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18む796
福岡地裁小倉支部平成18・10・18
316条の15第1項6号棄却
主文
本件請求を棄却する。
理由
1弁護人は,刑訴法316条の15第1項6号に基づいて,「共犯者であるAから聞き取った
事情に関する報告書」の開示を求めているが,一般に捜査報告書に記載されている供述は,
供述者自身による内容確認や署名押印の手続を欠いており,供述内容の正確性,信用性が
担保されていないこと,弁護人が開示請求証拠として例示する平成17年10月21日付け事情
聞取結果報告書は,捜査初期の任意捜査の段階において作成されたものであり,その後の
上記Aの供述調書は平成18年5月の時点で全て開示されていること等に照らすと,弁護人が
開示を請求する上記報告書が,上記Aの供述の証明力を判断するために重要であるとはい
えず,その他本件の訴訟経過等も考慮すると,現時点においては,上記報告書の開示の必
要性は低いと考えられるから,その開示を命じることが相当とは認められない。
2よって,本件請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・田口直樹,裁判官・野路正典,裁判官・窪田俊秀)

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