弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人堀内宗治の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりでありこれに対する当裁
判所の判断は次ぎの如くである。
 第一点について。
 (イ) 裁判が迅速を欠いたかどうかということは場合によつては係官の責任の
問題を生ずるかも知れないけれども、そのため判決破毀の理由となるものではない
こと当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号事件昭和
二三年一二月二二日大法廷言渡判決)又法は憲法第三七条の所論権利を与へたこと
を記録に明記する義務を裁判所に負わせているものではないから論旨は理由がない。
 (ロ) 所論憲法上の権利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所、検察官等は
被告人がこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければいいのである、
記録を精査すると被告人は逮捕された日(昭和二二年九月三〇日)に司法警察官の
訊問を受けその際「今回の事件で弁護人を選任することができる」旨を告げられて
おり更に同年一〇月二日附検事の訊問調書に論旨摘録の如き問答があるばかりでな
く、判事の勾留訊問の際にも弁護人を選任し得ることが告げられている、されば被
告人は逮捕直後勾留前に弁護人を依頼する機会を十分与えられたことを認むるに足
り裁判所がこれを妨げた事実は毫も認められないし、被告人から国選弁護人選任の
請求があつた事跡もない、しかして法は所論のようなことを特に被告人に告げる義
務を裁判所に負わせているものではないから原判決には所論のような違法はなく論
旨は理由がない。
 (ハ) 憲法第三七条第二項は所論のような告知義務を裁判所に負わせているも
のではないから論旨は理由がない。
 第二点について。
 記録中の論旨指摘の個所には淡くはあるが契印がある。又法は加除の場所の外に
なお欄外加除字数記載の場所にまで認印することを要求してはいない、従つて論旨
は理由がない。
 第三点について。
 執行猶予を言渡すか否かは事実審裁判所の裁量の範囲に属するものである、論旨
は結局原審が適法に為した刑の量定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。
 よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。
 以上は裁判官全員の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二四年一一月三〇日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛