弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2処分行政庁が平成17年3月11日付けで控訴人に対して行った異議申立棄
却決定を取り消す。
3処分行政庁が平成16年9月に行ったほ場整備事業(大区画)α地区の換地
計画の決定が無効であることを確認する。
第2事案の概要
1本件は,控訴人が,千葉県佐倉市のα地区の県営土地改良事業のために処分
行政庁が平成16年9月に行った換地計画の決定は,換地計画実施要領に違反
している,権利者会議の議決を経ていない,内容的にも違法があるなどと主張
して,同換地計画の決定に対する控訴人の異議申立てを棄却した決定の取消し
を求める(以下「請求1」という)とともに,同換地計画の決定の無効確認。
を求める(以下「請求2」という)事案である。。
原審は,控訴人主張の換地計画決定の違法事由はいずれも認められないなど
して,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,これを不服とし
て控訴した。
2関係法令等の定め及び前提事実
原判決の「事実及び理由」の「第2事案の概要」1及び2記載のとおりで
あるから,これを引用する。
3争点及び当事者の主張
次のとおり訂正,付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第2事案
の概要」3及び4記載のとおりであるから,これを引用する。なお,本件換地
計画決定は,無効確認訴訟の対象となる行政処分に当たると解されるところ,
被控訴人は,当審で,この点を争わないから,争点としない。
(1)原判決6頁下から2行目及び同末行冒頭の「イ」をいずれも削り,7頁
2行目の請求の1を請求1に同11行目の本件換地決定を本「」「」,「」「
件換地計画決定」にそれぞれ改める。
(2)8頁11行目の「いたが」の次に「同会議に当たっては,法52条の,
5の1号の換地設計の換地設計総括表を権利者に配布せず,権利者に対して
議案の内容を詳細に説明しておらずを加え同13行目のあるをあ,」,「」「
り,書面議決書は,法52条の5に違反する」に改め,同20行目の次に改
行して次のとおり加える。
「,,,⑦権利者会議議案は法52条の5に規定する換地設計各筆換地明細
清算金明細が欠落しており,換地計画案を抜粋したことは,換地計画を
定めた法52条の5に違反する。そもそも,権利者会議議案を作成した
平成16年5月7日の時点では,換地計画案は作成されていないから,
抜粋は不可能である」。
(3)8頁下から2行目の「各筆換地明細表」を「各筆換地等明細書」に,9
頁下から8行目の「⑥」を「⑦」に,同5行目の「53条2の2」を「53
」,「」「,条の2の2に10頁3行目の評価額を減じないのは違法であるを
評価額を減じるべきであり,控訴人の従前地と換地は照応しておらず,法5
3条1項に違反する」に,同頁下から7行目の「法人A」を「農事組合法人
A(以下「法人A」という」に,同末行の「⑥」を「⑦」に,11頁1。)
1行目の「ともいうので」を「というもので」にそれぞれ改め,12頁下か
ら2行目から13頁6行目まで及び同7行目冒頭の「イ」をいずれも削り,
同頁下から8行目の次に改行して次のとおり加える。
「⑥河川用地の評価額を10アール当たり100万円とし,実際の売却代
金10アール当たり1130万円との差額をもって,本事業の受益者負
担金を賄うことにした本件換地計画は,分担金の納入方法を規定した法
91条に違反する」。
(4)13頁下から4行目の次に改行して次のとおり加える。
「⑥については,法91条は都道府県営土地改良事業の分担金に関する規
定であるところ,同条1項によるも本事業の受益者負担金を控訴人主張の
差額をもって賄うことを禁止しているものではなく,また,分担金徴収は
本来換地計画と直接関係のある問題ではなく,本件換地計画に重大かつ明
白な違法をもたらすものではない」。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の本訴請求はいずれも理由がないものと判断する。
その理由は,次のとおり訂正,付加するほか,原判決の「事実及び理由」の
「第3当裁判所の判断」記載のとおりであるから,これを引用する。
「」「()」,(1)原判決16頁3行目のなるものの次に換地計画案の総括表を
18頁10行目の「いえない」の次に「し,いずれにしても,書面議決書が
法52条の5に違反するということにはならない」をそれぞれ加え,同頁下
から3行目の次に改行して次のとおり加える。
「(7)⑦の換地計画案の抜粋の点は,前記1(2)イのとおり,権利者会議議
案は,換地計画案の抜粋として,換地設計の概要,各筆換地明細,清算
金明細等の内容が記載されているから,これにより各権利者において換
地計画の概要を知り得るものであり,いずれにしても,換地計画案を抜
粋したことが法52条の5に違反するということにはならない。なお,
前記1(1)及び(2)認定の経過に照らして,本件権利者会議に先立つ同議
案作成時点で換地計画案が作成されていたことは明らかである」。
(2)18頁下から2行目の「内容」の次に「等の問題」を加え,19頁3行
目の「第1項の要求の」を「第2項の要求に」に,同14行目の「違法とは
ならない」を「換地が従前地に照応していることを求める法53条1項に違
反するということはできない」にそれぞれ改め,20頁9行目の次に改行し
て次のとおり加える。
「控訴人は,他にも,換地委員会が換地設計基準を作成した事実がない,
公告した換地計画の換地設計基準は権利者会議以降にねつ造したものであ
る,権利者会議の時点では換地計画は作成されていない,本件換地計画は
権利者会議の議題以外なので議決されていないなどとして,本件棄却決定
の理由が事実誤認であると主張するが,いずれもその主張の前提事実が認
められないから,同決定理由に事実誤認があるということはできず,控訴
人の上記主張は理由がない」。
(3)20頁11行目から同末行まで及び21頁1行目冒頭の「(2)」をいずれ
も削り,21頁6行目の次に改行して次のとおり加える。
「また,⑥については,法91条は都道府県営土地改良事業の分担金の徴
収等に関する規定であるところ,分担金の徴収は本来換地計画と直接関係
のある問題ではないから,控訴人の主張は,本件換地計画決定の違法・無
効事由として主張自体失当である」。
2よって,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,本件控訴は
理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第7民事部
裁判長裁判官大谷禎男
裁判官杉山正己
裁判官鈴木昭洋

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