弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年(行ケ)第61号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成14年8月29日
判          決
原      告    新日本石油株式会社
訴訟代理人弁理士    秋 元 輝 雄
同           加 藤 宗 和
被      告    特許庁長官 太 田 信一郎
指定代理人       佐 藤   修
同           板 橋 一 隆
同           森 田 ひとみ
同           大 橋 良 三 
主           文
特許庁が異議2001-70671号事件について平成13年12月1
1日にした決定を取り消す。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1原告
(1)主文1項と同旨
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2 前提事実
   以下の事実は,いずれも,当事者間に争いがなく,証拠上も明らかである。
1 特許庁における手続の経緯
  原告は,発明の名称を「さび止め油組成物」とする特許第3083433号
の特許(平成5年9月17日出願,平成12年6月30日設定登録,以下「本件特
許」という。)の特許権者である。
  本件特許に対し,請求項1(同項に係る発明を,以下「本件発明」とい
う。)につき,特許異議の申立てがなされた。特許庁は,これを異議2001-7
0671号事件として審理し,その結果,平成13年12月11日,「特許第30
83433号の請求項1に係る特許を取り消す。」との決定をし,平成14年1月
9日,その謄本を原告に送達した。
(甲第1号証,第2号証,弁論の全趣旨)
2 決定の理由
  決定の理由は,要するに,本件発明は,刊行物1(特開平3-47898号
公報),同2(特開平2-252799号公報),同3(「潤滑通信」No.251 
株式会社潤滑通信社発行),同4(「トライボロジー叢書2新版潤滑剤の実用性
能」 株式会社幸書房発行),同5(「新版石油製品添加剤」 株式会社幸書房発
行)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであ
るから,請求項1に係る特許は,特許法29条2項に違反してなされたものであ
る,とするものである。
(甲第1号証ないし第7号証)
3 訂正審決の確定
  原告は,本訴係属中,平成14年4月8日付けで,本件特許の出願の願書に
添付した明細書につき,特許請求の範囲請求項1の訂正を含む訂正の審判を請求し
た。特許庁は,これを訂正2002-39088号事件として審理し,その結果,
平成14年6月10日に上記訂正をすることを認める旨の審決(以下「本件訂正審
決」という。)をし,その謄本は同月20日に原告に送達され,確定した。
(甲第14号証ないし第16号証,弁論の全趣旨)
4 本件訂正審決による請求項1の訂正の内容
(1)本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲請求項1
「鉱油および/または合成油を基油として,これに組成物全量基準で,
(1)中性アルカリ金属および/またはアルカリ土類金属スルフォネート,
0.1~20重量%
(2)全塩基価20~500mgKOH/gの塩基性アルカリ金属および/またはア
ルカリ土類金属スルフォネート,1.0~30重量%,ならびに
(3)以下の(a)~(c)の中から選ばれる少なくとも1種の化合物,0.1~
20重量%
(a)酸化ワックスおよび/またはその誘導体
(b)多価アルコールの部分エステル
(c)ラノリン脂肪酸誘導体
を必須成分として含有し,かつ組成物の40℃での動粘度が1~150mm2
/sであり,全塩基価が2~30mgKOH/gおよび全塩基価(mgKOH/g)/全酸
価(mgKOH/g)の比が4~25であることを特徴とするさび止め油組成物。」
(2)本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲請求項1(下線部が訂正部
分)
「鉱油および/または合成油を基油として,これに組成物全量基準で,
(1)中性アルカリ金属および/またはアルカリ土類金属スルフォネート,
3.0~20重量%
(2)全塩基価20~500mgKOH/gの塩基性アルカリ金属および/またはア
ルカリ土類金属スルフォネート,1.0~30重量%,ならびに
(3)以下の(a)~(c)の中から選ばれる少なくとも1種の化合物,0.1~
20重量%
(a)酸化ワックスおよび/またはその誘導体
(b)多価アルコールの部分エステル
(c)ラノリン脂肪酸誘導体
を必須成分として含有し,かつ組成物の40℃での動粘度が1~150mm

/sであり,全塩基価が2~30mgKOH/gおよび全塩基価(mgKOH/g)/全酸
価(mgKOH/g)の比が4~25であることを特徴とするさび止め油組成物。」
(甲第14号証ないし第16号証)
第3 当裁判所の判断
 上記事実の下では,本件特許の請求の範囲請求項1については,特許法29
条2項に違反して登録された特許であることを理由に,その特許を取り消した決定
(以下「本件取消決定」という。)の取消しを求める訴訟の係属中に,特許請求の
範囲の減縮を含む訂正の審判の請求がなされ,特許庁は,これを認める審決(本件
訂正審決)をし,これが確定したということができる。
 本件取消決定は,これにより,結果として,請求項1について,判断の対象
となるべき発明の認定を誤ったことになる。この誤りが本件取消決定の結論に影響
を及ぼすことは明らかである。したがって,本件取消決定は,取消しを免れない。
 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の
負担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴
訟法62条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官     山  下  和  明
裁判官     阿  部  正  幸
裁判官     高  瀬  順  久

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛