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平成13年11月30日判決言渡
平成12年(ワ)第12540号 否認決定に対する異議請求事件
          判          決
   東京都中野区a町b丁目c番d号
       原          告   株式会社整理回収機構
       同代表者代表取締役鬼   追   明   夫
       同訴訟代理人支配人   中   島       馨
       同訴訟代理人弁護士山   川   元   庸
     同              大   西   悦   子
       同              増   市       徹
     同              増   田   勝   久
       同              高   橋       司
       同              田   仲   美   穂
   大阪市a区bc丁目d番e号
       被          告   再生債務者髙橋ビルディング株
                      式会社
                      監督委員        N
       同訴訟代理人弁護士   阿   多   博   文
       同              木   村   真   也
          主          文
1 原告と被告との間の大阪地方裁判所平成12年(モ)第90041号否認請求事件に
ついて同裁判所が平成12年10月20日付でした決定を次のとおり変更する。
 (1) 原告は,被告に対し,金15億円及びこれに対する別表の番号1から10までの
各弁済額欄記載の各金員に対する同表の同番号の当該金員に対する各弁済
日欄記載の日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
 (2) 被告の原告に対するその余の否認の請求を棄却する。
2 訴訟費用はこれを100分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の負担とす
る。
          事実及び理由
第1 請求
1 請求の趣旨
(1) 原告と被告との間の大阪地方裁判所平成12年(モ)第90041号否認請求事
件について,同裁判所が平成12年10月20日付でした決定(以下「本件決定」と
いう。)を取り消す。
(2) 被告の原告に対する否認の請求を棄却する。
(3) 訴訟費用は被告の負担とする。
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 原告と被告との間の本件決定を認可する。
(3) 異議申立て後の訴訟費用は原告の負担とする。
(4) (2)について仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件は,当庁において平成12年4月7日に再生手続開始の決定を受けた髙橋ビ
ルディング株式会社(以下「再生会社」という。)の監督委員である被告が,原告に
対し,再生会社が原告に対して,別表記載のとおり,平成10年12月28日から平
成12年3月29日までの間に行った合計15億4219万円の弁済について,民事再
生法127条1項1号に基づいて否認権を行使するとして,原告を相手方として,当
庁に対し,同法135条1項により,否認の請求をし(当庁平成12年(モ)第90041
号),当庁が,平成12年10月20日付で,同請求を認容する本件決定を発令した
のに対し,原告が,同法137条1項により,本件決定に対する異議の訴えを提起し
た事案である。
1 基本的事実
(1) 当事者
ア 原告は,平成8年7月26日,特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の
促進等に関する特別措置法に基づいて設立された会社であり,平成11年4
月1日,預金保険法等に基づき,株式会社整理回収銀行(以下「整理回収銀
行」という。)を吸収合併した。(争いのない事実)
イ 高橋ビルディング株式会社(再生会社)は,不動産賃貸等を目的とする会社
であるところ,平成12年4月7日,当庁に対し,再生手続開始の申立て(当庁
平成12年(再)第4号)をし,同日,再生手続開始の決定を受けた。
 被告は,当庁から,同日,再生会社の監督委員に選任された。(争いのない
事実)
(2) 原告が日本住宅金融株式会社(以下「日住金」という。)から譲り受けた日住金
の再生会社に対する貸金債権の弁済に関する原告と再生会社との間での合意
の成立及び弁済
ア 日住金は,再生会社に対し,平成8年8月当時,元金の残高が合計で約11
1億円の4個の貸金債権(平成3年3月18日付の契約に基づくもの,同年8月
22日付の2個の契約に基づくもの及び同年12月19日付の契約に基づくも
の。以下「本件貸金債権1」又は「本件貸金債務1」という。)を有していたとこ
ろ,原告は,日住金から,そのころ,本件貸金債権1を譲り受け,その後,本
件貸金債権1の元金の残高は合計約58億7500万円となっていた。(争いの
ない事実,甲10,甲11)
イ 原告と再生会社は,平成10年12月26日,本件貸金債権1の残元金が合
計58億7587万5820円であること,再生会社が原告に対して本件貸金債
権1の弁済期が既に到来していること並びに同残元金及びこれに対する平成
10年8月25日から年14・6パーセントの割合による遅延損害金の支払義務
のあることをそれぞれ確認した上,平成11年3月末日限りうち15億円を支払
うことを約し,再生会社が同支払義務を履行したときは,原告が再生会社に対
して残元金及び遅延損害金の支払義務を免除することなどを内容とする覚書
(甲10。以下「本件覚書」という。)を作成し,同内容の和解契約を締結した。
(争いのない事実,甲10)
ウ また,原告と再生会社は,平成11年2月4日,再生会社が原告を相手方とし
て,大阪簡易裁判所に対して申し立てた調停(同裁判所平成10年(メ)第50
号)の期日において,本件貸金債権1の残元金が57億2787万5820円であ
ることを確認するとともに,再生会社が支払うべき15億円のうち10億5232
万8012円は支払済みであることを確認したほかは,本件覚書に係る和解契
約と同旨の調停(以下「本件調停」という。)を成立させた。(争いのない事実,
甲10,甲11)。
エ 再生会社は,本件覚書に係る和解契約及び本件調停に基づき,原告に対
し,本件貸金債務1について,別表の番号1から10までのとおり,平成10年
12月28日から平成11年3月29日までの間に,合計15億円をそれぞれ弁
済した(以下「本件第1次弁済」という。)。(争いのない事実)
(3) 整理回収銀行が株式会社みどり銀行(以下「みどり銀行」という。)から譲り受
けたみどり銀行の再生会社に対する債権の弁済
ア みどり銀行は,再生会社に対し,平成11年3月当時,元金の残高が合計で
約18億4300万円の4個の貸金債権(いずれも株式会社兵庫銀行との間
の,平成4年7月30日付の契約に基づくもの,同年8月31日付の契約に基づ
くもの,同年9月28日付の契約に基づくもの及び同月30日付の契約に基づく
もの。以下「本件貸金債権2」又は「本件貸金債務2」という。)を有していたと
ころ,整理回収銀行は,みどり銀行から,平成11年3月23日ころ,本件貸金
債権2を譲り受けた。(争いのない事実,甲14,甲16,甲25,乙10)
イ 再生会社は,本件貸金債務2について,別表の番号11のとおり,平成11年
11月22日,1600万円を弁済した(以下「本件第2次弁済」という。)。(争い
のない事実)
ウ また,再生会社は,本件貸金債務2について,別表の番号12から14までの
とおり,平成12年1月31日から同年3月29日までの間,合計2619万円を
弁済した(以下「本件第3次弁済」という。)。(争いのない事実)
(4) 被告の原告に対する否認の請求及びその認容決定
ア 被告は,当庁に対し,平成12年6月23日,原告を相手方として,再生会社
が原告に対して行った本件第1次弁済,本件第2次弁済及び本件第3次弁済
は,いずれも民事再生法(以下「法」という。)127条1項1号に該当するとし
て,否認の請求をした(当庁平成12年(モ)第90041号)。(争いのない事実)
イ これに対し,当庁は,平成12年10月20日,上記アの請求を認容し,原告に
対して,被告に対して本件第1次弁済,本件第2次弁済及び本件第3次弁済
に係る弁済額の合計15億4219万円を支払うこと等を命ずる本件決定を発
令し,本件決定は,同月23日,原告に送達された。(争いのない事実)
(5) 本訴の提起
 原告は,平成12年11月17日,本訴を提起した。(顕著な事実)
2 本件第1次弁済,本件第2次弁済及び本件第3次弁済に至る各経過等
(1) 再生会社の財務内容の推移
ア 再生会社は,平成4年3月期(同月31日現在を意味する。以下同じ。)の決
算においては,約50社の各金融機関(銀行といわゆるノンバンクの双方を含
む。以下同じ。)に対する約486億円の短期借入金及び1531億円の長期借
入金を含めた約2254億円の負債を計上していたものの,その一方で約3億
円の剰余金を計上していた。(争いのない事実,甲35,乙1)
イ ところが,平成5年3月期の決算においては,各金融機関に対する約669億
円の短期借入金及び約1297億円の長期借入金を含めた約2164億円の負
債を計上するとともに,約170億円の債務超過の状態(負債合計額が資産合
計額を約170億円上廻る状態,すなわち資本合計額が約170億円のマイナ
スである状態を意味する。以下同じ。)となった。
 また,その後の決算について見ると,平成6年3月期の決算においては各金
融機関に対する約1858億円の長期借入金を含めた約1933億円の負債を
計上して約182億円の債務超過の状態となり,平成7年3月期の決算におい
ては各金融機関に対する約1828億円の短期借入金を含めた約1897億円
の負債を計上して約161億円の債務超過の状態となり,平成8年3月期の決
算においては各金融機関に対する約1642億円の短期借入金を含めた約1
702億円の負債を計上して約151億円の債務超過の状態となり,平成9年3
月期の決算においては各金融機関に対する約1628億円の短期借入金を含
めた約1684億円の負債を計上して約145億円の債務超過の状態となり,平
成10年3月期の決算においては各金融機関に対する約1560億円の短期借
入金を含めた約1608億円の負債を計上して約152億円の債務超過の状態
となり,平成11年3月期の決算においては各金融機関に対する約1376億
円の短期借入金を含めた約1420億円の負債を計上し,約350億円の債務
超過の状態となっていた。(争いのない事実,甲7,甲25,甲34,甲36から
甲40まで,乙2から乙7まで,証人A)
(2) 本件第1次弁済に至る経過について
ア 再生会社は,平成7年3月ころには,借入債務を負担していた約40社の金
融機関に対して約定に従った債務の弁済をすることができなかっため,各金
融機関に対し,「再建計画支援のご依頼について」と題する書面(甲1)を提出
し,追加担保の徴求の猶予,担保権の実行の猶予,担保物権の任意売却ま
での元金の弁済の猶予のほか,利息について,銀行に対しては1年間に元金
に対する0・6パーセント,日住金を含めたノンバンクに対しては1年間に元金
に対する1・2パーセントの各支払の申出及びその余の猶予の申入れをした。
 これに対し,各金融機関は,再生会社が,従前から,金融機関ごとの借入金
を記載した借入金残高推移表を毎月提出するとともに,資金繰表を3か月ご
とに提出するなどしていたこともあって,上記の申入れに対しては,明示的に
異議を述べることなく,事実上,これを黙認していた。
 もっとも,再生会社は,実際には,平成7年4月から平成8年3月までの間
に,実際には,一部の銀行及びノンバンクに対しては全く元金の弁済をしなか
った一方で,相当数の一部の銀行及び日住金を含めたノンバンクに対して
は,元金の残高の数パーセントの弁済をしていたし,担保不動産の代物弁済
を承諾した金融機関については,元金の残高のほとんどを弁済するなどもし
ていた(ただし,具体的にどの金融機関に対していくらを支払っていたのかは
明らかではないし,元金を支払っていた金融機関についても,それ以外に利
息の支払もしていたのか,当該金融機関が支払金の元金への充当を承諾し
たに過ぎないのかという点も明らかではない。)。(争いのない事実,甲1,甲
2,甲21,甲34,甲38,甲39,証人A,証人B,弁論の全趣旨)
イ 再生会社は,平成8年3月ころ,各金融機関に対し,同様に,「再建計画支援
のご依頼について」と題する書面(甲2)を提出し,従前と同様に追加担保の
徴求の猶予,担保権の実行の猶予及び担保物権の任意売却までの元本の
弁済の猶予の申入れをするとともに,既に株式会社共同債権買取機構に譲
渡された借入債務を除いて,1年間に元金の1・5パーセントの支払の申出及
び及びその元本への充当についての協力の申入れをした。
 また,株式会社共同債権買取機構に譲渡された借入債務との異同又は相
互の関係は明らかではないものの,再生会社は,日住金に対する本件貸金
債務1として,平成7年3月31日の時点で元金の残高が合計約112億8000
万円を負担しており,同月以降,日住金に対し,毎月1119万6000円(本件
貸金債務1の元金に対する約0・1パーセントで,1年に換算すれば約1・2パ
ーセントに当たる。)の支払をしていたところ,日住金が原告に対して本件貸
金債権1を譲渡することが見込まれたことから,平成8年2月29日,日住金に
対し,同支払額を500万円増額させて毎月1619万6000円(1年に換算す
れば本件貸金債務1の元金に対する約1・7パーセントに当たる。)を支払うこ
とを申し入れた上,そのころ以降,毎月同額を支払うようになった。
 一方,上記のような支払の結果,本件貸金債務1の元金の残高は,平成8
年3月31日の時点で合計約111億8600万円となった。(甲3,甲5,甲6,
甲38,甲39)
ウ なお,再生会社は,日住金に対し,本件貸金債務1についての担保として,
いずれもその所有に係る賃貸用物件である東京都港区ab丁目所在の「Fビ
ル」に第一順位の抵当権を,大阪市a区b町所在の「l号館」に第二順位の抵当
権を,大阪市a区b筋所在の「C会館」に第四及び第五順位の根抵当権を設定
していたほか,再生会社の子会社である高橋商事株式会社(以下「髙橋商
事」という。)も,日住金に対し,いずれもその所有に係る販売用物件である大
阪市a区b筋所在の「D」に第一順位の根抵当権を,その所有に係る販売用物
件である「E」に第二順位の根抵当権をそれぞれ設定していた。(甲6,甲32)
エ その後,前記1で認定したとおり,原告は,日住金から,平成8年8月ころ,本
件貸金債権1を譲り受けたことから,再生会社は,原告に対しても,それ以
後,同様に毎月1619万6000円の支払を継続していた。(甲5,甲6,弁論
の全趣旨)
オ 原告は,再生会社に対し,平成8年12月2日,その当時の本件貸金債権1
の元金の残高合計約111億円の全額の弁済を請求するとともに,その返済
計画のほか,前5期(平成4年3月期から平成8年3月期まで)の各決算書,
決算期以降の月次損益資料,資金繰表及び所有不動産明細書等の資料の
提出を求めた。
 そこで,再生会社は,原告に対し,同月13日ころ,少なくとも月次損益資料
以外の,各決算書の抄本(乙1から乙5まで)及び所有不動産明細書(甲32)
及び借入金残高推移表等の資料を提出するとともに,返済計画書(甲5)を提
出し,同計画書においては,上記のとおり日住金が担保権を設定していた再
生会社が所有する3つの賃貸用物件及びその子会社が所有する2つの販売
用物件ごとに,それぞれの売却予定額,そこから控除すべき経費等及び原告
に対する弁済額を明らかにした上,同月以降は,毎月1619万6000円に50
万円を増額させた金額の支払をすると申し出るとともに,同支払金の元金へ
の充当及び賃貸用物件の売却後の弁済についての協力を依頼した。
 その後,再生会社は,実際に,平成8年12月から平成9年2月までの間は
毎月1669万6000円の支払をし,同年3月は,2200万円の支払をした。
 また,上記のような再生会社がした同年3月までの支払は,全て元金に充当
されたため,同年3月31日の時点では,本件貸金債務1の元金の残高は,合
計約110億円となった。(争いのない事実,甲4から甲6まで,甲34,甲40,
乙1から乙5まで,証人A,弁論の全趣旨)
カ 再生会社は,原告に対し,平成9年4月から同年6月までの間,毎月約230
0万円の支払をする一方で,同年6月30日,前記のとおり再生会社が日住金
に担保として提供していた賃貸用物件のうちの1つである「Fビル」を売却し,
その代金から10億円を弁済するとともに37億円の債権放棄を受けた。
 また,再生会社は,原告に対し,同年7月及び同年8月には,約2000万円
及び約2500万円の支払をした。(争いのない事実,甲4から甲7まで,甲2
1,甲34,甲40,乙11,証人A,証人B,弁論の全趣旨)
キ 原告は,再生会社に対し,平成9年8月ころ,本件貸金債務1の弁済として,
総額13億5000万円を60回に分割して毎月2250万円を支払うよう要求し
た。
 これに対し,再生会社は,同月27日ころ,再生会社及び子会社2社をその
時点で清算することを前提に,平成9年3月31日の時点における決算書の資
産評価に修正を加え,作成時までの資産及び負債の増減及び担保物件の時
価による売却を前提として,被担保債権額を控除した一般債権者への配当可
能額を算出した上で,「修正貸借対照表」と題する資産及び負債の一覧表(甲
6)を作成した。そして,これに基づき,一般債権の引当てとなる資産の価額を
74億4500万円,一般債権の総額を1185億6900万円とそれぞれ算定し,
合わせて,本件貸金債権1について,平成9年3月31日時点のその元金の残
高から上記カの弁済及び債務免除の総額47億円及び前記のとおり再生会
社の子会社が日住金に担保として提供していた販売用物件のうちの1つであ
る「D」の売却による弁済見込額1億3600万円を控除した残額61億6300万
円が,一般債権としての配当に回る部分と算定し,上記のとおり算定した一般
債権の引当てとなる資産の価額と一般債権の総額から算定した一般債権に
対する分配率0・06279をこれに乗じた3億8700万円が,再生会社が破産
した場合における同債権部分についての原告に対する配当額であり,これに
上記の担保物件の売却による弁済見込額1億3600万円を加えた合計5億2
300万円が,再生会社が破産した場合における原告に対する本件貸金債務
1についての弁済額の全額であるという趣旨の試算が記載された,「高橋ビル
ディング㈱,高橋商事㈱,昭和商事㈱ 3社の連結貸借対照表の作成につい
て」と題する書面(甲6。以下,これらの一覧表及び書面の全体(甲6)を「清算
バランス1」という。)を作成した上,同年9月初旬ころ,これを原告に交付し,
再生債務者が破産すれば,原告は約5億円しか回収することはできないと説
明するなどして,交渉をした。
 その結果,原告と再生会社との間では,少なくとも当面の平成10年3月まで
は毎月2000万円の支払をすることとなり,再生会社は,原告に対し,同年9
月から,毎月2000万円の支払をすることとし,その結果,平成10年3月31
日の時点における本件貸金債権1の元金の残高は,合計約60億3000万円
となった。
 また,再生会社は,原告に対し,同年4月から6月までの間にも,毎月2000
万円の支払を継続した。(争いのない事実,甲6,甲21,甲34,乙11,証人
A,証人B,弁論の全趣旨)
ク さらに,再生会社は,平成10年5月には,前記のとおり再生会社の子会社
が日住金に対して担保として提供していた販売用物件のうちの1つである「D」
を売却し,その代金から1億2000万円を弁済した。(争いのない事実,甲2
1,証人B)
ケ ところで,前記のとおり,再生会社及びその子会社が日住金に対して担保と
して提供していた5つの担保物件のうち,日住金が第一順位の担保権を有し
ていたのは,いずれも再生会社が売却した「Fビル」及び「D」のみであり,その
余の物件については,日住金は後順位の担保権を有していたものの,いずれ
も先順位の担保権が存在していたために,平成10年4月ころ以降の段階で
は,当該物件を売却したとしても,その代金額から原告に対して弁済をするこ
とは不可能となっていた。
 したがって,そのころの本件貸金1の元金の残高は合計約58億円であった
が,本件貸金債権1は,事実上は無担保債権と同様のものとなっていた。(争
いのない事実,甲8,弁論の全趣旨)
コ このような状況の中で,原告と再生会社は,債務の弁済についての協議を継
続していたところ,原告は,平成10年7月30日,当庁に対し,再生会社が賃
貸用建物の賃借人から保証金の返還請求があった際の原資として預託して
いたGMMF(同年3月末当時の残高は,約6億7600万円)を対象とする仮差
押命令の申立てをし,同申立てを認容する決定の発令を受けてその執行をし
たのをはじめ,同年12月ころまでの間に,再生会社,関連会社及び前の代表
者の個人資産を対象とする合計9件の仮差押命令の申立てをし,それぞれ申
立てを認容する決定の発令を受けてその執行をした。また,原告は,同年8月
11日には,再生会社を相手方として,当庁に対し,約58億円の貸金の支払
等を求める訴え(当庁平成10年(ワ)第8360号)を提起した。
 なお,GMMFは,再生会社が平成6年4月1日から平成7年3月31日まで
の間に初めて取得したものであるが,平成8年3月31日から平成10年ころま
での間の残高は,いずれも6億円以上であった。
 また,原告が仮差押えの対象とした物件のうち,和歌山県a郡b町所在の
「ハイツ」及び和歌山県a郡c町所在の「mの物件」は,いずれも再生会社が販
売用物件として所有していたもので,原告に対して,交付済みであった決算書
の抄本(乙7)及び所有不動産明細書(甲8)において,再生会社がこれらの物
件を所有していること及びこれらの物件が無担保であることを開示していたも
のであった。(争いのない事実,甲8,甲11,甲21,甲25,甲34から甲40ま
で,証人B)
サ これに対し,再生会社は,平成10年8月14日,上記のGMMFを対象とする
保全命令について,当庁に対して保全異議の申立てをするとともに,原告を
相手方として,平成10年8月18日,大阪簡易裁判所に対し,分割弁済を求
める調停の申立てをし(同裁判所平成10年(メ)第50号),合わせて,原告に
対し,裁判外での話合いの申入れもしたが,話合いは円滑には進まなかっ
た。
 そこで,再生会社は,原告の本社との間で交渉をすることにし,東京の弁護
士に委任した上,同年11月9日ころ及び同年12月7日に,原告と話合いを行
ったところ,原告は,再生会社に対し,総額15億円を弁済するよう求めた。
 これに対し,再生会社は,倒産を回避することのできる最大限の金額として
一定の提案(同年11月9日ころの時点で10億円,同月17日ころの時点で1
2億5000万円,同年12月7日の時点で13億3000万円)をした上,同金額
を超える弁済に応ずれば他の金融機関も黙視することができなくなり,再生会
社としては法的倒産手続によらざるを得ないと説明したところ,原告は,原告
が求める金額の弁済をした結果,再生会社が倒産しても構わないなどと回答
した。
 その結果,再生会社は,原告が求める15億円の弁済にやむなく応ずること
にし,前記のとおり,同年12月26日に裁判外で本件覚書(甲10)を締結した
上,平成11年2月4日,大阪簡易裁判所において,本件調停を成立させる一
方で,平成10年12月28日から平成11年3月29日までの間に,合計15億
円をそれぞれ弁済した(本件第1次弁済)。(争いのない事実,甲9,甲11,甲
21,甲34,証人A,証人B,弁論の全趣旨)
シ なお,それぞれの弁済の原資は次のとおりであり,これらの弁済原資は,い
ずれも本件覚書及び本件調停に係る調書にも記載されていた。(甲7,甲1
0,甲11,甲21,甲25,証人B,弁論の全趣旨)
(ア) 平成10年12月28日の5億7562万8647円のうち
a 4億0562万8647円
 昭和商事株式会社(以下「昭和商事」という。)に対する貸付金の弁済
として,同社が株式会社名古屋銀行に有する預金の返還を再生会社に
おいて受けた上,原告に対して弁済した。
b 1億7000万円
 昭和商事株式会社に対する貸付金の弁済として,同社がH弁護士に預
託していた預託金の返還を再生会社において受けた上,原告に対して
弁済した。
(イ) 平成10年12月29日の3億7030万円のうち
a 3億5030万円
 原告から再生会社が有していたGMMFに対する仮差押えの解放を受
けた上,これを取り崩して原告に対して弁済した。
b 2000万円
 再生会社において資金繰りをして調達した上,原告に対して弁済した。
(ウ) 平成11年1月12日の1億0639万9365円
 再生会社の役員に対する仮払金及び貸付金の弁済として,原告からの
仮差押えの解放を受けた上,同役員がかけていた生命保険の解約を求
め,再生会社において解約返戻金相当額の弁済を受け,原告に対して弁
済した。
(エ) 平成11年1月26日の1億2044万3221円
 原告からの仮差押えの解放を受けた上,再生会社が所有する絵画を売
却し,原告に対して弁済した。
(オ) 平成11年1月28日の858万6845円
 再生会社の役員に対する仮払金及び貸付金の弁済として,原告からの
仮差押えの解放を受けた上,再生会社において同役員が有していた預金
の返還を受け,原告に対して弁済した。
(カ) 平成11年1月29日の2000万円
 再生会社において資金繰りをして調達した上,原告に対して弁済した。
(キ) 平成11年2月26日の2000万円
 再生会社において資金繰りをして調達した上,原告に対して弁済した。
(ク) 平成11年3月10日の2302万2252円
 原告からの仮差押えの解放を受けた上,再生会社が有する資産(Iの保
養所)を売却し,原告に対して弁済した。
(ケ) 平成11年3月18日の9669万円のうち
a 1000万円
 原告からの仮差押えの解放を受けた上,再生会社が販売用不動産(す
さみの物件)を売却した際の手付金をもって,原告に対して弁済した。
b 8669万円
 上記の販売用不動産の売却した際の残代金をもって,原告に対して弁
済した。
(コ) 平成11年3月29日の1億5892万9670円
 再生会社が有する資産(ボーリング場)を売却した上,代金の一部をもっ
て,原告に対して弁済した。
(3) 本件第2次弁済に至る経過について
ア 再生会社は,みどり銀行に対して,平成9年4月以降,本件貸金債務2の弁済
として,毎月1100万円の支払を継続した結果,平成10年3月31日の時点に
おいて,みどり銀行に対する本件貸金債務2の元金の残高は,合計約19億円
となっていた。
 また,再生会社は,みどり銀行に対して,同年4月から同平成11年2月まで
の間,毎月1100万円の支払を継続した結果,平成11年3月31日の時点に
おいては,本件貸金債務2の元金の残高は,合計約18億4300万円となって
いた。(甲7,甲16,甲25,乙10,乙11,弁論の全趣旨)
イ 一方,再生会社は,みどり銀行に対し,本件貸金債務2の担保として,その所
有に係る大阪市a区bd丁目所在の「J本館」(乙8)について,極度額合計11億
円の第一順位から第五順位までの根抵当権(いずれも平成8年1月8日に確
定)を設定していた。(甲8,甲32,乙8,弁論の全趣旨)
ウ その後,前記1で認定したとおり,整理回収銀行がみどり銀行から平成11年
3月23日ころに本件貸金債権2を譲り受けたことにより,整理回収銀行は,上
記イの確定済みの根抵当権の移転も受け,さらに原告が同年4月1日に整理
回収銀行を吸収合併した後は,原告は,上記イの確定済みの根抵当権の移転
も受けた。
 また,再生会社は,原告に対し,同年4月末日ころに約780万円,同年5月末
日ころ及び同年6月末日ころにそれぞれ約230万円を支払った。(争いのない
事実,甲15,甲16,甲18,乙8,弁論の全趣旨)
エ ところで,原告は,平成11年4月1日以降,再生会社に対し,本件借入債務2
の元金の残高の合計額を5年間で弁済し,当面,従前のみどり銀行に対する
支払額と同額である1か月1100万円の支払をするよう求めた。
 これに対し,再生会社は,本件第1次弁済として,原告に対し,同年3月末ま
での間に15億円を弁済したばかりであるので,資金繰りが不可能であるし,同
弁済について,他の金融機関の対応が定まっていない段階で,原告について
特別扱いをすることはできないとして,原告の求めを拒否した上,同年6月下旬
ころまでに,同年7月から毎月530万円を支払うことを提案していたが,原告
は,担保とされていた「J本館」からの毎月の賃料収入約2000万円に対して物
上代位をすることが可能であるのに,毎月530万円の支払では少なすぎるとし
て,同提案を承諾することに難色を示し,交渉はまとまらなかった。(争いのな
い事実,甲18,乙21,弁論の全趣旨)
オ そのような状況の中で,原告は,再生会社に対し,平成11年6月28日ころ,
書面(甲14)で,その時点における本件貸金債権2の元金の残高の合計約18
億3300万円並びに利息及び損害金について,原告が承諾することのできる
内容の返済計画を提示するよう求めた。
 これに対し,再生会社は,同年7月5日,原告に対し,本件第1次弁済として
の原告に対する15億円の弁済を含めて,他の金融機関に対して決算書の説
明をしているというその当時の状況下で,原告だけについて弁済額を増額させ
ることはできないと述べた上,同年8月末ころまでに返済計画を提出することを
約した。
 これを受けて,再生会社は,原告に対し,同年7月末日ころ及び同年8月末日
ころに,それぞれ530万円を支払ったほか,同年9月上旬ころまでに,再生会
社及び子会社2社をその時点で清算することを前提に,同年3月31日の時点
における決算書の資産評価に修正を加え,作成時までの資産及び負債の増減
及び担保物件の時価による売却を前提として,被担保債権額を控除した一般
債権者への配当可能額を算出した上で,「修正貸借対照表」と題する資産及び
負債の一覧表(甲15)を作成した。そして,これに基づき,一般債権の引当てと
なる資産の価額を58億0100万円,一般債権の総額を1191億6700万円と
それぞれ算定し,合わせて,本件貸金債権2及びそれとは別の2個の貸金債
権について,平成11年3月31日時点のその元金の残高の合計25億7300
万円から同年6月までの弁済額及び前記のとおり再生会社がみどり銀行に担
保として提供していた「J本館」等の担保物件の売却による弁済見込額を控除し
た残額14億7300万円が,一般債権としての配当に回る部分と算定し,上記
のとおり算定した一般債権の引当てとなる資産の価額と一般債権の総額から
算定した一般債権に対する分配率0・04867958をこれに乗じた7200万円
が,再生会社が破産した場合における同債権部分についての原告に対する配
当額であるという趣旨の試算が記載された,「高橋ビルディング㈱,高橋商事
㈱,昭和商事㈱ 3社の連結貸借対照表の作成について」と題する書面(甲1
5。以下,これらの一覧表及び書面の全体(甲15)を「清算バランス2」という。)
を作成し,さらには他の各金融機関に対する平成11年3月以降の弁済額及び
弁済見込額並びに貸金債権の残高に対する弁済額及び弁済見込額の割合等
を記載し,原告に対する同年10月以降の弁済見込額として毎月530万円とし
た「毎月の支払い状況表」と題する書面(甲16)を作成した上,同年9月8日こ
ろ,これらを原告に交付し,再生債務者が破産すれば,原告は一般債権の配
当に回る部分については,7200万円しか回収することはできないと説明する
などして,交渉をしたが,話合いは円滑には進まず,原告は,再生会社に対し,
賃料の差押え等の法的手段を採ることも検討しているなどとも発言した。(争い
のない事実,甲14ないし甲16,甲18,甲21,証人B,弁論の全趣旨)
カ その結果,再生会社は,原告に対し,平成11年9月末日ころに530万円を支
払った上,同年10月末日ころには600万円を支払う一方で,原告が今回も仮
差押えの申立てをすることを危惧し,そのような申立てがされる前にその所有
に係る不動産を売却して弁済しようと考え,従前から他の債権者に対する弁済
の原資の捻出等の資金繰りのために売却の交渉を進めていた販売用物件で
ある「ハイツK号室」について,同月26日に売買契約が成立したことから,原告
に対し,同契約に基づいて支払われる代金の一部を弁済に充てると提案したと
ころ,原告は,同代金から手数料を控除した残額の全額を弁済に充てるよう要
求した。
 そこで,再生会社は,同要求に応ずることとし,前記1で認定したとおり,原告
に対し,平成11年11月22日,1600万円を弁済した(本件第2次弁済)。(争
いのない事実,甲18,弁論の全趣旨)
(4) 本件第3次弁済に至る経過について
ア 原告は,再生会社が本件第2次弁済を行う前である平成11年11月16日,
前記仮差押命令によって一旦仮差押えをし,その後に執行を解放した,無担
保であった別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)を対象と
して,再度,当庁に対し,仮差押命令の申立てをし,同月24日ころ,その認容
決定を得てその執行をした。
 そこで,再生会社は,原告に対して,同仮差押えの執行を解放するよう求め
たが,原告は,他の物件をも対象として更に仮差押命令の申立てをし,本件
貸金債権2の全額の一括弁済を求めて訴えを提起する意向を示し,再生会社
に対し,本件貸金債権の元金の残高の合計約17億9000万円のうち,担保
権によって弁済を確保することのできない約7億円の部分について,これを5
年間で全額弁済するよう求め,さらに,その後,再生会社に対し,2億円程度
の追加担保を提供し,かつ,毎月873万円ずつ50回から60回程度の分割
払をするよう求めた。
 なお,再生会社は,原告に対し,その間の同月末日ころ,600万円を支払っ
た。(争いのない事実,甲18,甲21,証人B,弁論の全趣旨)
イ 再生会社は,原告からのこのような要求のうち,追加担保の提供の要求につ
いては,他の金融機関からの同様の要求を拒否している以上,原告のみに対
して応ずることはできないとしてこれを拒否するとともに,毎月873万円,年間
で約1億0500万円を弁済することは,資金繰りの上で不可能であるとしてこ
れを拒否したが,最終的にこれに応ずることとし,原告に対して,平成11年1
2月27日ころに800万円を支払ったほか,平成12年1月12日,原告との間
で,その時点における貸金債権の残高約17億7900万円の追加担保とし
て,本件不動産について,極度額を2億5000万円とする根抵当権を設定す
ること,及び原告に対して,毎月873万円,毎年1億0500万円を目途として
弁済することなどを内容とする追加担保設定契約(甲18)を締結した上,前記
のとおり,原告に対し,同年1月31日から同年3月29日までの間,合計261
9万円を弁済した(本件第3次弁済)。(争いのない事実,甲18,甲21,証人
B,弁論の全趣旨)
 3 争点
(1) 本件第1次ないし第3次弁済が法127条1項1号にいう債権者を害する行為に
該当するかどうか。
  (2) 再生会社が,本件第1次ないし第3次弁済を行った当時,各弁済が債権者を害
することを知っていたかどうか。
  (3) 原告が,本件第1次ないし第3次弁済を受けた当時,各弁済が債権者を害する
ことを知らなかったかどうか。
 4 争点に関する当事者の主張
  (1) 本件第1次弁済について
ア 被告の主張
(ア)a 法127条1項1号にいう債権者を害する行為とは,再生債務者の
財産的危機時期において,債権者の共同担保が減少して債権者が満足
を得られなくなる行為を意味する。
 もっとも,同号にいう債権者を害する行為とは,以上のとおり,再生債
務者の財産的危機時期において行われたものであれば足り,当該行為
が行われた時期と実際の倒産手続の開始時期との間の時間的な接着
性の如何は,それ自体が独立の要件となるわけではない。
b(a) 再生会社が原告に対して本件第1次弁済を行った当時の再生会社
の財務内容を見れば,再生会社は,平成10年3月期の時点で約15
2億円の債務超過の状態にあり,金融機関に対して期限の利益を喪
失した約1608億円の残高の借入債務を負担していた。
 また,実際の弁済状況について見ても,担保権者である他の金融機
関に対しては,1年で各借入債務の元金に対する1・5パーセントを限
度とした弁済をすることしかできない状態にあり,弁済額の総額は,約
19億7000万円であった。
 本来,金融機関からの借入債務については約定どおり弁済すべきで
あるにもかかわらず,元金に対する1・5パーセントの弁済をしていた
に過ぎないということは,弁済額の全てを元金に充当しても完済まで
に67年もの長期期間を要し,利息及び損害金を考慮すれば永遠に債
務を完済することができないという異常な状況である。
(b) このように,再生会社は,本件覚書に係る和解契約を締結した平成
10年12月26日から本件第1次弁済を完了した平成11年3月末まで
の当時,既に財産的危機状態にあり,債権者に対して15億円を弁済
するだけの資力は到底有していなかった。
 このことは,再生会社が本件第1次弁済を行った際の原資は,いず
れも他の金融機関において再生会社の運転資金の捻出の必要性を
考慮して無担保としておくことを許容し,再生会社においても運転資金
の捻出のために使用することを予定していた絵画や販売用不動産(前
記2(2)シ(エ),(ク),(ケ)a及びb,(コ))や,再生会社及びその子
会社である昭和商事株式会社が事業を遂行するために積み立ててい
た資金(前記2(2)シ(ア)a,(イ)a)であったことからも明らかであり,この
ような財産を処分して弁済をすることが,将来,他の金融機関に対す
る弁済の原資を調達する上で支障が生ずることも明らかであった。
 また,決算書に基づいて弁済可能額を算定したとしても,その場合,
減価償却費を算入するのであれば,現金を伴わない非現金収益を控
除する必要があるし,貸借対照表上は損益が発生しない取引,例え
ば賃借人に対する保証金の返還等の負債の減額のみを伴う取引や,
大口の補修代金の支払等の有形固定資産の増額のみを伴う取引を
考慮すべきであるが,平成11年3月期の決算書(甲25)を前提として
経常利益,支払利息及び減価償却費の合計額を返済可能額として
も,その金額は5億6200万円に過ぎない。
(c) 他方,原告を除く他の金融機関は,再生会社が1年で借入債務の元
金に対する1・5パーセントを限度とした弁済を受けるという状況を甘
受していた。
 このような異常な弁済状況は,本来,債権者である金融機関におい
て了解し得るものではなかったのであって,それにもかかわらず,他
の金融機関がこのような弁済状況を甘受していたのは,それ以上の
弁済を求めることが再生会社の破綻の契機となることを認識していた
からである。
(d) これに対し,本件第1次弁済は,本件覚書に係る和解契約を締結し
た当時の本件貸金債権1の元金の残高の合計である約58億円,又
は本件調停を成立させた当時の本件貸金債権1の元金の残高の合
計である約57億円に対して,15億円の弁済をしたものであるから,そ
の割合は26パーセントにも上る。したがって,本件第1次弁済が,再
生会社の財産的危機時期において行われた偏頗弁済であることは明
らかである。
(e) このように,再生会社は,本件第1次弁済を行った当時,原告に対し
てこのような偏頗弁済をすれば,他の債権者である金融機関に対する
弁済の原資を圧迫し,債権者の共同の担保を減少させ,他の債権者
が満足を得ることができなくなる状況にあった。
 したがって,本件第1次弁済が,債権者を害する行為に該当すること
は明らかである。
(f) なお,再生会社の弁済状況と乙11号証との関係について言えば,
再生会社は,1年間に借入債務の元金に対する1・5パーセントを限度
とする弁済をしていたほか,担保物件を任意に売却することができた
場合には,担保権の消滅費用を含めて担保権者である金融機関に対
して弁済をしていたのであって,後者のような弁済をした場合には,元
金に対する弁済額の割合は上昇するし,賃借人として入居していた一
部の金融機関との間では,賃料債権と相殺をすることによって借入債
務を弁済していたから,このような場合にも,同割合が1・5パーセント
を上廻ることもある。
 しかし,そうであるからといって,原告に対する本件第1次弁済が,
債権者を害する行為であるといえなくなるわけではない。
(g) また,再生会社が実際に再生手続開始の申立てをしたのは,本件
第1次弁済が完了した時よりも1年以上後であり,その間に営業を行
っていたことは否定しないが,再生会社が,本件第1次弁済の後はも
とより,それ以前についても,日常の営業を正常に行っていたと評価
することはできない。
 すなわち,再生会社の主たる営業であるビル賃貸業は,小売業とは
異なって,定期的に賃料収入があり,管理費等の経費が同収入の範
囲内で納まれば,事業としては成立する。
 しかし,賃貸ビルの建設費用等を金融機関からの借入れによってま
かなっている場合には,それらの借入債務の返済を含めて事業の成
否を判断する必要があり,再生会社が,平成7年3月以降,金融機関
に対して約定どおりの返済を行っておらず,平成10年から平成11年
ころには原告以外の他の金融機関に対しては,元金の1・5パーセント
を限度する返済しかできない状態であったのであるから,このような状
況にあった再生会社が,その営業を正常に行っていたなどということ
はできない。
 また,営業上の債務の弁済についても,その履行が遅滞に陥れば,
直ちに信用不安を招いて倒産の危機に陥ることから,担保権者である
金融機関の了解の下に,弁済してきたものに過ぎない。
 さらに,再生会社が本件第1次弁済を行った後も営業を行うことがで
きたのは,たまたま,その所有に係る大阪市a区b筋所在のボーリング
場を売却することができたからであって,それがなければ,本件第1次
弁済を行ったことによって,再生会社は直ちに破綻していたはずであ
る。
(h) さらに,再生会社が営業を継続する意思を有していたことと,再生会
社が財産的危機状態にあったことは別の次元の問題であり,前者の
存在をもって,後者の存在を否定することはできない。
c(a) 一方,法127条1項1号にいう債権者を害する行為といえるために
は,当該行為が正当性を欠き,又は不当性を有するものであることを
要するものとしても,ある行為が正当性を欠き,又は不当性を有する
ものといえるかどうかは,それによって害される債権者の利益,受益
者が享受する利益,受益者の法的地位及び行為の動機等の要素を
総合考慮して判断すべきである。
(b) これに対し,本件においては,再生会社が本件第1次弁済を行った
動機について見れば,再生会社は,本件貸金債務1として15億円を
弁済すれば残額の約42億円の債務の免除を受けることができ,日常
の営業を継続することができるというような経営判断に基づいて本件
第1次を行ったわけではない。
 このことは,再生会社の平成10年当時における借入債務の残高
は,子会社である高橋商事及び昭和商事との連結で見た場合,約13
97億円であり(甲15),借入債務の元金に対する1・5パーセントを限
度とする金融機関への弁済原資として約11億7500万円の資金を要
していた(甲16)一方で,原告との間では,平成9年9月の時点で,1
年間の弁済額を元金の約4パーセント(毎月2000万円)とするとの合
意が成立し,それに基づいて,原告に対して,同月以降,毎月2000
万円を支払っていたことから,仮に約42億円の債務免除を受けたとし
ても,それによって支払を免れるのは原告に対して支払っていた毎月
2000万円の1年分である2億4000万円に過ぎず,その余の約9億
3500万円については,継続して弁済をしなければならない状況にあ
った上,当時の再生会社の営業利益は年間約10億円程度しかなく
(甲7),借入債務の元金に対する1・5パーセントを限度とする返済の
原資としても不足するため,順次資産を売却して返済の原資を調達し
ていたのであるから,それに加えて極めて短い期間に15億円の弁済
をするには,無理な資産の処分をせざるを得ないのであって,これが
その後の経営を圧迫することは明らかであった(甲21)ことからも,明
らかである。
(c) また,他の債権者の利益という点について見ても,本件第1次弁済
としての15億円という弁済額は,原告の再生会社に対する本件貸金
債権1の元金の残高の合計額に対して26パーセントの割合となる
が,再生会社が平成9年8月に作成した清算バランス1(甲6)によれ
ば,一般債権者に対する配当率は6パーセントに過ぎなかったのであ
るから,本件第1次弁済が他の債権者を害しないなどということは到
底できない。
(d) さらに,本件第1次弁済の原資について見ても,それが運転資金を
調達するための不動産及び販売用不動産を処分して得られたもので
あることは,前記主張のとおりであり,再生会社の事業には不動産の
販売も含まれるのであるから,これらの不動産が遊休資産であるとい
うこともできない。
(イ)a(a) 再生会社は,本件第1次弁済を行った際,再生会社が平成10年3
月期の決算において約152億円の債務超過の状態にあった上,各金
融機関に対して期限の利益を喪失した約1560億円の残高の借入債
務を負担していたこと,それにもかかわらず,各金融機関に対して1年
間に元金に対する1・5パーセントを限度とした弁済をすることを申し入
れ,それに従った弁済を行っていたこと,このような弁済は,再生会社
の収益に基づいて行うことを基本としており,その原資としての経常利
益は,平成10年3月期の決算においては約7億2000万円であり,平
成11年3月期の決算においては約5300万円に過ぎず,原告に対し
て第1次弁済を行うには,資産の売却等によって資金を捻出せざるを
得なかったこと,それにもかかわらず,15億円の本件第1次弁済を行
ったため,再生会社は,平成10年度に合計約29億3000万円の弁
済原資を捻出せざるを得なくなった(甲27)上,本件第1次弁済が短
期間での弁済であったため,再生会社においては,運転資金又は事
業資金を原資に充てざるを得ず,その結果,その後の資金繰りに窮す
ることになったこと,上記の約29億3000万円のうち,原告に対する
弁済額は16億6000万円を占めるのに対し,他の金融機関に対する
弁済額は,その余の12億7000万円に止まった上,清算バランス1
(甲6)によれば,破産を前提とした場合の一般債権に対する配当率
が約6パーセントであるのに対し,事実上の一般債権である本件貸金
債権1の元金の残高の合計約58億円に対して本件第1次弁済の15
億円は26パーセントに当たることをいずれも認識していた。
(b) したがって,再生会社は,本件第1次弁済を行った際,原告に対して
本件第1次弁済として15億円の偏頗弁済をすることが,他の債権者
である金融機関に対する弁済の原資を圧迫し,債権者の共同の担保
を減少させ,他の債権者が満足を得ることができなくなる状況にあるこ
とは十分に認識していた。
(c) しかしながら,再生会社は,債権を回収するためには再生会社が倒
産しても構わないという原告の態度に直面し,これに応じなければ営
業を廃棄せざるを得なくなると考え,他の債権者を害してもやむを得な
いと判断し,本件覚書に係る和解契約を締結した上,本件調停を成立
させ,本件第1次弁済を行ったものである。
 したがって,再生会社は,本件第1次弁済を行った当時,本件第1次
弁済が債権者を害することを知っていた。
b(a) なお,再生会社が債権者を害することを知っていたというためには,
必ずしも再生会社が近い将来に倒産に至る蓋然性が高いことを認識
していたことを要しないし,前記1のとおり,再生会社は,平成9年9月
ころの時点において,原告に対して清算バランス1(甲6)を示して交渉
をしているのであるから,その時点で,既にそのような認識があったこ
とも明らかである。
(b) また,再生会社が債権放棄を受けて事業を継続するために本件第
1次弁済を行ったのではないことは,前記主張のとおりである。
(c) さらに,再生会社が,本件第1次弁済を行った当時,営業を継続す
る意思を有していたからといって,再生会社に債権者を害する意思が
なかったことにはならない。
(ウ)a(a) 原告は,本件覚書に係る和解契約を締結して本件調停を成立させ
る以前の平成8年8月の時点において,再生会社が平成5年3月以降
継続的に債務超過の状態にあることを知っていたのみならず,再生会
社が所有する財産についての他の金融機関の担保権の設定状況も
知っていたから,特定の債権者が偏頗弁済を受ければ,他の金融機
関も債権の回収に走り,再生会社が倒産に至ってしまうという,金融
機関相互の緊張関係を理解していた。
(b) また,原告は,平成9年9月ころの時点において,清算会社から清
算バランス1(甲6)の交付を受け,再生会社が倒産した場合には,本
件貸金債権1については,約5億円の弁済を受けるに止まることを認
識していたし,同年12月に15億円の弁済を要求した時点において,
再生会社から,そのような要求に応じれば破綻に至って法的倒産手
続を採らざるを得ないとの説明を受けていた。
(c) さらに,原告は,原告自身の計算によっても,再生会社が月額300
0万円の弁済をすることが限度であることを認識していたし,本件覚書
及び本件調停に係る調書には,本件第1次弁済の原資とするための
資産の大部分が記載されているが,原告は,これらの資産の大半が,
他の金融機関においては再生会社の運転資金の捻出等の必要性を
理解して無担保としておくことを許容し,再生会社も運転資金の捻出
のために使用することを予定していた絵画及び販売用不動産等であ
り,再生会社に対してこれらの資産の処分を求めれば,将来,他の金
融機関に対する弁済の原資の調達する上で支障が生ずることを認識
していた上,実際に換価するには期間を要することも認識していたの
であるから,短期間に15億円を弁済するには,運転資金に影響する
ことも認識していた。
(d) したがって,原告は,本件第1次弁済を受けた当時,それが債権者
を害することを認識していた。
b(a) なお,原告が債権者を害することを知っていたというためには,必ず
しも原告が再生会社を倒産させる意思を有していたことまで要するも
のではない。
(b) また,原告が賃料の差押えをしなかったとしても,原告は,本件貸金
債権1の債権者としては,事実上の一般債権者であり,他に優先する
担保権者がいたことを考慮すると,直ちに,原告が債権者を害するこ
とを知らなかったことを意味するものではない。
 また,原告が仮差押えの対象とした財産が遊休資産ではなかったこ
とも,既に主張したとおりであるし,GMMFは,再生会社が賃貸用物
件の賃借人から受領した保証金の返還の原資として準備していたも
のであり,その半額について原告が執行を解放したとしても,再生会
社としては運転資金に流用することができるわけではなく,再生会社
の資金繰りに役立つものではなかったし,原告は,GMMFが保証金
の返還の原資であることを認識していたから,その半額について執行
を解放したとしても,再生会社が他に流用することができないことも認
識していた。
イ 原告の主張
(ア)a(a) 法127条1項1号にいう債権者を害する行為について,それが再生
債務者の財産的危機時期において,債権者の共同担保が減少して債
権者が満足を得られなくなることを意味するとしても,本件第1次弁済
は,本旨弁済として行われたものであるから,このような本旨弁済が
債権者を害する行為に該当するというためには,当該行為が現実に
開始された倒産手続又はその徴表である支払停止等と時間的に接着
した時期に行われたものであること,又は客観的に見て債務者が倒産
する蓋然性が高い状況,すなわち近い将来に到来する倒産の事態が
発生した後に債権者の平等を確保する必要性が高い状況の下で行わ
れたものであることを要するというべきであり,そのような段階に至っ
てはじめて,債権者平等の要請が働き,本旨弁済についても,債権者
を害すると評価する余地が生ずるのである。
 反面,そのような状況に至らず,曲がりなりにも正常に営業活動が
行われ,それが当該弁済によっても損なわれないような状況下では,
仮にその時点において債務者が債務超過の状態にあり,かつ,その
時点において倒産したと仮定した場合の予想配当率を超える弁済が
行われたとしても,それは債務者の自由な経営判断によるものという
べきであるし,否認の対象にはならない(ちなみに,偏頗行為である本
旨弁済は,詐害行為取消権の対象にはならない。)。
 のみならず,再生債務者が,破綻に至ることなく,営業を継続してい
く限り,そこに営業利益が生じて資産状態に変動が生ずるし,曲がり
なりにも弁済も継続されるのであるから,本旨弁済が行われた時とい
う一時点を捉えて,破産時における予想配当率と現実の弁済額と元
金との割合を問題にする意味はなく,この点を問題にする意味がある
のは,本旨弁済が実質的な破綻状態に行われた場合のみである。
 したがって,そのような状態に至るまでに行われた本旨弁済は,債
権者を害する行為には該当しないものというべきである。
(b) また,以上の点から明らかなとおり,本旨弁済が法127条1項1号
にいう債権者を害する行為に該当するかどうかの判断において,その
当時債務者が客観的に見て倒産する蓋然性が高い状況にあったかど
うかを検討する場合には,この点を厳格に解釈すべきであり,債務超
過の状態が著しいというような事情をもってこのような状況があると解
することはできないというべきである。
 すなわち,現実には,再生会社の債務超過額の総資産に占める割
合は,我が国の上場会社2588社のうち87位に相当し(乙12),再生
会社よりも上位に位置する,債務超過の程度がより著しい会社のうち
の圧倒的多数が,現在も営業活動を継続しているのであって,このよ
うな現実があることを考慮すれば,上記の点を緩やかに解釈してしま
うと,法127条1項1号による否認の対象となる本旨弁済の範囲が極
めて広範になり,現実に営業を継続し,将来的にもその見込みのある
会社がした本旨弁済が全て否認されてしまうことにもなりかねない上,
業績が回復しない限りは,20年間もそのような否認され得る状態が
継続することになり,取引の安全を害することになるし,法131条が危
機否認の対象行為について時間的な制限を設けていることとの均衡
も欠くことになる。受益者が善意であれば否認を免れるといってみて
も,債務者の債務超過が著しいというような事情で否認が認められて
しまうと,債権者が決算書等の提出を受けている場合やそれが公開さ
れている場合には,善意である場合を想定する方が困難となる。
 また,上記の点を緩やかに解釈して法127条1項1号による否認の
対象となる本旨弁済の範囲が広範になれば,監督委員等の否認権の
行使権者が負担する義務が過重になり,結果的に恣意的な否認権の
行使を許容することにもなりかねないし,債務者が債権者に対して自
らの都合に適う弁済案を一方的に通告してきたような場合であっても,
債務超過の状態を知っている債権者は,取立行為に及ぶことができ
ず,これを黙認せざるを得なくなる。このような場合でも,弁済計画が
不十分であるという理由で,債権者の側で破産の申立てをすることが
妥当であるとは思われないし,財産の隠匿等を図る悪質な債務者の
疑いがあっても,現実に破産の申立てをするには,費用と労力を有す
るため,債権割合の高い債権者しかこのような手段を採ることはでき
ない。
b(a) 再生会社は,本件第1次弁済を行った当時,担保権者である他の金
融機関に対して1年で元金に対する1・5パーセントを限度とした弁済
をすることしかできない状態にあったわけではなく,弁済額の総額は
約19億7000万円であったことは知らない。
 再生会社は,そもそも,債権者集会さえ開催したことはなく,再生会
社と各金融機関の全部又は一部との間で債務弁済に関する協定等
が成立したという事実もない。
 また,再生会社は,平成7年3月ころに各金融機関に対して交付した
「再建計画支援のご依頼について」と題する書面(甲1)及び平成8年
3月ころに交付した同じ表題の書面(甲2)において,その当時から,
絵画,ゴルフ会員権,保養所については売却するとの意向を示しなが
らも,実際にはほとんど処分をしておらず(甲7,甲11),他方で,再生
会社の経営者に対して年間で1億5000万円もの役員報酬を支払い
(甲7の46頁),前の代表者に対して年間1億2000万円もの仮払金
を支払っている(甲7の17頁,乙6の9頁)のであって,結局,再生会
社は,債権者らの回収行動を牽制する目的で,特段に痛みもなく支払
うことのできる金額,すなわち経常収支(経常利益,減価償却費及び
支払利息の合計額)の範囲内の金額を,一方的に支払っていたに過
ぎず,借入債務の元金に対する1・5パーセントの限度でしか支払をす
ることができなかったなどということは到底あり得ない。
 さらに,実際の弁済状況についても,原告が平成9年ころから再生
会社が提出した資料に基づいて作成した乙11号証に照らして,原告
が各金融機関に対して借入債務の元金に対する年1・5パーセントを
限度とした弁済をしていたという事実はない。再生会社は,各金融機
関に対し,自らが弁済をしようと思う金額の金銭をまちまちに弁済して
いたに過ぎない。
(b) また,再生会社は,本件覚書に係る和解契約を締結した平成10年
12月26日から本件第1次弁済を完了した平成11年3月末までの当
時,財産的な危機状態にあったわけでもなければ,債権者に対して1
5億円を弁済するだけの資力を有していなかったわけでもない。
 再生会社においては,本件第1次弁済の直前の4年間は,賃料収入
は安定して経常利益を計上し,負債及び欠損金の額は減少していた
し,金融機関に対する返済額を経常収支(経常利益,減価償却費及び
支払利息の合計額)の範囲内に事実上減額していたために,その返
済(仮にそれが甲16号証のとおり11億7500万円であったとしても)
のために資産を処分する必要はない状態であった。
 このことは,前記主張のとおり,再生会社が経営者に対して年間で1
億5000万円もの役員報酬を支払い(甲7の46頁),前の代表者に対
して年間1億2000万円もの仮払金を支払っていた(甲7の17頁,乙
6の9頁)ことからも明らかである。
 のみならず,本件調停においては,平成11年3月までに15億円の
支払が完了しないときは,同年6月末までに完了させることができると
の合意が存したが,再生会社は,同年3月末までに全ての支払を完
了させた。
(c) 以上のような事情のほか,再生会社は,現実に,本件第1次弁済を
完了した後も,再生手続開始の申立てをするまで,1年以上の間にわ
たって,倒産しなかったし,本件第1次弁済が完了した平成11年3月
の前後を通じて,倒産に至るまでの間,日常の営業活動を正常に行
い,賃料収入として安定した経常利益を計上しており,営業上の債務
の弁済も行っていたし,他の金融機関に対しても,何らかの形で支払
を継続していた。
 再生会社の賃料収入について見れば,平成10年3月期が約44億
円であったのに対し,平成11年3月期においても約39億円であり,若
干の減少が見られる程度である。
(d) したがって,結局,再生会社は,本件第1次弁済を行った当時,債務
超過の状態にはあったものの,未だ客観的に見て債務者が倒産する
蓋然性が高い状況にはなかったことは明らかであり,本件第1次弁済
が債権者を害する行為に該当しないことは明らかである。
(e) なお,本件第1次弁済と再生会社の民事再生手続開始の申立てと
の関係について見れば,平成10年3月期と平成11年3月期との間の
賃料収入の変化は,前記主張のとおりであり,本件第1次弁済が再生
会社の民事再生手続開始の申立ての原因となったわけではない。
 あり得るとすれば,再生会社が,平成11年4月以降に行った大量の
賃貸物件の売却が原因となったものである。
c(a) さらに,本旨弁済が法127条1項1号にいう債権者を害する行為とし
て否認の対象となるといえるためには,前記aで主張した要件に加え
て,当該弁済が正当性を欠き,又は不当性を有するものであることを
要するというべきであり,実質的に考えても,債務超過の状態にある
会社が倒産を回避するためにする債務の弁済まで否認と対象となる
とすれば,取引の相手方に不測の損害を与えることになる。
 これに対し,本件においては,前記2のとおり,原告が平成10年7月
に再生会社の有するGMMFを対象とした仮差押命令の申立てをし,
更に訴えを提起したのに対し,再生会社は,直ちに分割弁済調停の
申立てをしたのみならず,平成10年11月9日ころ及び同年12月7日
の話合いの際に,約57億円の本件貸金債務1の返済について,債権
放棄と一体という前提の下に,最終的に原告に対して13億3000万
円という弁済額を提示した上,同月26日に,約42億円の債権放棄と
一体のものとして,15億円を弁済することなどを内容とする本件覚書
に係る和解契約を締結して本件調停を成立させたものであり,再生会
社は,約42億円の債務の免除を受けることができれば,倒産を回避
することができ,日常の営業を継続させることができると考えて,上記
の和解契約の締結等を経て,本件第1次弁済を行ったものである。
(b) また,原告が一連の仮差押命令によって仮差押えをした再生会社
の資産は,いずれも再生会社の日常の業務に供するものではない遊
休資産であって,その価格の合計は15億円を下るものではなかった
し,本件第1次弁済としての15億円の弁済の原資となった財産も,同
様の遊休資産であった。
 このことは,再生会社が平成7年3月ころに各金融機関に対して交
付した「再建計画支援のご依頼について」と題する書面(甲1)におい
て,その当時から,絵画,ゴルフ会員権,保養所については売却する
予定であることを明らかにし,再生会社が平成8年3月ころに各金融
機関に対して交付した「再建計画支援のご依頼について」と題する書
面(甲2)においても同様であったにもかかわらず,平成10年に至って
もなおその保有を継続していたものであったことからも明らかである。
(c) したがって,本件第1次弁済は,正当性を欠くものではないし,又は
不当性を有するものではない。
(イ)a(a) 本件第1次弁済が法127条1項1号による否認の対象となるために
は,再生債務者である再生会社において,本件第1次弁済を受けた際
に,再生会社が履行期にある債務の全てを直ちに弁済することができ
ないこと,本件第1次弁済の金額がその時点で再生会社が倒産したと
仮定した場合における予想配当額を上廻ることの認識が必要である
ほか,例えば,近い将来に倒産に至る蓋然性が高いことを認識してい
ることなど,本件第1次弁済が債権者を害する行為といえるための要
件の全てを認識している必要がある。
(b) これに対し,再生会社は,平成7年3月ころに配付した「再建計画支
援のご依頼について」と題する書面(甲1)に添付した資金繰計画及び
損益計画の表において,平成13年までの予定として,家賃収入は概
ね維持する一方で,平成8年には約550億円の不動産を売却するこ
とによって借入金を圧縮し,その後徐々に借入金を減少させるとの計
画を立て,平成8年3月ころに交付した「再建計画支援のご依頼につ
いて」と題する書面(甲2)においては,不動産の処分を平成9年に先
送りし,その余はほぼ同様の計画を立てていた。
 また,再生会社は,金融機関に対する弁済を,経常収支でまかなう
ことのできる範囲に止めようとし(甲21の11頁),平成7年3月ころ以
降,金融機関に対する返済を低額に止めながらも,本件第1次弁済の
前後を通じて,本件第1次弁済が完了した後も1年以上の間にわたっ
て,日常の営業活動を行い,営業債務の弁済もしていたことも前記主
張のとおりである。
 さらに,前記1のとおり,再生会社は,原告が平成10年7月以降,仮
差押命令の申立て等の一連の法的手続を採るや,同年8月18日に
は対抗措置として債務弁済調停の申立てをし,前記のとおり,13億3
000万円という金額を提示した上,約42億円の債務免除と既に弁済
期の到来した債務について実現可能な資金繰りを許容するものとし
て,前記の覚書を締結し,調停を成立させたのである。
(c) したがって,再生会社が本件第1次弁済を行った時点において,近
い将来に倒産に至る蓋然性が高いという認識などは有しておらず,む
しろ,営業を継続させる意思を有していたことは明らかである。
b なお,再生会社が平成9年9月ころに原告に示した清算バランス1(甲
6)についていえば,そこに記載された一般債権の引当てとなる資産に
は,前記2(2)シ(ア)a及びb,(ウ)並びに(オ)の財産(合計6億9061万48
57円)は含まれていないから,清算バランス1を前提としても,本件第1
次弁済の金額として考慮されるべきものは,15億円ではなく,上記の約
7億円を控除した約8億円である。
 また,清算バランス1は,まず,再生会社が持参した時期が,「Fビル」
の売却による弁済が終わって原告が当面の1か月の弁済額を増額する
よう求めたころであり,再生会社がこれを持参したのは,弁済額を少しで
も下げるためであった。その上,その内容についても,優先されるはずの
ない保証金返還債務を優先債権扱いしたり,借地権をゼロとして評価す
るなど,実際の破産を想定したものではなかったし,高橋商事及び昭和
商事という子会社との連結という体裁を採り,裏付けとなる資料の提出も
なかった一方で,これら子会社については何らの資料もなかった。それ
にもかかわらず,再生会社は,原告に対して,このような問題について何
らの説明もしなかったし,原告も,単なる交渉材料であると考えて,何ら
の質問もしなかった。
 のみならず,原告は,従前から,多額の役員報酬及び仮払金を問題視
していたにもかかわらず,再生会社は,一向にこの点を改めなかった。
(ウ)a 原告が,再生会社に対して,平成8年8月の時点において,再生会社
が,平成5年以降,決算書上,債務超過の状態にあることを認識したこ
と,各金融機関の担保権の設定状況を把握していたこと及びそのころま
でに前記の「再建計画支援のご依頼について」と題する書面(甲2)を受
領してその内容を了知していたことは事実であるが,その記載内容が真
実であるのかどうか明らかではなく,他の金融機関が実際にどの程度の
支払を受けていたのかということも明らかではなかったし,むしろ,原告と
しては,全ての金融機関が利息として1・5パーセントの支払を受けてい
るなどということはあり得ないと考えていた。
b また,原告は,本件第1次弁済を受けた当時,再生会社の財務状況に
ついては,甲7のような完全な決算書ではなく,乙3から乙7までの決算
書の抄本を前提とした認識しか有しておらず,それによれば,平成6年3
月期から平成10年3月期までの再生会社の本業による収入である賃料
収入は概ね44億円から49億円であり,経常利益は,有価証券売却損と
して91億円を計上した平成6年3月期に12億円のマイナスであったこと
を除いては,20億円から7億円の経常利益があった。その間,再生会社
は,所有ビルを管理し,賃料を収受し,退去する賃借人には保証金を返
還し,新たな賃借人からは保証金の差入れを受け,その他稼働率が下
がらないようにして通常の貸しビル業の業務を正常に行っていた。
c のみならず,再生会社の債務超過額の資産総額に対する割合は,10・
5パーセントであり,平成12年9月時点における上場会社と比べれば,2
588社のうち87番目であるに過ぎない(乙12)し,約定どおりの弁済を
することができない会社は,我が国の中には数えきれないほどの数で存
在する上,再生会社が現実に業務を継続していることから,原告として
は,再生会社の弁済状況に特に問題があるとは考えていなかった。
 原告が,再生債務者に対して平成10年7月30日以降,GMMFを対象
とした仮差押命令の申立て等をしたのは,再生会社が一向に賃料収入
につながらない遊休資産を処分しようとせず,高額の役員報酬及び仮払
金について説明も改善もしなかったことに加え,預金保険機構の調査に
よって再生会社の財産として約7億円のGMMFが特定されるとともに,
約4億円の隠し資産が発見されたことによるものである。いずれにせよ,
これらの財産について,他の各金融機関が再生会社の運転資金の捻出
等の必要性を理解して無担保としておくことを許容していたわけではない
し,これらの財産に対する仮差押えによって,再生会社が資金繰りに窮
するおそれがあるなどとも考えていなかった。
 また,再生会社が,原告に対して,交渉の経過において,倒産について
言及したり,清算バランス1及び清算バランス2を交付したことは事実で
あるが,これは,単に原告の求めを拒否するための交渉の材料であった
に過ぎないし,原告もそのように認識していた。同様に,原告が再生会社
に対して再生会社が倒産しても構わないと言ったことも事実であるが,こ
れも,交渉上の駆け引きに過ぎない。
 現実に,再生会社は,本件第1次弁済を行った後も,1年以上の間に
わたって倒産しなかったのであるし,原告も,本件第1次弁済を受けるこ
とによって,再生会社が倒産するなどという予測はしていなかった。
d もとより,原告には,一貫して,再生会社を倒産させようとする意図はな
かった。
 むしろ,原告は,経営責任も取らず,金融機関の債務を先送りしようと
する再生会社の再建計画には不満はあったものの,再生会社が倒産す
ることのないように,また,再生会社が存続すると考えていたからこそ,
賃料の差押えを差し控えたほか,仮差押えによって保全しようとした再生
会社の財産も,遊休資産に限っていたし,GMMFについても,約半分の
3億3000万円を仮差押えの執行から解放したのである。
 さらに,原告は,平成11年3月の時点はもとより,その後も,再生会社
が倒産することなどはないと信じていたから,前記のとおり,仮差押命令
の申立てをするなどし,平成12年1月には追加担保設定契約を締結し
たのである。
(2) 本件第2次弁済について
ア 被告の主張
(ア)a 再生会社が原告に対して本件第2次弁済を行った当時の再生会社の
状態は,前記(1)アで主張した状態と同様であった。
 また,再生会社は,従前から,販売用物件等の無担保の物件を売却し
て得た代金によって特定の債権者の債権の弁済をすることは,その後の
弁済計画に支障を来し,他の債権者の債権の引当てとなる財産を減少
させる結果になることから,そのような要請があった場合にもこれに応ず
ることはなく,そのような代金は債権者全体の債権の弁済の原資に充て
ていた。
 ところが,本件第2次弁済を行うに当たっては,他の債権者に対しては
何らの弁済もしていないのであるから,原告に対してこのような偏頗弁済
をすることが,債権者の共同の担保を減少させるものであったことは明ら
かである。
 したがって,本件第2次弁済は,債権者を害する行為に当たる。
b なお,本件第2次弁済は,原告が実際に行使した別除権に基づく物上代
位の解放手段として弁済されたものではないし,原告に対する弁済の原
資は,原告が物上代位権を有するJ本館の賃料収入が充てられたわけ
ではなく,販売用物件の売却代金である。再生会社が,原告から,物上
代位権を行使するというような話を聞いたこともない。
 また,再生会社は,原告同様の担保権者である他の金融機関に対し,
元金の1・5パーセントを限度とする弁済を行っており,このような他の金
融機関も,個別に物上代位権を行使すれば,再生会社の再建計画が行
き詰まることを理解してこれを控え,同計画の遂行に協力していた。
 このような状況の下では,原告が本件第2次弁済を受けたことが債権
者を害するかどうかを判断するに当たっては,原告が特定の不動産につ
いて別除権を行使することができるかどうかではなく,担保権者全体の
中で平等という観点から決すべきものである。すなわち,再生会社の債
権者は,いずれも担保権を有しており,物上代位権を行使することので
きる立場にあるのであるから,自らが担保権を設定している物件以外の
物件の売却によって調達した弁済原資は,原告を含めた担保権者相互
間での債権者平等の原則が働くのである。
 したがって,本件第2次弁済が債権者を害することは明らかであるし,
あたかも原告のみが物上代位権を行使することができるかのような原告
の主張は理由がない。
(イ)a また,再生会社は,本件第1次弁済を行った際に,それが他の債権者
を害する行為であることを十分認識していたが,本件第2次弁済は,本
件第1次弁済が完了した後わずか8か月後の行為であり,その間,再生
会社の資産状況に変動がなかった以上,そのような認識は本件第2次
弁済を行った当時も継続していた。
 しかしながら,再生会社は,原告が再度仮差押えの申立てをすること
等を危惧して,原告の要求に屈し,本件第2次弁済を行ったものである。
b なお,本件第2次弁済の原資が,賃料収入とは関係のない無担保物件
である販売用物件の売却代金であり,再生会社が原告から物上代位権
を行使するという話を聞いたこともないことは既に主張したとおりである。
(ウ) 一方,原告は,本件第1次弁済を受けた際に,それが他の債権者を害す
る行為であることを十分認識していたが,本件第2次弁済は,本件第1次弁
済が完了した後わずか8か月後の行為であり,その間,再生会社の資産状
況に変動がなかった以上,そのような認識は本件第2次弁済を行った当時
も継続していた。
 また,原告は,平成11年9月ころの時点において,清算バランス2の交付
を受け,再生会社が倒産した場合には原告は約7200万円しか債権の回
収をすることができないこと認識していた。
 さらに,原告は,本件第2次弁済の原資が,再生会社において運転資金
の捻出のために売却した不動産の代金であることを認識していた。
 したがって,原告は,本件第2次弁済を受けた当時,それが債権者を害す
ることを認識していた。
イ 原告の主張
(ア)a 再生会社が従前から販売用物件等の無担保の物件を売却して得た代
金を債権者全体の債権の弁済の原資に充てていたことは知らない。
 その他,原告の主張は全て否認し,又は争う。
b 整理回収銀行がみどり銀行から譲渡を受け,原告が承継した約18億円
の本件貸金債権2については,原告は,極度額11億円の第一順位の根
抵当権を有していたのであり,担保物件の賃料収入は,1か月約2000
万円であった(乙9)から,原告は,物上代位権を行使すれば,1か月約
2000万円の回収をすることができたにもかかわらず,1600万円の弁
済を受けたに過ぎない。なお,平成11年11月には,別途600万円の支
払があったことから,同月のみについて見れば,原告は,合計2200万
円の弁済を受けているが,再生会社の原告に対する平成11年4月以降
の弁済額は前記のとおりであり,1か月約2000万円の賃料収入に比べ
ると,相当低額なものであった。
 したがって,本件第2次弁済は,債権者を害する行為ということはでき
ない。
 なお,原告が再生会社に対して物上代位権を行使するという話をしたこ
とがないことは事実であるが,原告は,客観的に物上代位権を行使した
場合に回収することのできる範囲内の弁済を受けたに過ぎないのである
から,債権者を害する行為には該当しない。
c また,再生会社は,営業を継続するために,営業に悪影響のない遊休
資産を売却して本旨弁済を行ったものであり,未だ破綻のおそれが現実
化していなかった当時の状況によれば,不当性はない。
d さらに,本件第2次弁済と再生会社の民事再生手続開始の申立てとの
関係について見ても,賃料収入は,平成10年3月期が約44億円であっ
たのに対し,平成11年3月期においても約39億円であり,若干の減少
が見られる程度であるし,その間に再生会社が売却した賃貸用物件も5
つ程度である(甲25)から,本件第2次弁済が再生会社の民事再生手続
開始の申立ての原因となったわけではない。
 あり得るとすれば,再生会社が,平成11年4月以降に行った大量の賃
貸物件の売却が原因となったものである。
(イ) 本件第2次弁済は,再生会社が,もともと毎月2000万円の範囲では原
告に物上代位による優先権があることを認識した上,その範囲内で任意に
支払ったものに過ぎず,再生会社が債権者を害することを知って行ったも
のではない。
 また,再生会社は,その当時においても,営業を継続する意思を有し,近
い将来に倒産に至る蓋然性が高いことなど認識していなかったし,原告と
通謀して原告に特別の利益を与える意思もなかった。
(ウ)a 原告は,本件第1次弁済を受けた当時,債権者を害するとの認識はな
かったし,本件第2次弁済を受けた当時も同様であった。
 また,原告は,平成11年9月の時点において,清算バランス2(甲15)
の交付を受け,再生会社が倒産した場合には原告は約7200万円しか
債権の回収をすることができないという説明を受けたのは事実である
が,原告はそのような説明を簡単には信用していなかったし,そのような
認識は有していなかった。
 さらに,原告は,本件第2次弁済の原資が,再生会社において運転資
金の捻出のために売却した不動産の代金であることを認識していたこと
は否認する。
b もとより,原告には,一貫して,再生会社を倒産させようとする意図はな
かったこと,原告は,再生会社が倒産することのないように,また,再生
会社が存続すると考えていたからこそ,賃料の差押えを差し控えたほ
か,仮差押えによって保全しようとした再生会社の財産も,遊休資産に
限っていたこと,原告は,平成11年3月の時点はもとより,その後も再生
会社が倒産することなどはないと信じて,前記のとおり,仮差押命令の
申立てをするなどし,平成12年1月には追加担保設定契約を締結したこ
とは,前記主張のとおりである。
 また,原告は,本件第2次弁済を受けた当時,物上代位権を行使した
場合に弁済を受けることのできる範囲内の弁済であると認識して,本件
第2次弁済を受けたものである。
 さらに,原告は,平成11年7月ころに交付を受けた平成11年3月期の
決算書によっても,再生会社に賃料収入にはさしたる変更はなかった
し,再生会社が同年4月以降,賃貸用物件を売却しているということも知
らなかっため,再生会社が間もなく倒産に至るということは知らなかっ
た。
c なお,再生会社が原告に対して平成11年9月ころに交付した清算バラ
ンス2(甲15)についても,再生会社が持参した時期は,原告がみどり銀
行から債権譲渡を受けた後,再生会社が従前の支払額である1100万
円を230万円,530万円と減額したため,原告が1か月の弁済額を増額
するよう求めたころであり,その内容についても,借地権価格として17億
円を計上していた以外は,前記の「修正貸借対照表」(甲6)と同様の事
情があった。
(3) 本件第3次弁済について
ア 被告の主張
(ア)a 再生会社が原告に対して本件第3次弁済を行った当時の再生会社の
状態は,前記(2)アで主張した状態と同様であった。
 また,原告に対する弁済額を増加させることは,債権者の共同の担保
を減少させるものであったことは明らかである。
 したがって,本件第3次弁済は,債権者を害する行為に当たる。
b なお,本件第3次弁済についても,原告が実際に行使した別除権に基づ
く物上代位の解放手段として弁済されたものではないし,原告に対する
弁済の原資は,原告が物上代位権を有するJ本館の賃料収入が充てら
れたわけではないこと,再生会社が,原告から,物上代位権を行使する
というような話を聞いたこともないことは本件第2次弁済の場合と同様で
あるし,再生会社は,原告同様の担保権者である他の金融機関に対し,
元金の1・5パーセントを限度とする弁済を行っており,このような他の金
融機関も,個別に物上代位権を行使すれば,再生会社の再建計画が行
き詰まることを理解してこれを控え,同計画の遂行に協力していたこと
も,前記主張のとおりである。
 したがって,このような状況の下では,原告が本件第3次弁済を受けた
ことが債権者を害するかどうかを判断するに当たっては,原告が特定の
不動産について別除権を行使することができるかどうかではなく,担保
権者全体の中で平等という観点から決すべきものであり,本件第2次弁
済が債権者を害することは明らかである。
(イ)a また,再生会社は,本件第1次弁済を行った際に,それが他の債権者
を害する行為であることを十分認識していたが,本件第3次弁済は,本
件第1次弁済が完了した後わずか11か月後に締結された追加担保設
定契約に基づく行為であり,その間,再生会社の資産状況に変動がなか
った以上,そのような認識は本件第3次弁済を行った当時も継続してい
た。
 しかしながら,再生会社は,原告が貸金債権の一括弁済を求める意向
に屈し,本件第3次弁済を行ったものである。
b なお,本件第3次弁済の原資が,賃料収入とは関係のなかったこと,再
生会社が原告から物上代位権を行使するという話を聞いたこともないこ
とは既に主張したとおりである。
(ウ) 一方,原告は,本件第1次弁済を受けた際に,それが他の債権者を害す
る行為であることを十分認識していたが,本件第3次弁済は,本件第1次弁
済が完了した後わずか11か月後に締結された追加担保設定契約に基づく
行為であり,その間,再生会社の資産状況に変動がなかった以上,そのよ
うな認識は本件第3次弁済を行った当時も継続していた。
 したがって,原告は,本件第3次弁済を受けた当時,それが債権者を害す
ることを認識していた。
イ 原告の主張
(ア) 本件第2次弁済について主張したとおり,本件第3次弁済は,原告が物
上代位権の行使によって弁済を受けることのできた範囲内の弁済であり,
債権者を害する行為ということはできない。
(イ)a 原告が平成11年11月に仮差押命令の申立てをしたのは,再生会社
がいつまでたっても遊休資産を売却しようとしなかったためであり,本件
不動産は,遊休資産であったがゆえに,極めて自然に追加担保設定契
約が締結されたものである。
b また,再生会社は,本件第3次弁済が物上代位権の行使によって原告
が弁済を受けることのできた範囲内の弁済であることを認識して行ったも
のである。
(ウ)a 原告は,本件第1次弁済を受けた当時,債権者を害するとの認識はな
かったし,本件第3次弁済を受けた当時も同様であった。
b 原告は,本件第3次弁済が物上代位権の行使によって原告が弁済を受
けることのできた範囲内の弁済であることを認識して,行ったものであ
る。
第3 争点に対する判断
1 本件第1次弁済について
(1) まず,前記第2の2で認定した事実及び証拠等(甲7,甲8,甲25,甲32,甲3
6から甲40まで,乙11,弁論の全趣旨)によれば,本件第1次弁済が行われる
前の事情として,次の事実が認められる。
ア 再生会社は,平成5年3月期の決算から平成10年3月期の決算までの間,
金融機関に対して総額1000億円以上の借入債務を負担し,100億円以上
の債務超過の状態が継続していた。
 もっとも,その間,再生会社の借入債務及び債務超過額は概ね減少傾向に
あったものの,再生会社においては,平成7年ころ以降,各金融機関に対して
約定どおりの弁済をすることができなくなった上,全ての借入債務について期
限の利益を喪失したのみならず,その結果,金融機関から新たに借入れをす
ることはできない状況となり,上記のような借入債務等の減少は,再生会社が
各金融機関に対して担保として提供していた物件を含めた再生会社の所有に
係る固定資産である不動産を中心とした資産を売却することによって実現して
いたものであって,その間,再生会社の資産も,一貫して減少傾向にあった。
 また,再生会社の賃料収入及び経常利益も,平成7年ころ以降,概ね減少
傾向にあった。
イ 再生会社は,平成10年3月期の決算においては,いずれも期限の利益を喪
失した各金融機関に対する借入債務の残高が合計約1560億円であったほ
か,約152億円の債務超過の状態にあった一方で,賃料収入は約44億円で
あり,経常利益は約7億円であった。また,経常利益,支払利息及び減価償
却費の合計額は,約14億2000万円であった。
 このような状況の中で,再生会社は,各金融機関に対し,平成9年4月から
平成10年9月までの間,総額で約18億9600万円,借入債務の元金の合計
額に対する弁済額の割合では約1・2パーセントの弁済をし,個々の金融機関
ごとに見れば,その間の最も多額の弁済が原告に対する本件貸金債務1の
弁済であって弁済額で約3億1300万円(元金に対する割合では2・69パー
セント),最も高率の弁済がみどり銀行に対する本件貸金債務2の弁済であっ
て元金に対する割合では5・68パーセント(弁済額では1億66000万円)で
あることが認められるほか,それ以外の金融機関ついては,まず,弁済額で
は,上記の各弁済の次に多額の弁済をした金融機関として,1億円から1億3
700万円程度の弁済をした金融機関が3社あったところ,これらはいずれも
再生会社又は高橋商事が所有する物件についての賃借人であったり,第一
順位の抵当権を設定していた会社であった上,その元金に対する割合では,
いずれも1・5パーセント未満であったこと,元金に対する割合では,上記のみ
どり銀行の次に高い割合の弁済をした金融機関として,4パーセント代の弁済
をしたのが3社,3パーセント代の弁済をしたのが1社あったところ,これらもい
ずれも再生会社が所有する物件について第一順位の抵当権を設定していた
会社であった上,その弁済額は最大で6300万円程度であった。
ウ 再生会社の所有に係る物件は,平成8年当時において,そのほとんどに各
金融機関に対する前記アの借入債務を担保するための担保権が設定されて
いた上,担保権の設定された物件は,その全てについて,その価額が設定さ
れた担保権の被担保債権の総額に満たないものであった一方で,中には,販
売用物件を中心として,担保権の設定されていないものあったところ,再生会
社は,原告を含めた各金融機関に対し,そのような情報を開示していた。
エ 原告の再生会社に対する本件貸金債権1は,再生会社が「D」を売却して原
告に対して1億2000万円を弁済するなどした平成10年5月ころ以降は,事
実上は無担保債権と同様のものであったところ,再生会社が原告に対して本
件貸金債権1について行った本件第1次弁済は,その金額において15億円
であり,その時点における元金に対する割合では,約26パーセントであった。
(2) また,前記(1)で認定した事実によれば,再生会社は,本件第1次弁済を行う時
点までに,同事実を全て認識していたことが認められる。
(3) さらに,前記第2の2で認定した事実及び証拠等(甲32,乙1から乙7まで,乙
11,乙22,弁論の全趣旨)によれば,次の事実が認められる。
ア 原告は,平成8年12月ころの時点において,再生会社から平成8年3月期
までの決算書の抄本(乙1から乙5まで)の交付を受けたことにより,前記(1)ア
の事実のうち,平成8年3月ころまでの再生会社の財務内容を認識したほか,
所有不動産担保明細書(甲32)の交付を受けたことにより,前記(1)ウの事実
を認識した。
イ また,原告は,その後も再生会社から決算書の抄本(乙6,乙7)の交付を受
けるなどして,平成10年5月ころには,前記(1)アの事実のうち,平成8年3月
ころよりも後の再生会社の財務内容を認識するとともに,原告の有する本件
貸金債権1が,事実上は無担保債権と同様のものとなったことを認識したほ
か,平成9年ころ以降,乙11号証と同旨の書面の作成を開始したことより,前
記(1)イの事実も認識した。
ウ さらに,原告は,本件第1次弁済を受けた時点において,前記(1)エの事実を
認識していた。
(4) 一方,前記第2の2で認定した事実及び証拠等(甲25,弁論の全趣旨)によれ
ば,本件第1次弁済が行われた後の事情として,次の事情が認められる。
ア 再生会社は,平成11年3月期の決算においては,いずれも期限の利益を喪
失した各金融機関に対する借入債務の残高が合計約1376億円であり,平
成10年3月期の同残高に比べて減少したが,本件第1次弁済の原資を捻出
するために資産を売却したことにより,資産が約400億円減少した結果,約3
50億円の債務超過の状態となった。
イ また,同決算においては,賃料収入は約39億円であり,平成10年3月期と
比べて減少したほか,経常利益は約5300万円となり,平成10年3月期と比
べて大きく減少した。
ウ さらに,同決算においては,経常利益,支払利息及び減価償却費の合計額
は,約5億6000万円であった。
(5) そこで,前記第2の2で認定した事実のほか,前記(1)から(4)までで認定した事
実も前提として検討する。
 ア 前記第2の2で認定した事実及び前記(1)で認定した事実に弁論の全趣旨を
総合すれば,再生会社は,遅くとも平成7年ころから本件第1次弁済が行われ
た平成11年3月ころまでの間,担保権者であり債権者である多数の金融機
関から,いつでも不動産競売の申立てや破産の申立てなどの法的手続を採ら
れ得る状態になっていたこと,その一方で,再生会社は,平成7年ころから本
件第1次弁済が行われた平成11年3月ころまでの間も,日常の営業を継続し
ており,その中で,賃借人に対する保証金返還債務等の営業上の債務も遅滞
することなく履行していたことが認められるものの,そのような営業の継続等
が可能であったのは,各金融機関が不良債権処理の先延し又は法的手続を
採った場合の利害得失の考慮等の様々な思惑による選択の結果,法的手続
を採るに至らなかったからこそ可能であったものである上,同営業自体,再生
会社が他方で資産の切売りによって財務内容の改善を図っていたことから,
全体として縮小の傾向にあり,少なくとも営業が拡大し,又は改善する見込み
はなかったことが認められる。
   これらの事実によれば,再生会社の営業は,遅くとも平成7年ころ以降は,将
来的にはいずれかの時点で破綻に至ることは明らかであったと認めるのが相
当である。
イ 一方,前記(1)で認定した事実によれば,本件第1次弁済は,その金額にお
いても,その期間においても,再生会社の担保権者を含めた他の債権者に対
する実際の弁済状況よりも著しく有利なものであったことが認められるほか,
同弁済額は,平成10年3月期において,再生会社が債務の返済に充てるこ
とが可能であった金銭の総額として想定することのできる同期の経常利益,
支払利息及び減価償却費の合計額である約14億2000万円さえ超える金額
であることが認められる。
ウ 以上の事実のほか,前記第2の2で認定した事実並びに前記(2)から(4)まで
で認定した事実を総合すれば,本件第1次弁済は,再生会社が,単に担保権
者であり債権者である各金融機関の選択の結果として縮小傾向にある営業を
継続し,将来的にはいずれかの時点で破綻に至ることが明らかであった時点
において,事実上の無担保債権者であった原告に対し,再生会社の担保権
者も含めた他の債権者に対する実際の弁済の状況よりも著しく有利な弁済を
したものであり,しかもその結果として再生会社の財務内容に相当の悪影響
を及ぼしたものであることが認められる上,再生会社は本件第1次弁済を行っ
た時点においてこのような事情を認識していたことが認められるし,原告にお
いても,同じ事情を認識していたものと認めるのが相当である。
エ 以上の事実によれば,本件第1次弁済は,債権者を害するものであるという
ことができるとともに,再生会社及び原告の双方が,本件第1次弁済が行わ
れた時点において,債権者を害することを知っていたと認められる。
(6) もっとも,前記第2の2で認定した,再生会社が原告に対して平成9年9月ころ
に交付した清算バランス1の記載内容については,それが正確なものであること
を認めるに足りる証拠はない。
 また,証拠(甲7,甲35から甲40まで,乙1から乙7まで)によれば,再生会社
は,平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間に,役員に対して,報酬
として総額1億7400万円を支払っていたほか,前の代表者に対して,約11億
円の仮払金の残高を有していたことが認められるともに,それ以前の決算にお
いては,役員に対してはより多額の報酬を支払っており,前の代表者に対する
仮払金も年々増加していたことが認められる。
 しかしながら,仮にこれらの支払を全て再生会社の債務の返済の原資として考
慮するとしても,その額から見て,上記(5)の認定判断を左右するに足りるもので
はない。
(7) また,前記第2の2で認定した事実及び証拠(甲1,甲2,甲7,甲25,甲35か
ら甲40まで)によれば,本件第1次弁済の原資のうち,再生会社が売却した絵
画や保養所は,再生会社が平成7年3月ころ以降,各金融機関に対してその売
却の意向を明らかにしていたにもかかわらず,平成10年当時まで売却しなかっ
たものであることが認められるが,そうであるからといって,その売却代金の全て
が本件貸金債権1の弁済の原資に充てられるべき必然性はなく,したがって,前
記(5)の認定判断が左右されるものではない。
(8) さらに,本件第1次弁済が,約42億円の債務免除を一体とした本件覚書に係
る和解契約及び本件調停に基づくものであることは前記第2の1で認定したとお
りであるが,原告が,その当時又は将来において,15億円を超えて本件貸金債
権1の弁済を受ける見込みがあったことをうかがせるような証拠はないから,同
事実をもって,本件第1次弁済が正当性を有し,又は不当性を欠くものということ
もできない。
(9) そうすると,本件決定のうち,本件第1次弁済の否認の請求を認容した部分は
理由がある。
2 本件第2次弁済及び本件第3次弁済について
(1) まず,前記第2の2で認定した事実によれば,原告は,再生会社に対し,本件
第2次弁済が行われた平成11年11月の時点において,本件貸金債権2の担
保として,「J本館」について,極度額の合計が11億円の,最先順位の根抵当権
(平成8年1月8日に確定)を有していたことが認められる。
(2) 一方,証拠等(乙9,弁論の全趣旨)によれば,遅くとも平成11年3月末ころ以
降,上記のとおり原告が最先順位の担保権を有していた「J本館」の賃借人から
再生会社が得ていた賃料収入は,1か月約2000万円であったことが認められ
る一方で,弁論の全趣旨によれば,原告は,本件第2次弁済が行われた前後を
通じ,本件第3次弁済が完了した平成12年3月末ころまでの間,「J本館」の賃
借人からの賃料収入について,上記(1)の担保権を根拠とした物上代位に基づく
差押えの手続はしなかったことが認められる。
(3) 前記第2の2で認定した事実のほか,前記(1)及び(2)で認定した事実を総合す
れば,原告が再生会社から受けた本件第2次弁済及び本件第3次弁済は,いず
れも原告が平成11年3月末ころ以降に「J本館」の賃借人からの賃料収入につ
いて前記(1)の担保権を根拠とした物上代位に基づく差押えをした場合に弁済を
受けることができた金額の範囲内であることが認められるから,本件第2次弁済
及び本件第3次弁済は,いずれも,債権者を害する行為であるということはでき
ない。
(4) この点,被告は,本件第2次弁済及び本件第3次弁済は原告が実際に行使し
た別除権に基づく物上代位の解放手段として弁済されたものではない上,その
弁済の原資は,原告が物上代位権を有するJ本館の賃料収入が充てられたわ
けではなく,販売用物件の売却代金等であるし,再生会社が,原告から,物上代
位権を行使するというような話を聞いたこともないと主張するとともに,再生会社
は,原告同様の担保権者である他の金融機関に対し,元金の1・5パーセントを
限度とする弁済を行っており,このような他の金融機関も,個別に物上代位権を
行使すれば,再生会社の再建計画が行き詰まることを理解してこれを控え,同
計画の遂行に協力していたという状況の下では,原告が本件第2次弁済を受け
たことが債権者を害するかどうかを判断するに当たっては,原告が特定の不動
産について別除権を行使することができるかどうかではなく,担保権者全体の中
で平等という観点から決すべきものである,すなわち,再生会社の債権者は,い
ずれも担保権を有しており,物上代位権を行使することのできる立場にあるので
あるから,自らが担保権を設定している物件以外の物件の売却によって調達し
た弁済原資は,原告を含めた担保権者相互間での債権者平等の原則が働くと
主張する。
 なるほど,前記第2の2で認定した事実及び前記(2)で認定した事実によれば,
本件第2次弁済及び本件第3次弁済は,原告が実際に行使した別除権に基づく
物上代位の解放手段として弁済されたものではないし,その弁済の原資は,原
告が物上代位権を有するJ本館の賃料収入が充てられたわけではなく,販売用
物件の売却代金等であることが認められる。
 しかしながら,前記(1)から(3)までで認定した事実によれば,原告は,本件第2
次弁済及び本件第3次弁済が行われた当時において,「J本館」の賃借人からの
賃料収入について物上代位に基づく差押えをすることによって,1か月2000万
円の弁済を受けることができる地位にあったことは疑いようのない事実(前記第
2の2(3)エで認定したとおり,原告においても,物上代位権を行使するのに比し
て,弁済額が少なすぎるとして,再生会社に支払を求めていたことが認められ
る。)であって,そうすると,再生会社は,原告がそのような差押えを留保したこと
により,他方では原告に対する優先的な弁済に充てられてもやむを得なかった1
か月2000万円の賃料収入を取得することができたのであるから,再生会社が
その範囲内でそのような地位にあった原告に対して弁済をしたとしても,再生会
社の有する債権者の共同担保が減少することはあり得ないというべきであって,
原告が実際に最先順位の担保権を有する「J本館」の賃料収入について物上代
位に基づく差押えをしたかどうか,又は本件第2次弁済及び本件第3次弁済の
実際の原資がどのようなものであったかということは,本件第2次弁済及び本件
第3次弁済が債権者を害する行為に該当するかどうかという判断には影響を与
えないというべきである。
 また,担保権者は,それぞれが担保権を有する物件について,原則としてその
登記の時期を基準とした順位に従って,登記に係る被担保債権の限度で後順位
の担保権者に優先して弁済を受ける権利を有するものである上,個々の物件に
ついて設定を受けた自らの担保権を行使するかどうかということは,自らの判断
によってこれを決すればよいのであって,他の担保権者が様々な思惑から,自ら
の担保権の行使を留保しているからといって,自らの担保権を行使したいと考え
る担保権者の担保権の行使が制約されると解すべき根拠は全く見出しがたい
し,いわんや,そのように自らの担保権の行使を留保する担保権者が多数を占
めるからといって,担保物件も優先順位も異なる担保権者の間での債権者平等
などという概念は,およそ擬制が過ぎるというほかはなく,採用の限りではない。
(5) もっとも,一般に,ある担保権者が当該担保物件の賃料収入について物上代
位に基づく差押えをした場合は,当該担保権が抵当権である場合はもとより,根
抵当権である場合であっても,当該差押えによって確定するから,結局,民法3
74条の範囲内で優先弁済を受けることができるに過ぎず,したがって,このよう
な担保権者が,物上代位に基づく差押えによって元金の弁済を受けた場合に
は,その後の別除権の行使手続においても,既に弁済を受けた部分を含めて,
全体で民法374条の範囲内となる限度でのみ優先弁済を受けることができると
解するべきであるし,仮にそれに反した配当が実施される場合には,配当異議
の訴え等によってその是正が図られるべきである。
 これに対し,原告が,本件第2次弁済及び本件第3次弁済について,本件貸金
債権2のうち,前記(1)の担保権の被担保債権となっている部分の弁済としてで
はなく,それを超えた事実上の無担保債権の部分の弁済として取り扱い,将来
の前記(1)の担保権についての別除権の行使手続において,本件第2次弁済及
び本件第3次弁済を考慮することなく,民法374条の範囲内での被担保債権の
全額の優先弁済を求めるとすれば,本件第2次弁済及び本件第3次弁済が債
権者を害する行為に該当すると解する余地も生ずるが,原告が,本件第2次弁
済及び本件第3次弁済について,本件貸金債権2のうち,前記(1)の担保権の被
担保債権となっている部分の弁済として取り扱い,将来の前記(1)の担保権につ
いての別除権の行使の手続において,本件第2次弁済及び本件第3次弁済も
含めて,全体として民法374条の範囲内での優先弁済を求める限りは,債権者
を害することにならないことは以上の判示のとおりであり,原告が,将来の別除
権の行使手続において,前者の選択し,後者の選択をしないと認めるに足りる
証拠がない以上,以上の判示は何ら左右されるものではない。
3 結論
 したがって,本件決定は,本件第1次弁済についての否認の請求を認め,原告に
対して15億円の支払を命じた部分は相当であり,したがって原告の異議には理由
がないが,本件第2次弁済及び本件第3次弁済についての否認の請求を認め,原
告に対して4219万円の支払を命じた部分は相当ではなく,原告の異議には理由
があるので,主文1項のとおり判決する。
4 仮執行宣言について
(1) 法137条4項の規定によれば,否認の請求を認容する決定に対する異議の
訴えにおいて同決定を認可する判決があった場合であっても,債務名義となる
のは当該決定であると解することができ,この点は,否認の請求を認容する決
定を変更する判決があった場合であっても,同決定のうち同判決によって認可さ
れた部分については同様であると解されるので,このような解釈を前提に検討す
るに,本件決定が仮執行宣言を付していないことは当裁判所に顕著であるとこ
ろ,本件決定に仮執行宣言を付すことができるのであれば,当裁判所の変更判
決に仮執行宣言を付することにより,反射的に本件決定のうち認可された部分
について仮の執行力を生じさせることも可能であるのに対し,そもそも本件決定
に仮執行宣言を付すことができないのであれば,当裁判所の変更判決に仮執行
宣言を付することもできないと解すべきであるので,まず,本件決定に仮執行宣
言を付すことができるかどうかについて検討する。
(2) この点,まず,法19条が準用する民事訴訟法上は,決定は,相当と認める方
法による告知によってその効力を生じ(同法119条),即時抗告があった場合に
その執行停止の効力を生ずる(同法334条1項)のが原則であり,これを受け
て,民事執行法22条3号は,抗告によらなけば不服を申し立てることができない
裁判が債務名義となる旨を定めている。
 したがって,仮執行宣言について定めた民事訴訟法259条は,同法122条に
よっても決定には準用されないというべきであるから,本件決定について,仮執
行宣言を付すことができると解すべき根拠がない。
(3) もっとも,法は,137条1項において,否認の請求を認可する決定に対する不
服の申立方法として異議の訴えを規定する一方で,不服の申立方法として抗告
を認める条項を設けておらず,さらにはその137条4項において,否認の請求を
認可する判決が確定したときは,当該決定が確定判決と同一の効力を有すると
定めているところ,これらの法の規定の趣旨について,これらの法の規定が上
記(2)で判示した決定についての民事訴訟法の各規定の適用を排除するもので
はないと解釈すれば,上記(2)で判示したとおり,否認の請求を認容する決定で
ある本件決定に仮執行宣言を付すことができると解すべき根拠はないこととな
る。
 他方,これらの法の規定が上記(2)で判示した決定についての民事訴訟法の各
規定の適用を排除するものと解釈すれば,要は,法は,否認の請求を認容する
決定については,異議の訴えにおいて同決定を認可する判決が確定するまで
は,その効力は生じないものとするとの立法政策上の判断をするとともに,同判
決が確定した場合に同決定が民事執行法22条7号による債務名義になるとい
うことを想定して,これらの法の規定の設けたことに帰着するから,同決定につ
いて仮執行宣言を付すことは,このような規定の趣旨を無視することとなる。した
がって,このような解釈をした場合にも,本件決定に仮執行宣言を付すことはで
きないと解すべきである。
(4) さらに,上記(3)で判示したいずれの解釈を採るにせよ,民事執行法22条は,
仮執行宣言の付された否認の請求の認可決定というものを債務名義として想定
しているとは考えられないし,仮にそのような決定が発令された場合における執
行停止の手続を定めた規定も,法に見当たらないことははもとより,民事訴訟法
にも民事執行法にも見当たらない。
(5) そうすると,法を含めた現行法は,否認の請求を認可する決定に仮執行宣言
を付すことは想定していないというほかはなく,本件決定には仮執行宣言を付す
ことはできないというべきである。
 したがって,当裁判所の変更判決についても,仮執行宣言を付すことはできな
いというほかはない。
 5 よって,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第12民事部
裁判長裁判官   中  村  隆  次
裁判官   長  野  勝  也
裁判官 村  川  主  和

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今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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