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上記当事者間の標記執行停止申立事件(基本事件・平成19年(行ウ)第711
号運転免許取消処分取消請求事件)について,当裁判所は,相手方の意見を聴いた
上,次のとおり決定する。
主文
1東京都公安委員会が申立人に対し平成19年10月12日付けでし
た運転免許取消処分の効力は,本案に関する第一審判決の言渡しがあ
るまで停止する。
2申立人のその余の申立てを却下する。
3申立費用はこれを4分し,その1を申立人の負担とし,その余を相
手方の負担とする。
第1申立て
東京都公安委員会が申立人に対し平成19年10月12日付けでした運転免
許取消処分の効力は,本案訴訟の判決確定に至るまでの間停止する(なお,本
件申立書に「運転免許取消処分の執行」とあるのは「運転免許取消処分の効,
力」の明らかな誤記と認める。。)
第2事案の概要
1申立人は,タクシー運転手であったところ,処分行政庁は,申立人の違反行
為,すなわち,①平成19年3月19日の座席ベルト装着義務(道路交通法7
1条の3第1項)違反に加えて,②同年8月25日に安全運転義務(同法70
条)に違反して(以下「本件違反行為」という)交通事故を惹起し,被害者。
を死亡させたこと(以下「本件事故」という)について,道路交通法施行令。
別表第2の1所定の違反行為に対する基礎点数及び付加点数を算出すると,本
件違反行為をした日を起算日とする過去3年以内における申立人の累積点数は
16点となり,申立人には当該期間内における道路交通法施行令別表第3の備
考に定める前歴が1回あることから,申立人は,道路交通法103条1項5号
及び同条6項並びに道路交通法施行令38条5項1号及び同条6項2号に該当
,,,することとなったとして申立人に対する意見の聴取を経た上申立人に対し
平成19年10月12日,運転免許を取り消し,運転免許を受けることができ
ない期間を同日から1年間と指定する処分(以下「本件処分」という)をし。
た。
2本件は,申立人が,本件処分は,申立人が自動車の運転者としての注意義務
を十分尽くしており,かつ,運転席からは道路に横臥していた被害者を視認す
ることが不可能であったにもかかわらず,これらの事情を看過して申立人の安
全運転義務違反を認定したものであり,本件違反行為の認定に誤りがあるなど
と主張して,本件処分の取り消しを求めるとともに(本案訴訟,本件処分の)
効力を認めれば,高齢である上,タクシー運転手としての収入に依存していた
申立人の生活が破綻の危険に直面し,その事後的な回復は不可能である旨主張
して,本案訴訟の判決が確定するまでの間,本件処分の効力の停止を求めた事
案である。
,,,,3相手方は本件事故は申立人が事故の発生現場を左折進行するに当たり
前方左右を注視し,進路の安全を確認しつつ進行すべき自動車運転上の注意義
務を怠った過失により生じたものであり,申立人に安全運転義務違反があった
ことは明らかであるから,本件申立ては「本案について理由がないとみえると
き(行政事件訴訟法25条4項)に当たり,執行停止をすることができない」
場合に該当し,かつ,申立人が主張する収入の減少は経済的な損害にすぎず,
後日の金銭賠償によって填補することが可能であるから「重大な損害を避け,
るため緊急の必要がある(同条2項本文)と認められないとして,本件申立」
ての却下を求めている。
第3当裁判所の判断
1まず,本件において「重大な損害を避けるため緊急の必要がある(行政,」
)。事件訴訟法25条2項本文という事情が認められるか否かについて判断する
(,,,,,)疎明資料疎甲68910の1及び2甲11の1ないし5412
によれば,申立人は,本件処分当時,タクシーの運転手(タクシー会社の嘱託
社員)として勤務し,月に22万ないし24万円程度の収入を得ており,他に
老齢年金として月約10万円を受領していたが,申立人は,69歳の独身男性
で,子供はおらず,資産や貯金はなく,かえって,年金を担保として独立行政
法人福祉医療機構から約30万円,応急小口資金貸付金として大田区から約2
5万円,消費者金融から約25万円,さらに実家の兄から約50万円の借金が
あり,これらに対し,1か月合計10万円以上の返済をしていたことが認めら
れる。
これらの事実によれば,本件処分時の申立人は,借金の返済があるために,
年金収入のみによって生活することは到底できず,貯金や他の資産もないので
あるから,タクシー運転手としての収入があって初めて生活を営むことができ
る状況であったと認められるところ,前掲の疎明資料によれば,申立人は,本
件処分により運転免許が取り消されたため,タクシー運転手として勤務するこ
とができなくなったのみならず,本件処分当時69歳と高齢であることもあっ
て,求職活動をしているものの職が見つからない状況にあることが認められる
のであって,申立人は,本件処分によって,タクシー運転手としての収入を失
うと,直ちに生活の維持に困難を来す状況にあると認められ,原告には処分に
よって「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」と解すべき事情があると
認められる。
2次に,本件が「本案について理由がないとみえるとき(行政事件訴訟法,」
25条4項)という要件に該当するか否かについて判断する。
(1)相手方は,本件事故は,申立人の過失による安全運転義務(道路交通法
70条)違反を原因として発生したことは明らかであるから「本案につい,
て理由がないとみえるとき(行政事件訴訟法25条4項)に該当する旨主」
張する。
そして,たしかに,道路交通法70条は,自動車の運転者に対し,道路,
交通及び当該車両等の状況に応じ,他人に危害を及ぼさないような速度と方
法で運転する義務(安全運転義務)を負わせている。
,(,,,,しかしながら疎明資料疎甲1の1ないし4甲5乙2ないし79
13)によれば,本件事故については,被害者が死亡するという重大な結果
を生じさせた事故であるにも関わらず,申立人に対して不起訴処分がされ,
刑事裁判手続に付されておらず,また,本件事故の状況を見ると,本件事故
は,申立人が,深夜,T字路交差点を左折し,街路灯等が設置されていない
暗い道に進入した直後に,路上に寝ていた被害者を轢過したものであるとこ
ろ,このような道路上に人が横臥しているということは通常予測しがたい極
めて異常な事態であり,しかも,上記T字路交差点を左折した際に,ドライ
ブレコーダーより相当程度低い位置にある申立人の目の高さからは,路上に
横臥していた被害者の姿が,ボンネット等による車両の死角に入っており,
見えない可能性が高い状態にあったことが認められる。
そうすると,本件事故当時,申立人が相手方主張に係る安全運転義務を尽
くしていたとしても,本件事故の発生を回避することができなかった可能性
が高いものと推認され,現段階でこれを覆すに足りる資料はない。
(2)したがって,本件違反行為の有無は,最終的には本案の審理に委ねられ
るべきものであって,本件が「本案について理由がないとみえるとき」に該
当しないことは明らかである。
3執行停止の期間について
上記2の「本案について理由がないとみえるとき」に当たるかどうかの判断
,,は本案に関する第一審判決の結論如何によって影響を受けるものであるから
執行停止をすべき期間については,本案に関する第一審判決の帰すうを待って
改めて判断すべきものと言わざるを得ない。
そうすると,本件処分の執行停止の期間は,本案に関する第一審判決の言渡
しの時までとするのが相当である。
第4結論
よって,本件申立ては,本案に関する第一審判決の言渡しがあるまでの停止
を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから却下すること
とし,申立費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,6
4条本文を適用して,主文のとおり決定する。
平成19年12月28日
東京地方裁判所民事第3部
裁判長裁判官定塚誠
裁判官中山雅之
裁判官進藤壮一郎

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