弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人大島正義の上告理由第一点および第二点について。
 原判決中所論指摘の判示は、原審が本件土地につき上告人と被上告人先代亡Dと
の間に賃貸借契約が締結されるに至る事情として判示したものにすぎないから、も
とより当事者の主張がなければ判示することを許されないものではなく、また、か
りにその判断に所論指摘のとおりの誤認があつたとしても、判決に影響を及ぼすも
のとはいえないから、原判決には所論の民訴一八六条違背、審理不尽の違法なく、
論旨はすべて採用できない。
 同第三点について。
 原判決は、被上告人先代Dが上告人より本件土地を賃借した旨の被上告人主張の
抗弁を肯認したものであること判文上明らかであり、従つて上告人の使用貸借の主
張が排斥されたものであるこというまでもない。原判決に所論審理不尽等の違法な
く、論旨は採用できない。
 同第四点について。
 原判決は、上告人本人の供述中第一審および原審における挙示の部分はこれを措
信しない旨判示していること判文上明らかであるから、原判決には所論の違法なく、
論旨は採用できない。
 同第五点について。
 原判決は、上告人と被上告人先代Dとの間における本件土地の賃貸借につき賃料
の具体的な取極めが行われなかつた事情の一部として、Dは、上告人に賃貸してい
た建物浴場部分の賃料一ヶ月金五万円が当時一般の浴場の賃料に比し著しく安く、
その倍額位に値上げしたい希望をもつていた旨を判示したのにすぎないから、右賃
料額が右建物の公定賃料に合致するかどうかの判断は必要でない。それゆえ原判決
には所論審理不尽の違法なく、論旨は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛