弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成21年5月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年第2305号不正競争行為差止請求事件
口頭弁論終結日平成21年4月28日
判決
東京都港区<以下略>
原告株式会社シエ・ピエール
同訴訟代理人弁護士深澤直之
同佐藤斉
同平尾潔
同石塚大
同氏家信彦
東京都港区<以下略>
被告訴訟引受人サントリーワインインターナショナ
ル株式会社
同訴訟代理人弁護士田中克郎
同宮川美津子
同波田野晴朗
同新谷美保子
大阪市北区<以下略>
脱退被告サントリー株式会社
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告訴訟引受人は,「CHEZ」,「Chez」,「chez」又は「シ
ェ」と「PIERRE」,「Pierre」,「pierre」又は「ピエー
ル」とを組み合わせた表示をワインの容器,ラベル,宣伝用ホームページ及び
宣伝用チラシその他の宣伝広告物に使用し,又はこれらの表示を容器,ラベル
に使用したワインを輸入し,販売し,若しくは販売のために展示してはならな
い。
2被告訴訟引受人は,別紙被告表示目録記載の各表示を使用したワインの容器,
ラベル,宣伝用チラシ及びネックハンガーラベルその他の宣伝広告物を廃棄せ
よ。
第2事案の概要
本件は,東京都港区内においてフランス料理店を経営する原告が,その使用
する別紙原告表示目録記載1ないし6の表示(以下,別紙原告表示目録記載の
各表示を,それぞれに付された番号に従って「原告表示1」などといい,原告
表示1ないし6を併せて「各原告表示」という。)が,原告の商品等表示とし
て周知性を有すると主張し,脱退被告において,ラベルに各原告表示と類似す
る別紙被告表示目録記載1ないし5の表示(以下,別紙被告表示目録記載の各
表示を,それぞれに付された番号に従って「被告表示1」などといい,被告表
示1ないし5を併せて「各被告表示」という。)を使用したワインを輸入し,
「シェピエール」の商品名で一般消費者向けに販売し,あるいは,上記ワイ
ンに関する広告に各被告表示を使用することにより,原告の商品又は営業と誤
認混同を生じさせているとして,脱退被告のワイン事業に関する権利義務を承
継した被告訴訟引受人(以下,被告訴訟引受人と脱退被告とを特に区別せず
「被告」ということがある。)に対し,不正競争防止法2条1項1号,3条1
項及び2項に基づき,「CHEZ」,「Chez」,「chez」又は「シ
ェ」と「PIERRE」,「Pierre」,「pierre」又は「ピエー
ル」とを組み合わせた表示の使用等の差止め,並びに各被告表示を使用したワ
イン容器,ラベル,宣伝広告物等の廃棄を求める事案である。
1争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者(弁論の全趣旨)
ア原告は,昭和49年2月15日に設立された,喫茶及びレストラン経営,
パン及び菓子等の製造販売等を業とする株式会社である。
原告は,東京都港区内において,フランス料理店(以下「原告レストラ
ン」という。)を経営している。
イ脱退被告は,ウイスキー,葡萄酒,ビール,清酒その他の和洋酒及び酒
精の製造売買等を業とする株式会社である。
ウ被告訴訟引受人は,平成21年4月1日をもって,脱退被告のワイン事
業に関する権利義務(ただし,平成21年2月16日付け脱退被告及び被
告訴訟引受人間の「吸収分割契約書」別紙〔2〕「承継しない権利義務等
明細表」記載のものを除く。)を吸収分割により承継した株式会社である。
(2)脱退被告の行為
脱退被告は,被告表示1をフロントラベルに使用し,被告表示1ないし3
をバックラベルに使用したワインを輸入し,「シェピエール」の商品名で,
平成19年3月20日から一般消費者向けに全国で発売した(以下,同商品
を「被告商品」という。)。
2争点
(1)商品等表示としての各原告表示の使用の有無(争点1)
(2)各原告表示の周知性の有無(争点2)
(3)商品等表示としての各被告表示の使用の有無(争点3)
(4)各原告表示と各被告表示との類似性の有無(争点4)
(5)誤認混同のおそれの有無(争点5)
(6)営業上の利益の侵害の有無(争点6)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(商品等表示としての各原告表示の使用の有無)について
〔原告の主張〕
(1)原告は,その経営にかかるフランス料理店(原告レストラン)につき,自
己の営業であることを示す表示として,各原告表示を使用している。
(2)各原告表示の使用形態
原告は,各原告表示を,原告レストランの看板や日除けテント(甲1の1
・2,原告レストランの外観の写真),パンフレット(甲2),カード(甲
3,4),マッチ(甲5),ハウスワインのラベル(甲6の1・2,甲6
6),ホームページ(甲67の1・2)などに付して使用している(原告表
示1:甲2ないし5,甲67の1,原告表示2:甲67の1・2,甲68,
原告表示3:甲1の1・2,甲2ないし5,66,甲67の1・2,原告表
示4:甲6の1・2,原告表示5:甲66,原告表示6:甲67の2,甲6
9の1・2)。
(3)ハウスワインに係る原告表示の使用態様について
原告レストランにおいて提供されるハウスワインは,大きく2種類に分け
られる。
そのうちの一つは,毎年,原告代表者が多くのサンプルの中から赤・白そ
れぞれ1種類のワインを選び出し,赤ワインについては年に約1200本,
白ワインについては年に約1400本ないし1800本程度をまとめてフラ
ンスから輸入し,原告レストランにおいて提供していたものである。甲第6
号証の1・2の写真に写っているハウスワインがこれに該当し,赤ワイン,
白ワインともに,原告表示4が表示されたオリジナルのラベルを付したボト
ルで提供されていた。なお,このハウスワインについては,平成18年の輸
入分をもって,原告レストランにおける提供がいったん休止されている。
もう一つのハウスワインは,原告代表者が各シーズンごとに厳選したワイ
ンであり,各シーズンごとに赤ワイン2種,白ワイン1種が選ばれている。
そして,白ワイン(甲66の写真左側)には原告表示5が表示されたラベル
を,赤ワイン(甲66の写真右側及び中心)には原告表示3が表示されたラ
ベルを,それぞれ,ボトルに貼られている当初のラベルとは別に,ボトル上
に貼り,原告レストランにおいて提供している。原告は,この態様のラベル
を,平成17年ころから,ワインボトルに貼付し始めた。
(4)被告の主張について
被告が指摘するように,原告表示1及び3に,片仮名あるいはアルファベ
ットで「カフェ・テラス・レストラン」,「カフェテラスレストラン」等の
表示が付記されている(甲1の1・2,甲2ないし5)。
しかしながら,これらの付記表示は,いずれも「気軽な飲食店」を意味す
る一般名詞であり,「家庭的な雰囲気で気軽に食事を楽しめるレストラン」
という原告レストランのコンセプトを表すために,原告表示に付して使用さ
れているにすぎず,原告の商品等表示には含まれない。
また,甲第66号証によれば,原告表示3が表示されたラベル下部には,
「SELECTIONNEPARM.PIERRE」との付記表示が,
また,原告表示5が表示されたラベル下部には,「SELECTONNEE
PARMR.PIERRE」との付記表示が,それぞれ表示されている。
しかしながら,これらの付記表示は,いずれも「A氏(原告代表者)によっ
て厳選された」との意味であり,原告レストランで提供されるハウスワイン
の説明にすぎず,原告の商品等表示には含まれない。
〔被告の主張〕
(1)各原告表示は原告の営業を表示する営業表示であり,原告の商品を表示す
る機能を有するものではない。
この点,原告表示4はワインボトルのラベルに表示されており(甲6の1
・2),また,原告表示5は,元々別のラベルが貼られているボトル上に後
から貼られたシールに表示されているものである(甲66)。原告表示4及
び5が付されたワインは,いずれも原告レストランで提供されるハウスワイ
ンである。ハウスワインとは,「銘柄を指定されないときに出す通例安価な
店用のワイン」であるから(乙8),ワインに貼られた原告表示4及び5は,
当該ワインが原告レストランで提供されていることを示す機能を有するに止
まるものであって,ワインの出所表示として使用されているものではない。
(2)原告表示2は,甲第67号証の1においては,ウェブサイトの著作権が原
告に帰属することを表明するために使用されており,甲第67号証の2にお
いては,原告の営業を紹介する文章の中で使用されており,いずれも原告の
営業の出所を示す商品等表示として使用されているものではない。
また,原告表示6についても,甲第67号証の2においては,原告の営業
を紹介する文章の中で使用されているにすぎず,原告の営業表示として使用
されているわけではない。
なお,甲第68号証及び甲第69号証の1ないし3は,原告表示2又は6
を商品等表示として使用しているものではない。甲第68号証には,「Ch
ristmas2007inChezPierre」「Noël
2007aChezPierre」と表示されているものの,これは
「シェ・ピエールのクリスマス2007」というイベント名の一部に「Ch
ezPierre」が使用されているにすぎず,原告表示2を原告の営業
表示として使用しているわけではない。また,甲第69号証の1ないし3は,
東京メトロ乃木坂駅構内に設置された周辺案内のための地図の写真であり,
原告表示6は,周辺案内の地図の設置者において,原告の所在地を地図上に
表示するために使用しているにすぎず,原告が自己の営業の出所を示す商品
等表示として使用したものではない。
(3)原告は,原告表示1を営業表示として使用する場合には,「カフェテラ
スレストランシェ・ピエール」,「カフェ・テラス・レストランシェ
・ピエール」,「カフェテラスレストランシェ・ピエール」と表示してお
り(甲3ないし5),原告表示3を営業表示として使用する場合には,「C
AFÉTERRASSERESTAURANT」又は「CaféTer
rasseRestaurant」という表示を付記している(甲1の1
・2,甲2ないし5)。
上記「カフェテラスレストラン」,「カフェ・テラス・レストラン」,
「カフェテラスレストラン」,「CAFÉTERRASSERESTA
URANT」,「CaféTerrasseRestaurant」の
表示は,いずれも,原告の営業表示に不可欠な構成要素であって原告の営業
表示に含まれる。
また,原告表示3と共に使用されている「SELECTIONNEPA
RM.PIERRE」の表示,原告表示5と共に使用されている「SEL
ECTONNEEPARMR.PIERRE」の表示についても,これ
らによって,シールの貼付されたワインが原告の選んだハウスワインである
ことを示しているから,原告表示3が営業表示として機能するためには不可
欠の構成要素である。
2争点2(各原告表示の周知性の有無)について
〔原告の主張〕
(1)原告レストランの営業地域は東京都港区に限られており,原告はレストラ
ンの多店舗展開をしていない。
しかしながら,原告レストランは,30年以上にわたる長年の営業活動と
多様な年齢層,社会的階層を対象とした多数の出版物等で紹介されることに
よって,遅くとも被告商品の販売が開始された平成19年3月20日までに
は,全国の一般消費者に対する周知性を獲得していた(なお,原告は,各原
告表示の周知性が「東京都心部に居住ないし通勤・通学し,フランス料理に
関心がある一般人の間でしかない」と主張しているわけではない。したがっ
て,原告が差止めを請求する範囲についても,上記のような範囲に限定する
趣旨ではなく,より広い範囲で差止めを請求するものである。)。
(2)原告レストラン又はそのオーナーシェフである原告代表者は,別紙媒体目
録に記載されているとおり,遅くとも平成2年ころから現在に至るまで長期
間にわたって間断なく,雑誌やグルメガイド等の書籍,テレビやインターネ
ットなどの多数の媒体で紹介されている。そして,上記媒体において,原告
レストランは,各原告表示のいずれかを用いて表記されるか,あるいは,各
原告表示のうちの複数の表示を用いて表記されていた(甲7ないし39,7
2ないし79)。
上記媒体は,別紙媒体目録記載のとおり,発行部数が大量であり,かつ,
発行地域も東京都を中心として全国に広がっているのであるから(甲40,
41,甲42の1ないし3,甲43ないし47,甲48の1ないし3,甲4
9ないし55,甲56の1・2,甲57,58,甲59の1・2,甲60,
61等),各原告表示が,きわめて多数かつ広範囲の者の目に触れていたこ
とは明らかである。
(3)被告の主張について
ア被告は,原告レストランが紹介されている雑誌や書籍の購読者層が限定
されていることを理由に,原告レストランの一般消費者に対する周知性を
否認する。
原告は,原告レストランが紹介されている雑誌や書籍の購読者層が限定
されているとの被告の主張は,否認ないし争う。
仮に,被告が指摘するように,これらの各出版物の購読者層が限定され
ていたとしても,被告の主張によれば,甲第7号証は流通関係業者を,甲
第9号証は20代後半の都会の女性を,甲第10ないし12号証は在住外
国人を,甲第13,14号証はフランス料理愛好家を,甲第15,17号
証は都会の成年男性を,甲第22号証は首都圏の若者を,甲第29号証は
日本生命の会員を,甲第32号証は三菱東京UFJ銀行のカード会員を,
甲第35ないし37号証は「フランス大好きな人」を,甲第38号証は5
0歳から60歳の年齢層を,それぞれ購読者層としているというのであり,
購読者層は多様な年齢層・社会的階層に分かれている。
各出版物の購読者層が,多様な年齢層・社会的階層に分かれているとい
うことは,全体としてみれば,それは一般の消費者層そのものを構成する
ことにほかならない。
したがって,仮に,原告レストランが紹介されている各出版物ごとの購
読者層が限定されているとしても,原告レストランの一般消費者に対する
周知性は否定されない。
イフランスにおいては「ビストロ」が居酒屋を意味し,一般消費者が気軽
に料理を楽しむ小レストランのことを指すこと,日本におけるビストロの
中にはディナーコースが6000円ないし9000円程度の価格帯のレス
トランが存在すること,原告レストランのディナーコースの価格帯が70
00円ないし9000円程度であること,原告レストランが「キング・オ
ブ・グルメフランス料理店」に掲載されていることは認める。
しかしながら,原告レストランは,ディナータイム以外に,ランチタイ
ムとティータイムの営業も行っており,ランチタイムにおいては,100
0円以下のサンドウィッチや1650円のセットメニューが提供されてお
り(甲84),また,ティータイムにおいては,デザートやコーヒー・紅
茶等の飲み物が,いずれも1000円以下の価格で提供されている(甲8
5)。また,ディナータイムにおいては,コース料理だけでなく,200
0円ないし3000円程度の価格でアラカルト(一品ずつ注文する料理)
も提供されており(甲86),これらアラカルトの中から1品を選び,さ
らに1杯1000円のグラスワイン(甲85)を付けても合計5000円
以下の支払に収める組み合わせも十分可能である。
これらのことからも明らかなように,ディナーコースの料金だけで,原
告レストランを一般消費者向けの気軽なレストランではないと断ずる被告
の評価は誤りである。
ウ被告は,全国の一般消費者に周知な店であれば,最新の東京旅行ガイド
ブックに紹介されて然るべきである旨主張する。
しかしながら,旅行ガイドブックに掲載されている店は,あくまでも
「観光客向けの店」として掲載されているにすぎず,「観光客向けの店」
と「全国の一般消費者に周知な店」とは必ずしも同義ではない。被告の主
張は,前提を誤るものである。
〔被告の主張〕
(1)各原告表示が,被告商品の需要者である日本全国の一般消費者に周知であ
るとの点は否認ないし争う。
原告レストランが東京都港区において30年以上の営業活動をしていると
の点については知らない。
(2)原告は,購読者層が限定された雑誌や書籍の1冊ないし数冊に原告レスト
ランやこれに関連する記事が掲載されていることをもって,一般消費者に対
する周知性を主張するものの,この主張には論理の飛躍があり,合理性が認
められない。
また,原告レストランは一般消費者向けの気軽なレストランではなく,そ
の営業地域も東京都港区に限られており,多店舗展開しているわけでもなく,
全国の一般消費者を需要者とするものではない。したがって,原告が通常の
営業活動によって全国の一般消費者に対する周知性を獲得するとは考え難い。
さらに,最新のレストランガイドブックや一般的な東京の旅行ガイドブッ
クにおいても,原告が紹介されているものは存在しないことからすれば,原
告は全国の一般消費者を対象とした書籍などで数多く紹介されているわけで
もない。
以上によれば,原告の営業が全国の一般消費者に周知であるとはいえず,
各原告表示の周知性も認められない。
(3)原告の提出する証拠によって周知性を立証することはできないこと
ア原告の提出する雑誌や書籍は,その購読者層や販売地域が限られている
こと
①甲第7号証の日経流通新聞(現在は「日経MJ」という名称に変更)
は,一般紙ではなく,マーケティング情報に特化した新聞であり,その
購読者層は一般消費者ではなく,流通関係業者に限定されており(乙
9),専門紙であるため販売場所も限定されている(甲40)。
②甲第9号証のミス家庭画報(現在は「Miss」という名称に変更)
は,「オフィスファッションを中心に28歳からのリアルスタイルを提
案」というコンセプトの20代後半の都会の女性を対象とした雑誌であ
る(乙10)。
③甲第10ないし12号証の「Wining&Diningin
Tokyo」は,表記が英語であり(甲10ないし12),購読者層
は「在住外国人,特に最近東京に移って来た人々のためのレストラン情
報を中心としたリビングインフォメーション」とされ,その販売地域も
関東地域に限定されている(甲42の3)。
④甲第13号証の「エピキュリアン東京・関西フランス料理店ガイ
ド」及び甲第14号証の「東京フランス料理店ガイドエピキュリア
ン」は,そのタイトルのとおり,フランス料理店のみを扱ったガイドブ
ックであり,フランス料理愛好家を対象としたものであって一般消費者
を購読者層とする書籍ではない。
⑤甲第15号証の「BRUTUS」は都会の成年男性を対象とした雑誌
である(乙11)。
⑥甲第17号証の「大人のレストラン厳選230店2001年度版」は
「BRIO」という雑誌の別冊であり,同雑誌は都会の成年男性を対象
としている(乙12)。
⑦甲第18号証の「パンの世界杯」は,一般消費者を広く購読者層とす
る書籍ではない。
⑧甲第22号証の「東京ウォーカー」は,若者を対象とし,主として首
都圏などの一部地域でのみ販売をしており,購読者層もこのような地域
の住民に限られている(甲48の1)。
⑨甲第23号証の「日経ベストレストランガイド」は,顧客向け非売品
であって首都圏での配布に限られている(甲49)。
⑩甲第24,27号証のチラシは六本木ヒルズでのイベントの紹介チラ
シであり,配布地域が限定されていることが推察されるし,紹介された
といっても,他の多数のフランス料理人と同列で紹介されたにすぎない。
なお,この点は,甲第25,26号証の日本経済新聞における紹介に
ついても同様である。
⑪甲第28号証は,東京都渋谷区所在の日仏会館及び東京都新宿区所在
の東京日仏学院で開催されたブリア・サヴァラン生誕250周年記念の
イベントのパンフレットであって配布先は都内及び近県に限られており
(甲52),イベント自体が著名なものではないし,他の多数のフラン
ス料理人と同列で紹介されたにすぎない。
⑫甲第29号証の「クォーレ」及び甲第32号証の「SUPERIC
CARD」は,会報誌であって,購読者層は会員に限定されるのであ
り,一般消費者を対象とした雑誌ではない。
⑬甲第30号証の「キング・オブ・グルメフランス料理店」は,表紙
に「歴史に名を遺す最上級レストラン厳選!」とあることからすれば,
高級料理店のみが掲載されており,当該書籍の価格も4725円である
ことから,一般消費者を対象とした書籍ではないことが推認される(乙
13)。
⑭甲第33,34号証の「パティス」の配布地域は東京都心及び神奈川
県の一部に限られている(甲57,58)。
⑮甲第35ないし37号証の「サリュ・ラ・フランス」は「フランス大
好きな人のための小さな情報紙」であり(甲59の1),一般消費者を
対象としたものではない。
⑯甲第38号証の「百楽」は,50歳から60歳を対象とした雑誌であ
る(乙14)。
イ原告の提出する雑誌や書籍の出版時期が古いこと
原告は,各原告表示が口頭弁論終結時において周知性を備えていること
を立証することを要する。しかしながら,原告の提出する雑誌や書籍の多
くは,出版年が古く,現在における周知性を立証する証拠としてはきわめ
て不十分である。
すなわち,甲第7ないし20号証及び甲第22号証は,いずれも3年以
上前のものであり,その後に発行されたものについては,一部地域で開催
されるイベントの広告(甲24ないし28),一部会員のみが手にする会
報誌(甲29,32),一部地域でのみ配布されるフリーペーパー(甲3
3ないし37号証)など,全国の一般消費者を対象としているとはいえな
い媒体が多い。
上記以外の証拠も,甲第21号証の「ザガットサーベイ2006年度
版」(なお,最新版の2008年度版では原告レストランは紹介されてい
ない。),高級店のみが掲載されている甲第30号証の「キング・オブ・
グルメフランス料理店」,テレビ番組でのわずか15秒の紹介(甲3
1),50歳から60歳を対象とした甲第38号証の「百楽」,甲第39
号証のキリンビールのホームページなど,その数は限られている。
ウ原告代表者個人やフランス料理を紹介する雑誌や書籍等について
原告は,原告代表者個人を紹介した記事や,原告レストランの料理を紹
介した記事を,各原告表示の周知性の証拠として提出している。
しかしながら,これらは,そもそも原告レストランを紹介した記事では
なく,各原告表示の周知性の証拠としては不十分である。
①甲第18号証の「パンの世界杯」という書籍は,そもそもレストラン
を紹介する書籍ではなく,この書籍で紹介されているのは,原告代表者
個人のみであり,原告レストランは原告代表者がオーナーを務めるレス
トランとして,文章中で紹介されているにすぎない。
②甲第24ないし27号証の「アペリティフの日」というイベントのチ
ラシで紹介されているのは,原告代表者であり,原告レストランは原告
代表者のレストランとして紹介されているにすぎない。
③甲第33号証の「パティス」というフリーペーパーにおいても,紹介
されているのは原告代表者個人であり,原告レストランは原告代表者が
開業したレストランとして紹介されているにすぎない。
④甲第29号証の会報誌「クオーレ」,甲第34号証の「パティス」と
いうフリーペーパー,甲第35ないし37号証の「サリュ・ラ・フラン
ス」というフリーペーパーは,そもそもレストランを紹介する雑誌では
なく,ここで紹介されているのは,特定の料理やその作り方である。
甲第29,34号証では,料理の紹介者として原告代表者が紹介され,
原告代表者がオーナーであるレストランとして原告レストランが紹介さ
れているにすぎない。甲第35ないし37号証は,フランス料理の紹介
が記事の主たる目的であり,料理の提供者として原告レストランが紹介
されているにすぎない。
⑤甲第72ないし74号証は,「フランス大好きな人のための小さな情
報誌」と題された「サリュ・ラ・フランス」というフリーペーパーであ
り,料理を紹介したものである。
⑥甲第75号証は,「アペリティフの日」というイベントにおける原告代
表者の紹介であり,甲第76号証は,4人のシェフの対談に原告代表者
が参加している記事にすぎず,いずれも原告レストランを紹介する記事
ではない。
⑦甲第78号証もフランスの郷土料理としてブイヤベースを紹介する記
事であり,原告レストランを紹介する記事ではない。
(4)原告レストランは一般消費者向けの気軽なレストランではなく,その営業
地域も東京都港区内に限られていること
フランスにおいては,「ビストロ」(bistro)とは,フランス語で
居酒屋を意味し(乙15),一般消費者が気軽に料理を楽しむ小レストラン
のことを指す。
しかしながら,日本では,「ビストロ」と名のつく店であっても,「下手
なレストランよりも高級なビストロも登場している」(乙16)といわれる
ように,ディナーコースが6000円程度から9000円程度という価格帯
のレストランが数多くあり(乙17),自称「ビストロ」であっても,高級
店である場合は少なくない。原告レストランも,ディナーコースの価格帯は
7000円から9000円程度であり,一般消費者が気軽に楽しむというに
は高額である。原告は高級店のガイドブックである「キング・オブ・グルメ
フランス料理店」に掲載されており(甲30),このことからも原告が一
般消費者向けの気軽なレストランではないことは明らかである。
また,原告の営業は,東京都港区所在のフランス料理店でのレストラン営
業であり,同名の系列店は存在しないし,フランチャイズ展開なども行って
おらず,その監修した商品を全国的に販売するなどの商品化ビジネスも行っ
ていないから,営業範囲は東京都港区所在の店舗内に限られている。
(5)最新のレストランガイドブックや旅行ガイドブックでは原告レストランは
紹介されていないこと
原告の顧客は,東京都港区近辺に在住又は勤務するフランス料理愛好家に
限られており,通常の営業活動によって原告が全国の一般消費者の周知性を
獲得することは考え難い。全国的な広告宣伝活動を行っている場合や,テレ
ビ,雑誌等で全国的に広く紹介された場合などでない限りは,原告の営業が
全国的に周知になることは考えられない。しかし,原告が全国的な広告宣伝
活動を行ったとの主張及び証拠はなく,原告が提出する証拠では,テレビ,
雑誌等で全国的に広く紹介されたとはいえない。
現在,一般的な書店で販売されている最新のレストランガイドブックでは,
原告レストランが紹介されているものは見当たらない(乙18ないし24)。
原告が周知性の証拠として提出する書籍についても,「Wining&
DininginTokyo」(甲10ないし12)の最新版(乙2
5),「ザガットサーベイ」(甲19ないし21)の最新版の2008年度
版(乙26)のいずれにおいても,原告レストランは紹介されていない。
また,各原告表示が全国の一般消費者に周知というのであれば,一般的な
書店で販売されている最新の東京旅行ガイドブックで,原告レストランが紹
介されていて然るべきである。しかし,一般的な書店で販売されている最新
の東京の旅行ガイドブックにおいては,原告レストランが紹介されているも
のは見当たらない(乙27ないし29)。
現在市販され,原告レストランが掲載されている最新のレストランガイド
は1冊(甲77)のようであり,口頭弁論終結時において各原告表示が周知
性を備えていることを立証するには不十分である。
(6)被告表示2の商標登録が認められたこと等
ア被告表示2について,平成19年9月14日に被告を登録名義人とする
商標登録(商標登録第5077069号)がされた(乙30)。
被告表示2の出願後,原告は特許庁に対して情報提供(商標法施行規則
第19条参照)を行い,この際,「『ChezPierre』の商標と
その称呼『シェピエール』は,周知性を有しており,少なくとも東京都及
び隣接する他県にまで及んでいる。」として,商標法4条1項10号の規
定により被告表示2は登録することができないと主張した(乙31)。
しかしながら,原告の主張にもかかわらず,被告表示2について,上記
のとおり,商標登録がされた。
イ原告は,被告を登録名義人として商標登録(商標登録第5077069
号)されている「ChezPierre」(被告表示2)について,商
標登録異議の申立てを行った(甲87。以下「本件異議申立て」とい
う。)。
本件異議申立てにおいて,原告は「本件登録商標の出願日である平成1
8年12月20日までには,『ChezPierre』『シェ・ピエー
ル』の名は,申立人の営むビストロの名として,日本国内において広く認
識されるに至っていた。」と主張し,その周知性の根拠として本件と同様
の主張及び立証を行った。
しかしながら,特許庁はその判断の中で,「ChezPierre」
は,「我が国において広く知られていたとは認められない。」として,原
告の営業表示としての周知性を否定し,さらに,「ChezPierr
e」を,指定商品(日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,麦および麦
芽を使用しないビール風味のアルコール飲料)について使用した場合につ
いて,「申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのよ
うに,その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。」
として混同のおそれも否定し,平成20年9月2日付決定により「登録第
5077069号商標の商標登録を維持する。」との結論を下した(乙4
6)。
3争点3(商品等表示としての各被告表示の使用の有無)について
〔原告の主張〕
被告は,被告表示1を,容器上に貼付したラベル,被告商品の宣伝用ホーム
ページ(甲63の1ないし5),宣伝用チラシ(甲64の1・2),宣伝用ネ
ックハンガーラベル(甲65)に,被告表示2を,容器上に貼付したラベル,
被告商品の宣伝用ホームページ(甲63の1ないし3)に,被告表示3を,容
器上に貼付したラベル,被告商品の宣伝用ホームページ(甲63の1ないし
5),宣伝用チラシ(甲64の1・2),宣伝用ネックハンガーラベル(甲6
5)に,それぞれ使用している。
また,被告は,被告表示4及び5を,被告商品の中吊り広告(乙42)及び
雑誌広告(乙43)に使用している。
〔被告の主張〕
(1)被告が,各被告表示を原告の主張するとおり使用していることは認める。
(2)ただし,被告表示2や被告表示3は,被告商品のバックラベルにおいては
「ChezPierreRouge」,「ChezPierreB
lanc」,「シェピエール赤」,「シェピエール白」と表示され
ており,「ChezPierre」又は「シェピエール」とのみ表示さ
れているものではない。
また,被告商品に貼付されたラベル,宣伝用ホームページ,チラシ,ネッ
クハンガーラベル,その他広告上には,各被告表示が使用されているものの,
それらが単純に表示されているわけではなく,使用態様は様々である。
4争点4(各原告表示と各被告表示との類似性の有無)について
〔原告の主張〕
被告表示1,2及び4は,原告表示2ないし6と,すべてアルファベット文
字により構成されている点,文字の配列順序の点において外観は同一であり
(なお,被告表示2及び4は,原告表示2ないし6と,表記が一段である点に
おいても同一である。),称呼も「シェピエール」で同一である。
被告表示3は,原告表示1と,片仮名表記である点において,外観は同一で
ある。被告表示3と原告表示1とは,「シェ」と「ピエール」の間に「・」の
記号があるか否かという点において異なるものの,「・」の記号は発音される
ことはないので,両者の称呼は同一である。
被告表示5は,原告表示1と,片仮名表記である点,「シェ」と「ピエー
ル」の間に「・」の記号がある点を含め,外観は同一であり,称呼も同じであ
る。
したがって,被告表示1ないし5は,原告表示1ないし6と類似している。
〔被告の主張〕
(1)否認する。
各原告表示と各被告表示には外観及び観念に違いがあるほか,各原告表示
と各被告表示について離隔的観察を行うと,取引の実情のもとにおいて,両
者を全体的に類似のものとして受け取るおそれはなく,各原告表示と各被告
表示との間には類似性が認められない。
(2)外観が異なること
被告表示1は,「CHEZ」と「Pierre」が上下二段に分けられ,
「CHEZ」はやや小さく表示され,「Pierre」の「P」の曲線部分
が大きく左にはみ出すように装飾され,「i」や「e」に波型の図形の装飾
が施されている。他方,原告表示2ないし5は,「ChezPierr
e」と頭文字だけが大文字となって一段で表示されており,原告表示2は文
字に特段の装飾はされていないし,原告表示3ないし5は文字に被告表示1
とは全く異なる装飾がされている。また,原告表示6は,すべて大文字で一
段に表示されている。このように,被告表示1と原告表示2ないし6とは外
観において大きく異なる。
被告表示2は,原告表示2との外観上の共通点は見受けられるものの,文
字が装飾されている原告表示3ないし5,すべて大文字で表記されている原
告表示6とは外観において異なる。
被告表示3は,「シェ」と「ピエール」の間に「・」がなく,原告表示1
とは外観において異なる。
被告表示4は,「CHEZ」と「Pierre」で構成され,被告表示1
と同様の特徴的な装飾がされている。一方,原告表示2ないし5は「Che
zPierre」と頭文字だけが大文字となって表示されており,原告表
示2は文字に特段の装飾はされておらず,原告表示3ないし5は文字に被告
表示4とは全く異なる装飾がされている。また,原告表示6は,全て大文字
で一段に表示されている。被告表示4と原告表示2ないし6とは外観におい
て大きく異なる。
被告表示5は,原告表示1と,外観において共通点は見受けられる。
(3)観念が異なること
フランス語で,「Chez」は「家」,「Pierre」は一般的な男性
の名を意味しており,「ChezPierre」,「シェ・ピエール」は,
フランス語で「ピエールの家」を意味する。
しかしながら,被告商品の需要者をはじめとする一般的な日本人は,必ず
しもフランス語に精通しておらず,「ChezPierre」,「シェ・
ピエール」から特定の観念を想起することは困難である。
また,原告表示の「Pierre」「ピエール」は,原告代表者(A)を
意味するのに対し,被告表示の「Pierre」「ピエール」は,Bを意味
するものであり,「Pierre」「ピエール」についての観念が異なる。
したがって,仮に被告商品の需要者が各原告表示と各被告表示の意味を理
解することができたとしても,その対象とする人物が異なっており,表示か
ら想起される観念が異なるものである。
(4)被告が各被告表示を使用した被告商品を輸入販売等する行為について,全
国の一般消費者が,原告の営業であると誤認混同するおそれは全くない。
したがって,各原告表示と各被告表示とに関し,離隔的観察を行うと,取
引の実情の下において,両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれは
なく,各原告表示と各被告表示との間には類似性が認められない。
5争点5(誤認混同のおそれの有無)について
〔原告の主張〕
(1)一般に,フランス料理を食する際には,飲み物としてワインが飲まれるの
が通常であり,原告レストランにおいても,他のフランス料理店と同様に,
料理の提供だけでなく,料理と同等の比重でワインの提供も行われているこ
とからすれば,フランス料理店である原告レストランの需要者層とワイン,
すなわち被告商品の需要者層とは重なり合っているといえる。
また,原告レストランは,フランス料理店の中では,「ビストロ」(家庭
的な雰囲気の中で,気軽に食事を楽しめるレストランを意味する。)と呼ば
れる店舗形態に属している(甲13,15,29,33,35ないし38)。
他方,被告商品の宣伝広告物には,「我が家のビストロワイン」(甲6
5),「今夜,我が家の食卓がビストロになる。」(甲64の1),「親し
みやすいネーミングとビストロをイメージしたラベルデザイン。」(甲64
の2),「フランスのビストロをイメージしたデザインのシェピエールは,
・・・」(甲63の1,甲64の2)などと記載されており,「ビストロ」
という文言が多用されている。
原告レストランが「ビストロ」であることを勘案すれば,被告商品の需要
者層と原告レストランの需要者層は重なり合っているといえる。
以上に加え,各原告表示と各被告表示とが類似していること,各原告表示
は周知性が高く顧客吸引力があることから,需要者において,原告と被告と
の間に,ライセンサーとライセンシー又は監修者と被監修者などの密接な関
係があるとの誤認混同が生じるおそれがある。
実際にも,被告商品の発売開始後,原告に対し,「サントリー(被告)と
提携したのか」,「サントリーが発売したワイン(被告商品)と何か関係が
あるのか」,「あんな不味いワイン(被告商品)を,どうして選んだのか」
などの問い合わせが寄せられている。
(2)被告の主張について
ア被告は,日本において,フランス料理店の店名に「Chez」や「シ
ェ」を使用することは珍しいことではなく,また,「Pierre」や
「ピエール」を店名に使用するフランス料理店が多数あることをもって,
「ChezPierre」及び「シェ・ピエール」は,フランス料理店
の名称としての識別力が弱く,各被告表示から原告レストランを想起する
ことはない旨主張する。
しかしながら,「Chez」,「シェ」または「Pierre」,「ピ
エール」を店名の一部に使用するフランス料理店が多数あるとしても,こ
の両者を一連のものとして組み合わせた上,フランス料理店の店名に使用
しているのは,原告だけであり,各原告表示のフランス料理店としての識
別力は強いといえる。
また,原告レストランは,創業から30年以上を経た老舗レストランで
あり,かつ,「フレンチレストランのパイオニア」(甲23),「仏家庭
料理の日本初のビストロ」(甲29),「日本初のフランス人シェフによ
るフランス料理店」(甲30),「(原告レストランのオーナーシェフで
ある原告代表者について)日本に現在ある仏料理店のうち,最初に店を始
めた仏人の一人」(甲78)と称されるほどの稀少性を有している。他方,
被告商品は,平成19年3月の発売開始からわずか1年数か月しか経過し
ておらず,宣伝広告もホームページへの掲載や電車の中吊り広告,一部雑
誌への掲載がされている程度であるから,一般への浸透度合いは非常に低
いものと考えられる。
以上によれば,各被告表示から原告レストランが想起されることは明ら
かである。
イ甲第65号証においては,「SUNTORY」の表示の存在を全く認め
ることはできず,また,乙第42号証及び乙第43号証(2枚目部分)に
おいては,「SUNTORY」の表示の存在は,広告下部に小さな文字で
記載されているホームページのアドレス中にしか認められないのであり,
被告商品の販売元が被告であることを一般消費者が明確に認識することは
できない。
ウ確かに,商標法における役務と商品との類否の判断基準によれば,被告
商品である「ぶどう酒」と原告の営業である「フランス料理の提供」とは
類似とされていない。
しかしながら,商標法における類否の判断は,対象となる商標の権利範
囲を画するためにされるものであるのに対し,不正競争防止法2条1項1
号における類似の判断は,商品の出所・営業の主体について誤認混同を生
ずるおそれがあるか否かの観点からされるべきものであるから,商標法上
の類否の判断基準と不正競争防止法上の類似の判断基準とは同一ではない。
エ被告は,特定の有名レストランと提携した商品を販売する場合,値段が
一般的な商品に比較して高額となるとの一般論を主張している。そして,
確かに,被告商品の販売価格は,小売価格で800円程度である。
しかしながら,訴外エスビー食品が販売する有名レストランと提携した
パスタソースの価格は250円ないし380円にすぎず(甲91),パス
タソースとして特段高価とはいえない。被告の主張する上記一般論は不正
確であり,このような不正確な一般論を前提とする被告の主張は,意味が
ない。
〔被告の主張〕
(1)各被告表示を被告商品に使用することにより,被告の商品又は営業と,原
告の商品又は営業との間に誤認混同が生じるおそれはない。
「ビストロ」とは,気軽に利用することができる小レストランや居酒屋を
意味するフランス語の一般名称であり,被告は,気軽に楽しめるフランスワ
インという被告商品のコンセプトに合致する「ビストロ」を,商品デザイン
や広告のモチーフに使用したにすぎない。
「ビストロワイン」という言葉は被告の創作であり,「気軽に楽しめるワ
イン」という被告商品のコンセプトを一般消費者に伝えるために使用したも
のである。「ビストロ」という用語が気軽に楽しめるワインのコンセプトに
合致する商標として使用されている他社の例(乙2)もあり,被告商品の宣
伝に「ビストロ」という言葉が使用されているからといって,被告商品の需
要者層と原告レストランの需要者層が重なり合っているということにはなら
ない。
(2)原告は,需要者において,原告と被告との間にライセンサーとライセンシ
ー又は監修者と被監修者などの密接な関係があるとの誤認混同が生じるおそ
れがある旨主張する。
しかしながら,不正競争防止法2条1項1号にいう「混同」があると認め
られるためには,同一営業主体として誤信させるおそれがあるか,親会社,
子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化
事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させるおそれがなければな
らない。
本件においては,以下のとおり,各原告表示の識別力が弱いこと,各原告
表示と各被告表示とは外観,観念及び使用態様が異なること,原告の営業と
被告商品とが類似していないこと,原告レストランの顧客層は被告商品の顧
客層と異なること,原告はワインの輸入販売や商品化事業をする事業者では
ないこと,被告商品が安価な商品であること,被告商品の需要者による混同
の事実が存在しないことなどからすれば,被告商品の需要者たる全国の一般
消費者において,原告の営業と被告の営業との間に,親会社,子会社の関係
や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグ
ループに属する関係が存すると誤信するおそれは全くない。
ア各原告表示の識別力が弱いこと
フランス語で,「Chez」は「家」,「Pierre」は一般的な男
性の名を意味しており,原告表示の「ChezPierre」,「シェ
・ピエール」は,フランス語で「ピエールの家」を意味しているにすぎな
い。
店名に「Chez」又は「シェ」を使用したフランス料理店は日本にも
多数あり(乙32ないし34),フランス料理店の店名に「Chez」
又は「シェ」を使用することは珍しいことではない。
また,「Pierre」はフランス人の男性の一般的な名前であり,店
名に「Pierre」又は「ピエール」を使用したフランス料理店は日本
に多数ある(乙35ないし37)。
以上のとおり,「ChezPierre」及び「シエ・ピエール」は
フランス料理店の名称としての識別力は弱く,各被告表示から原告レスト
ランを想起することはない。
イ各原告表示と各被告表示とは使用態様が異なること
(ア)各原告表示はフランス料理店の営業表示として使用されているもので
あって,ワインの商品表示として使用されているものではない(なお,
原告レストランのハウスワインであることを示すシールも,ラベルとは
別に貼られており(甲第66号証),各原告表示を商品表示として使用
したワインを提供しているわけではない。)。
また,各原告表示が営業表示として使用される場合,「カフェテラ
スレストラン」,「カフェ・テラス・レストラン」,「カフェテラス
レストラン」(甲3ないし5)又は,「CAFÉTERRASSE
RESTAURANT」,「CaféTerrasseResta
urant」という表示が使用されていることがほとんどである(甲1
の1・2,甲2ないし5)。
(イ)各被告表示は,ワインの商品表示として使用されており,レストラン
営業を含め営業表示としては一切使用されていない。
また,各被告表示は商品表示として使用される場合には,盾形の看板
の形をした被告商品のロゴマーク(乙39)と共に使用されている(甲
62,甲63の1ないし5,甲64の1・2,甲65)。被告表示2及
び3は,宣伝広告の際には「『シェピエール』(赤・白)」(甲6
2),「シェピエール赤」「シェピエール白」(甲63の1な
いし3),「シェピエール(赤)」「シェピエール(白)」(甲6
4の2),「ChezPierreRouge」「ChezPi
erreBlanc」(甲63の1)のように,「赤」「Roug
e」(フランス語で「赤」を意味する。)又は「白」「Blanc」
(フランス語で「白」を意味する。)を同時に付して使用されている。
さらに,広告宣伝に際しては被告の営業表示である「SUNTOR
Y」の表示と共に使用されており,被告商品の販売元が被告であること
を一般消費者は明確に認識することができる。
他方,被告商品やその広告宣伝物には,被告商品が第三者からライセ
ンスを受けた商品であることや第三者の監修を受けた商品であることを
示唆する表示,あるいは,特定のレストランを想起させるような表示は
一切ない。
ウ原告の営業と被告商品が類似していないこと
原告が提供するのは,フランス料理という役務であって,被告が提供す
るワインという商品とは異なるから,両者の営業は類似していない。
商標法において,役務と商品との類否の判断基準は,商標審査基準によ
れば,「類似商品・役務審査基準に掲載される商品と役務については,原
則として,同基準によるものとする。」とされ(乙40),「類似商品・
役務審査基準【国際分類第9版対応】」では,被告商品である「ぶどう
酒」を含む第33類の「洋酒果実酒」は,第35類の「飲食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供酒類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を類似役務とし
ており,原告の営業である「フランス料理の提供」を含む第43類の「飲
食物の提供」とは類似とされていない(乙41)。
エ原告レストランの顧客層は被告商品の顧客層と異なること
原告レストランは一般消費者向けの気軽なレストランではなく,その営
業地域も東京都港区内に限られていることから,原告の顧客は,都心に居
住又は勤務する裕福なフランス料理愛好家を中心とするものであって,全
国の一般消費者を顧客層とするものではない。
他方,被告商品は,全国の一般消費者をターゲットとして企画された商
品である(乙3)。被告商品は,小売価格で800円程度という,ワイン
としてはかなり安い価格で全国に販売され,宣伝広告もホームページや電
車の中吊り広告(乙42),レタスクラブ(乙43)のような一般主婦向
けの雑誌への掲載など,一般消費者の目に触れる手法により展開している
(乙3)。
このように原告と被告とはその顧客層を大きく異にしているのであるか
ら,被告の顧客層である全国の一般消費者が原告の営業を被告の営業と混
同するおそれは全くない。
オ原告はワインの輸入販売や商品化事業をする事業者ではないこと
被告商品は,「VindePays(ヴァン・ド・ペイ)」という
フランスワインの格付けを有しており,ラベルも全てフランス語で記載さ
れていることから,輸入ワインであることは明らかである。
他方,原告は,日本において,国内の一般消費者に対するワインの輸入
販売業を行っていないし,各原告表示をライセンスした商品や,原告が監
修した商品を発売したこともない。
原告の営業は,東京都港区所在のフランス料理店でのレストラン営業で
あり,フランスはもちろんのこと日本においても同名の系列店は存在しな
い。
以上のとおり,原告は,東京都港区において地元に密着してレストラン
営業のみを営む事業者であって,レストラン営業以外の事業に国際的に関
与しているものではないから,全国の一般消費者が,被告商品について,
原告がライセンス又は監修した商品であると誤認するおそれはない。
カ被告商品が安価な商品であること
一般に,特定の有名レストランと提携した商品を販売する場合には,商
品のブランド価値が高まるため,値段も一般的な商品と比較して高額とな
るのが通常である。
しかしながら,被告商品の販売価格は,全国の一般消費者が気軽に楽し
むことができるフランスワインというコンセプトの商品であって,小売価
格で800円程度というワインとしてはむしろ安い価格で販売されている
(乙44)。
したがって,全国の一般消費者が,被告商品が特定の有名レストランと
提携した商品であると考えることはない。
キ被告商品の需要者による混同の事実が存在しないこと
被告に対する被告商品と原告との関係についての問い合わせは,1件し
かなく,この問い合わせの内容も,原告レストランの顧客と思われる人か
ら,「このワインですが,乃木坂のフレンチレストラン『シェピエール』
と関係があるのでしょうか。よく行くお店なので気になって質問させてい
ただきました。」という原告との関係性を尋ねられたものであって,被告
の営業を原告の営業と混同しているものではない(乙45)。
なお,原告は,被告商品の発売開始後,被告商品と原告との関係につい
て問い合わせが寄せられている旨主張する。仮に,原告の上記主張が事実
であるとしても,これは,被告による大規模な宣伝活動によって,各被告
表示が周知性を獲得した結果,原告の一部の顧客が原告と被告との関係を
誤解したにすぎないから,不正競争防止法2条1項1号にいう「混同」と
はいえない。すなわち,被告の行為が不正競争行為に該当するというため
には,需要者に対する原告表示の周知性を利用して,被告商品の販売を伸
ばすというような実態がなければならない。被告商品の需要者は全国の一
般消費者であるから,全国の一般消費者から問い合わせがあったのであれ
ばともかく,原告の一部の顧客から問い合わせがあったというだけでは,
上記のような実態があることは立証されていないのである。
(3)被告商品の開発経緯
被告は,被告商品の開発に当たって,「ご家庭で気軽に楽しんでいただく
ワイン」という商品コンセプトを設定し,これに合わせて国際的なワインの
製造輸出業者であるカステル社(乙4の1・2)からワインを輸入すること
にした。
そこで,フランスと日本の両国で商標上問題のない名称を付けるために,
カステル社がフランスで保有する登録商標リストの提示をうけ,この中から
今回の商品コンセプトに最も合致し,かつカステル社の会長であるB氏(乙
5)の名前にちなんだ「CHEZPIERRE」との商標を選択した。
上記商標は,カステル社が平成5年(1993年)にフランスにおいて登
録し,現在に至るまで長年保有しているものである(乙6)。
6争点6(営業上の利益の侵害の有無)について
〔原告の主張〕
(1)被告の行為は,不正競争防止法2条1項1号に該当する行為であり,これ
により,原告は営業上の利益を侵害されるおそれがある。
(2)被告は,被告表示1,2及び4において,使用するアルファベット文字の
基本的構成も称呼も同一のまま,その前半部分(「CHEZ」と「Che
z」)のみを,大文字のみで構成したもの(被告表示1,4)と,大文字と
小文字とで構成したもの(被告表示2)とを使い分け,さらに,被告表示1
と4とでは,二段の表記と一段の表記とを使い分けることで,3種類の表示
を使用している。
そうすると,被告が,これらと同様の手法により,前半部分の「CHE
Z」,「Chez」又は「chez」と,後半部分の「PIERRE」,
「Pierre」又は「pierre」とを様々な形で組み合わせることで,
被告表示1,2及び4と称呼は同一であるものの,表記方法が異なる多数の
別表示を使用する可能性が高い。
また,被告表示3及び5では,アルファベット文字ではなく,片仮名文字
が使用されている。被告が,前半部分をアルファベット文字とし,後半部分
を片仮名文字とする,あるいはその逆の組み合わせとすることで,称呼は同
一でありながら,表記方法の異なる表示を使用する可能性も高い。
被告が各原告表示と称呼が全く同じでありながら,その表記方法が異なる
5種類の表示を既に使用していることからすれば,被告において,被告表示
1ないし5を被告商品に付する等して使用するおそれがあるにとどまらず,
さらに「CHEZ」,「Chez」,「chez」又は「シェ」と「PIE
RRE」,「Pierre」,「pierre」又は「ピエール」とを,様
々な形で組み合わせた表示を使用するおそれがある。
〔被告の主張〕
(1)被告が各被告表示を被告商品に使用することによって,原告の営業上の利
益が侵害されることはなく,また,侵害されるおそれもない。
(2)原告は,被告の実際の使用態様とは異なる使用態様についても被告が将来
使用するおそれがあると主張するものの,かかる主張の根拠を何ら示してい
ない。原告は,差止めの対象となる行為を特定せずに,使用のおそれのない
行為についてまで差止請求をするものであり,かかる差止めの必要性は認め
られない。
第4当裁判所の判断
本件では,事案に鑑み,争点2(各原告表示の周知性の有無)から判断する。
1争いのない事実等に証拠(甲1の1・2,甲2ないし5,甲6の1・2,甲
7ないし39,62,甲63の1ないし5,甲64の1・2,甲65,66,
甲67の1・2,甲68,甲69の1ないし3,甲72ないし79,84ない
し86,92,乙3,乙4の1・2,乙5,6,15,25,26,30,3
2ないし38,42ないし46)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実
が認められる。
(1)原告の営業活動について
ア原告は,昭和49年2月に設立された,レストラン経営等を業とする株
式会社であり,乃木坂(東京都港区南青山1−23−10)において,
「シェ・ピエール」との名称のレストラン(原告レストラン)を経営して
いる。
原告の代表者であり,原告レストランのシェフを勤めるAは,昭和43
年(1968年)に来日し,昭和48年(1973年)に青山に「シェ・
ピエール」との名称のレストランを開店した。同レストランは,昭和60
年(1985年)に現在の店舗(乃木坂)に移転し,それ以降,同店舗に
おいて営業をしている(甲7,14,23,30,32,67の2等)。
原告が経営する「シェ・ピエール」との名称のレストランは上記乃木坂
の一店舗のみである。
イ原告レストランは,フランスの家庭料理をくつろいだ雰囲気で提供する
スタイルのレストランであり,「ビストロ」(フランス語で「料理居酒
屋」の意味。甲29,乙15等)と評されることもある(甲13,15,
29,33,35ないし37等)。
原告レストランでの料理代金については,昼食時のコース料金が165
0円,2500円,3000円,夕食時のコース料金が7000円,80
00円,9000円である(甲84ないし86)。
原告レストランにおいては,料理と共に,ワインも提供されている。
(2)各原告表示の外観,使用態様等
ア各原告表示の外観は,別紙原告表示目録記載1ないし6のとおりであり,
原告表示2ないし6は,飾り文字を使用しているか否かの差異はあるもの
の,いずれも,フランス語の単語である「Chez」(又は「CHE
Z」)と「Pierre」(又は「PIERRE」)とを横一列に表記し
たものであり,原告表示1は,上記単語の称呼を片仮名で「シェ」,「ピ
エール」と表記し,両者の間に「・」を配して,横一列に表記したもので
ある。
イフランス語で「Chez」とは,「∼の家」,「∼の店」という意味で
あり,「Pierre」とは,フランス人男性の名前である(乙45。原
告代表者の名前も「PIERRE」である。)。
東京都渋谷区や東京都港区内には,原告レストランのほかにも,名称に
「Chez」,あるいは「シェ」を含むフランス料理のレストランがある
(乙32ないし34)。また,東京都港区や中央区内等には,原告レスト
ランのほかにも,名称に「ピエール」,「Pierre」,あるいは「P
IERRE」を含むフランス料理のレストランや洋菓子店がある(乙35
ないし38)。
ウ昭和60年ころ以降,原告レストランの看板や日除けテントには原告表
示3が表記されている(甲1の1・2)。また,平成15年ころに作成さ
れた原告レストランのパンフレットやカード(甲2,3),平成19年こ
ろに作成された原告レストランのカード(甲4),並びに昭和60年ころ
に作成された原告レストランのマッチ(甲5)には,原告表示1及び原告
表示3が表記されていた。
また,原告代表者が原告レストランでハウスワインとして提供するため
に選定し,輸入していたワインには,原告表示4が表記されたフロントラ
ベルが貼付されていた(甲6の1・2。なお,上記フロントラベルの貼付
は,平成18年までに輸入されたワインについて行われており,それ以降
は行われていない。)。他方,原告レストランにおいて,ハウスワインと
して提供されるワインには,平成17年ころ以降,原告表示3や原告表示
5が表記されたシールが,元々ワインに貼付されているフロントラベルと
は別に,貼付されている(甲66)。
原告のウェブサイト上のホームページには,平成19年3月20日当時,
原告表示1,原告表示2,原告表示3及び原告表示6が表記されており
(甲67の1・2),平成19年12月ころに作成された,原告レストラ
ンのクリスマスイベントの告知ポスターには,原告表示1,原告表示2及
び原告表示3が表記されており(甲68),東京メトロ乃木坂駅の周辺案
内表示板には,平成20年6月当時,原告レストランの案内が掲示されて
おり,原告表示1,原告表示3及び原告表示6が表記されている(甲69
の1ないし3)。
なお,本件全証拠によっても,上記事実のほかには,原告による各原告
表示の使用開始時期や使用継続の状況を,詳細に認定することはできない。
(3)レストランガイドや雑誌等における原告レストランに関する記述等
ア平成2年1月16日付け日経流通新聞の「異食店人と経営」というタ
イトルの付された欄には,「シェ・ピエール仏料理」,「Aさんがフラ
ンスから来日して20年以上,オーナーシェフとして独立したのはすでに
16年も前のことだ。日本語もすっかり板に付き,現在は地下鉄千代田線
・乃木坂駅の南青山口そばにフランス料理店「シェ・ピエール」を構える。
人通りもまばらな寂しい立地ながら家庭的なフランス料理が味わえること
や,Aさんの親しみの持てる人柄が好感を呼び,連日常連客などでにぎわ
う店だ。」などと原告レストランに関する記述があるものの,記事全体と
しては,原告代表者に対するインタビュー内容を織りまぜながら,来日後
平成2年当時までの間の原告代表者の経験談や原告代表者の考え方などを
紹介する内容となっている(甲7)。
イ平成5年12月1日発行の雑誌「’94東京のうまいもの屋555
店」の158頁に約3分の1頁大の大きさで,「シェ・ピエール(乃木
坂)」,「フランス人シェフの惣菜料理に舌鼓」,「シェフは来日25年
を迎えるAさん。フランス人シェフの最古参の一人だ。開店以来21年間
変わらぬ味は,フランス家庭料理が基本。」などと原告レストランが紹介
されている(甲8)。
ウ平成7年2月1日発行の雑誌「Missミス家庭画報2月号」の17
6頁に1頁大の大きさで,「青山近辺にフランス田舎家庭料理のお店が集
中しているなんて意外!!(中略)交通量の多い青山通りではなく,少し
路地を入ったところにあるのがポイント。のんびり散歩をする気分でお店
を探してみて!!」との記述の下に,原告レストランが「乃木坂・青山墓
地下シェ・ピエール」と表記されて紹介されており,店舗内の写真の下
に,同写真の約6分の1程度の大きさの,原告レストランの外観の写真
(同写真には原告表示3が小さく写っている。)が掲載されている(甲
9)。
エ平成7年6月ころ発行の外国人向けレストランガイド「Wining
&DininginTokyo」7号の41頁に2分の1頁大の大
きさで,平成8年1月ころ発行の同8号の41頁に2分の1頁大の大きさ
で,平成14年6月ころ発行の同12号の45頁に2分の1頁大の大きさ
で,それぞれ,英語表記で原告レストランが紹介され,上方に「CHEZ
PIERRE」又は「ChezPierre」,下方に原告表示3が
記載されている(甲10ないし12)。
なお,平成20年発行の「Wining&DininginT
okyo」(乙25)には原告レストランは掲載されていない。
オ平成8年6月5日発行のレストランガイド「エピキュリアン’96∼
’97東京・関西フランス料理店ガイド」の150頁に2分の1頁大の大
きさで,原告レストランが紹介されており,左端部に「シェ・ピエール
CHEZPIERRE」と表記されている(甲13)。
カ平成13年11月30日発行のレストランガイド「東京フランス料理店
ガイドエピキュリアン」の122頁に2分の1頁大の大きさで,原告レ
ストランが紹介されており,上部に「カフェテラス・レストランシェ・
ピエールCHEZPIERRE」と表記されている(甲14)。
キ平成9年6月1日発行の雑誌「BRUTUS」の「在日フランス人88
人にアンケート私たちが認める「日本のフレンチ」はこれだ!」とのタ
イトルの特集記事のうち,「普段着感覚で気軽に行ける日本のビストロは
どこですか?」との質問に対する回答の第1位として,58頁に約3分の
1頁大の大きさで,「ChezPierreシェ・ピエール」「創業
24年の貫禄を見せ堂々の1位。」などと原告レストランが紹介され,
「日本で人生最後の日を迎えるとしたら,その日のディナーはどこへ行き
ますか?」との質問に対する回答の第3位として,61頁に約6分の1頁
大の大きさで,「ChezPierreシェ・ピエール」,「気楽に
田舎料理を食べたいから。」などと原告レストランが紹介され,原告レス
トランの店舗の外観の写真(同写真には原告表示3が小さく写ってい
る。)が掲載されている(甲15)。
ク平成10年7月11日に放映された情報番組「出没!アド街ック天国
乃木坂編」(テレビ東京系)内において,「乃木坂BEST20」の第1
1位として原告レストランが紹介され,「シェ・ピエール」の表示と共に
原告レストランの外観の映像(同映像には原告表示3が小さく映ってい
る。)が放映された(甲16)。
ケ平成12年12月20日発行のレストランガイド「別冊BRIO東京
・大阪・神戸大人のレストラン厳選230店2001年度版」に,原
告レストランが「シェ・ピエール」と表記されて紹介されており,原告レ
ストランの店舗内の写真や料理の写真が掲載されている(甲17)。
コ平成14年6月11日発行の書籍「パンの世界杯4人の応援団の美味
しいレシピ」の「世界の舞台に立つ日本のパンベーカリー・ワールドカ
ップへの道」とのタイトルの記事中には,「(日本フランスパン友の会)
会員のフランス人パン職人で在日歴の長いA氏(レストラン「シェ・ピエ
ール」オーナー)」と原告代表者を紹介する記述があるものの,記事全体
としては,そのタイトルにあるとおり,ベーカリー・ワールドカップに日
本が参加するまでの経緯を紹介する内容となっている(甲18)。
サ平成14年12月10日発行のレストランガイド「ZAGATSURV
EY2003TOKYORESTAURANTS」の94頁に6分
の1頁大の大きさで,平成15年12月20日発行の「ZAGATSUR
VEY2004TOKYORESTAURANTS」の98頁に6
分の1頁大の大きさで,平成17年9月13日発行の「ZAGATSUR
VEY2006TOKYORESTAURANTS」の105頁に
5分の1頁大の大きさで,それぞれ,「シェ・ピエールChezPi
erre」と原告レストランが紹介されている(甲19ないし21)。
なお,平成19年10月23日発行の「ZAGATTokyoRe
staurants2008」(乙26)には,原告レストランは掲載
されていない。
シ平成16年3月30日発行の雑誌「TokyoWalker」の「東
京で桜を楽しむ桜さんぽ」と題する記事のうち,青山周辺を紹介した5
7頁には,他のレストランと共に,原告レストランが紹介されており,原
告レストランの店舗内の写真の横に「RestaurantChez
Pierre」と表記されている(甲22)。
ス平成16年12月1日発行のレストランガイド「日経ベストレストラン
ガイド2005第一線で活躍する大人の女性が選びました」の96,9
7頁に見開き2頁にわたって,原告レストランが「シェピエールしぇぴ
えーる」と表記されて紹介されており,原告レストランの店舗内の写真,
料理の写真のほか,96頁右下に小さく原告レストランの外観の写真(同
写真には原告表示3が小さく写っている。)が掲載されている(甲23)。
セ平成17年6月2日に六本木ヒルズアリーナにおいて開催された,フラ
ンス政府が提唱する「アペリティフの日」にちなんだイベントに,原告代
表者は,飲食を提供するシェフ14人のうちの1人として参加した。その
ため,上記イベントに関するチラシ(甲24)や新聞広告(甲25,2
6)には,他のシェフと共に,原告代表者が「シェ・ピエール」のシェフ
として紹介されている。
平成18年6月1日に六本木ヒルズアリーナにおいて開催された,フラ
ンス政府が提唱する「アペリティフの日」にちなんだイベントに,原告代
表者は,飲食を提供するシェフ18人のうちの1人として参加した。その
ため,上記イベントに関するチラシ(甲27)には,他のシェフと共に,
原告代表者が「シェ・ピエール」のシェフとして紹介されている。
平成19年6月7日に六本木ヒルズアリーナにおいて開催された,フラ
ンス政府が提唱する「アペリティフの日」にちなんだイベントに,原告代
表者は,飲食を提供するシェフ18人のうちの1人として参加した。その
ため,上記イベントに関するチラシ(甲75)には,他のシェフと共に,
原告代表者が「シェ・ピエール」のシェフとして紹介されている。
ソ平成17年10月から12月にかけて,日仏会館及び東京日仏学院によ
って開催された,「飲むことと食べること」に関するチラシ(甲28)に,
同イベントに協力した東京・横浜の30軒のフランス料理店のうちの1軒
として,原告レストランが,レストラン名「シェ・ピエール」,シェフが
原告代表者であると記載され,原告代表者の写真と共に紹介されている。
タ平成17年9月ころ発行のニッセイネットワーク会報誌である「Cuo
re[クオーレ]2005年秋号」の「世界食堂」というコーナーで,原
告代表者が「シェ・ピエール」のオーナーとして紹介され,原告レストラ
ンが「フランス家庭料理シェ・ピエール」,「東京青山に32年。「シ
ェ・ピエール」は気取らぬフランス家庭料理を供するビストロだ。」など
と紹介されているものの,記事全体としては,フランス料理である「コッ
ク・オ・ヴァン(鶏の赤ワイン煮込み)」を紹介する内容となっており,
料理の写真や説明が大部分を占めている(甲29)。
チ平成17年11月15日発行のレストランガイド「KingofG
ourmetFrenchキング・オブ・グルメフランス料理店」
の34ないし37頁に,原告レストランが「ChezPierreシ
ェ・ピエール」と表記され,「日本初のフランス人シェフによるフランス
料理店。」などと紹介されており,原告レストランの店舗内の写真,料理
の写真と共に,原告レストランの外観の写真(同写真には,原告表示3が
小さく写っている。)も掲載されている(甲30)。
ツ平成17年12月に放映された番組「トリビアの泉」(フジテレビ系)
内において,「フランス料理の一流シェフが最も美味しいと認めるフラン
スパンに合うカップラーメンの残り汁は何か」を調査判定する者として,
原告代表者を含めフランス料理のシェフ4名が出演し,その際,「「シェ
・ピエール」オーナーシェフ」という肩書きの表示と共に,原告代表者が
紹介された(甲31)。
テ平成18年3月ころ発行された東京三菱UFJVISAゴールドカー
ド会員の会報誌「SUPERICCARD2006年春夏号」の
「この店の居心地フレンチ特集」とのタイトルの下,2分の1頁大の大き
さで,原告レストランが「シェ・ピエールChez−Pierre」と
表記されて紹介されている(甲32)。
ト平成18年4月25日発行のフリーペーパー「Patis2006年
5月号」の3ないし5頁には,原告代表者を紹介する記事が掲載されてお
り,その中で,原告代表者について「「シェ・ピエール」オーナーシェ
フ」との記述があり,原告レストランの店舗内の写真や料理の写真と共に,
「カフェテラスレストラン「シェ・ピエール」」と原告レストランが紹
介されているものの,記事全体としては,原告代表者の半生や経験談,あ
るいは考え方などが,原告代表者に対するインタビュー形式で記述されて
いるものである(甲33)。
また,平成19年1月30日発行のフリーペーパー「Patis20
07年2月号」の2ないし5頁に,「A氏に習うブイヤベース」とのタイ
トルの記事が掲載されており,原告代表者の肩書きとして「シェ・ピエー
ル」と記載され,原告レストランの店舗内の写真と共に,「シェ・ピエー
ル」と原告レストランが紹介されているものの,記事全体としては,上記
タイトルのとおり,原告代表者による料理教室の模様や料理のレシピを紹
介する内容となっている(甲34)。
ナ平成18年10月10日発行のフリーペーパー(「フランス大好きな人
のための小さな情報紙」)「SalutLaFrance創刊号」
の見開き2頁の記事中に,「モンサンミッシェルのムール貝を乃木坂シェ
・ピエールで,という至福」とのタイトルの下,料理と共に原告レストラ
ンが紹介されており,原告レストランの外観を写した小さな写真が掲載さ
れ,その横には原告表示3が小さく表記されている(甲35)。
平成18年12月10日発行のフリーペーパー(「フランス大好きな人
のための小さな情報誌」)「SalutLaFrance2号」の
見開き2頁の記事中に,「ジビエ・・・,野趣がぬくもりと芳醇に変わる
とき」とのタイトルの下,料理と共に原告レストランが紹介されており,
原告レストランの外観を写した小さな写真が掲載され,その横には原告表
示3が小さく表記されている(甲36)。
平成19年2月10日発行のフリーペーパー(「フランス大好きな人の
ための小さな情報誌」)「SalutLaFrance3号」の見
開き2頁の記事中に,「スプーンからの海のシンフォニーピエールさん
のブイヤ・ベース」とのタイトルの下,料理と共に原告レストランが紹介
されており,原告レストランの外観を写した小さな写真が掲載され,その
横には原告表示3が小さく表記されている(甲37)。
平成19年6月10日発行のフリーペーパー(「フランス大好きな人の
ための小さな情報誌」)「SalutLaFrance5号」の見
開き2頁の記事中に,「ルバーブは初夏の驚き。エメラルドグリーンで,
さわやかで。」とのタイトルの下,料理と共に原告レストランが紹介され
ており,原告レストランの外観を写した小さな写真が掲載され,その上に
は原告表示3が小さく表記されている(甲72)。
平成19年8月10日発行のフリーペーパー(「フランス大好きな人の
ための小さな情報誌」)「SalutLaFrance6号」の見
開き2頁の記事中に,「過ぎゆく夏とそこに来ている秋のたわむれ生ハ
ム,イチジク,ホロホロチョウ,ブドウ」とのタイトルの下,料理と共に
原告レストランが紹介されており,原告レストランの外観を写した小さな
写真が掲載され,その上には原告表示3が小さく表記されている(甲7
3)。
平成20年4月10日発行のフリーペーパー(「フランス大好きな人の
ための小さな情報誌」)「SalutLaFrance10号」の
見開き2頁にわたって,原告代表者へのインタビュー記事が掲載されてお
り,その中で,原告代表者を「“シェ・ピエール”オーナーシェフ」と紹
介し,原告レストランの外観を写した小さな写真が掲載され,その上には
原告表示3が小さく表記されている(甲74)。
ニ平成19年2月1日発行の雑誌「百楽2007年2月号」において,
6頁にわたって原告レストランや原告レストランのレシピが紹介されてお
り,その中で,「東京・青山に最初に誕生したフレンチレストランシェ
・ピエール」などと原告レストランが紹介され,原告レストランの店舗内
の写真,原告代表者の写真,料理の写真と共に,原告レストランの外観を
写した小さな写真(同写真には原告表示3が小さく写っている。)が掲載
されている(甲38)。
ヌ平成19年3月当時,キリンビールのホームページのうち,飲食店を紹
介するページに,原告レストランが「カフェレストランシェ・ピエー
ル」と表記されて紹介されていた(甲39)。
ネ平成19年7月1日発行の雑誌「料理王国」には,原告代表者を含むフ
ランス人シェフ4人による座談会の記事が掲載されており,その中で,原
告代表者がシェフを勤めるレストランとして,原告レストランが「シェ
ピエール」と表記されて紹介されているものの,記事全体としては,座談
会形式で,4人のフランス人シェフの「日本のフレンチの変遷」について
の考え方を紹介するものである(甲76)。
ノ平成19年12月30日発行のレストランガイド「青山・表参道・六本
木上等なランチ」の40,41頁に,原告レストランが,「シェピエー
ルChezPierre」と表記されて紹介されている(甲77)。
ハ平成20年2月5日発行の朝日新聞(夕刊)の「味の地球儀@toky
o」というコーナーの記事中には,原告代表者が「東京・南青山のフラン
ス料理レストラン「シェ・ピエール」のオーナーシェフ」であると紹介さ
れているものの,記事全体としては,タイトルにあるとおり,料理である
「ブイヤベース(フランス)」を紹介するものである(甲78)。
マ平成20年6月1日発行の雑誌「散歩の達人」の84頁に,2分の1頁
大の大きさで,原告レストランが「シェピエール」と表記されて紹介され
ている(甲79)。
(4)被告商品の販売等
ア被告は,被告商品の開発に当たって,「ご家庭で気軽に楽しんでいただ
くワイン」という商品コンセプトを設定し,店頭での販売価格を700円
から1000円の間に設定することができる商品の開発を進めることとし,
これらの条件に合うものとして,カステル社(乙4)からワインを輸入す
ることにした。
被告は,フランスと日本の両国で商標法上問題の生じない商品名を付け
るため,カステル社がフランスで保有する登録商標リストの提示を受け,
この中から,フランス語で「ピエールさんの家」,「ピエールさんのレス
トラン」という意味であり,商品コンセプトに最も合致し,かつカステル
社の会長である「B」(B。乙5)の名前にちなんだ「CHEZPIE
RRE」との名称を付けることにした。
カステル社は,上記「CHEZPIERRE」との商標を,平成5年
(1993年)にフランスにおいて登録し,それ以降保有しているもので
ある(乙6)。
被告は,商品名が決定した後,日本において,「ChezPierr
e」の文字を標準文字で書して成る商標について商標登録出願をし,平成
19年9月には,第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,麦
および麦芽を使用しないビール風味のアルコール飲料」を指定商品として,
同商標が設定登録された(商標登録第5077069号。乙30,46)。
イ被告は,商品名を「シェピエール」といい,被告表示1をフロントラ
ベルに使用し,被告表示1ないし3をバックラベルに使用したワインを,
平成19年3月20日から全国的に販売し始めた。
被告商品のカタログ価格は,1本870円である(乙44)。
ウ被告は,被告商品の発売後,雑誌広告,交通機関の駅構内における広告,
ホームページにおける宣伝広告などを行った(甲62,甲63の1ないし
5,甲64の1・2,乙42,43)。
エ上記発売日から平成19年12月末日までの間の被告商品の販売数量は,
1万3000ケース(1ケース当たり12本入り)である(乙3)。
(5)その他の実情等
ア被告は,平成19年5月1日,原告レストランの顧客と思われる人物か
ら,被告商品について,原告レストランとの関連性の有無についての問い
合わせを受けたことがある。しかしながら,上記の問い合わせのほかには,
被告商品と原告レストランとの関連性を尋ねるなどの問い合わせを受けた
ことはない(乙45)。
イ原告は,これまでに,原告レストランの顧客から,被告商品と原告レス
トランとの関連性の有無を尋ねられたことが3回あり,原告レストランの
顧客等から,被告商品が原告レストランと関係のある商品だと思った旨の
話をされたことが3回ある(甲92)。
2上記事実に基づき,各原告表示の周知性について検討する。
(1)被告商品は,「家庭で気軽に楽しむワイン」という商品コンセプトの下に,
開発された商品(ワイン)であり,その価格(カタログ価格)は,ボトル1
本当たり870円と安価である。そして,被告は,平成19年3月20日か
ら,被告商品の全国販売を開始し,雑誌広告,交通機関の駅構内における広
告,ホームページにおける宣伝広告の下で,同年12月末日までの間に1万
3000ケース(15万6000本)を販売したのであるから,被告商品は,
全国的な(特定の地域に限られない),かつ,フランス料理やフランス料理
のレストランに格別の興味を持っている者に限られない一般的な消費者を需
要者とする商品であると認められる。
そうすると,本件において,各原告表示が周知であるというためには,被
告商品の需要者である,全国的な一般消費者の間に広く認識されているもの
であることを要するというべきである(不正競争防止法2条1項1号。なお,
原告は,「東京都心部に居住ないし通勤・通学し,フランス料理に関心があ
る一般人の間」における各原告表示の周知性を問題とするのではなく,各原
告表示が全国の一般消費者に対する周知性を獲得している旨を主張しており,
この点において原告の立場は上に説示したところと異ならないといえる。)。
(2)原告レストランは,昭和48年(1973年)に青山で開業し,昭和60
年(1985年)に現在の乃木坂の店舗(東京都港区南青山1−23−1
0)に移転した後は,現在に至るまで,同所において営業を継続しており,
開業以来現在に至るまで,レストラン名として,「シェ・ピエール」を使用
している。しかしながら,原告が経営する「シェ・ピエール」との名称のレ
ストランは上記乃木坂の一店舗のみであり,多店舗経営の営業形態をとって
いない。また,原告は,原告レストランにおいて,ワインを料理と共に提供
することがあるものの,原告レストランにおける顧客への提供以外に,ワイ
ンを市販しているなどの事情はうかがわれない。これらの事実に照らせば,
原告レストランの営業地域は,原告レストランの所在地及びその周辺地域に
限られるものというべきである。
(3)原告レストランの名称は,「∼の家」,「∼の店」という意味を有するフ
ランス語単語の「Chez」の称呼である「シェ」と,フランス人男性の名
前である「Pierre」の称呼である「ピエール」とを組み合わせたもの
であって,前記認定のとおり,原告レストランのほかにも,名称に「Che
z」,あるいは「シェ」を含むフランス料理のレストランや,名称に「Pi
erre」,「PIERRE」,あるいは「ピエール」を含むフランス料理
のレストランや洋菓子店があることに照らすと,顕著な特徴を有する語では
なく,むしろ,レストラン名としてはありがちな名称であるということがで
きる。
加えて,各原告表示の外観は,別紙原告表示目録記載1ないし6のとおり
であり,原告表示2ないし6は,いずれも,フランス語の単語である「Ch
ez」(又は「CHEZ」)と「Pierre」(又は「PIERRE」)
とを横一列に表記したものにすぎず(なお,原告表示3ないし4は,アルフ
ァベットが飾り文字になっているものの,当該文字が顕著な特徴を有すると
まではいえない。),原告表示1は,上記単語の称呼を片仮名で「シェ」,
「ピエール」と表記し,両者の間に「・」を配して,横一列に表記したもの
にすぎないのであって,それ自体,特に顕著な特徴を有するものであるとも,
あるいは,新規なものであるともいえない。
(4)レストランガイドや雑誌等における原告レストランに関する記述等につい

ア原告は,各原告表示の周知性を立証する証拠として,別紙媒体目録記載
の各媒体(甲7ないし39)及び甲第72ないし79号証への原告レスト
ランの掲載を挙げるので,これらについて検討する。
イ原告レストランの紹介が主たる内容となっているとは認められないもの
(ア)「日経流通新聞」の記事(甲7)には,原告レストランの名称(原告
表示1)を記載し,紹介する部分が一部含まれるものの,全体としては,
原告代表者の経験談やその考え方などを紹介する内容となっている。
(イ)「パンの世界杯4人の応援団の美味しいレシピ」の記事(甲18)
には,原告代表者の紹介を目的として,原告レストランの名称(原告表
示1)を記載した部分が一部含まれるものの,全体としては,ベーカリ
ー・ワールドカップに日本が参加するまでの経緯を紹介する内容となっ
ている。
(ウ)「アペリティフの日」にちなんだイベントのチラシ又は新聞広告(甲
24ないし27,75)は,原告レストランを紹介することを目的とす
るものではなく,他の多数のシェフと共に,原告代表者が紹介されてい
るにすぎない。
「飲むことと食べること」のイベントチラシ(甲28)も,イベント
に協力した30軒のフランス料理店の1軒として,原告レストランが紹
介されているにすぎない。
(エ)「Cuore[クオーレ]2005年秋号」の記事(甲29)には,
原告代表者と共に原告レストランが紹介され,原告レストランの名称
(原告表示1)を記載した部分があるものの,全体としては,フランス
料理である「コック・オ・ヴァン」を紹介する内容となっている。
(オ)「Patis2006年5月号」の記事(甲33)や「Patis
2007年2月号」の記事(甲34)には,原告代表者と共に原告レ
ストランが紹介され,原告レストランの名称(原告表示1)を記載した
部分があるものの,全体としては,原告代表者の半生や経験談を紹介す
るもの,あるいは,原告代表者による料理教室の模様や料理のレシピを
紹介するものとなっている。
(カ)「料理の王国」の記事(甲76)には,原告レストランが「シェピ
エール」と表記されて紹介されている部分があるものの,全体としては,
座談会形式で,4人のフランス人シェフの「日本のフレンチの変遷」に
ついての考え方を紹介するものである。
(キ)「朝日新聞」の記事(甲78)には,原告代表者を紹介するに当たっ
て,原告レストランの名称(原告表示1)が記載されている部分がある
ものの,全体としては,料理(ブイヤベース)を紹介するものである。
上に述べたこれらの各記事の内容に照らすと,これらの記事の中におい
て各原告表示が読者の注意を強く惹くということはできないから,上記各
記事は,いずれも各原告表示の周知性を立証するに足りる証拠であるとは
いえない。
ウレストランガイドにおける紹介について
(ア)「’94東京のうまいもの屋555店」(甲8)には,原告レスト
ランが,その名称(原告表示1)の表記と共に紹介されているものの,
本件口頭弁論終結時よりも相当前の時期である平成5年に発行されたも
のである。
また,上記レストランガイドにおいては,原告レストランは,多数の
飲食店のうちの一つとして紹介されているにすぎず,同ガイドは,読者
が必要に応じてレストランを検索するという用いられ方をするのが通例
であるといえるから,これに掲載されたからといって,必ずしも原告レ
ストランや各原告表示が読者の注意を惹くものであるとはいえない。
(イ)「Wining&DininginTokyo」の7,8,
12号(甲10ないし12)には,原告レストランが,その名称(原告
表示2,3,6)の表記と共に紹介されているものの,本件口頭弁論終
結時よりも相当前の時期である平成7年,平成8年,平成14年に発行
されたものである。
また,上記は外国人向けのレストランガイドであり,その表記も英語
でされているものであるから,本件における周知性立証の証拠としては
不適当である。
さらに,上記レストランガイドにおいては,原告レストランは,多数
の飲食店のうちの一つとして紹介されているにすぎない。
(ウ)「エピキュリアン’96∼’97東京・関西フランス料理店ガイ
ド」(甲13),「東京フランス料理店ガイドエピキュリアン」(甲
14)には,原告レストランが,その名称(原告表示1,6)の表記と
共に紹介されているものの,本件口頭弁論終結時よりも相当前の時期で
ある平成8年,平成13年に発行されたものである。
また,上記レストランガイドにおいては,原告レストランは,多数の
飲食店のうちの一つとして紹介されているにすぎない。
(エ)「別冊BRIO東京・大阪・神戸大人のレストラン厳選230店
2001年度版」(甲17)には,原告レストランが,その名称(原
告表示1)の表記と共に紹介されているものの,本件口頭弁論終結時よ
りも相当前の時期である平成12年12月に発行されたものである。
また,上記レストランガイドにおいては,原告レストランは,多数の
飲食店のうちの一つとして紹介されているにすぎない。
(オ)「ZAGATSURVEY2003TOKYORESTAUR
ANTS」(甲19),「ZAGATSURVEY2004TOK
YORESTAURANTS」(甲20),「ZAGATSURVE
Y2006TOKYORESTAURANTS」(甲21)には,
原告レストランが,その名称(原告表示1,2)の表記と共に紹介され
ているものの,これらは,いちばん新しいものでも本件口頭弁論終結時
よりは3年前のものである上,平成19年10月に発行された「ZAG
ATTokyoRestaurants2008」(乙26)に
は,原告レストランが掲載されていない。
また,上記レストランガイドにおいては,原告レストランは,多数の
飲食店のうちの一つとして紹介されているにすぎない。
(カ)「日経ベストレストランガイド2005第一線で活躍する大人の女
性が選びました」(甲23)には,原告レストランが,その名称(「シ
ェピエールしぇぴえーる」)の表記,原告レストランの外観の写真の
掲載と共に紹介されているものの,上記レストランガイドにおいては,
原告レストランは,多数の飲食店のうちの一つとして紹介されているに
すぎない。
また,上記原告レストランの外観の写真には,原告表示3が写ってい
るものの,小さくしか写っていないため,読者の注意を強く惹くとも考
え難い。
(キ)「KingofGourmetFrenchキング・オブ・
グルメフランス料理店」(甲30)には,原告レストランが,その名
称(原告表示1,2)の表記,原告レストランの外観の写真の掲載と共
に紹介されているものの,上記書籍の販売部数は6000部にすぎない
(甲54)。また,上記書籍は,「歴史に名を残す最上級レストラン」
として10店を紹介するものであり(甲30,乙13),その購読者層
も,一般消費者を対象とするというよりは,フランス料理又はフランス
料理店に格別の関心を有する層を対象とするものと考えられる。
また,上記原告レストランの外観の写真には,原告表示3が写ってい
るものの,小さくしか写っていないため,読者の注意を強く惹くとも考
え難い。
(ク)「青山・表参道・六本木上等なランチ」(甲77)には,原告レス
トランが,その名称(「シェピエールChezPierre」)の
表記と共に紹介されているものの,上記レストランガイドにおいては,
原告レストランは,多数の飲食店のうちの一つとして紹介されているに
すぎない。
上に述べたところによれば,原告が提出したレストランガイドは,本件
口頭弁論終結時より相当以前の時期に発行されたものであるか,購読者層
や発行部数が限られているものであること,原告レストランが多数の飲食
店のうちの一つとして紹介されているにすぎず,これに接する読者の注意
を強く惹くものとは認められないこと等に照らすと,いずれも各原告表示
の周知性を立証するに足りる証拠であるとはいえない。
エ雑誌記事における紹介について
(ア)「Missミス家庭画報2月号」の記事(甲9)には,原告レスト
ランが,その名称(原告表示1)の表記と共に紹介されているものの,
本件口頭弁論終結時よりも相当前の時期である平成7年2月に発行され
たものである。
なお,上記記事には,原告レストランの外観の写真が掲載されており,
同写真には,原告表示3が写っているものの,小さくしか写っていない
ため,読者の注意を強く惹くものであるとは考え難い。
(イ)「BRUTUS」の記事(甲15)は,在日フランス人88人に対す
るアンケート結果に基づくランキングを記載したものであり,当該記事
の内容からみて,上記雑誌が発行された平成9年6月当時,原告レスト
ランが全国的な一般消費者に対して周知であったと認めることはできな
い。
また,上記のとおり,上記雑誌は,本件口頭弁論終結時よりも相当前
の時期である平成9年6月に発行されたものである。
なお,上記記事には,原告レストランの外観の写真が掲載されており,
同写真には,原告表示3が写っているものの,小さくしか写っていない
ため,読者の注意を強く惹くものであるとは考え難い。
(ウ)「TokyoWalker」の記事(甲22)は,「東京で桜を楽
しむ桜さんぽ」と題する記事であり,原告レストラン(原告表示2)
は,青山周辺を紹介したページの一部分に,他のレストランと共に紹介
されているにすぎないから,これに掲載されたからといって,原告レス
トランや各原告表示が読者の注意を強く惹くものであるとはいえない。
(エ)「SUPERICCARD2006年春夏号」(甲32)は,
東京三菱UFJVISAゴールドカード会員の会報誌であり,日本全
国の会員に向けて,約5万1000部発送されたものと認められる(甲
56の1)ものの,読者層は,上記カード会員に限られ,また,カード
会社から自動的に送付されてくるものであるから,会報誌を受領した会
員は,必ずしも全体を読むとも限らない。
(オ)「SalutLaFrance創刊号」(甲35),「Sal
utLaFrance2号」(甲36),「SalutLa
France3号」(甲37),「SalutLaFrance
5号」(甲72),「SalutLaFrance6号」(甲
73),「SalutLaFrance10号」(甲74)は,
フリーペーパーであり,日本各地において,合計5万部配布されている
ものと認められる(甲59)ものの,「フランス大好きな人のための小
さな情報誌」と付記されているように,フランスに関心を有する人を読
者層とするものであると考えられる。
また,上記各記事においては,原告レストランが紹介されているもの
の,料理の紹介(甲74については,原告代表者へのインタビュー記
事)が大部分を占めており,原告レストランの外観を写した写真や原告
表示3の表記は小さく,読者の注意を強く惹くものとは考えにくい。
(カ)「百楽2007年2月号」(甲38)は,日本全国を販売エリアと
し,15万部発行されており(甲60),そのターゲットとする購読者
層については,「健康で快適で美的なライフスタイルを追求し,提案す
るアッパーミドルのご夫婦のための月刊誌です。」などと紹介されてい
る(乙14)。
上記雑誌の購読者層は,上記のとおり,相当限定されたものであり,
上記掲載内容も原告表示に焦点が当てられたものとはいえない。
(キ)「散歩の達人」(甲79)は,東京都,千葉県,埼玉県,神奈川県内
を販売エリアとし,10万部発行されているものと認められる(甲8
3)。
上記雑誌の購読者層は,上記のとおり,首都圏エリアに限定されたも
のであることや,上記掲載内容も原告表示に焦点が当てられたものとは
いえない。
上に述べたところによれば,これらの雑誌記事等については,その掲載
時期が本件口頭弁論終結時より相当以前のものであったり,購読者層が限
定されたものであったり,その内容自体からみて,原告レストラン名や各
原告表示が読者の注意を強く惹くとは認められないものであることに照ら
すと,各原告表示の周知性を立証するに足る証拠であるとはいえない。
オテレビ番組における紹介等について
(ア)「出没!アド街ック天国乃木坂編」(甲16)において,「乃木坂
BEST20」の第11位として原告レストランが紹介され,原告レス
トランの名称(原告表示1)の表示や原告レストランの外観の映像が放
映されたものの,上記番組が放送されたのは本件口頭弁論終結時より相
当前の時期である平成10年7月である。
また,上記番組がランキング形式で紹介していく番組であることに照
らし,同番組内において原告レストランに係る事項が放映された時間は
短時間にすぎなかったものと推認することができるから,上記番組は,
各原告表示の周知性を立証するに足りるものではない。
(イ)「トリビアの泉」(甲31)の内容は,前記1(3)ツで認定したと
おりであり,その内容からみて,原告レストラン名が視聴者の注意を強
く惹くものとはいえない。
(ウ)キリンビールのホームページのうち,飲食店を紹介するページ(甲3
9)に,原告レストランがその名称(原告表示1)の表記と共に紹介さ
れているものの,上記ページへのアクセス数は,平成18年は月平均7
0件程度,平成19年は月平均55件程度にすぎない(甲61)。
上に述べた上記テレビ番組の放映時期や内容,ホームページのアクセス
数に照らすと,これらが各原告表示の周知性を立証するに足る証拠である
とはいえない。
カ以上のとおり,本件において原告が挙げる上記各証拠は,それのみでは
各原告表示の周知性を立証するに足りる証拠とはいえず,また,これらを
併せ考慮しても,各原告表示の識別力が弱いこと,各掲載における各原告
表示の表記の大きさ,表記方法等に鑑みれば,各原告表示が全国的な一般
消費者に周知であることを認めるに足りないといわざるを得ない。
(5)原告が原告レストランの営業表示として使用している旨主張する各原告表
示は,前記認定のとおり,原告レストランの看板や日除けテント,原告レス
トランのパンフレットやカード,原告レストランのマッチ,あるいは,原告
レストランで提供されるハウスワインに貼付されるラベルやシールといった,
原告レストランにおいて,その顧客に提供されるものに表示されているか
(ただし,看板等については,原告レストランの前を通る人が目にする可能
性がある。),あるいは,原告のウェブサイト上のホームページに表示され
ているにすぎず(なお,甲第68号証のクリスマスイベントの告知ポスター
は,どこに掲示されたものであるかは判然としないものの,少なくとも,広
範囲にわたって多数掲示されたものであることを認めるに足りる証拠はない。
また,乃木坂駅の周辺案内板の表示も,同駅を利用する人が目にする可能性
があるにすぎない。),これらの形で使用されている各原告表示に接する者
の範囲はきわめて限定されている。
そして,上述のとおり,原告が各原告表示の周知性の立証として提出する
証拠は,いずれも,原告自身が広告宣伝活動を行ったというものではなく,
上記各媒体からの取材に応じるなどして,原告レストランが紹介されたとい
うものにすぎないから,一定期間にわたって継続的に各原告表示が多数の一
般消費者に認識される形態で広告宣伝活動が行われたわけでもない。
(6)以上検討したところによれば,本件全証拠によっても,各原告表示が,被
告商品の需要者である,全国的な一般消費者の間に広く認識されているもの
であることを認めるに足りない。
3結論
よって,原告の本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく理由が
ないから,いずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官阿部正幸
裁判官山門優
裁判官柵木澄子
(別紙媒体目録は省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛