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平成14年3月28日宣告 殺人被告事件
判       決
被告人氏名,本籍,住居,職業,生年月日 (略)
主       文
被告人を懲役11年に処する。
未決勾留日数中250日を刑に算入する。
理       由
(認定事実)
被告人は,平成13年4月1日午前0時ころ,札幌市豊平区内の当時の被告人
方において,長女Bと共に就寝したところ,同日午前3時ころ,生活音で目を覚
まし,短大時代のクラス会から帰宅後いまだ就寝しないでいた妻A(昭和38年
生)と口論になって激高し,被告人方通路において,Aが死亡するに至るかもし
れないことを認識しながら,あえて,Aに対し,開いた右手の親指と人差し指の
間でその首を力一杯突き,次いで左手の平でその額を突いて床にあお向けに転倒
させるなどして,Aを意識不明の状態にした上,Aの身体をタオルケットに包ん
で前記被告人方駐車場に運び出して自己の普通乗用自動車のトランク内に乗せ,
同車を運転して同市北区内の創成川船着場に至り,同日午前4時ころ,同所にお
いて,依然意識不明の状態のAを創成川に投棄し,よって,そのころ,創成川に
おいて,Aを頸部圧迫による窒息及び溺水,又は溺水により死亡させて殺害し
た。
(証拠)(略)
(証拠説明)
1 被告人は,公判廷において,被害者Aに対し暴行を加えたこと及び被害者A
を創成川に投棄したことは間違いないが,その日時は平成13年4月2日の未
明であり,また,暴行を加えた際には被害者Aを殺害するつもりはなく,被害
者Aを創成川に投棄した際には既に被害者Aは死亡していたものと思っていた
などと供述し,弁護人も,これに沿って,被告人は被害者Aに対し暴行を加え
た際及び被害者Aを創成川に投棄した際にはいずれも殺意を有しておらず,ま
た,被告人の投棄行為と被害者Aの死亡の結果との間に因果関係はないから,
被告人には傷害致死罪と死体遺棄罪の併合罪又は傷害致死罪のみが成立するに
すぎない旨主張しているので,以下この点について検討を加えることとする
(なお,以下,年の記載を省略した月日のみの記載は,いずれも「平成13
年」を表すものとする。)。
2 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。すなわち,
(1)被害者Aは,3月31日の夜,短大時代のクラス会に出席し,4月1日午
前2時前ころ,札幌市豊平区内の自宅(以下「被告人方」という。)に帰宅
したこと,他方,被告人及び長女Bは,3月31日の夜は被告人の実家に泊
まる予定であったところ,予定を変更して同日夜被告人方に帰宅し,4月1
日午前0時ころ長女Bと共に就寝したこと
(2)被告人は,4月1日又は同月2日のいずれかの未明,生活音で目を覚ま
し,その後,被害者Aと口論になって激高し,被告人方通路において,被害
者Aに対し,開いた右手の親指と人差し指の間でその首を力一杯突き,次い
で左手の平でその額を突いて床にあお向けに転倒させるなどの暴行を加え,
これにより,被害者Aは動かなくなったこと,被害者Aは,被告人から暴行
を加えられた際,「きゃー」というような悲鳴を上げたこと
(3)被告人は,当時,身長約163センチメートル,体重約80キログラムで
あり,他方,被害者Aは,当時,身長約160センチメートル,体重約53
キログラムであったこと,被告人は,被害者Aのおおよその身長及び体重を
認識していたこと
(4)被告人は,前記暴行により床に転倒した被害者Aが死亡したものと思い,
被害者Aの足を揺するなどしたものの,脈を取ったり呼吸を確認するなどし
て生死を確認することはせず,人工呼吸をしたり,救急車を呼ぶなどの救命
措置も一切講じていないこと
(5)被告人は,前記暴行により転倒して動かなくなった被害者Aを隠そうと考
え,被害者Aの身体をタオルケットに包んで前記被告人方駐車場に運び出し
て自己の普通乗用自動車のトランク内に乗せた上,同車を運転して同市北区
内の創成川船着場に至り,前記暴行を加えた日の未明,同所において,依然
動かない状態の被害者Aを創成川に投棄したこと
(6)被害者Aは,頸部圧迫による窒息及び溺水,又は溺水により死亡したもの
と推認されること
(7)被害者Aは,死亡した時からさかのぼって約6日以内に,前額右側の皮下
出血,左頭頂後頭部の挫裂創,左頭頂後頭部の皮下出血,甲状軟骨の左右上
角の骨折,甲状軟骨の左上角の外側の出血,舌根部の出血,右側胸部・右臀
部・左大腿部の皮下出血の各傷害を負ったこと,前記各傷害は,被害者A死
亡の時からさかのぼって1時間前に受傷したとしても矛盾がないこと
① 被害者Aの受傷のうち,甲状軟骨の左右上角の骨折,甲状軟骨の左上角
の外側の出血,舌根部の出血は,絞頸,扼頸又は縊頸により発生したもの
と考えられ,被害者Aの首を開いた右手の親指と人差し指の間である程度
強い力で突いた場合にも前記傷害が生じる可能性があること
② 被害者Aの受傷のうち,前額右側の皮下出血は,ある程度強い力でこぶ
しで殴ったり足でけるなど鈍体が作用して発生したものと考えられ,左手
の平でその額を突いたとしても,左手の掌底部が前額右側部分にある程度
強い力で当たったような場合であれば,前記傷害が生じる可能性があるこ

③ 被害者Aの受傷のうち,左頭頂後頭部の挫裂創及び皮下出血は,ある程
度強い力で細い棒や角材等の稜のある鈍体が作用した際に同時に発生した
ものと考えられ,立っていた被害者Aが転倒する際ドアのノブに左耳方向
から左頭頂後頭部に向かう角度で左頭頂後頭部を当てた場合にも前記傷害
が生じる可能性があるものの,頭をぶつけることなくあお向けに転倒した
場合には前記傷害が生じる可能性はないこと
④ 被害者Aの受傷のうち,右側胸部・右臀部・左大腿部の皮下出血は,あ
る程度強い力でこぶしで殴ったり足でけるなど外力(鈍体)が作用して発
生したものと考えられ,立っていた被害者Aが床にあお向けに転倒しただ
けでは前記右臀部の傷害は生じにくいこと
(8)被告人は,4月4日,右手の人差し指と中指の基節がはれており,右手の
中指の基節と中節の中間付近に長さ約8ミリメートル,幅約2ミリメートル
の傷痕があること,右手の人差し指と中指の基節のはれは皮下出血で,同日
からさかのぼって約6日以内に,鈍体がある程度強い力で作用して発生した
ものと考えられ,人の身体をこぶしで殴った際にできたことが考えられるこ
と,右手の中指の基節と中節の中間付近の傷痕は表皮剥奪又は浅い挫裂創
で,同月21日からさかのぼって約1週間以上約1か月以内に,薄い鈍体が
作用して発生したものと考えられ,人のつめで引っかいた際にできたことが
考えられること,被告人方浴室に至るドアとその縦枠との間に右手を挟んだ
場合,前記中指の傷痕は生じる可能性があるものの,前記基節のはれは通常
できないと考えられること,被告人方浴室のドアとその縦枠との間に右手を
挟んだ場合,前記基節のはれは生じる可能性があるものの,前記中指の傷痕
は生じないと考えられること
(9)被告人方においては,4月19日,ルミノール検査が実施されているとこ
ろ,玄関から居間へ至る通路上に,最大幅35センチメートル,全長426
センチメートルのSの字を呈した帯状の,30センチメートル×12センチ
メートル及び50センチメートル×21センチメートルのだ円状の,3セン
チメートル×8センチメートル及び3センチメートル×4センチメートルの
半円状の各陽性反応があり,浴室内の排水溝に沿って,最長部分で43セン
チメートル,全長91センチメートル,幅2センチメートルの線状の陽性反
応があったこと,前記のとおり陽性反応があったことは,被害者Aの前記左
頭頂後頭部の挫裂創からの出血が自然に広がったとすれば矛盾しているもの
の,出血した血液をぞうきんでふいたり水で流したため血液が広がったとす
れば矛盾しないこと,また,被害者Aの受傷からすると,前記のとおり陽性
反応があったことは,左頭頂後頭部からの出血のみが原因となっているか,
左頭頂後頭部からの出血と鼻からの出血が原因となっているかのいずれかと
考えられること
(10)前記普通乗用自動車のトランク内には,4月3日,こぶし大の血痕と思わ
れるしみが2か所あったこと,前記しみは,被害者Aの受傷のうち,左頭頂
後頭部からの出血のみが原因となっているか,左頭頂後頭部からの出血と鼻
からの出血が原因となっているかのいずれかと考えられること
(11)被告人は,格闘技に興味を持ち,中学生のころから成人するころまで,知
人から指導を受けあるいは独学で拳法の練習をしていたこと
などの事実が認められる。
さらに,前掲各証拠によれば,前記被告人方と同じ3階の北側にあるa号
室,真上であるb号室,4階の北側にあるc号室,真下であるd号室の各居住
者は,4月1日午前3時ないし同日午前3時30分ころ,被告人方の方向か
ら,男性の怒鳴り声,女性の助けを求めるような悲鳴及び何かがぶつかるよう
な数回の鈍い音を聞いていること(d号室の居住者は,そのような声や音が聞
こえたのは3月31日,4月1日,同月2日のいずれかであり,同月2日では
ないかと思う旨供述しているものの,同月1日であることを否定しているわけ
ではないし,他の居住者の供述と併せ考えると,4月1日と認定するのが相当
である。),d号室の居住者は,その後,トイレ付近から水がちょろちょろと
とぎれながら7回くらい流れる音を聞いていることが認められる。
そうすると,前記認定の事実を総合すれば,被告人が,4月1日午前3時こ
ろ,被害者Aと口論になって激高し,被害者Aに対し,開いた右手の親指と人
差し指の間でその首を力一杯突き,次いで左手の平でその額を突いて床にあお
向けに転倒させるなどの暴行,前額右側の皮下出血,左頭頂後頭部の挫裂創及
び皮下出血,右側胸部・右臀部・左大腿部の皮下出血の各傷害が生じるような
暴行を加え,被害者Aを意識不明の状態に陥らせた上,被害者Aを隠そうなど
と考え,被害者Aの身体をタオルケットに包んで自己の普通乗用自動車のトラ
ンク内に乗せた上,同車を運転して創成川船着場に至り,同所において,依然
意識不明の状態にある被害者Aを創成川に投棄し,その結果,そのころ,創成
川において,被害者Aを頸部圧迫による窒息及び溺水,又は溺水により死亡さ
せた事実を合理的に推認することが可能である。
3 ところで,被告人は,捜査段階において,逮捕直後は犯行を否認し,C某あ
るいはその若い衆2人が被害者Aを殺害したのではないかと思うなどと供述し
ていたところ,その後,被害者Aに対し暴行を加えた上被害者Aを創成川に投
棄したことを認め,警察官に対し,おおむね以下のような供述をするに至って
いる。すなわち,「4月1日午前0時ころまでテレビを見た後,ハルシオン3
錠を服用してから娘と共に就寝したが,同日午前3時ころ,生活音で目が覚め
た。被害者Aと口論になり,被害者Aの言葉に逆上し,被害者Aののど元を正
面から右手の親指と人差し指の間で張り手のように強烈に突き,すぐ様左足を
送り出しながら左手の平で被害者Aの額を下方に力強くはたき落とす感じで床
に倒す中国拳法の神掌翻山という技を掛けた。その直前に,自分は『何だ,お
前』と怒鳴り,被害者Aも自分の興奮状態を見て『きゃー』などと大声を出し
ているはずである。自分が攻撃を加えた時に,被害者Aの頭か顔が壁か床に当
たった『ドン』という大きな音がしており,被害者Aはその場にすぐ倒れるよ
うに横たわり,それ以降ぴくりとも動かなくなったので,被害者Aが死んだと
思った。自分は,頭の中が真っ白になったが,寝室には娘がおり,被害者Aを
どこかに隠さなければならない,母を亡くした娘の将来を考えるとこのまま警
察や消防には連絡できないと思い,自分の車を非常階段の所まで移動させてト
ランクを開け,自宅に戻り,タオルケットに包んだ被害者Aを抱き抱えて階段
を下り,車のトランク内に横にして入れた。再び自宅に戻って床に落ちていた
被害者Aの血をぞうきんかタオルでふき取り,そのぞうきんと被害者Aのサン
ダルを持って車に戻った。その後,車を運転して創成川に着き,同日午前4時
ころ,被害者Aを川に流した」旨供述しており,検察官に対しても,被害者A
に対し暴行を加えたことについて,これに沿う供述をしている(なお,被告人
の検察官調書においては,被告人が被害者Aに対し暴行を加えたとされる日が
記載されていないが,警察官に対する供述を否定する趣旨ではないものと理解
できる。)。しかしながら,被告人は,被害者Aの言動に激高した原因につい
て,当初は「思い出せない」「分からない」などと供述し,その後,「被害者
Aのことや借金のことではないし,被害者Aの帰りが遅いとか男といたのかと
の邪推でトラブルになったわけではない」,「仕事が決まらないことや借金の
こともあり,毎日いらいらして落ち着かず,このようなことが続けばいずれ離
婚話が出るのではないかと思っていたところ,被害者Aに対し離婚を考えてい
るのではないか尋ねると,自分の予想に反して『その話は明日にしましょう』
『仕事が決まらないくらいでそんなことを考えるのはひきょう者だ』と言わ
れ,被害者Aが離婚のことを考えていたと思ったこと,自分をひきょう者呼ば
わりしたこと,被害者Aが自分をいやがる感じかしつこがる感じで自分の方に
両手を伸ばす態度を取ったことで興奮した」旨供述し,さらに,以上に加え
て,「被害者Aが『Dさんという男性の方はすてきな方で…』などと,他の男
性を引き合いに出して自分と見比べていると思い,自分のことを他の男と比較
するのは絶対に許せないという気持ちで腹を立てた」などと供述するに至って
いる。
これに対し,被告人は,公判廷において,被害者Aに対して暴行を加えたこ
と及びその際の状況,その後被害者Aを創成川に投棄したこと及び投棄するに
至るまでの状況等については,おおむね捜査段階の供述に沿う供述をしている
ものの,被害者Aに対して暴行を加えたのは4月1日ではなく同月2日である
などと供述し,また,被害者Aの言動に激高した原因について,「被害者Aに
対して離婚を考えているのではないか尋ねると,自分の予想に反して『その話
は明日にしましょう』『仕事がないから見切りを付けて離婚するとかっていう
考え方はひきょう者の考え方で,私はそういう考え方はしてない』と言われ,
被害者Aが離婚のことを考え,自分をひきょう者呼ばわりとしたと思ったこと
で頭に血が上りかっとなっていたところ,被害者Aに『Dさんという人は立派
な方で…』などと自分を比較するようなことを言われた上,Dと1度だけ間違
いを起こしたというようなことを言われ,さらに,自分たちの夫婦生活につい
て話がしたいと言われて興奮してしまった」などと供述している。
そこで,被告人の捜査段階及び公判廷における供述の信用性について検討す
る。
まず,被告人の捜査段階の供述についてみると,①被害者Aは前記2の(7)
の各傷害を負ったことが認められるのに対し,被告人は,被害者Aに対し,開
いた右手の親指と人差し指の間でその首を突き,左手の平でその額を突いて床
にあお向けに転倒させたこと以外の暴行は加えていない旨供述している点,②
被告人方の玄関から居間へ至る通路上の広範囲及び浴室内の排水溝に沿った部
分においてルミノール検査で陽性反応が認められたのに対し,これに対応する
出血があったこと又は床上を広範囲にわたりぞうきんでふいたこと,及び浴室
で血液を洗い流したことについて何ら説明されていない点,③ハルシオンを3
錠服用したというのに,その約3時間後に被害者Aと口論になり,被害者Aに
対し暴行を加え,その後自動車を運転して創成川に至り,被害者Aを川に投棄
するなど睡眠薬を多量に服用したとはおよそ考えられない行動を取っており,
また,ハルシオンを差し押さえるべき物の1つとして被告人方を捜索したもの
のハルシオンが発見されていない点,④被害者Aの言動に激高した原因に関す
る供述が変遷し,殊に「D」なる男性と比較された旨供述している部分につい
ては,供述に至った経緯が唐突である上,被告人にとっては特に印象に残るは
ずの重要な事柄であるにもかかわらず,逮捕後約20日も経ってから「思い出
した」というのは不自然である点などにおいて疑問もあるものの,⑤4月1日
に被害者Aに対し暴行を加えたという点,⑥被害者Aに加えたという暴行の内
容の点,⑦被害者Aを創成川に投棄したという点に限ってみれば,前記の外形
的事実に符合する上,自己の心情を交え,ある程度具体的に,かつ自然の流れ
に沿った形で供述されていること,犯行日についても捜査官に確認され根拠を
示した上で供述されていること,被告人の供述する犯行後の状況からも格別不
自然,不合理な点はないこと,前記①ないし④の疑問点はいずれも被告人が自
己の刑責を軽減するためうその供述をしていると考えることも可能であること
などに照らすと,前記⑤ないし⑦の諸点に関する限り十分信用できるというべ
きである。
次に,被告人の公判供述についてみると,①犯行日が4月2日であるという
点については,その根拠が同月1日に娘を連れて新さっぽろにある映画館に映
画を見に行き,その話を被害者Aにしたというものであり,捜査段階において
はこの点はっきり思い出していなかったなどと供述しているところ,かかる被
告人にとって重要な事実について犯行後1か月前後の捜査段階でははっきり思
い出すことができず,その後思い出したというのは不自然であること,被告人
方マンションの居住者らが4月1日未明に被告人方の方向から男性の怒鳴り
声,女性の助けを求めるような悲鳴,何かがぶつかるような数回の鈍い音を聞
いていることを知った被告人が自己の刑責を軽減するため供述を変更したと考
えることも可能であること,捜査段階の犯行日に関する供述が前記のとおり信
用できることなどに照らし,①の点の公判供述は到底信用できないし,また,
②被害者Aの言動に激高した原因についての供述中,「D」なる男性と比較さ
れたなどとする点も,捜査段階の当初思い出せなかったということ自体前記の
とおり不自然であること,被告人の公判供述には自己の刑責を軽減しようとす
る傾向が随所にみられることなどからすると,②の点の公判供述も信用性に乏
しいというべきである。なお,被告人の養母であるEは,公判廷において,被
告人が4月1日E方を訪れ同日午後8時ころ帰った旨供述し,被告人の公判供
述を裏付ける供述をしているものの,同時に他方で,被告人が3月31日にも
E方を訪れ同日午後10時ころから4月1日午前0時ころまでの間に帰った旨
の供述もしており,Eの公判供述が本件犯行日を4月1日とすることと矛盾す
るものではない。
以上要するに,被告人の供述を検討すると,前記外形的事実から合理的に推
認できる事実と同様の事実を認定することができるというべきである。
4 なお,検察官は,論告において,被告人が被害者Aの言動に激高した原因に
ついて,被告人は本件犯行当時多額の借金を抱え,その返済資金を準備する必
要に迫られており,被害者Aに対し資金調達の協力を求めたところ,初めて被
告人の多額の借金の存在について知った被害者Aが,資金調達の協力を拒絶す
るとともに被告人に対し離婚話を持ち出したことにある旨主張している。
そこで,検討するに,関係各証拠によれば,被告人は,平成6年11月ころ
から消費者金融会社に勤務したものの,不正融資をしたことから平成11年9
月ころ懲戒解雇されたこと,同年10月ころから別の消費者金融会社でアルバ
イトとして働くようになり,同年12月ころからはスナックの経営も始めたも
ののいずれも長続きしなかったこと,平成12年5月ころから個人の金融業者
の下で働き,同年10月ころからは同人の経営する福島県内の店舗の責任者と
して単身赴任したものの,300万円余りの金員を使い込んだため同年12月
に解雇され,その後札幌市内の自宅に戻ってからは仕事に就いていなかったこ
と,4月1日当時,消費者金融会社等に対し,800万円を超える借金を負っ
ていたこと,知人に依頼して,被害者A名義で消費者金融会社から合計で約4
0万円の借金をしていたこと,Fと名乗って2月9日及び3月22日に,消費
者金融会社に対し電話を掛け,被告人方に被告人名義の借金の請求書や督促状
を送らないように要請していることなどが認められ,以上の事実からは,被害
者Aが被告人に多額の借金があることを知らなかったことが推認でき,口論の
原因が検察官の主張するような事実であったと考える余地はある。
しかしながら,被告人の供述は,「D」なる男性と比較されたなどという点
は信用できないものの,その他の点については,いずれも前述の被告人の生活
状況等に照らしても矛盾するものとはいえず,一応の合理性のある内容という
べきであり,そうすると,検察官の主張するような事実を合理的な疑いを入れ
ないものとして認定することはできず,結局のところ口論の原因は不明である
といわざるを得ない。
5 殺意の有無について
そこで,殺意の有無について検討するに,前記認定の事実によれば,被告人
が体格差のあることを十分認識している被害者Aに対し,開いた右手の親指と
人差し指の間でその首を力一杯突き,次いで左手の平でその額を突いて床にあ
お向けに転倒させるなどした暴行の態様,被告人には格闘技の心得があるこ
と,被害者Aが転倒して意識不明の状態になった後,生死を確認しようとせ
ず,被害者Aが死亡することが全くの予想外であるならば講ずるはずの救命措
置を何ら講じていないこと,原因は不明とはいえ被害者Aと口論になり,被害
者Aの言動に激高したことがきっかけで暴行を加えていることなどに照らし,
被告人が被害者Aに対して暴行を加えた際,被告人が自己の行為によって被害
者Aが死亡するかもしれないとの認識をもってあえて行動に出たことを十分に
うかがうことができる。ただ,前掲各証拠に照らし,被害者Aと口論になった
原因が不明である上,激高してとっさに暴行に及んだものであり,被告人が被
害者Aに対し殺意を抱く動機となるような事情はうかがわれないこと,被告人
が凶器を使っていない上,被害者Aに対する暴行は前記のとおりであり,それ
以外の暴行があったとまでは認められないことなどからすれば,被告人が被害
者Aに対して暴行を加えた際,被害者Aに対する確定的な殺意を抱いていたと
認めるには,なお合理的な疑いを入れる余地があるといわざるを得ない。ま
た,被告人は,捜査公判を通じ,被害者Aを創成川に投棄する際には既に被害
者Aは死亡していたものと思っていた旨供述しているところ,被告人の暴行に
より被害者Aが意識不明の状態に陥り,その後被害者Aを投棄するまでの間被
害者Aが意識不明の状態にあったことを否定できない以上,被告人の供述が不
合理ということはできないから,被告人が被害者Aを創成川に投棄する際に殺
意を有していたと認めることはできない。
以上によれば,被告人が,被害者Aに対しその枢要部である首や額に攻撃を
加えた際,場合によっては被害者Aを死亡させるに至るかもしれないがあえて
それもやむを得ないという気持ちを抱いていた事実は十分にこれを認定するこ
とができる。すなわち,前記客観的事実と被告人の供述とを併せ考えれば,被
告人が本件犯行に際し,被害者Aに対し殺意を少なくとも未必的に抱いていた
ことは,何らの疑念を抱く余地なくこれを認定することができるというべきで
ある。
6 暴行と死亡の結果との間の因果関係の有無について
ところで,前記のとおり,被害者Aの死因は頸部圧迫による窒息及び溺水,
あるいは溺水であるから,いずれにせよ,被害者Aの死亡の結果は被告人が被
害者Aを創成川に投棄したことにより発生したものと認められるところ,前記
のとおり被告人が被害者Aを創成川に投棄する際には既に被害者Aが死亡して
いたものと思っていたというのであるから,被告人の加えた暴行と被害者Aの
死亡という結果との間に因果関係を認めることができるのかが問題となる。
しかしながら,被告人は,被害者Aに対し暴行を加えたことにより被害者A
が転倒して意識不明の状態に陥ったのを見て被害者Aが死亡したと思い込み,
犯行の発覚を防ぐため被害者Aの遺体を隠さなければならないと考えて被害者
Aを創成川に投棄したというものであるところ,犯人が殺意を有して被害者に
対し暴行を加え重篤な傷害を加えた結果,被害者を仮死的状態に陥らせ,被害
者が死亡したものと思い込んだ場合に,犯人が犯行の発覚を防ぐ目的で被害者
を山林,砂中,水中等に遺棄し,その結果被害者を凍死,窒息死,溺死等させ
ることは通常考えられる現象であり,犯人としても当然予想し得たものという
ことができる。したがって,本件においても,被告人の暴行と被害者Aの死亡
という結果との間に刑法上の因果関係が認められることは明らかである。
7 以上の次第で,前掲各証拠を総合すれば,未必的殺意の点も含め判示事実は
十分にこれを認定することができ,被告人の供述中判示認定に反する部分はこ
れを信用することができず,これによって判示認定に合理的な疑いを差し挟む
余地はない。
(適用法条)
罰条     刑法199条
刑種の選択  有期懲役刑
主刑     懲役11年
未決勾留日数 刑法21条(250日算入)
訴訟費用   刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
(量刑事情)
本件は,被告人が,判示のとおり,深夜,妻である被害者と口論となって激高
した挙げ句,被害者が死亡に至るかもしれないことを認識しながら,あえて,被
害者に対し,暴行を加えて被害者を意識不明の状態にした上,被害者を河川に投
棄して死亡させたという事案である。
その犯行の動機は明らかではないが,いかなる事情があるにせよ,他人に暴力
を振るうことが絶対に許されないのはいうまでもなく,被害者の言動に触発され
たのが原因であるとしても,被告人の行為は余りにも短絡的かつ自己中心的とい
うべきである。
その犯行の態様をみても,被害者の首や額に強度の攻撃を加えるなどして被害
者を意識不明の状態にし,被害者が死亡したと思うや犯行を隠そうと考え,被害
者を自動車のトランク内に乗せて河川の船着場まで運び,河川に投棄して死亡さ
せたというもので,格闘技の心得のある被告人が体格差があり無抵抗の被害者に
対しいきなり強度の暴行を加えたこと自体,凶暴かつ卑劣で悪質である上,被害
者が意識を失った際に救命措置を講じていれば被害者の死亡という最悪の結果を
回避することができたとも考えられるのに,被害者の生死を確認することもせ
ず,ひたすら自己の犯行を隠すことのみを考え,被害者を河川に投棄した点は,
冷酷かつ残忍というほかはない。犯行後も,被害者が失踪したように装い,被害
者の安否を気遣う親族らに対しうその事実を並べ立て,警察に捜索願を出し,被
害者の血の付いた自動車のトランク内のカバーを捨てるなど様々な罪証隠滅工作
を行っており,その行状も悪質で許し難い。
被害者は,最も信頼していたはずの夫に突然暴行を加えられ,意識を失ったま
ま春先の冷たい河川に投棄されて殺害されたもので,もとより特段の落ち度があ
るとは認められず,自分が殺害されなければならない理由すら分からないまま幼
い娘を残して非業の死を遂げたもので,その無念の思いは察するに余りある。ま
た,残された遺族の悲嘆は計り知れず,取り分け被害者の娘からみれば,自分の
父親によって母親が殺害されたもので,現在その事実を知らされていないとして
も,本件の結果は余りにも残酷で痛ましいの一語に尽き,いずれは真実を知るで
あろうと思われ,その場合の精神的衝撃には余人の想像を超えるものであると推
察される。それにもかかわらず,被告人は,数々の犯行隠ぺい工作を行って遺族
の気持ちを逆なでし,しかも逮捕直後は犯行を否認し,犯行を認めた後も不自
然,不合理な弁解を繰り返しているのであって,被害者の両親が被告人に対する
厳重処罰を望み,また,被害者の姉が当初は極刑までは望んでいなかったものの
現在では極刑を望むようになった旨意見を陳述しているのも,遺族の心情として
は十分理解できるところである。
このような諸事情に照らせば,犯情は大変よくなく,被告人の刑事責任は誠に
重大である。
しかし他方,本件は偶発的犯行である上,被告人が確定的殺意を抱いていたと
までは認められないこと,被告人が公判廷において,被害者を死亡させたことに
ついて被告人なりに反省の態度を示し,社会復帰後遺族に対してできる限りの償
いをしたい旨述べていること,被告人の養母が遺族に対して慰謝料と被害者の娘
の養育費の支払を申し出ており,遺族側もその申出を受諾していること,今後も
被告人の養母による協力が期待できること,被告人には交通違反以外に前科前歴
がないことなど,被告人に有利にしんしゃくすべき事情もいくつか見いだすこと
ができる。
そこで,これら被告人に有利不利な一切の事情を総合し,また,被告人の養母
からの前記申出を受諾してもなお遺族側の被害感情には厳しいものがあることを
も考慮して,主文の刑を定めた。
平成14年3月28日
札幌地方裁判所刑事第3部
裁判長裁判官   佐   藤       學
裁判官   松   井   芳   明
裁判官   村   山   智   英

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