弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人清藤恭雄の上告理由について
 記録によれば、本件第一審判決の原本には裁判官の署名捺印があり、右判決原本
に基づいて判決の言渡しがされたことが認められるのであるから、右判決の正本に
裁判官の氏名の記載がないとすれば、これは右正本を作成した裁判所書記官が右記
載を脱漏したものであるとした原審の判断は正当として是認することができる。
 判決の正本は判決原本のとおり記載すべきものであり、判決原本との間に不一致
が生じないよう注意を払うべきことはいうまでもない。しかし、右不一致があって
も判決原本との同一性が認められ、右不一致が敗訴当事者の上訴に関する判断の障
害となり、あるいは勝訴当事者の判決確定に関する期待を覆すこともやむを得ない
とするほどに重大なものであるとはいえない場合においては、その送達をもって判
決正本の送達というを妨げないのである。
 これを本件についてみるのに、上告人が送達を受けた第一審判決の正本に裁判官
の氏名の記載がなかったとしても、その様式に照らして本件についての第一審判決
の正本であることは明らかであって、原本との同一性を認めることができ、右の記
載がないことによって上告人の控訴するかどうかの判断が妨げられるものではなく、
右送達の日を基準とする控訴期間の経過によって判決が確定したとの被上告人の期
待を覆す程に重大な瑕疵ということもできない。そうすると、上告人は適法に第一
審判決の正本の送達を受けたことになるから(最高裁昭和二四年(オ)第二七六号
同二五年五月三〇日第三小法廷判決・裁判集民事三号三五三頁)、右送達の日を基
準とする控訴期間の経過後にされた上告人の控訴を不適法であるとした原審の判断
に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎

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