弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     第一審判決判示第二の罪につき被告人を免訴する。
     爾余の罪につき被告人を懲役二月及び罰金二万円に処する。但し裁判確
定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
     被告人が右罰金を完納しないときは金二百円を一日に換算した期間被告
人を労役場に留置する。
     訴訟費用中第一審で国選弁護人武田弦介及び証人Aに支給した分並に当
審の訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人宗政美三の上告趣意は後記のとおりである。
 職権で調査するに本件第一審判決判示第二の事実は昭和二七年四月二八日政令一
一七号一条一〇六号で大赦になつたのであるが第一審判決は右の事実を他の判示事
実と併合罪として処断しているので刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、
四〇四条、三三七条三号より原判決及び第一審判決は全部これを破棄し右第二の事
実については被告人を免訴すべく爾余の事実につき法律を適用すると第一審判決第
一の事実については地代家賃統制令三条、一八条一項一号二項を、同第三の事実に
ついては同令六条、一八条一項二号二項を、同第四の事実については同令一一条、
六条、一八条一項二号二項を適用しなお以上につき夫々昭和二五年七月一一日政令
二二五号附則二項を適用し併合罪であるから刑法四五条前段、四七条、一〇条によ
り重い判示第一の罪の懲役刑に併合罪の加重をなし、なお同法四八条二項を適用し
その刑期及金額の範囲内で被告人に主文第三項掲記の刑を以て処断し懲役刑の執行
猶予につき同法二五条、労役場の留置につき同法一八条、訴訟費用の負担につき刑
訴一八一条一項を適用し主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 熊沢孝平関与
  昭和二七年一〇月二四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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