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平成12年(行ケ)第458号審決取消請求事件
平成13年1月25日口頭弁論終結
判決
  原      告  株式会社電通
代表者代表取締役  【A】
訴訟代理人弁理士  萼経夫
同         舘石光雄
同         村 越祐輔
被      告  株式会社群馬電通
代表者代表取締役  【B】
訴訟代理人弁理士  羽鳥亘
主文
 特許庁が平成11年審判第35118号事件について平成12年10月
17日にした審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 主文と同旨
2 被告
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 被告は、「株式会社群馬電通」の漢字を横書きにして成り、指定役務を第3
5類「看板による広告」とする登録第3033477号商標(平成4年9月25日
出願、同7年3月31日設定登録。以下「本件商標」といい、その登録を「本件登
録」という。)の商標権者である。
 原告は、平成11年3月15日、本件商標は商標法4条1項15号に該当す
るとして、本件登録を無効とすることについて審判を請求し、特許庁は、これを平
成11年審判第35118号事件として審理した結果、平成12年10月17日、
「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、平成12年11月8日にそ
の謄本を原告に送達した。
2 審決の理由
 別紙審決書の理由の写しのとおりである。要するに、審決は、本件商標が後
記引用A商標ないし引用D商標と類似していないこと、本件商標の主要部と認めら
れる「群馬電通」が、会社の商号の主要部として、昭和28年ころから「電柱広
告」等の役務に使用されてきたこと、被告以外の複数の同業者も、特定の地名又は
地域名と「電通」の文字を一部に有する商号を広範な地域において使用してきたこ
とを認定したうえ、これらを考慮すると、引用A商標ないし引用D商標の一部を構
成するものであり、かつ、引用各商標の略称でもある「電通」の著名性を考慮した
としても、被告が本件商標をその指定役務に使用したとき、その役務が請求人(原
告)又は同人と何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の
出所について混同を生じさせるおそれはなく、本件登録は商標法4条1項15号に
該当しない、としたものである。
 以下、審決と同様に、「株式会社電通」の文字を書して成り、指定役務を第
35類「雑誌による広告の代理、新聞による広告の代理、テレビジョンによる広告
の代理、ラジオによる広告の代理、車両の内外における広告の代理、アドバルーン
による広告、看板による広告、はり紙による広告、街頭及び店頭における広告物の
配布、商品の実演による広告、郵便による広告物の配布、広告文の作成、ショーウ
インドーの装飾、市場調査」とする登録第3043883号商標(平成4年9月2
5日出願、同7年5月31日設定登録)を「引用A商標」、「DENTSU IN
C.」の文字を書して成り、指定役務を引用A商標と同じくする登録第30438
85号商標(平成4年9月25日出願、同7年5月31日設定登録)を「引用B商
標」、別紙審決書の理由の写しの末尾に掲げる「(別掲)引用C商標」に示される
構成より成り、指定役務を引用A商標と同じくする登録第3061432号商標
(平成4年9月30日出願、同7年7月31日設定登録)を「引用C商標」、「株
式会社電通」の文字を書して成り、指定役務を第35類「財務書類の作成又は監査
若しくは証明、職業のあっせん、競売の運営、輸出入に関する事務の代理又は代
行、書類の複製、速記、筆耕、文書又は磁気テープのファイリング、建築物におけ
る来訪者の受付及び案内、広告用具の貸与、タイプライター・複写機及びワードプ
ロセッサの貸与」とする登録第3043883号商標の防護標章登録第4号(平成
4年9月25日出願、同9年5月23日設定登録)を「引用D標章」という。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
 審決の理由中、第1(本件商標)、第2(引用商標)、第3(請求人の主
張)及び第4(被請求人の主張)は認める。第5(当審の判断)のうち、6頁19
行ないし6頁38行までの部分は認め、その余は争う。
 審決は、本件商標は、その略称である「群馬電通」が一体不可分のものであ
るから、引用A商標ないし引用D標章とは非類似であると誤認し、そのうえで、被
告が本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が請求人(原告)又は同人と
何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混
同を生じさせるおそれはないとの誤った判断をし、その結果、本件登録の商標法4
条1項15号該当性を否定したものであって、上記認定判断に誤りがあることは明
らかであるから、審決は取り消されるべきである。
1 審決は、簡易迅速を旨とする取引の経験則に照らすと、本件商標の「株式会
社群馬電通」の文字のうち、法人格を表わす「株式会社」の部分が省略され、ま
た、格別の事情がないかぎり法人格を表わす部分以外の名称全体をもって取引に資
されるのが通常であるから、本件商標は「群馬電通」が一体となった略称であると
認定し(審決書7頁1行~9行)、この認定を根拠に、本件商標は、引用A商標な
いし引用D標章とは非類似である旨認定した。
 しかし、本件商標は、法人格を表わす「株式会社」と「群馬電通」の文字を
結合した商号商標であるとしても、「群馬電通」の文字のうち「群馬」は被告の所
在地である群馬県を表わし、「電通」は後記のとおり我が国の著名な広告会社とし
て知られる原告の略称と同一の「電通」を表わしたものと容易に認識されるもので
ある。したがって、審決の上記認定は、前提において既に誤っている。
2 審決は、被告が本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が原告又は
原告と何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所につ
いて混同を生じさせるおそれはないとの判断をしたが、この判断は誤っている。
(1) 原告は、明治34年に、その前身である日本広告株式会社と電報通信社の
両社が創立されたのに始まり、明治40年にこの2社が合併して株式会社日本電報
通信社となり、遅くとも大正14年代には、その「電報通信社」の略称である「電
通」を使用し、取引者・需要者の間においても、「電通」の文字が原告を示す名称
として広く認識されていた。このように、「電通」の文字が周知となったため、原
告は、昭和30年に「株式会社電通」と改称するに至った。営業においては、明治
38年には東京における広告売上のトップとなり、戦後の原告の業績は、常に日本
の広告費の5分の1強から4分の1を占めて我が国第一位の実績を維持し、現在で
は、世界最大の広告会社として世界的に知られている。
 原告は、日本国内に多数の関連会社を擁しており、その関連会社のうち、
株式会社電通東日本、株式会社電通西日本、株式会社電通九州、株式会社電通北海
道、株式会社電通東北の5社は、それぞれ主要都市(32都市)に本社及び支社あ
るいは営業所を有しており、支社によっては営業所のほか分室を設置して、それぞ
れが独自の広告業務を行っている。また、原告は、広告媒体としての新聞、雑誌、
放送、セールスプロモーション、映画、屋外、交通、ダイレクトメール等による広
告業務のほか、広告に関するマーケティングサービス、広告に関するギャラリーの
開催、広告・コミュニケーションに関する図書の出版等を業務としており、これが
一般に広く認識されている。
 したがって、本件商標は、これを原告の広告業務と同じ指定役務に使用す
る場合には、広告に関する取引者・需要者をして、あたかも原告の業務と関係する
支社あるいは関連会社の役務であるかのように誤認・混同させるおそれがあること
は、明らかというべきである。
(2) 被告その他の電柱広告を業務とする広告会社が、その名称に「電通」の文
字を入れていることが、日本電信電話公社の外郭団体である財団法人電気通信共済
会の指示または提案によるものであることは、争わない。
 原告は、昭和24年発足した電気通信省(日本電信電話公社の前身)に、
「電気通信省」の略称として「電通」の名称を使用されたため、昭和24年から2
6年にかけて、複数回にわたり、電気通信大臣に対し、「電通」の名称を使用しな
いようにとの要望書を提出するなどし、同省から善処する旨の解答を得ていたので
ある。上記事情を十分に承知しているはずの日本電信電話公社の外郭団体である財
団法人電気通信共済会が、上記のような行為をしていることは、きわめて遺憾なこ
とである。このような経緯により、被告が、「電通」の文字を含む標章を電柱広告
に永年使用してきたとしても、そのことは、原告の略称で周知・著名となっている
「電通」の文字を含む商標の登録を認めるべきことの根拠に、何らなるものではな
い。
第4 被告の反論の要点
 審決の認定判断は、正当であって、審決を取り消すべき理由はない。
1 本件商標と引用A商標ないし引用D標章は、その称呼・外観及び観念のいず
れの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であり、本件商標と引用各商
標とを比較して、両者を非類似であるとの結論に導いた本件審決に何ら認定・判断
の誤りはない。
2 本件商標は、被告の名称からなる商号商標であり、その略称の「群馬電通」
が一体として主要部を形成しているものである。そして、被告は、昭和28年ころ
から、この「群馬電通」の文字を被告の商号の主要部とし、「電柱広告」等の役務
に使用してきたものである。
 日本電信電話公社の外郭団体である財団法人電気通信共済会は、昭和28
年、各県又は各地方別に1社ずつの広告代理店募集を行い、被告は、この募集に応
じて広告代理店となった。被告は、その際に、財団法人電気通信共済会からなされ
た「電気通信事業に関る広告を扱うのであるから「電気通信」の略称的な表現であ
る「電通」の名称を入れる。」、「全国の各会社間の区分を容易にするため分担各
地域名を商号頭部に置いた会社名とする。」との指示(提案)に従い、社名を「群
馬電通興業株式会社」としたのである。同様に、多数の同業者も、自社の商号を、
例えば、「東北電通興業株式会社」、「株式会社茨城電通」、「神奈川電通広告株
式会社」、「城南電通株式会社」等とし、これを「電柱広告」等の役務に使用して
きたのである。
 このように、多数の業者が、永年にわたり、日本全国において広く、特定の
地名又は地域名と「電通」の文字を一部に有する商標を使用してきたのであるか
ら、被告が本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が原告又は原告と何ら
かの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を
生じさせるおそれなど生じ得ないのである。
第5 当裁判所の判断
1 本件商標が原告の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあるかについて検
討する。
(1) 証拠(各項目ごとに括弧内に摘示する。)によれば、次の事実が認められ
る。
(イ) 明治34年7月に日本広告株式会社が、明治40年8月に株式会社電
報通信社が、それぞれ設立され、後者の設立と同時に両会社が合併して株式会社日
本電報通信社が設立された。株式会社日本電報通信社は、昭和11年6月、通信部
門が社団法人同盟通信社に、広告部門が株式会社日本電報通信社に、それぞれ統合
され、後者は、昭和30年、社名を「株式会社電通」と改称して現在に至ってい
る。これが原告である。原告の平成3年における資本金は46億800万円、平成
9年におけるそれは549億2960万円である。
(甲第9号証の2、3、第12号証)
(ロ) 原告は、戦前に、通信業と広告業を兼務していた時代、積極的な営業
活動を展開して、売上高日本第1位を達成した。業務内容が広告業のみとなってか
らも売上高日本第1位の座を維持しており、戦後の業績をみると、常に日本の広告
費の5分の1強から4分の1を下らなかった。昭和48年には、その売上高で世界
第1位となり、現在でも世界第1位の座を維持している。原告の売上高は、平成元
年には1兆円を超えている。
(甲第8号証の1~3、甲第9号証の1~3、第12号証、第13号証)
(ハ) 原告は、社内において、遅くとも大正6年ころには、自社の略称とし
て「電通」の名称を使用するようになり、昭和25年ころには、本社及び支社の看
板に「電通」、「DENTSU」の文字を使用し、本社ビル、自社の出版物、広告
懸賞論文の募集等に自社を表すものとして「電通」の名称を使用し、昭和30年に
は、前記のとおり、商号を「株式会社電通」に改称するに至った。
(甲第16号証の1、第17号証の1~4)
(ニ) 原告は、本件商標の登録出願がなされた平成4年9月当時、組織、事
業活動ともに大規模なものとなっており、この状態は現在に至るまで続いている。
 なお、原告は、平成7年には、全国の支社を分離して、五つの地域法人
(株式会社電通東日本、株式会社電通西日本、株式会社電通九州、株式会社電通北
海道、株式会社電通東北)を設立し、地域に密着した営業体制とし、新聞、雑誌、
テレビ、ラジオをはじめとする多様な広告媒体によって広告業務を営んでいる。ま
た、原告の平成12年11月現在における国内の関連会社は、株式会社電通東日
本、株式会社電通西日本、株式会社電通九州、株式会社電通北海道、株式会社電通
東北、株式会社電通沖縄、株式会社アド電通東京、株式会社アド電通大阪、株式会
社アド電通(名古屋)、株式会社アド電通(北海道)、株式会社電通EYE、電通
ヤング・アンド・ルビカム株式会社、電通サドラー・アンド・ヘネシー株式会社、
株式会社インピリック電通、株式会社電通パブリックリレーションズ、株式会社電
通リサーチ、株式会社電通テック、株式会社電通音楽出版、株式会社電通国際情報
サービス、株式会社サイバー・コミュニケーションズ、株式会社シー・エー・エ
ル、株式会社電通ドットコム、株式会社ミュージック・ガリ、株式会社ビーツーア
イ、株式会社電通キャスティング アンド エンタテインメント、株式会社電通恒
産サービス、株式会社電通マネジメント・サービス等である。その他、上記主要な
関連会社である株式会社電通東日本、株式会社電通西日本、株式会社電通九州、株
式会社電通北海道、株式会社電通東北は、その傘下に支社あるいは営業所を有し、
それぞれが独自の広告業務を行っている。
(甲第9号証の3、第12号証、第13号証、弁論の全趣旨)
(2) 上記認定の事実によれば、原告は、本件商標の登録出願がなされた平成4
年9月当時、世界第1の売上高を有する広告会社で、その事業の範囲は広く日本全
国に及び、また、遅くとも昭和25年ころから平成4年まで、約42年間にわたり
「電通」及び「DENTSU」の文字を使用して営業活動を営んでいたことが認め
られ、同事実によれば、「電通」の略称は、原告の業務を表示するものとして、本
件商標の登録出願前に、取引者・需要者間に広く認識され、全国的に著名となって
いたことが認められる。そして、このような取引の実情の下においては、「電通」
の略称は、原告及び原告の業務を想起させる機能を持つに至り、現在に至っている
ということができる。
(3) 本件商標が、「株式会社群馬電通」の漢字を横書きにして成り、指定役務
を第35類「看板による広告」とする登録商標であることは、当事者間に争いがな
い。
 本件商標のうちの「電通」の文字は、原告の著名な略称である「電通」と
外観、称呼において共通であることが認められる。「株式会社」が法人の種類を表
し、「群馬」の文字が群馬県を表すことはいうまでもないところであるから、結
局、本件商標は、著名な略称である「電通」と同じ文字を含むことにより、この文
字部分が、取引者・需要者に対して、役務の出所の標識として強い印象を与えるも
のと認められる。したがって、本件商標の「株式会社群馬電通」の文字に接した取
引者・需要者は、例えば、「群馬電通」の語句が一体不可分のものとしてしか把握
され得ないような特殊な事情でもない限り、その文字の意味内容に照らし、「群馬
県に所在する電通」の意味に理解することが少なくないことが明らかである。そし
て、本件全証拠によっても、上記のような特殊な事情を見出すことができない。
 原告の著名な略称である「電通」が使用される役務が広告業であること
は、前述したとおりである。一方、本件商標の指定役務は、「看板による広告」で
あるから、役務において共通していることは明らかである。
 以上によれば、被告がその業務に本件商標を使用したときには、当該役務
が原告又はその関連会社の取扱いに係る役務であるかのように誤解され、役務の出
所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
(4) 被告は、本件商標は、被告の名称からなる商号商標であり、その略称の
「群馬電通」が一体として主要部を形成している旨主張し、審決も、簡易迅速を旨
とする取引の経験則に照らすと、本件商標の「株式会社群馬電通」の文字のうち、
法人格を表す「株式会社」の部分が省略され、また、格別の事情がないかぎり法人
格を表わす部分以外の名称全体をもって取引に資されるのが通常であるから、本件
商標は「群馬電通」が一体となった略称であると認定している。
 確かに、「群馬電通」の商標が、限られた地域において、一定期間使用さ
れていれば、被告を「群馬電通」という一体の略称でのみ把握する取引者・需要者
もある程度出現することにはなるであろう。しかしながら、「群馬電通」の一体性
は、その限度で認められるだけである。「群馬電通」の語句は、「電通」が原告の
著名な略称であることを抜きにしても、社会通念に照らしてみれば、元来、「群
馬」と「電通」という独立した意味内容を有する二つの語を結び付けたものとして
把握され、認識されることが明らかであり、文字としても不可分一体のものとなり
にくい語句なのである。まして、前述のとおり、「電通」が原告の著名な略称であ
ることからすれば、上記一部の者を除いた一般の取引者・需要者が、本件商標に接
すれば、その役務が原告又はその関連会社の取扱いに係る役務であるかのように誤
解し、役務の出所について混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
 審決の上記「格別の事情がないかぎり法人格を表わす部分以外の名称全体
をもって取引に資されるのが通常である」との判断は、限られた地域の一部の取引
者・需要者のみを念頭におき、この一部の者を除いた一般の取引者・需要者を考慮
に入れないものであって、失当というほかない。
(5) 被告は、被告その他の電柱広告を業務とする広告会社が、日本電信電話公
社の外郭団体である財団法人電気通信共済会の指示または提案により、「電通」の
文字を含む商号を採用したうえ、永年にわたり、日本全国において広く、特定の地
名又は地域名と「電通」の文字を一部に有する商標を使用してきたのであるから、
被告が本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が原告又は原告と何らかの
関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生じ
させるおそれはない旨主張する。
 しかしながら、「群馬電通興業株式会社」あるいは「株式会社群馬電
通」、「東北電通興業株式会社」、「株式会社茨城電通」、「神奈川電通広告株式
会社」、「城南電通株式会社」等の標章が、どの地域で、どれだけの期間、どのよ
うにして使用されてきたのかについては、全く主張立証がない。
 仮に、上記標章が、一部の地域で、一定期間、広告に使用されて、その結
果、例えば「群馬電通」、「東北電通」、「茨城電通」、「神奈川電通」、「城南
電通」といった語句を一体としてのみ把握する者が存在するに至っているとして
も、そのことは、一般の取引者・需要者が混同するのを妨げる事情とはなり得な
い。
2 以上のとおりであるから、審決の取消しを求める本訴請求に理由があること
は明らかである。そこで、これを認容することとし、訴訟費用の負担について行政
事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第6民事部
   裁判長裁判官山   下   和   明
     裁判官宍   戸       充
     裁判官阿   部   正   幸

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