弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A弁護人重山徳好の上告趣意について。
 所論は臨時物資需給調整法第一条、漁業資材配給規則第一条の規定する統制物資
の取締の対象となるのは生産者より消費者に物資が配給されるまでの間の行為につ
いてであり一度消費者の手に配給された後は消費者が該物資を自己の営業用に利用
するとも、又は配給を受けた後に廃業、転業等のためにこれを他の消費者に譲渡す
るとも、或は又債権者に対し担保に供するとも消費者の自由であつてこの場合取締
の範囲外である。蓋し一度消費者の手を経た物資は故品と解すべきであるから臨時
物資需給調整法や漁業資材配給規則の適用の対象にならない。然るに原判決がこれ
に対し前掲法令の違反として有罪の裁判をしたのは重大なる事実の誤認と擬律の錯
誤があるというにある。
 しかしながら漁業資材配給規則第九条には漁業資材は購入券と引換でなければこ
れを譲り渡し又は譲受けることができないと規定してありその生産者たると消費者
であるとを区別しないのであつてこれは本件物資の配給統制の要請でありこの規則
が準拠した昭和二二年内閣訓令第三号指定配給物資配給手続規程第三条の趣旨でも
ある。若し所論のように配給を受けた消費者が自由にその資材を処分することがで
きるとすれば本件物資統制の制度はその一角から崩れることになり、その目的を貫
くことができなくなるであろう。しかして又仮令消費者に配給されたものであつて
も漁業生産のたあに使用したことのないものは、単に消費者の手を経由したという
一事をもつて、直ちに故品と目することは妥当でないのである。されば本件資材を
新品として当該規定を適用した原判決は正当である。以上説明するところによつて
原判決には所論のような違法の存しないことは明らかであるから論旨は採用の限り
でない。
 被告人Bの上告趣意について。
 所論は畢竟原審の自由なる裁量に委ねられたる事実の認定を非難するものであつ
て、上告適法の理由にならない。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い全裁判官一致の意見により主
文のとおり判決する。
 検察官 平出禾関与
  昭和二六年一〇月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛