弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     1、 原判決を取り消す。
     2、 被控訴人らは、各自控訴人に対し、金三三六万三、九九四円及び
これに対する昭和四四年七月五日から支払済に至るまで年五分の金員を支払え。
     3、 控訴人のその余の請求を棄却する。
     4、 訴訟費用は、第一、二審を通じこれを四分し、その一を控訴人の
負担とし、その三を被控訴人らの連帯負担とする。
     5、 この判決第二項は、控訴人において金一〇〇万円の担保を供する
ときは、仮りに執行することができる。
         事    実
 控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人らは、各自控訴人に対し、金四三
六万三、九九四円及びこれに対する昭和四四年七月五日から支払済に至るまで年六
分の金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判
決と、仮執行の宣言を求め、被控訴人ら代理人は、「本件控訴を棄却する。控訴費
用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述及び証拠の関係は次のとおりである。
 (控訴人の請求の原因)
 一 控訴人は、訴外旭日工業株式会社(以下単に訴外会社という。)から、原判
決添付別紙手形目録記載の約束手形合計二〇通(以下本件各約束手形という。)の
振出を受けて、その所持人となり、また、昭和四二年六月頃、訴外会社に代金合計
二四万〇、三八七円相当の水道衛生工事資材を売り渡していたところ、訴外会社は
同年七月六日倒産したため、控訴人において、右約束手形を、それぞれ満期日に、
支払場所に呈示したものの、その手形金合計四三五万三、二九一円全部の支払を拒
絶され、右売掛代金の支払を受けることもできなくなつた。
 二 被控訴人正意は、訴外会社の代表取締役であつて、会社の業務全般を現実に
総括指揮し、資金関係、営業取引、工事の施行その他につき他の取締役及び従業員
を指揮監督していたものであり、また被控訴人Aは訴外会社の専務取締役として、
被控訴人正意の総括指揮に従いながら、特に経理関係に明るいため、会社の資金繰
り全般について決済していたものである。
 三 ところで訴外会社は、(一)昭和三九年度中に、訴外安田観光株式会社等に
対する合計二、一七二万一、一八二円の債権及び訴外野村興業株式会社に対する六
九〇万円の債権がともに貸倒れとなり、回収不能に陥つたため、実質的には債務超
過の状況にあつたところ、(二)その後、一般的な不況に由来する受注不足等のた
め、いよいよ経営困難となり、昭和四二年一月期の決算においては、前記回収不能
の未収金を資産に計上しても、なお、純損失六八〇万余円を生ずる有様であつた
が、(三)更に、同年七月の前記倒産に至るまでの間に、合計二千数百万円の債務
を負担し、会社資産によつて弁済することができたのは、僅かにその五パーセント
相当額にすぎなかつたから、右倒産当時には百二、三十万円相当の資産しかなかつ
た。
 このような事情から推すと、訴外会社は経営不振の状態にあり、昭和四二年一月
当時既に、振出手形等会社債務の決済資金について困窮している状態であつたとい
うべきである。そのため、被控訴人らは、同年三月頃以降、取引金融機関である訴
外城南信用金庫に対し融資の申込をし、また、手形債権者に対して、期日の延期を
懇請し、これらによつて局面を打開しようとしたのであるが、それも十分減算の見
込まれるものではなかつた。
 四 以上によると、訴外会社の前記一、の本件各手形の振出及び売買代金の負担
は、すべて、前記二、のような立場にある被控訴人らが、訴外会社の職務の執行と
してしたものであるところ、被控訴人らはその当時、その職務上当然、訴外会社
が、支払期日に右各債務を支払う能力がないことを知つていたものであり、仮りに
そうでないとしても、これを知らなかつたことについては、重大な過失があるもの
というべきである。
 五 そうして、控訴人は前記のとおり本件各約束手形の支払を拒絶され、また前
記売掛代金の支払が得られなかつたことによつて、本件約束手形金合計額及び右売
掛代金額と同額の損害を被つたものであるところ、訴外会社からその倒産額二二万
九、六八四円の支払を受けたので、これを右売掛代金債権の一部の支払に充当し
た。
 従つて、控訴人の被つた損害は、結局本件約束手形金総額四三五万三、二九一円
と、右売掛代金残額一万〇、七〇三円の合計四三六万三、九九四円となる。
 六 よつて、控訴人は、商法第二六六条ノ三の規定に則り、被控訴人らに対し、
連帯して右損害金四三六万三、九九四円及びこれに対する損害発生の後であつて、
訴状送達の翌日である、昭和四四年七月五日から支払済に至るまで、商事法定利率
年六分の遅延損害金を支払うことを求める。
 (被控訴人らの答弁等)
 一 請求原因一、二及び三、(一)記載の事実、同(二)のうち、訴外会社に、
昭和四二年一月当時純損失六八〇万余円が存した事実、同(三)のうち、訴外会社
がその倒産当時二千数百万円の債務を負担し、会社資産によりその五パーセント相
当額を弁済したこと及び五のうち訴外会社が控訴人にその主張の金員を支払つたこ
とはいずれも認める。
 二 控訴人主張の本件各約束手形を振り出し、また売掛代金債務を負担した当
時、被控訴人らが、訴外会社に右各債務を支払期日に支払う能力がないことを知つ
ていたこと、もしくはこれを知らなかつたことについて重大な過失があつたこと
は、いずれも否認する。そうして、この点に関する事情の詳細は、原判決五丁表五
行目「被告両名は」から六丁表九行目までに記載されているとおりであるがら、こ
れを引用する。
 (証拠)(省略)
         理    由
 一、 請求原因一、及び二、記載の事実は当事者間に争いがない。
 二、 そこで、右認定のような地位にあつて、訴外会社の業務を主宰する被控訴
人らは、訴外会社が控訴人にあて本件各約束手形を振り出し、また売買代金債務を
負担した際、その支払期日に右各債務を支払う能力がないことを知つていたかどう
か、もし、これを知らなかつたとすれば、それについて重大な過失があつたかどう
か、について判断する。
 1、 請求原因三、(一)記載の事実、訴外会社が昭和四二年一月当時純損失六
八〇万円を生じていた事実及び訴外会社は同年七月六日の倒産当時合計二千数百万
円の債務を負担し、会社資産によつて、その五パーセントに相当する額を弁済した
事実は、いずれも当事者間に争いがない。右争いのない事実に、いずれも成立に争
いのない乙第三号証、同第四号証の一、二、同第六号証の一、二、甲第一号証の
二、当審における控訴人代表者の尋問の結果により真正に成立したと認める甲第一
号証の一(同号証の一と同号証の二との間の契印部分を含む。)、原審及び当審に
おける控訴人代表者の尋問の結果並びに原審における被控訴人Aの本人尋問の結果
を合せ考えると、次のとおり認められ、右各尋問の結果のうち、左記認定に反する
部分はいずれも措信せず、他にこの認定に反する証拠はない。
 (一) 訴外会社は、昭和二六年に設立された給配水衛生暖房設備工事等を業と
する会社であるが、昭和三八年頃訴外安田観光株式会社から八丈島のロイヤルホテ
ルの給配水給湯暖房設備工事を請負い、これを完成したが、同訴外会社が倒産した
ため、昭和三九年度において、請負代金約九、〇〇〇万円のうち二、一七二万一、
一八二円の貸倒れを生じ、また、その頃訴外野村興業株式会社に対する六九〇万円
の債権も貸倒れとなつたため、経営上大きな打撃を受けた。そこで、被控訴人ら
は、その頃、被控訴人正意の妻の所有する土地を他に売却し、その代金の一部を訴
外会社の営業資金にまわし、また、昭和三九年四月頃には、売掛代金請求の訴を提
起していた債権者の一人と、被控訴人正意所有の建物に低当権を設定したうえ、分
割弁済を約する裁判上の和解をする等して窮況を切り抜けたが、前記各未収金はそ
の後も回収されるに至らなかつた。
 (二) この経験に鑑み、被控訴人らは訴外会社の仕事の受注量を平均化し、資
金ぐりの安定をはかるため、その頃、訴外中衛工業株式会社東京支店と交渉のす
え、同会社の下請となり、恒常的に一定の仕事を確保する手段を講じ、全仕事量の
大半を、同会社からの仕事に依存するに至つたが、前記貸倒れの影響は深刻であつ
て、営業状態は好転するに至らなかつた。
 (三) 訴外会社は、その取引金融機関である訴外城南信用金庫に、定期預金を
担保に一、二〇〇万円の手形取引の枠を有していたほか、昭和四一年三月頃には、
被控訴人正意所有の土地を担保に供して、同金庫から六〇〇万円を借り受けた。
 被控訴人らは、このようにして資金の面からも努力を重ねたが、営業の不振を挽
回することはできず、昭和四二年一月三一日現在の決算においては、前示回収不能
の未収金を資産として計上してもなお、六八〇万円の純損失を生ずる状況にあつ
た。
 (四) しかも、昭和四二年二、三月頃からは、一般的な不況のため受注も減少
し(もつとも、中衛工業からの分については特段の変化はない。)、また金融も梗
塞して来たため、訴外会社の経営はいよいよ悪化し、振出手形の決済資金に事欠く
に至つた。そこで被控訴人らは、工事代金の取立に全力を挙げる一方、その頃前記
金庫に対し融資の申込みをすると共に、同年四、五月頃からは、取引先に対して、
手形の支払期日を延期してくれるよう懇請したが、いずれもその成果をあげえぬう
ちに、同年七月六日不渡手形を出して倒産した。そうして、当時訴外会社は二千数
百万円の債務を負担していたが、その五パーセントに相当する額を弁済するに足る
資産しか有していなかつた。
 (五) 一方、控訴人は、水道、衛生ポンプ工事材料の販売問屋であつたが、昭
和三九年四月二一日倒産し、同年五月二九日商法に基づき会社整理開始決定がなさ
れ、B(同人は現在控訴会社の代表取締役である。)が管理人に選任されて、その
業務及び財産の管理が命ぜられていたところ、たまたま、Bが前記中衛工業株式会
社東京支店長と知り合いであつたところから、同支店長の紹介で、昭和四〇年五、
六月頃訴外会社を知り、同年七月頃から訴外会社に前記工事材料を納入するに至つ
た。
 右取引開始にあたり、Bは、前記(一)のような事情から訴外会社の営業状態が
かんばしくないことは知つていたが、控訴人も整理再建のためには取引をしなけれ
ばならない状況にあり、且つ、前記のように確実と思われる紹介者があつたことに
信頼して取引にふみ切つたものであつた。(ちなみに、訴外会社との取引は、その
後控訴人の営業のかなりの部分を占めるに至つた。)そうして、右の取引の支払条
件については、控訴会社の社員と被控訴人Aとの折衝の結果、訴外会社と中衛工業
株式会社の取引条件は毎月一五日締切り翌月一五日支払(約束手形及び現金によ
る。)であるので、控訴人との間においては、これを五日ずらし、毎月二〇日締切
り、翌月二〇日に満期四、五か月後の約束手形で支払うことと定められた。
 このようにして、控訴人と訴外会社の取引は、昭和四二年六月まで続けられ、同
年六月に支払期日の到来する手形までは支払がなされたが、訴外会社の倒産のた
め、その余の前記認定の約束手形及び売掛代金については、後記四、1認定の金員
を除き、いずれも支払がなされなかつた。
 2 右(一)ないし(四)認定の事実によつて、訴外会社の営業状態を考えてみ
るのに、訴外会社は、右(一)認定の貸倒れにより決定的な打撃をうけ、その後被
控訴人らの右(二)、(三)認定のような経営上の努力にもかかわらず、業績を回
復することができず、かえつて、昭和四一年末から昭和四二年当初にかけて、経営
は悪化の一途をたどり、同年三月頃以後において、右(四)認定の事情もあつて、
遂に破綻に陥つたものと認められる。
 ところで、右(五)に認定したところから明らかなとおり、本件各約束手形は、
訴外会社がその営業のため、控訴人から購入した材料代金を支払うため振り出され
たものであり、また前記一認定の本件売掛代金も、右の材料代金であることが明ら
かである。そうして、訴外会社において、右一、認定のような地位にある被控訴人
らが、右のような取引をして、訴外会社として、手形債務ないし売掛代金債務を負
担するにあたつては、その支払の見込みないし支払資金の目途をたてたうえで、こ
れをするのが当然であり、まして訴外会社が以上認定のような状態にあるにおいて
は、なおさらのことである。しかし、右に認定したところからすると、被控訴人ら
は、右のとおり訴外会社の破綻が目前に迫つた昭和四二年三、四月頃に至つて、よ
うやく、取引金融機関に融資の申込をし、又、取引先に対して手形期日の延期を懇
請したに止まり、そのほか、右認定のとおり、経営の悪化が顕著となつた、同年の
初頃において、訴外会社の営業の遂行について予じめ十分な見通しを持ち、確固と
した方針をたてていたものとは認め難いのである。しかも、被控訴人Aは、原審に
おける本人尋問において、右融資の申込について供述しているが、何を担保として
いくらを借受ける所存であつたのか必ずしも明らかではなく、更に、すでに認定し
たとおり、被控訴人正意及びその妻の所有の不動産は、当時既に売却ないし担保に
供されていたことを考えると、右の申込が果してどれだけ実現の可能性があつたも
のか疑わしい。また、取引先に対して、手形期日の延期を求めるのは、まさに窮余
の策であつて、成否の不確実な手段といわざるを得ない。従つて、被控訴人らが、
とつた右の手段そのものも、経営努力という面からみて、いずれも適切なものとは
認め難いものである。
 このようにみてくると、訴外会社の経営の悪化が顕著となつた昭和四二年一月以
降において、被控訴人らが、右のように会社の経営について確たる見透しと方針を
持たぬまま、控訴人と従前のとおり取引を継続し、支払の見込みないし支払資金の
目途も十分でないまま、前記のとおりの手形債務及び売掛代金債務を負担するに至
つたのは、軽率極まりないところであつて、被控訴人らは、少くとも右各手形の振
出と売掛代金債務の負担について重大な過失があるといわなければならない。こと
に、同年四、五月頃以降において、被控訴人らは、一方において、見込みのうすい
融資の申込や、取引先に対する手形期日の延期の要請という適切とは考えられない
手段に一縷の望を託しながら、他方において控訴人とは従前のとおり取引をして、
手形を振り出し、また代金債務を負担したものであるから、この点だけからして
も、被控訴人らは、原判決添付別紙手形目録3ないし5記載の各手形の振出及び前
示売掛代金の負担については、重過失の責を免がれないものである。
 三 してみれば、被控訴人らは、いずれも訴外会社の取締役として、その職務を
執行するについて、重大な過失があつたものであるがら、商法第二六六条ノ三の規
定により、控訴人に対し、連帯してその被つた損害を賠償する責任がある。
 四 そこで、損害の額について判断する。
 1 右一、認定のとおり、控訴人において、その所持する訴外会社振出の本件各
約束手形の支払を拒絶され、また、前示売掛代金の支払を得られなかつたことによ
つて、控訴人は右手形金合計額及び売掛代金額と同額の損害を被つたことになる
が、控訴人が訴外会社からその後二二万九六八四円の支払を受け、これを右売買代
金債権の一部の支払に充当したことは、控訴人の自認するところであるがら、結
局、控訴人の損害は、手形金総額四三五万三、二九一円と右売掛代金残額一万〇、
七〇三円の合計四三六万三、九九四円となるわけである。
 <要旨>2 ところで、右二、1、(五)の認定によると、控訴人は、訴外中衛工
業株式会社東京支店長の紹介により訴外会社を知り、訴外会社の営業状態に
かんばしくない点のあることはわかつていたが、控訴人も再建整理のためには、取
引をする必要があつたので、右の紹介を依頼して訴外会社と取引を開始したことが
明らかである。このこと自体は、当時控訴人が普通の会社であれば、特に非難すべ
きことではないが、当時控訴人は会社整理の過程にあつて、会社の業務及び財産の
管理が命ぜられていたのであるから、この命令の執行にあたる管理人としては、右
のようにして始まつた訴外会社との取引の結果のいかんは、単に控訴人の利益に影
響するのみでなく、控訴人の債権者の利害に重大な関係のあることに思いを致し、
訴外会社との取引により控訴人が不測の損失を被ることのないよう、特に、訴外会
社の営業状態等を常に十分注意して、取引の継続をはかる義務があるものというべ
きである。まして、右(五)認定のように、訴外会社との取引は、控訴人の営業の
相当部分を占るに至つているにおいては、なおさらのことであらう。ところが、前
示控訴人代表者の尋問の結果によつても、右の管理人であつた訴外Bないし控訴会
社の職員において、特に右の点について十分な注意と監視をはらうことを怠らなか
つた実績を認めるに足らず。他にこれを認めるに足る証拠はない。してみれば、控
訴人が、このように、特段の配慮をしないままで、既に認定したように経営不振の
状態にある訴外会社と、昭和四二年六月まで取引を継続したことは、不注意であつ
たとのそしりを免がれないところである。
 3 そこで、この控訴人の過失を斟酌して、被控訴人らに対する控訴裁判所は、
その額は三三六万三、九九四円を以て相当であると認める。
 五 叙上のとおりであるがら、控訴人の請求は、被控訴人らに対し連帯して右損
害三三六万三、九九四円の賠償と、これに対する右損害発生の後であり、かつ訴状
送達の日の翌日であること記録上明らかな、昭和四四年七月五日から支払済に至る
まで民事法定利率年五分(なお、本件損害賠償債務は、どのような意味において
も、商行為により生じたものとはいえないから、商事法定利率による請求は失当で
ある。)の金員の支払をもとめる限度において理由があるから、これを認容すべ
く、その余は失当として棄却すべきものである。
 従つて、これと趣旨を異にし、控訴人の請求を全部排斥した原判決は不当である
がら、民訴法第三八六条によりこれを取り消そ、なお、訴訟費用の負担につき同法
第九六条、第九二条、第九三条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条を適用し
て、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 白石健三 裁判官 岡松行雄 裁判官 川上泉)

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