弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消す。
     本件を東京地方裁判所え差戻す。
         理    由
 再抗告人は「原決定を取消す。更に相当な裁判」を求める旨申立て、その理由と
して別紙抗告理由書及びその追加理由書記載のとおり主張した。
 抗告理由書記載の理由及びその追加理由書記載の理由に対する判断。
 <要旨>民事訴訟法にいう移送とは、裁判所に係属している訴訟事件を他の管轄裁
判所に送ることで、民事調停法にいう移送とは、裁判所に係属している調停
事件を也の管轄裁判所に送ることで共に移送によつて従前の裁判所にはその事件は
係属しないことになるのであるから、受訴裁判所がその事件について他の裁判所の
調停に付する旨の決定は、その事件か従前の裁判所にいぜんとして係属しているの
であるから、上記の移送とは異る点はあるが、従前の裁判所と異る裁判所で調停を
受けるという点は移送と同じ性質を有しているから、移送に準して取扱うを相当と
する点が存する。しかして民事訴訟法による移送決定に対しては同法第三三条によ
り、民事調停法による移送決定に対しては同法第四条、民事調停規則第四条によつ
て、共に当事者は即時抗告をなし得のであるから、受訴裁判所が事件を他の裁判所
の調停に付した場合のみ、なんら不服の申立を許さないというのはまことにその権
衡を失することになる。又受訴裁判所が事件を調停に付した場合でも、民事調停法
には明文を設けてはいないが、同法第二〇条第一項本文又は但し書の規定に反して
調停を付したのに、当事者になんら不服の申立を許さないというのは、当事者の権
利を不当に侵害することになる。従つて、受訴裁判所の事件を他の裁判所の調停に
付する旨の決定に対しては、当事者は民事調停法第二十二条、非訟事件手続法第二
十条によつて抗告を為し得るものと解するを相当とする。故に、これと全く相反す
る見解に立つて再抗告人の抗告を却下した原決定は失当であり、再抗告は理由があ
るから原決定を取消し、民事訴訟法第四一四条、第四〇七条第一項により本件を東
京地方裁判所え差戻し、主文のように決定する。
 (裁判長判事 柳川昌勝 判事 村松俊夫 判事 中村匡三)

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