弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人が控訴人に対し平成16年2月16日付けでした退去強制令書発付
処分を取り消す。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,イラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)の国籍を有す
る控訴人が,被控訴人から平成16年2月16日付けで受けた退去強制令書
(以下「本件令書」という。)の発付処分は,出入国管理及び難民認定法(平
成16年法律第73号による改正前のもの。以下「入管法」又は「法」とい
う。)53条3項に違反する違法なものであるとして,その取消しを求める事
案である。
原審は,控訴人の請求を棄却した。
2前提事実(争いのない事実等),争点及び争点に関する当事者の主張
原判決書19頁17行目の末尾の次に,行を改めて,次のとおり加えるほか,
原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の「1」及び「2」並びに
「第3争点に関する当事者の主張」の「1」及び「2」記載のとおりである
から,これを引用する。
「(7)なお,控訴人は,原判決に対する控訴理由を何ら明らかにしておらず,
その原審段階における主張内容を超える有意かつ具体的な主張をする見込
みはないものというべきである。」
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がないと判断する。その理由は,次のと
おり付け加えるほか,原判決「事実及び理由」中の「第4争点に対する判断」
の「1」ないし「5」記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決書の補正
(1)原判決書21頁12行目の「(法47条5項)」を「(法47条4項(現
行の同条5項))」と改める。
(2)同32頁20行目の「合理的な説明はしておらず」の次に,「(なお,控
訴人は,原審及び当審において,これらの供述の変遷や食違いに関する説明
のための陳述書(控訴人本人の主尋問の事前開示の趣旨を含む。)を提出し
なかった。)」を加える。
(3)同33頁12行目の「異なっていること」の次に,「(個人を特定するた
めの重要な情報である生年月日が一致していない以上,上記書面が真実控訴
人に関する情報を記載したものであるかどうかにつき疑念を抱かざるを得な
い。)」を,同頁16行目の「不自然である」の次に,「(なお,上記②な
いし⑤の点は,その事柄の性質上,控訴人本人尋問を実施したからといって,
直ちにA海外代表名義の上記書面の信用性を補強することができるものでも
ないというべきである。)」を,同34頁7行目の末尾の次に,「なお,上
記①の点(原判決書33頁6行目の「①差戻後の」から同頁10行目の「見
当たらないこと,」まで)を除いて検討しても,前示したところ(原判決書
33頁10行目の「②A海外代表名義」から同34頁5行目の「直ちに認め
難いものであることなど」まで)からすれば,A海外代表名義の上記書面に
よって,直ちに控訴人がAへの支援活動を行っていたとまで認めることはで
きないというべきである。」を,それぞれ加える。
(4)同38頁11行目の「なお,」を「なお,逮捕歴(回数)を偽ったことに
つき,控訴人は,難民性があるように装うためには逮捕歴(回数)を複数回
とし,また,拷問を受けたのが1回目の逮捕時よりも2回目の逮捕時の出来
事とする方が難民としての同情を得ることができるとの判断によるものであ
り,このような行動は,難民心理として十分に考えられるところであるし,
この点から直ちに,その余の点についての信用性を否定すべきではない旨の
主張をする。しかし,当該逮捕拘束の事実の有無は,その後の身柄拘束に至
る経緯や,その際の拷問の有無等にも密接に関わる事項であるといえるから,
上記の点につき控訴人が虚偽の供述等をしていたことは,迫害事実の核心部
分である身柄拘束時の拷問等の有無に関する控訴人の供述等の信用性をも大
きく左右するものというべきである。」と,同頁17行目から18行目にか
けての「すぎないから」を「すぎないし,仮に,控訴人の長男及び長女が,
控訴人が逮捕されるのを目撃したとしても」と,それぞれ改める。
(5)同39頁25行目の末尾の次に,「また,控訴人が家族を連れて来日した
点についても,控訴人が過去に日本で稼働したことがあり,日本のことをよ
く知っていたし,控訴人が日本で仕事をすれば,家族の生活費などに不自由
することもないものと思っていたこと(乙38)等からすれば,上記の点の
みをもって,直ちに控訴人がイラン本国において迫害を受けるおそれを抱い
ていたとまで認めることはできない。」を加える。
(6)同41頁19行目の「経緯が明らかではなく」から同頁22行目の「不自
然である」までを「経緯等が明らかでない」と改める。
(7)同42頁2行目の「疑わしいと考えるべき事実関係が存するのであって」
を「疑わしいと考えるべき複数の事実関係が存在し,これらの点と,上記の
とおり,迫害の事実に関する控訴人や同人の妻の供述等の信用性には多くの
疑問があることとを併せ考えると,控訴人が迫害を受けていたとか,迫害を
受けるおそれを抱いていたとの事実があったとまで認めることはできないと
いうべきである。そして」と,同頁21行目の「しかし」を「しかし,前示
2のとおり,控訴人が難民に当たるとすることができないところ」と,それ
ぞれ改める。
(8)同43頁3行目の「なお,」の次に,「原審において,」を加え,同頁6
行目の「当審」を「原審」と改め,同頁25行目の「差戻後の」次に,「原
審」を加え,同44頁の3行目及び7行目の各「当裁判所」をいずれも「原
審」と改める。
2当審における審理経過等について
控訴人代理人である金岡弁護士は,控訴理由書の提出期限である平成20年
6月27日までにこれを提出せず,同年7月9日,同月31日及び同年8月2
1日の3回にわたり当裁判所書記官から控訴理由書の提出を督促されたが,当
審の第1回口頭弁論期日(同年8月28日)の直前になって,同年8月25日
付けの「ご連絡(控訴理由書の提出について)」と題する書面を提出した。そ
の内容は,「標記の件について度々ご連絡頂いておりますが,本件については,
既に約4年以上に亘り係属している事件であり訴訟記録も相当量に達すること,
海外を含めた若干の補充調査を要することから,控訴理由書の提出については,
なお若干のご猶予を頂きたく,具体的には第1回口頭弁論期日に於いて指定さ
れる次回期日までに提出する方向で検討しております。」というものである。
そして,当審の第1回口頭弁論期日(同年8月28日)において,「①同年
10月下旬までに控訴理由書を提出する予定である。②その内容は,実体面で
は,原判決には控訴人の難民性の有無についての事実誤認があり,また,手続
面では,原審が控訴人の本人尋問を実施せずに結審したり,忌避申立てを簡易
却下したことが違法であること等である。③当審における立証として,原審が
A海外代表の作成名義の書面の信用性を否定した理由の一つとして,その提出
が合理的な理由なく3年以上遅れたことを挙げている点に対し,上記提出の遅
れた理由を説明することを予定しており,控訴人の家族を通じて,カナダにお
けるAの組織との接触を図っているので,その結果を控訴人代理人作成の報告
書として提出する予定である。④控訴人本人尋問の実施の見込みについては,
医師から,控訴人の健康状態は,回復傾向にあると聞いている。」などと述べ
た。
しかし,前示(原判決書記載)のとおり,金岡弁護士は,平成15年の刑事
事件以来,控訴人の刑事弁護人,難民認定手続に係る手続の代理人,本件訴訟
及び難民不認定処分取消しに係る別件難民事件の訴訟代理人を務めており,当
審において新規に本件訴訟の遂行を受任したわけではない。そして,同弁護士
は,当審の判決言渡期日の前日である平成20年11月10日になって,同日
付けの控訴理由書,同弁護士作成の報告書と題する書面(甲C50)の写し及
び弁論再開申立書と題する書面を提出したが,上記控訴理由書の内容を検討し
ても,補充調査の点を除き,金岡弁護士において,控訴理由書の提出期限まで
に準備することが困難と認められる事項は含まれておらず,まして,当審の第
1回口頭弁論期日までに準備することが困難であったとは到底いえない。また,
上記控訴理由書の内容のうち,原判決の判断や原審の審理経過を批判する部分
については,事案の性質上,控訴人から特に指摘がなくとも,控訴審として当
然検討すべき事項であり,改めて口頭弁論を経る必要のあるとは認められない。
さらに,前示1(3)からすれば,A海外代表名義の書面の信用性や,控訴人がA
への支援活動を行っていたか否かについての判断は,上記報告書(甲C50)
によって,左右されるものではないから,弁論を再開して上記報告書(甲C5
0)を取り調べても,本件の結論に影響するものではない。
次に,控訴人本人尋問(なお,当審において,控訴人本人尋問の申請はされ
ていない。)については,原審では,前示(原判決書記載)のとおり,控訴人
が○と診断され,当分その回復の見込みがなく,不定期間の障害(民事訴訟法
181条2項)があり,また,当審において,この点に関する医師の診断書が
提出されておらず,この点につき金岡弁護士が当審の第1回口頭弁論期日にお
いて上記のとおり述べたところを踏まえて検討しても,控訴人の○が回復して
証拠調べを行うことができる時期の見通しがつかない状況にあることに変わり
はないものというべきであるから,当審の口頭弁論終結時においても,不定期
間の障害があるものと認められる。
なお,原審が忌避権の濫用(訴訟遅延のみを目的とする忌避申立てであるこ
と)に当たることを理由に控訴人代理人による忌避申立てを却下した点は,正
当として是認することができ,訴訟手続の違法があるとすることはできない。
第4結論
よって,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負
担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法67条1項本文,61条を適用して,
主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第4部
裁判長裁判官岡久幸治
裁判官加島滋人
裁判官鳥居俊一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛