弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人A、同Bを各懲役一〇月に、被告人Cを六月以上一〇月以下の懲
役に処する。
         理    由
 被告人等各弁護人の控訴趣意は添付別紙の通りである。
 被告人Aの弁護人近藤勝の控訴趣意第一点について、
 原審第一回公判調書によれば検察官が被告人の所謂自白調書を他の証拠書類及び
証拠物と共に一括して証拠調の請求をし被告人及び弁護人がその全部を証拠とする
ことに同意し且つ証拠調の請求に異議がない旨を述べ、裁判官が先づ自白調書以外
の証拠書類を取調べた後自白調書を取調べ、最後に証拠物の取調をしたことが明ら
かである。刑事訴訟法第三〇一条は所謂自白調書は犯罪事実に関する他の証拠が取
調べられた後でなければその取調を請求することができない旨規定しているから、
他の証拠の取調がなされない中に検察官がした右自白調書の取調の請求は違法であ
るけれども、被告人及び弁護人においてその直後に異議を申立てず、却つて証拠調
の請求に異議がない旨を述べていること前記の通りであるから、検察官の証拠調請
求についての右違法に関しては責問権を喪失したものと認めるべきである。而して
前記法条の趣旨は裁判官の予断防止にあると解すべきであるから、前記の通り、犯
罪事実に関する他の証拠書類を取調べた後自白調書の取調をしている原審証拠調手
続には何等違法の点がなく、論旨は理由がない。
 同第二点事実誤認、法令適用の誤、被告人Bの弁護人原田左武郎の控訴趣意第一
乃至第三点理由不備、審理不尽、法令適用の誤の各論旨について。
 <要旨>原判示第一の各事実を見ると、何れも被告人等が共謀の上靴修繕料に仮託
して各被害者から不当に多額の金品を喝取した事案である。即ち(一)の事
実では、子供用ゴム長靴片足の修理につき金四千五百円、(二)の事実ではズツク
製短靴一足の修理につき金二千円、(三)の事実では編上靴一足の修理につき金三
千円、(四)の事実では同様の修理につき現金二千円と小豆三升、(五)の事実で
は編上靴二足の修理につき現金五百円と小豆一斗を授受しているのであるから、判
示脅迫の手段と照し合せると、その当事者が靴修繕料として右金品を授受したもの
でないことが明瞭である。これを恐喝罪の外物価統制令違反の罪をも構成するもの
と認定判示し同令の罰条及び刑法第五四条をも適用処断した原判決には判決に影響
を及ぼすことが明らかな事実誤認、法令適用の誤があるから、この点に関する論旨
は何れも理由がある。而して原判決は右第一の各事実を原判示第二事実と併合罪の
関係ありとし、刑法第四五条前段を適用処断しているから、被告人両名に対する原
判決は刑事訴訟法第三九七条第三八〇条第三八二条により全部破棄を免れない。
 次に被告人Cに対する原判示第一の各事実を職権で調査すると、被告人Bにつき
説示したと同一の違法があるから、同人に対する原判決も前同様の理由により全部
これを破棄すべきものとする。
 而して職権で調査しても原判決には右物価統制令違反の罪の点を除き、事実誤
認、理由不備の違法なく、刑事訴訟法第四〇〇条但書に則り直ちに判決をすること
ができるものと認めるから、更に次の通り判決する。
 被告人等は肩書住居地で靴修繕業を営み、各地に行商しているものであるが、
 第一、 (一)被告人B、同Cは外二名と共謀し、昭和二五年一月一八日頃午前
九時頃徳島県三好郡a村字bc番地D方で、同人より子供用ゴム長靴片足の筒の上
部より下方に約五、六寸破損した箇所と両裏側の小破部分等の修繕を一五〇円で請
負いながら、修繕が終つた後で一寸の修繕が一五〇円であると申向け金五、〇二五
円の不当な料金の支払を要求しその支払を拒絶せられるや、口々に要求額の支払を
強要し、被告人等中一名が「生意気なことを言うな相場だけの仕事をしてある。わ
し等は夜が来うが警察が来うが五〇〇〇円呉れな動かん」等と多衆の威力を示して
威迫し同人をして若し要求に応じなければ如何なる危害を加えられるかも知れない
と危倶せしめ因つて同人から即時その場で金四五〇〇円を交付させて喝取し、
 (二) 右被告人両名は外二名と共謀し、同日午後零時頃同村大字d字ef番地
E方で同人よりズツク製短靴の半皮とかゞと打を一足二五〇円で請負い、更に台締
を三〇円ですると約束しながら、修繕が終つた後で一寸の台締が三〇円で二廻り釘
を打つて八尺になるからと金二八〇〇円の不当な料金の支払を要求し、拒絶せられ
るや、口々に要求額の支払を強要し、被告人等中一名が「あの連中は四、五日前に
警察から出て来たばかりじゃ、警察へ行くのは何とも思わんのじやから、どんな乱
暴をするかも判らん」等と多衆の威力を示して威迫し前同様同人を危倶させ、因つ
て同人から即時同所で金二、〇〇〇円を交付させて喝取し、
 (三) 右被告人両名は外二名と共謀し、同月二〇日頃午前一〇時頃同村大字d
字gh番地F方で、同人より編上靴一足の半皮打を一五〇円と左片足の小破修繕を
五〇円で請負い更に台締を四〇円ですると約束しながら、修繕が終つた後で一寸の
台締が四〇円であると申向け、金四、〇五〇円の不当な料金の支払を要求し、拒絶
せられると、口々に要求額の支払を強要し、多衆の威力を示して威迫し、前同様同
人を畏怖せしめ、因つて同人から即時同所で金三、〇〇〇円を交付させて喝取し、
 (四) 被告人等三名は共謀し、同月二二日頃午後一時頃同郡i町大字j字kl
番地G方で、編上靴一足のかゞと打を八〇円で請負い、更に半皮打並びに台締もし
ておくと修理を勧めたが、同人がこれを断るや、今迄に修繕した勘定金二、六一〇
円を支払えと要求し、拒絶せられるや口々に要求額の支払を強要し、被告人中一名
が「あの男は気が短いので怒つたらどんなことをするか判らんから早く払え」等と
多衆の威力を示して威迫し、前同様同人を畏怖させ、因って同人から即時同所で金
二、〇〇〇円と小豆三升とを交付させて喝取し、
 (五) 被告人等三名は外一名と共謀し、同月二五日頃午前八時三〇分頃同郡m
町大字n字oH方で同人等より編上靴一足のかゞと打と土踏まずの部分の修繕を一
三〇円で請負い更に半皮打を二〇〇円ですると約束し外に編上靴一足の釘打をして
合計金六、八〇〇円の不当な料金を要求し、拒絶せられると口々に要求領の支払を
強要し、多衆の威力を示して威迫し、前同様同人を畏怖させ、因つて同人から即時
同所で金五〇〇円と小豆一斗とを交付させて喝取し、
 第二、被告人等三名は共謀し、同月二六日午後三時過頃同郡p村省線西宇駅前
で、Iに対し靴の修繕並びに販売等を交渉し同人が応じないので、更に同駅発高松
桟橋行列車に同人に追随して乗込み、多衆の威力を示して威迫し、同人をして要求
に応じなければ身体等に如何なる危害を加えられるかも知れないと危倶させ、因つ
て同人に靴修繕を承諾せしめて義務なきことを行わせ、その際被告人A、同Bは共
謀して前記駅前で右Iの左顔面等を殴打する等の暴行を加え同人の左顎関節部治療
約一週間を要する傷害を与え
 たものである。
 右事実は、
 一、 司法警察員作成のD、E、F、Iの各供述調書
 一、 検察官作成のG、H、Iの各供述調書
 一、 医師J作成のIの診断書
 一、 被告人等の司法警察員に対する各供述調書
 一、 被告人等の原審第一回公判調書中の各供述記載
 を綜合してこれを認める。
 法律に照すと被告人等の判示第一の各所為は各刑法第二四九条第一項第六〇条
に、第二の所為中脅迫強要の点は各同法第二二三条第一項第六〇条に、被告人A、
同Bの傷害の点は各同法第二〇四条罰金等臨時措置法第二条第三条第一項第一号刑
法第六〇条に当り、右被告人両名の強要、傷害の所為は各一個の行為で二個の罪名
に触れるから、刑法第五四条第一項前段第一〇条で重い傷害罪の刑に従い何れも懲
役刑を選択し、被告人三名の以上各所為は刑法第四五条前段の併合罪であるから、
同法第四七条第一〇条により被告人A同Bについては各傷害罪、被告人Cについて
は判示第一の(四)の恐喝罪の刑に法定の加重をした各刑期内で被告人等各弁護人
の量刑不当論旨をも参酌考量し、被告人Cに対しては伺少年法第五二条に則り被告
人等を主文第二項の通り量刑処断する。
 よつて主文の通り判決する。
 (裁判長判事 満田清四郎 判事 太田元 判事 横江文幹)

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