弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 弁護人広井喜美子の上告趣意について。
 所論は、憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる法令の解釈適用の誤
りを主張するに帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 しかし、職権をもつて調査するに、原判決及び第一審判決は後記の如く刑訴四一
一条一号により破棄を免れないものと認められる。本件公訴事実について原判決の
確定した事実関係は次のとおりである。すなわち、本件当時(昭和三五年七月八日)
札幌市ab丁目先道路(札幌駅前道路)は、北海道公安委員会によつて一方通行の
道路と指定され、その一方通行入口地点には道路標識令(昭和二五年三月三一日総
理府令建設省令第一号、昭和三五年一二月二〇日総理府令建設省令第三号により廃
止)所定の「一方通行」の道路標識が設置されていたが、その出口地点には道路の
両側に夫々道路の外側方向を指示する同令所定の「屈折方向(一方向)」の道路標
識が設置されていたところ、被告人は右一方通行道路の出口から入口方向に小型自
動四輪車を運転し通行したというのである。そして原判決は、以上の事実関係を前
提として、被告人の所為が道路交通取締法(昭和三五年一二月二〇日道路交通法に
より廃止)六条一項の規定に基く北海道公安委員会の道路通行の禁止、制限に違反
するものとして、同法二九条四号の罪が成立することを肯定したのである。
 ところで道路交通取締法施行令(昭和三五年一二月二〇日道路交通法により廃止)
五条は「法第六条第一項の規定に基き公安委員会が必要な禁止、制限を行うときは、
道路標識によつてしなければならない」旨規定しているから、公安委員会の行う道
路の通行の禁止、制限は、その処分の内容を標示する道路標識によつてしなければ
法的効力を生じないものと解すべきである。そして道路標識令にいわゆる「一方通
行」とは、当該道路において指定方向に逆行する通行を禁止する場合の通行方式を
いうものであるから、道路の「一方通行」を行うには、一方通行を行う道路の入口
に所定の「指導標識」を設置する外、その道路の出口等所要の場所に指定方向に逆
行する通行を禁止すべき内容の「禁止標識」を設置することを要するものといわな
ければならない。
 これを本件についてみるに、原判決の確定した事実によれば、本件道路の一方通
行出口地点には道路の両側に夫々道路の外側方向を指示する「屈折方向(一方向)」
の道路標識が設置されていたというのであるが、同標識は単に屈折方向を指示する
「指導標識」であつて、一方通行の指定方向に逆行する通行を禁止すべき内容を標
示するものではないから、かかる道路標識を設置しても、、本件道路の一方通行出
口から入口方向に至る通行を禁止する効力を生ずるものではない。してみれば本件
一方通行出口地点については、公安委員会による有効な道路通行の禁止、制限処分
はなされていなかつたこととなり、原判決の確定した被告人の所為は、右有効な処
分の存在を前提とする道路交通取締法二九条四号の罪を構成しないものであること
は明白である。従つて被告人に対し右の罪の成立を認めた原判決及び原判決の維持
した第一審判決は、刑訴四一一条一号によりこれを破棄しなければ著しく正義に反
するものと認められる。
  よつて刑訴四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三六条により裁判官池田克
の少数意見をのぞく外裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  裁判官池田克の少数意見は、次のとおりである。
  原判決によれば、本件当時施行の道路標識令には、一方通行の標識につき単に
道路の入口にこれを設置すべき旨の定めがあるにとどまり、出口の道路標識につい
て別段の定めもなかつたが、しかし、一方通行と指定する標識を入口に設置したの
みで、出口側に標識を設置しないこととなると、一方通行と指定されているのを知
らない者がその出口の方から車を運転進入して来る違反を犯すおそれが多分にある
ことから、その防止のための指導を行う必要があるものとされた結果、本件標識が
設置されたものであり、本件標識は、道路標識令所定の一方的屈折方向を標示する
指導標識に該当し、これに従えば、道路の入口の方から出口に向つて来る車は、出
口の両側で一方的に進行屈折して来ることを標示しているので、同所から道路の入
口に向つての車の進行は危険となり、自然その通行の禁止、制限を標示したのと同
じこととなることから、これによつてその道路が一方通行と指定されていることが
一般的に指導されて来たところであるというのであり、他方、道路標識を遵守すべ
き立場にある者においても、本件標識を認識する限り、これに従い当該道路の出口
の方から入口の方に向つて車を運転進入するのを避けていたのが通常であつたとい
うのであつて、右の事情は、原判決の挙示する札幌中央警察署交通係長A及び北海
道警察本部交通課次席Bの各証言並びに検証調書等により肯認することができる。
のみならず、本件道路が北海道公安委員会の告示に基づいて一方通行の道路として
指定され、公示の行政措置が執られていたものであることも、原判示のとおりであ
る。
 とすれば、なるほど本件標識は、一方通行の道路の出口を標示する道路標識とし
て形式上必ずしも適切なものでなかつたとしても、それが公安委員会による道路通
行の禁止、制限の処分により設置されたものであることは、一般的に認識できたも
のというべきであるから、形式に関する瑕疵の故に当該処分の効力が妨げられるも
のと解すべきではない。
 検祭官 稲川竜雄公判出席
  昭和三七年四月二〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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