弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人柳生常治郎の上告理由第一点、第二点、第六点、第七点(一)および
第八点について。
 論旨は、原判示にそわない事実を主張して、原審が適法にした証拠の取捨判断、
事実認定ならびにこれに基づく原審の法的判断を非難するものであつて、いずれも
採用できない。
 同第三点について。
 被上告人は、原審において所論負担附贈与契約の主張をしていることは記録に徴
し明白であるから、原判決には論旨違法の点はない。
 同第四点について。
 原判決は、Dが被上告人との間において、従来の借受金、立替金および提供を受
けた食糧品等全部の返済の趣旨をもつてする代物弁済契約と多年にわたる協力援助
に対する謝礼の趣旨をもつてする贈与契約(後記のような負担附)を併せた一種の
混合契約がなされたことを確定しているのであるから、そのような場合は、代物弁
済に充当された金額がいくらで贈与に相当する金額がいくらであるかについてそれ
ぞれ具体的にその数額を明示しなかつたからといつて所論違法があるとはいえない。
また、所論負担附贈与の負担が訴外EおよびFに対する謝礼金を被上告人において
支払うべき負担を意味することは原判文上明らかである。論旨は、いずれも理由が
ない。
 同五点について。
 所論将来必要な場合に被上告人よりDに金銭を貸与する旨の約束は、本件負担附
贈与の負担の一として被上告人が主張しているものであることは、記録に徴し明白
である(原判決は右被上告人の主張事実をとくに認定していないが、そのことは原
判決に影響のないことである。)。論旨は、独自の法律的見解に立脚するものであ
つて、採用の限りでない。
 同第七点(二)について。
 所論は、贈与登記に上告人の印章を何人から預つたかを判断していない原判決を
非難するが、本訴で抹消を求めている本件山林についてのDから被上告人への所有
権移転登記とは直接関係のないことであり、論旨は採用しえない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛