弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1東京都目黒区長が原告に対して平成19年5月1日付けでした平成
17年度分の政務調査費のうち13万5725円の返還を命ずる処分
を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
1本件は,東京都目黒区(以下「目黒区」という)の区議会議員である原告。
が,東京都目黒区長(以下「目黒区長」という)から,原告が平成17年度。
(平成17年4月から同18年3月まで)において交付を受けた政務調査費か
ら違法又は不当な支出をしたとして,その違法又は不当な支出の額に相当する
政務調査費の返還を命ずる処分を受けたところ,上記の違法又は不当とされた
支出は適正な支出であるから上記処分は違法であるとして,被告に対し,同処
分の取消しを求める事案である。
2法令等の定め
(1)平成18年目黒区条例第62号による改正前の目黒区政務調査費の交付
に関する条例(平成13年目黒区条例第5号。以下「本件改正前条例」とい
う)。
ア1条
この条例は,地方自治法(…略…)第100条第13項及び第14項の
規定に基づき,目黒区議会における会派(以下「会派」という)又は議。
員に対する政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
イ2条
政務調査費は,会派又は議員に対して交付する。ただし,会派に対して
交付する場合は,当該会派に所属する議員に対しては,交付しない。
ウ3条
1項一の会派に対する政務調査費の額は,月額17万円に当該会派の所
属議員の数を乗じて得た額とする。
2項議員1人に対する政務調査費の額は,月額17万円とする。
3項及び4項(略)
エ10条
政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,当該政務調査費を別に定め
る使途基準に従って使用しなければならない。
オ11条
1項政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員は,当該政務調査
費に係る収入及び支出の報告書(以下「報告書」という)を,翌年。
度の4月末日までに議長に提出しなければならない。
2項以下(略)
カ12条
議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,前条の規定により報告書
が提出されたときは,必要に応じ調査を行うものとする。
キ13条
区長は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員に対し,当該
会派又は議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当
該会派又は議員がその年度においてした支出のうち政務調査費を充てたも
のの総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政
務調査費の返還を命ずることができる。
ク14条
第10条に規定する使途基準,政務調査費の経理に関する事項並びにこ
の条例の規定による届出,申請及び請求並びに報告書に係る手続に関し必
要な事項は,議長が定める。
ケ15条
前条に定めるもののほか,政務調査費の交付に関し必要な事項は,区長
が定める。
(2)平成19年目黒区条例第22号による改正前の目黒区政務調査費の交付
に関する条例(以下「本件条例」という)14条。
ア1項
区長は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員に対し,当該
会派又は議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当
該会派又は議員がその年度においてした支出のうち政務調査費を充てたも
のの総額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政
務調査費の返還を命ずることができる。
イ2項
前項に定めるもののほか,区長は,前条第2項の規定による報告を受け
たときは,当該報告に係る会派の代表者又は議員に対し,使途基準外経費
の額に相当する政務調査費の返還を命ずることができる。
(3)平成18年目黒区議会告示第1号による改正前の目黒区政務調査費の交
付に関する規程(平成13年目黒区議会告示第1号。以下「本件規程」とい
う)。
ア1条
この規程は,目黒区政務調査費の交付に関する条例(…略…。以下「条
例」という)第14条の規定に基づき,政務調査費に係る手続に関し必。
要な事項を定めるものとする。
イ5条
条例第10条の使途基準は,別表のとおりとする。
ウ6条
1項条例第11条第1項から第3項までに規定する報告書は,政務調査
費収支報告書(…略…)によるものとする。
2項前項の政務調査費収支報告書には,支出内訳及び領収書等の写しを
添付しなければならない。
エ別表
政務調査費使途基準
項目内容
調査研究費会派又は議員が行う目黒区の事務及び地方行財政に関す
る調査研究並びに調査を委託に要する経費
(調査委託費,交通費,宿泊費等)
研修費会派又は議員が行う研修会,講演会の実施に必要な経費
並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員
及び会派の雇用する職員又は議員及び議員の雇用する職
員の参加に要する経費
(会場費,機材借り上げ費,講師謝礼,会費,交通費,
宿泊費等)
会議費会派又は議員における各種会議に要する経費
(会場費,機材借り上げ費,資料印刷費等)
資料作成費会派又は議員が議会審議に必要な資料を作成するために
要する経費
(印刷・製本代,原稿料等)
資料購入費会派又は議員が行う調査研究のために必要な図書・資料
等の購入に要する経費
(書籍購入代,新聞雑誌購読料等)
広報費会派又は議員が行う議会活動及び目黒区政に関する政策
等の広報活動に要する経費
(広報紙・報告書等印刷費,送料,交通費等)
事務所費会派又は議員が行う調査研究活動のために必要な事務所
の設置,管理に要する経費
(事務所の賃借料,管理運営費等)
事務費会派又は議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経

(事務用品・備品購入費,通信費等)
人件費会派又は議員が行う調査研究を補助する職員を雇用する
経費
(給料,手当,社会保険料,賃金等)
()内は例示
3前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により
容易に認めることができる事実等はその旨付記しており,それ以外の事実は当
事者間に争いがない。
(1)原告に対する政務調査費の支出等について
ア原告は,平成15年から現在に至るまで目黒区議会の議員である者であ
る(弁論の全趣旨)。
,,,イ原告は目黒区長に対し平成17年度分の政務調査費の交付を申請し
目黒区長は,平成17年4月1日付けで,原告に対して政務調査費を交付
すること及びその交付額を204万円とすることを決定し,原告に対し,
これを通知した(乙6)。
ウ原告は,目黒区長に対し,平成17年4月1日,同月から同年9月まで
の半年分の政務調査費102万円を請求し,目黒区長は,原告に対し,同
年4月8日,同102万円を交付した。
また,原告は,目黒区長に対し,平成17年10月1日,同月から同1
8年3月までの半年分の政務調査費102万円を請求し,目黒区長は,原
告に対し,同17年10月7日,同102万円を交付した(弁論の全趣。
旨)
エ原告は,目黒区議会議長に対し,平成18年4月24日,平成17年度
分の政務調査費について収入総額が204万円,支出総額が205万02
84円,残余が0円である旨記載した政務調査費収支報告書を提出した。
同報告書には,調査研究費の支出の内訳として「住民訴訟テープ反訳」,
として3万1775円(以下,この支出を「本件支出1」という「住。),
民訴訟証人尋問速記反訳」として7万5600円(以下,この支出を「本
件支出2」という「住民訴訟控訴印紙代及高裁提出用切手」として2。),
万8350円(以下,この支出を「本件支出3」といい,本件支出1及び
「」。)。(,本件支出2と併せて本件各支出という等が計上されていた甲1
乙7,8)
(2)本件訴えに至る経緯等について
ア目黒区の住民であり目黒区議会議員であったAは,目黒区監査委員に対
し,平成19年3月7日付けで,原告の本件各支出が違法又は不当な支出
であるとして,必要な措置を求める旨の監査請求をした(甲1)。
イ目黒区監査委員は,平成19年4月27日,前記アの監査請求につき,
本件各支出はいずれも住民訴訟のためにされたものであり,政務調査費の
使途として認められないとして,目黒区長に対し,原告に対して本件各支
出の合計額である13万5725円を不当利得として返還請求することを
,。(,,)勧告するとともにこの監査結果を公表した甲12弁論の全趣旨
ウ目黒区長は,前記イの監査結果を受けて,原告に対し,平成19年5月
1日,返還理由を「平成19年4月27日付けで目黒区監査委員から違法
・不当な支出であるとされたため」として,原告に対する平成17年度分
の政務調査費のうち13万5725円の返還を命じた(以下,この処分を
「本件処分」といい,本件処分に係る平成19年5月1日付け「平成17
年度分政務調査費の返還命令」と題する書面を「本件処分書」という。。)
(甲3)
エ原告は,目黒区長に対し,平成19年6月29日,本件処分の取消しを
求める異議申立てをしたが,目黒区長は,同年8月31日,これを棄却す
る旨の決定をした(甲4,5)。
オ原告は,平成20年2月29日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕。
著な事実)
4争点
本件の争点は本件処分の適法性であり,具体的には,①本件各支出が区政に
関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る支出であるという
ことができるか,及び②本件処分の理由付記に不備がないということができる
かである。
5当事者の主張の要旨
(1)争点①(本件各支出が調査研究に資するために必要な経費以外の経費に
係る支出であるか)について
(原告の主張)
ア目黒区議会は,議会の自律性の下に,議会の総意で政務調査費の支出に
(「」。)ついて本件規程別表の政務調査費使途基準以下本件使途基準という
及びその細目である申合せ事項(以下「本件申合せ事項」という)を定。
めている。
本件各支出は,いずれも地方自治法,本件改正前条例,本件使途基準,
本件申合せ事項等の規定にのっとって適正に支出されたものであり,違法
又は不当な支出ではない。
イ原告は,目黒区が区役所旧庁舎を随意契約により低額で売却したことに
よって損害を被ったことについて,目黒区議会議員選挙における選挙公報
及び街頭演説,ホームページ,広報誌,目黒区議会における一般質問等に
おいて大きく取り上げて追及し,住民に対して情報提供をしてきた。
ウ原告は,目黒区の一住民であると同時に目黒区議会議員である。目黒区
議会議員である原告が,旧庁舎売却問題について,目黒区が被った損害を
取り戻すとともに,目黒区の財産の売却において区民の利益増進を無視す
る執行部の姿勢を追及するために,目黒区の契約事務に関する政務調査と
して地方自治法の規定に基づき監査請求を経て住民訴訟を提起し,その経
費に政務調査費を充てたのであるから,本件各支出は政務調査費の目的外
使用に当たらない。
エ以上のとおり,本件各支出が政務調査費の目的外使用に当たるとした目
黒区監査委員の監査結果には根拠がないから,同監査結果に基づいてされ
た本件処分は違法である。
(被告の主張)
ア訴訟を提起して当該訴訟における訴訟行為を行うことは,それがたとえ
自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟であっても,裁判
所に対して判決を求め,それによって請求内容を実現させるための行為に
ほかならないのであるから「議員の調査研究」であるということはでき,
ない。
住民訴訟が地方財務行政の適正な運営を確保するために提起され,公益
を目的とする活動である点においては議員の調査研究活動と共通するもの
であるとしても,住民訴訟の主体は飽くまで当該地方公共団体の「住民」
なのであるから,住民訴訟の提起は議員としての公的な立場に基づく行為
ではなく住民としての私的な立場に基づく行為であることが明らかであ
る。住民訴訟を議員の政務調査活動として行っているという主張は,独自
の見解にすぎない。
イ議員以外の住民が住民訴訟を提起する場合には,その経費について公費
を用いることはできないのであるから,その観点からも政務調査費を住民
訴訟の経費に充てることは相当でない。
ウ以上のとおり,原告が私的活動というべき住民訴訟の経費である本件各
支出に政務調査費を充てたことは違法又は不当であるから,本件各支出の
額に相当する政務調査費の返還を命じた本件処分は適法である。
(2)争点②(理由付記の不備の有無)について
(原告の主張)
本件処分書には,本件処分をすることができる根拠法令が何ら記載されて
いない。また,被告は,原告の2度にわたる要求によっても,その法的根拠
である法令及びその条文を明らかにしなかった。本件処分は,その法的根拠
及び条文を明示せずにされたものであり,違法である。
(被告の主張)
本件処分は,目黒区長が目黒区監査委員の勧告を受けて地方自治法242
「」,,条9項の規定に基づき必要な措置として行ったものでありこのことは
本件処分書に返還理由を記載することによって原告に対して明示している。
また,原告は,目黒区議会議員であることなどから,本件条例14条2項
における返還命令の定めを熟知していることが明らかであり,本件処分の根
拠が同項であることを認識していることも明らかである。
第3争点に対する判断
1争点①(本件各支出が調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る
支出であるか)について
(1)証拠(該当箇所に付記したもの)及び弁論の全趣旨によると,以下の事
実が認められる。
ア(ア)目黒区は,庁舎移転に伴い本庁舎跡地等(以下「本件跡地等」とい
う)を売却するに当たり,売却先については,公募提案方式を採用し。
て応募者の本件跡地等の利用計画等を総合的に審査した上で決定するこ
ととした。そして,目黒区は,そのような審査を行う組織として,目黒
(「」。)区本庁舎跡地等土地利用計画審査委員会以下本件委員会という
を設置し,本件委員会は,利用計画等の評価基準の決定,評価及び順位
付け並びに区長への報告を所掌するものとされた(乙13)。
(イ)本件委員会は,提案された本件跡地等の利用計画等について,B株
式会社に係る提案の評価順位を1位とする旨決定し,目黒区は,同社に
,(,「」対し72億円で本件跡地等を売却した以下この売却を本件売却
という。。)
原告は,本件跡地等の利用計画等に関し,購入希望価格を最高価格の
111億1000万円とする提案をした業者に本件跡地等を売却すべき
であった旨主張して,監査請求を経た上で,東京地方裁判所に対し,平
成15年6月18日付けで,目黒区の執行機関を被告として,当時の目
黒区長らに対してその差額相当額の39億1000万円の損害賠償請求
をするよう求める住民訴訟(以下「別件住民訴訟」という)を提起し。
た(甲1,9から18まで,乙3,4)。
イ(ア)原告は,目黒区長に対し,平成17年2月2日,開示請求書の「知
りたい理由」欄に「住民訴訟の証拠及び参考にする」と記載した上,。
目黒区情報公開条例に基づき,本件委員会の録音テープの開示を請求し
た。
目黒区長は,原告の上記開示請求に対し,平成17年2月16日,本
件委員会の録音テープの一部を除いた部分について開示する旨の決定を
し,原告にこれを通知した。目黒区長は,上記一部開示の方法として,
録音テープの貸出しによる視聴という方法を採ることとし,別件住民訴
訟において原告が証拠として提出する場合のみ同録音テープの複写をす
ることを認めることとした(乙14)。
(イ)原告は,株式会社Cに対し,前記(ア)において貸出しを受けた本件
委員会の録音テープの反訳及びダビングを依頼し,平成17年4月15
日,その費用として3万1775円を支払った(本件支出1(甲1,)。
乙9)
ウ原告は,株式会社Dに対し,別件住民訴訟の口頭弁論期日における目黒
区職員の証言及び原告本人の供述を反訳した速記録の作成を依頼し,平成
17年9月20日,その費用として7万5600円を支払った(本件支出
2(甲1,10,乙10))。
エ東京地方裁判所は,平成18年2月16日,別件住民訴訟について,原
告の訴えのうち一部を却下し,その余の訴えに係る原告の請求をいずれも
棄却する旨の判決をした。
原告は,上記判決を不服として控訴する際の控訴提起手数料及び納付郵
券に用いるため,収入印紙1万9500円及び切手8850円を購入し,
平成18年2月23日その費用として合計2万8350円を支払った本,(
件支出3(甲1,乙5,11))。
オ平成15年4月に行われた目黒区議会議員選挙において配布された原告
の選挙公報には,本件売却は地方自治法上認められない違法な随意契約に
よるものであるとして,目黒区長に対して39億円の損害賠償請求をする
よう求める監査請求をしていること,同監査請求において損害賠償請求を
するよう求める勧告がされなかった場合,住民訴訟を提起する予定である
こと当時の目黒区政における数々の問題点の指摘等が掲載されていた甲,(
11。)
また,平成19年4月に行われた目黒区議会議員選挙において配布され
,,た原告の選挙公報には本件売却に係る別件住民訴訟を遂行中であること
目黒区長の新年会費に関する支出に係る住民訴訟を提起したこと,目黒区
議会議員の政務調査費の不正な支出について監査請求をし,目黒区議会で
追及した結果,不正に支出された政務調査費の返還等がされたこと等が掲
載されていた(甲12。)
カ原告は,自身のホームページ及びブログを開設しているところ,同ホー
ムページ及びブログ上には,目黒区政の問題点に関する原告の意見,原告
の目黒区議会における活動の様子等のほか,本件売却に係る監査請求及び
別件住民訴訟その他の原告が遂行している監査請求及び住民訴訟の詳細な
経緯,経過,結果等が掲載されており,上記各住民訴訟において原告及び
被告から裁判所に対して提出された書面の内容に加えて,本件支出1に係
る本件委員会の録音テープの反訳文並びに本件支出2に係る別件住民訴訟
における目黒区職員の証言及び原告本人の供述の反訳文も掲載されてい
る。また,上記ブログは,おおむね週1回更新されている(甲10,1。
3)
キ原告は,政務調査費を用いて作成した「○○」と題する広報紙を,年1
回,約5万部発行し,目黒区民等に対して配布している。同広報誌には,
目黒区政の問題点に関する原告の意見,原告の目黒区議会における活動の
様子等のほか,本件売却に係る監査請求及び別件住民訴訟その他の原告が
遂行している監査請求及び住民訴訟の詳細な経緯,経過及び結果等が掲載
されている(甲14から17まで)。
ク原告は,目黒区議会での一般質問において,本件売却に関する質問をす
るなどしている(甲18)。
(2)ア平成20年法律第69号による改正前の地方自治法100条は,政務
調査費の交付につき,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,
その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議
会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,この
場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例
で定めなければならないと規定した上(13項「政務調査費の交付を受),
けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る
収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする」こと(14項)を規
定している。これらの規定による政務調査費の制度は,地方分権の推進を
図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の
自己決定権や自己責任が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なも
のとなってきていることにかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の調
査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する
調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しよ
うとしたものである(以上につき,最高裁平成17年(行フ)第2号同年
11月10日第一小法廷決定・民集59巻9号2503頁参照。)
イ平成20年法律第69号による改正前の地方自治法100条13項の規
定を受けて,本件改正前条例は,政務調査費を目黒区議会の会派又は議員
に対して交付することとし(本件改正前条例2条,政務調査費の額は議)
員1人当たり月額17万円とし(本件改正前条例3条1項,2項,区長)
は,政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員に対し,当該会派又
は議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派
又は議員がその年度においてした支出のうち政務調査費を充てたものの総
額を控除して残余がある場合には,当該残余の額に相当する額の政務調査
(。,費の返還を命ずることができるとしている本件改正前条例13条なお
本件条例14条1項,2項参照。。)
ウまた,平成20年法律第69号による改正前の地方自治法100条14
項の規定を受けて,本件改正前条例は,政務調査費の交付を受けた会派の
代表者又は議員は,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を,翌年
度の4月末日までに議長に提出しなければならないとし(本件改正前条例
11条1項,議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,上記の報告)
書が提出されたときは,必要に応じ調査を行うものとするとしている(本
件改正前条例12条。)
(3)アところで,平成20年法律第69号による改正前の地方自治法100
条13項は,政務調査費は議員の調査研究に資するため必要な経費の一部
として交付するとしているものの,調査研究及び必要な経費に関する具体
的な基準及び内容については規定していないが,これは,その具体的内容
等については,各普通地方公共団体の実情に応じて定められる条例等にゆ
だねたものと解される。
そして,目黒区においては,本件改正前条例10条が,政務調査費の交
付を受けた会派又は議員は,当該政務調査費を別に定める使途基準に従っ
て使用しなければならないとし,これを受けて,本件規程5条及び別表が
政務調査費を使用するに際して従うべき本件使途基準を定めている。
また,目黒区議会運営委員会は,本件使途基準の解釈及び運用に係る指
針について,本件申合せ事項を決定している。本件使途基準のうち調査研
究費に係る本件申合せ事項の内容は「タクシー代の支出については議員,
の良識に任せる。なお,乗車区間を明記する「プリペイド式のものの。」,
支出については,議員1人当たり年額9万円を上限とする。なお,会派の
場合は,9万円に会派の人数を掛けた金額を上限とする「ガソリン代。」,
の支出については,議員一人当たり年額12万円を上限とする。なお,会
派の場合は,12万円に会派の人数を掛けた金額を上限とする「法律。」,
相談の弁護料は政務調査費として認めない「月極駐車場は政務調査費。」,
としては認めない」というものである(甲4)。。
イこのように,目黒区においては,議員の調査研究に資するため必要な経
費に当たるか否かの基準は,本件使途基準及び本件申合せ事項において具
体化されており,また,これらの内容が,前示の政務調査費の制度の趣旨
に反するものであることをうかがわせる事情は見当たらないから,本件各
支出が区政に関する調査研究に資するために必要な経費以外の経費に係る
支出であるか否かは,本件各支出が本件使途基準及び本件申合せ事項に反
するか否かを基準に判断するのが相当である。
,「」(4)前記認定事実のとおり本件支出1が住民訴訟の証拠及び参考にする
ために貸出しを受けた本件委員会の録音テープの反訳及びダビングの費用で
あること,本件支出2が別件住民訴訟における目黒区職員の証言及び原告の
供述を反訳した速記録の作成費用であること,また,本件支出3が別件住民
訴訟の判決に対して控訴する際の控訴提起手数料及び納付郵券購入費用であ
ることからすると,本件各支出は,いずれも原告が別件住民訴訟の提起及び
遂行をするために支出した費用であると認めることができる。
(5)アところで,地方自治法242条の2の規定に基づく住民訴訟は,普通
地方公共団体の執行機関又は職員による同法242条1項所定の財務会計
上の違法な行為又は怠る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住
民に与え,もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とする
ものである(最高裁昭和51年(行ツ)第120号同53年3月30日第
一小法廷判決・民集32巻2号485頁参照。)
このように,地方財務行政の適正な運営を確保するという目的を有する
住民訴訟の提起及び遂行は,議員による区政に関する調査研究活動と,そ
の目的において重なり合いを有するものであるということができる。
,,,イ前記認定事実によると原告は本件売却に係る別件住民訴訟に限らず
目黒区の財務行政にかかわる多数の住民訴訟の提起及び遂行をしており,
その手続において明らかとなった目黒区の主張や職員等の証言を基に,当
該住民訴訟に係る財務会計行為に関して,当該住民訴訟外においても,選
挙公報における広報,目黒区議会における質問,ホームページ及び広報紙
による住民への情報提供等を積極的に行っていることが認められる。そう
すると,原告による住民訴訟の提起及び遂行並びに住民訴訟によって得た
情報等に基づく様々な活動は,原告が行う区政の調査,研究及び追及のた
めの重要な手段であるということができる。
また,住民訴訟が提起されると,当該住民訴訟に係る請求が認容された
場合に限らず,当該住民訴訟が提起されたこと自体をきっかけとして,そ
の手続の内外において,区政の問題点が追及され,また,その内容が明ら
かにされることなどによって,当該住民訴訟において支出が問題とされた
政務調査費が自主的に返還されたり,各種の制度の改善につながったりす
(),,ることがあり得るのであり甲12等参照住民訴訟の提起及び遂行は
特に議会において多数会派に所属しない議員にとって,区政の調査及び追
及をするための有効な手段となり得るものであって,住民に対する影響力
も大きいものと認められる。
さらに,本件申合せ事項には,政務調査費から住民訴訟についての経費
を支出することが許されない旨の定めはない。
ウそして,前記認定事実のとおり,原告が,別件住民訴訟の提起及び遂行
によって得た情報等を基に,本件売却に係る目黒区の事務について,議会
における追及や区民に対する情報提供等を積極的に行っていることが認め
られることを考慮すると,本件各支出は,目黒区の事務及び地方行財政に
関する調査研究に要する経費として,いずれも本件使途基準の「調査研究
費」に該当するものというべきであるから,区政に関する調査研究に資す
るために必要な経費以外の経費に係る支出であるということはできず,そ
の支出が違法又は不当なものであるということはできない。
(6)ア被告は,住民訴訟は「住民」の立場で行うものであるから,議員の立
場で行われる政務調査活動とはなり得ない旨主張する。
しかし,議員が住民としての地位に基づいて提起した住民訴訟であって
も,当該住民訴訟における主張,立証その他の審理を通じて,地方財務行
政に係る事務に関する事項が明らかとなれば,当該住民訴訟の原告となっ
た議員は,住民訴訟によらないで当該事務に関する調査研究を行ったのと
同等又はそれ以上の情報等を取得し,それを議会における審議等に活用し
得るものと考えられるから,結局,そのような場合には,当該議員は区政
に関する調査研究を行ったものと評価することができるというべきであ
る。
そうすると,住民訴訟が住民としての地位に基づいて行われるものであ
るとしても,その一事をもって住民訴訟が議員としての調査研究活動であ
ることを否定することはできないから,住民訴訟の提起及び遂行が政務調
査活動とはなり得ないということはできない。
イまた,被告は,議員以外の者が住民訴訟を提起する場合の経費について
は公費を用いることができないのであるから,政務調査費を住民訴訟の経
費に支出することは相当でない旨主張する。
しかし,政務調査費は会派又は議員に対して交付されるのであるから,
会派又は議員以外の者が区政に関する調査研究に資するために必要な経費
を支出したとしても,当該経費について政務調査費その他の公費を用いる
ことができないことは当然なのであって,議員とそれ以外の者との間で区
政の調査に係る経費に政務調査費その他の公費を用いることができるか否
かについて生じる違いは,政務調査費の交付を受けているか否かにより生
ずるものにすぎない。
そして,前記(5)のとおり,住民訴訟の提起及び遂行は区政に関する調
査研究に資するものであるということができるのであるから,そのような
住民訴訟の提起及び遂行に係る経費について議員のみが政務調査費という
公費を用いることができることになるのは,目黒区において政務調査費の
制度が定められている以上,当然のことというほかない。
ウしたがって,被告の上記主張はいずれも採用することができない。
2以上のとおり,原告が本件各支出に政務調査費を用いたことが違法又は不当
であるということはできないのであるから,その余の点について判断するまで
,,もなく本件各支出が違法又は不当であるとしてされた本件処分は違法であり
取り消されるべきである。
第4結論
よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用
の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり
判決する。
東京地方裁判所民事第38部
裁判長裁判官杉原則彦
裁判官松下貴彦
裁判官島田尚人

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