弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2電波法100条1項1号及び電波法施行規則44条2項2号に規定する屋内
において2MHzから30MHzまでの周波数の搬送波により信号を送信し及
び受信する電力線搬送通信設備について,同規則46条の2第1項の規定によ
り総務大臣が平成18年11月21日に総務省告示第617号をもって行った
原判決別紙型式指定目録記載の型式指定を取り消す。
3総務大臣は,電波法100条1項1号及び電波法施行規則44条2項2号に
規定する屋内において2MHzから30MHzまでの周波数の搬送波により信
号を送信し及び受信する電力線搬送通信設備について,同規則44条1項1号
(1)及び46条の2の型式指定をしてはならない。
4総務大臣は,無線設備規則59条1項1号に規定する電力線搬送通信設備の
うち,屋内において2MHzから30MHzまでの周波数を使用するものにつ
いて,電波法100条1項1号の許可をしてはならない。
第2事案の概要
本件事案の概要は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」
中「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決5頁3行目及び20行目の各「59条1号」をいずれも「59条1項
1号」に改め,5行目の「甲27」の次に「乙1,4」を加える。,,
2原判決6頁1行目の「59条1号」を「59条1項1号」に改める。
3原判決13頁12行目の「立場にない」の次に次のように加える。。
「なお,控訴人らは,総務大臣に対し異議申立てをしたところ,当該事案の
主任審理官として指名されたAが本件PLCを可能とした無線設備規則の一部
を改正する省令案について適正とする意見を提出しており審理の公正を妨げる
事情があることが明らかであるため,同人の忌避を申し立てたが,電波監理審
議会はその忌避申立てを却下したのであるから,電波監理審議会による当該事
案の審理について第三者性が確保されていないことは明らかである」。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,本件訴えはいずれも不適法であると判断する。
その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第
3争点に対する判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決18頁2行目の「証拠」から3行目の「認められ」までを「証拠,
(乙8)及び弁論の全趣旨によれば,電波監理審議会が,昭和27年から平
成15年までの間,処分に対する異議申立てについてした審理のうち,議決
(.),によって終了した事案についての平均審理期間が約708日約194年
取下げによって終了した事案についての平均審理期間が約462日(約1.
27年両者を併せた平均審理期間が約612日約168年であるこ),(.)
とが認められるところ(現在までに審理が終了したか否か不明な事案は含ま
れていない」に,5∼6行目の「平均審理期間が2年弱であることは」。),,
「,」。を電波監理審議会の審理を経なければならないことはにそれぞれ改める
(2)原判決20頁19行目の「解されるから」を次のように改める。,
「。,,,解されるなお控訴人らは総務大臣に対し異議申立てをしたところ
当該事案の主任審理官として指名されたAが本件PLCを可能とした無線設
備規則の一部を改正する省令案について適正とする意見を提出しており審理
の公正を妨げる事情があることが明らかであるため,同人の忌避を申し立て
たが,電波監理審議会はその忌避申立てを却下した旨主張するが,前記のよ
うな電波監理審議会の審理手続,裁決主義及び実質的証拠法則を採用した電
,,波法の規定にかんがみれば仮に控訴人らの主張する事情があったとしても
電波監理審議会の審理及び議決並びにその議決による決定を経由することな
く本件型式指定処分の取消訴訟を提起することを適法ならしめる理由にはな
り得ないというべきである。したがって」,
(3)原判決24頁6行目冒頭から12行目末尾までを次のように改める。
「以上の点に加えて,行政事件訴訟法の上記改正以前には,行政庁の公権力
の行使の差止めを求めるいわゆる無名抗告訴訟の適法要件として,行政庁が
当該処分をすべきでないことが一義的に明らかであり,事前審査を認めない
ことによる損害が大きく事前救済の必要性が顕著であり,かつ,他に適切な
救済方法がないことが必要であると解され,上記改正後には,行政処分の差
止めの訴えは,一定の処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれが
ある場合に限り提起することができ(行政事件訴訟法37条の4第1項本
文その損害を避けるため他に適当な方法があるときはこの限りでないもの),
と規定されているが同項ただし書裁決主義及び実質的証拠法則を定めた(),
電波法の規定について特段の手当がされなかったことを併せ考慮すれば,実
定法の趣旨は,上記改正後においても,電波法又は同法に基づく命令の規定
による総務大臣の処分については,その処分によって生ずるおそれがある損
害を避けるための救済方法として,電波監理審議会の審理及び議決を経た後
の決定に対する取消訴訟や電波法101条,82条1項に基づく総務大臣の
措置命令のみを予定しているものと解するのが相当である。したがって,本
件差止めの訴えは不適法というべきである」。
2以上によれば,本件訴えはいずれも不適法であるから却下すべきであり,こ
れと同旨の原判決は相当である。
よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決
する。
東京高等裁判所第22民事部
裁判長裁判官石川善則
裁判官豊田建夫
裁判官徳増誠一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛