弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

18む18
新潟地裁平成18・2・9
316条の15第1項1号,5号ロ,6号一部開示命令
主文
1検察官に対し,本件申立てにかかる各証拠のうち,別紙記載のNo.1の証拠について,
A,B,C及びDにかかる各不採用通知書を開示し,その余の部分について弁護人に閲覧
する機会を与えることを命ずる。
2検察官に対し,本件申立てにかかる各証拠のうち,別紙記載のNo.2の証拠について開
示を命ずる。
3本件申立てにかかる各証拠のうち,別紙記載のNo.27,28,38の各証拠について,開
示命令の請求をいずれも棄却する。
理由
1弁護人が申し立てた裁定にかかる各証拠及びその理由は,弁護人作成の「裁定申立書」
のとおりである。
そこで,一件書類及び別紙記載の提示命令にかかるNo.1,2の各証拠を前提に検討する。
2まず,本件申立てにかかる各証拠のうち,別紙記載のNo.2の証拠については,刑事訴
訟法316条の15第1項1号に該当し,各生徒の採用,不採用の最終的な結果を記載したもので
あって,就職指導業務の内容,各生徒の就職状況についてのEを含む学校側の認識につい
て客観的かつ端的に推認せしむる証拠であるから,検察官請求証拠であるEの供述調書(甲
4ないし6)の証明力を判断する上で重要な証拠であり,これを開示することが被告人の防
御にとって必要であると認められる。そして,開示によって生じるおそれのある弊害につ
いて,検察官においては,平成18年1月27日付け「類型証拠開示請求に対する意見」中でプ
ライバシー保護,少年保護の観点といった理由を抽象的に述べるにすぎないものであるが,
上記No.2の証拠の体裁及び内容,被告人がF高校の進路指導アドバイザーとして勤務して
いたという事情を考え併せると,開示に伴う弊害が開示の必要性を上回るようなものであ
るとは認められない。
したがって,上記No.2の証拠について開示を命ずるのが相当である。
3次に,本件申立てにかかる各証拠のうち,別紙記載のNo.1の証拠については,刑事訴
訟法316条の15第1項1号に該当するところ,上記No.1の証拠のうち,A,B,C及びDにか
かる各不採用通知書については,検察官請求証拠であるEの供述調書(甲4ないし6)の裏
付けとなる客観的証拠であって,同供述調書の証明力を判断する上で重要な証拠であり,
これを開示することが被告人の防御のために必要であると認められ,検察官においても,
平成18年2月6日付け「証拠開示請求に対する意見書(追加)」中で開示する意思を明らか
にしている。
他方,上記No.1の証拠のうち,上記Aらにかかる各不採用通知書以外の部分については,
本件とは直接関係のない生徒に対する採用通知書や不採用通知書など上記Aらにかかる各
不採用通知書とは性質の異なるものも含まれており,採否の結果を示すだけに止まらず,
不採用についての具体的な理由が記載されているものなども存するので,これら全部につ
いて無条件の開示を許せば,本件とは全く無関係の生徒等の名誉,プライバシーの侵害と
いった弊害が生じるおそれが容易に想定される。反面,弁護人がEの供述調書(甲4ないし
6)の証明力を吟味するためには,同証拠全体を弁護人に閲覧させ,その管理,保管状況等
を検討,確認する機会を与える必要性が存することは,本件証拠物が全体としてEの業務
遂行状況に関連する重要性を有することからして否定できないと考えられる。そこで,検
察官は,開示の弊害が極めて大きいなどと概括的,抽象的な意見を述べているにすぎず,
開示方法の指定によっても弊害の発生を防止できない旨の具体的意見を述べていない事情
も勘案し,上記弊害を考慮し,当該部分の開示の方法を弁護人に対し閲覧の機会を与える
ことに限定することによって防止することを必要かつ妥当と認める。
以上によれば,上記No.1の証拠のうち,A,B,C及びDにかかる各不採用通知書の開
示を命じ,その余の部分については弁護人に閲覧する機会を与えることを命ずるのが相当
である。
4さらに,その余の本件申立てにかかる別紙記載のNo.27,28,38の各証拠については
いずれも存在しないものと認められることから,弁護人の請求をいずれも棄却すべきもの
と判断される。
5したがって,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・大谷吉史,裁判官・三村三緒,裁判官・佐藤哲郎)
別紙
No.
生徒の採用通知書及び不採用通知書が綴じてあるファイル(新潟地方検察庁平
成17年領第793号符第82号)
生徒の就職応募台帳(生徒の就職応募状況,採否の結果等を記載した台帳)(新
潟地方検察庁平成17年領第793号符第57号)
Gの作成にかかるすべての告訴状,被害届ないし被害申告書等並びにそれらの
添付書類
G以外の者(同人の代理人を含む)の作成にかかるすべての告訴状ないし被害
申告書並びにその添付書類
38H以外の者が同人の供述内容を記録したすべての捜査報告書その他の供述書

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛