弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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   主     文
1 被告は,別紙「請求及び認容額一覧表」の「氏名」欄記載の原告それぞれ
に対し,同表の「認容総額(元本)」欄記載の金員及びこれに対する平成1
0年8月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの負担と
する。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
    事     実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 被告は,別紙「請求及び認容額一覧表」の「氏名」欄記載の原告それ
ぞれに対し,同表の「請求総額(元本)」欄に記載の金員及びこれに対す
る平成10年8月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
(3) 仮執行宣言
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告らの請求をいずれも棄却する。
(2) 訴訟費用は原告らの負担とする。
第2 当事者の主張
1 請求原因
(1) 就労関係等
ア 被告は,昭和30年ころから,M株式会社(ただし,昭和48年以降
はN株式会社。以下,両者を区別せず単に「M」という。)が操業して
いた芦別炭鉱において,Mから,坑道掘進作業を請け負っていた。
イ 原告ら(ただし,原告D,同E及び同Fを除く。)及びO(以下,こ
れらの者を「元従業員ら」という。)は,被告に雇用され,別紙「就労
状況一覧表」の「始期」欄に記載の年月日から同「終期」欄に記載の年
月日まで,被告の指揮監督の下,芦別炭鉱において,岩盤の穿孔,発
破,岩石等の運搬,支柱,掘進みの作業(以下「坑道掘進作業」とい
う。)に従事した。
ウ 有限会社Pは,被告が班体制を敷いていた当時のP班が独立した会社
であり,被告から坑道掘進作業を請け負っていた。
(2) 炭鉱における元従業員らのじん肺への罹患等
ア じん肺について
(ア) じん肺の定義
じん肺は,各種の粉じんの吸入により肺の中に蓄積した粉じんとこ
れに接する肺組織との間で線維増殖性変化(生体反応による線維性組
織の増殖)を引き起こし,胸部エックス線に異常粒状影が現われ,肺
組織が肺本来の機能を果たさなくなるために,肺機能に障害を来し,
その進行に伴って呼吸困難,肺不全,心不全などの病態を引き起こす
疾病をいい,じん肺法2条1項1号において「粉じんを吸入すること
によって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。」と定
義されている。じん肺によって肺に生じた線維増殖性変化,気腫性変
化,進行した炎症性変化及び血管変化等を治癒することは現代医学で
は不可能である(不可逆性)。また,じん肺は粉じんが発生する作業
現場での就労から離れ,粉じん暴露から逃れた後も病変が進行し,悪
化する。そして,進行した結果として死に至る(進行性)。
(イ) じん肺の発生機序
a まず,粉じんが肺間質及びリンパ腺に移行し,粉じんの付着部位
に網内系細胞の浸潤が起こり,粉じんを摂取する。
b 次に,粉じんを摂取した細胞が次第に変性壊死に陥り,初めは細
かい網状線維が形成され,次第に太い膠原線維に移行して,けい肺
結節が形成される。また,肺門リンパ節に移行した粉じんにより,
肺門リンパ節にも結節が形成される。
c 間質やリンパ腺の変化が進めば,その後に吸入された粉じんは,
次第に肺胞内に蓄積されるようになり,間質の変化に付加されるた
めに結節はさらに大きくなり,その数も増加し,同変化に伴って小
血管の閉塞と細気管支の閉塞が起こり,細気管支の狭塞や閉塞の状
態が生じる。そのため,末梢部の肺胞は次第に拡張し,そのため肺
胞壁は薄くなり,肺胞壁の破壊が生じて局所性肺気腫が発生し,さ
らに,細気管支レベルでの病変により,細気管支周辺の変化が加わ
り障害が進展する。
d 肺結節は癒合して塊状層を形成し,塊状層周辺には,のう状気腫
が形成される。
イ 粉じんの発生
 元従業員らの従事してきた坑道掘進作業においては,いずれの作業に
おいても次のとおり大量の粉じんが発生する。
(ア) 穿孔作業
穿孔作業とは,さく岩機で穴を開け,その穴に発破のための爆薬を
装填する作業である。穿孔される孔の数は30ないし40本が標準
で,1本の穿孔に要する時間は3ないし5分である。通常1回の発破
の穿孔作業に要する時間は1時間半ないし3時間程度である。
穿孔作業においては,さく岩機で削られた岩・鉱石などが細かい霧
や煙のような粉状となって大量に粉じんが発生する。
(イ) 発破作業
発破作業とは,さく岩機で穿孔した装薬孔を掃除した上,爆薬を装
填し,結線して発破器により発破して爆薬を起爆させ,岩盤又は炭層
を破砕する作業である。
発破作業においては,作業前に行う掃除の際に,粉じんが発生す
る。そして,実際の発破作業においては,砕かれた岩,土,砂,鉱石
などが大量に粉じんとなって発生し坑道内に立ちこめる。
(ウ) 運搬作業
運搬作業とは,発破により破砕された岩石や石炭を運搬設備に積み
込んで切羽(掘り進めている先端の現場)から搬出する作業である。
運搬作業においては,通常運搬前に十分に破砕されずに浮石として
残っている部分をピックハンマー(圧縮空気によりノミを作動させ,
衝撃力により破砕する機械)や小発破で落とす作業を行うが,その際
に粉じんが大量に発生する。また,実際の運搬の際にも積込作業の際
に粉じんが発生する。
(エ) 支柱作業
支柱作業とは,坑道に木の枠を入れて坑道の天盤等の崩落や盤圧に
よる坑道の狭小化を防止する作業であり,通常は3本の坑木(トンネ
ルの坑内の工事に使用される支持材で,普通は丸太材)を鳥居状に組
み立て水平に配列する三ツ留支保,坑道の側壁上部に梁を打ち込む打
込支保がある。
支柱作業においては,枠を組み立てる際に岩盤などを切り崩す作業
が必要となり,その際に粉じんが大量に発生する。
(オ) 掘進み作業
掘進み作業とは,坑道から分かれてさらに石炭層に向かって掘り進
む作業である。穿孔,発破,打込み入れ(支柱作業に相当),柵送り
(穿孔のための足場作り)が1つのサイクルとなり,積込作業が任意
に行われる。穿孔,発破,積込作業で粉じんが発生するほか,打込み
入れの作業の際にも浮石を落とす作業を岩盤を削って足場を作る作業
を行う際には,粉じんが発生する。
ウ 元従業員らのじん肺への罹患等
元従業員らは,坑道掘進作業に従事中に継続的に発生する大量の粉じ
んを吸入した結果,じん肺に罹患し,その後の粉じんの吸入によって,
その症状が増悪し,別紙「管理区分一覧表」の「最終管理区分決定年月
日」欄に記載の日付けで,北海道労働基準局長から,同「最終管理区
分」欄に記載のじん肺管理区分の決定を受けた。
Oは,平成8年4月7日,じん肺を起因とする呼吸不全により死亡し
た。
(3) 被告の責任
ア 安全配慮義務の存在と被告の義務違反行為
労働契約関係においては,一般に,使用者は労働者に提供する作業環
境等から生じる危険が労働者の生命及び健康等に及ぶことを未然に防止
し労働者を保護する義務を負っており,特に労働災害や職業病を発生さ
せるおそれのある作業に従事させる場合は,その危険な地位から逃れら
れない労働者に対して,一層高度な安全保護義務があるというべきであ
る。
炭鉱における作業従事者が,炭鉱で発生する粉じんの吸入によりじん
肺に罹患するとの知見は,昭和10年ころには確立しており,元従業員
らが被告において就労していた時期には,被告は,炭鉱においてもじん
肺が発生することを認識していた。したがって,被告は,掘進夫等の作
業員が炭鉱内において作業に従事するに当たっては,以下の(ア)ないし
(ク)の措置をとることにより,粉じんの発生を防止し,又は抑制するこ
とによって作業員が粉じんを吸入しないようにする注意義務があったの
に,これを怠り,その結果,元従業員らに継続的に大量の粉じんを吸入
させ,その結果,元従業員らをじん肺に罹患させたのであるから,被告
は,元従業員らが被った後記損害を賠償すべき義務を負う。
(ア) 粉じんの発生を防止ないし抑制するために,各種作業の前又は作
業中に適切な箇所に散水や噴霧を行う。
(イ) 穿孔の作業の際は,湿式さく岩機を導入し,これを有効に使用で
きるように指導,監督する。さく岩機を使用する際には,さく岩機の
先端に集じん装置を付け,発じん部位を包囲して粉じんが拡散するの
を防止する。
(ウ) 発破を伴う作業では,発破により発生した粉じんが除去され,沈
下するまで,作業現場に立ち入ることがないように指導,監督し,上
がり発破(発破後の支柱作業と運搬作業とを行わずに次の作業員と交
替する作業方式)や昼食時発破(食事休憩の直前に発破をかける方
式)等の粉じん暴露の少ない作業方法をとらせる。
(エ) 発生した粉じんが作業現場に滞留することのないように,適切な
通気量の確保と合理的な通気システムの実現を図る。
(オ) 粉じん作業に従事する作業員に最新の防じんマスクを支給し,作
業の際これを装着するよう指導,監督するとともに,フィルターの十
分な予備を備え置き,交換に供する。
(カ) 粉じんの体内侵入を最小限に食い止めるために,労働時間の短
縮,担当作業現場の適切な交替,休憩場所の考慮,作業手順,作業方
法の改善など,粉じん暴露の程度を可能な限り軽減するように労働条
件を定める。
(キ) じん肺の原因,症状などの医学的知見,予防方法等について作業
員に十分な教育を行い,じん肺の防止対策の重要性を認識させる。
(ク) 作業員に健康診断,じん肺検診を定期的に実施し,じん肺患者の
早期発見,早期治療,健康管理に努め,労働者にじん肺所見が認めら
れた場合には,診断結果を通知して,健康管理の必要性を認識させ
る。
イ 下請企業の労働者に対する安全配慮義務
労働者と粉じん作業についての雇用契約を直接締結した者との間に限
られず,粉じん作業従事者の実質的な使用者も,信義則上,粉じん作業
従事者に対し,粉じん作業雇用契約に基づく付随的な安全配慮義務と同
一の性質及び内容の義務を負う。
そして,被告は,被告の下請企業である有限会社Pの労働者に対して
も安全配慮義務を負うべきである。
ウ 民法719条1項後段の類推適用
元従業員らには,被告以外の者に雇用されて掘進夫として従事した期
間があるが,被告の安全配慮義務違反には,民法719条1項後段が類
推適用される。
したがって,元従業員らの被告における在職期間の長短にかかわら
ず,被告は,元従業員らの被った損害のすべてについて連帯して損害賠
償義務を負担すべきである。
(4) 損害
ア 慰謝料各4000万円
じん肺の病理に照らすと,元従業員らの被った財産的損害及び精神的
苦痛は甚大である。
そして,治療費,逸出利益等の各項目別に損害を算定し精神的損害と
併せて主張せず,慰謝料にすべてを包括的に含めて損害を主張する。
イ 弁護士費用各567万円
(5) 相続
ア Oは,平成8年4月7日,死亡した。
イ 原告Dは,上記当時,Oの妻であった。
ウ 原告E及び同Fは,いずれもOの子である。
(6) 結論
よって,原告らは,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求とし
て,別紙「請求及び認容額一覧表」の「請求総額(元本)」欄記載の金員
及びこれに対する訴状送達の日(請求の日)の翌日である平成10年8月
11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
を求める。
2 請求原因に対する認否
(1) 請求原因(1)アの事実は認める。
同(1)イのうち,元従業員らと被告との雇用関係の有無及び期間は,別
紙「就労状況一覧表」の「被告の認否」欄に記載のとおりである。
(2) 請求原因(2)ア(ア)のうち,じん肺法の規定が原告ら主張のとおりであ
ることについては認め,じん肺の不可逆性について,線維増殖性変化を起
こして結節となった部分が元に戻らない,あるいは,気腫性変化を起こし
た肺胞の部分が元に戻らないという意味で不可逆性があることは認める。
しかし,そのことが直ちに症状として健康障害や日常生活障害を生ずるこ
とにはならない。じん肺の進行性については否認する。
同(2)ア(イ)の事実は否認する。炭肺(じん肺のうち,炭じんを吸入す
ることで生じるもの)の機序は,けい肺(じん肺のうち,けい酸質粉じん
を吸入することで生じるもの)の機序と異なる。
同(2)イのうち,坑道掘進作業の概要については認め,その余の事実は
否認する。坑道掘進作業の過程において粉じんが不可避的に発生するが,
大量に発生するとはいえない。また,その全過程において粉じんが発生す
るわけではない。
同(2)ウの事実は知らない。
(3) 請求原因(3)アのうち,一般的な粉じん対策を講ずる義務があるとの主
張は認め,これを怠ったとの主張は争う。被告は,その時代時代における
工学的知見上実施し得る最も高度なじん肺防止対策を講じてきた。
また,炭鉱における作業によってもじん肺に罹患するとの知見が昭和1
0年ころに確立していたことは否認する。同知見の確立時期は,けい肺が
昭和20年代後半,炭肺が昭和30年代中ころである。
同(3)イの主張は争う。
同(3)ウの主張は争う。
(4)請求原因(4)ア,イの事実はいずれも否認する。
(5) 請求原因(5)ア,イ,ウの事実はいずれも知らない。
3 被告の反論
(1) 被告による粉じん対策の実施
ア 散水・噴霧
(ア) 被告は,坑道掘進作業の工程において,粉じんの発生を除去ない
し防止する措置の1つとして,次のような噴霧及び散水をしていた。
a さく孔前には,鏡面に水を掛けることにより,さく孔によって生
ずる粉じんを抑制していた。
b 発破時には,当初,坑道天井につり下げたシャワーから水を出す
という方式で坑道の粉じんの除去ないし防止をしていた。
昭和46年ころに,噴霧式散水(火薬の点火直前に切羽の鏡面全
体に向かって両側から霧状の水を掛けるもの)に替えた。
c 発破の際,抗内員は,切羽から100メートルくらい後方まで退
避するが,この間に水は出しっぱなしにしており,その後火薬に点
火し,爆破し,爆破終了後,10分くらいさらに水を出し続け,粉
じんが収まってから抗内員に切羽に戻らせていた。
d 発破後,ずり(ずりとは,坑内で掘削されて出る石炭以外の不要
岩石をいう。)積みを始めると,水の掛かっていない岩石が表面に
出てくるから,再び粉じんが立つようになるが,粉じんの発生を抑
えるため,抗内員にホースで水を撒くようにさせていた。
(イ) 散水用の水,鉄管,ホースといった器具は,鉱業権者であるMが
供給していた。
ずり積み時の散水は,Mの指示により制限されていた。
イ 湿式さく岩機の使用
昭和48年ころまでは,被告の従業員が使用していたさく岩機はすべ
て元請けであるMからの貸与であり,被告には選択の余地はなかった。
当初貸与されたさく岩機は乾式であり,昭和40年代になってようやく
湿式のさく岩機が導入された。
しかし,湿式さく岩機にも様々な問題点があった。さく岩機で使う水
は,地上から供給されるが,その水の圧力により,さく岩機の「ウォー
ターチューヴ」が故障し,湿式さく岩機として使用できず,乾式として
しか使用できないという時代もあった。減圧弁ができ湿式さく岩機が改
良され,湿式として使用できるようになったのは,昭和50年代後半な
いし昭和60年代になってからである。
また,坑道は,水平なものばかりでなく,昇りや下りもある。昇りや
下りの斜坑(斜めの坑道)では,さく岩機から水が出ると,その水が先
端の切羽に溜まったり坑道を流れたりし,作業が極めて困難な状況とな
る。
地下数百メートルでの現場における作業において,水を大量に使用す
るということ自体,岩石の性質,坑道が変形する可能性を孕んでいる等
の理由により,不可能に近いことであったし,さらに,水の供給につい
ては,そのための施設を含め鉱業権者でなければできないことであっ
た。
ウ防じんマスク
被告は,従業員に対し,坑内労働に従事する際に防じんマスクを着用
するよう指導を徹底し,防じんマスクを携帯しなければ,坑内には入れ
ないようにしていた。
防じんマスクは,各従業員が自前で購入する習慣があったが,昭和5
7年ころ以降は,被告において,マスクを購入し,これを各従業員に貸
与していた。被告は,MがMの従業員の意見を聴いた上で選定していた
ものを購入しており,マスクの選定にあたっては,Mの段階でその性能
はチェックされていた。
被告は,その時代時代における高品質・高性能のものを従業員に提供
してきた。
エ 通気
被告は,風管によってこの新鮮な空気を坑道内に供給していた。風管
が破損したときには,被告の従業員がその場で修繕を施しており,切羽
面において,新鮮な空気が供給されていないという事態は考えられな
い。
もっとも,この風管及び風管に空気を送り込むための扇風機はMの所
有であった。
オ じん肺教育
被告は,従業員に対して,新規採用時に,Mとともに,じん肺教育を
していた。
被告は,保安発破係員をはじめとする係員に対しては,係員教育を毎
月1回実施し,その他の従業員に対しては,毎日の入坑前に必ず指導を
していた。その指導内容は,坑内の事故の防止という観点だけではな
く,マスクの着用,散水の重要性についても指導していた。
(2) 民法719条1項後段類推適用の主張に対する反論
ア 粉じん職歴による割合により,各鉱山会社の責任をその寄与度に応じ
て認めるのであればともかく,安易に不真正連帯債務の法理により,被
告のみに全責任を認めることは不公平極まりない。
イ 被告は,鉱業権者であるMから坑道の掘進を請け負った者であり,坑
道を含めて,鉱山全体はMが所有し,様々な施設,機械類等について,
被告は,独自に維持管理できず,Mの指示に従わざるを得ないという制
約があった。したがって,被告の元従業員らに対する責任を認めるので
あれば,被告とMの責任割合も明確にすべきである。
(3) じん肺管理区分について
じん肺管理区分は,あくまで事業者が行うじん肺の予防と進展防止のた
めの健康管理上の処置を定めるものにすぎず,障害や損害の程度を決定す
るものではない。
元従業員らの中で管理3以下の者については,通常の就労は差し支えな
いものであり,管理4の者についても必ずしも「休業」「安静」が必要な
わけではない。いずれの場合もじん肺検診による健康管理を継続していく
ことにより現在の健康状態の改善も可能である場合もあるし,あるいはそ
の保持を長期的に図り得るものである。
4 抗弁
(1) 消滅時効
ア 消滅時効の起算点
(ア) 元従業員らが被告を退職した日である。
(イ) 仮に(ア)が認められないとしても,元従業員らが,初めてじん肺
管理区分の決定を得た時から消滅時効が進行するものである。
イ 消滅時効の期間
主位的に5年間,予備的に10年間である。
(2) 過失相殺1-喫煙
喫煙の有無とじん肺有所見率との間には有意な相関関係がある。したが
って,喫煙がじん肺の発症・症状の増悪に大きな影響を及ぼすことは明ら
かである。
元従業員らが喫煙していたのならば,公平の理念に照らし,損害の相当
部分が損害額から控除されるべきである。
(3) 過失相殺2-原告の個別事情による損害の減算
ア(ア) 被告は,Oに対し,非粉じん作業に職場転換することを勧めてい
たにもかかわらず,自らの意思で粉じん作業の継続を選択していた。
(イ) したがって,損害が減額されるべきである。
イ(ア) 原告C及び同Lは,係員であったから,粉じん作業の最前線で作
業していたものではなく,管理職的な立場にあった。
(イ) したがって,損害が減額されるべきである。
ウ(ア) 原告Bは,昭和47年6月から昭和62年5月まで,労務上席で
あった。労務上席の職務内容は,賃金算定などのデスクワークであ
る。
(イ) したがって,損害が減額されるべきである。 
(4) 損益相殺
労働者が業務上じん肺に罹患した場合には,療養補償給付,休業補償給
付,遺族補償給付,傷病補償年金等をはじめとする各種の労災保険給付が
支給され,適格者には,厚生年金保険,国民年金等の各種の年金が併給さ
れる。
原告らは慰謝料を請求するものであるが,実質的には財産的損害賠償を
も含めて請求しているのであり,その損害の部分はその給付金が支給され
たことによって填補されているのであるから,損益相殺の対象とされなけ
ればならない。
5 抗弁に対する認否及び反論
(1) 抗弁(1)について
抗弁(1)の主張はいずれも争う。
(2) 抗弁(2)について
抗弁(2)の主張は争う。
(3) 抗弁(3)について
ア 抗弁(3)ア(ア)の事実は否認し,同(3)ア(イ)の主張は争う。
イ 同(3)イ(ア)の事実は否認し,同(3)イ(イ)の主張は争う。
ウ 同(3)ウ(ア)のうち,原告Bが昭和57年から昭和62年まで労務上
席であったことは認め,その余の事実は否認する。
同(3)ウ(イ)の主張は争う。
(4) 抗弁(4)について
抗弁(4)の主張は争う。
理由
1 請求原因について
(1) 請求原因(1)(就労関係等)について
ア 請求原因(1)アの事実は当事者間に争いがない。
イ(ア) 請求原因(1)イのうち,別紙「就労状況一覧表」の「被告の認否」
欄に「認める。」と記載されている期間において,元従業員らが被告に
雇用されていた事実は当事者間に争いがない。
(イ) 甲第37号証の8,第42号証,原告J本人尋問の結果及び弁論の
全趣旨によれば,原告Jが昭和37年5月1日から昭和38年10月1
日まで被告に雇用されていたことが認められる。
甲第39号証及び原告H本人尋問の結果によれば,原告Hが,昭和3
9年7月17日から昭和57年4月3日まで被告に雇用されていたこと
が認められる。
(ウ) 甲第37号証の1,原告A本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれ
ば,原告Aが昭和52年2月1日から昭和56年10月19日まで及び
昭和60年4月1日から昭和61年5月15日まで,有限会社Pに雇用
されていたことが認められる。
甲第37号証の5,原告G本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれ
ば,原告Gが昭和52年2月1日から昭和62年2月14日まで,有限
会社Pに雇用されていたことが認められる。
甲第37号証の9,原告K本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれ
ば,原告Kが昭和52年2月1日から昭和58年1月1日まで,有限会
社Pに雇用されていたことが認められる。原告Kが,前同日から昭和5
9年12月1日まで被告ないし有限会社Pに雇用されていたことを認め
るに足りる証拠はない。
(エ) 原告ら(ただし,原告E及び同Fを除く。)の各本人尋問の結果及
び弁論の全趣旨によれば,元従業員らが,上記(ア),(イ),(ウ)の各期
間(ただし,原告Bについては,昭和57年から昭和62年までの期間
を除く。),坑道掘進作業に従事していたことが認められる。
原告B本人尋問の結果によれば,原告Bは,昭和57年から昭和62
年まで,労務上席として,主に賃金算定などのデスクワークに従事して
いたこと,その当時も月に2回程度坑内に入っていたことが認められる
(原告B調書13~14頁)。
ウ 請求原因(1)ウの事実は,被告が明らかに争わないものと認め,自白し
たものとみなす。
(2) 請求原因(2)(炭鉱における元従業員らのじん肺の罹患等)について
ア じん肺について
請求原因(2)アのうち,じん肺法の規定が原告ら主張のとおりであるこ
とは当事者間に争いがなく,甲第80号証,第82号証,第83号証の
1,2,第87号証,第90号証,第96号証,第107,第108号
証,第117号証,第126号証,第174号証の1及び弁論の全趣旨に
よれば,以下の事実が認められる(以下,括弧内に主要な証拠等を示
す。)。
(ア) じん肺の定義
じん肺は,臨床病理学的には,「各種の粉じんの吸入によって胸部エ
ックス線に異常粒状影,線状影があらわれ,進行にともなって肺機能低
下をきたし,肺性心にまでいたり,剖検すると粉じん性線維化巣,気管
支炎,肺気腫を認め,血管変化をも伴う肺疾患である。」と定義されて
いる(甲第87号証77頁)。じん肺法2条1項1号においては「粉じ
んを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病
をいう。」と定義されている(争いがない。)。
(イ) じん肺の発生機序
じん肺の原因となる粉じんの種類は様々であり,粉じんの化学的組成
によって病理変化には差があることが知られている(甲第96号証)。
炭鉱の各種作業において問題となる粉じんは,岩石中に存在する遊離け
い酸(二酸化けい素)を含んだ粉じんと,炭層中に存在する炭素を含ん
だ粉じん(炭粉)である(甲第107号証)。
遊離けい酸分を多く含んだ粉じんによるじん肺(けい肺)は,代表的
なじん肺として知られ,今日においては概ね以下のとおり理解されてい
る。すなわち,粉じんは,肺間質及びリンパ腺に移行し,ここに蓄積さ
れる。その後この細胞が次第に変性壊死に陥って,次第に太い膠原線維
(線維状の蛋白質で,場所を塞いだり細胞を支持する役割しか果たさな
いもの)が形成され(これを「線維増殖性変化」という。),結節とな
る。間質やリンパ腺の変化が進めば,その後に吸入された粉じんは,次
第に肺胞内に蓄積されるようになり,間質の変化に付加されるため,結
節は更に大きくなりその数も増加する(じん肺結節)。これに対して,
遊離けい酸分を多く含まない粉じんは,リンパ腺に運ばれにくい性質を
有し,肺胞における結節のない線維増殖性変化を主体とする変化を惹起
する。じん肺結節の大きさは,0.5ないし5ミリメートル以上にわた
るが,粉じんの蓄積に従って数と大きさが増大し,隣接する結節と融合
して塊状巣を作る。この変化に伴って,細気管支の狭窄や閉塞が起きる
ため,呼吸に伴い気管支に負担がかかり炎症性の変化が生じる。また,
気道の抵抗が大きくなるため,末梢部の肺胞に負担がかかり,肺胞は次
第に拡張して肺胞壁が薄くなり,壁の破壊が起こり局所性肺気腫が発生
する(これを「気腫性変化」という。)(甲第80号証,第87号
証)。
そして,平均して高濃度の粉じんを含む空気中で10年程度,低濃度
で30から40年程度でじん肺の症状が現れる(甲第181号証の4の
384頁)。
人体に侵入した粉じんが人体に与える影響は,以下のとおり,粉じん
の化学的組成,粉じんの大きさ,粉じんの吸入量及び人体側の要因の4
つの因子に左右される。
a 粉じんの化学的組成
炭鉱で生じる粉じんのうち,炭素を主成分とする炭じんは,遊離け
い酸分を含む粉じんに比較すれば線維増殖性変化が弱いとされ,粉じ
ん巣の広がりと変性の程度,気管支・血管の障害度,肺気腫の状態,
粉じんのリンパ腺への移行の難易等の要素を含めてその有害度を評価
すれば,炭じんによるじん肺は「軽度」のじん肺に分類評価される。
しかし,大量に吸入したときの有害性は決して弱いものではなく,大
量に吸入すれば,肺胞内での滞留量が増加し,その期間が長引けば,
線維増殖性変化を起こし,粉じん性塊状巣が発生することも稀ではな
い。このように炭じんを大量に吸入すればじん肺の発症原因となるこ
とが一般的に承認されている(甲第96号証,第107号証,第10
8号証12頁,第117号証)。
b 粉じんの大きさと吸入された粉じんの付着
人間の呼吸は,一方で吸入された空気が,鼻腔,咽頭,喉頭,気管
支,細気管支を経て肺胞に至り,肺胞において,空気中の酸素が肺胞
壁に密着して存在する毛細血管に摂取され,他方で血液中の二酸化炭
素が肺胞内の空気に排出されることで行われている(甲第80号証3
頁,第82号証,第83号証の1,2)。
鼻腔から吸入された空気に含まれる粉じんは,肺胞に至るいずれか
の部位に付着する。粉じんはその大きさによって沈着する部位が異な
り,粒子の大きさが比較的大きいもの(概ね10ミクロン以上)はそ
の大多数が鼻咽腔に付着するが,0.5から5ミクロンの大きさの粒
子は,細気管支及び肺胞に達して付着する。じん肺の原因となる粉じ
んは,細気管支や肺胞に残留した5ミクロン以下の粒径の粉じんであ
る(甲第80号証4~5頁,第90号証179頁,第126号証88
頁)。
c 粉じんの吸入量
じん肺は,一般に,粉じんの暴露量が増加するに従って健康障害の
程度も重くなる(量・反応関係)。したがって,同じ暴露時間であれ
ば濃度が高いほど,同じ濃度であれば時間が長いほど,健康障害の程
度が重くなる傾向にある(甲第126号証88~89頁)。
d 人体側の要因
もっとも,同じような粉じんへの暴露条件であっても,すべての労
働者が等しくじん肺に罹患するわけではないことから,人体側の要因
によって健康障害の程度が異なると考えられており,例えば,粉じん
暴露開始年齢の差により,じん肺の重篤化について差があることが知
られている(甲第126号証92頁)。
(ウ) じん肺の特徴
じん肺は,吸入した粉じんが肺に存在し続ける限りその病変が進行し
(進行性),粉じんが肺に存在する限り元の正常な状態に戻ることはな
い(不可逆性)(甲第174号証の1の75頁)。一旦じん肺に罹患す
ると粉じんを吸入する作業を行う職場を離れた後もじん肺の病変は進行
し,やがては死に至る(甲第174号証の1の116~117頁)。
(エ) 炭鉱におけるじん肺罹患についての知見確立時期
炭鉱においてもじん肺が発生するとの医学知見は,遅くとも,けい肺
について昭和20年代の後半,炭肺について昭和30年代中ころには確
立していた(争いがない。)。
イ 粉じんの発生
請求原因(2)イのうち,坑道掘進作業の概要については当事者間に争い
がなく,この争いのない事実に加え,甲第181号証の4によれば,炭鉱
における坑道掘進作業におけるすべての作業は粉じんを発生させるが,炭
鉱における坑道掘進作業のうち,粉じんの発生が著しいものとして今日認
識されているものは,以下のとおりであることが認められる(以下,括弧
内に主要な証拠等を示す。)。なお,支柱作業については,粉じんの発生
が著しいと認めるに足りる証拠はない。
(ア) 穿孔作業
さく岩機による穿孔作業は,粉じんの発生量が多く,かつ,作業の性
質上,作業者は常に粉じん濃度の高い環境に置かれるので,じん肺に罹
患する危険の最も高い作業の1つである(甲第181号証の4の382
頁)。
(イ) 発破作業
発破により,岩石及び石炭が飛散して瞬間的に莫大な量の微粉じんが
生じるほか,爆薬の不完全燃焼によって発生する微粒子も同時に空気中
に飛散する。一般に,発破による粉じんは1立方センチメートル当たり
10万個から30万個に達する。また,発破に先立って作業場に既に堆
積していた粉じんが,発破による爆風と振動によって空気中に再び舞い
上がる(甲第181号証の4の382頁)。
(ウ) 運搬作業
切羽におけるずり等の積込み及び運搬中の積替作業においては,岩石
の破砕を伴うことから,粉じんが発生する。特に,機械を使った積込作
業は,人力によるものよりも高能率であるが,人力による場合よりも発
生する粉じん濃度が高い(甲第181号証の4の383頁)。
ウ 元従業員らのじん肺への罹患
(ア) 甲第3号証の1ないし10,第4号証の1ないし10,第38号証
の1,第65,第66号証及び弁論の全趣旨によれば,元従業員らが,
北海道労働基準局長から,別紙「管理区分一覧表」の「最終管理区分」
欄に記載のじん肺管理区分の決定を,「最終処分区分決定年月日」欄に
記載の日付けで受けたことが認められる。
(イ) 甲第2号証によれば,Oが,平成8年4月7日,じん肺を起因とす
る呼吸不全により死亡したことが認められる。
エ 小括
上記認定事実を総合すれば,元従業員らは,被告の請け負った炭鉱内の
作業所において,坑道掘進作業に従事中に,大量の粉じんを継続的に吸入
し,その結果じん肺に罹患し,罹患後における同作業の際に吸入した粉じ
んによってその症状が増悪し,別紙「管理区分一覧表」の「最終管理区分
決定年月日」欄に記載の日付けで,北海道労働基準局長から,じん肺管理
区分の決定を受け,さらに,Oは,その症状が進行して,平成8年4月7
日死亡したということができる。
(3) 請求原因(3)ア(安全配慮義務の存在と被告の義務違反行為)について
ア 安全配慮義務の存在
雇用契約は,労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とす
る双務契約であるが,通常の場合,労働者は使用者の指定した場所に配置
され,使用者の供給する設備,器具等を用いて労務の提供を行うものであ
るから,使用者は,報酬支払義務にとどまらず,労働者が労務提供のため
に配置される場所,設備若しくは器具等を使用し,又は使用者の指示の下
に労務を提供する過程において,労働者の生命,身体等を危険から保護す
るように配慮すべき義務を負っているものと解するのが相当である。
そして,上記安全配慮義務の具体的内容は,労働者に生じる可能性のあ
る危険の内容を基礎として,労働者の職種,労務内容,労務提供場所等安
全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって定まるべきものであ
る。
そして,本件は,石炭鉱山で就労していた元従業員らが粉じんを吸入し
たことによりじん肺に罹患したことに関して被告が負うべき安全配慮義務
の内容が問題となっているから,上記義務の具体的内容は,じん肺の病
像,じん肺についての医学的知見,炭鉱における各種作業と粉じんの発生
状況,様々な粉じん防止対策の効果等を考慮した上で決することが必要と
なる。
そこで,これらの点について,前記で認定した事実に即して検討する
と,石炭鉱山の地下坑内において坑道掘進作業に従事する労働者は,穿孔
や発破作業において,一時的に莫大な量の粉じんを吸入する可能性がある
ほか,粉じんに絶えず暴露する状況に置かれており,労働時間のすべてを
この環境において過ごす状態にある。他方,じん肺は,長期の粉じん吸入
の結果罹患する疾病であり,症状が進めばこれを治療する方法がないとい
う特色を有し,じん肺の悪化は,単に労働に支障のある障害をもたらすと
いう程度をはるかに超えて,肺という基本的な臓器の機能を失わせ人を死
に至らしめるという人体に対する重大な侵害の結果を招来するものである
から,通常の業務において不断の注意を払う以外に,これに対処する方法
がない。
そして,炭鉱における粉じんの吸入によりじん肺に罹患するとの医学的
知見は,遅くともけい肺に関して昭和20年代後半ころには確立していこ
とは,被告において争わないところであり,この事実と弁論の全趣旨を併
せみると,被告もその知見を得ていたものと認められる。
そうすると,被告は,遅くとも昭和20年代後半ころ以降は,炭鉱内で
作業する労働者に対する粉じんによる肉体への侵襲の可能性があることを
知ったのであるから,これを予防するため,粉じんが発生する作業に利用
される物的設備において常に適切な配慮を行い,粉じん発生の抑制と飛散
の防止等に努めるとともに,労働者に対しては,粉じんの危険性を周知さ
せ,そのじん肺罹患を自ら防御する意識を喚起させるに足りる教育を行う
ことにより,少しでも粉じん暴露の程度を軽減するように努めるべき義務
を負うとともに,これらの粉じん予防措置の実効性を確認し,それを高め
るため,坑内における粉じん濃度を定期的に測定し,また,労働者の健康
状態を監視してじん肺に罹患した者を早期に粉じん作業から離脱させる義
務を負っていたというべきである。
そこで,以下において,粉じん防止対策の概要と,主要な粉じん防止対
策を検討した上で,被告が実際に行っていた粉じん防止対策・予防措置等
が安全配慮義務の履行として適切なものといえるか否かについて検討す
る。
イ 粉じん防止対策総論
甲第176号証,第177号証の2,3,第178号証の1,2及び弁
論の全趣旨によれば,粉じん防止対策の概要は,次のようなものであると
認められる(以下,括弧内に主要な証拠等を示す。)。
粉じんが人体に吸入されないようにすることを目的とした,工学的見地
からの有効な各種の粉じん防止対策は,大別すれば,①粉じんの生成を少
なくする作業方法を選択すること,②生成した粉じんを発散させないよう
にし,また,作業環境に堆積した粉じんについては再発散させないこと,
③浮遊している粉じんの沈降を促進し,また,浮遊している粉じんを希
釈,排除及び吸引すること,④浮遊粉じんの吸入を防止するため防じんマ
スク等の呼吸用保護具を使用し,また,発じん現場から作業員を隔離する
ことが挙げられる(甲第176号証17~23頁)。
このうち,①ないし③の粉じん防止対策は,水の使用と通気が中心とな
る。粉じん防止対策としては,水を適切に使用することが重要であるが,
水だけでは必ずしも十分ではなく,通気の改善も必要である。また,①か
ら③までの観点から様々な粉じん防止措置を講じたとしても,粉じんの発
生等を完全に防ぐことは困難であるから,④のとおり粉じんの人体への吸
入を防ぐことが必要となる(甲第177号証の2の25頁,第177号証
の3,第178号証の2)。
このように,粉じん防止対策としては,粉じんの生成・発散防止その他
の粉じん防止対策をした上で,さらに安全のために作業員に防じんマスク
を着用させることによる粉じんの人体への吸入を防止する対策を行うこと
が必要である(甲第176号証22頁,第177号証の3の27頁)。
ウ 粉じん防止対策各論
甲第70,第71号証,第74号証,第90号証,第175号証の1,
第176号証,第177号証の3,第179号証,第181号証の4,第
184号証,第185号証の3,第186号証の2,第187号証の2,
3,4,第188号証の2,第190号証,第191号証の2及び弁論の
全趣旨によれば,粉じん防止対策の種類,効果,工学的技術の水準につい
て,次のとおりの事実が認められる(以下,括弧内に主要な証拠等を示
す。)。
(ア) 穿孔作業における防じん対策
穿孔作業で発生する粉じんの抑制・捕捉の方法としては,さく岩機の
湿式化,集じん装置の使用,穿孔する周辺の岩盤への散水等がある。
a 衝撃式さく岩機の湿式化
① 湿式さく岩機の粉じん抑制効果
さく岩機の湿式化による粉じん抑制効果の調査は,古くから行わ
れてきた。昭和20年代には,早稲田大学や労働科学研究所等が湿
式さく岩機の利用による粉じん抑制効果についての研究を行った
が,測定器の誤差等が原因となって,期待するほどの粉じん減少が
見られず,かつ,微細粉じんが増加するとの傾向が見られた(甲第
176号証39頁)。
その後,昭和20年代後半に鉱山保安局等が行った金属鉱山にお
ける調査により,さく岩機を湿式として使用した場合の粉じんの抑
制率は,乾式として使用した場合と比較して,おおむね80ないし
90パーセントに達するとの結果が報告された。以後,さく岩機の
湿式化が粉じん抑制に対して効果が高いことが定説となった(甲第
176号証37頁,第181号証の4の382頁)。
今日では,一般に,湿式さく岩機への適正な給水は,水圧3ない
し5気圧で毎分1ないし3リットルまでの範囲であれば,水圧が高
く給水量が多いほど繰粉が速やかに排出され,粉じん抑制効果が高
いとされる(甲第177号証の1の55頁)。
② 炭鉱における湿式さく岩機の普及と実用性
さく岩機は,その用途に従って,ドリフター(硬質又は大断面積
の岩石坑道掘進に使用され,重量50ないし80キログラムのも
の),ストーパー(斜度30度以上の上向きの穿孔に用いられ,重
量10ないし40キログラムのもの),シンカー(下向き又は水平
方向の穿孔に用いられ,重量10ないし25キログラムのもので,
ハンドハンマー又はジャックハンマーとも呼ばれる。)に大別され
る。
石炭鉱山においては,掘進作業の規模,手軽に手早く仕事を行い
たいという利便性,労働者の体力等の事情から,軽量のさく岩機の
使用が好まれ,主として小型のハンドハンマー又はジャックハンマ
ーが用いられてきた(甲第176号証36頁)。
戦前においては,一部の炭鉱において湿式さく岩機が導入され
た。大正15年に発行された「本邦重要鑛山要覧」には,長崎県の
鹿町炭礦において,岩石掘進にインガーソルランド社製の手持ち噴
水さく岩機が用いられたとの記載がある(甲第70号証1136
頁)。
また,昭和初期において日本鉱山協会が出した「炭礦に於ける鑿
岩機使用状況調査報告」によれば,調査対象の炭鉱44山のうち,
昭和6年末の時点においてさく岩機の備付台数は合計3200台で
あるところ,そのうち湿式として利用可能な機種として,インガー
ソルランドBCRWが3山に10台,ホルマン式が4山に71台存
在した(甲第71号証1~2頁)。
石炭鉱山における湿式さく岩機の利用に当たっては,実用面で乾
式さく岩機に及ばない点があった。すなわち,①水により繰粉が粘
土化して速やかに排出されず,ロッドが抜けなくなったり,繰粉が
突然吹き出すなどの現象が生じること,②さく岩機をより深い切羽
で使用するときは,地上からさく岩機に供給する水の圧力が高くな
り,給水ホースの破損,接続部からの漏水,さく岩機の機体内への
逆流が生じやすくなるなど,正常な動作が阻害されたこと,この問
題を解決するための給水減圧弁が存在したが,その性能が不足して
いたこと等である(甲第175号証の1の32頁,甲第186号証
の2)。
また,減圧弁,ロッドシャンク部からの漏水を防ぐためのシール
ラバー,逆流を防ぐための二重チューブ等については,遅くとも昭
和38年ころには開発が進められていた(甲第186号証の2の4
~5頁)。
③ 小括
以上によれば,小型の湿式さく岩機自体は,昭和30年ころには
開発されており,さらに,昭和30年代以降,その実用に向け水の
供給方法等に関する実際上の各種工夫が行われつつあったと認めら
れる。
b 集じん装置の使用
湿式さく岩機の使用が様々な理由で困難な場合には,同等の防じん
能力を有する集じん装置付きの乾式さく岩機を使用することが考えら
れる。その具体例としては,作業場において水量を確保できない場
合,湿式によるさく岩で繰粉の排出が不良となり穿孔作業が困難とな
る場合等が挙げられる(甲第187号証の2)。
昭和30年代前半までに市販された集じん装置はいずれも欠点が多
く,現場においては限られた一部鉱山において使用されたのみであっ
た。その後,昭和39年に「電動負圧型」の集じん装置が認可を受
け,優秀な集じん能力と実用性を備えていたが,炭じん爆発への対応
が十分なものではなく,炭鉱での使用に不向きとされた(甲第176
号証55頁,第187号証の2,3,4)。
(イ) 発破作業における防じん対策
発破作業に関連する防じん対策としては,①発破方法の工夫により発
破自体による粉じんの発生を減少させること,②発破前後に水を利用し
て粉じんの飛散を抑制し,あるいは浮遊粉じんを捕捉すること,③発破
による粉じんから作業員を退避させることが考えられる。
a 発破方法の工夫
発破による発じん自体を抑制する方法としては,1回当たりの発破
起砕量を確実に確保して,発破回数を減少させること,適正な爆薬量
を使用すること,粉じんの発生量が少ないといわれるミリセコンド発
破(微少な時間差をもって多数の発破孔で起爆する方法)を行うこと
が挙げられる。ミリセコンド発破は,爆破された岩石の大きさが適度
となり2次的小割を要せず,発破回数が減少することから,昭和20
年代末ころから発達した(甲第176号証66頁,第185号証の
3)。
b 水の利用
発破前には,散水により粉じんを洗い流し,また十分な水分を与え
て粉じんが発破のショックにより飛散しないようにすることが必要で
ある(甲第184号証36~37頁)。また,発破孔に込物としてポ
リエチレン袋に水を詰めた水タンパーを使用することにより,発じん
を抑制することができる。水タンパーは,我が国においては昭和30
年代前半から一部の炭鉱で研究が開始され,間もなく実用化された
(甲第176号証68~69頁)。
また,主として防爆の観点から,メタン着火を防止する目的で,発
破を行う数分前に発破面の一定距離内に水噴霧圏を作る方法がある
(噴霧発破又は水幕発破)。噴霧発破は,粉じん防止の面からみて
も,硝煙(火薬を発火させたことによって出る煙)及び粉じんが濃密
な噴霧によって抑制・沈降されるという効果があり,昭和40年ころ
から行われた(甲第176号証69頁)。
c 発破退避
発破による粉じんから作業者を保護するために,発破後立入りまで
の退避時間を十分に長くとる必要がある。このため,発破時間や発破
順を規制する終業前発破(いわゆる上がり発破),食事休憩前など一
定時間に決めて実施する定時発破方法をとることが考えられる(甲第
176号証70頁)。
(ウ) 通気による浮遊粉じんの除去
a 浮遊粉じんの性質
静止した空気中の粉じんは,小さいものほど長く空気中に浮遊滞留
する。発じん後1時間では空中に10ミクロンの粒子が見られるが,
3時間後には5ミクロンよりも小さい粒子だけとなり,4時間後には
1から2ミクロンあるいはそれより小さい粒子だけが浮遊してゆっく
り落下している状態となる。1メートルの距離を落下するのに1ミク
ロンの粒子は9時間を要するとされる(甲第90号証178~179
頁)。粒子の運動は,2ミクロン程度を境界線にして運動の様相が大
きく異なる(甲第74号証59頁)。
b 防爆目的の通気
石炭鉱山では,古くから,ガス及び炭じん爆発の防止を目的とし
て,坑内の通気に注意が払われていた。石炭鉱山における通気は,坑
外に設けた大型扇風機によって行われる坑内全体の通気(主要通気)
と,坑内で主要通気が及ばない箇所において行われる通気(局部通
気)により構成される(甲第176号証49頁)。
主要通気の方法として,我が国においては,中央式(相接して掘削
された立坑又は斜坑の一方を入気坑,他方を排気坑とする方法)が多
かったが,坑内が発展するにつれ,漏風が多いという欠点を解消して
有効風量を確保するため,対偶式(入気坑と排気坑を遠く離れた場所
に掘削する方法)に切り替わってゆく傾向にあった。主要通気は坑内
の適当な地点で幾つかの分流に分かれ,各分流はそれぞれ別の区域に
導かれ,排気となって再び合流し,排気坑から排出される(甲第17
6号証51頁)。
局部通気は,坑道に流れる主要通気を,何らかの通風施設を使用
し,局部に流通させることで行う。通風施設として,炭鉱では,かつ
て,張出通風(坑道を縦に布張りや板張りで仕切って入気と排気の風
道にして通気を行う通気法)が用いられたが,明治時代後期からは風
管内にノズルを備えて圧縮空気を噴射させその力によって通風を行う
エアージェットを利用した通気が行われるようになり,昭和初期から
は局部扇風機が改良され使用されるようになった。風管は木製又は鉄
製であったが,昭和30年ころからビニール加工布が使用されるよう
になった(甲第176号証50頁,第179号証33~40頁)。
風管による通気の方法には,吹込式と吸出式があり,ガスを希釈す
る目的においては吹込式が優れている(甲第179号証38~39
頁)。
c 粉じん防止対策としての通気
前記のとおり,粉じん防止対策としては,水を適切に使用すること
が第1に重要であるが,水だけでは必ずしも十分ではなく,通気の改
善が行われなければならない(甲第177号証の2の25頁)。
坑内の掘進先における浮遊粉じんを排出するためには,局部通気が
重要となる。この場合の局部通気は,吹込式のみによっても粉じんの
濃度を下げる時間を短縮できるものの,他の作業箇所の空気を汚染し
ないようにするためには,集じん装置付きの吸出式を併用することが
望ましく,吸出風管内に噴霧散水装置を挿入するなどの工夫が必要と
なる。また,このような常時二重通気が行えないまでも,吹込通気を
主体とし,吸出通気を補助的に使用する方法も考えられる(甲第74
号証24~25頁,第181号証の4の394頁)。
炭じん爆発対策の場合は,炭じんとして数十ミクロン程度のものを
問題とすればよいが,じん肺防止目的の場合は,1ミクロン以下の小
さいものを取り扱わなければならず,特に粉じんの抑制に関する研究
は,これらの粒子の空中における流動について究明しなければならな
いので,抑制対策を立てる場合両者で全く異った対策が必要である
(甲第74号証59頁)。
(エ) 防じんマスクの使用
粉じんの発生,飛散及び浮遊は,様々な粉じん防止措置を講じたとし
ても,これを完全に防ぐことは困難であるから,粉じんの人体への吸入
を直前で防ぐ方法として,防じんマスクの着用が考えられる。粉じんの
生成・発散防止その他の粉じん対策を行った上で,更に安全のために防
じんマスクを着用するという考え方が粉じん対策の本筋である(すなわ
ち,防じんマスクの着用を他の粉じん対策の代用策と考えてはならな
い)。また,防じんマスクは着用者が注意して正しい着用法を守らなけ
ればその効果を期待できないし,また,適切に管理されなければならな
い(甲第74号証40~41頁,第177号証の3の27頁)。
a 防じんマスクの性能
防じんマスクの性能は,技術の発展に従い,時代とともに向上し
た。我が国において防じんマスクが商品化されたのは第1次世界大戦
後のころで,ろ過材として天然海綿を使用した簡単な構造のものであ
った。大正13年,大西清治は防じんマスクのろ過材の素材について
実験的研究を行い,脱脂綿が最も捕集効率が高いとした。昭和13年
にも,吉井友秀ほかが防じんマスクの素材について同様の研究を行っ
た(甲第188号証の2,第190号証)。
戦後,けい肺の防止が社会的に重大な関心を引くに至って,防じん
マスクに関する研究開発が本格化した(甲第188号証の2の155
頁)。
昭和25年12月,防じんマスクに関して初めて日本工業規格が定
められた。同規格においては,マスクの種類を,高濃度用で捕集効率
(捕集効率とは,ろ過材により捕集された粉じんの重量とろ過材を通
過した粉じんの重量との関係から,ろ過材の防じん効力を算出したも
の)を90パーセント以上の第1種と,低濃度用で捕集効率60パー
セント以上の第2種に分け,毎分30リットルの通気に対する通気抵
抗については呼気弁のあるものについて水柱(水柱とは,水の高さで
示す圧力の単位。1気圧が水柱10.33メートルに相当する。)2
0ミリメートル以下,呼気弁のないものについて水柱10ミリメート
ル以下と定めた。同時に,労働衛生保護具検定規則が制定され,同規
格による防じんマスクの国家検定制度が設けられた(甲第188号証
の2の192~194頁)。
その後,技術の向上等から,日本工業規格が見直され,昭和28年
に新しい規格が定められた。この規格では,用途別に高濃度粉じん用
と低濃度粉じん用に分け,それぞれにつき捕集効率及び吸気抵抗の性
能を定めて捕集効率の高い第1種から捕集効率に劣る第4種までの4
種類に分類し,また,炭鉱での使用にかんがみ,ろ材が濡れている場
合の性能も考慮された(甲第188号証の2の196頁)。
しかしながら,当時のマスクは,激しい労働をする者に着用が好ま
れない傾向にあり,保護具の通気抵抗について当時行われた調査によ
ると,30リットル毎分の通気に対して10ミリメートルの通気抵抗
がある防じんマスクについては半数以上の鉱夫が呼吸困難を訴えてお
り,できれば通気抵抗は5ミリメートル程度であることが望ましいと
されていた(甲第191号証の2の7頁)。
昭和37年に日本工業規格が改正された。同規格では,マスクの種
類を構造上から隔離式と直結式に分け,粉じん捕集効率と吸気抵抗の
性能に従って,特級,1級,2級に分類した(特級では粉じん捕捉効
率99パーセント以上,呼吸抵抗10ミリメートル以下,1級では9
5パーセント以上,6ミリメートル以下,2級では80パーセント以
上,6ミリメートル以下)。性能試験に用いる物質は従来の沈降性炭
酸カルシウム(粒子の大きさの最大分布値は,0.5と1ミクロンの
間にあると思われる。)を利用する方法を廃し,より粒子が細かい2
ミクロン以下の石英粉じんを使用することに改められた(防じんマス
クの研究が,けい酸粉じんの使用による微小粉じんのろ過の方向に進
み,ミクロンフィルターが出現したことに対応するもの。石英は過酸
化けい素成分とし粒子が炭酸カルシウムより微小である。)。また,
吸気抵抗上昇率についても規制した(甲第188号証の2の198~
204頁)。
防じんマスクに関する日本工業規格は,昭和47年の小規模な修正
を経て,昭和58年に大幅に改正された。同規格では,構造につい
て,ろ過材が交換可能であること,顔面への密着性の良否が使用者に
よって随時容易に検査できること等が要求され,また,ろ過材自体の
捕捉効率による等級区分を廃止し,一律に95パーセント以上,吸気
抵抗は水柱8ミリメートル以下,吸気抵抗上昇は石英粉じん100ミ
リグラム捕集時に水柱16ミリメートル以下と規定された(甲第18
8号証の2の204~210頁)。
b 防じんマスクの使用法
防じんマスクの性能は国家検定制度によって保証されているが,そ
の使用方法が適正でなければ性能を発揮することができない。使用に
当たっては,着用者の顔にあった防じんマスクを選択すること,適正
な着用の方法,ろ過材の保守点検等に留意されなければならず,適切
な教育が必要である。これらの点は,昭和20年代後半から様々な文
献によって解説されてきた(甲第188号証の2の169~187
頁)。
エ 被告が行うべきであった粉じん対策,予防措置等
前記のとおり,元従業員らは,始期の最も早い者で昭和32年から,終
期の最も遅い者で昭和62年までの間,被告の経営する炭鉱において坑道
掘進作業に従事し,被告は,遅くとも昭和20年代後半ころ以降は,炭鉱
において発生する粉じんを吸入することによってじん肺が発生し得ること
の医学的知見を得ていたのであるから,元従業員らを含む労働者に対し,
法規制の有無を問わず,また,防爆目的の炭じん対策とは区別された次に
述べるじん肺対策としての各種方策を,相当な期間内に採用して余すとこ
ろなくすべて講じ,かつ,各種作業における粉じんの実態調査を定期的に
して,防じん対策の効果について絶えず検証するとともに,作業員に対し
ては,じん肺罹患の危険を回避するのに十分なじん肺教育を行い,作業員
の健康診断とじん肺に罹患した作業員については必要な配置転換の措置を
講ずべき安全配慮義務があったというべきである。
(ア) 穿孔作業
衝撃式さく岩機を使用する穿孔作業では,穿孔前に散水すること,け
い酸質指定区域の内外を問わず湿式の衝撃式さく岩機をできる限り利用
すること,やむを得ず乾式さく岩機を用いる場合には乾式さく岩機用集
じん機の利用を励行すること。
(イ) 発破作業
発破前後に散水すること,粉じん発生の少ない発破方法(ミリセコン
ド発破等)を採用すること,発破時には粉じんが除去されるのに十分な
時間,作業員を退避させること,発生した粉じんを適切な局部通気(水
の利用も含む。)により迅速に除去すること。
(ウ) 積込作業,運搬作業
積込作業では,十分に散水すること。運搬作業では,積替時や荷下ろ
し時に散水をすること。
(エ) 防じんマスク
粉じん作業に従事する労働者に対して,国家規格に合格した高性能な
防じんマスクを支給し,かつ着用を指導監督すること。
(オ) じん肺教育
岩石粉じんのみならず炭じんについてもその吸入が人体に有害である
ことを労働者に理解させ,じん肺罹患を予防するための措置の必要性に
ついて周知徹底するとともに,じん肺に罹患した場合の対応について労
働者に適切な知識を与えること。
(カ) 健康診断及び配置転換
じん肺の罹患の有無を判断することを目的とした健康診断を定期的に
実施し,その罹患状態を把握すること。じん肺の所見が認められた者に
ついては,診断結果を通知するとともに,作業転換等,粉じん暴露時間
を減少させるために適切な措置をとること。
(キ) 調査研究
各種作業における粉じんの実態調査を定期的に行って,防じん対策の
効果について絶えず検証すること。湿式さく岩機や散水等を効果的なも
のとするため,各種技術の開発を行うこと。
オ 被告における粉じん対策の履行状況
甲第41号証の2,第58号証の4,第62号証の2,第63号証の
3,乙第31号証の1ないし5,第32号証,第42号証の1ないし3,
証人Q及び同Rの各証言,原告A,同C,同D,同B及び同Gの各本人尋
問の結果並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(以下,
括弧内に主要な証拠等を示す)。
(ア) 穿孔作業-湿式さく岩機の使用等
被告は,昭和48年ころから,湿式さく岩機を試験的に導入したが,
その後,保安監督官による保安検査がある日に用いる程度で,日常的に
湿式さく岩機に水を用いて穿孔作業をする体制はとらなかった。日常的
に湿式さく岩機に水を用いるようになったのは,昭和59年ころからで
ある(甲第41号証の2,証人R調書25頁,28頁,原告B調書41
頁,同G調書11頁)。
被告は,Mとの間で,湿式さく岩機を使用するために必要な清水を確
保するための交渉をしなかった(証人R調書59~61頁)。
(イ) 発破作業
被告は,坑道の天井から広い範囲に水を散布する装置を用いて,発破
の5~6分前から一定区間に散水して噴霧状の状態にし,発破後も約5
分間水を出しっぱなしにさせていた(証人R調書30~32頁,原告A
調書43頁,同C調書11頁,)。
散水の目的は,主に炭じん爆発防止であった(甲第62号証の2,第
63号証の3,原告C調書15~18頁)。
被告は,発破方法として,ミリセコンド発破を採用していた(甲第5
8号証の4,原告A調書23頁及び弁論の全趣旨)。
発破後の退避時間は,10分程度であった(原告A調書25頁)。
発生した粉じんを除去するための風管は,発破によって飛散した岩石
等により破損し,十分に機能を発揮できないことが多かった。破損した
風管を取り替えるべきときにも風管の供給が遅れることもあった(原告
C調書12頁,証人R調書42頁)。風管の使用は,メタンガスを薄め
て排出することが主たる目的であった(証人R調書67頁)。
(ウ) 運搬作業
被告は,ずりを積む際に,ずりの表面に水を掛けさせただけで,それ
以上に散水をすることは禁止し,粉じんが舞い上がるのを十分に防止で
きるような散水はさせなかった(原告A調書48頁,同C調書15頁,
証人R調書34頁,66頁)。
(エ) 防じんマスク
被告は,防じんマスクやこれに付属させるフィルター等を,現場作業
所において,元従業員らに自費で購入させていた(証人Q調書23~2
4頁)。
被告は,防じんマスクの性能について自ら調査することはなく,Mが
用いているものと同一の物をMから払い下げを受け,元従業員らに販売
していた(証人Q調書24~25頁)。
被告は,元従業員らに対し,防じんマスクを正しく使用することがじ
ん肺の予防について重要であるとの説明はしていなかった(証人R調書
73~74頁,証人Q調書54頁,弁論の全趣旨)。
(オ) じん肺教育
被告は,昭和50年代に至るまで特にじん肺にテーマを絞った形式の
教育をしていなかった(証人R調書69頁)。
被告は,年に1度,30~40分程度,一部の従業員に対し,札幌支
店の安全課長による保安教育をしていた。しかし,その内容は,保安に
関することが大半で,じん肺についてはほとんど触れられず,また,そ
の教育を受ける機会が与えられていたのは全体の3分の1程度の従業員
だけであった(原告A調書60~62頁)。
被告は,昭和58年ころ,一部の従業員に対し,札幌支店の安全課長
により,じん肺について,けい酸分の多い岩石の粉じんを吸うとじん肺
になりやすい等の説明をしたが,じん肺が不治の病であるとの説明はな
かった(乙第31号証の1ないし5,第32号証,原告C調書23
頁)。
(カ) 健康管理・配置転換
被告は,昭和48年以降,じん肺の罹患者を採用しないように,採用
時のチェックを厳しくした(証人Q調書19頁)。
被告は,年1度,従業員に対し,定期健康診断を実施し,胸のレント
ゲン撮影もしていた(証人Q調書55頁)。
しかし,その旨は従業員に十分に知らされず,また,その結果も異常
がない限り知らせていなかった(原告A調書62頁)。
Oは,昭和56年にじん肺管理区分の決定を受け,昭和60年ころ管
理3ロの決定を受けた。被告は,前記Oに対し,昭和62年に退職する
までの間,非粉じん作業への配置転換をせず,坑道掘進作業を継続させ
た(乙第42号証の1ないし3,原告D調書7~8頁)。
(キ) 調査研究
被告は,粉じんの濃度を測定しておらず,発破係員が目測する程度で
あった(原告B調書19~20頁)。
(ク) その他
被告は,じん肺の予防を目的として,粉じんが発生防止策,粉じん飛
散防止策,粉じん吸引防止策を具体的な施策としてとっていなかった。
じん肺の発生を阻止する有効な手段がとれないとの認識を持ちつつ,坑
道掘進作業の受注を中止するか否かについての検討はしなかった(証人
R調書71頁,76頁,証人Q調書58頁)。
カ 被告の安全配慮義務違反行為
以上の認定事実について,前記認定した被告に求められる安全配慮義務
の内容との関係で検討すると,被告は,(ア)穿孔作業においては湿式さく
岩機をできる限り使用すべきであるのに,その導入が遅れ,その導入後も
水を使用せず,また,水を確保するための努力も怠っていたこと,(イ)発
破作業の際の散水,通気について,防爆対策とは異なった観点から粉じん
対策としてするべきであったのにこれを怠ったこと,交換すべき風管を速
やかに供給すべきであったのにその供給が遅れることもあったこと,(ウ)
ずり積み時には十分な散水をすべきであったのにこれをさせなかったこ
と,(エ)防じんマスクを正しく使用することがじん肺の予防のために重要
であることについての説明をしていなかったこと,(オ)じん肺について昭
和58年ころに至るまで特別な教育をしていなかったこと,(カ)じん肺に
ついての検査を行っていることを知らせていなかったこと,Oについて非
粉じん作業への配置転換を怠ったこと,(キ)粉じん濃度の測定を目測程度
しか行っていなかったことが認められる。
そうすると,被告は,求められる前記認定のじん肺の罹患を防止するた
めの安全配慮義務を尽くしたということはできず,粉じんの実態調査,発
じん抑制(散水,さく岩機の湿式化等),粉じん暴露回避措置(防じんマ
スク),じん肺教育,配置転換等の面における安全配慮義務の不履行があ
り,そのため,元従業員らは大量の粉じんを吸入し,その結果,じん肺に
罹患し,増悪し,さらに,Oは死に至ったものというべきであるから,被
告は,上記安全配慮義務の不履行につき,その責めを免れることはできな
いというべきである。
これに対し,被告は,坑道を含めて鉱山全体はMが所有し,被告には,
様々な施設,機械類等について,独自に維持管理できず,Mの指示に従わ
ざるを得ないという制約があった旨主張する。
しかし,前記認定の事実に加え,乙第16号証,証人Qの証言及び弁論
の全趣旨によれば,①被告は,元従業員らに対し安全配慮義務を負ってい
たこと,②被告は,Mとの関係においても,被告の従業員に対して使用者
としての責任を負う旨の合意があったこと(乙第16号証,弁論の全趣
旨),③被告が,芦別炭鉱内におけるMからの掘進作業の受注をやめるこ
とは十分可能であったこと(証人Q調書58頁)が認められる。
以上によれば,被告の上記主張の事実を仮に前提としたとしても,Mが
被告と連帯して責任を負うことが有り得ることはともかくとして,被告が
元従業員らに対してその責を免れるものではなく,また,責任が軽減する
ものでもない。
(4) 請求原因(3)イ(下請企業の従業員に対する安全配慮義務)について
ア 安全配慮義務は,ある法律関係に基づき特別な社会的接触関係に入った
当事者間において,当該法律関係の付随義務として,当事者の一方又は双
方が相手方に対して信義則上負う義務であり,必ずしも直接の雇用契約関
係を必要としないと解され,被告と下請企業の従業員との間に,上記特別
な関係が認められる場合には,被告は下請企業の従業員であった者に対し
ても安全配慮義務を負うことになる。
イ 甲第37号証1,5,9,第40号証の1ないし12,乙第21号証の
1,証人Qの証言,原告A,同G及び同Kの各本人尋問の結果並びに弁論
の全趣旨によれば以下の事実が認められる(以下,括弧内に主要な証拠等
を示す。)。
(ア) P班は,被告が班体制をとっていたときの班の1つであり,昭和5
2年2月,会社組織化され有限会社Pとなった(証人Q調書44頁,弁
論の全趣旨)。
(イ) P班が有限会社Pとなった際,被告に雇用されP班に所属していた
労働者は,有限会社Pが雇用する形式となった。
しかし,坑道の中においては,有限会社Pの労働者の安全等を監督す
る責任や安全対策は,被告が負うこととされていた(乙第21号証の
1,証人Q調書45頁)。
被告は,有限会社Pに雇用されている労働者に対し,各種表彰状を授
与していた(甲第40号証の1ないし12,原告A調書54頁,同G調
書13~18頁,同K調書10~11頁)。
また,P班が有限会社Pとなった際,P班にいた被告の従業員に対
し,有限会社Pが雇用する形式となったことについて,明確な説明はな
く,仕事の内容に変化もなかった(原告A調書55頁,同G調書14
頁,同K調書9頁)。
ウ 以上の事実によれば,被告は,有限会社Pと雇用契約を締結していた労
働者との間に実質的な使用従属関係があったというべきであるから,信義
則上,粉じん作業従事者に対し,粉じん作業雇用契約に基づく付随的な安
全配慮義務と同一の性質及び内容の義務を負うというべきである。
したがって,被告は,原告A,同G及び同Kに対し,これらの者が有限
会社Pに雇用されていた(1)イ(ウ)に記載の期間も,上記安全配慮義務を
負っていた。
(5) 請求原因(3)ウ(民法719条1項後段の類推適用)について
元従業員らの中には,被告において掘進夫として従事したほか,被告に安
全配慮義務が認められない場所で粉じん作業に従事していた者もいる。この
ような場合,被告が,いかなる範囲で責任を負うべきかについて検討する。
ア 民法719条1項後段は,「共同行為者中ノ孰レカ其損害ヲ加ヘタルカ
ヲ知ルコト能ハサルトキ」にも共同行為者は各自連帯してその賠償の責に
任ずる旨を規定している。この規定は,①複数の行為者がそれぞれ因果関
係以外の点では独立の不法行為の要件が充たされている場合において,②
被害者に生じた損害が各加害者の行為の全体により発生したことが明らか
である一方,加害者の個別の行為との関係では因果関係の存在を特定する
ことが困難なときに,③加害者の各行為が,損害をもたらし得るような危
険性を有し,④現実に発生した損害の原因となった可能性があることを要
件として,加害者の個別の行為と損害との間の因果関係の存在を推定し,
各加害者においては自己の行為と損害との間の因果関係がないことを主
張・立証しない限り,その責任の一部又は全部を免れることができないこ
とを規定したものと解するのが相当である。なぜなら,損害発生の原因と
なる可能性のある行為が存在するにもかかわらず,他に同様な行為が存在
することによって損害との間の因果関係の特定が困難になるため,被害者
が救済を受けられないとすれば,同結果は極めて不都合であるというほか
はなく,これを回避するために一定の要件のもとに因果関係の存在を推定
することが上記規定の意図するところであるというべきであるからであ
る。
そうすると,その理は,違法な共同行為と損害との間の因果関係に関す
る法的判断一般に類推することにつき何ら妨げがないということができる
から,債務不履行に基づく損害賠償責任についても民法719条1項後段
を類推適用することが相当である。
イ したがって,時,場所を異にし,複数の粉じん作業使用者の下におい
て,粉じん吸入のおそれのある複数の職場で就労し,その結果,じん肺に
罹患した労働者が,複数の使用者の一部又は全部に対して,安全配慮義務
違反を理由に損害賠償を求める場合には,複数の職場における粉じん吸入
によって,現に罹患したじん肺になり得ることが認められる限り,労働者
のじん肺罹患と複数の使用者の各債務不履行との間の因果関係が推定され
るものというべきである。そして,じん肺に罹患した労働者としては,そ
のじん肺罹患と一部使用者の債務不履行のみとの間の因果関係を立証する
ことができなくても,単独又は相加的に影響して現に罹患したじん肺をも
たらし得るような危険性を有し,じん肺の原因となった可能性があること
を,主張・立証することができれば,各使用者らの債務不履行との間の因
果関係が推定されるというべきである。
ウ これを本件についてみると,被告が,安全配慮義務の履行を怠ったこ
と,元従業員らがじん肺に罹患し,Oがじん肺を起因として死亡したこと
は,前認定のとおりであるところ,元従業員らが,被告及び被告以外の粉
じん作業における雇用主の下での作業以外で,じん肺に罹患するほどの粉
じんを吸入することはあり得ないから,元従業員らは,これらの作業に従
事中に継続的に吸入した粉じんによりじん肺に罹患したものと認めるのが
相当である。そして,元従業員らは,被告及び有限会社Pにおいて,少な
くとも10年以上の期間,粉じんに暴露される職歴を有し(なお,前記認
定のとおり,高濃度の粉じんを含む空気を吸入した場合,10年程度でも
症状が現れるとされる。),被告の安全配慮義務違反の結果,じん肺に罹
患させる可能性のある粉じんの吸入を余儀なくされ,上記安全配慮義務違
反の行為は,それ自体,じん肺の発症をもたらし得る危険性を有していた
ものである。そうすると,被告の上記安全配慮義務違反行為は元従業員ら
のじん肺罹患及びOのじん肺を原因とする死亡との間に因果関係があるも
のと推定される。
そして,元従業員らの中には,被告以外において粉じん作業に従事した
期間がある者がいるが,その元従業員らに生じた損害が専ら被告以外での
就労に基づくものであると認めるに足りる証拠はない。
また,上記認定のとおり,元従業員らが,被告及び有限会社Pにおい
て,少なくとも10年以上もの期間,粉じんに暴露される職歴を有するこ
とからすると,被告以外において粉じん作業に従事した期間があることを
もって,公平の観点から,被告の責任を減少させる事由があるともいえな
い。
エ したがって,被告は,元従業員らがじん肺に罹患したこと,そして,O
が死亡したことによる損害について,その全額につき責任を負うものとい
うべきである。
(6) 請求原因(4)(損害)について
ア 損害の内容
原告らは,各4000万円の慰謝料を請求するものであり,これについ
て,じん肺罹患によって被った財産的・精神的損害につき個別にこれを主
張しないが,その総和は4000万円をはるかに上回るものであると主張
する。
しかしながら,他方において,原告らは,上記4000万円の請求の内
容を慰謝料と表示し,本件の損害賠償請求はじん肺被害に起因する財産的
損害以外の損害を包括的に請求するものであると主張しているところに照
らせば,原告らは,本訴において,財産的損害に係る請求を実質的に放棄
し,生命,身体,人格等に対する法益侵害により生じた精神的損害に係る
請求のみをしているものと解することができる。
イ 慰謝料算定
(ア) 判断要素
原告らの請求する損害が上記の内容であるとすれば,その損害額の算
定に当たっては,まず,精神的苦痛の主要な原因たるじん肺による健康
被害の客観的な程度について考察した上,じん肺の罹患が元従業員らに
与えた苦痛の特質,症状の程度,じん肺の罹患が元従業員らの生活全般
に与えた影響を考慮し,さらに,被告による安全配慮義務違反の態様,
じん肺罹患に対して既になされた補償措置等の諸般の事情をも総合し
て,これを判断すべきと解される。
(イ) 判断
a じん肺患者は,じん肺に罹患したことにより,じん肺というそれ自
体深刻な性質を有する疾病を,死亡に至るまで宿すことを受け容れな
ければならない。その深刻さは,まず第1にじん肺の不可逆性,すな
わち,肺内で生じたじん肺の病変は,線維増殖性変化,気腫性変化の
いずれもが可逆性を持たないものであり,病変そのものについては本
質的な治療の方法がないという点に存し,第2に,じん肺の進行性,
すなわち,肺における線維増殖性変化は,粉じん作業の継続により粉
じんの吸入を続ければ進行し,粉じん作業から離脱して,粉じんの吸
入を止めた後であっても,進行を続けるという点に存する。
b じん肺を直接の原因として死亡した場合,死亡により,じん肺罹患
による苦痛の程度が最大化されたものとして,これを慰謝料算定にお
いて考慮すべきである。
c さらに,被告は,元従業員らの健康管理とじん肺罹患の予防につき
十分の配慮をすべき立場にあったものであるが,前記で認定したとお
り,粉じん一般の危険性が認知されるようになった時期以降において
も,被告は坑内労働者のじん肺罹患の高度の危険性に応じた十分な対
処をとることを怠ったという事情がある。
また,被告において,じん肺患者に対する労災給付につき,金銭的
出捐をしているとしても,それによって,財産的損害についての填補
はともかく,じん肺罹患による精神的な苦痛については,これを十分
に和らげたものとは言い難い。
d じん肺管理区分について
じん肺法は,じん肺の進行を予防するという目的から健康管理措置
を講じるための前提としてじん肺管理区分を設けているものである
が,その判定は,エックス線写真像の進展による器質的変化の程度と
肺機能障害の程度とを組み合わせて行い,じん肺の進展経過に応じて
じん肺と密接な関係があると認められる合併症の有無についても判断
して療養の要否を定めることにしていることからすれば,その判定枠
組み自体,じん肺罹患による健康被害の程度を判断するという目的に
おいても,極めて有効なものということができる。
また,その判定手続についても,労働者を診察した医師によるじん
肺健康診断の結果を都道府県労働基準局に提出させ,じん肺審査医の
診断又は審査に基づき,じん肺管理区分の決定を行う仕組みをとって
おり,統一的な判断基準に基づき専門医が判断したところに基づいて
行政機関が決定をしていることからすれば,その判定は特段の事情が
ない限り信頼するに足るものということができる。
さらに,管理2,3イ及び3ロの各決定を受けた者については,法
定合併症の認定がない限り,非粉じん作業に従事することを許容され
ているが,法定合併症の認定がある場合については,療養すべきもの
として労災給付が支給されることとされていることからすれば,合併
症の認定の有無は,身体状況に関する判断の重要な要素として,考慮
に入れるべきであると考えられる。
以上に対し,被告は,じん肺管理区分は,じん肺の予防と健康管理
を目的としたものであって,その判定は原告ら元従業員のじん肺の症
状を必ずしも適切に反映していないとし,測定方法上の問題,判定基
準上の問題を指摘するけれども,上記の認定に反する限りにおいてこ
れを採用することはできない。
なお,じん肺は,進行性の疾病であり,粉じん作業から離脱しても
なお線維増殖性変化が進行する場合があることは前記認定のとおりで
あるが,各人についてその将来における進行を確実に予見することは
不可能といわざるを得ないから,元従業員らの個別の健康被害の程度
は,口頭弁論終結時における状況につき判断するほかはなく,元従業
員らの損害が一律に評価されるべきとまでいうことはできない。
(ウ) 慰謝料の基準額
以上で認定した,じん肺罹患による健康被害の程度に関する考え方
と,じん肺罹患による精神的苦痛の内容とを総合すれば,元従業員らの
慰謝料については,次のとおりの基準に従って律することが適当であ
る。
a じん肺に起因する死亡 2200万円
b 管理4の決定を受けたもの2000万円
c 管理3ロの決定を受け,法定合併症のあるもの 1800万円
ウ 弁護士費用
原告らがその訴訟代理人に本件訴訟の遂行を委任したことは記録上明ら
かであるところ,本件訴訟の複雑性,審理の経過,認容額及び被告の応訴
態度等諸般の事情を考慮すれば,原告らに支払うべき慰謝料元本額の1割
に相当する額をもって,被告の債務不履行と相当因果関係にある損害であ
ると認めることが相当である。
(7) 請求原因(5)について
甲第1号証の1ないし3,第2号証によれば,請求原因(5)アないしウの
事実がいずれも認められる。
2 抗弁について
(1) 抗弁(1)(消滅時効)について
ア 雇用契約上の付随義務としての安全配慮義務の不履行に基づく損害賠償
請求権の消滅時効は,民法166条1項により,同損害賠償請求権を行使
し得る時から進行し,その時効期間は,同法167条1項により10年と
解される。
イそして,一般に,安全配慮義務違反による損害賠償請求権は,その損害
が発生した時に成立し,同時にその権利を行使することが法律上可能とな
るというべきところ,じん肺に罹患した事実は,その旨の行政上の決定が
なければ通常認め難いから,元従業員らの被告からの退職の日を基準とし
て消滅時効の起算日と解することが不相当であることは明らかであるが,
他方,じん肺の所見がある旨の最初の行政上の決定を受けた時において
は,少なくとも損害の一端が発生したものということができる。
ウところで,前記で認定した事実関係によれば,じん肺は,肺内に粉じん
が存在する限り進行するが,それは肺内の粉じんの量に対応する進行であ
るという特異な進行性の疾患であって,しかも,その病状が,管理3ロに
相当する症状にとどまっているようにみえる者もあれば,最も重い管理4
に相当する症状まで進行した者もあり,また,進行する場合であってもそ
の進行の有無,程度,速度も,患者によって多様であることが明らかであ
る。そうすると,例えば管理2,3イ,3ロ,4と順次行政上の決定を受
けた場合には,事後的にみると一個の損害賠償請求権の範囲が量的に拡大
したにすぎないようにみえるものの,このような過程の中の特定の時点の
病状をとらえるならば,その病状が今後どの程度まで進行するのかはもと
より,進行しているのか,固定しているのかすらも,現在の医学では確定
することができない。
エ以上のようなじん肺の病変の特質にかんがみると,重い決定に相当する
病状に基づく損害は,その決定を受けた時に発生し,その時点からその損
害賠償請求権を行使することが法律上可能となるものというべきであり,
最初の軽い行政上の決定を受けた時点又は最初に要療養の行政上の認定が
された時点において,その後の重い決定に相当する病状に基づく損害を含
む全損害が発生していたとみることは,じん肺という疾病の実態に反する
ものとして是認し得ない。
また,管理3ロの者であって,法定合併症に罹患していると認められる
者については,合併症に罹患していない者との比較において,療養の対象
とされ,労災補償給付が支給されている点からすると,その健康被害の程
度が大きく,質的に異なる程度のものに至っているものということができ
る。そして,合併症に罹患した事実も,その旨の行政上の認定がされたと
きに明らかになるから,合併症の症状を付加された管理3ロの罹患者の損
害は,その時点で発生し,その損害賠償請求権を行使することが法律上可
能となるものというべきである。そして,じん肺により死亡した場合に
は,死亡した者の損害はその時点で発生し,行使することが法律上可能と
なるものというべきである。
したがって,雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したことを
理由とする損害賠償請求権の消滅時効は,じん肺の所見がある旨の最終の
行政上の決定を受けた時,あるいは,合併症に罹患した場合はその旨の最
初の認定を受けた時,死亡した場合は死亡した時から進行するものと解す
ることが相当である。これに反する被告の主張は採用することができな
い。
オ なお,被告は,消滅時効の起算点を上記のように解する場合は,管理2
又は3の行政上の決定を受けた後10年以上経過後に本訴を提起し,その
後に更に進んだ行政上の決定を受けた元従業員らについては,先行する行
政上の決定に係る損害の請求権は時効消滅したものとして控除されるべき
である旨主張する。
しかしながら,じん肺の病変の特質に鑑みると,管理2,3イ,3ロ,
4と順次行政上の決定を受けた場合を同種の損害が量的に拡大したと評価
することが妥当ではないことは前述のとおりであるから,重い決定に基づ
く損害は,従前の軽い決定とは別個に発生したものと解すべきであって,
従前の軽い決定に相応する損害部分を控除することは許されないというべ
きである。死亡した場合についても同様である。
カ 以上により,原告らの被告に対する損害賠償請求権についての消滅時効
の成否を検討すれば,前記認定のとおり,元従業員らは,別紙「管理区分
一覧表」の「最終管理区分決定年月日」欄に記載の年月日に最終のじん肺
管理区分の決定を受け,また,Oは,平成8年4月7日に死亡していると
ころ,本訴提起の日が平成10年7月31日であることは当裁判所に顕著
であるから,いずれの原告との関係でも消滅時効は完成していない。
キ したがって,抗弁(1)は理由がない。
(2) 抗弁(2)(過失相殺1-喫煙)について
被告は,元従業員らがじん肺に対して極めて有害である喫煙をしていた疑
いがあるから,公平の理念に照らし損害の相当部分が損害額から控除される
べきであると主張する。
そして,原告A,同C,同D,同G,同I,同H,同J,同K,同Lの各
本人尋問の結果によれば,元従業員らの中には喫煙をしていた時期があった
者がいることが認められるが(原告A調書91頁,同C調書42頁,同D調
書30~31頁,同G調書30~31頁,同I調書22頁,同H調書27
頁,同J調書26~27頁,同K調書26~27頁,同L調書39頁),そ
の喫煙がじん肺の発症,増悪等元従業員らの健康状態の悪化に対して具体的
にいかなる影響を与えたかについては,これを明らかにするに足りる証拠は
ない。
よって,喫煙していたことをもって過失相殺すべき事情ということはでき
ない。
したがって,抗弁(2)は理由がない。
(3) 抗弁(3)(過失相殺2-原告の個別事情による減算)について
ア 抗弁(3)アについて
被告のじん肺教育が十分なものと認められないことは前記のとおりであ
り,被告が,Oに対し,非粉じん作業への職場転換を勧めた際,粉じん作
業を継続することの危険性についてどのように説明していたかも明らかで
はなく,そうすると,仮にOが掘進作業を継続することに同意していたと
しても,その事実のみをもって,Oに過失があり,過失相殺すべき事情が
あるということはできない。
したがって,抗弁(3)アは理由がない。
イ 抗弁(3)イについて
乙第43号証,原告C及び同Lの各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨
によれば,原告Cは,昭和33年3月,被告に雇用され,昭和36年11
月から発破係員になり,発破をかける作業と保安を担当していたこと(原
告C調書3~6頁),同Lは,昭和36年,被告に雇用され,昭和39年
12月から発破係員として,発破をかける作業と保安を担当するようにな
り,昭和53年ころから,保安上席として,発破をかける作業はしなくな
ったこと,発破係員が細かい粉じんを吸う量は,他の掘進夫よりも少ない
ものではないこと(原告L調書3~8頁,14~15頁)が認められる。
そして,原告C及び同Lが保安を担当する立場にあったという一事をも
って,過失相殺の対象となるとはいえず,その他いかなる過失があったの
かについて具体的な主張はない。
したがって,抗弁(3)イはいずれも理由がない。
ウ 抗弁(3)ウについて
前記認定の事実に加え,乙第48号証,原告B本人尋問の結果によれ
ば,原告Bは,昭和39年12月,発破係員となり,昭和57年労務上席
となったこと,労務上席の仕事も,月に2回程度坑内に入ることが認めら
れる(乙第48号証32頁,原告B調書10~15頁)。
そして,原告Bが保安を担当する発破係員立場にあり,昭和57年以降
はデスクワークが中心の労務上席であったという事実をもって,過失相殺
の対象となるとはいえず,その他いかなる過失があったのかについて具体
的な主張はない。
したがって,抗弁(3)ウは理由がない。
(4) 抗弁(4)(損益相殺)について
被告は,元従業員らないし原告らが労働者災害補償保険法及び厚生年金保
険法に基づき受領し,又は受領する予定の各種保険給付を原告らの損害額か
ら損益相殺として控除すべきであると主張する。
ところで,労働者災害補償保険法による保険給付の実質は,使用者の労働
基準法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式でするものであるが,同保
険給付の原因となる事由が使用者の行為によって惹起され,使用者が同行為
によって生じた損害につき損害賠償責任を負うべき場合において,政府が被
害者に対して労働者災害補償保険法に基づく保険給付をしたときは,被害者
が使用者に対して取得した損害賠償請求権は,その保険給付と同一の事由に
ついては損害の補填がされたものとして,その給付の価値の限度において減
縮すると解される(労働基準法84条2項,労働者災害補償保険法12条の
4参照)。
ここにいう保険給付と損害賠償とが同一の事由の関係にあるとは,保険給
付の趣旨,目的と民事上の損害賠償のそれとが一致すること,すなわち,保
険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質で
あり,保険給付と損害賠償とが相互補完性を有する関係にある場合をいうも
のと解するのが相当であって,単に同一の事故から生じた損害であることを
いうものではない。そして,同一の事由の関係にあることを肯定できるの
は,民事上の損害賠償の対象となる損害のうち,労働者災害補償保険法によ
る休業補償給付,傷病補償年金,遺族補償年金が対象とする損害と同性質で
ある財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであって,財産
的損害のうち積極的損害及び精神的損害は同保険給付が対象とする損害とは
同性質とはいえないものということができる。
そうすると,本件において原告らが賠償を請求する損害は,1(6)アで認
定のとおり精神的損害のみであるから,元従業員らないし原告らが既に受領
し,又は将来受領すべき前記労災保険給付を慰謝料から控除することは許さ
れないというべきである。
また,厚生年金保険法に基づく保険制度は,労働者の老齢,障害又は死亡
の事由があるときに保険給付を行い,労働者及びその遺族の生活の安定と福
祉の向上に寄与することを目的とするものであり,消極的損害の填補の性質
を有することは否定できないものの,その対象が精神的損害の填補に及ぶと
は考えられないから,上記法律に基づく保険給付についても,本件請求にか
かる慰謝料から控除することは許されないと解するべきである。
したがって,抗弁(4)は理由がない。
3 結語
以上によれば,本訴請求は,各原告が被告に対して債務不履行に基づき別紙
「請求及び認容額一覧表」の「認容総額(元本)」欄記載の額の損害賠償金及
びこれに対する訴状送達の日(請求の日)の翌日であることが記録上明らかな
平成10年8月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損
害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,各原告のその余の請
求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につい
て民事訴訟法64条本文,65条1項本文,61条を,仮執行の宣言について
同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官  橋  本  昇  二
裁判官  岩  松  浩  之
裁判官  島  田  正  人
(別紙請求及び認容額一覧表)
氏名請求総額(元本)認容総額(元本)認容慰謝料 認容弁護士費用
A45,670,000  19,800,00018,000,0001,800,000
B45,670,00022,000,00020,000,0002,000,000
C45,670,00019,800,00018,000,0001,800,000
D22,835,00012,100,00011,000,0001,100,000
E11,417,5006,050,0005,500,000 550,000
F11,417,5006,050,0005,500,000 550,000
G45,670,00022,000,00020,000,0002,000,000
H45,670,00019,800,00018,000,0001,800,000
I45,670,00019,800,00018,000,0001,800,000
J45,670,00019,800,00018,000,0001,800,000
K45,670,00019,800,00018,000,0001,800,000
L45,670,00022,000,00020,000,0002,000,000
(別紙就労状況一覧表)
氏名始期     終期        被告の認否
A昭和46年7月15日 昭和48年9月20日認める。
昭和48年10月12日 昭和50年1月26日認める。
昭和50年2月3日 昭和52年2月1日    認める。
昭和52年2月1日 昭和56年10月19日否認する。
昭和57年11月8日 昭和58年7月20日否認する。
昭和60年4月1日 昭和61年5月15日否認する。
B昭和32年7月10日 昭和33年6月1日    認める。
昭和38年10月1日 昭和38年10月31日認める。
昭和39年3月2日 昭和39年12月31日認める。
昭和40年1月1日 昭和42年3月1日    認める。
昭和42年3月1日 昭和47年5月31日認める。
昭和47年6月1日 昭和62年5月9日    認める。
C昭和33年2月22日 昭和35年12月31日認める。
昭和36年1月1日 昭和37年5月1日    認める。
昭和37年5月1日 昭和42年3月1日    認める。
昭和42年3月1日 昭和62年2月1日    認める。
O昭和45年10月29日 昭和62年2月14日認める。
G昭和46年6月7日 昭和47年2月22日認める。
昭和47年7月1日 昭和48年6月17日認める。
昭和48年11月5日 昭和49年12月30日認める。
昭和50年8月5日 昭和52年2月1日    認める。
昭和52年2月1日 昭和62年2月14日否認する。
H昭和39年7月7日 昭和57年4月3日    否認する。
I昭和40年1月19日 昭和44年9月24日認める。
昭和45年3月9日 昭和47年4月1日    認める。
昭和47年4月1日 昭和62年4月14日認める。
J昭和32年7月5日 昭和32年12月10日認める。
昭和35年4月1日 昭和37年5月1日    認める。
昭和37年5月1日 昭和38年10月1日否認する。
昭和38年10月1日 昭和58年4月19日認める。
K昭和45年5月18日 昭和47年9月27日認める。
昭和48年8月10日 昭和52年2月1日    認める。
昭和52年2月1日 昭和59年12月1日否認する。
L昭和36年2月1日 昭和37年5月1日    認める。
昭和37年5月1日 昭和39年11月30日認める。
昭和39年12月1日 昭和43年3月31日認める。
昭和43年4月1日 昭和53年4月30日認める。
昭和53年5月1日 昭和62年5月12日認める。
(別紙管理区分一覧表)
氏名最終管理区分最終管理区分決定年月日
A3ロ(合併症)平成12年4月25日
B4    平成8年3月1日
C3ロ(合併症)平成10年4月23日
O4    昭和63年11月30日
G4    平成11年3月24日
H3ロ(合併症)平成5年7月30日
I3ロ(合併症)平成5年2月2日
J3ロ(合併症)平成10年3月26日
K3ロ(合併症)平成5年7月30日
L4    平成12年3月6日

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