弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告が平成16年6月1日付けで原告に対してした原告所有の別紙物件目
録(別紙1)記載の土地及び建物に係る平成16年度分の固定資産税及び都
市計画税賦課処分(以下「本件賦課処分」という)を取り消す。。
第2事案の概要
本件は、宗教法人である原告が、別紙物件目録(別紙1)記載の土地及び
建物のうち、動物の遺骨を収蔵保管している建物部分及びその敷地相当部分
の土地は、非課税の対象となる「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教
法人法第3条に規定する境内建物及び境内地(地方税法348条2項3号)」
に該当するにもかかわらず、これを課税対象とした本件賦課処分は違法であ
る旨主張して、その取消しを求めた事案である。
1関係法令には次のような定めがある。
(1)地方税法
343条
1項固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続
期間の定のある地上権の目的である土地については、その質権者
又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする)に課。
する。
2項前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地
補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係
る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法
律第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同
様とする)として登記又は登録されている者をいう(以下略)。。
348条
2項固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することがで
きない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲
げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所
有者に課することができる。
(中略)
3号宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規
定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法
人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む)。
702条の2
2項前項に規定するもののほか、市町村は、第348条第2項(中
略)の規定により固定資産税を課することができない土地又は家
屋に対しては、都市計画税を課することができない。
(2)宗教法人法
2条この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式
行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に
掲げる団体をいう。
1号礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに
類する団体
、、、、、2号前号に掲げる団体を包括する教派宗派教団教会修道会
司教区その他これらに類する団体
3条この法律において「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教
法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の
建物及び工作物をいい「境内地」とは、第2号から第7号までに、
掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該
宗教法人に固有の土地をいう。
1号本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、
庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前
条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物
及び工作物を含む)
2号前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その
。。)他建物及び工作物以外の定着物を含む以下この条において同じ
3号参道として用いられる道
4号宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏
供田、修道耕牧地等を含む)。
5号庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土

6号歴史、古記等によって密接な縁故がある土地
7号前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために
用いられる土地
6条
1項宗教法人は、公益事業を行うことができる。
2項宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を
行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、こ
れを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗
教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなけ
ればならない。
2前提事実等(証拠を掲記しない事実は当事者間に争いがない)。
(1)原告
原告は、明暦3年(1657年)に開かれ、昭和28年5月7日、宗教
、()法人法の規定により宗教法人となった寺院であり別紙物件目録別紙1
の土地①及び土地②並びに同目録の建物①(以下「A」という)及び建物。
②(以下「供養塔」という。なお、これらの土地及び建物を併せて「本件
各不動産」という)を所有している。なお、別紙物件目録(別紙1)の土。
地①及び土地②については、原告が所有者としてそれぞれ登記されており
(甲1、甲2、A及び供養塔についても、未登記であるものの、原告が所)
有者である旨家屋補充課税台帳に登録されている(乙6、乙7。)
(2)課税経緯
、、、ア被告は平成15年8月5日本件各不動産について現地調査を行い
(「」A及び供養塔の一部に動物の遺骨の保管部分以下本件ロッカー部分
という)があることを確認した(乙1。。)
イ被告は、原告に対し、地方税法343条及び同法702条並びに東京
、()都都税条例4条の3同条例118条及び同条例188条の26乙2
に基づき、別紙処分目録等(別紙4)記載のとおり、平成16年6月1
(、、、、、)。日付けで本件賦課処分を行った甲3甲4乙3乙4乙6乙7
ウ原告は、同年7月21日、訴外東京都知事(以下「都知事」という)。
に対し、本件賦課処分について審査請求を行ったところ、同年11月3
0日、都知事が、原告に対し、本件審査請求を棄却する旨の裁決を行っ
た(甲5)ため、平成17年2月15日、本訴を提起した。
(3)課税根拠
、()ア本件賦課処分においては別紙本件各建物の概要1及び同2別紙3
記載のとおり、A及び供養塔のうち、それぞれ仏像の安置されている部
分については地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の
用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当す
るものとして非課税とされ、これを除く本件ロッカー部分(A・総床面
積364.52㎡のうち336.59㎡、供養塔・総床面積58.04
㎡のうち38.42㎡)を課税対象としている。。
、、、イまた土地①及び土地②上にそれぞれA及び供養塔が存するところ
A及び供養塔の課税床面積に相当する部分が課税対象とされ、土地①の
一部(地積206.96㎡。別紙地籍図(別紙2)の貸付地と記載され
た部分)については、原告が第三者に貸付を行っていることから課税対
象とされている。その結果、別紙課税地積等計算書(別紙5)記載のと
、..、おり土地①については地積268800㎡のうち29560㎡が
土地②については、地積452.00㎡のうち25.43㎡が課税対象
面積である。
ウなお、本件賦課処分について、A及び供養塔の本件ロッカー部分並び
にその敷地相当分の土地が地方税法348条2項3号の非課税となる固
定資産に該当するかどうかの点以外については、その適法性につき当事
者間に争いがない。
3争点
本件の争点は、本件ロッカー部分及びその敷地部分が「宗教法人が専らそ
の本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該
当するか否かである。
4争点に係る当事者の主張
(1)原告の主張
ア原告の主張の概要
原告は、江戸時代における開祖以来、動物供養を積極的にその宗教活
動の本務の1つとして行ってきたものであり、本件ロッカー部分及びそ
の敷地部分は、諸動物供養のための施設及びその敷地部分であり、宗教
法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地であるから、地方
税法348条2項3号及び同法702条の2第2項により、固定資産税
及び都市計画税(以下「固定資産税等」という)が非課税とされるべき。
であって、本件課税処分は違法である。
イ地方税法の非課税要件該当性
地方税法348条2項3号及び同法702条の2第2項の固定資産税
等の非課税物件である「境内建物」に該当するためには、①宗教法人が
専らその本来の用に供する「境内建物」であること、②本殿、拝殿、本
堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、
教務院、教団事務所、その他宗教法人の建物及び工作物(附属の建物及
び工作物を含む)等のような宗教法人の宗教目的のために必要な建物で。
あること、③宗教法人に固有の建物であることが必要である。
上記①の要件は、実際の使用状況からみて、当該建物が専ら宗教目的
に使用されていることをいうところ、A、供養塔において、馬頭観世音
菩薩像を取り囲むように本件ロッカー部分が存するのは、畜生界に配さ
れた馬頭観世音菩薩が諸動物を守るためのもので、諸動物の供養のため
に不可欠であること、本件ロッカー部分には個別に馬頭観世音菩薩を描
いた位牌を貼付し、参拝者が遺骨ばかりでなく馬頭観世音菩薩をも拝め
、、るようにしていること原告では毎日勤行で諸動物のためにも読経をし
、、、その他に月一度の動物供養春秋の彼岸・盆には大々的な法要を行い
原告の僧侶らが、A、供養塔を回って、諸動物の供養をしていることか
らすれば、A、供養塔全体が、専ら宗教法人たる原告の本来の用に供さ
れているといえることは明らかである。
上記②の要件は、当該建物が宗教目的のために必要なものであること
をいうところ、原告は、江戸時代の開祖間もない頃、徳川4代将軍家綱
の愛馬の亡骸を境内に葬って、Bを建立したが、これが動物供養のA、
供養塔の前身となっていること(甲7、甲8、甲14、原告において、)
天保年間に人と共に犬あるいは猫の供養も行っていた記録が残っている
こと(甲9、甲10「○○」と題する文献(甲15)の「C」の項で)、
「人ばかりではなく、猫の墓、猫塚から動物の墓まであって、非常にバ
ラエティに富んでいて、水に火に遭難した人から有縁無縁、動物まで揃
っているのがCの特色である」と記載されていること等からも明らかな。
ように、原告は、古くから、その本来的宗教活動の一環として動物供養
を行ってきたものであるから、動物を供養する目的で建立されたA、供
養塔は宗教目的のために必要なものである。
上記③の要件は、当該建物が、当該宗教法人の宗教目的のために必要
なもので、当該宗教法人の存立のために欠くべからざる本来的なもので
あることをいうところ、A、供養塔での諸動物の供養は、原告の開祖間
もない頃から行われてきた動物供養を継承してきたものであり、宗教目
的のために必要で、原告の存立のために欠くべからざる本来的なもので
ある。
ウ被告主張に対する反論
、、、(ア)被告は原告が諸動物の遺骨の保管にあたって対価を得ており
これは民間事業者の行う葬祭事業に類似し、保管料相当額について収
益事業として法人税を申告していることをもって、本件ロッカー部分
は、収益事業のために使用されている資産であり、宗教法人が営むこ
とがある公益事業(宗教法人法6条1項、その他の事業(同条2項))
のために使用されているものであるから、地方税法348条2項3号
及び同法702条の2第2項の非課税の対象外である旨主張する。
(イ)しかし、原告が、A、供養塔全体で宗教儀式を行っているもので
あることは前記(4、(1)、イ)のとおりであるから、上記被告の主張
は、本件ロッカー部分のみを切り分けることを前提としている点で誤
りである。また、原告が法人税を申告していることをもって地方税法
上の非課税の対象外であるとする点も、法人税法の解釈を、同法とは
別異の観点から境内建物等を非課税とする地方税法の解釈に持ち込む
もので誤りである。すなわち、法人税法においては、宗教法人を含む
公益法人の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所
得については、各事業年度の所得に対する法人税を課することができ
ない旨規定しており(同法7条、これは、宗教的意義を有している行)
為から生ずる所得であっても、収益事業と認定される部分があれば、
当該収益事業部分の所得については課税をする旨を定めているのに対
し、地方税法においては、前記の①から③の要件を充足することをも
って固定資産税等の非課税対象たる境内建物等の認定要件としている
ところであり、法人税法の非課税要件と地方税法の非課税要件は、別
個の観点からの規定というべきなのである。また、法人税基本通達1
5−1−1は「公益法人等(人格のない社団等を含む)が令5条1項、
各号に掲げる事業のいずれかに該当する事業を営む場合には、たとえ
その営む事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであ
っても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることに
留意する(甲16)としており、法人税法上収益事業と認められて。」
も、その法人の目的たる事業性が排除されるわけではない。D発行の
「宗教法人とその税務(甲17)においても「宗教法人の営む収益」、
事業が宗教法人の本来の目的たる事業に関しているものであっても、
その事業から生ずる所得については法人税が課税されることになりま
す」と明記されている。このように、法人税法上、収益事業として課。
税される事業であっても、それが直ちに宗教法人法6条1項の公益事
業、同条2項のその他の事業と評価されることになるわけではない。
さらに、原告は、動物供養について、特別の広告等を行っているも
のではないこと基本的には費用がかからない合祀を勧めており本、、(
件ロッカー部分である動物の遺骨の安置場所の利用状況は、平成17
年11月20日現在、Aが約41パーセント、供養塔が約65パーセ
ントであり、このように、遺骨安置場所全てが使用されているわけで
はないことは、原告が遺骨安置場所への安置を勧誘・奨励したり、広
告をせずに、合祀を勧めていることの証左である、A、供養塔にて。)
遺骨を安置する場合であっても、当初1年は、費用を申し受けておら
ず、1年経過後さらに継続して安置を希望する供養主に対してのみ、
人件費・建物維持費程度の費用を負担してもらい、供養を継続してい
る。このように、原告の動物供養は、民間事業者の扱いとは明らかに
異なるのであって、被告の主張には根本的な誤りがある。
なお、被告は、乙8の内閣法制局回答を援用し「宗教法人が専らそ、
の本来の用に供する」境内建物等とは、宗教法人法2条に規定する宗
教法人の目的の用に専ら供される境内建物等をいい、宗教法人が営む
ことがある公益事業(宗教法人法6条1項)及びその他の事業(同条
第2項)の用に供される建物等はこれに含まれないとした上で、原告
の諸動物の遺骨の保管の安置について収益事業を行っているのである
、、から宗教法人法2条の本来的な宗教活動に当たらない旨主張するが
専ら宗教法人がその本来の用に供することと一部公益事業が行われて
いることとは、二律背反するものではなく、上記回答自体に疑問があ
る上、原告は、A、供養塔全体を宗教法人法2条の本来的な宗教活動
の用に供しているのであって宗教法人が営むことがある公益事業同、(
法6条1項、その他の事業(同条2項)の用に供しているわけではな)
いから、本件において上記回答を適用する余地はなく、被告の主張は
失当である。
(2)被告の主張
法348条2項3号の規定する「宗教法人が専らその本来の用に供する
宗教法人法3条に規定する境内建物及び境内地」とは「その本来の」と、
特に規定されているところからみて、宗教法人法2条の規定する宗教法人
の目的、すなわち「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教
化育成すること」のために専ら供されるような境内建物等をいい、宗教法
人が営むことがある公益事業宗教法人法6条1項及びその他の事業同()(
条2項の用に供される建物等は一般にこれに含まれないと解される乙)、(
8。また、法348条2項3号の規定は、当該固定資産の性格や具体的)
な用途の性質に鑑みて非課税とする趣旨であるから、その適用に当たって
は、単なる名目や形式ではなく、使用実態に応じて判断すべきものである
(乙10。)
これを本件についてみると、本件ロッカー部分は、原告の檀家あるいは
その他の一般動物愛好家の飼育していた諸動物が死亡し、火葬に付された
後の遺骨保管場所として使用されていることが認められるところ、その保
管に当たっては、1年毎に年間2万円、3万5000円、5万円の料金が
依頼者から原告に支払われていること(乙11、原告が、自ら、法人税)
法上の収益事業に当たるとして、その収入について法人税の申告をしてい
ること(乙5)からすれば、原告の行っている動物の遺骨保管と依頼者の
支払う料金には対価関係が認められる。
また、民間事業者のペット霊園事業の業務内容と、原告が本件ロッカー
部分で行っている動物の遺骨保管を比べてみると、ペットを葬祭する民間
、「」、事業者の業務内容は概ね①焼却後のペットの遺骨の扱いについて合祀
「納骨堂に保管「埋葬」の形態があり、それぞれ、一定の料金を設定し」、
て依頼者から預かり、②料金体系の具体的な内容については必ずしも積極
的に宣伝しているわけではなく、詳細は問い合わせに回答するという形で
行っていることが多く、③納骨堂使用料金にはばらつきがあるが、平均年
間2万円程度であるのに対し、原告においても、依頼者が原告に対し一定
の料金を支払うことを約し、これに対して原告が本件ロッカー部分におい
て遺骨保管を行うことを約していること、その料金水準が2万円、3万5
000円、5万円であること、ロッカー形式の納骨堂で保管していること
など、両者の間には共通点が多い。なお、料金体系の具体的内容を積極的
、、に宣伝していないという点についても民間事業者の行うものと比較して
顕著な相違であるとはいえない。
原告は、2万円、3万5000円、5万円の費用は、動物の霊の安置・
供養料であり、人件費、建物維持費相当の料金であって、遺骨保管の対価
ではない旨主張するが、その区分は明確ではなく、これらの費用と遺骨保
管との間の対価性を否定することはできない。
また、原告は、本件ロッカー部分には、1年間無料で使用に供されてい
る部分がある旨主張して対価関係を否定しているが、仮に本件ロッカー部
分のうち一定期間無料で使用に供されている部分があるとしても、原告の
主張によっても1年経過後は有料保管になることからすれば、原告の行う
「ペット葬祭業」のサービスの全体としてみれば、全く対価を伴わない純
然たる無償使用とはいえず、当該保管行為に対価性がないとまではいえな
い。
さらに、原告は、本件ロッカー部分で原告が行っている動物の遺骨保管
は、江戸時代から現在に至るまで連錦として行ってきた動物供養の流れを
汲むものであることや、特別に広告を行っていないこと等を理由に、民間
事業者の行うものとは明らかに異なる旨主張する。しかし、古くから行っ
ているか否か、動物供養等の儀式が行われているか否か、あるいは一般人
を対象に特別に広告等を行っているか否かという点で、仮に他の民間事業
者の行うものと相違があったとしても、そのことによって「対価性」につ
いての上記の判断が左右されるものではない。
、、以上のように原告の本件ロッカー部分を使用した動物の遺骨の保管は
対価性という点において民間事業者の行う同種の事業と異なる点が認めら
れないから、宗教法人法6条1項の公益事業あるいは同条2項のその他の
事業に該当する。したがって、本件ロッカー部分は、法348条2項3号
のいう「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定す
る境内建物及び境内地」に該当しないといわざるを得ない。
第3当裁判所の判断
1証拠(以下認定事実毎に個別に掲げる)及び弁論の全趣旨によれば以下の
事実が認められる。
(1)原告は、明暦3年(1657年)に、徳川家綱の命によって開かれた寺
院であり、同年にあった大火によって10万人以上の死者があり、それら
の者の大部分が身元・身寄りがわからないものであったため、それら無縁
の人々の亡骸を手厚く葬るように、現在地を含むα川の東岸の土地が、徳
川家綱より与えられたのが、原告の開祖の由来であるとされ「有縁・無、
縁に関わらず、人・動物に関わらず、生あるすべてのものへの仏の慈悲を
説く」ことを宗教上の理念として掲げている。原告の開祖間もない江戸時
代初期、徳川家綱の愛馬が死亡し、上意によって、その亡骸を葬ることに
なり、Bを建立し、それが現在のA、供養塔の前身となっている(甲6の
2、甲7、甲8。)
原告の檀家数は、約800家であり、檀家については原告境内に墓地が
ある。その他、正式な檀家ではないが、檀家に準ずる者として住所氏名を
登録し、寺院の新聞や行事の案内の送付等のやりとりや年数回の法要を継
続的に行う準檀家が200名ほどある。葬儀は年間平均して約50件、法
事は年間平均して約270件ほどが営まれている(弁論の全趣旨。)
(2)原告における諸動物の供養の受け入れ、その供養方法は以下のとおりで
ある(弁論の全趣旨。)
ア原告では、檀家だけでなく、その他一般動物愛好家の飼育していた諸
動物の供養も受け入れており、動物の遺体が原告に持ち込まれ、個別の
供養が選択されると、一旦Aの霊安室に安置し、外部に火葬に出され、
その後遺骨が戻ってくると、供養主の選択により、その者に引き取って
もらうか、1年間無料でA、供養塔の本件ロッカー部分で遺骨を安置し
ている。
なお、供養主が、当初から合同の供養を望む時は、合同の火葬に付し
た後、原告境内地の1箇所に合葬している。
イ原告で個別に供養する遺骨については、当初の1年間が経過すると、
、、、、供養主の選択によりその者が引き取るか合祀に付するかあるいは
その後は有料で、A、供養塔の本件ロッカー部分で引き続き供養してい
る。
原告は、1年経過後、その段階で引き取り又は合祀を求めない供養主
から、年間5万円、3万5000円、2万円を動物の霊の安置・供養料
として申し受けている。年間5万円の安置・供養料が設定されている安
置場所は、供養塔1階であり、年間3万5000円の安置・供養料が設
定されている安置場所は、A1階及び2階の一部であり、年間2万円の
安置・供養料が設定されている安置場所は、A地下1階及び3階並びに
供養塔地下1階となっている。原告は、この費用の差は、仏像に近い場
所に安置を望む供養主が多く、その偏在を解消するために、安置場所が
仏像に近い場所の費用を高めに設定したものであると説明している。
ウ原告では、供養主から動物の遺体、遺骨が差し出された段階で、午後
4時の勤行で、新たに死亡した動物の名前を読み上げ、本堂で追善供養
を行っている。また、毎日午前7時の勤行の際に動物供養を行う他、月
に1度、午前10時に亡き動物の飼育者であった参拝者らの列席の下、
動物供養を行い、さらに、春・秋の彼岸と盆の1年に3回は大々的法要
、、。を行い原告の僧侶らがA供養塔を回って諸動物の供養を行っている
(3)A、供養塔の使用状況は以下のとおりである(甲11、甲12。)
アAについて
Aは、別紙地籍図(別紙2)のA(建物①)と記されたところに位置
する地下1階、地上3階建ての建物であり、その概要は、別紙本件各建
物の概要1(別紙3)に記載のように、1階中央部分に馬頭観世音菩薩
像が安置されており、それを取り囲むように、諸動物の遺骨の安置場所
があり、2階中央部分は、馬頭観世音菩薩像の安置部分及び吹き抜け部
分があり、それを取り囲むように、諸動物の遺骨の安置場所があり、3
階、地下1階部分は、全て諸動物の遺骨の安置場所となっている。
イ供養塔について
供養塔は、別紙地籍図(別紙2)の供養塔(建物②)と記されたとこ
ろに位置する地上1階、地下1階建ての建物であり、その概要は、別紙
本件各建物の概要2(別紙3)に記載のように、1階部分は、中央部分
に馬頭観世音菩薩像が安置されており、それを取り囲むように諸動物の
遺骨の安置場所があり、地下1階部分は、全て諸動物の遺骨の安置場所
となっている
ウ諸動物の遺骨の安置場所は、一般に物を保管するために使用されてい
るものに類似したロッカーが使用されており、遺骨が安置されているロ
ッカーの各扉には、馬頭観世音菩薩像を描いた紙製の位牌が貼付されて
いる。
ペット動物を埋葬する民間事業者の実態については以下の特色が認めら(4)
れる(乙12、乙13。)
アペット動物が死亡し、亡骸を焼却した後の焼骨の扱いについては、①
他のペットと共に1つの供養塔や碑に納める(合祀、②納骨堂(ロッカ)
ーや棚が一般的)に預ける、③ペット(飼い主)別に独立した墓を設け
る方式が採られている。
イ民間事業者が提供しているペット霊園の納骨堂の年間料金は、ある調
査結果によれば、無作為に抽出した33件のうち、5000円以下が4
件、1万円以下が8件、1万5000円以下が4件、2万円以下が10
、、、、件2万5000円以下が1件3万円以下が4件4万円以下が1件
、。4万円以上が1件であり平均が1万7333円であったとされている
ウ料金体系の具体的内容については必ずしも積極的に宣伝しているわけ
ではなく、むしろ、詳細は問い合わせによるという形で行っていること
が多い。
2以上の認定事実をもとに、本件ロッカー部分及びその敷地部分が地方税法
348条2項3号の「宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に
該当するかについて検討する。
(1)地方税法348条2項本文は「固定資産税は、次に掲げる固定資産に、
対しては課することができない」と規定し、その3号で「宗教法人が専ら。
その本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」
を掲げ、また、同法702条の2第2項は「市町村は、第348条第2項
(中略)の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に
、。」。、対しては都市計画税を課することができないと規定しているそして
宗教法人法3条は、境内建物とは、第1号に掲げるような宗教法人の同法
2条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物
をいい、境内地とは、同条2号から7号までに掲げるような宗教法人の同
法2条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいうも
のと規定し、同法2条は「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信、
者を教化育成すること」を宗教団体の目的(以下「固有の宗教目的」とい
う)として掲げている。なお、宗教法人法は、宗教法人の行う活動につい。
、、、「、て同法2条の固有の宗教目的活動の他に同法6条1項は宗教法人は
公益事業を行うことができる」と規定し、同条2項は「宗教法人は、そ。、
の目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる」と規定。
している。
、「」このように地方税法348条2項3号が専らその本来の用に供する
との文言を特に用いていることからすると、固定資産税及び都市計画税が
非課税となる「宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」とは、
宗教法人法2条に規定する固有の宗教目的の用に供される境内建物及び境
内地に限定され、宗教法人が行う同法6条1項の公益事業あるいは、同条
2項のその他の事業の用に供される境内建物及び境内地はこれに含まれな
いと解するのが相当である。
ところで、地方税法348条2項3号の規定は、宗教法人の持つ社会的(2)
意義等にかんがみて、固定資産税の非課税措置を定めたものであるといえ
るが、他方、それが特定の団体に対する優遇措置としての性格を有するこ
とも否定し難いのであるから、租税の公平な負担という観点をも考慮する
と、宗教活動に関連するとの理由で同号の適用が無限定に拡張されるよう
な解釈をするのは相当ではなく、当該境内建物等の使用実態がどのような
ものであり、そこで行われている活動が、世俗的な活動と異なる特徴をど
の程度持っているのかといった点を勘案した上で、社会通念に照らし、当
該境内建物等が、同号にいう「宗教法人が専らその本来の用に供する境内
建物及び境内地」に当たるかどうかを客観的に判断していく必要があるも
のと解される。
これを本件についてみると、前記認定のとおり、原告は、A及び供養塔(3)
、、において動物の遺骨の保管を行うとともに毎日勤行で動物供養を行う他
月1回あるいは年3回の動物供養の儀式を行っていることに加え、開祖以
来動物供養を行ってきたという経緯があること等からすると、原告が本件
ロッカー部分において動物の遺骨を保管し、動物供養を行ってきたことに
は、これらの活動を通じて、原告の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者
、、の教化育成をはかるという側面があることは事実でありA及び供養塔が
原告の固有の宗教目的との間に一定の関連性を有すること自体は否定し難
い。
しかし、動物の遺骨の保管や供養を行うことと人の墓地の設置や法要を
行うことでは、社会通念上、その宗教性についての評価には違いがあるこ
とも否定し難い。例えば、墓地については、地方税法348条2項4号で
固定資産税が非課税とされている他、人の墓地の設置や埋葬行為について
は、国民の宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支
障が生じないようにするため、墓地、埋葬等に関する法律が制定されてお
り、同法4条1項で埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域で行ってはな
らないとされ、同法10条で墓地、納骨堂又は火葬場の経営をしようとす
る者は都道府県知事の許可を受けなければならないものとされている。そ
して、その経営主体は実務上原則として地方公共団体とし、これにより難
い事情のある場合にあっても公益法人、宗教法人等に限ることされている
ことは公知の事実である。また、宗教法人が墳墓地を貸し付けることは、
法人税法施行令5条1項5号ニにより法人税が非課税とされている。これ
に対して、動物の遺骨の保管や埋葬行為の場合、地方税法上これを直接非
課税とする規定はなく、動物の遺体の処理については現行法上特段の規制
がなく、法的には廃棄物として市町村が処理しており、動物霊園の経営主
体については営利法人も行っており、宗教法人が行う動物の遺骨の保管に
ついても法人税法上収益事業に当たるとして課税される場合があるな、、(
お、原告も保管料相当額について法人税の申告をしている。乙5)という
点で大きな違いがあることが認められ、このような違いは、両者のもつ宗
教性に関する社会的評価が異なることに由来しているものといわざるを得
ないのである。これらの点を考慮すると、原告が行う動物の遺骨の保管行
為及び動物供養の諸行事が、原告の宗教活動に関連するからといって、こ
れを直ちにその固有の宗教目的活動に該当するというのは適当ではなく、
その実態がどの程度世俗的活動と異なる特徴を持っているのかという観点
から、更に検討を加える必要があるものというべきである。
そこで、原告の本件ロッカー部分の使用実態を見ると、同ロッカー部分
は、馬頭観世音菩薩が安置されている部分と物理的に区別することができ
る形状となっており、両者が不可分一体となっていて区別して評価するこ
、、とができないような特段の事情は認められないことに加え各ロッカーは
馬頭観世音菩薩を描いた紙の位牌が貼付されている点以外は特段の宗教的
色彩は認められない上、その形状も、物を一時保管するために使用されて
いる通常のロッカーと特段異なるものではないこと、原告は、檀家に限ら
ず、宗派を問わないで広く一般動物愛好家からの遺骨の保管や供養の依頼
も受け付けていること、無料で保管する1年経過後については民間事業者
の行っている動物霊園の保管料と遜色がない金員を供養料の名目で徴収し
ていることなどの事実が認められるのであり、これらの点に照らしてみる
と、原告による動物の遺骨の保管行為が、民間事業者の行っている動物霊
園事業と異なる顕著な宗教的特徴を有しているとはいえず、むしろ、これ
と類似していることも否定できないところである。この点、原告は、A、
供養塔で動物供養を行っていることについて特別に広告を行っているもの
ではないこと、遺骨の保管に関しては、合祀を基本的に勧めており、1年
間については無料で動物の遺骨を預った上、その後も継続して安置を希望
する供養主に対してのみ、人件費・建物維持費程度の費用を負担してもら
って個別の供養をしているものであることなどから、民間事業者の扱いと
は明らかに異なっている旨主張するが、前記認定のとおり民間事業者にお
いても料金体系について必ずしも積極的な広告を行っているわけではない
から、原告において動物供養を行っていることについて特別に広告を行っ
ていないとしてもそこに顕著な違いは認められず、当初1年間が無料であ
り、その後も人件費・建物維持費程度の費用を負担してもらっているとい
う点についても、原告が現実に受領している供養料の金額(2万円、3万
5000円、5万円)に照らすと、これを性質上対価関係のないお布施の
ようなものと同視することはできず、この点も顕著な違いとなるものでは
ないことなどからすると、原告の主張は採用できない。
以上によると、原告による動物の遺骨の保管行為を固有の宗教目的活動
と評価することは困難であり、したがって、本件ロッカー部分は、原告の
固有の宗教目的に供する部分には当たらず、法348条2項3号及び法7
02条の2第2項の非課税対象には該当しないと解するのが相当であるか
ら、本件課税処分は適法である。
第4結論
以上によれば、原告の請求は、いずれも理由がないからこれを棄却するこ
ととし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条
を適用して、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
裁判長裁判官鶴岡稔彦
裁判官古田孝夫
裁判官潮海二郎

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