弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人早川義彦の上告趣意は、末尾添付の書面記載のとおりである。
 第一点について、
 所論は、被告人に対する本件供出割当の通知は、被告人とその家族の生存を不可
能とするような苛酷なものであつて、憲法二五条一項に違反すると主張するのであ
る。しかし、憲法の右条項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営
みうるよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言したものであるけれども、
この規定により直接に、個々の国民が、国に対し、具体的現実的にかかる権利を有
するものではないから(昭和二三年(れ)二〇五号同年九月二九日大法廷判決、集
二巻一〇号一二三五頁)、右のような理由で本件供出割当通知の憲法違反を主張す
る所論は採用できない。なお供出割当の数量が実収高以上であつた場合には、実収
高を超える部分については、供出違反罪が成立しないものであることは、当裁判所
の判例とするところであるが(昭和二三年(れ)一七二四号同二六年七月一八日大
法廷判決、集五巻八号一四六五頁)、本件の場合、第一審判決及び原判決は、被告
人の実収高が、もとより供出割当数量を超えるものであることを認定判断している
ものと解すべきであり(原判決は、本件の供出割当は公正妥当なものであつてこの
割当量を供出したからとて被告人一家が餓死するものでもないと判断している)、
記録を調べても、右の認定に誤りがあるとして刑訴四一一条を適用すべき事由は、
認められない。
 第二点について、
 所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記
録を調べても、この点につき同四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。
  昭和二七年三月一八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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