弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1被告Aは,原告に対し,1284万5130円及びこれに対する平成27年6
月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告Bは,前項の判決が確定したときは,原告に対し,1284万5130円
及びこれに対する平成27年6月14日から支払済みまで年5分の割合による5
金員を支払え。
3原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告らの負担
とする。
5この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。10
事実及び理由
第1請求
1被告Aは,原告に対し,3948万8179円及びこれに対する平成27年6
月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告Bは,前項の判決確定を条件として,被告Aと連帯して,原告に対し,315
948万8179円及びこれに対する平成27年6月14日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,ランニング中の原告が,路上で,被告Aが散歩させていた犬を避けよ
うとして転倒した事故(以下「本件事故」という。)により負傷し,損害が生じた20
と主張して,⑴上記犬の占有者である被告Aに対し,民法718条に基づき,
原告に生じた損害3948万8179円及びこれに対する本件事故日である平
成27年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の支払,⑵被告Aを被保険者とする,個人賠償責任補償特約及び賠償事故解
決に関する特約が付された自動車損害保険契約を締結した被告Bに対し,同保険25
契約の約款に基づき,被告Aに対する上記請求の判決の確定を条件として,被告
Aと連帯して,上記金員の支払をそれぞれ求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いがない事実並びに証拠〔個別に掲げるもののほか枝
番を含む。以下同じ〕及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
⑴本件事故
被告Aが,平成27年6月14日,大阪府高槻市a町内で飼い犬(ミニチュ5
アダックスフント。以下「本件犬」という。)を散歩させていた際,リードから
手が放れた状態となったところ,同日午前10時20分頃,同町c丁目d番e
号先の路上(以下「本件事故現場」という。)において,ランニングをしていた
原告が,概ね前方方向から本件犬が現れた際に転倒する事故(本件事故)が発
生した(なお,本件事故の態様は後記のとおり争いがある。)。10
⑵責任原因
本件事故は,被告Aの手からリードが放れた本件犬が原告の前に現れ,原告
が転倒したことにより発生した事故であり,本件犬の占有者である被告Aは,
民法718条に基づき,原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
⑶保険契約の締結15
被告Aの夫Cは,被告Bとの間で,個人賠償責任補償特約及び賠償事故解決
に関する特約が付された,本件事故日を保険期間に含む自動車損害保険契約
(以下「本件保険契約」という。)を締結していた。個人賠償責任補償特約は,
被保険者の日常生活に起因する偶然な事故によって被保険者が法律上の損害
賠償責任を負担することによって被る損害に対して,保険金を支払うとされ20
(同特約第2条⑴②),被保険者には本人及び本人の配偶者が含まれる(同特
約第3条⑴①②。甲7)。
本件保険契約の保険約款には,事故によって被保険者の負担する法律上の損
害賠償責任が発生した場合は,損害賠償請求権者は,被保険者が損害賠償請求
権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について,被保険者と損害賠25
償請求権者との間で判決が確定した場合には,被告Bが被保険者に対して支払
責任を負う限度において,被告Bに対して損害賠償額の支払を請求することが
できる旨の定めがある(賠償事故解決に関する特約第4条⑴,⑵①,⑶,以上,
乙1)。
⑷原告の負傷,通院状況,後遺障害の診断
ア原告は,本件事故により右橈骨遠位端粉砕骨折,顔面挫創,左肘関節挫創5
の傷害を負った。原告は,本件事故後,以下のとおり,D病院に入通院した
(甲2,乙5)。
原告は,平成27年6月15日から同月20日までの間,同年11月4
日から同月6日までの間,入院した(実日数9日)。
原告は,同年6月14日から平成28年4月25日までの間,通院した10
(実日数54日)。
イ原告は,平成28年4月25日,D病院の医師から症状固定の診断を受け
た(甲2)。
ウ被告Bは,同年7月,原告の右手関節の機能障害につき,「1上肢の3大関
節中の1関節の機能に障害を残すもの」として,自動車損害賠償保障法施行15
令別表第二(以下「後遺障害等級」という。)12級6号に該当すると判断し
た(甲3)。
⑸損害の填補
被告Bは,本件事故に関し,原告(医療機関に直接支払う場合を含む。)に対
し,127万8629円(①治療費50万9760円,②通院交通費15万020
350円,③休業損害55万1579円,④雑費9082円,⑤物的損害5万
7858円の合計)を支払った。
2争点及び当事者の主張
⑴事故態様,過失割合
(原告の主張)25
ア本件事故は,被告Aが,リードを放したまま本件犬を散歩させ,通行中の
原告の目の前に本件犬を飛び出させた結果,それに驚いた原告が本件犬を避
けようとして転倒したというものである。
イ被告らの過失相殺の主張は争う。
原告に,リードを放れた本件犬が曲がり角から突然進入してくるのを避け
る義務はなく,行動の予測できない犬が足元に突進してくることを避けるの5
は,事故当時の状況下にあって不可能である。
(被告らの主張)
ア本件事故は,かなりの速度で本件事故現場付近をランニングしていた原告
が,Eとすれ違った直後に,本件犬が足元にはいなかった状態で,足がもつ
れるようにして,転倒したことによって発生した。原告が転倒した際,本件10
犬は,原告の通行を妨害するような場所にいなかった。
イ被告Aが本件犬のリードを放したことが本件事故の遠因にはなっている
が,故意に放しておらず,他の犬を見て興奮した本件犬が強く引っ張ったこ
とをきっかけにリードを放したもので,被告Aの注意義務違反の程度は著し
く大きくない。他方,原告にも,周囲の状況を十分に確認し,状況に応じて15
適切な速度や進路を取るなどして,他の歩行者や動物等との接触を回避すべ
き注意義務があるにもかかわらず,相当程度の速度でジョギングをし,本件
犬等の発見が遅れ,本件犬が足元にたどり着いていないにも関わらずバラン
スを崩して転倒した点で,注意義務違反の程度は小さくない。そうすると,
本件事故について,原告には少なくとも3割の過失があるといえる。20
⑵原告の後遺障害の程度
(原告の主張)
他動で健常側とされる左手関節の可動域が170度(その2分の1は85度)
であるのに対し,原告の右手関節の可動域は自動で100度であり,わずかに
可動域が2分の1に制限されているといえないが,その差は15度である。525
度単位で計測するために誤差が切り捨てられのではないかということ,他動に
よる左手首の掌屈の可動域が自動によるそれとの格差が他の運動に比して少
ないのが多少不自然に感じられることや,参考運動とされる尺屈の可動域が2
分の1に制限されていること,リハビリが終了した平成27年12月15日時
点における可動域が症状固定時の平成28年4月25日時点の数値より悪く,
同日の症状が正確に記載されたか疑わしいことからすれば,原告の右手関節の5
後遺障害は,上肢の三大関節の一つの可動域が2分の1以下に制限される後遺
障害等級10級に該当するというべきである。
(被告らの主張)
否認する。
原告の後遺障害は,せいぜい後遺障害等級12級6号に該当する程度である。10
原告の右手関節の可動域が健側の可動域の2分の1を相当程度上回っており,
わずかに上回るものではない。
⑶原告の損害額
(原告の主張)
本件事故により原告には以下の損害が生じた。15
ア治療費50万9760円
イ通院交通費15万0350円
原告の自宅からD病院は,公共交通機関で行くには,バスを乗り継ぐしか
なく,また,半日休業の場合,午前中出勤して午後D病院に行くには,最寄
駅からD病院の間はタクシー以外の利用手段がない。右手の粉砕骨折をした20
原告に,バスの乗車は苦痛を伴うもので,タクシー利用の必要性があり,ま
た,タクシーの利用については,被告Bの指示すらあり,相当因果関係のあ
る損害である。
ウ休業損害55万1579円
原告は,本件事故当時,F株式会社(以下「本件勤務先」という。)に勤25
務していたところ,平成27年7月18日までは,医師の診断により自宅
療養の必要があり,休業した。半日の休業になっている日は,午後にリハ
ビリの予定が組まれている日であり,午前中にリハビリがある日は,1日
休業した。原告の休業損害の額は,以下の計算式のとおりである。
9117円(1日当たりの休業損害額)×60.5日=55万1578
円(1円未満切捨て)5
なお,平成27年10月7日,同月9日,同年12月4日は,本件事故
前に本件勤務先と労働組合との話合いにより決まった特別有給休暇(この
特別有給休暇は,個人による指定ができないと聞いている。)であると同
時に療養に費消された。同年11月11日は,就労禁止として医師が指示
した期間であり,同月12日は,抜釘手術のため寝たきりであった原告が10
ぎっくり腰になったため,会社から退社するように命令されたことが原因
である。平成28年4月25日及び同月27日は,後遺障害の診断のため
に休業した。
エ通院慰謝料190万円
平成27年6月14日の本件事故日から平成28年4月25日の症状固15
定日までの原告の通院期間(10か月10日)に加え,本件が右手首に後遺
障害を残す粉砕骨折という重症と評価される傷害を負ったことからすれば,
通院慰謝料は190万円とするのが相当である。
オ雑費9082円
カ後遺障害慰謝料530万円20
上記⑵(原告の主張)のとおり,原告の後遺障害が後遺障害等級10級に
該当することからすると,原告の後遺障害慰謝料は530万円が相当である。
キ逸失利益2869万8345円
上記⑵(原告の主張)のとおり,原告の後遺障害は後遺障害等級10級に
該当するところ,このことに加え,原告は,本件事故前に決まっていた昇進25
が白紙撤回された。また,本件事故を境に昇給の割合が減少し,後遺障害等
級判断では評価しつくされない損害を受けた。原告の後遺障害による逸失利
益は,以下の計算式のとおり,2869万8345円とするのが相当である。
788万円(本件勤務先の平成27年の従業員平均年収)×0.27(後
遺障害等級10級の労働能力喪失率)×13.4886(労働能力喪失期間
23年に相当するライプニッツ係数)=2869万8345円5
ク小計
上記金額のうち,被告Bより支払済みの治療費50万9760円,通院交
通費15万0350円,休業損害55万1579円及び雑費9082円の合
計122万0771円を除くと,原告の損害額は,3589万8345円と
なる。10
ケ弁護士費用
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は358万9834円とする
のが相当である。
コ合計3948万8179円
(被告らの主張)15
ア原告の主張アは認める。
イ同イのうち,タクシー利用代は,原告が受傷したのが右手であることから
すると,バスを利用することにより通院することに支障はなく,タクシー利
用の必要性,相当性が認められない。
ウ同ウは否認する。20
原告は,本件事故後平成27年7月20日までは連日休業し,同月21
日からは通院日を中心に休業しているようであるが,通院日以外の日は業
務に従事することが可能であり,また,半日しか休業していない日も稀で
はなかったから終日休業する必要があったとは考え難い。同年11月5日
までは,仮に休業の必要があるとしても1通院日当り半日である。25
抜釘手術を受けた平成27年11月5日より後は,休業の必要性を認め
難く,同月6日以降は,通院日であっても,休業の必要性がない。
通院又は医師の指示がないにもかかわらず,休業している日(平成27
年10月7日,同月9日,同年11月11日,同月12日,同月23日,
同年12月4日,平成28年4月27日)は,休業の必要性がない。
そうすると,本件事故と相当因果関係のある休業損害は,以下の計算式5
のとおり,31万9095円である。
9日(入院)+52日(平成27年11月5日までの通院)×0.5=
35日
9117円(1日当たりの休業損害額)×35日=31万9095円
エ同エは否認する。高額に過ぎる。10
オ同オは認める。
カ同カは否認する。高額に過ぎる。
キ同キは否認する。
原告が昇給したであろう蓋然性があるとはいえないことなどからすれば,
基礎収入額は,事故直前の現実収入額を採用すべきである。15
上記⑵(被告らの主張)記載のとおり,原告の後遺障害はせいぜい後遺障
害等級12級6号に該当する程度である。
また,原告の後遺障害の内容,程度に鑑みれば,労働能力は徐々に回復す
るものと思料され,当初5年間は12級を前提とする14パーセント程度の
労働能力を喪失したとしても,その後の5年間は5パーセント程度の労働能20
力の喪失にとどまり,症状固定後10年を超えれば労働能力喪失はないもの
と思料する。
ク同ケは否認する。
ケ損益相殺
被告Bは,本件事故につき合計127万8629円を支払い,これは原告25
の損害額から損益相殺として控除すべきである。
第3当裁判所の判断
1争点⑴について
⑴前記前提事実並びに証拠(後掲各証拠〔枝番を含む。以下同じ〕のほか,甲
10,乙2,11,証人E,原告本人,被告A本人。ただし,後記認定に反す
る部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。5
ア原告は,休日にランニングをすることがしばしばあり,その際,ランニン
グコースとして本件事故現場を通っていた。また,原告は,20キロメート
ルを1時間50分前後で走ることができた。
イ本件事故現場付近の概況は,別紙事故発生状況図(以下「別紙図面」とい
う。なお,縮尺は必ずしも正確とはいえない。)記載のとおりであり,本件事10
故は,東西に延びる道路(以下「東西道路」という。)上で生じ,本件事故が
起きた付近の幅員は約4.4メートルであるが,別紙図面㋐付近より西側は,
道路幅が北側にかまぼこ状に膨らんでいる。東西道路の東側には,別紙図面
記載の交差点(以下「本件交差点」という。)があり,同交差点を基点に北方
向に延びる最大で幅員約6.3メートルの道路(以下「北側道路」という。)15
と,同交差点を基点に南方向に延びる幅員約1.5メートルの道路(以下「南
側道路」という。)とがある(乙2,3)。
本件事故現場付近は,民家等がある住宅街であり,本件事故発生時の人通
りは多くない。
ウ被告Aは,本件犬を散歩させており,平成27年6月14日午前10時220
0分頃,北側道路を北方向から本件交差点方向に向かって歩いており,当初,
本件犬につないだリードを手に持っていた。
その頃,Eが,飼い犬(柴犬。平成29年11月時点で7歳。以下「本件
柴犬」という。)を散歩させており,南側道路を南方向から本件交差点に向か
い進行し,当初は,本件交差点を渡って,北側道路を北方向に進もうとした25
が,前方から本件犬が南方向に進行してきており,本件犬がほえだしたこと
から,本件柴犬と本件犬がけんかなどにならないように,北側道路に進行す
るのをやめ,本件交差点を横断した後,左折して,東西道路の北端を西方向
に進行しようとした。
Eが東西道路を西側方向に曲がる少し手前,別紙図面のbにいた頃,本件
犬が,突然南方向に走り出し,被告Aが手に持っていたリードが放れてしま5
った。
Eが,東西道路を西方向に進行する際,本件柴犬は,Eの後ろについて進
行しており,Eに抱きかかえられていなかった。本件犬は,Eと本件柴犬を
追うように本件交差点を西方向に右折して,東西道路を西進した。
エ他方,原告は,本件事故現場付近をランニングしており,時速10キロメ10
ートルを超える程の速度で,東西道路を西方向から東方向に,東西道路の北
端に沿うように走行していた。
そして,原告が,東西道路の別紙図面㋐付近に差し掛かった際,東西道路
を東方向から西方向に走行してきたEが前方に現れる形になった。その際の,
原告とEの距離は,約一,二メートルであった。原告は,Eを避けようと原15
告から見て右側(南側)にEを避けたところ,Eの後方を東方向から西方向
に本件犬が単独で進行してきたことに驚き,避けようと,転倒した。原告が
転倒したのは別紙図面㋒付近(東西道路の北側にある民家の出入口付近。乙
3・3頁一番下の写真×印付近)であり,その際,本件犬が原告の足元まで
来たり,本件犬と接触したわけではなかったが,倒れた際の原告と本件犬と20
の距離はおおよそ50センチメートル程であった。
オ被告Aが本件犬を追い北側道路から本件交差点を右折して東西道路に入
ると,既に原告が上記㋒付近で倒れており,上記東西道路北側の民家の出入
口付近を本件犬がうろついていた。被告Aは,原告が転倒した場面を見てい
ない。25
カ本件事故後まもなくして,大阪府高槻警察署の警察官が本件事故現場を通
りかかった。原告は,興奮した様子で,被告A等に対し,大声で文句を述べ
ていた。警察官は,E,原告及び被告Aから事情を聴き取った。その後,原
告は,救急車で搬送され,警察官から治療後の聴取りはされなかった(甲1,
11,乙2)。
⑵事実認定の補足説明5
アEの証言の信用性について
Eは,証人尋問で,上記⑴に沿う供述をする。
この点,Eは,本件事故の状況を間近で目撃しており,原告が目の前に
現れてから原告が転倒するまでの状況を,目を離さず見ており,目撃状況
に問題がなく,また,本件事故後証言までに期間が経過しているものの,10
反対尋問も含めて,基本的に自己の記憶する範囲の部分を明確に述べてい
る。また,Eに,原告や被告Aとの利害関係等,虚偽供述をする動機があ
ることを窺わせる事情はない。
これに対し,原告は,①Eの供述する事故状況は,高槻警察署が作成し
た回答(甲1)添付の現場見取図と異なる,②東西道路を進行する際,本15
件犬が向かってきているのに,Eの後ろを本件柴犬が歩いていたのは不自
然である,③Eは,本件事故前から被告Aと面識があり,本件事故の責任
を問われる可能性があり,被告Aと意思を通じる動機を有していた旨主張
する。
この点,高槻警察署が作成した上記現場見取図は,原告,本件犬,被告20
Aの大まかな位置関係や,原告の進行状況や原告が本件犬をかわそうとし
て転倒した旨が記載されている。しかし,高槻警察署による聴取は,人身
の交通事故のように捜査を念頭においてなされたことが窺われず,上記現
場見取図も本件事故現場の状況,距離等が具体的に記載されていないかな
り簡潔なものであることからすると,上記現場見取図が事故現場や本件事25
故の状況を正確に聴き取り,それを再現したものであるとはいえない(な
お,上記現場見取図では,原告が,本件犬の周囲を,半円を描くようにか
わしている旨が図示されているが,E及び原告の供述に照らしても,その
ような事実までは認められない。)。そうすると,原告が東西道路において
本件犬を避けようとして転倒したこと以上に,上記現場見取図記載の状況
が信用できるとはいえず,かつ,原告が本件犬を避けようとして転倒した5
ことと,Eの述べる原告が本件犬に驚いて転倒したという供述が矛盾する
ものとまではいえないから,上記現場見取図の記載をもってEの供述が信
用できないとはいえない。
次に,Eは,東西道路に入った後,本件柴犬がEの後ろ側をついてきた
理由について,本件事故現場は車道が迫っていて,通りにくいので,リー10
ドで指示をして後ろ側に位置を変えた,トレーニングを受けた犬は,自分
の飼い主より前を歩くことを許されていないので,後ろ側にする,Eが本
件柴犬を抱きかかえることは困難である旨,本件柴犬がEの後ろ側を歩い
た理由について具体的に供述しており,その内容も不合理とはいえないか
ら,Eが,本件犬がEの側の方に来ていることを認識していたことを踏ま15
えても,このようなEの行動が不自然とはいえない。
また,本件事故前から被告AとEの間に面識があったとの事実を認める
に足りる証拠はなく,本件柴犬のリードを握りながら東西道路の北端を直
進し,特段問題のある行動を取っていないEが,原告が主張するような虚
偽供述の動機を有していたとは認められない。20
そうすると,原告の上記主張は採用できない。
よって,Eの供述は,信用できるといえる。
イ原告は,本人尋問で,Eが本件柴犬を抱きかかえており,原告の顔か胸に
かけて本件柴犬とぶつかった,その後,足元で本件犬とぶつかって転倒した
と思う,原告が転倒したのは,別紙図面㋒の地点よりも東側であった旨供述25
する。
確かに,原告の診療録(乙4の1・9頁)や診断書(乙5・1頁)にも,
原告が犬を抱いていた女性や本件犬とぶつかった(又は飛びついてきた際に
バランスを崩した)旨を説明した旨の記載がある。
しかし,①原告は,本件訴訟において,本人尋問まで,E及び本件柴犬や
本件犬とぶつかったなどとは主張しておらず,原告の陳述書(甲10)にも5
その旨の記載がないこと,②原告が,本人尋問で述べるEとぶつかった箇所
が上半身,顔から胸にかけてと明確ではないこと(原告本人・18,19頁),
③原告は,本件犬とぶつかった場面を見たわけではなく,何か足にぶつかっ
た感触があったので,本件犬とぶつかったと思う旨供述するにとどまり,ま
た,転倒するまでのわずかな時間の間に,何かと接触した記憶があったとし10
ても,それが本件犬との接触であったかは明らかでないこと,④原告が本件
事故後,興奮状態にあり,本件事故の状況を正確に記憶できたか疑問がある
こと,⑤Eの後ろを本件柴犬が進行し,原告とは接触していない旨の信用で
きるEの供述に反していることからすると,原告の上記供述は,採用できな
い。15
ウよって,信用できるEの供述を踏まえ,本件事故の態様について,上記
のとおり認定した。
⑶上記⑴のとおり,本件事故は,ランニングをしていた原告が,東西道路を別
紙図面㋐に来た時点で,約1,2メートルの距離にいるE及び本件柴犬の存在
に気付き,原告から見て右側(南側)にEを避けたものの,さらに,前方にい20
る本件犬に気付いて驚き,本件犬を避けようと,本件犬に接触することなく,
転倒した(転倒した際の位置は約50センチメートル)ものと認められる。
本来,犬を含む動物は,飼い主を含めて予想できない行動をとり,人の身体
等に損害を及ぼすこともあり得るから,動物の占有者は,動物を散歩させる際,
動物を係留する義務を負う。しかるに,被告Aは,本件柴犬が前方から現れた25
という特別な状況でもないにもかかわらず,突然,本件犬が走り出したことに
より手を放してしまい,本件犬が単独で道路を進行したことにより,本件事故
が発生したものであって,被告Aの過失は,動物を占有する者としての基本的
な注意義務に違反したもので,過失の程度は重いといえる。そうすると,本件
事故は,主として,本件犬のリードが被告Aから放れて単独で原告の近くを進
行したことにより発生したものと認められ,本件事故の主たる原因は,被告A5
が本件犬を係留しない状態にさせたことにあるといえる。
これに対し,原告は,動物が係留されずに単独で走っていることまでを予見
すべきであるとまでは直ちにいえないものの,道路を進行する際,一般的に前
方を注視して,第三者等と衝突することのないよう適切に進行する注意義務を
負っているといえる。この点,東西道路における,別紙図面㋐地点より西側の10
北端部分から東方向への見通しは必ずしも良くなく(乙3・3頁一番上の写真),
原告もこのことを認識又は認識し得たと認められるにもかかわらず,原告は,
本件事故現場付近を,時速10キロメートルを超える程の速度で進行し,別紙
図面㋐付近で直前になってE(本件柴犬を含む)の存在に気付き,これを避け
ようとバランスを崩したと認められ,この点で原告の前方確認やこれに応じて15
自己の進行速度を適切に調節することが不十分であったといえる。そして,原
告が転倒した時点で,本件犬が原告に相当程度接近していたとはいえ,原告と
接触するほどまで迫っていなかったことからすると,原告が転倒したのは,上
記のとおり原告の前方確認等が不十分でバランスを崩したところ,さらに,本
件犬が前方から現れてこれを避けようとしたことにより更にバランスを崩し20
たことによると考えられる。このように,原告が,前方確認の不十分等もあっ
てEとの接触を避けようとバランスを崩した上,本件犬が現れて更にバランス
を崩して転倒したものと認められることからすると,原告が転倒したのは,上
記の前方確認不十分等が影響したことも否定できない。
以上の事情を総合考慮すれば,本件事故の過失割合は,被告A9割,原告125
割とするのが相当である。
2争点⑵について
⑴証拠(甲2)によれば,原告は,平成28年4月25日,D病院の医師から,
右手関節について,症状固定とともに関節機能障害の診断を受けたこと,その
際,原告の手関節は,健側である左手関節については,他動で,背屈90度,
掌屈80度(合計170度),橈屈30度,尺屈40度(合計70度),患側で5
ある右手関節については,他動で,背屈55度,掌屈55度(合計110度),
橈屈25度,尺屈25度(合計50度)であったこと,自動で,背屈50度,
掌屈50度(合計100度),橈屈20度,尺屈20度(合計40度)であった
ことが認められる。
そうすると,手関節の主要運動である背屈と掌屈において,原告の右手関節10
の可動域は,健側である左手関節の170度に対し,他動で110度,自動で
100度と,4分の3以下に制限されていたといえるから,「1上肢の3大関
節中の1関節の機能に障害を残すもの」として,後遺障害等級12級6号に該
当するといえる。
⑵これに対し,原告は,左手関節の可動域の2分の1と右手関節の可動域(自15
動)の差は15度とわずかであること,5度単位で計測するために誤差が切り
捨てられたのではないかということ,他動による左手首の掌屈の可動域が自動
によるそれとの格差が他の運動に比して少ないのが多少不自然に感じられる
ことや,参考運動とされる尺屈の可動域が2分の1に制限されていること,リ
ハビリが終了した平成27年12月15日時点における可動域が症状固定時20
の平成28年4月25日時点の数値より悪く,同日の症状が正確に記載された
か疑わしいことからすれば,原告の右手関節の後遺障害は,上肢の三大関節の
一つの可動域が2分の1以下に制限される後遺障害等級10級に該当すると
主張する。
しかし,そもそも15度の差がわずかであるとはいえないから,5度単位で25
計測することによる誤差や,参考運動とされる尺屈の可動域が2分の1に制限
されていること(ただし,橈屈と併せれば,原告の右手関節の参考運動の可動
域が2分の1以下に制限されていない。),他動による左手首の掌屈の可動域が
自動によるそれとの格差が他の運動に比して少なかったことをもって,原告の
右手関節の後遺障害を,可動域が2分の1に制限されている場合と同視するこ
とはできない。また,原告のリハビリが終了した平成27年12月15日以降5
に時間の経過とともに関節の可動域が改善することはあり得ることであるか
ら,同日から4か月以上が経過した平成28年4月25日の症状固定時の関節
可動域の測定等が不当であるとはいえない。
よって,原告の右手関節の後遺障害を,主要運動の可動域が2分の1以下に
制限されている場合と同視して後遺障害等級10級に該当するということは10
できず,原告の上記主張は採用できない。
3争点⑶について
⑴治療費50万9760円
治療費50万9760円が本件事故と相当因果関係のある損害であること
は,当事者間に争いがない。15
⑵通院交通費4万9280円
原告は,通院交通費としてタクシー料金が本件事故と相当因果関係のある損
害である旨主張する。
タクシー料金が通院交通費として相当因果関係のある損害と認められるに
は,タクシーの利用について必要性や相当性が認められることが必要である。20
この点,原告が,D病院までバスを利用せずに,タクシーを利用したのは,
被告Bの担当者からタクシーを利用してもよいとの説明を受けたことや,他の
患者も乗る中でトラブルになっては嫌であるというものであるが(原告本人・
6,7頁),かかる事情が存在したとしても,直ちに,タクシーの利用が必要,
相当であることを基礎付けるものとまではいえない。原告の負傷が右手の複雑25
骨折であり,公共交通機関による通院が困難であったとまではいえないこと,
タクシーの利用について医師の指示等の存在も認められないことからすると,
タクシーの利用が必要,相当なものであったとはいえず,タクシー料金相当額
が,本件事故と相当因果関係のある通院交通費であるとは認められない。
そして,前記前提事実のとおり,原告が2回にわたり入院し,合計54回通
院したこと,原告の自宅からD病院までの通院交通費は,1回片道440円で5
あること(原告本人)からすると,以下のとおり,4万9280円とするのが
相当である(なお,原告が,本件勤務先からG駅を経由してD病院に通院した
場合があり,その場合,G駅からD病院までの通院交通費は220円であると
認められるが〔原告本人〕,その場合も,本件事故によって,自宅からG駅を経
由して本件勤務先に行った後,D病院への通院が必要となる以上,通院交通費10
は片道440円とするのが相当である。)。
440円(片道)×2×56日=4万9280円
⑶休業損害50万1380円
ア原告は,本件事故後,平成27年6月15日から同月20日まで入院し,
退院後も同年7月20日までほぼ連日休業していること(乙7),その後,15
通院をした日は一日又は半日休業しているところ(乙4,5,7),原告が
治療の必要性があるため平成28年4月25日の症状固定時まで通院し
ていることからすると,本件事故後平成27年7月20日までの休業した
日,及び,同月21日以降症状固定時である同日までに通院した日(後遺
障害の診断のために通院した同月27日を含む。)は,いずれも休業損害20
が認められるべきである。
また,午前中に通院する場合,午後1時までの出社が困難であり1日休
業した旨の原告の主張も不合理とはいえないから,通院した日において,
原告が1日休業した日は1日を,半日休業した日は半日を,それぞれ休業
期間と認めるのが相当である。25
さらに,平成27年11月10日の休暇は,通院日ではないが,原告が
同月5日に抜釘手術を受け,医師より「同月4日より向こう7日間」の休
業を指示されたことによるものと認められる(乙4の1・129,130
頁)。
そうすると,平成27年6月においては12日間,同年7月においては
17日間,同年8月においては3日間,同年9月においては4.5日間,5
同年10月においては3日間,同年11月においては8日間,同年12月
においては3日間,平成28年1月から同年3月までは各1日間(合計3
日間),同年4月においては1.5日間の合計55日は(乙7。いずれも半
日休業した場合は0.5日で計算),休業損害を認めるのが相当である。
他方,平成27年10月7日,同月9日,同年12月4日は,本件事故10
後によって療養が必要となり休暇としたものではなく,本件事故前から特
別休暇日と指定されていた日を結果として療養に充てた(通院はしていな
い。)ものであるから,本件事故によって休業したとまでは認められない。
また,同年11月10日までの休暇は,上記のとおり医師より「同月4
日より向こう7日間」の休業を指示されたものの,同月11日及び同月115
2日は,相当因果関係のある休業とは認められない(原告が抜釘手術後に
ぎっくり腰になったために休業を指示されたことをもって本件事故と相
当因果関係のある損害とは認められない。)。
同月23日の休業は,本件事故と相当因果関係のある休業とは認められ
ない。20
そうすると,原告の休業日は,上記のとおり,合計55日と認められ
る。
イ証拠(乙7)によれば,原告の本件事故前3か月間の収入は82万049
8円と認められ,これを90日で除すると1日当たりの休業損害額は,91
17円と認められ,これに休業日数である55日を乗じると,以下の計算式25
のとおり,原告の休業損害の額は,50万1380円となる。
82万0498円÷90日=9116円(1円未満切捨て。以下同じ)
9116円×55日=50万1380円
⑷通院慰謝料180万円
原告の右手の粉砕骨折という受傷内容,原告の入通院期間等を考慮すれば,
本件事故と相当因果関係のある通院慰謝料は,180万円とするのが相当であ5
る。
⑸雑費9082円
雑費9082円が本件事故と相当因果関係のある損害であることは,当事者
間に争いがない。
⑹後遺障害慰謝料280万円10
前記2のとおり,原告の後遺障害は後遺障害等級12級に該当することから
すると,本件事故と相当因果関係のある後遺障害慰謝料は280万円とするの
が相当である。
⑺逸失利益867万0389円
ア基礎収入15
原告の本件事故の前年である平成26年の給与所得が459万1385
円(乙7・4頁)であったところ,原告が,平成12年に本件勤務先に就職
し(甲10),本件事故当時,就職から約15年が経過し,43歳であったこ
とからすると,後遺障害による逸失利益の算定における基礎収入は,原告の
前年の実収入459万1385円とするのが相当である。20
原告は,本件勤務先の平均収入788万円を基礎収入とすべきである,本
件事故が原因で本件事故前に決まっていた昇進が白紙撤回された旨主張し,
本人尋問でそれに沿う供述をする。しかし,原告が本件事故前に昇進が決ま
っていたことを裏付ける客観的な証拠はなく,他に原告の基礎収入を,原告
の本件事故の前年の実収入以上とするのが相当であるとする事情は認めら25
れないことからすると,原告の上記主張は採用できない。
イ労働能力喪失期間,労働能力喪失率
原告の年齢(症状固定時44歳),前記2記載の後遺障害の内容,原告の業
務内容等からすれば,労働能力喪失期間は,67歳までの23年間とし,労
働能力喪失率は14パーセントとするのが相当である。
これに対し,被告らは,労働能力は徐々に回復するものと考える旨主張す5
るが,原告の労働能力が回復することを窺わせる具体的な事情はないから,
被告らの主張は採用できない。
ウそうすると,原告の逸失利益は,以下の計算式のとおり,867万038
9円となる。
459万1385円×0.14×13.4886(労働能力喪失期間210
3年に相当するライプニッツ係数)=867万0389円
⑻小計
50万9760円+4万9280円+50万1380円+180万円+9
082円+280万円+867万0389円=1433万9891円
⑼過失相殺,損害の填補15
前記1のとおり,本件事故については,原告についても1割の過失相殺をす
るのが相当であるところ,過失相殺後の金額は,以下の計算式のとおり,12
90万5901円となる。
1433万9891円×(1-0.1)=1290万5901円
前記前提事実記載のとおり,被告Bは,原告に対し,127万8629円(う20
ち物的損害の填補分5万7858円)を支払ったものの,原告は,本件訴訟で
人的損害について請求するものであるから,物的損害の填補分まで原告の人的
損害額から控除するのは相当でない。そこで,上記1290万5901円から,
122万0771円(127万8629円から物的損害の填補分5万7858
円を除いた金額)を控除すると,原告の人的損害額は1168万5130円と25
なる。
⑽弁護士費用
本件事案の内容,原告の認容額等からすれば,本件事故と相当因果関係のあ
る弁護士費用は116万円とするのが相当である。
合計1284万5130円
4原告は,被告Aの民法718条に基づく損害賠償債務及び被告Bの損害保険契5
約の約款に基づく保険金支払債務は,連帯債務の関係にある旨主張する。
しかし,被告Bの原告に対する損害保険契約の約款に基づく保険金支払債務は,
被告Aの原告に対する民法718条に基づく損害賠償債務の支払を填補するも
のではあるが,両債務が,連帯債務であるとの意思表示や法律上の規定があると
は認められないから,両債務が連帯関係にあるとはいえず,原告の上記主張は採10
用できない。
5まとめ
よって,原告は,⑴被告Aに対し,民法718条に基づき,1284万51
30円及びこれに対する本件事故日である平成27年6月14日から支払い済
みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,⑵被告Bに対し,被15
告Bが締結した損害保険契約の約款に基づき,被告Aに対する判決が確定したと
きは,1284万5130円及びこれに対する本件事故日である平成27年6月
14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求
めることができる。
第4結論20
以上の次第で,原告の被告Aに対する請求は主文第1項の限度で理由があり,
被告Bに対する請求は主文第2項の限度で理由があり,その限度でこれらを認容
し,その余は理由がないから,いずれも棄却することとし,主文のとおり判決す
る。なお,仮執行免脱宣言は相当でないから,付さないこととする。
大阪地方裁判所第24民事部25
裁判官塩原学

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