弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役一年に処する。
     第一審における訴訟費用中証人A、同B、同C、同Dに支給したものの
各二分の一及び原審における訴訟費用の全部はいずれも被告人の負担とする。
     本件公訴事実中臨時物資需給調整法違反の点について被告人を免訴する。
         理    由
 被告本人の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりであつて刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。しかし職権で調査すると本件公訴事実中臨時物資需給調整法違
反の点については昭和二七年政令第一一七号大赦令によつて大赦があつたので刑訴
施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条三号により
原判決を破棄し右公訴事実については被告人に対し免訴の言渡をなすべきものとす
る。
 よつて原判決が証拠によつて確定した大赦にかからない事実(被告人の前科の点
を含む)に法律を適用すると被告人の所為は刑法二四六条一項六〇条に該当すると
ころ被告人には累犯にかかる前科があるから同法五六条一項五七条により法定の加
重をした刑期範囲内で被告人を懲役一年に処し主文三項掲記の訴訟費用については
刑訴施行法二条旧刑訴二三七条一項により被告人にこれを負担せしめるべきものと
する。
 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官 大津民蔵関与
  昭和二七年一一月四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛