弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人島本貞一の上告趣意第一点について。
 第一審判決の確定した判示第一の事実は被告人は京都府熊野郡a村A郵便局長と
して同局事務員を監督し、為替、貯金、簡易保険の募集、金銭の出納保管の業務に
従事していたものであるが、架空人の名義を用いて偽造の保険申込書を作成行使し
て、同局に割当てられた簡易保険募集額の割当責務を達成したように装わんことを
企て、別表第一記載の各年月日頃、いずれも右郵便局において、インクを用い行使
の目的を以つて各保険申込書用紙に同表記載の各契約者の署名を冒用し、同表記載
の各保険金額、被保険者、保険金受取人、払込場所等保険契約者において記入すべ
き必要事項を擅に記入し、各保険契約者被保険者の名下に同局にあつた三文判又は
借受判を冒用し、もつていずれも架空人である同表記載のB外四名名義の右保険申
込書合計九通を夫々作成偽造した上、同年四月上旬頃情を知らない事務員Cに命じ
て右各申込書を真正に成立した文書として京都地方簡易保険局に一括して送付し、
其の頃同局に到達受理させて、これを行使したというのである。而して第一審判決
の挙示する証拠によれば右B外四名名義の保険申込書は被告人が右郵便局備付の印
刷せられた保険申込書用紙を使用したものであり、被告人はこれを他の真正な実在
の人の保険申込書と同様にこれを取扱う目的で作成したものであることが窺われ、
且つ冒用した名義は架空人であるにしても、いずれも巷間にありふれたような名義
のものであつて被告人において右名義人が実在するものの如く作為したものと認め
るのが相当であり、又それは当局のみならず一般人をして実在者の真正に作成した
文書と誤信せしめるおそれが十分にあるものということができるのである。そして
被告人が右の如く架空人名義を用いて保険申込書を作成した場合と実在人名義を冒
用して保険申込書を偽造した場合とを比較して考えてみると当局のみならず一般人
をして真正に作成された文書と誤信せしめる危険のある点において何等区別はない
のであるから、本件のような場合には架空人名義を用いたとしても被告人の行為は
私文書偽造罪を構成するものと解すべきである。論旨は最高裁判所の判例違反を主
張するが引用の判例は本件には適切でない。又当裁判所は死亡者名義の郵便貯金払
戻証書の偽造が私文書偽造罪を構成することを判例としておるのであつて(昭和二
五年(れ)第一三三五号昭和二六年五月一一日第二小法廷判決、判例集五巻六号一
一〇二頁以下参照)原判決の判断はこの判例に準拠するものであることは原判決が
右判例を引用することによつて明らかである。従つて所論大審院の判例違反を主張
する論旨はその理由がない。
 同第二点について。
 論旨は結局事実誤認の主張に帰するのであつて適法の上告理由に当らない。
 なお記録を精査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年一一月一三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
 裁判官谷勝重は出張につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛