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平成24年(さ)第11号道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非
常上告事件
平成24年9月27日第一小法廷判決
主文
原略式命令を破棄する。
本件公訴を棄却する。
理由
大分簡易裁判所は,同裁判所平成23年(い)第867号道路交通法違反被告事
件において,同年11月15日,被告人を罰金5万円に処する旨の略式命令を発付
し,同命令は,同年12月7日に確定した。
しかしながら,一件記録によると,原略式命令は,同年11月14日付け起訴状
による略式命令の請求に対して発付されたものであるところ,同起訴状に起訴検察
官として検察官事務取扱検察事務官である旨表示された検察事務官は検察官事務取
扱の職務命令の発令を受けていなかったことが認められ,同起訴状は真正に権限あ
る者によって作成されていなかったことが明らかである。したがって,本件略式命
令の請求は,公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であり,同裁判所とし
ては,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであっ
た。そして,起訴状が真正に権限ある者によって作成されていなかったことは,手
続の前提となる事実の誤認ではなく,手続そのものについての誤りであるから,同
裁判所が原略式命令を発付したことは,同法454条の「事件の審判が法令に違反
したこと」に当たると解するのが相当である(最高裁昭和25年(さ)第39号同
26年1月23日第三小法廷判決・刑集5巻1号86頁,最高裁昭和25年(さ)
第40号同27年4月23日大法廷判決・刑集6巻4号685頁参照)。
よって,本件非常上告は理由があり,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告
人のため不利益であるから,刑訴法458条1号により原略式命令を破棄し,同法
338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官全員一致の意見で,主文
のとおり判決する。
検察官谷川恒太公判出席
(裁判長裁判官白木勇裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官
横田尤孝裁判官山浦善樹)

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