弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し本件を今治簡易裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人矢野三郎の控訴趣意第一点について、
 <要旨>記録を調べてみるに、本件昭和二五年三月一〇日の第一回公判以降同年六
月五日の第八回公判までの各公判調書には今治簡易裁判所は裁判官Aが構成
開廷して審理又は判決の言渡をしたと記載されているにかゝわらず、調書の末尾に
裁判官Bの署名押印があることは所論の通りである。しかして公判調書には裁判所
を構成し公判に関与した裁判官が署名押印するか又は該裁判官に差支えあるとき
は、裁判所書記官がこの事由を記載して署名押印しなければならないものであるこ
とは、刑訴規則第四六条により明らかなところ叙上各公判調書はその要件を具備し
ていないばかりでなく、全然関係がないと思われるB裁判官の署名押印があるので
あるから、右規則第四六条刑訴法第四八条に違反するもので無効と云わなければな
らない。そうすると判決の基礎となる原裁判所における訴訟手続が適法に履践され
たかどうかを証明する資料がないので判決に影響を及ぼすことは明らかであるから
論旨は理由がある。
 又本件に関する判決書として記録に綴られておるものはその署名押印からみて裁
判官Bが作成したものであることが明らかであるところ公判調書には前段説示の通
りA裁判官が公判廷において審理をしたように記載されておるので形式上審理に関
与していない即ち口頭弁論を聴いていないB裁判官が今治簡易裁判所を構成して判
決をした違法もある。
 以上の理由によりその余の控訴趣意に対する判断を省略し刑訴法第三九七条第三
七九条に則り原判決を破棄し同法第四〇〇条本文により事件を原裁判所に差し戻す
ものとし主文の通り判決をする。
 (裁判長判事 満田清四郎 判事 太田元 判事 呉屋愛永)

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