弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人宗宮信次の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判
所の判断は次の如くである。
 第一点について。
 原判決は、証拠として、右被告人の自白の外、Aに対する司法警察官の聴取書そ
の他の証拠を挙げてみるのであつて、右傍証と被告人の供述とを綜合すれば、判示
事実を認めることが出来る。其故原判決には所論の様な違法はない(昭和二三年(
れ)第一四二六号、昭和二四、一〇、五、大法廷判決参照)。
 同第二点について。
 判示鑑定書記載の氏名不詳年令三十二才位の女の死体を原審が判示Bの死体と認
めたことについての原審の説明に多少不備の点があるとしても原審挙示の証拠を綜
合すれば原判示の犯行事実を認めることが出来るから原審が証拠によらずして事実
を認定したということは出来ないし又刑訴三六〇条の要求する証拠説明として不充
分のものということも出来ない。されば原判決には所論の様な違法はなく論旨は理
由がない。
 第三点について。
 共同正犯と従犯とは両立しない観念である、其故原審が共同正犯であると判示し
た以上おのずから従犯でないことを示したものでそれ以上特に従犯でない旨の判示
を必要とするものではない、論旨は理由がない(大正一五年(れ)第一〇〇六号同
年九月二一日言渡大審院判決参照)。
 よつて上告を理由なしとし旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二五年二月二八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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