弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成27年(行フ)第1号
訴訟救助申立て却下決定に対する抗告状却下命令に対する許可抗告事件
平成27年12月17日第一小法廷決定
主文
原命令を破棄する。
理由
抗告人の抗告理由第3について
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令にお
いて定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由
とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正
され,抗告状は当初に遡って有効となるものと解される(最高裁昭和29年(オ)
第858号同31年4月10日第三小法廷判決・民集10巻4号367頁,最高裁
昭和35年(オ)第1065号同37年11月30日第二小法廷判決・裁判集民事
63号365頁等参照)。
記録によれば,抗告人は,訴訟救助却下決定に対する即時抗告の抗告状に所定の
印紙を貼付していなかったため,原審裁判長から,抗告提起の手数料を命令送達の
日から14日以内に納付することを命ずる補正命令を受けたが,当該命令で定めら
れた期間内に上記手数料を納付しなかったこと,そのため,原審裁判長は,抗告人
に対して抗告状却下命令(原命令)を発することとし,その告知のため,原命令の
謄本が抗告人に宛てて発送されたが,抗告人は,その送達を受ける前に上記手数料
を納付したことが認められる。そして,上記手数料の納付前に原命令が抗告人に告
知された事実は記録上認められない。
以上によれば,抗告人は,原命令が確定する前に上記手数料を納付したものであ
るから,その不納付の瑕疵は補正され,抗告人の上記抗告状は当初に遡って有効と
なったものであり,これを却下した原命令は失当であることに帰する。論旨は理由
があり,原命令は破棄を免れない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官小池裕
の補足意見がある。
裁判官小池裕の補足意見は,次のとおりである。
私は,本件においては,上記補正命令に係る手数料不納付の瑕疵は補正され,上
記抗告状は当初に遡って有効となったものとする法廷意見に賛同するものである
が,事案に鑑み,以下の点について付言しておきたい。
国民は裁判を受ける権利を保障されており,その権利は尊重されるべきものであ
るが,裁判手続においては,裁判の相手方の利益,手続の適正な進行等をも考慮
し,手続の趣旨に沿った権利行使をすることが求められるといえる。訴訟救助の制
度は裁判を受ける権利を実質的に保障するため一定の要件の下に手数料等の支払を
猶予する制度であるが,訴訟救助の判断を受けるために申立人がすべき行為をする
ことなく,殊更に派生的な申立て等を繰り返すなどして手続の適正な進行を著しく
妨げる場合には,制度や手続の趣旨に反する濫用行為に当たるものとして,申立て
等の効力を否定すべき場合もあるものというべきである。
(裁判長裁判官山浦善樹裁判官櫻井龍子裁判官池上政幸裁判官
大谷直人裁判官小池裕)

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