弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について
 原判決は、被告人がAに対し塩酸ヂアセチルモルヒネ七十五瓦を代金二千円で販
売した事実を認定する証拠として、被告人の原審公判廷における同旨の供述を挙げ
ているが、記録上右供述の存することが明らかに認められる。(尤も原審公判廷に
おける被告人の供述中には所論引用の趣旨の部分も存するけれども、その供述部分
は原判決が証拠として採用しなかつたところである。)されば原判決は証拠によら
ないで犯罪事実を認定したという所論の違法はないから論旨は採用に値しない。
 同第二点について
 原判決は、被告人の原審公判廷における供述のみによつて犯罪事実を認定したも
のであることは判文上明らかである。
 而して判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法三八条三項にいわゆる
「本人の自白」に含まれないと解すべきことは、屡々当裁判所の判示するところで
あつて、右判例と見解を異にする所論は採用できない。(昭和二三年(れ)第一六
八号、同年七月二九日言渡、判例集二巻九号一〇一二頁以下、昭和二三年(れ)第
四五四号、同二四年四月六日言渡、判例集三巻四号四四五頁以下、昭和二六年(れ)
第一一八五号同年一二月一九日言渡判例集五巻一三号二五三五頁以下)。なお右判
例の見解が所論の新刑訴三一九条の規定と矛盾するものでないことについても既に
当裁判所判決(昭和二三年(れ)第二〇六三号同二四年一二月二一日言渡判例集三
巻一二号二〇四八頁以下)の明らかに判示したところである。
 同第三点について
 被告人が仮に所論の如く本件塩酸ヂアセチルモルヒネ販売の所為について、昭和
二〇年厚生省令第四四号塩酸ヂアセチルモルヒネ及び其の他の製剤の所有等の禁止
及び没収に関する件により取締処罰の対象となることを知らなかつたとしても、そ
れは法律の不知に過ぎないのであつて犯罪構成に必要な事実の認識に欠くるところ
がないから犯意がないとはいえない(昭和二三年(れ)第二〇二号同年七月一四日
大法廷判決。判例集二巻八号八八九頁以下参照)。されば本件犯行につき、犯意が
なく処罰の不当であることを主張する論旨は理由がない。従てまたこの主張に基く
違憲の論旨はその前提を欠き採用に値しない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は、上告趣意第二点につき裁判官沢田竹治郎、同井上登、同栗山茂、同
小谷勝重(以上判例集二巻九号一〇一二頁以下)、同谷村唯一郎(判例集五巻一三
号二五三五頁以下)、同小林俊三同本村善太郎(以上後記)の少数意見を除き、裁
判官全員一致の意見によるものである。
 論旨第二点に関する裁判官小林俊三の意見は次のとおりである。
 憲法三八条三項の「本人の自白」には、その判決をした裁判所の公判廷における
自白を含まないという大法廷の判例に対する少数意見は、思想的、沿革的又は実証
的に、多くの角度から、各裁判官によつてそれぞれ委しく述べつくされているので、
ここに少数意見に参加するにあたり、同調する部分をくりかえすことを避け、次の
ように、主として法条の面からの私見を加える(昭和二三年(れ)第一六八号同年
七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇一二頁以下、昭和二三年(れ)第一五四四
号同二四年四月二〇日大法廷判決、集三巻五号五八一頁以下参照)。
 (一)新刑訴法三一九条二項の規定から逆に考えて見たい。同項が「被告人は公
判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠で
ある場合には有罪とされない」と定めているのは、別の大法廷の判決の理由によれ
ば、「憲法三八条三項の趣旨を一歩前進せしめ、公判廷外の自白の外に、公判廷の
自白についても補強証拠を要する旨を規定したものであつて、その間何等牴触する
ところはない」というのである(昭和二三年(れ)第一六九六号同二四年六月二九
日判決、集三巻七号一一五〇頁参照)。してみれば新刑訴法施行後において、下級
裁判所が、被告人のその法廷の自白のみによつて有罪の判決をしても、単に刑訴三
一九条二項に違反するに過ぎないのであるから、いわゆる法令違反たるに止まり、
上告を提起する場合、この理由は、四〇五条に定める適法な上告理由にあたらない
わけである。従つて上告審では、その理由の論旨があつても、四一一条によつて破
棄されない限り、この刑訴違反は、是正されることは望めないのである。このよう
に、被告人の有罪か無罪かが分れる証拠の問題が、単に刑訴三一九条二項の違反た
るに止まつて、適法な上告理由とならないという結論に至ることは、憲法三八条三
項の「本人の自白」に関する解釈が、狭きに過ぎることから生ずるものと考える。
すなわち(イ)憲法の原則の意義から見ると、前記昭和二四年六月二九日の判例が、
刑訴三一九条二項は、憲法三八条三項の趣旨を前進拡張せしめたものであるという
意味は、刑訴の規定は、憲法の原則に基いて成立しているのではあるが、特にこの
原則に入らない別個の事項を、さらに附け加えたのであると解するのであろう。し
かし憲法三八条三項の、「本人の自白」を唯一の証拠として有罪とすることはでき
ないとする趣旨は、人間の長い体験から出来上つた所産であつて、沿革的にも思想
的にも一体として不可分な意義をもつていると見るのが相当である。従つて憲法の
意義を可分的に考え、刑訴に加えられた部分を積木のように見ることは、本来同じ
く唯一の証拠である自白の中に、ことさらに性質上の差別を設けたという感じを受
けざるを得ない。またこの区別を軽重の点から見ても、「その公判廷の自白」は、
価値のきわめて大きいことは認められるが、事実として、これを唯一の証拠として
有罪の判決をした刑訴法違反が、上告理由とされる価値がないほど差があり且つ軽
いものとは考えられない。(ロ)これを文理的に見ても刑訴三一九条一項は、憲法
三八条一項の趣旨をそのまま現わしたもので、刑訴の規定が「その他任意にされた
ものでない疑のある自白は」と附加しているけれども、これを憲法の趣旨を拡張し
て別個の事項を加えたものとは解されない。しかるに同条二項については、「公判
廷における自白であると否とを問わず」と定めた同一立言中の字句を、公判廷外の
自白のみが憲法三八条三項の趣旨を示したもので、その違反は、憲法違反として上
告理由となり、公判廷における自白の部分のみが単なる法令違反として上告理由と
ならないというのは、いかにも素直でない解釈であると考える。(ハ)さらに刑訴
四一一条との関連において考えて見ると、前述のように刑訴三一九条二項の違反が
あつても、単に法令違反に止まり適法な上告理由にならないとすれば、この理由が
あつた場合、原判決が四一一条によつて必ず破棄されるかどうかが問題である。判
例の趣旨からいえば、結局被告人の自白といつても、事案によつて事実が各々違い
価値を異にするから、破棄されるや否やは、その事案における裁判所の自由な判断
によつて定まるということとなるであろう。(破棄の事例はきわめて少いことは統
計の示すところである。)しかるに、前に引用した昭和二四年六月二九日の大法廷
の判決の理由の中に、「新刑訴の適用される事件において公判廷の自白だけで有罪
とした判決があればそれは新刑訴の規定に違反するものとして当然破毀さるべきで
ある」と明白に言い切つている。しかしこれは右判決理由中に触れた附加的な部分
であるから、将来このように、この刑訴違反の理由に基く上告事件は、すべて破棄
されると断定することはできないであろう。もし右判決理由にあるように、新刑訴
の事件において、この刑訴違反の理由があるときは、必ず破棄されるものとすれば、
この理由は結局適法な上告理由となつたと同じこととなり、刑訴三一九条二項は、
とりもなおさず憲法三八条三項の趣旨をそのまま刑訴に現わしたと見る方が自然だ
ということとなる。これらの理由から見ると刑訴三一九条二項は、憲法三八条三項
の趣旨をそのまま現わしたものと解するを相当と考える。
 (二)次に憲法三八条三項の原則の根拠は、有罪の判決に客観的基礎を求めるこ
と(実体的真実発見による誤判の防止)と、自白偏重のために強要(強制等を一括
していう)が行われる弊害を除去しようとすること(沿革的体験的な理由)の二つ
を含むものであるが、昭和二三年七月二日の判例の理由に従えば、後者については、
その法廷における被告人の供述には、強要は考えられない、すなわち任意性におい
て欠けるところはないということを主たる理由としている。しかし前者、すなわち
多分に刑事手続上の理想を含む根拠に対しては、自由心証主義と証拠価値による説
明があるが、なお未だ充分な保障となる理由がつくされているとは思えない。(イ)
被告人の公判廷における自白が唯一の証拠であつても、有罪とすることができると
いうことは、いかにも裁判官の良智によるあらゆる角度から尋問検討があつても、
全能でない人間の仕事であるから時に過誤のあるのを免れないし、またこのような
解釈をとると、刑訴の規定があつても、かような被告人の自白によつて有罪の判決
をしたこととなる事例を生ずるおそれが充分に考えられる。そしてこのことは、そ
れによつて有罪か無罪かの分れる問題であるから、重要の度において他の事項と同
じように見ることはできない。(ロ)またその公判廷における被告人の自白は全く
任意であると言い切るのは、きわめて外形的表見的に過ぎ、経験と現実の面からい
えば、たやすく肯くことはできない(この点については、昭和二三年(れ)第一六
八号同二三年七月二九日大法廷判決集二巻九号一〇二〇頁以下塚崎裁判官意見、一
〇二四頁以下井上裁判官意見参照)。さらに刑訴二二七条には、証人についてでは
あるが、検察官等の「取調に際して任意の供述をした者が、公判期日においては圧
迫を受け前にした供述と異る供述をする虞があり」という前提の下に、第一回公判
期日前における例外的証人尋問の場合を定めている。この前提は、証人が被告人又
は被告人の縁故者等を憚つて、その供述が必しも任意でなくなることを予想してい
るのであるが、このことは、被告人についても、関係者を異にするのみで、同じ事
情がないと断言することは困難である。従つてその公判廷の自白といつても、外形
のみによつて、被告人の内心の問題を簡単に片ずけることは危険であると考える。
多数意見には有力な根拠があることは否定できないが、より以上に重要な理由の存
することを考え、少数意見に参加する。
 論旨第二点に関する裁判官本村善太郎の少数意見は次のとおりである。
 憲法三八条一項には、何人も自己に不利益な供述を強要されないとあり、その二
項、三項において、自白に関する証拠能力について規定し、更に刑訴三一九条一、
二、三項に亘り、自白の証拠能力、証明力について説明があるのは、憲法一一条(
基本的人権の享有)と相俟つて、国民の享有する基本的人権を尊重し、保障し、そ
の侵害を防ぐため、換言すれば、場合の如何を問わず、自白の強要を防止する意味
で、不法不当の圧迫を排し、被告人から、任意で真実性ある自白を得ようとする趣
旨に外ならないと信ずる。
 然るに多数説は憲法三八条三項に、いわゆる「本人の自白」には当該公判廷にお
ける被告人の自白を包含しないものと解釈するのであるが、この場合、自白なる文
言について、「公判廷の自白」とか「公判廷外の自白」とか、なぜ差別を付けるの
であろうか、同法同条同項は、単に「本人の自白」というのみであるから、条文通
り素直に、公判廷の内外を問はず、凡そ、刑事事件においては、捜査以来公判に至
るまで、すべての段階を通じ、被告人からなされたる一切の自白を指すものと見る
のが穏当ではあるまいか、のみならず刑訴三一九条二項には、明かに「被告人は公
判廷における自白であると否とを問はず、その自白が、自己に不利益な唯一の証拠
である場合には有罪とされない」と規定してあるところから見れば、この規定は、
憲法三八条三項を釈明したものであり、手続の面においては、法の運用を指示した
のであり、理論的には、憲法の保障に一歩を進めたものとさえ思はれるから、被告
人の自白とは、当該公判廷の自白を勿論含んでいるとの意味を、直さい簡明に表示
したものと解すべきであろう。
 更に、刑訴三一九条三項には、「前二項の自白には起訴された犯罪について有罪
であることを自認する場合を含む」とあつて、所謂アレインメントの制度をも排斥
する趣旨の規定さえある。それかくの如く、刑訴三一九条二項に明文をもつて「公
判廷自白」を含むとしてあるのに、何故に、法文を縮少解釈し「公判廷自白」は含
まないとするのであろうか、しかも問題は国民の享有する基本的人権に関する重要
事項であるのに。
 惟うに、多数説の見方は、公判廷外の自白は、ややもすれば有形無形の不当な干
渉や、威圧を受け、心身の平安を欠き、恐怖と不安の下になさるる恐れのある供述
であるから、任意性、真実性が少ない。そこで、この場合の自白は、これを裏書す
る補強証拠を必要とするけれども、公判廷の自白は右の憂いがなく、自由任意に出
だものであるから証拠価値も充分だし、これを裏書する補強証拠も必要としない。
唯一の証拠としても差支えないとするのであろう。
 なるほど、公判廷では、有形無形の不当な干渉とか、威圧とか、供述の強要とか
は、公判廷外のそれと比較すれば比較的少ないかも知れない、さりながら被告人が
受ける心理的圧迫感と、胸中に潜在する煩悩とは、苛も事件係属中は雲散霧消しな
いし、多くの被告人は法廷のふんいきだけで、ある種の威圧を受けるのではないだ
ろうか、かつての供述を変更すれば警察検察庁え対し後の崇りが恐ろしいとか、他
人えの波及を恐れるとかの悩みもあろう。また、罪の軽減や、執行猶予を懇請する
目的で裁判官えの迎合答弁もあろうし、心神困憊して闘志と自主性を失い、只終結
を急ぐ気分から、出鱈目の供述をなす場合のあることも想像にかたくない。
 要するにそれぞれの場合に自らの罪を招くとは知りながら虚偽の自白を敢えてす
るのである。特に追及尋問に当つてその場限りの心にもない自白をすることは珍ら
しくない。
 右のような場合に、これは法廷内の自白だから任意性あり、真実性あり、自由な
供述であり、そして補強証拠も必要でない、証拠価値も充分だとして、裁判すると
したら、被告人並びに関係者は裁判当局に対して、どんな考えを持つだろうか。
 要するに「公判廷」とか「公判廷外」とか差別すべきものでない、自白が証拠能
力を有するのは、それが全く任意、自由、真実性のあるものに限る、自白に伴う補
強証拠は、公判廷の内外、いずれの場合でも必要とすべきである、多数説の言う公
判廷の自白は含まないとの意見は、正に、往昔の糺問主義えの逆行であり、裁判の
実情に即しない経験則違反である。
 公判廷自白のみを証拠として、断罪することを容認するならば、良知良能でない
人間の裁判であるから、もしかしたら、自白追及の簡易裁判となり、自白偏重の結
果、地の証拠調をなす、煩雑をさける傾向に陥り、自白を強要する恐るベき悪へき
を助長しないとも限らない、そうだとすれば、審理は自白尊重のみに集中され、事
件の真相を把握することを怠り、従つて誤判が多くなり、裁判官の職権行使に対す
る司法権えの信頼が薄くなり、窮局は、国民の基本的人権の保障と尊重が犯される
という危険が招来される。刑政終局の目的は、取りもなおさず、百人の罪人を逸す
るとも、一人の無辜を罰するなと言う点にある、だからこの線に沿うには、裁判官
は証拠の完ぺきを期すると同時に、人権を擁護する意味において、本人の自白に補
強証拠を付けるべきであり、自白偏重を排すべきである、そして「法廷内」「法廷
外」と区別する鉄のカオ―テンは破るべきであろう、かくして憲法三八条並びにこ
の法条の趣旨を敷衍している刑訴三一九条各項の法文の趣旨に従い、憲法一一条の
規定を尊重せねばならないと信ずる。
 検察官 竹原精太郎関与
  昭和二七年六月二五日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛