((原告原告原告原告のののの主張主張主張主張))))
原告は,本件顧問教諭ら及び部員らのうち上級生らから,ボール係を務める際の
注意事項につき指導されていないこと,原告は本件フリーバッティング練習におい
て初めてボール係を務めたこと,本件フリーバッティング練習以前にもボール係が
本件ピッチングマシーン周辺のボールを集めることがあったことなどからすれば,
本件事故において原告に過失を認めることはできない。
第第第第3333判断判断判断判断
1111認定事実認定事実認定事実認定事実
証拠(甲1,7,9,10,13,14,16,乙2,3,証人A,原告本人)
及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
((((1111))))本件本件本件本件朝練習朝練習朝練習朝練習以前以前以前以前のののの本件野球部本件野球部本件野球部本件野球部のののの練習等練習等練習等練習等
アアアア本件野球部は,本件学校の休業日以外は,始業前及び放課後に練習を行うこ
ととしており,朝練習は,午前7時30分から同8時15分頃までの約45分間に
わたり行われた。また,本件野球部は,平成21年7月及び同年8月の夏季の休業
期間はほぼ連日練習を行った(甲16,乙2,3,証人A,原告本人)。
イイイイ本件顧問教諭らが,朝練習に出席することは稀であり,本件顧問教諭らは,
朝練習が行われている間,職員室に待機していることが通常であった。また,本件
顧問教諭らは,放課後の練習に途中から参加することが多かった(甲14,証人A,
原告本人)。本件顧問教諭ら以外の教諭が,本件野球部の練習に立ち会うことはな
かった(弁論の全趣旨)。
ウウウウ朝練習は,概ねランニング,キャッチボール及びバッティングの三種類の練
習により構成され,通常は,ランニングから始まり,その後グラウンドを広く使っ
たキャッチボール練習が行われ,キャッチボール練習の間に本件野球部の2年生の
1名((((以下以下以下以下「「「「本件本件本件本件2222年生年生年生年生」」」」というというというという。)。)。)。)が本件顧問教諭らに練習内容を聞き,その後
の約30分間,本件顧問教諭らが伝えたバッティング練習が行われた(甲14,証
人A,原告本人)。
エエエエ本件野球部において,フリーバッティング練習中にボール係がヘルメット等
を着用して練習を行うことはなかった(甲14,乙2,原告本人)。
オオオオフリーバッティング練習の開始前には,約200球の箱に入ったボールが,
ボール係の隣に置かれることとなっており,朝練習のフリーバッティング練習にお
いて使用するボールは,上記の箱に入ったボールで十分足りる(証人A,原告本人)。
カカカカ本件野球部は,キャッチャー用のマスク,プロテクターを有しており,ボー
ル係にそれらを装着させることは容易であった(証人A)。
キキキキ野球は,小さなボールが高速で飛来し,練習を行う者の生命身体が侵害され
るおそれのある競技であり,特にバッティング練習においては,その危険性が高い。
これは,硬式球ではなく軟式球を用いる中学校の野球部においても同様である(証
人A)。よって,フリーバッティング練習においては,ボールから目を離さず行い,
同時投球を禁止し,防球ネットにより,ボール係及び守備についた者を保護する必
要がある(甲2,16,乙2,3,証人A,原告本人)。
((((2222))))本件顧問教諭本件顧問教諭本件顧問教諭本件顧問教諭らのらのらのらの指導等指導等指導等指導等
アアアアA教諭は,昭和63年4月に教員になってから,勤務先の学校において野球
部の顧問を務めており,平成16年4月からは本件野球部の顧問を務め,練習前後
や練習中に,部員らに対し技術面及び安全面での指導を行った。
イイイイA教諭は,本件フリーバッティング練習以前に,部員らに対し,練習中にボ
ールからは目を離してはいけないとの指導をし,また,フリーバッティング練習を
行う際には,①同時投球は行わないこと,②本件各ネットを設置してからフリーバ
ッティング練習を開始すること,③球拾いを行っている生徒がグラウンドにいる場
合にはフリーバッティング練習を行わないこと,等を指導したことはあったが,そ
の指導は,A教諭が気付いた際に行われるものであって,定期的かつ計画的に行わ
れたものではなかった(証人A。被告は,A教諭が部員らに対し頻繁に上記内容を
指導したと主張し,A教諭の証言もこれに沿うが,何時,如何なるタイミング,如
何なる方法によって指導していたかの具体的証言はなく,これを裏付ける客観的証
拠もない。そうであれば,原告が上記①及び③について本件野球部の上級生又は本
件顧問教諭らから指導を受けたことがないと供述していることに照らしても,上記
証言を信用することはできない。)。
また,本件顧問教諭らは,部員らに対し,ボール係を担当する際にヘルメット等
の防具を着用する旨の指導をしたことはなかった(証人A,原告本人)。
ウウウウ本件顧問教諭らは,本件野球部の1年生に対して,特別の安全指導を行うこ
とはなかった(証人A)。
エエエエ平成21年7月末に本件野球部の3年生が引退し,同部のキャプテンが不在
となっていたが,本件顧問教諭らは,本件朝練習の日の時点においても,本件2年
生を新しいキャプテン又は指導者には任命しておらず,その他部員らの中から指導
者として同部全体を管理監督する役割を持つ特定の部員を指定することもなかった
(証人A)。
((((3333))))本件各本件各本件各本件各ネットについてネットについてネットについてネットについて
アアアア本件各ネットは,各縦横約1.8mの防球用ネットであり,練習において使
用されないときは,本件野球部の部室横に保管されていた。なお,本件ピッチング
マシーンは同部室に保管されていた(原告本人)。
イイイイ原告を含めた部員らは,本件朝練習の時点において,フリーバッティング練
習の際には本件各ネットを設置しなければならないことを認識しており(甲16,
証人A,原告本人),原告本人も,原告が本件野球部に入部した後の本件フリーバ
ッティング練習以前の練習において,本件各ネットが設置されないままにフリーバ
ッティング練習を行ったことがある旨の認識は有していない(原告本人)。
ウウウウ側方ネットは,フリーバッティング練習の際,本件ピッチングマシーンと第
1レーンのホームベースとを結んだ直線の中間付近に同直線に垂直になるように設
置するようにされていた(甲13,14。別紙図面参照)。
エエエエフリーバッティング練習中には,本件各ネット以外にも,ファースト及びサ
ードに守備についた部員の前,第1レーンと第2レーンのバッターボックスの間,
及びバッターボックスの後ろに防球ネットを設置するようにされていた(証人A。
別紙図面参照)。
オオオオ本件野球部では,平成21年の夏休みの途中まで,本件ピッチングマシーン
を含めた2台のピッチングマシーンによりフリーバッティング練習が行われていた
が,それ以後は,本件ピッチングマシーンとバッティングピッチャーによるフリー
バッティング練習に変更した。上記変更に際し,本件各ネットの設置状況に変更は
なかった(甲16,証人A)。
((((4444))))原告原告原告原告のののの練習態様練習態様練習態様練習態様等等等等についてについてについてについて
アアアア原告は,平成21年4月末頃に本件野球部に入部し,入部直後は,本件野球
部の上級生とは別の練習内容で練習を行っていたが,同年5月頃以降は同上級生と
共に練習を行うようになり,本件野球部の3年生らが同部を引退した同年7月下旬
頃から,フリーバッティング練習に参加するようになった。原告は,本件フリーバ
ッティング練習以前においてフリーバッティング練習を行う際には,外野で守備に
ついていた(甲16,証人A,原告本人)。
イイイイ原告は,本件各ネットの設置について,本件顧問教諭ら及び本件野球部の上
級生から特別の機会を設けられて指導を受けることはなく,同上級生が設置するの
を真似て,不明点がある場合にはその都度同上級生に対して質問することにより覚
えた(原告本人)。
ウウウウ原告は,本件フリーバッティング練習以前にも,キャッチボール練習の際に,
取り損ねたボールを眼に衝突させたことがある(甲16,乙2,原告本人)。
((((5555))))本件本件本件本件朝練習朝練習朝練習朝練習についてについてについてについて
アアアア本件朝練習においては,部員らがキャッチボールをしている間,本件フリー
バッティング練習を行うことがA教諭の指示により決定した。本件顧問教諭らは,
本件朝練習に出席しておらず,他の教員が立ち会うこともなかった(証人A,原告
本人,弁論の全趣旨)。
イイイイ原告は,本件野球部の上級生から,ボール係をするように言われたが,本件
朝練習以前に,原告がボール係を担当したことはなかった(原告本人)。
ウウウウ原告及び複数の部員らが,本件野球部の部室及びその横から本件ピッチング
マシーン及び前面ネット等を運び出して,これらを設置するなどしてフリーバッテ
ィング練習の用意を行っている間,グラウンドの外野においては,まだ複数の部員
らがキャッチボール練習を行っていた。
本件ピッチングマシーン及び防球ネット等が設置された後,本件野球部の上級生
が,本件ピッチングマシーンの位置及び角度等を調整して同マシンから離れ,原告
のみが同マシン周囲に残された。原告を含む部員らは,誰一人として,側面ネット
が設置されていないことに気付いておらず,本件フリーバッティング練習を中断す
べきであるなどの申出をしなかった(甲14,16,証人A,原告本人)。
エエエエ本件ピッチングマシーン及び前面ネット等の設置が終了した後,外野におい
てキャッチボールをしていた複数の部員らが,本件ピッチングマシーン周辺に3,
4個のボールを転がすように投げた。そこで,原告は,同マシンに供給すること及
び自らの安全を確保することを目的に,同マシンから約1m後方に離れた位置にお
いて,ボールを拾い集めていた時に,本件2年生が「始め」と声をかけ,本件フリ
ーバッティング練習を開始する旨の合図((((以下以下以下以下「「「「本件合図本件合図本件合図本件合図」」」」というというというという。)。)。)。)を出した。
原告は,本件合図を聞いたが,ボールを更に1個拾うために本件ピッチングマシー
ンから約1m後方の位置に留まっていたところ,第1レーンのバッターが打った打
球が,本件合図の数秒後に,原告の右眼を直撃した(甲14,原告本人)。
オオオオA教諭は,本件朝練習時において,本件ピッチングマシーンの取扱説明書に
は,本件ピッチングマシーンを使用する際に側面に防球ネットを設置すること,ボ
ール係にプロテクター等を装着させることが望ましい旨の記載があることを知らな
かった(証人A)。
((((6666))))原告原告原告原告のののの通院等通院等通院等通院等についてについてについてについて
アアアア原告は,平成21年9月2日から同22年8月21日までの間(実通院日数
13日),医療法人社団マノア会前田眼科及び佐伯眼科クリニックに通院し,治療
費として8万6320円を支払った(甲9,10)。被告は,その後,同金額を原
告に支払った。
イイイイ原告は,本件視力低下の後遺症及び視野狭窄の後遺症により,右眼と左眼で
見える像が大きく異なるようになり,遠近感を感じることが難しくなった。また,
原告は,勉強,読書において集中力を要するようになり,手先を使った細かい作業
を行うことが困難となり,球技等のスポーツを行う際に本件事故前に比して恐怖を
感じるようになった。
一方で,原告の本件学校における成績は,本件事故の前後で大きな変化を認めず,
原告は本件事故後においても,球技が実施される体育の授業にも参加していた(甲
14,原告本人)。
((((7777))))本件事故後本件事故後本件事故後本件事故後のののの事情事情事情事情
アアアア秦野市教育委員会C教育長とD本件学校々長は,平成21年11月10日付
の「Y中学校の野球部部活動で発生した負傷事故に係る当教育委員会の方針につい
て(回答)」と題する書面(甲1)を,原告の父母に宛て,連名で作成した。
上記書面には,本件事故が本件フリーバッティング練習において発生し,本件フ
リーバッティング練習においては側方ネットが設置されていなかったこと,側方ネ
ットが設置されていれば,本件事故を防ぐことができたはずであることが記載され
ると共に,「顧問がその場を離れていたために防球ネットの設置状況を確認しなか
ったこと,及び顧問の安全確認がなく練習が開始されたことは,安全配慮に係る注
意義務が十分でなかったと認め,反省しております。」と記載された(甲1)。
イイイイA教諭は,本件事故後,本件野球部の部員らに対し,ボール係を担当すると
きにはヘッドギアを着用するよう指導した(証人A)。
((((8888))))安全指導安全指導安全指導安全指導のののの手引手引手引手引きについてきについてきについてきについて
平成15年に神奈川県教育委員会が,各学校の児童生徒の事故発生の防止の目的
で作成した手引きである「運動時における事故防止の手引き(第三訂版)」の「硬
式(軟式)野球」の項には,以下の記載等((((以下以下以下以下「「「「安全指導安全指導安全指導安全指導のののの手引手引手引手引ききききにおけるにおけるにおけるにおける記載記載記載記載」」」」
というというというという。)。)。)。)がある(甲2)。
アアアア「野球は,小さく,硬く,しかもスピードが出るボールを用いるため,中学
校や高等学校では,体育の授業よりも,運動部活動として行われることが多いスポ
ーツです。」
イイイイ「打撃練習時に起こる打撲骨折顔部損傷頭部損傷」
「防球ネットの配置の指導を徹底する。」
「投手用のヘッドギアを着用させる。」
「複数箇所の打撃練習時は打つ順番を決めておき,同時投球は絶対さけさせる。」
「防球ネット,マシン投球者用ネットを設置させ,マシン投球者には,ヘルメッ
ト,マスク,防具を着用させる。」
ウウウウ上記イ記載の文章の横に,ピッチングマシーン,防球ネットの設置図が掲載
されているが,同図においては,ピッチングマシーン前方及び側方に防球ネットが
設置されている。
((((9999))))ピッチングマシーンピッチングマシーンピッチングマシーンピッチングマシーンのののの取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書のののの記載記載記載記載
ミズノ株式会社が製造するピッチングマシーンの取扱説明書には,ピッチングマ
シーンを使用するときには,ボール係がヘルメット,マスク,プロテクターなどの
防具を装着し,防球ネットを使用する旨が記載されており,ボール係の周囲を防球
ネットによって囲んだ図が掲載されている(甲18)。
2222争点争点争点争点((((1111))))((((本本本本件顧問教諭件顧問教諭件顧問教諭件顧問教諭らのらのらのらの注意義務違反注意義務違反注意義務違反注意義務違反のののの存否存否存否存否))))についてについてについてについて
((((1111))))本件顧問教諭本件顧問教諭本件顧問教諭本件顧問教諭らのらのらのらの注意義務注意義務注意義務注意義務
本件野球部の活動は,教育課程外のいわゆる部活動であり,生徒の自主的,自発
的な参加により行われるものであるとはいえ,教育課程との関連をもって学校教育
の一環として行われる以上,本件顧問教諭らは,当該活動について生徒の安全を確
保し,事故の発生を未然に防ぐべき一般的注意義務があるというべきである。
((((2222))))本件顧問教諭本件顧問教諭本件顧問教諭本件顧問教諭らのらのらのらの注意義務違反注意義務違反注意義務違反注意義務違反のののの有無有無有無有無
アアアアそして,野球の練習の中でもフリーバッティング練習は,ボール係や守備に
ついている生徒にバッターが放つ高速の打球が衝突して生命身体に対する危険の生
じる可能性が高い練習であって(上記認定事実(1)キ),特にバッターの正面の
近距離に位置するボール係は,極めて高い危険に晒されることになるから,野球部
の指導者である顧問教諭らとしては,安全指導の手引きにおける記載(同(8))
や本件ピッチングマシーンのパンフレットの記載(同(9)参照)等を参考にした
上で,フリーバッティング練習において適切な位置に本件各ネットを設置しなけれ
ば,バッターの打球によってボール係の生命身体が害されるおそれがあることを容
易に予見し得たといえる。
そうであれば,本件顧問教諭らには,フリーバッティング練習において,本件各
ネットがボール係を打球から保護する位置に確実に設置されていることを同練習に
参加して自ら又は他に野球の練習における安全指導の知識を有する教員に指示して
確認するか,さもなければ同練習においては必ず本件各ネットが上記位置に設置さ
れ,ボール係が本件各ネットから出ることなく保護されている状態を維持するよう,
本件野球部の部員らに対し,徹底した指導を行うべき注意義務があったといえる。
イイイイしかるに,本件顧問教諭らは,本件フリーバッティング練習に参加しておら
ず(同(5)ア),本件フリーバッティング練習時に本件各ネットが部員らを打球
から保護する位置に設置されていることを直接確認せず,他の教員に確認させるこ
ともなかった。
ウウウウ確かに,A教諭は,本件野球部の練習に参加した際などに,部員らに対し
野球の練習の危険性やフリーバッティング練習における安全性の確保の指導を行っ
たこと(同(2)ア,同イ)が認められ,その結果として,部員らがフリーバッテ
ィング練習において本件各ネットを設置する必要があることを知り,本件フリーバ
ッティング練習以前において,本件各ネットが設置されずにフリーバッティング練
習が行われた形跡がうかがえないこと(同(3)イ)からすれば,A教諭の上記指
導は,一定程度の効果を上げていたといえる。
しかしながら,①①①①本件顧問教諭らは,朝練習に稀にしか出席せず(同(1)
イ),放課後の練習においても不定期に出席するのみであり,また,他の教員をし
て出席させることもしておらず(同(1)イ),部員らに対し,定期的かつ計画的
にフリーバッティング練習における安全上の注意点について注意喚起を行っていた
とは認められないこと(同(2)イ),②②②②本件事故時において本件顧問教諭ら及び
その他の教員に代わり部員らを指導監督するキャプテン等の責任者を指定するなど
しておらず(同(2)エ),本件顧問教諭らの指導を間接的に部員らに浸透させる
態勢を整えていたとも認められないこと,③③③③側方ネット及び本件ピッチングマシー
ンは,グラウンドのほぼ中心に位置しており(上記前提事実(3)ウ),多くの部
員らにとって,本件フリーバッティング練習において側方ネットが設置されていな
いこと及び原告が本件ピッチングマシーン後方でボールを拾っていたことは,容易
に気付き得たと認められるにもかかわらず,本件フリーバッティング練習は,側方
ネットが設置されず,かつ,原告がボールを拾っている状態で,漫然と本件合図が
出て開始されたこと(同(2)エ,上記認定事実(5)エ),④④④④本件顧問教諭らは,
本件野球部の1年生らの判断能力が未熟で,かつ,野球の経験が少ないことから,
特に安全指導を行う必要性のあると考えられるにもかかわらず,何ら特別の安全指
導を行っていないこと(同(2)ウ),⑤⑤⑤⑤原告は,本件各ネットの設置について,
本件顧問教諭らや本件野球部の上級生からの特別の指導によって学んだのではなく,
同上級生が本件各ネットを設置しているのを真似て,分からない点について質問を
することにより覚えたにすぎないこと(同(4)イ)などからすれば,部員らは,
本件各ネットが有する安全上の重要性について十分に理解しないまま,慣例として
これを設置していたにすぎなかったと評価するのが相当であり,本件顧問教諭らが,
部員らに対し,フリーバッティング練習におけるボール係等の生命身体の侵害の危
険性について,その高度な危険性を理解させるに十分な理解を得させる指導を行っ
ていたとは到底認められない。
そうであれば,本件顧問教諭らの指導によって,フリーバッティング練習に
おいて必ず本件各ネットを適切な位置に設置し,また,ボール係が本件各ネットで
保護されるよう,同ネットから出ることのないよう,指導することが徹底されてい
たとはいえない。
エエエエよって,本件顧問教諭らには,本件野球部の活動について部員らの安全を確
保し,事故の発生を未然に防ぐべき義務に違反した過失が認められる。
3333被告被告被告被告のののの損害賠償責任損害賠償責任損害賠償責任損害賠償責任についてについてについてについて
本件顧問教諭らは,被告が設置管理する本件学校の実施する学校教育に携わる公
務員である(上記前提事実(1)ウ)から,被告は,国家賠償法1条1項に基づき,
本件事故により原告が被った損害を賠償すべきである。
4444争点争点争点争点((((2222))))((((原告原告原告原告のののの損害損害損害損害))))についてについてについてについて
アアアア逸失利益逸失利益逸失利益逸失利益
上記前提事実(4)によれば,本件事故による原告の後遺症は,右眼の視力が0.1
以下に低下(裸眼視力0.07,矯正視力が0.1,本件視力低下の後遺症)したこ
と及び右眼の視野狭窄(正常視野の約78%の視野となったこと)であり,本件視
力低下については労働基準法施行規則別表第二の第十級一号に相当するものである
(争いがない。)。一方で,本件視野狭窄については,正常視野の視野狭窄は60%
を下回るものではないから,労働基準法施行規則別表第二の第十三級二号に相当す
ると認めることはできないが,視野狭窄の部位及び程度を考えれば,これが労務に
与える影響を全く考慮にいれないことも相当とはいえない。
以上から,原告の労働能力喪失率を30%,就労可能年数を18歳から67歳ま
での49年間とし,中間利息の控除をライプニッツ方式で行い,症状が固定した平
成22年度の賃金センサスの男性労働者学歴計全年齢平均賃金523万0200円
を基準にして(原告は,平成22年の神奈川県の産業計,企業規模計,学歴計によ
る男性労働者の年収額を基礎収入とすべきと主張するが,原告が将来神奈川県にお
いて就労することを高度の蓋然性をもって認めるに足りる証拠はない。),原告の
逸失利益は,2345万2739円(523万0200円×14.947×0.3)
と算出される(小数点以下切り捨て。以下同様とする。)。
イイイイ後遺症慰謝料後遺症慰謝料後遺症慰謝料後遺症慰謝料
本件後遺障の部位,内容,程度その他本件審理に現れた一切の事情を総合すると,原
告の後遺症慰謝料額は,600万円とするのが相当である。
ウウウウ通院慰謝料通院慰謝料通院慰謝料通院慰謝料
原告が,本件事故後症状固定までの約1年間(実通院日数13日)通院をしたこ
と(上記認定事実(6)ア)が認められるから,原告の通院慰謝料額は,154万
円とするのが相当である。
エエエエ通院費及通院費及通院費及通院費及びびびび診断書診断書診断書診断書
証拠(甲7)及び弁論の全趣旨によれば,原告が,通院費として5520円を,
診断書費用として1万0500円を支払ったことが認められ,同額は本件事故と相
当因果関係にあるといえる。
オオオオ通院付添費通院付添費通院付添費通院付添費
原告が,本件事故により右眼視力低下,視野狭窄を負ったことからすれば,原告
が通院の際に近親者による付添を受ける必要があったと認められる。そうすると,
原告が13回の通院において近親者による付添を受けたこと(甲7,弁論の全趣旨)
に対する通院付添費は,日額2050円として,2万6650円とすることが相当
である。原告は,通院付添費の日額を3300円と主張するが,本件視力低下の後
遺症からすれば,原告は自ら歩行することも可能であったと推認できるから,原告
の主張は採用できない。
5555争点争点争点争点((((3333)()()()(過失相殺過失相殺過失相殺過失相殺))))についてについてについてについて
アアアア原告には,①①①①以前に野球の練習中にボールを眼に当てて怪我をした経験を有して
おり(上記認定事実(4)ウ),野球はボールが高速で身体に衝突することがあって危
険が高いスポーツであることを知っていたと認められること,②②②②原告は,本件ピッチン
グマシーン及び前面ネットの設置が行われた後に本件合図を聞いており(同(5)エ),
本件フリーバッティング練習がまさに開始されたことを知っていたにもかかわらず,本
件ピッチングマシーン周辺のボールを拾うことを継続したこと(同(5)エ),③③③③原告
は,ボールを拾う際に,第1レーンのバッターの打球を注視していなかったこと,④④④④原
告は,従来のフリーバッティング練習において,側方ネットを設置しなければいけない
ことを知っており(同(3)イ),本件ピッチングマシーン周辺から側方ネットの設置
の有無を確認することが容易であった(同(3)ウ)にもかかわらず,本件フリーバッ
ティング練習においては側方ネットが設置されていなかったことに気付かなかったこ
と(同(5)ウ)等の事情が認められるのであって,原告の上記各行為が本件事故の発
生に少なからず寄与しているのは明らかである。そうであれば,(ⅰ)原告が野球の経
験が浅く(上記前提事実(1)ア),(ⅱ)野球部に入部して間もなかったこと(上記認
定事実(4)ア),(ⅲ)本件フリーバッティング練習の際に初めてボール係を務めたこ
と(同(5)イ)といった事情を考慮しても,原告に生じた損害の全額を被告に負わせ
るのは不公平であるといえるから,本件顧問教諭らの上記過失の程度と比較し,本件損
害のうち30%を過失相殺すべきである。
イイイイ損害損害損害損害のののの填補填補填補填補
原告が,日本スポーツ振興センターから本件見舞金として400万円を受領した
ことは当事者間に争いがない。
ウウウウ損害合計損害合計損害合計損害合計
本件見舞金と本件事故により生じた損害との間で,損益相殺的な調整を行うべきもの
であることについては,当事者間に争いがない。
そうすると,上記4の損害額の合計(3103万5409円)について上記アの過失
相殺を行い(2172万4786円),上記イの損益相殺をした後の損害額は,177
2万4786円となる。
エエエエ弁護士費用弁護士費用弁護士費用弁護士費用
原告は,本件訴訟の提起,追行を原告訴訟代理人弁護士に委任したことは記録上明ら
かであるところ,支払を約した(弁論の全趣旨)費用のうち,本件顧問教諭らの上記過
失と相当因果関係がある費用は,本件事案の性質,難易,審理経過,認容すべき損害額,
被告の対応等本件証拠上窺える諸事情を総合的に勘案して,177万円とするのが相当
である。
オオオオよって,原告は,被告に対し,上記ウの弁護士費用を合計した額である1949
万4786円及びこれに対する本件事故の日である平成21年9月2日から支払済み
まで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができるというべき
である。
第第第第4444結論結論結論結論
以上の次第であって,原告の本件請求は,主文記載の支払を求める限度で理由が
あるからこれを認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとお
り判決する。
横浜地方裁判所第8民事部
裁判長裁判官遠藤真澄
裁判官嶋末和秀
裁判官吉岡正豊

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