弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人田中泰岩、大橋弘利、横田武の上告趣意第一点について。
 論旨は控訴趣意として主張されず従つて又原判決の判示していない事項について、
第一審判決の法令違反を主張するもので上告理由として不適法である。しかも刑事
訴訟法は、一四三条において何人でも証人としてこれを尋問することができる旨を
規定し、一五四条において証人には宣誓をさせなければならないと定め、唯証人は
自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞がある等一四六条、一四七条等に
規定する事由がある場合に限りかかる証言を拒むことができることとなつているの
である。従つて共犯者と雖も証人たり得るし、証人である以上宣誓を命ぜられるの
は当然である。記録によるとAは、第一審公判に証人として喚問され、裁判長より
宣誓を命ぜられ且つ法定の証言拒否権も告げられた上、検察官や弁護人等の尋問に
応じ供述しているものであつて、右の供述が不任意になされたと認むべき形跡はな
い。従つて同証人に対する尋問手続は総て適法であつて、その証言は証拠能力のあ
るものといわなければならない。共犯者には宣誓をなさしむべきでないとする所論
は独断に過ぎないし、共犯者を証人として尋問するに当り、宣誓せしめたが故に、
その供述を強制したものと論ずることも根拠なき議論である。これを要するに論旨
は、共犯者には宣誓をなさしむべきでないとの独自の見解に立ち、第一審の証人尋
問手続の違反を前提として憲法違反を主張するものであるが右手続の適法なること
前記のとおりであるから、論旨はその前提を欠き採るを得ないのである。なお所論
引用の刑訴規則は、本件にはかゝわりのないものである。
 同第二点について。
 論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
  昭和二七年二月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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