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平成16年(行ケ)第428号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成17年3月23日
           判          決
       原      告  京セラ株式会社
       訴訟代理人弁理士  竹口幸宏
同多田一彦
       被      告  特許庁長官 小川 洋
       指定代理人 市川裕司
同城所 宏
同瀬良聡機
同高橋泰史
同宮下正之
           主          文
     1 特許庁が異議2003-70625号事件について平成16年8月
11日にした異議の決定中「特許第3323074号の請求項1,3に係る特許を
取り消す。」との部分を取り消す。
     2 訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
1 原告は,主文第1項と同旨並びに「訴訟費用は被告の負担とする。」との判決
を求め,請求の原因として,原告は別紙1「異議の決定」に記載された経緯で特許
庁から主文第1項記載の異議の決定(以下「本件決定」という。)を受けたが,こ
の決定によって取り消された特許(以下「本件各特許」という。)に関し特許庁か
ら,平成17年2月15日,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判請求を認
容する審決(別紙2のとおり)がなされ,それが確定したから,本件決定のうち本
件各特許を取り消した部分は取り消されるべきである旨述べた。
2 被告は,「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決
を求め,請求原因事実は認める,と述べた。
3 前記争いのない事実によれば,本件決定のうち本件各特許を取り消した部分
は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,こ
の誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかである。
 したがって,本件決定の上記部分は取消しを免れない。
4 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用につ
いては,本訴の経過にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認め,主文の
とおり判決する。
     東京高等裁判所知的財産第1部
            裁判長裁判官中  野  哲  弘
               裁判官青  栁     馨
 
               裁判官上  田  卓  哉

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